Contract
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
下記のとおり企画提案書の提出を招請します。令和5年2月3日
支 x x 担 行 為 担 当 官警察庁長官官房会計課理事官
xx xx
記
1 契約担当官等の官職及び氏名支 x x 担 行 為 担 当 官
警察庁長官官房会計課理事官 xx xx
2 契約概要
(1) 契約件名 令和5年度特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発業務
(2) 契約内容 仕様書による。
(3) 履行期限 令和6年3月31日
3 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 企画提案書の提出者に要求される資格
ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ 令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B又はCの等級に格付けされている者であること。
エ 警察庁から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
オ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 企画提案書の特定のための評価基準ア 事業内容及び効果
事業の目的、趣旨との整合性及び業務内容の妥当性、創意工夫及び広報効果イ 事業実施主体の適格性等
実施主体の適格性、知見及び実績の有無ウ その他
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
4 手続等
(1) 担当部局
xxxxxx区霞が関2- 1- 2
中央合同庁舎2号館内 警察庁長官官房企画課電話 03- 3581-0141( 代表)
(2) 企画提案書及び必要書類の提出期限、場所及び方法令和5年3月16日 17時00分
上記(1)に同じ。郵送又は持参すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(4) 詳細は仕様書による。本公示の日から上記4(1)の所在地において交付する。ただし、「電子調達システム」から入手することもできる。
令和5年度特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発業務
警察庁長官官房会計課
項目及び構成
○ 仕様書
○ 応募要領
○ 審査手順書
○ 契約書(案)
○ 企画競争に関するアンケート
メモ
○方式
公募型プロポーザル方式
○契約予定額
160, 000, 000円( 税込み)
○企画提案書の提出期限は、
令和5年3月16日 17時00分(必着) です。
○企画提案書の構成は、「応募要領」をご確認下さい。
○企画提案書と併せて、
・「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し」
*令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B又はCに格付けされている者であること。
・「見積書」を提出して下さい。
なお、見積書は一式見積りではなく、可能な限り細かな内訳を添付してください。宛名は「警察庁」でお願いします。
また、見積額は契約金額をご提示ください。
○契約に関する照会先 長官官房会計課調達係
電話 03-3581-0141 内線2298メール xxxxxxx@xxx.xx.xx
○仕様に関する照会先
長官官房企画課企画・法令係
電話 03-3581-0141
○注意事項
入札を辞退される方は、別紙の「アンケート」に必要事項を記載の上、メールで送付してください。
別添
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について提案書の提出をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの( 生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
仕 様 書
第1 名称
令和5年度特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発業務
第2 仕様書の位置付け
本仕様書は、特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発活動実施業務に関する諸手続全般について、警察庁(以下「甲」という。)が委託業者(以下「乙」という。)に対して要求する項目を定めたものである。
第3 業務の背景及び目的
令和4年上半期の特殊詐欺全体の認知件数は約7千5百件、被害総額は約149億円と、前年同期から認知件数・被害額ともに増加しており、深刻な状況にある。また、被害者では、65歳以上の高齢者が占める割合が87.5%と高く、特に、「キャッシュカード詐欺盗」については98.7%が、「預貯金詐欺」については98.4%が、「オレオレ詐欺」については97.9%が高齢者の被害となっている。加えて、平成29年1月に行われた「特殊詐欺に関する世論調査(内閣府大臣官房政府広報室)」では、高齢になるほど「自分は被害にあわない」と考える傾向が強くなることが確認されるなど、特殊詐欺における高齢者の被害防止対策は喫緊の課題となっている。
また、平成31年2月に警察庁が公表した「オレオレ詐欺被害者等調査」では、被害者の9割以上が「自分は被害に遭わない」などと考えていたことが明らかになるなど、被害者等の多くが特殊詐欺を自分の身近にある犯罪として認識できていないことが判明した。国民一人一人に、「誰もが特殊詐欺の被害者になり得る」という意識を醸成させ、自ら被害防止対策を講じるよう対策方法を浸透させることが重要である。
さらに、令和元年中には、特殊詐欺と同様の手口が見られる強盗事件も発生し、被害者の方が亡くなられる事例があったほか、新たな手口のキャッシュカード詐欺盗が多発するなど、特殊詐欺の形態は日々巧妙化・多様化しており、社会に与える影響も日増しに高まっていることから、被害防止に向けた各種取組の更なる推進が求められている。
こうした状況を踏まえ、令和元年6月には、犯罪対策閣僚会議において、「オレオレ詐欺等対策プラン」が策定され、「特殊詐欺の被害に遭いやすい高齢者だけでなく、その子供・xxxへの働き掛けも強化し、家族間で平素から連絡を取り合うことで被害を防止していこうという社会的気運の醸成を目指して、幅広い世代に対し高い発信力を有する著名な方々と連携し、各地方公共団体等のあらゆる機関はもとより、経済団体をはじめとする社会のあらゆる分野に係る各種団体、民間事業者等の幅広い協力も得ながら、多種多様な媒体を活用するなどして、国民が力を合わせて特殊詐欺の被害防止に取り組むよう広報啓発活動を展開する」こととされた。
このため、幅広い世代に対し高い発信力を有する著名な方々により結成された
「ストップ・オレオレ詐欺47~家族の絆作戦~」プロジェクトチーム(略称「S OS47」。以下「SOS47」という。)等と共に、各種団体、民間事業者等の幅広い協力も得ながら、高齢者だけでなく、その子供・xxxを含めた幅広い世代を対象とした広報啓発イベントの開催、多種多様な媒体を活用した効果的な情報発信等の広報啓発活動を行い、これを通じて、特殊詐欺の現状や被害防止対策の社会への浸透、特殊詐欺撲滅に向けた社会的気運の醸成を図り、被害防止に資することを目的とするものである。
第4 業務の基本的な考え方
特殊詐欺の被害防止対策について、テレビ、新聞、ラジオ、SNS等の各種媒体若しくは各種広告媒体を活用した又はこれらを適切に組み合わせた特殊詐欺被害防止に関する様々な情報発信、効果的な情報発信を行うウェブサイト用コンテンツの制作、創意工夫を凝らした広報啓発イベントの実施等、年間を通じた広報啓発活動を展開する。
また、甲のほか、各府省庁、各種機関・団体、地方公共団体、民間事業者、本業務に協力される個人の方々等と幅広く連携して、あらゆる機会・媒体等を活用した広報啓発活動を展開し、特殊詐欺の予防に向けた取組が国民運動として推進されるよう業務を実施する。
なお、本業務の実施に際し、特殊詐欺対策の効果が把握できる適切な広報効果の指標を設定して構想を提示するとともに、より効果的な広報手法の提示につながる検証等を実施するほか、本業務による広報の効果が一過性のものではなく、継続的なものとなるよう工夫するものとする。
第5 業務の概要
1 広報戦略の策定
特殊詐欺対策の現状を踏まえた被害防止のための広報戦略を企画立案し、各種対策を効果的に推進する。この際、甲が保有するツール(広報啓発用動画、ポスター、チラシ及びウェブサイト)等を活用しつつ、本業務に関する取組への認知が上がるための広報戦略を策定すること。
なお、広報戦略に基づき実施する業務について、受託後速やかに着手できるようにするとともに、特段の理由がない限り、一時期のみに集中して行われることがないよう留意すること。
2 情報発信
特殊詐欺の現状について国民に分かりやすく伝え、被害防止対策について国民に広く普及・定着・実践させるため、各種メディア、各種広告媒体等を通じた効率的かつ効果的な情報発信やウェブサイトを活用した情報発信を企画・実施するとともに、特殊詐欺の被害実態を踏まえた広報啓発用ポスター及びチラシを制作する。
3 広報啓発イベント等の企画立案等
特殊詐欺被害についての社会的関心を高めるため、各種メディアに大きく取り
上げられる訴求力の高い広報啓発イベントを企画・実施するほか、各種団体等と連携して被害防止対策への取組を訴えかける広報啓発活動を企画・実施する。
4 SOS47メンバー等による広報啓発活動の支援等
SOS47メンバー等の広報啓発活動が円滑に行われるよう適切に支援する。
5 連携企業・団体の拡大、支援等
特殊詐欺被害防止のための広報啓発活動に賛同の上、自社内及び事業の中で警察等と連携して広報啓発活動に取り組む意向のある企業や団体に協力を呼び掛け、必要に応じて、当該活動の支援を行う。
6 効果検証
本業務が特殊詐欺の現状に与える影響について検証するとともに、今後の広報啓発活動の検討に資するための分析を行う。
第6 情報発信業務について
1 メディア等を活用した効果的な広報の実施業務について
(1) 業務の概要
特殊詐欺の現状について国民に分かりやすく伝え、被害防止対策について国民に広く普及・定着・実践させるため、各種メディア、各種広告媒体等を通じた効率的かつ効果的な情報発信を企画・実施する。
(2) 具体的な業務内容等
ア メディア等を活用した効果的な広報の企画・実施
本業務に係る広報については、質・量共に社会に流れる情報が多寡・多様化し、単なる情報だけでは受け手に伝わりにくい現状を踏まえ、キーとなるメッセージや訴求対象等重要なポイントに基づき、効果的に展開するクロスメディアコミュニケーションを念頭に置いて行うものとする。
