グループ団体定期保険Ni
日本製鉄グループ てつのお守り
商品内容のご説明
2024 年度
グループ団体定期保険Ni
◆死亡保障・高度障がい保障
新規加入・増額のおすすめ
団体保険としての割引が適用された掛金です
団体定期保険
日本製鉄(株)の関連会社
一つの契約
日本製鉄グループ てつのお守り は…
日本製鉄株式会社の関連企業の多くの参加により、
グループ全体で運営しておりますので、加入しやすい掛金で充実した保障を確保できます。
□ 保障内容はニーズに合致していますか。
□ ご自身が選択された保障額・掛金、および、その他の商品内容はニーズに合致していますか。
チェック欄
この保険は、以下のニーズをお持ちの方に適した保険期間1年の商品です。原則として、加入資格(7ページ参照)を満たすかぎり、更新により一定期間継続して加入いただくことができます。
●死亡保障・高度障がい保障
当パンフレット(「契約概要」・「注意喚起情報」を含みます。)により、この商品がご自身のニーズに合致しているかご確認ください。
ご自身のニーズ(ご意向)に合致した商品内容であるか、お申込み前に必ずご確認ください。
意向確認書
コール センター 開 設 中! !
日本製鉄グループ てつのお守り
グループ団体定期保険Ni 団体定期保険 についてのお問合せは…
(通話料無料)
ニッセイ団体保険コールセンター
0000-000-000
※お問合せの際には、団体名「日本製鉄グループ」をお知らせください。
【受付期間】2024 年9月13 日(金)~ 2024 年10月20 日(日)
【受付時間】月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00(祝日を除く。)
※保険金請求方法に関しては、団体窓口へご確認ください。
※ご家族からいただくご照会内容によっては、個人情報保護の観点からご回答を制限させていただくことがございます。
効力発生日と申込締切日
効力発生日
2025 年1月1日
申込締切日
2024 年10月20日(日)
お申込みは年1回です。
保障額の変更や脱退のお手続きも原則年1回、募集期間にのみお取扱いとなります。
11ページ~14 ページの「契約概要」と「注意喚起情報」には、それぞれご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特に確認いただきたい事項と特に注意いただきたい事項が記載されています。
また、15 ページ~16 ページの「正しく告知いただくために」には、ご加入・増額のお申込みの際に必要となる被保険者告知に関する重要な事項が記載されています。お申込みにあたっては、必ずご確認ください。配偶者・こどものお申込みの際は、プリントアウト等にてパンフレットをお渡しのうえ、ご確認ください。
なお、ご加入者( 被保険者) は、当パンフレット(「契約概要」・「注意喚起情報」等を含みます。)をお読みいただいた後も大切に保管してください。専用web サイトをご覧になりお申込みいただいた方は、当パンフレットを保存等のうえ、大切に保管してください。
日鉄保険サービス株式会社
この保険の主な保障内容
グループ団体定期保険Ni は、以下の場合に支払われます。
死亡された場合
または
所定の高度障がい状態になられた場合
この保険の特徴
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、
配当金をお受取りになれます。
保 険 期 間 グループ団体定期保険Ni
配当還元率*
2021年度
2021 年1月1日~
2021 年12月31日
年間払込保険料の
約 42.5 %
2022 年度
2022 年1月1日~
2022 年12月31日
年間払込保険料の
約 70.7 %
2023 年度
2023 年1月1日~
2023 年12月31日
年間払込保険料の
約 74.1 %
* 配当還元率とは年間払込保険料に対する配当金の割合です。
年間払込保険料とは、年間払込掛金から年間の制度運営費を控除した金額です。
剰余金
1年間に
配当金
保険金
本人・ご家族へ
集まった掛金
お支払い保険金
制度運営費など
※1年ごとに収支計算を行います。
※xxxはイメージです。
2023 年度*の実質負担額
*保険期間:2023 年1月1日~ 2023 年12 月31日
例
保険年齢41歳~ 45 歳の男性が
死亡保険金額(高度障がい保険金額)
1,000 万円にご加入の場合
月 払 掛 金年間払込掛金配 当 金
1,740円
20,880円
14,580円
配当金差引後の実質負担額 月額換算 約 525円
●上記は、各年度の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありません。脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
1
退職後も継続加入が可能です。
※配偶者・こどもについては本人が加入されている場合
●以下の年齢はすべて更新日時点の保険年齢で記載しております。ただし、配偶者の最低加入年齢(18 歳)のみ満年齢となります。
本 人
配偶者
こども
▲
15 歳
▲
18 歳
▲
3歳
定年退職
退職後継続
退職後継続
グループ団体定期保険Ni
グループ団体定期保険Ni
本人の定年退職
グループ団体定期保険Ni
本人の定年退職
退職後継続
▲
22 歳
▲
75 歳
▲
75 歳
長期の計画が立てられそうだな
