第1-6条 電力購入契約書で規定する電気料金単価は、乙が企画提案書で提示した単価(ながたの湯 円(税込)/kWh、夢まちLabo 円(税込)/kWh)を適用する。ただし、導入設備の変更等により電気料金単価が変更となる場合には、提
令和6年度 xx町地域脱炭素移行・再エネ推進交付金事業 PPAによる電力供給事業
基本契約書
xx町長 xxxx(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という)は、令和6年度 x x町地域脱炭素移行・再エネ推進交付金事業 PPAによる電力供給事業(以下「本事業」という。)について、以下のとおり基本契約を締結する。
第1章 一般事項
(定義)
第1-1条 この基本契約書及び第1-3条に基づき締結する電力購入契約書において用いる用語の定義は、以下に定めるとおりとする。
⑴ 「基本契約」とはこの基本契約書記載の契約を、また「基本契約書等」とはこの基本契約書及び第1-3条に基づき締結する電力購入契約書のことをいう。
⑵ 「基本契約等」とは、前記⑴の基本契約書等記載の契約をいう。
⑶ 「要求水準書」とは、本事業に関する要求水準書のことをいう。
⑷ 「xxx発電設備等」とは、xxx発電設備(パワーコンディショナを含む)及び付帯設備等一式の設備をいう。
(基本契約書の効力)
第1-2条 この基本契約書の効力は第1―7条第1項に規定する事業期間内において継続して適用される。
(目的)
第1-3条 この基本契約書は、甲が乙を落札者として決定したことを確認するものであるとともに、乙が本事業の対象施設において、xxx発電設備等の設置工事の完了により電力供給体制を構築したことを甲が確認したとき、甲が乙と電力購入契約を締結することができることを確認するものである。
(事業内容)
第1-4条 乙は、対象施設に電力を供給するために、自らが設置したxxx発電設備等について電力を安定的に供給するために自ら保守点検及び維持管理を行う。甲は、乙のxxx発電設備等から供給された電力を使用し、その使用量に応じた電気料金を乙に支払う。
(要求水準書の遵守)
第1-5条 乙は、基本契約の履行にあたり、要求水準書の内容を遵守し、誠実かつ的確にxxx発電設備等の設置、保守点検、維持管理等を行うこと。
(電気料金単価)
第1-6条 電力購入契約書で規定する電気料金単価は、乙が企画提案書で提示した単価(ながたの湯 円(税込)/kWh、夢まちLabo 円(税込)/kWh)を適用する。ただし、導入設備の変更等により電気料金単価が変更となる場合には、提
案書を基本に甲乙協議の上、決定するものとする。
(事業の実施期間)
第1-7条 本事業の実施期間(以下「事業期間」という。)は、基本契約の締結日から、xxx発電設
備等を乙が撤去を完了する日までとする。
2 乙がxxx発電設備等の設置及び整備を行う期限は、令和7年2月 28 日とする。但し、地震、台風、津波、疫病、戦争、暴動、内乱、テロ行為、公権力による命令・処分、法令の制定、改廃その他の政府の方針の変更、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、第三者による破損、一般送配電事業者の送配電設備の故障その他一般送配電事業者に起因する事由その他甲又は乙のいずれの責めにも帰することができない事由(以下「不可抗力事由」という。)により、供給開始日の変更が必要となる場合には、甲は、相当な期間内での供給開始日の変更の申入れを異議なく承諾するものとする。
3.甲及び乙は、本条第2項但書に掲げる事由によって供給開始日が本条第1項に定める日よりも遅くなった場合には、当該事由による影響が継続する期間に係る損害について、相互に賠償を求めない。なお、甲及び乙は、本条第2項の供給開始日変更のための協議の際、損害賠償の可否及び賠償額についても誠実に協議するよう努めるものとする。
(契約保証金)
第1-8条 甲は、乙に対して、契約保証金を免除する。
(xxx発電設備等の設置、検査)
第1-9条 乙は、要求水準書に基づき、乙自らxxx発電設備等を設置場所に搬入・設置する。
2 乙は、甲に対し、xxx発電設備等の設置完了後、遅滞なくxxx発電設備等設置完了報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 甲は、前項のxxx発電設備等設置完了報告書を受理したときは、直ちに完成検査を実施するものとする。
4 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して、再度甲の検査を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第1-10 条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本事業によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、銀行その他の金融機関等であって日本国内に本店又は支店を有するもののうち、甲が別に定めるもの及び信用保証協会に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(契約不適合責任)
第1-11 条 甲は、乙が設置したxxx発電設備等が、種類、品質又は数量に関して本契約及び要求水準書の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し修補、代替物の引渡し又は不足分の設置による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて電気料金単価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、電気料金単価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本事業の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本事業をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の規定は、設置されたxxx発電設備等の契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)が甲の与えた指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 甲は、設置されたxxx発電設備等に関し、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)である
ときは、当該不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、履行の追完の請求、損害賠償の請求、電気料金単価の減額の請求及び本契約の解除をすることはできない。また、甲の本条に基づく請求は、納入後2年間に限り、可能とする。ただし、乙が第1-9条第3項又は同条第4項に基づく検査において、その不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第1-12 条 乙は、本事業の履行について他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事前に甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第1-13 条 乙は、本契約による本事業を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(指導及び監督)
第1-16 条 甲は、本事業の実施について、随時に指導及び監督を行うことができる。
(協議)
