Contract
○蒲郡市契約規則
昭和39年4月1日
規則第11号改正 昭和43年4月30日規則第8号昭和45年7月1日規則第11号
昭和47年10月9日規則第25号昭和48年6月18日規則第23号昭和51年3月31日規則第7号 昭和56年3月31日規則第15号昭和56年7月27日規則第30号昭和57年3月31日規則第11号昭和57年10月1日規則第25号平成2年9月25日規則第25号 平成4年1月30日規則第2号
平成6年7月25日規則第30号平成7年2月8日規則第2号 平成8年3月25日規則第9号
平成9年3月18日規則第15号平成11年7月15日規則第49号平成13年8月14日規則第17号平成14年3月20日規則第5号 平成14年7月2日規則第27号 平成17年3月11日規則第11号平成19年3月1日規則第4号
平成20年3月18日規則第10号平成21年3月26日規則第5号平成22年3月29日規則第5号平成23年3月14日規則第2号
平成25年3月21日規則第5号平成26年3月31日規則第16号平成27年3月19日規則第8号 平成28年3月2日規則第3号
平成28年3月22日規則第45号平成29年3月17日規則第6号令和元年9月5日規則第5号
令和2年3月27日規則第9号令和4年3月31日規則第26号令和5年3月9日規則第5号
〔注〕平成29年3月から改正経過を注記した。
目次
第1節 総則(第1条―第2条の2)
第2節 一般競争入札(第3条―第17条) 第3節 指名競争入札(第18条―第20条)第4節 随意契約(第21条―第22条の2)第5節 契約の締結(第23条―第31条) 第6節 契約の履行(第32条―第47条) 第7節 雑則(第48条)
附則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 本市における売買、貸借、請負その他の契約については、法令、条例及び他の規則に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(契約の原則)
第2条 契約の当事者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
(定義)
第2条の2 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子入札システム 市が行う入札(随意契約を含む。)に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(2) 電子入札案件 市長が別に定めるところにより、電子入札システムにより処理することとされた契約案件をいう。
(3) インターネット市有財産売払い入札 インターネット上での市有財産の売却に係るシステムであって、市長が指定する者が提供するものを利用して行う市有財産の売払いに係る入札をいう。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格の公示)
第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、蒲郡市公告式条例(昭和29年蒲郡市条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して、これを公示するものとする。
(入札の公告)
第4条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件及びインターネット市有財産売払い入札にあっては、入札期間の末日とする。)の前日から起算して少なくても7日前に掲示、新聞その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第5条 前条の規定により公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時(電子入札案件及びインターネット市有財産売払い入札にあっては、入札期間)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 開札の日時及び場所(電子入札案件及びインターネット市有財産売払い入札の場合に限る。)
(7) 契約書作成の要否
(8) 入札の無効に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(入札の無効)
第6条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(6) 記名及び押印のない入札(電子入札案件にあっては記名若しくは押印のない入札又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(同法第8条に規定する認定認証事業者が作成したものであって、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定するものをいう。)と併せて送信していない入札)。ただし、インターネット市有財産売払い入札を除く。
(7) 入札書(電子入札案件及びインターネット市有財産売払い入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の記載事項又は記録事項が確認できない入札
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長があらかじめ指示した事項に違反した入札
(入札保証金)
第7条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5(インターネッ
ト市有財産売払い入札にあっては、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、施行令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者で、当該契約を締結しないこととなるおそれがないものと認められるとき。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 市長が確実と認める社債
(5) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(6) 銀行等の定期預金債権
(7) 銀行等の保証
(8) インターネット上での市有財産の売却に係るシステムを管理する事業者の保証
3 市長は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は市長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
4 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、入札保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(担保の価値)
第8条 前条第2項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び市長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手 券面金額
(4) 銀行等の定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(5) 銀行等が振り出した保証証券 保証する金額
(6) インターネット上での市有財産の売却に係るシステムを管理する事業者の保証 保証する金額
(入札保証金の還付等)
第9条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)には、利子を付さない。
2 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(予定価格の作成)
第10条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格書」という。)を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合は、公表のときに予定価格書の封書を開封することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、電子入札案件及びインターネット市有財産売払い入札にあっては、同項の規定により予定価格書を封書し、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、その予定価格を電子入札システム又はインターネ
ット上での市有財産の売却に係るシステムに登録しなければならない。
3 市長は、インターネット市有財産売払い入札を一般競争入札に付する場合にあっては、入札前にその予定価格を公表することができる。
(予定価格の決定方法)
第11条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行の期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第12条 市長は、施行令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9.2から10分の
7までの範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格書に併記しなければならない。ただし、電子入札案件(製造その他の請負の契約を除く。)にあっては、最低制限価格を予定価格書に併記することに代えて、電子入札システムに登録しなければならない。
(令2規則9・一部改正)
(入札)
第13条 入札者は、入札書を1件ごとに1通を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、電子入札案件及びインターネット市有財産売払い入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。
2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札又は開札の中止)
第14条 市長は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札又は開
