12.苦情処理措置紛争解決措置 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談所(9時~17時、 058-265-1151)で受付けています紛争解決措置 東京弁護士会(03-3581-0031)、第一東京弁護士会(03-3595- 8588)、第二東京弁護士会(03-3581- 2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談所または全国しんきん相談所(9時~ 17時、03-3517-...
商 品 概 要 説 明 書
令和3年4月1日現在適用中
1.商品名 | ・教育資金贈与専用口座(スーパー貯蓄預金スナフキン) 以下、「専用口座」と記載します ※租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置の適用を目的とした口座です |
2.販売対象 | ・直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人(受贈者) ※受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円超の場合は非課税措置の適用対象外となります (追加贈与時を含む) ※開設可能な「専用口座」は、1人につき1口座です ※「専用口座」を開設した場合、他の支店・金融機関で「専用口座」の開設はできません |
3.期 間 ① 口座開設および預入可能期間 ②払戻可能期間 | ・平成25年8月1日~令和5年3月31日以下のいずれかに該当するまでとなります ・①預金者(受贈者)が30歳に達した日(ただし、受贈者が学校等に在学している場合や、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除く) ②預金者(受贈者)が死亡した日③預金残高がなくなり、かつ預金者(受贈者)と当金庫の間で契約終了の合意があった日 |
4.必要書類 | ・預金者(受贈者)の本人確認資料(親権者を含む) |
(口座開設時) | ・贈与契約書 |
・贈与者と預金者(受贈者)の関係等を確認する書類(戸籍謄本等) | |
・教育資金非課税申告書 | |
5.預 入 ①預入方法 | ・随時預入ができます ※贈与契約日から2ヵ月以内に直系尊属から贈与された金銭に限り預入できます ※預入にあたっては、贈与契約書の提示および教育資金非課税申告書等の提出をしていただきます ・100万円以上 1,500万円以下 ・1円単位 |
②預入金額 ③預入単位 | |
6.払戻方法 | ・原則として預金者の教育資金の支払いにあてた場合に限り払い戻しができます ※「専用口座」から払い出す資金が教育資金として支払われたものであることを確認するため、学校等からの領収書等を提出していただきます なお、領収書等の提出がない払い出しや教育資金以外の払い出し等については非課税措置の適用を受けることができません ※受贈者が 23 歳に達した翌日以後は「学校等以外の者」に対して支払われる費用は適用対象外となります。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は対象となります。 |
7.利 息 ①適用金利 | ・貯蓄預金に準じます ・変動金利 ・毎日の店頭表示の利率を適用します ・毎年2月と8月の当金庫所定の日に元金に組み入れますが、同日付で「専用口座」開設時に指定した口座に振替入金します ・毎日の最終残高1,000円以上について、xx単位を100円とした1年を365日とする日割計算です ・利息には20%の源泉分離課税がかかります(国税15%・地方税5%) ※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります |
②利払方法 | |
③計算方法 | |
④税金 | |
8.手 数 料 | |
9.付加できる特約事項 | ・マル優の取扱ができます |
10.中途解約時の取扱い | ・原則として中途解約はできません |
11.金利情報について | ・店頭窓口にお問合せください |
12.苦情処理措置紛争解決措置 | 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談所(9時~17時、 058-265-1151)で受付けています 紛争解決措置 東京弁護士会(03-3581-0031)、第一東京弁護士会(03-3595-8588)、第二東京弁護士会(03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談所または全国しんきん相談所(9時~17時、03-3517-5825)にお申し出ください また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です なお、東京三弁護士会は、xxx以外の各地のお客さまにもご利用いただけます その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さま相談所もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください |
13.その他参考となる事項 | ・ATMによる入出金及びキャッシュカードの発行はできません ・公共料金等の自動支払いおよび給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取りにはご利用いただけません ・「総合口座」の取扱いはできません ・本「専用口座」は預金保険制度の対象商品であり、預金保険の範囲内で保護されます |