第1-17 条 本契約の履行について必要な事項は、基本契約書等に定めるもののほか、xx町財務規則
(昭和 53 年xx町規則第2号)の定めるところによるものとし、この規則及び基本契約書等に定めのない事項で約定する必要が生じたとき、又は本契約に関する事項について疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙協議のうえ定める。
(予想されるリスク及び責任分担)
第1-18 条 本事業期間中における甲及び乙の予想されるリスクと責任分担は別表のとおりとする。ただし、別表に定めるもの以外の事項については甲及び乙で協議の上、決定するものとする。
(機密保持)
第1-19 条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報を除き、本事業に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を開示する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得て開示しなければならない。但し、(a)本契約の履行のため委託先等に対して開示する場合、(b)法令に基づく官公庁からの開示要求に従ってこれを開示する場合その他法令上の根拠のある場合、(c)甲が、甲の弁護士、公認会計士又は税理士に対して開示する場合、並びに(d)乙が、乙の関係会社、弁護士、公認会計士、税理士等、本契約に関連して融資若しくは投資を行う金融機関及び投資家、又はその役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士に対して開示する場合には、この限りではない。なお、 (a)ないし(d)に基づく開示については、開示先が法令に基づき守秘義務を負う者である場合を除き、開示先に対し本条と同様の守秘義務を課すことを条件とする。
(1)相手方から開示を受けた際、すでに自ら有していた情報又はすでに公知となっていた情報。 (2)相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらず公知になった情報。
(3)秘密保持義務を負わない第三者から秘密保持義務を負わずして入手した情報。
(甲の協力義務等)
第1-20 条 甲は、本事業期間中、乙がxxx発電設備等を設置、稼働、運用・維持するために必要な協力(保守点検等に係る日程調整等)を行う。
(免責事項)
第1-21 条 乙は、甲に対し、再生可能エネルギー及び基本契約等で予定されている取引等に関連する法令、ガイドライン、運用等の改廃に起因する損害等に関し、何らの責任も負わない。
2 乙は、甲に対して、基本契約等において、xxx発電設備等による発電量の保証等を行うものではない。甲あるいは乙は、日射量の変動、第三者による周辺土地への遮蔽物の設置等、甲及び乙の責めに帰すべき事由によらず生じた設置場所の周辺環境の変化に起因して発電量や使用電力量の減少等の損害が生じたとしても、相手方に対し、何らの責任も負わない。
(環境価値)
第1-22 条 xxx発電設備等を利用し、自家消費した電力に係る環境価値(当該電力を使用することにより CO2 排出を削減できる価値をいう。以下、同じ)は甲に帰属するものとする。
第2章 費用負担等
(費用の負担)
第2-1条 xxx発電設備等の設置及び保守管理業務の遂行に関わる一切の費用は、乙の負担とする。
第3章 契約の解除
(甲の任意解除権)
第3-1条 甲は、本事業期間の間は、次条又は第3-3条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第3-2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約等を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 第1-7条第2項の期限までにxxx発電設備等の設置が完了しないとき又はその期間経過後相当の期間内にxxx発電設備等の設置が完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第1-11 条第1項に規定する履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第3-3条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約の解除をすることができる。
(1) 本事業を遂行することができないことが明らかであるとき。
(2) 乙が本事業の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は本事業の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても本契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 第3-6条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第3-4条 第3-2条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等の排除に係る契約解除)
第3-5条 甲は、乙がxx町が行う各種契約等からの暴力団等排除条例(平成 23 年長xx町条例第
15 号)に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他の手続を要することなく、本契約を即時解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により本契約が解除された場合は、乙は年間想定電気料金(第1-6条に基づく電気料金単価に年間自家消費量を乗じて算定)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に支払うものとする。
4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の催告による解除権)
第3-6条 乙は、甲が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第3-7条 前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
第4章 損害賠償
(甲の損害賠償請求等)
第4-1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 電力購入契約書第1-2条第2項で決定する電力供給開始日に正当な理由なく電力供給を開始しないとき。
(2) 設置されたxxx発電設備等に契約不適合があるとき。
(3) 第3-2条又は第3-3条の規定により、本事業完了前に本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、年間想定電気料金(第1-
6条に基づく電気料金単価に年間自家消費量を乗じて算定)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第3-2条又は第3-3条の規定により本事業の完了前に本契約が解除されたとき。
(2) 本事業の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が基本契約書等及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、その履行遅滞の日数に応じ、年間想定電気料金(第1-6条に基づく電気料金単価に年間自家消費量を乗じて算定)に対し2.5パーセントの割合で計算した額を乙に請求することができるものとする。