具体的には、テレビ、ラジオ、新聞(一般紙、スポーツ新聞等)、雑誌等のマスメディア(芸能メディアを含む。)、ウェブ(ブログ、動画配信サイト、 FacebookやTwitter、LINE等のSNSを含む。)、各種広告媒体等を通じ、効率的かつ効果的な情報発信を企画して実施する。その際、社会的関心を引くような訴求力の高い内容を検討し、報道媒体(テレビ、新聞等)やSNS、口コミ等で拡散されるとともに、各企業・団体が行う広報・広告に取り上げられるような、高いパブリシティ効果を発揮させる内容を立案する。ただし、次の (ア)~(ウ)を盛り込むこと。
なお、実施内容においては、特殊詐欺の被害に遭いやすい高齢者だけでなく、その子供・xxxを含めた幅広い世代に対して特殊詐欺の現状や被害防止対策に関する情報発信が行われることを念頭に検討すること。
(ア) 各種メディア等に大きく取り上げられ、社会的関心を引くような訴求力の高い企画を1つ以上実施すること。
(イ) テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマスメディアを活用した広報を5回以上実施すること。ただし、そのうち少なくとも1回はテレビCM又はテレビ番組を活用した広報とすること。
(ウ) 映画広告等の各種広告媒体(上記(イ)に該当するものを除く。)を活用
した広報を3回以上実施すること。広告掲出時期・期間・場所については、最新の特殊詐欺の被害状況等を踏まえ、より高い広報効果が得られるよう設定すること。
イ 各種調整等
乙は、上記第6の1(2)アを実施するための各種調整等を含む必要な事務の一切を行うこと。
(3) その他
ア 乙が提案する上記第6の1(2)の企画内容に応じて、当該企画に係る仕様、実施条件、実施上の留意事項、各種権利等に関する調整等について、甲が別途指示する。
イ 乙は、本業務に必要な経費の一切を負担すること。
2 ウェブサイト用コンテンツの制作等業務について
(1) 業務の概要
特殊詐欺被害防止対策について広く国民に普及・定着・実践させるため、広報啓発活動の実施状況等に係るウェブサイト用コンテンツを制作するなどして情報発信を行う。
(2) 具体的な業務内容等
ア 警察庁ウェブサイト内のコンテンツの追加等
警察庁ウェブサイト内の特殊詐欺対策ページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx reau/safetylife/sos47/)(以下「警察庁ページ」という。)内のコンテンツの追加又は更新により、特殊詐欺に関する最新の情報、被害防止対策に関する情報、第7による広報啓発活動等の実施に関する情報等を提供すること。なお、警察庁ウェブサイトの技術的制限により必要な情報等の提供が困難な場合には、別のウェブサイトを立ち上げるなどの代替手段により提供すること。コンテンツ内容については、乙の企画提案に基づき甲と乙が協議して決定するほか、甲の指示によるものとする。
また、ウェブサイトのコンテンツについては、次の事項を満たすこと。 (ア) 不正プログラムを含まないこと。
(イ) 脆弱性を含まないこと。
(ウ) 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。
(エ) 電子証明書を利用するなど、提供するコンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをコンテンツの提供先に与えること。
(オ) 提供するコンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、閲覧者に要求することがないこと。
(カ) 閲覧者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能を組み込まないこと。
(キ) 警察庁のプライバシーポリシー(警察庁ウェブサイト参照)を遵守すること。
イ 広報用素材の制作
制作したコンテンツ等について、広く国民に周知させるために必要と認められる広報用素材を制作すること。
ウ コンテンツ内容の工夫・更新
コンテンツ内容については、単なる情報発信に陥ることなく、子供・xxxにも特殊詐欺被害防止に関する関心が強く持たれ、分かりやすく理解に資するとともに、対策が実践されるように工夫すること。また、必要に応じて、随時内容を更新すること。
(3) 制作上の留意事項
ア デザイン、タイトル、マンガ・アニメーションイラスト、文字イラスト、図等は、甲の担当官の点検を受けた後、制作に使用するものとする。
イ 説明文の内容、マンガのシナリオ等は甲の承認を得て決定する。
ウ 撮影・録音を必要とする場合は、乙が用意する必要な設備が整った施設を使用して行うものとする。
なお、街頭において撮影・録音する必要がある場合は、乙により必要な許可を取得する。
エ 解説(ナレーション・会話)、効果音、音楽等は明瞭に入れる。オ 撮影及びアニメーションは、シナリオにより実施する。
カ 本コンテンツの制作に当たっては、警察庁ページの閲覧者数が増えるよう工夫をすること。
キ コンテンツの変更、追加等が容易な構成とする。
ク PC版の内容を分かりやすくまとめたスマートフォン版を制作し、スマートフォンでも容易に閲覧可能なものとする。
ケ 本コンテンツの制作に際し、内容の充実に資すると認められる場合には、甲において保有する資料等の提供及び使用も可とする。
コ 警察庁ページについては、甲がその管理権限を有することから、コンテンツの追加等の方法に関して、乙は甲の指示に従うこと。
サ 警察庁ページに掲載する内容については、警察庁ウェブアクセシビリティ方針(「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェブコンテンツ」への対応)に沿うものとし、適合レベルAAに準拠すること(詳細は「警察庁ホームページ」内「ウェブアクセシビリティ」参照。)。
なお、例外事項については、警察庁と協議の上、承認を得ること。
シ 「みんなの公共サイト運用ガイドライン」(総務省)及び「Webサイトガイドブック」(平成31年4月18日、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)に準拠すること。
(4) 成果物
制作したウェブコンテンツに関する一切のデータをHTML形式等にして記憶蔵置したDVD-R 1枚
(5) 納品
制作終了後速やかに検査により本仕様書どおりに制作された成果物であるこ
との確認を受け、DVD-Rにより、
xxxxxx区霞が関2丁目1番2号
警察庁生活安全局生活安全企画課(以下「生活安全企画課」という。)に納品すること。
なお、本業務は第7による広報啓発活動等と連動することから、契約後速やかに実施する必要があるところ、納品日の詳細については、甲と別途協議するものとする。
(6) その他
ア 乙は、本業務に必要な経費の一切を負担すること。
x xは、本仕様書に基づき作成された成果物に関し、著作xx第27条及び第 28条に定める権利を含むすべての著作権を甲に譲渡し、甲は独占的に使用するものとする。
ウ コンテンツ中に第三者が所有する著作権、肖像権、商標権その他の権利を使用する場合、第三者の権利を侵害することがないよう必要な措置を講ずるものとする。その所有者との間で紛争が生じた場合は、乙の責任と費用負担において、これを解決するものとし、甲へ迷惑を掛けないものとする。契約期間後においても同様とする。
エ 出演者、楽曲提供者等の他の権利者との権利処理についても、ウェブサイト掲載等の支障とならないよう、乙において行うものとする。
3 広報啓発用ポスター及びチラシの制作等業務について
(1) 業務の概要
特殊詐欺の被害を防止するためには、被害に遭いやすい高齢者だけでなく、その子供・孫世代を含めた幅広い世代に対するあらゆる機会を通じた広報啓発が重要であり、より多くの者への特殊詐欺対策に関する意識付けや社会的気運の醸成を図る必要がある。
そこで、効果的な広報を行うため、各種店舗や街頭において掲出可能なポスター及び各種広報啓発活動等において配布するためのチラシを制作する。
(2) 具体的な業務内容等
ア デザイン・サイズ・部数等の企画提案及び制作
乙は、乙の持つノウハウ等を活かし、デザイン、出演者、サイズ、部数及び掲出場所・配布場所を含め、ポスター及びチラシとしての訴求効果が最大限発揮できるような内容を提案し、甲及び乙が相互に協議しながら制作するものとする。ただし、制作に当たっては、次の(ア)~(カ)を考慮すること。 (ア) ポスター及びチラシを少なくともそれぞれ1種類以上制作すること。 (イ) ポスター及びチラシに著名人を起用する場合は、甲と協議して選定する
こと。
(ウ) 甲から提供する携帯電話等からの警察庁ページへのアクセス方法をQRコード等で掲載すること。
(エ) これまでに甲において制作したポスター及びチラシのデザインを踏まえ、新たに制作するポスター等の訴求対象や訴求内容を検討すること。
(オ) 特殊詐欺の形態は日々変化することから、最新の情勢を踏まえてデザイ
ン等を検討すること。
(カ) ポスター及びチラシのデザインには、「警察庁」及び「都道府県警察」を含むクレジットを付すこととし、このうち「都道府県警察」の表記については、最終校了後において、甲からの求めがあれば、その都度乙において改変すること。
イ 制作に関する各種調整等
乙は、著名人を起用する場合の日程や撮影場所の調整等の各種調整を含む制作に当たって必要な事務の一切を行うこと。
(3) 成果物
ア ポスター
サイズ・部数については乙からの提案及び協議によるが、少なくともB3版を3万枚以上、A2版を10万枚以上及びB1版を200枚以上制作すること。
イ チラシ
サイズ・部数については乙からの提案及び協議によるが、少なくともA4版を20万枚以上制作すること。
ウ DVD-R 200枚以上
完成した状態(ポスターについては、Jpeg形式及びPDF形式、A2及びB3、6 00dpi相当の解像度。チラシについては、Jpeg形式及びPDF形式、A4、600dpi相当の解像度)のもの。
エ その他
上記(カ)によりクレジットを改変した電子データ(ポスターについては、J peg形式及びPDF形式、A2及びB3、600dpi相当の解像度。チラシについては、 Jpeg形式及びPDF形式、A4、600dpi相当の解像度)。
(4) 納品
制作終了後、検査により本仕様書どおりに制作された成果物であることの確認を受け、生活安全企画課及び都道府県警察(詳細は後日指定)に納品すること。
なお、本業務は第7による広報啓発活動等と連動することから、広報啓発活動等の日程を踏まえ、納品日の詳細については、甲と別途協議するものとする。
(5) その他
ア 乙は、著名人を起用する場合の撮影に要する費用(撮影場所・機材、撮影等に要する諸経費(衣装・メイク費等))を含め、制作に必要な経費の一切を負担すること。
イ 制作したポスター及びポスターデザイン並びにチラシ及びチラシデザインの電子データの財産権、利用権及び著作権(掲示、頒布、貸与、複製、公衆通信及び二次利用権を含む。)は、甲に帰属するものとし、甲が承諾した用途以外には使用できないものとする。