札の中止をすることができる。
(落札決定の通知)
第15条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第16条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第4条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(せり売り)
第17条 市長は、動産の売払について特に必要があると認めるときは、この節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格及び公示)
第18条 市長は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を別に定め、第3条に規定する掲示場に掲示してこれを公示するものとする。
(指名競争入札参加者の指名)
第19条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の場合においては、市長は、第5条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第20条 第6条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。第4節 随意契約
(随意契約の限度額)
第21条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下のものとする。
(予定価格の決定)
第21条の2 市長は、随意契約によろうとする場合において必要と認めるときは、第11条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。
(見積書の徴取)
第22条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約をしようとする者のみの見積書によることができる。
(1) 契約金の総額が10万円を超えないとき。
(2) 購入先が限定されている定期刊行物等の買入れをするとき。
(3) 法令等に基づいて取引価格又は料金が定められているとき。
(4) 施行令第167条の2第1項第2号、第3号及び第5号から第9号までの規定に基づくものであるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が契約の性質上見積書を徴取し難いと認めるときは、見積書の徴取を省略することができる。
(令元規則5・一部改正)
(物品等を調達する場合の手続)
第22条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称その他契約の締結状況について公表すること。
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第23条 市長は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第24条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(4) 権利義務の譲渡等の禁止
(5) 危険の負担
(6) 契約不適合責任
(7) 監督及び検査
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要と認める事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるのほか、同法第19条の規定によらなければならない。
(令2規則9・一部改正)
(契約書の作成の省略)
第25条 市長は、次の各号に掲げる場合には、第23条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の金額が50万円を超えないとき。ただし、工事又は製造の請負契約については、その契約の金額が130万円を超えないとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに準ず
る書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第26条 市長は、市と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金額の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であるとき、又は契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に関する規定の準用)
第27条 第7条第2項から第4項まで及び第8条の規定は、契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、第7条第4項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供を
もって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の還付等)
第28条 契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)には、利子を付さない。
2 契約保証金は、契約上の義務履行後還付する。ただし、契約においてその全部又は一部を留保したときは、この限りでない。
(契約に関する権利義務の譲渡等の禁止)
第29条 契約の相手方は、市長の承認を受けなければ契約により生ずる権利又は義務を他人に譲渡し、又は担保に供することができない。
(一括下請負の禁止等)
第30条 契約の相手方は、委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせてはならない。
2 市長は、前項に規定する場合を除き、契約の相手方がその請け負った工事の一部を他人に請け負わせたときは、契約の相手方に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(令4規則26・一部改正)
(仮契約)
第31条 市長は、議会の議決に付すべき事項の契約を締結しようとするときは、議会の同意を得て、本契約を締結する旨を契約の相手方に告げ、仮契約を締結するものとする。
2 市長は、締結した仮契約に関する事件については、次の議会の会期の始めにこれを提案しなければならない。
第6節 契約の履行
(履行期限の延長)
第32条 契約の相手方は、天災地変等のやむを得ない事由により履行期限内に契約上の義務を履行することができないと認めるときは、市長に対し、その事由を
明らかにして履行期限の延長を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、履行期限内に契約上の義務を履行することができないと認めるときは、相当の期間内に限り、延期を認めることができる。
(完了通知)
第33条 工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出しなければならない。
(監督及び検査に対する協力)
第34条 契約の相手方は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する監督又は検査に協力しなければならない。
(監督員の一般的職務)
第35条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
(検査員の一般的職務)
第36条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。
4 検査員は、工事の請負契約については完了通知を受理した日から14日、その
他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
5 検査員は、検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を市長に報告しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第37条 契約の相手方は、前条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第38条 特別の必要があるときを除き、監督の職務と検査の職務はこれを兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第39条 第35条から前条までの規定は、施行令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。
(危険負担)
第40条 契約の履行前に市及び契約の相手方双方の責めに帰することができない事由により生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は相当の損害を負担することができる。
(履行遅延による違約金)
第41条 契約の相手方は、履行期限までにその債務を履行しない場合は、第32条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ、未履行部分相当額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「遅延防止法で定める率」という。)により違約金を納付しなければならない。
(平29規則6・令2規則9・一部改正)
(債務不履行による損害賠償)
第42条 契約の相手方は、次条の規定により契約を解除されたときは、これによ
って生じた損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第43条 市長は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限内に契約上の義務を履行しないとき、又は履行の見込がないとき。
(2) 契約の相手方が契約の重要事項に違反したとき。
(3) 契約上の義務の履行につき不正の行為があったとき。
(4) 法第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(5) 契約の相手方が、契約の相手方として必要な法令等による資格を失ったとき、又は営業の停止等を受けたとき。