6 第2項の場合において、第1-8条にかかわらず契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第4-2条 パネルの飛散、反射光の影響等、第三者に損害を及ぼしたとき及び損害賠償請求が生じた場合等には、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、第三者との初期の対応は乙が行い、乙が甲に内容を引き継いだ以降の対応は甲が行う。なお、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(乙の損害賠償請求等)
第4-3条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第3-6条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 甲の責めに帰すべき理由により、電力購入契約書第2-3条第5項の規定による電気料金の支払いが遅滞した場合においては、乙は未受領金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
第5章 設置場所の維持管理、禁止事項
(設置場所の維持管理、禁止事項)
第5-1条 甲は、xxx発電設備等を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたりするなど、xxx発電設備等に係る所有者の権利を侵害する行為をしてはならない。甲及び乙は、xxx発電設備等の所有者がその所有権を有する旨の標識(以下「所有権標識」という。)をxxx発電設備等に貼付するときはこれに協力するものとする。甲及び乙は、本事業期間が終了するまでの間、xxx発電設備等に貼付された所有権標識を維持するものとする。
2 甲は、基本契約締結の日から本事業期間が終了するまでの間、甲の責任と費用において、xxx発電設備等が設置されたxx施設の適切かつ十分な維持管理を行い、xxx発電設備等の運転に支障をきたさないよう努める。
3 甲は、事前に乙の書面による承諾を得ない限り、次の行為をしてはならない。
(1) xxx発電設備等の改造、加工、模様替え、その他性能・機能・品質についての変更等によりその原状を変更すること。
(2) xxx発電設備等を第三者に転貸すること。
(3) 電力購入契約書第4-1条及び第4-2条の規定によらず、xxx発電設備等を取り外し、又は移動・移設等すること。
(4) 電力購入契約書第4-2条の規定の範囲を超えて、甲の都合でxxx発電設備等の運転停止、中止又は出力抑制すること。
第6章 xxx発電設備等の保険
(xxx発電設備等の保険)
第6-1条 乙は、本事業期間中、xxx発電設備等の設置、運営又は保守、自然災害その他の事態に起因する設備の損傷又は甲若しくは第三者への損害賠償に備え、保険へ加入するものとする。
2 本事業期間中に、本施設に雨漏り等が生じた場合には、乙は原因究明に協力する。雨漏り等が乙による設備設置に起因する場合には、乙の負担により速やかに修復すること。
3 天変地異など甲乙どちらの責にも帰することができない事由により本契約の履行が不能もしくは一部不能になった場合は、甲乙協議の上、解決する。
第7章 その他
(乙の都合による事業中止)
第7-1条 乙の都合により本事業期間の途中で本事業を中止した場合は、乙の費用負担によりxxx発電設備等を撤去し、屋上等を原状回復する。なお、甲乙双方が了承した場合に限り、xxx発電設備等を甲に無償譲渡することができる。ただし、乙が解散した場合等のxxx発電設備等の取り扱いについては、乙の債権者である金融機関との間の担保権の定めに従う。
第7-2条 本契約に定めのない事項及び規定の解釈に関して生じた疑義については、xxxxの原則に基づき、甲及び乙が協議の上、円満な解決を図るものとする。
第7-3条(準拠法・合意管轄)
本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。本契約に関する一切の紛争については、xx地方裁判所を管轄裁判所とする。
本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
年 月 日
甲 | 所在地 氏 名 | 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地 箕輪町長 白鳥 政徳 |
乙 | 所在地氏 名 |
別表 予想されるリスク及び責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
甲 | 乙 | |||
共通 | 要求水準書の誤り | 要求水準書の記載事項に重大な誤りがある場合 | ○ | |
提案書類の誤り | 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 | ○ | ||
第三者賠償 | 設備に起因する光害・騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | ○ | ||
法令・条例等の変更 | 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更 | ○ | ||
保険 | 設備の設計・建設における維持管理期間のリスクを保証する保険 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 町の指示によるもの(事業者に起因するものを除く) | ○ | ||
発電開始に必要な許可等の遅延によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
瑕疵担保 | 設備に係る隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | ||
不可抗力 | 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期 | ○ | ○ | |
計画・設計段階 | 物価 | 物価変動 | ○ | |
応募にかかる費用 | 応募に係る旅費・印刷代等の負担 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ||
建設段階 | 物価 | 物価変動 | ○ | |
用地の確保 | 資材置き場の確保に関する施設管理者との調整 | ○ | ||
工事遅延・未完工 | 工事遅延・未完工による電力供給(運転)開始の遅延 | ○ | ||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
一時的損害 | 発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害 | ○ | ||
支払関連 | 支払遅延・不能 | 電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの | ○ | |
金利 | 市中金利の変動 | ○ | ||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、町の責による事業内容の変更 | ○ | |
自家消費量の減少 | 町の責による自家消費量の減少 | ○ | ||
維持管理費の上昇 | 維持管理費用の増大 | ○ | ||
町有施設損傷 | 設備に係る事故・火災による町有施設及び設備の損傷 | ○ | ||
設備に起因する町有施設への障害 | ○ |
町有施設に起因する事故・火災による施設及び設備損傷 | ○ | |||
保証関連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
仕様不適合による施設・設備への損害、道有施設運営・業務への障害 | ○ |