ウ 本仕様書に疑義が生じた場合は甲と協議して決定すること。また、本仕様書に記載のない事項であっても必要と認められる事項については、甲と協議の上、契約金額の範囲内で可能な限り対応することとし、最終校了まで甲と密に連絡を取りながら制作を進めること。
4 遵守事項
乙は、上記第6の1~3の業務を行うに当たって、次の(1)~(7)の事項を遵守すること。
(1) 乙は、制作過程で知り得た情報や資料等について、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(2) 乙は、制作過程で甲から提供を受けた書類等を複製してはならない。また、業務終了後、その全てを甲に返却すること。
(3) 甲は乙に対し、成果物を決定するまで相当程度の修正を求めることができるものとする。
(4) 乙は、納品物に係る著作者人格権は行使しないこと。
(5) 乙は、納品物をあらゆる広報媒体等に掲出・掲載することができるよう、出演者に係る肖像xxについて、使用期限・方法や掲載媒体等の制限を定めないよう必要な調整をすること。
(6) 乙は、納品物が第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有xxに抵触しないよう必要な措置を講ずること。
(7) 著作権及び工業所有xxの帰属する者との間で紛争が生じた場合は、乙の責任と費用負担においてこれを解決すること。契約期間後においても同様とする。
第7 広報啓発イベント等の企画立案等について
1 広報啓発中央イベントの企画・実施
(1) 業務の概要
各種メディアに大きく取り上げられ特殊詐欺被害防止対策について社会的関心が高まるような訴求力の高いイベントを1つ以上企画・実施すること。
(2) 具体的な業務内容等
乙は、次のア~キの業務を含むイベントの企画・運営に関する一切の業務を行うこと。
ア イベント内容の企画・調整
イベント内容を企画し、甲及び関係者と内容を調整すること。ただし、本イベントは、上記第6の1及び2の業務と連動した効果的な情報発信を行うことを目的とするため、報道関係者等を集めて行うこと。
なお、可能な限りSOS47メンバー全員が参加できるものとすること。イ イベント開催日程等の調整
イベントの開催日程については、乙からの提案に基づき、甲と乙が協議して決定するものとする。乙は、参加者の日程に関する調整を行うこと。
ウ 開催場所の選定
開催場所については、乙からの提案に基づき、甲と乙が協議して決定するものとする。ただし、開催場所の選定に当たっては、次の(ア)~(ウ)を考慮すること。
(ア) 参加者だけでなく、報道関係者等も収容できる会場であること。 (イ) 参加者の控え室を準備すること。
なお、控え室の利用時間は、イベント中及びその前後1時間程度とする。
(ウ) 会場又はその直近に関係車両の駐車場を確保すること。エ 看板等の設置
会場内にイベント名、主催者名等を記載した看板等を設置すること。オ 会場設営等
(ア) 参加者等に配布する案内図(開催日時、会場までの交通案内図等を表記したもの)を作成して参加者に配布するとともに、甲に電子データで提供すること。
(イ) 会場等の設営(ノート型パソコン、プロジェクター及び大型スクリーンの設置等を含む。)、イベント中の映像調整、音響調整、開催状況等を記録するための写真撮影及び録画、空調調整並びに終了後の撤去作業を行う。ただし、会場の施設管理者等が設営・撤去を行うことは妨げない。
(ウ) 開催当日、会場に乙の従業員を配置し、甲と調整を図りながら、参加者が会場へスムーズに移動できるよう、誘導案内、案内表示等を行い、イベントが円滑に進行するよう準備・調整すること。
なお、車両誘導をする際に、警備員を配置する必要がある場合は、警備業に関する業務を再委託することは可とする。
(エ) 参加者がイベントの司会をする場合はそのために必要となる補助を行い、それ以外の場合は乙が自ら司会者を確保すること。
(オ) 開催状況の写真撮影・録画等に使用する機材は、乙において準備すること。
カ イベントの開催前後における広報
乙は、イベントの開催前後において、甲及びその他のイベント関係者と連携しながら、報道媒体(テレビ、新聞等)をはじめとする様々な広報手段を用い、イベント内容をより広く周知するとともに、効果的な広報の方法等について甲に提案すること。その際、上記第6の1及び2の業務と連動した効果的な情報発信となるよう考慮すること。
キ 開催記録の作成・納品
(ア) イベントの開催記録(イベント進行要領、参加者等による広報啓発の内容及び開催状況を記録した写真・映像を含む。)を作成すること。
(イ) 納品
令和6年3月19日(火)までに、生活安全企画課に令和6年3月17日(日)までの開催記録に係るファイルデータを記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)2部を納品すること。
2 広報啓発活動の実施
(1) 業務の概要
各種団体等と連携した広報啓発活動を20回以上企画・実施すること。
(2) 具体的な業務内容等
乙は、次のア~キの業務を含む広報啓発活動の企画・運営に関する一切の業務を行うこと。
ア 広報啓発活動内容の企画・調整
乙は、広報啓発活動内容を企画し、甲及び各種団体等関係者と内容を調整すること。
イ 広報啓発活動日程及び活動場所の調整
広報啓発活動日程及び活動場所については、甲又は乙からの提案に基づき、甲、乙及び各種団体等関係者が協議して決定するものとする。また、特段の理由がない限り、活動場所が特定の地域のみに集中することのないよう配慮すること。
ウ 参加者の選定・調整
参加者については、甲又は乙からの提案に基づき、甲と乙が協議して決定した上で、乙が参加者の日程調整を行うこと。
なお、参加者の選定においては、全てのSOS47メンバーがそれぞれ1回以上広報啓発活動に参加できるよう配慮すること。
エ 広報啓発活動の実施前後における広報
乙は、広報啓発活動の実施前後において、甲と連携しながら、報道媒体(テレビ、新聞等)をはじめとする様々な広報手段を用い、活動内容をより広く周知すること。その際、上記第6の1及び2の業務と連動した効果的な情報発信となるよう考慮すること。
オ 実施当日における乙の業務には、各種団体等関係者との調整、広報啓発活動内容の広報全般、実施場所の設営補助、参加者の誘導案内、実施状況を記録するための写真撮影・録画、終了後の撤去作業補助等を含むこととし、円滑な広報啓発活動の進行に努めること。ただし、実施場所の施設管理者等が設営・撤去を行うことは妨げない。
カ 実施状況の写真撮影・録画等に使用する資機材は、乙において準備すること。
キ 実施記録の作成・納品
(ア) 乙は、広報啓発活動の実施記録(広報啓発活動実施要領、参加者等による広報啓発活動の内容及び実施状況を記録した写真・映像を含む。)を作成する。
(イ) 納品
令和6年3月19日(火)までに、生活安全企画課に令和6年3月17日(日)までの実施記録に係るファイルデータを記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)2部を納品すること。
3 都道府県警察が主催する広報啓発活動への支援
都道府県警察が特別防犯支援官を委嘱したSOS47メンバーを起用し、当該都道府県警察が主催して甲と連携した広報啓発活動を行う場合に、当該都道府県警察及び甲の求めがあれば、当該広報啓発活動の円滑な実施のための支援を8回を上限に行う。
4 広報啓発活動の実施に当たって必要な資材の作成
上記1~3の広報啓発活動の実施に当たり、必要に応じて、効果的な広報啓発に資する資材を作成すること。
5 その他
乙は、次に掲げる経費及び上記1~4の業務に必要な経費の一切を負担すること。
(1) 広報啓発中央イベント及び広報啓発活動に係る会場費(ただし、各種団体等と連携した広報啓発活動であって、各種団体等が会場費を負担する場合を除く。)
(2) 資料(広報資料、開催記録等)作成費
(3) SOS47メンバー等が参加するに当たり必要な諸経費(メイク費、衣装費、交通費、宿泊費、付添人に係る経費等を含む。ただし、甲の用意する衣装に係る経費は除く。)
(4) その他業務を遂行する上で発生する経費(ただし、警察職員に係る旅費を除く。)
第8 SOS47メンバー等による広報啓発活動の支援等業務について
1 業務の概要
SOS47メンバー等の広報啓発活動が円滑に行われるよう適切に支援する。
2 具体的な業務内容等
(1) 広報機会の提供
可能な限り全てのSOS47メンバーが活動できるよう、上記第7の業務等に関し、関係者との調整を踏まえ実施すること。
(2) 広報啓発活動への支援等
ア SOS47メンバー等が行っている自身の活動等において特殊詐欺被害防止のための広報啓発活動を行う場合に、関係者との調整、当該広報啓発活動に有効な資材等(ポスター、チラシ等)の制作・提供等必要な支援を行うこと。
イ SOS47メンバー等が広報啓発活動を行うに当たって特殊詐欺等に関する理解を深めるため、求めに応じ、活動への必要な支援を行うこと。
(3) 実施記録の作成・納品
ア 乙は、上記第8の2(2)に係る実施記録(実施日時・場所、支援内容等)を作成する。
イ 納品
令和6年3月19日(火)までに、生活安全企画課に令和6年3月17日(日)までの実施記録に係るファイルデータを記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)2部を納品すること。
3 その他
乙は、本業務に必要な経費の一切を負担すること。
第9 連携企業・団体の拡大、支援等業務について
1 業務の概要
特殊詐欺被害防止のための広報啓発活動に賛同の上、自社内及び事業の中で警
察等と連携して被害防止のための活動に取り組む意向のある企業や団体に対して、連携企業・団体として広報啓発活動への協力を呼び掛けるとともに、要望に応じて、連携企業・団体が行う広報啓発活動への支援を行う。
2 具体的な業務内容等
(1) 連携企業・団体の拡大
あらゆる機会を通じて、特殊詐欺被害防止のための広報啓発活動に賛同し、警察等と連携して活動に取り組む意向のある企業等に対して、広報啓発活動への協力を呼び掛けること。ただし、企業等の選定に当たっては、乙からの提案等を踏まえ、甲と乙が協議して行うこと。また、選定した企業等への協力依頼は、甲と乙が連携して行うこと。
(2) 連携企業・団体と連携した広報啓発活動の実施
連携企業・団体と連携し、第7の2による広報啓発活動を1回以上実施すること。
(3) 連携企業・団体の取組の支援
連携企業・団体の求めに応じ、甲が保有する広報啓発用資材又は第6の3により制作する資材を提供するほか、甲と協議の上、必要に応じて連携企業・団体が行う広報啓発活動に有効な資材を制作・提供するなど、連携企業・団体が取組を進めるために必要な支援を行うこと。
(4) 連携企業・団体に関する情報の取りまとめア 資料の作成
連携企業・団体に関する情報(担当者に関する情報、広報啓発活動への取組状況、今後の取組予定等)を取りまとめた資料を作成すること。
イ 納品
令和6年3月19日(火)までに、生活安全企画課に令和6年3月17日(日)までの取りまとめ結果に係るファイルデータを記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)2部を生活安全企画課に提出すること。
3 その他
乙は、上記第9の2(3)による甲が保有する広報啓発用資材の提供に要する経費を除き、本業務に必要な経費の一切を負担すること。
第10 効果検証業務について
1 業務の概要
本広報啓発業務が特殊詐欺の現状に与える影響について検証するとともに、今後の広報啓発活動の検討に資するための分析を行う。
2 具体的な業務内容等
(1) 効果検証及び分析の実施
特殊詐欺対策の効果が把握できる適切な広報効果の指標を設定して構想を提示するとともに、より効果的な広報手法の提示につながる検証等を実施するほか、本広報啓発業務による広報の効果が一過性のものではなく、継続的なものとなるよう工夫すること。その際、実施してきた広報啓発業務の効果分析、課
題の把握を行い、全体として広報啓発活動に対する評価を実施すること。
なお、効果検証の方法の詳細等については、乙からの提案を基に、甲と乙が協議して決定するものとする。ただし、効果分析に際しては、いわゆる広告費用への換算のみにより行われるものではなく、特殊詐欺被害防止対策に対する国民の認知、理解や対策への取組状況が把握でき、今後のより効果的な広報啓発の実施に活かすことのできる内容とすること。
(2) 結果報告及び納品
効果検証結果については、途中経過も含め数回、甲の担当者に報告するものとし、最終報告は令和6年3月19日(火)までに、生活安全企画課にファイルデータを記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)2部を納品すること。
3 その他
乙は、本業務に必要な経費の一切を負担すること。
第11 実施期間
契約締結後から令和6年3月31日(日)まで
第12 結果報告
第6~第10において示した実施記録等の成果物のほか、次の(1)~(3)を令和6年3月19日(火)までに、生活安全企画課にファイルデータを記録したDVD- R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)等の電磁的記録媒体及び必要に応じてカラー印刷した紙資料(A4版)2部を納品すること。
(1) 令和5年度作業報告書(令和6年3月17日(日)までに実施した作業に係るもの)
(2) 第6の2により制作したウェブサイト用コンテンツに係る内容・マニュアル等に関する一切のデータ
(3) その他、本業務の実施過程で作成した成果物(広報啓発活動のために必要に応じて制作した資材等)
なお、第6~第10において納品された成果物を含め、納品された全ての資料等は、次年度以降の広報啓発活動の参考とするほか、甲を通じて、次年度事業契約者に引き継ぐものとする。
第13 その他の業務実施条件
1 一般的事項
(1) 乙の条件として、過去5年以内に芸能人を招致したイベント等の開催に係る業務委託の請負実績があること。
なお、請負実績及び開催実績を明らかにするための資料を併せて提出すること。
(2) 乙は、業務委託に関する窓口となる担当者を選定すること。
(3) 乙は、本業務で使用するパーソナルコンピュータを準備すること。
(4) 乙は、目的達成に努め、法令を遵守し、誠意と責任を持って業務を遂行する
こと。
(5) 乙は、常に適切な人員で対応し、本仕様書に定める業務を確実に遂行すること。
(6) 乙は、業務に当たっては甲の担当官と連絡を密にすること。
(7) 乙は、本仕様書に記載していることを実施しなければならないことはもとより、記載のない事項であっても、自然附帯作業、必要と認められる事項及び甲が特に指示した事項は、契約金額の範囲内で実施するものとする。
(8) 乙において本仕様書に疑義が生じた場合は、甲と協議して決定すること。
(9) 乙は、本仕様書に記載のない事案が発生した場合は、遅滞なく甲と打ち合わせを行うこと。
(10) 乙は、作業計画の大幅な遅延等が発生した場合には、その経緯、状況等について甲に速やかに報告するとともに、甲の指示に基づき、必要な対応を行うこと。
(11) 甲は、契約書、仕様書、乙との打ち合わせ内容等に基づき、乙の履行状況を確認し、必要により、乙を指導するものとする。
(12) 成果物はすべて日本語で対応すること。
2 個人情報の取扱い
本業務に係る個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び別添「個人情報取扱特記事項」を遵守し、情報の管理に万全を期するとともに、本契約によって得られた情報については甲の許可なく他の目的に利用しないこと。
3 情報セキュリティの確保等
(1) 乙が準備する本業務で使用するパーソナルコンピューターは、ウイルス対策用ソフト等を搭載し、情報セキュリティ対策に万全を期すこと。また、ファイル共有ソフトは使用しないこと。
(2) 乙は、契約期間中及び契約期間満了後、乙により使用していたパーソナルコンピュータのデータ等が外部に流出した場合には、事案の発生した経緯及び流出状況等について甲に報告するとともに、甲の指示に基づき、乙の責任と負担において必要な措置を講ずること。
(3) 乙は、本契約の履行に際し、情報セキュリティが損なわれた場合には、速やかに甲に報告するとともに、速やかに所要の措置を執るものとする。
別添
個人情報取扱特記事項
警察庁を「甲」、受託者を「乙」とし、個人情報取扱特記事項について、以下のとおりとする。
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者、担当者)
第3 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び業務を担当する者(以下
「担当者」という。)を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ甲に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
2 甲及び乙は、責任者に、担当者が本特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、担当者に、責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(派遣労働者)
第4 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密等の保持及び個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第5に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(再委託の制限)
第6 乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報を取扱う業務を再委託してはならない。また、再委託する場合には、乙は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)であ
る場合を含む。)との契約に本特記事項と同様の内容を定めるとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない(再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。)。
(収集の制限)
第7 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第8 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾を得ずに第三者に提供してはならない。
(従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなくてはならない。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による業務を行うことにより知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して損害賠償の請求がなされる可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製及び加工の禁止)
第10 乙は、この契約による業務を処理するために甲又は乙から提供された個人情報が記録された資料等について、当該業務処理に必要な範囲を超えて複写し、又は複製及び加工してはならない。
(個人情報の安全管理)
第11 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報又は甲から引き渡された資料に記録された個人情報を漏えい、毀損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 乙は、甲から資料の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出する。
3 乙は、甲へ資料を返却する場合は、甲へ資料返却書を提出する。
4 乙は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
5 乙は、甲が承諾した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
6 乙は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更
しようとするときも、同様とする。
7 乙は、業務従事者に対し身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記したネームプレートを着用させて業務に従事させなければならない。
8 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや外部記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
9 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
10 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
11 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
(1) 個人情報は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理を行わなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及びそのバックアップの保管状況及び個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
12 乙は、個人情報の取扱いに係る情報セキュリティ点検を定期的に実施し、その結果を甲に報告しなければならない。
(個人情報の帰属及び返還、廃棄又は消去)