2 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(令2規則9・一部改正)
(契約の解除による精算)
第43条の2 前払金、中間前払金及び部分払金を受けた契約の相手方は、前条の規定により契約を解除されたときは、前払金、中間前払金又は部分払金を受領した日から契約の解除の日までの日数に応じ、遅延防止法で定める率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して市長の指定する期日までにその受けた前払金、中間前払金及び部分払金を返還しなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差引き精算する。
(平29規則6・令2規則9・一部改正)
(契約内容の変更)
第44条 市長は、技術、予算その他やむを得ない事由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。
2 市長は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならな
い。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 市長は、契約内容の変更協議が調ったときは、第23条又は第25条第2項の規定により、遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(令2規則9・一部改正)
(契約保証金の増減)
第45条 契約内容の変更により契約金額を増減したときは、市長は、その増減割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、その増減割合が2割以内の場合においては、この限りでない。
(公共工事の前金払及び中間前金払)
第46条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の4割を超えない範囲内に限り前金払をすることができる。
2 前項の規定により前金払をした公共工事については、同項の規定により既にした前金払に追加して当該公共工事に要する経費の2割を超えない範囲内に限り中間前金払をすることができる。
3 市長は、前2項の規定により前金払又は中間前金払をするときは、契約の相手方から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。
(部分払)
第47条 市長は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で、部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前金払又は中間前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金及び中間前払金の合計額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 工事又は製造の請負契約で、部分払のできる回数は、次の各号によるものとす
る。
(1) 契約金額が1,000万円未満の場合 1回
(2) 契約金額が1,000万円以上3,000万円未満の場合 2回以内
(3) 契約金額が3,000万円以上5,000万円未満の場合 3回以内
(4) 契約金額が5,000万円以上の場合 4回に、契約金額の5,000万円以上の部分について5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
4 設計、測量、物件の買入れその他の契約で、部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。
(1) 契約金額が50万円未満の場合 1回
(2) 契約金額が50万円以上100万円未満の場合 2回以内
(3) 契約金額が100万円以上200万円未満の場合 3回以内
(4) 契約金額が200万円以上400万円未満の場合 4回以内
(5) 契約金額が400万円以上の場合 5回、契約金額の400万円以上の部分について300万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
第7節 雑則
(委任)
第48条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 蒲郡市土木工事執行規則(昭和29年蒲郡市規則第8号)は、廃止する。附 則(昭和43年規則第8号)
この規則は、昭和43年5月1日から施行する。附 則(昭和45年規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、第6条及び第7条の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第25号)
この規則は、昭和47年10月10日から施行する。
附 則(昭和48年規則第23号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。附 則(昭和56年規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。附 則(昭和56年規則第30号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。附 則(昭和57年規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。附 則(昭和57年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成2年規則第25号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。附 則(平成4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成6年規則第30号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。附 則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。附 則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。附 則(平成11年規則第49号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。附 則(平成13年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。附 則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。附 則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。附 則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成20年規則第10号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成21年規則第5号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年規則第5号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年規則第2号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成25年規則第5号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成26年規則第16号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第8号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第41条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第3号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第43条の2第1項、第46条第2項及び第3項並びに第47条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第45号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第41条及び第43条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第6号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第41条及び第43条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和元年規則第5号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の第22条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する随意契約について適用し、同日前に締結した随意契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年規則第9号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の蒲郡市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蒲郡市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告又は通知を行う競争入札及び見積書を徴取する随意契約(以下これらを「入札の公告等」という。)について適用し、同日前に行った入札の公告等については、なお従前の例による。
附 則(令和5年規則第9号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |