No 公募書類 ページ番号 該当箇所 新令和2年12月24日改訂版 旧令和2年3月13日版 1 基本協定書(案) 3 第4条第1項 (4) SPCの定款に,会 社法第326条第2項に定める取締役会,監査役及び会計監査人を設置する規定,会社法第2条第11号の2に定める監査等委員会を設置する規定又は会社法第2条第12号に 定める指名委員会等を設置する規定のいずれかの規定があること。 SPCの定款に,会社法第326条第2項に定める取締役会,監査役及び会計監査人を設置する規定があること。 2...
xx県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)基本協定書(案)(令和2年12月24日改訂版) 新旧対照表
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 令和2年12月24日改訂版 | 旧 令和2年3月13日版 |
1 | 基本協定書(案) | 3 | 第4条第1項 (4) | SPCの定款に,会社法第326条第2項に定める取締役会,監査役及び会計監査人を設置する規定,会社法第2条第11号の2に定める監査等委員会を設置する規定又は会社法第 2条第12号に定める指名委員会等を設置する規定のいずれかの規定があること。 | SPCの定款に,会社法第326条第2項に定める取締役会,監査役及び会計監査人を設置する規定があること。 |
2 | 基本協定書(案) | 3 | 第4条第2項 | 優先交渉権者構成員は,SPCの設立登記完了後速やかに,SPCをして,【設立時取締役,設立xxxx及び設立時会計監査人】 を県に通知させるものとする。 | 優先交渉権者構成員は,SPCの設立登記完了後速やかに,SPCをして,設立時取締役,設立xxxx及び設立時会計監査人 を県に通知させるものとする。 |
3 | 基本協定書(案) | 3 | 脚注4 | 優先交渉権者の提案に基づき記載します。 | - |
4 | 基本協定書(案) | 4 | 第5条第2項 (6) | 本議決権株主は,自らが保有する著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権の対象となっている技術等がSPCにより義務事業又は附帯事業(いずれも実施契約に定める定義による。)に導入された場合,県及び県が指定する者に対し,実施契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾すること(ただし,実施契約の終了日においてSPCが本議決権株主に対して当該導入技術の利用に係る対価の支払義務を負っている場合で,当 該対価の支払が当該導入技術の利用期間に応じて定期的に行われていたものである場合には,有償(県が合理的と認める範囲に限るものとし,かつ,合理的な理由のない限りSPCが負担していた金額を上限とする。)かつ無期限で許諾させることで足りる。),及び当該利用許諾に関して県又は県が指定する者から協力を求められた場合には必要な協力をすること。 | 本議決権株主は,自らが保有する著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権の対象となっている技術等がSPCにより義務事業又は附帯事業(いずれも実施契約に定める定義による。)に導入された場合,県及び県が指定する者に対し,実施契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾すること,及び当該利用許諾に関して県又は県が指定する者から協力を求められた場合には必要な協力をすること。 |
5 | 基本協定書(案) | 5 | 第6条第3項 | 優先交渉権者構成員は,本協定締結後速やかに(ただし,遅くとも本協定締結後30日以内に),募集要項等に記載される条件及び提案書類に従い,①本事業等のうち水道用水供給事業についての各運営権設定対象施設に係る災害その他非常の場合における水道事業等を継続するための措置(水道法施行規則(昭和33年厚生省令第45号)第17条の 11第1項第4号に規定する措置をいい,以下「災害等対応措置」という。)についての計画及び②9個別事業(実施契約に定める定義による。)全体についての運営権設定対象施設 に係る災害等対応措置についての計画を作成し,かつ県の承認を得なければならない。 | 優先交渉権者構成員は,本協定締結後速やかに(ただし,遅くとも本協定締結後30日以内に),募集要項等に記載される条件及び提案書類に従い,①本事業等のうち水道用水供給事業についての各運営権設定対象施設に係る運営事業BCP(本事業等に対する事業継続計画である官民連携事業業務継続計画をいう。以下同じ。)及び②9個別事業(実施契約に定める定義による。)全体についての運営権設定対象施設に係る運営事業BCPを作成し,かつ県の承認を得なければならない。 |
6 | 基本協定書(案) | 7 | 第9条2 | (情報公開取扱規程の作成) 第9条の2 優先交渉権者構成員は,本協定締結後速やかに(ただし,遅くとも本協定締結後30日以内に),本事業等の実施に当たり作成され,又は取得された文書等であって,運営権者が管理しているものの公開について,情報公開条例(平成11年xx県条例第10号)の趣旨に沿った情報公開取扱規程(案)を作成し,かつ県の承認を得なければならない。 2□情報の公開に当たって,文書等の写しの交付を行う場合で,当該写しの交付に要する費用の負担を公開の申出者に求めるときは,その旨を前項に規定する情報公開取扱規程 (案)に定めなければならない。 | - |