第12 この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、甲の指示に基づいて、前項の個人情報を廃棄又は消去しなければならない。
3 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去ソフトウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13 乙は、次に該当する場合は、事故の詳細を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
ア 契約に係る情報(個人情報に該当するか否かを問わない。)について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合
イ 契約に係る情報(個人情報に該当するか否かを問わない。)について、認められていないアクセスが行われた場合
ウ 契約条項に抵触する行為が行われた場合
エ 情報を現に取り扱い、又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にウイルスの感染がみられた場合
オ ア~エに掲げるもののほか、乙の情報セキュリティが侵害され、又は侵害のおそれがある場合
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を、当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(立入調査等)
第14 甲は、この契約による業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため、1年に1回以上、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合は、甲にその損害を賠償しなければならない。
応 募 要 領
1 名称
令和5年度特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発業務
2 業務の概要
(1) 広報戦略の策定
特殊詐欺対策の現状を踏まえた被害防止のための広報戦略を企画立案し、各種対策を効果的に推進する。この際、甲が保有するツール(広報啓発用動画、ポスター、チラシ及びウェブサイト)等を活用しつつ、本業務に関する取組への認知が上がるための広報戦略を策定する。
なお、広報戦略に基づき実施する業務について、受託後速やかに着手できるようにするとともに、特段の理由がない限り、一時期のみに集中して行われることがないよう留意すること。
(2) 情報発信
特殊詐欺の現状について国民に分かりやすく伝え、被害防止対策について国民に広く普及・定着・実践させるため、各種メディア、各種広告媒体等を通じた効率的かつ効果的な情報発信やウェブサイトを活用した情報発信を企画・実施するとともに、特殊詐欺の被害実態を踏まえた広報啓発用ポスター及びチラシを制作する。
(3) 広報啓発イベント等の企画立案等
特殊詐欺被害についての社会的関心を高めるため、各種メディアに大きく取り上げられる訴求力の高い広報啓発イベントを企画・実施するほか、各種団体等と連携して被害防止対策への取組を訴えかける広報啓発活動を企画・実施する。
(4) SOS47メンバー等による広報啓発活動の支援等
幅広い世代に対し高い発信力を有する著名な方々により結成された「ストップ
・オレオレ詐欺47~家族の絆作戦~」プロジェクトチーム(略称「SOS47」。以下「SOS47」という。)のメンバー等の広報啓発活動が円滑に行われるよう適切に支援する。
(5) 連携企業・団体の拡大、支援等
特殊詐欺被害防止のための広報啓発活動に賛同の上、自社内及び事業の中で警察等と連携して広報啓発活動に取り組む意向のある企業や団体に協力を呼び掛け、必要に応じて、当該活動の支援を行う。
(6) 効果検証
本業務が特殊詐欺の現状に与える影響について検証するとともに、今後の広報啓発活動の検討に資するための分析を行う。
3 具体的事業内容
(1) 情報発信業務について
ア メディア等を活用した効果的な広報の実施業務について
(ア) 業務の概要
特殊詐欺の現状について国民に分かりやすく伝え、被害防止対策について国民に広く普及・定着・実践させるため、各種メディア、各種広告媒体等を通じた効率的かつ効果的な情報発信を企画・実施する。
(イ) 具体的な業務内容等
メディア等を活用した効果的な広報の企画・実施
○ 各種メディア等に大きく取り上げられ、社会的関心を引くような訴求力の高い企画を1つ以上実施すること。
○ テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等のマスメディアを活用した広報を5回以上実施すること。ただし、そのうち少なくとも1回はテレビCM又はテレビ番組を活用した広報とすること。
○ 映画広告等の各種広告媒体(上記に該当するものを除く。)を活用した広報を3回以上実施すること。広告掲出時期・期間・場所については、最新の特殊詐欺の被害状況等を踏まえ、より高い広報効果が得られるよう設定すること。
(2) ウェブサイト用コンテンツの制作等業務についてア 業務の概要
特殊詐欺被害防止対策について広く国民に普及・定着・実践させるため、広報啓発活動の実施状況等に係るウェブサイト用コンテンツを制作するなどして情報発信を行う。
イ 具体的な業務内容等
(ア) 警察庁ウェブサイト内のコンテンツの追加等
警察庁ウェブサイト内の特殊詐欺対策ページ(以下「警察庁ページ」という。)内のコンテンツの追加又は更新により、特殊詐欺に関する最新の情報、被害防止対策に関する情報、(4)による広報啓発活動等の実施に関する情報等を提供すること。
(イ) 広報用素材の制作
制作したコンテンツ等について、広く国民に周知させるために必要と認められる広報用素材を制作すること。
(ウ) コンテンツ内容の工夫・更新
コンテンツ内容については、単なる情報発信に陥ることなく、子供・xxxにも特殊詐欺被害防止に関する関心が強く持たれ、分かりやすく理解に資するとともに、対策が実践されるように工夫すること。また、必要に応じて、随時内容を更新すること。
ウ 成果物
制作したウェブコンテンツに関する一切のデータをHTML形式等にして記憶蔵置したDVD-R 1枚
(3) 広報啓発用ポスター及びチラシの制作等業務についてア 業務の概要
特殊詐欺の被害を防止するためには、被害に遭いやすい高齢者だけでなく、その子供・孫世代を含めた幅広い世代に対するあらゆる機会を通じた広報啓発
が重要であり、より多くの者への特殊詐欺対策に関する意識付けや社会的気運の醸成を図る必要がある。
そこで、効果的な広報を行うため、各種店舗や街頭において掲出可能なポスター及び各種広報啓発活動等において配布するためのチラシを制作する。
イ 具体的な業務内容等
(ア) デザイン・サイズ・部数等の企画提案及び制作
受託者は、受託者の持つxxxx等を活かし、デザイン、出演者、サイズ、部数及び掲出場所・配布場所を含め、ポスター及びチラシとしての訴求効果が最大限発揮できるような内容を提案し、警察庁及び受託者が相互に協議しながら制作するものとする。
※ ポスター及びチラシを少なくともそれぞれ1種類以上制作。 (イ) 制作に関する各種調整等
受託者は、著名人を起用する場合の日程や撮影場所の調整等の各種調整を含む制作に当たって必要な事務の一切を行うこと。
(ウ) 成果物
○ ポスター
サイズ・部数については受託者からの提案及び協議によるが、少なくともB3版を3万枚以上、A2版を10万枚以上及びB1版を200枚以上制作すること。
○ チラシ
サイズ・部数については受託者からの提案及び協議によるが、少なくともA4版を20万枚以上制作すること。
○ DVD-R 200枚以上
完成した状態(ポスターについては、Jpeg形式及びPDF形式、A2及びB3、 600dpi相当の解像度。チラシについては、Jpeg形式及びPDF形式、A4、600 dpi相当の解像度)のもの。
○ その他
警察庁からの求めに応じてクレジットを改変した電子データ(ポスターについては、Jpeg形式及びPDF形式、A2及びB3、600dpi相当の解像度。チラシについては、Jpeg形式及びPDF形式、A4、600dpi相当の解像度)。
(エ) 納品
制作終了後、検査により本応募要領どおりに制作された成果物であることの確認を受け、警察庁及び都道府県警察(詳細別途)に納品すること。
(オ) その他
受託者は、著名人を起用する場合の撮影に要する費用(撮影場所・機材、撮影等に要する諸経費(衣装・メイク費等))を含め、制作に必要な経費の一切を負担すること。
(4) 広報啓発イベント等の企画立案等についてア 広報啓発中央イベントの企画・実施
(ア) 業務の概要
各種メディアに大きく取り上げられ特殊詐欺被害防止対策について社会的
関心が高まるような訴求力の高いイベントを1つ以上企画・実施する。 (イ) 具体的な業務内容等
受託者は、次に示す業務を含むイベントの企画・運営に関する一切の業務を行うこと。
〇 イベント内容の企画・調整
イベント内容を企画し、警察庁及び関係者と内容を調整すること。ただし、本イベントは、上記3の(1)及び(2)の業務と連動した効果的な情報発信を行うことを目的とするため、報道関係者等を集めて行うこと。
なお、可能な限りSOS47メンバー全員が参加できるものとすること。
〇 イベント開催日程等の調整
イベントの開催日程については、受託者からの提案に基づき、警察庁と受託者が協議して決定するものとする。受託者は、参加者の日程に関する調整を行うこと。
〇 開催場所の選定
開催場所については、受託者からの提案に基づき、警察庁と受託者が協議して決定するものとする。ただし、開催場所の選定に当たっては、次の事項を考慮すること。
・ 参加者だけでなく、報道関係者等も収容できる会場であること。
・ 参加者の控え室を準備すること。なお、控え室の利用時間は、イベント中及びその前後1時間程度とする。
・ 会場又はその直近に関係車両の駐車場を確保すること。
〇 看板等の設置
会場内にイベント名、主催者名等を記載した看板等を設置すること。
〇 会場設営等
・ 参加者等に配布する案内図(開催日時、会場までの交通案内図等を表記したもの)の作成して参加者に配布するとともに、警察庁に電子データで提供すること。
・ 会場等の設営(ノート型パソコン、プロジェクター及び大型スクリーンの設置等を含む。)、イベント中の映像調整、音響調整、開催状況等を記録するための写真撮影及び録画、空調調整並びに終了後の撤去作業を行う。
・ 開催当日、会場に受託者の従業員を配置し、警察庁と調整を図りながら、参加者が会場へスムーズに移動できるよう、誘導案内、案内表示等を行い、イベントが円滑に進行するよう準備・調整すること。
・ 参加者がイベントの司会をする場合はそのために必要となる補助を行い、それ以外の場合は受託者が自ら司会者を確保すること。
・ 開催状況の写真撮影・録画等に使用する機材は、受託者において準備すること。
〇 イベントの開催前後における広報