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」とい う。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な取得)
第3 受注者は、本契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事業所内からの個人情報の持出しの禁止)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があった場合を除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を、受注者の事業所の外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者が指示したときを除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、発注者が承諾したときを除き、本契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者が承諾したときを除き、本契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行うものとし、第三者(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託してはならない。
2 受注者は、発注者の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合
は、発注者が受注者に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
3 受注者は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、受注者と再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
4 受注者は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(資料等の返還)
第9 受注者は、本契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(業務に従事している者への周知)
第 10 受注者は、本契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(管理体制)
第 11 受注者は、本契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部における管理体制を確保しなければならない。ただし、本契約により取扱う個人情報が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」とい
う。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)に該当する場合は、受注者は、本契約による業務に従事する者及びその管理責任者(以下「従事者等」という。)を特定し、その管理及び実施体制について、発注者に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様とする。
(従事者等に対する教育)
第 12 受注者は、従事者等に対し、個人情報の取扱いについての教育及び監督をしなければならない。
(特記事項の遵守状況の報告)
第 13 受注者は、発注者から求めがあったときは、この特記事項の遵守状況について発注者に対して随時又は定期的に報告しなければならない。
(調査)
第 14 発注者は、受注者が本契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第 15 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損等本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従うものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(派遣労働者の利用時の措置)
第 16 受注者は、本契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合には、派遣労働者に、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
(個人情報の取扱いに関する罰則)
第 17 法に規定される個人情報の取扱いに関する罰則は、以下のとおりである。
(1) 業務に従事している者又は従事していた者に対する刑罰
①正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された法第 60 条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したとき | 2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金 (法第 176 条) |
②その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき | 1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金 (法第 180 条) |
(2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰
本契約による業務に従事している者又は従事していた者が行った(1)の②の行為については、法第 1
79 条の規定に該当する場合においては、受注者(法第 184 条第1項の法人又は人をいう。)に対しても、
1億円以下の罰金刑が科せられる。
(特定個人情報の取扱いに関する罰則)
第 18 特定個人情報の取扱いに関する番号法第9章に規定される罰則のうち、本契約による業務に関するものは、以下のとおりである。
(1) 個人番号利用事務(番号法第2条第 10 項に規定する個人番号利用事務をいう。以下同じ。)又は個人番号関係事務(番号法第2条第 11 項に規定する個人番号関係事務をいう。以下同じ。)に従事する者又は従事していた者に対する刑罰
①正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したとき | 4年以下の懲役若しくは 200 万円以下の罰金又はこれらの併科 |
②業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき | 3年以下の懲役若しくは 150 万円以下の罰金又はこれらの併科 |
(2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰
個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者が行った(1)の①又は②の行為については、受注者に対しても、1億円以下の罰金刑が科せられる。
(様式第 1 号)
年 月 日
箕輪町長
所在地
商号又は名称代表者名
太陽光発電設備等設置完了報告書
令和 年 月 日付けで締結した「令和6年度 箕輪町地域脱炭素移行・再エネ推進交付金事業 PPAによる電力供給事業 基本契約書」に基づく太陽光発電設備等の設置が完了したので、基本契約書第 1- 9 条第2項の規定に基づき、太陽光発電設備等設置完了報告書を提出いたします。
記
1 施設名:
2 電気料金単価: ながたの湯 円/kWh(税抜)、夢まちLabo 円/kWh(税抜)
3 設置完了年月日: 年 月 日
4 提 出 成 果 品:完成図書