No | 公募書類 | ページ番号 | 該当箇所 | 新 令和2年12月24日改訂版 | 旧 令和2年3月13日版 |
7 | 基本協定書(案) | 9 | 第10条第2項 (2) | ①当該情報を知る必要のある優先交渉権者構成員の従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,又は②当該情報を知る必要のある優先交渉権者構成員の親会社,子会社,関連会社その他関係会社としてあらかじめ県と優先交渉権者構成員の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,優先交渉権者構成員と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 | ①当該情報を知る必要のある運営権者の従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ県と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 |
8 | 基本協定書(案) | 9 | 第10条第2項 (6) | 優先交渉権者構成員が本事業等に関する資金調達に必要な範囲で,金融機関等に対し て優先交渉権者構成員と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合 | - |
9 | 基本協定書(案) | 14 | 別紙2第7項 | 当社は,自らが保有する著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権の対象となっている技術等がSPCにより義務事業又は附帯事業(いずれも実施契約に定める定義による。)に導入された場合,県及び県が指定する者に対し,実施契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾すること(ただし,実施契約の終了日においてSPCが当社に対して当該導入技術の利用に係る対価の支払義務を負っている場合で,当該対価の支払が当該導入技術の利用期間に応じて定期的に行われていたものである場合には,有償(県が合理的と認める範囲に限るものとし,かつ,合理的な理由のない限りSPCが負担していた金額を上限とする。)かつ無期限で許諾させることで足りるものとします。),及び当該利用許諾につい て県又は県が指定する者から協力を求められた場合には必要な協力をすること。 | 当社は,自らが保有する著作権,特許権,実用新案権,意匠権,営業秘密の権利,商標権その他一切の知的財産権の対象となっている技術等がSPCにより義務事業又は附帯事業(いずれも実施契約に定める定義による。)に導入された場合,県及び県が指定する者に対し,実施契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を無償かつ無期限で許諾すること,及び当該利用許諾について県又は県が指定する者から協力を求められた場合には必要な協力をすること。 |
10 | 基本協定書(案) | 14 | 別紙2 第8項 | 当社は,本誓約書に関する事項につき,①法令等又は裁判所により開示が命ぜられた場 合,②当社が本事業等に関する資金調達に必要な範囲で,金融機関等に対して当社と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合,③(i)当該情報を知る必要のある当社の従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,若しくは(ii)当該情報を知る必要のある当社の親会社,子会社,関連会社その他関係会社としてあらかじめ県と当社の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,当社と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場 合,➃特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合,⑤本項の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を,当該第三者に対して開示する場合,又は⑥既に公知の事実となっている情報を,第三者に対して開示する場合を除き,県の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本誓約書の目的以外には 使用しないこと。 | 当社は,本誓約書に関する事項につき,裁判所により開示が命ぜられた場合,当社が本事業等に関する資金調達に必要として開示する場合,又は①当該情報を知る必要のある当社の従業員,代理人,請負人若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,若しくは ②当該情報を知る必要のある当社の親会社,子会社,関連会社その他関係会社としてあらかじめ県と当社の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員,代理人,請負人,若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,当社と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合を除き,県の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本誓約書の目的以外には使用しないこと。 |