受託者は、イベントの開催前後において、警察庁及びその他のイベント関係者と連携しながら、報道媒体(テレビ、新聞等)をはじめとする様々
な広報手段を用い、イベント内容をより広く周知するとともに、効果的な広報の方法等について警察庁に提案すること。
〇 開催記録の作成・納品
・ イベントの開催記録(イベント進行要領、参加者等による広報啓発の内容及び開催状況を記録した写真・映像を含む。)を作成すること。
・ 納品
開催記録に係るファイルデータを記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)2部を納品すること。
イ 広報啓発活動の実施 (ア) 業務の概要
各種団体等と連携した広報啓発活動を20回以上企画・実施する。 (イ) 具体的な業務内容等
受託者は、次の業務を含む広報啓発活動の企画・運営に関する一切の業務を行うこと。
〇 広報啓発活動内容の企画・調整
受託者は、広報啓発活動内容を企画し、警察庁及び各種団体等関係者と内容を調整すること。
〇 広報啓発活動日程及び活動場所の調整
広報啓発活動日程及び活動場所については、警察庁又は受託者からの提案に基づき、警察庁、受託者及び各種団体等関係者が協議して決定するものとする。また、特段の理由がない限り、活動場所が特定の地域のみに集中することのないよう配慮すること。
〇 参加者の選定・調整
参加者については、警察庁又は受託者からの提案に基づき、警察庁と受託者が協議して決定した上で、受託者が参加者の日程調整を行うこと。なお、参加者の選定においては、全てのSOS47メンバーがそれぞれ1回以上広報啓発活動に参加できるよう配慮すること。
〇 広報啓発活動の実施前後における広報
受託者は、広報啓発活動の実施前後において、警察庁と連携しながら、報道媒体(テレビ、新聞等)をはじめとする様々な広報手段を用い、活動内容をより広く周知すること。
〇 実施当日における受託者の業務には、各種団体等関係者との調整、広報啓発活動内容の広報全般、実施場所の設営補助、参加者の誘導案内、実施状況を記録するための写真撮影・録画、終了後の撤去作業補助等を含むこととし、円滑な広報啓発活動の進行に努めること。
〇 実施状況の写真撮影・録画等に使用する資機材は、受託者において準備すること。
〇 実施記録の作成・納品
・ 受託者は、広報啓発活動の実施記録(広報啓発活動実施要領、参加者等による広報啓発活動の内容及び実施状況を記録した写真・映像を含
む。)を作成する。
・ 納品
実施記録に係るファイルデータを記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)2部を納品すること。
ウ 都道府県警察が主催する広報啓発活動への支援
都道府県警察が特別防犯支援官を委嘱したSOS47メンバーを起用し、当該都道府県警察が主催して警察庁と連携した広報啓発活動を行う場合に、当該都道府県警察及び警察庁の求めがあれば、当該広報啓発活動の円滑な実施のための支援を8回を上限に行うこと。
エ 広報啓発活動の実施に当たって必要な資材の作成
上記ア~ウの広報啓発活動の実施に当たり、必要に応じて、効果的な広報啓発に資する資材を作成すること。
オ その他
受託者は、次に掲げる経費及び上記アからエの業務に必要な経費の一切を負担すること。
〇 広報啓発中央イベント及び広報啓発活動に係る会場費(ただし、各種団体等と連携した広報啓発活動であって、各種団体等が会場費を負担する場合を除く。)
〇 資料(広報資料、関催記録等)作成費
〇 SOS47メンバー等が参加するに当たり必要な諸経費(メイク費、衣装費、交通費、宿泊費、付添人に係る経費等を含む。ただし、警察庁の用意する衣装に係る経費は除く。)
〇 その他業務を遂行する上で発生する経費(ただし、警察職員に係る旅費を除く。)
(5) SOS47メンバー等による広報啓発活動の支援等業務についてア 業務の概要
SOS47メンバー等の広報啓発活動が円滑に行われるよう適切に支援する。
イ 具体的な業務内容等 (ア) 広報機会の提供
可能な限り全てのSOS47メンバーが活動できるよう、上記(4)の業務等に関し、関係者との調整を踏まえ実施すること。
(イ) 広報啓発活動への支援等
〇 SOS47メンバー等が行っている自身の活動等において特殊詐欺被害防止のための広報啓発活動を行う場合に、関係者との調整、当該広報啓発活動に有効な資材等(ポスター、チラシ等)の制作・提供等必要な支援を行うこと。
〇 SOS47メンバー等が広報啓発活動を行うに当たって特殊詐欺等に関する理解を深めるため、求めに応じ、活動への必要な支援を行うこと。
〇 実施記録の作成・納品
・ 受託者は、上記(イ)に係る実施記録(実施日時・場所、支援内容等)を作成する。
・ 納品
実施記録に係るファイルデータを記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)
2部を納品すること。
〇 その他
・ 受託者は、本業務に必要な経費の一切を負担すること。
(6) 連携企業・団体の拡大、支援等業務についてア 業務の概要
特殊詐欺被害防止のための広報啓発活動に賛同の上、自社内及び事業の中で警察等と連携して被害防止のための活動に取り組む意向のある企業や団体に対して、連携企業・団体として広報啓発活動への協力を呼び掛けるとともに、要望に応じて、連携企業・団体が行う広報啓発活動への支援を行う。
イ 具体的な業務内容等
(ア) 連携企業・団体の拡大
あらゆる機会を通じて、特殊詐欺被害防止のための広報啓発活動に賛同し、警察等と連携して活動に取り組む意向のある企業等に対して、広報啓発活動への協力を呼び掛けること。ただし、企業等の選定に当たっては、受託者からの提案等を踏まえ、警察庁と受託者が協議して行うこと。また、選定した企業等への協力依頼は、警察庁と受託者が連携して行うこと。
(イ) 連携企業・団体と連携した広報啓発活動の実施
連携企業・団体と連携し、上記3の(4)イによる広報啓発活動を1回以上実施すること。
(ウ) 連携企業・団体の取組の支援
連携企業・団体の求めに応じ、警察庁が保有する広報啓発用資材又は上記
3の(3)により制作する資材を提供するほか、警察庁と協議の上、必要に応じて連携企業・団体が行う広報啓発活動に有効な資材を制作・提供するなど、連携企業・団体が取組を進めるために必要な支援を行うこと。
(エ) 連携企業・団体に関する情報の取りまとめ
〇 資料の作成
連携企業・団体に関する情報(担当者に関する情報、広報啓発活動への取組状況、今後の取組予定等)を取りまとめた資料を作成すること。
〇 納品
取りまとめ結果等に係るファイルデータを記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)
2部を納品すること。 (オ) その他
受託者は、上記(6)のイ(ウ)による警察庁が保有する、広報啓発用資材を提供する場合を除き、本業務に必要な経費の一切を負担すること。
(7) 効果検証業務について
ア 業務の概要
本広報啓発業務が特殊詐欺の現状に与える影響について検証するとともに、今後の広報啓発活動の検討に資するための分析を行う。
イ 具体的な業務内容等
(ア) 効果検証及び分析の実施
特殊詐欺対策の効果が把握できる適切な広報効果の指標を設定して構想を提示するとともに、より効果的な広報手法の提示につながる検証等を実施するほか、本広報啓発業務による広報の効果が一過性のものではなく、継続的なものとなるよう工夫すること。その際、実施してきた広報啓発業務の効果分析、課題の把握を行い、全体として広報啓発活動に対する評価を実施すること。なお、効果検証の方法の詳細等については、受託者からの提案を基に、警察庁と受託者が協議して決定するものとする。ただし、効果分析に際しては、いわゆる広告費用への換算のみにより行われるものではなく、特殊詐欺被害防止対策に対する国民の認知、理解や対策への取組状況が把握でき、今後のより効果的な広報啓発の実施に活かすことのできる内容とすること。
(イ) 結果報告及び納品
効果検証結果については、途中経過も含め数回、警察庁の担当者に報告するものとし、結果等を記録したDVD-R(片面・一層ディスク1枚をケースに収納)及びカラー印刷した紙資料(A4版)2部を納品すること。
(ウ) その他
受託者は、本業務に必要な経費の一切を負担すること。
4 提出書類
以下に列挙する書類について、xx1部・副本10部を提出すること。なお、xxは原寸大とし、副本はA4サイズで、社名等、応募者が特定できる情報を入れないこと。
(1) 企画案
広報啓発業務のコンセプトを網羅した企画案
(2) 見積書
仕様書に従って制作等する場合の必要経費を積算した見積書
(3) 日程表
納品までの具体的な作業に関する日程表及び担当予定者
(4) 令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に格付けされている者であることを証明する書類の写し
(5) 同種又は類似業務に係る実績、専門分野別担当者の勤務状況を表す会社の業務経歴書
(6) ワーク・ライフ・バランス等推進企業に認定されている場合、各事業主認定通知書の写し等
5 提出期限
令和5年3月16日(木)午後5時00分まで
※ 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。
6 提出先
〒100-8974
xxxxxx区霞が関二丁目1番2号警察庁長官官房企画課
課長補佐 xx 警察庁長官官房企画課
企画・法令担当係長 xx
7 選考要領
応募により各社から提出された企画案を検討した上、当庁の意図に沿ったものを
1点選定し、当該企画案を提出した会社と契約を締結する。
8 その他
(1) 企画案の提出は、1社1点とする。
(2) 企画案に係る一切の経費は応募者の負担とし、企画案は返却しない。
(3) 企画案の採用に関する合否については、下記担当者から個別に連絡する。
(4) 応募要領に関する質問は、
○ 警察庁長官官房企画課課長補佐 xx
℡ 00-0000-0000(内線2152)
○ 警察庁長官官房企画課
企画・法令担当係長 xx
℡ 00-0000-0000(内線2203)
にすること。但し、選考基準、経過等に関する質問は受け付けない。
審査手順書
1.件名
令和5年度特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発業務
2.審査方式
① 審査項目は基礎点と加点の2種類に分け、その合計にて決定する。
ただし、ワーク・ライフ・バランス等推進企業であり認定基準を満たす場合は企画点へ追加点として配点する。( 審査項目の内訳については、下記「3. ① 審査項目」を参照のこと。)
② 審査項目の区分が基礎点である項目については、最低限の要求水準を要件として設定
する。審査の際には、基礎点に係る要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は0点とする。一つでも基礎点に係る要件を充足していないと見なされた場合には、その応札者は不合格とする。
③ 審査項目のうち加点に係る要件の評価は、その提案内容に応じて加点する。(具体的な加点に係る要件の評価については、下記「3.② 配点方法」を参照のこと。)
3.審査項目
① 審査項目
本契約における審査項目の内訳は、以下のとおりとする。(詳細については、審査項目別紙を参照のこと。)
企画点 = 事業内容及び効果(70 点満点)
+実施主体の適格性等(30 点満点)
追加点 = ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(認定等の区分により最大 5 点)
② 配点方法
ア 加点に係る要件に関しては、それぞれ以下の審査基準により得点を与え、その合計を技術点とする。
評価ランク | 審 査 基 準 | 項目別得点 | ||
S | 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 | 15 | 10 | 5 |
A | 通常想定される提案としては最適な内容である。 | 10 | 6 | 3 |
B | 概ね妥当な内容であると認められる。 | 5 | 3 | 1 |
C | 内容が不十分である、あるいは記載がない。 | 0 | 0 | 0 |
イ 追加点に係る要件に関しては、「 応募要領 4 . 提出書類(6) 」 で証明されている企業である場合、 認定等の区分により配点された点数を企画点へ追加点として配点する。( 複数の認定に該当する場合は、 最も配点が高い区分により加点する。)
別紙
令和5年度特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発業務 審査項目
評価項目 | 評価区分 | 評価基準 | 得点配分 | |
基礎点 | 加点 | |||
1 事業内容及び効果 | 70/100 | |||
・業務の目的、趣旨との整合性及び業務内容の妥当性 | 必須 | ・仕様書記載の業務内容全てについて提案がなされているか。 ・業務の趣旨・目的との整合性がとれているか。 ・特殊詐欺被害防止対策の周知を図ることのできる内容であるか。 | 10 | - |
・創意工夫及び広報効果 | 任意 | 【広報戦略の策定】 ・特殊詐欺対策の現状を踏まえた、効果的な広報戦略について提案がなされているか。 ・年間を通じての計画的な広報戦略について提案がなされているか。 ・より効果的な内容とするための創意工夫がなされているか。 | - | 10 |
任意 | 【情報発信】 ・社会的関心を引くような訴求力の高い企画が1つ以上提案されているか。 ・メディア又は各種広告媒体等を活用した広報の企画・実施について、効果的と認められる提案がなされているか。また、実績を有するか。 ・ウェブサイト用コンテンツの追加等の内容は、被害防止対策を広く国民に普及・定着させるための工夫がなされているか。 ・ポスター・チラシの内容は、幅広い世代に特殊詐欺対策に関する意識付け等ができるよう工夫がなされているか。 ・それぞれの業務について、より効果的な内容とするための創意工夫がなされているか。 | - | 15 | |
任意 | 【広報啓発イベント等の企画立案等】 ・イベントや広報啓発活動の企画内容について、特殊詐欺対策を国民に普及・定着させる訴求力の高いものが提案されているか。また実績を有するか。 ・イベントに係る各種調整について、円滑かつ効率的に実施することができる提案がなされているか。また、実績を有するか。 ・広報効果を最大限に発揮できるような事前事後の広報について提案がなされているか。 ・都道府県警察が主催する広報啓発への支援や広報啓発に必要な資材等の制作・提供が適宜適切に行える提案がなされているか。また、実績を有するか。 ・より効果的なものとするための創意工夫がなされているか。 | - | 15 | |
任意 | 【SOS47メンバー等による広報啓発活動の支援等】 ・SOS47メンバー等が自身の活動等を通じて広報啓発活動を行うに際し、必要な資材等の制作・提供等が適宜適切に行える提案がなされているか。また、実績を有するか。 ・より効果的な内容とするための工夫がなされているか。 | - | 10 | |
任意 | 【連携企業・団体の拡大、支援等業務】 ・あらゆる機会を通じた賛同企業への協力要請等について提案がなされているか。また、実績を有するか。 ・連携企業・団体からの求めに的確に対応するための提案がなされているか。 ・より効果的な内容とするための創意工夫がなされているか。 | - | 5 | |
任意 | 【効果検証】 ・効果検証について、現状を的確に把握し、今後の展開に活かせる内容の提案がなされているか。 ・より効果的な内容とするための創意工夫がなされているか。 | - | 5 | |
2 実施主体の適格性等 | 30/100 | |||
・実施主体の適格性、知見及び実績の有無 | 必須 | ・実施体制が明確にされ、作業日程、人員、手順等が効率的であるか。 ・各業務に関する知見、ノウハウを有しているか。 | 10 | - |
・国からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。 | 10 | - | ||
任意 | ・過去の実績はどの程度か。 ・当該実績のうち、今回の事業と同種のものはあるか。 | - | 10 | |
3.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | 認定等の区分 ※1 | 配点(追加点) | ||
女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業) | 1段階目 ※2 | 2 | ||
2段階目 ※2 | 3 | |||
3段階目 ※2 | 4 | |||
プラチナえるぼし ※3 | 5 | |||
行動計画 ※4 | 1 | |||
次世代法に基づく認定 (xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業) | xxxん ※5 | 2 | ||
トライxxxん ※6 | 3 | |||
xxxん(新基準) ※7 | 3 | |||
プラチナxxxん ※8 | 5 | |||
若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 4 | |||
合計 | 基礎点 | 30 | 100 | |
加点 | 70 | |||
合計(3の審査項目を満たす場合) | 105 |
※1 複数の認定に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点する。
※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法律第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定
※4 常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※5 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令第31 号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定
※6 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定
※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※10 の認定を除く。)及び次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定
※8 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定
x 約 書(案)
警察庁(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約を締結する。
1 | 契 約 事 項 | 令和5年度特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発業務 |
2 | 履 行 場 所 | 別添仕様書のとおり |
3 | 契 約 金 額 | ¥ .- |
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥ .- | ||
「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律 | ||
第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額であ | ||
る。 | ||
4 | 履 行 期 限 | 令和6年3月31日 |
5 | 契約保証金 | 徴収免除 |
(目的)
第1条 乙は、甲に対し、別添仕様書に記載された委託業務(以下「委託業務」という。)を行い、甲は乙に対価を支払うものとする。
(契約保証金)
第2条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記契約保証金を現金又は国債をもって、契約締結の際、甲に納めなければならない。
(委託業務の内容)
第3条 委託業務の内容は、仕様書のとおりとする。
(計画表)
第4条 乙は、仕様書に基づき、計画表を作成し甲に提出してその承認を受けるものとする。
(監督)
第5条 甲は本契約の履行に際し、甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第6条 乙は、委託業務が完了した場合、甲に完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内に立ち会いの上検査を行わなければならない。
3 前項による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示にしたがい、遅滞なく訂正し、再度検査を受けなければならない。
4 検査に必要な費用は乙の負担とする。
(遅延賠償金)
第7条 乙は、甲の指定する履行期限内に委託業務を完了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完了見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上、履行期限後に完了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして履行期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を付して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、履行期限の翌日から完了日までの日数に応じ、契約履行未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第 337号。以下「債権管理法施行令」という。)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。以下同じ。)を乗じて計算した額とする。
(契約の解除及び違約金)
第8条 甲は、自己の都合により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に、以下の事由が生じた場合
イ 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合
ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第9条第1項に該当する場合
(4) 乙が第20条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として契約履行未済相当額の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納付している場合
は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第9条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第
7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第10条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を
違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の債権管理法施行令第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第11条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し第8条第4項、第 10条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第8条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(再委託)
第12x xは、本件業務の全部若しくは大部分を一括して、第三者(乙の子会社(会社法
(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託してはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、再委託承認申請書
(別紙様式)を再委託開始の10日前までに甲に提出し、承認を得なければならない。
2 甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、この契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとする。
5 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
(料金の支払)
第13x xは、乙が第6条の検査に合格した後、乙の適法な請求書を受理した日から、30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払うものとする。
2 甲は、履行期限が分割されている場合、特約をすることによって部分払いをすることができる。
3 甲は、第8条による契約解除の場合、既に履行済の作業があり、これが未履行の作業と分離して契約の目的の一部を達するものであるときは、その対価を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第15x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第
3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(契約不適合責任)
第16条 甲は、委託業務目的物の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて委託業務目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない委託業務目的物を引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が第6条の検査時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
6 乙が、第1項に基づく追完を行った場合、乙は、当該追完部分についても新たに本条に定める契約不適合責任を負う。
(管轄裁判所)
第17条 本契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、東京地方裁判所のみとする。
(秘密の保持)
第18条 甲及び乙は、互いに本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第12条第1項に規定する再委託の相手方についても、同様とする。
2 甲は、乙の故意又は過失により秘密が漏洩したため損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。
(紛争又は疑義の解決方法)
第19条 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。
(暴力団排除)
第20条 暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。
(特記事項)
第21条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書、契約書本文の順序とする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
乙
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である
場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団
体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)
が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す
る暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、
何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかの属性を有し、又は行為をなす者(以下「解除対象者」という。)
を再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)及びxxは再受託者が当該契約に関して個
別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「再受託者等」という。)としないことを確約す
る。
(再受託契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受
託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約
を解除しないとき、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、
何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒
否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙様式
再委託承認申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住 所
会 社 名
代表者名 印
令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、再委託を承認くださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の再委託先が本契約事項に違反した場合、当社が一切の責任を負います。
記
x | 約 | 件 | 名 | ||
再委託の相手方の住 所 及 び 氏 名 | |||||
再委託を行う業務の 範 囲 | |||||
再 委 託 をと す る | 必理 | 要由 | |||
再 | 委 | 託 | 期 | 間 | |
再 委 託 率 (全請負に対する再委託の割合) |
※ 次に掲げる書類を、上記「再委託期間」開始10日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。
・再委託の相手方の会社概要
・その他警察庁が指示する書類
審 査 結 果 | 承認 非承認 |
承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由 |
再委託承認書
令和 年 月 日
上記審査結果のとおり、再委託を承認する(承認しない)。
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下請負(再委託)をするにあたり、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次の何れにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 下請負(再委託)の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 下請負(再委託)の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、親事業者へ報告を行います。
※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。
企画競争に関するアンケート
警察庁長官官房会計課調達係 行
(Mail xxxxxxx@xxx.xx.xx)
*今後の業務の改善に生かす目的でお願いするものです。
提出の内容等により不利な扱いを受けることはありません。
●x x 件 名 令和5年度特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発業務
●御 社 名 ご担当者名 御連絡先
参加を辞退された方
●企画競争参加辞退の理由(回答するものに「レ」を付して下さい。複数回答可)
□提案書提出までの準備期間が短い(公告から概ね 日間必要)。
□納期、履行期限が短い(概ね 日間必要)。
□仕様書の一部について対応できない。又は、御社にとって不利な条件である。具体的にどこが問題でしたか。
□業務内容と異なる内容であった。
□情報収集目的(当初から企画競争に参加する意思はなかった)
□落札できそうにない(競合他社や価格面から)。
□その他(今回の企画競争に関する改善要望等)
企画競争に参加された方
●今回の企画競争に関する改善要望等