受取人の希望により、
保険金の全部または一部を年金基金として設定し、
年金として受取ることを選択いただくことができます。
●こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
●年金基金として設定する保険金が少額の場合、保険金を年金として受取ることを選択いただくことができません。
保険金の受取り例 〉
ご加入者(被保険者)本人が不慮の事故で死亡され、
2,500 万円の死亡保険金をご家族が受取る場合の受取り例です。
全額一時金
選択
一時金
一時金受取り金額
2,500 万円
受取り金総額
2,500万円
死亡保険金額
2,500万円
全 額 年 金
10 年確定年金(定額型)を選択した場合
月額換算約21万円の
年金 年金 年金 年金 … 年金 年金を10 年間
10 年確定年金(定額型)を選択した場合
受取り金総額
約2,565万円
受取り金総額
一時金 + 年金
一時金
+
一時金受取り金額
1,500 万円
年金 年金 年金 年金 … 年金
月額換算約8.5 万円の年金を10 年間
約2,526万円
●上記の年金額は、2024 年4 月18 日現在において、この保険契約の引受保険会社各社が更新後の保険期間に適用する予定の基礎率(予定利率等)に基づき計算しております。
実際に受取ることができる年金額は、年金基金設定時の引受保険会社各社の基礎率(予定利率等)および引受割合をもとに計算されるため、金融情勢等によっては、上記の年金額が増減することがあります。
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Type A
おすすめモデルプラン
24 歳の方(独身)には…
最低限の死亡・高度障がい保障の確保をおすすめします。
本 人(24 歳 男性)
死亡(高度障がい)保険金額 200万円 ▶ 月払掛金(概算) 210円
Type B
本 人(24 歳 女性) 死亡(高度障がい)保険金額 200万円 ▶ 月払掛金(概算) 142円
月払掛金(概算) 男性210円 女性142円
34 歳の方(配偶者・こども1人あり)には…
ご家族のために保障の確保をおすすめします。
本 人(34 歳 男性) 死亡(高度障がい)保険金額 2,000万円 ▶ 月払掛金(概算) 2,100円
配偶者(32 歳 女性)
こど も(3 歳)
死亡(高度障がい)保険金額 500万円 ▶ 月払掛金(概算) 355円死亡(高度障がい)保険金額 200万円 ▶ 月払掛金(確定) 140円
合計月払掛金(概算) 2,595円
Type C
44 歳(配偶者・こども 2 人あり)の方には…
教育費もかかるし、健康も気になる世代には、保障の充実をおすすめします。
本 人(44 歳 男性) 死亡(高度障がい)保険金額 3,000万円 ▶ 月払掛金(概算) 5,220円
配偶者(42 歳 女性)こど も(12 歳)こど も(10 歳)
死亡(高度障がい)保険金額 1,000万円 ▶ 月払掛金(概算) 1,350円死亡(高度障がい)保険金額 200万円 ▶ 月払掛金(確定) 140円死亡(高度障がい)保険金額 200万円 ▶ 月払掛金(確定) 140円
合計月払掛金(概算) 6,850円
Type D
56 歳(配偶者あり)の方には…
お子さまが独立する時期には、保障の見直しをおすすめします。
本 人(56 歳 男性) 死亡(高度障がい)保険金額 2,000万円 ▶ 月払掛金(概算)10,080円
配偶者(54 歳 女性)
死亡(高度障がい)保険金額 500万円 ▶ 月払掛金(概算) 1,245円
合計月払掛金(概算) 11,325円
●年齢は保険年齢で記載しています。
●年齢・性別が上記プランと異なる場合、掛金も上記と異なります。(詳細につきましては、4ページをご参照ください。)
●《本人・配偶者》の掛金は概算掛金です。xx掛金は申込締切後に算出し、更新日(今回は2025 年1月1日)から適用します。
掛金は、毎年の更新日に再計算し適用します。年齢が上がり、次の年齢群団へ移る方が同額の保険金額で更新された場合、通常、更新後の掛金は更新前より高くなります。
《こども》の掛金は1人あたりの確定掛金です。
●記載の掛金は、確定掛金を含め、2024 年6月18日(計算基準日)現在のものであり、保険料率等が改定される場合には、変動することがあります。
●以下の金額が「制度運営費」として《本人・配偶者》の掛金に含まれております。
*死亡保険金額(高度障がい保険金額)1万円あたり10 銭
●保険期間は1年です。
3
お知らせ
2009 年度から「一時金受取コース」+「遺族年金受取コース」の合計保障額により申込みいただく方法に変更となりました。(変更前は「一時金受取コース」と「遺族年金受取コース」を別々に選択いただくしくみとなっておりました。)ただし、こども特約の保障額を除きます。
以下の「保障額と掛金」に記載の保障額以外に加入されている方で、現在の加入保障額と同額で継続加入される方は、17ページ~18 ページの「保障額と掛金(別表)」をご確認ください。
なお、保障額を変更される場合は、以下の「保障額と掛金」に記載の保障額からご選択ください。
保障額と掛金
年齢群団別 男女別月払掛金(概算)
(掛金の単位:円)
対 象 | ||||||||||||
配 偶 者 | 本 人 | |||||||||||
死 亡 保 険 金 額 (高度障がい保険金額) | 200 万円 | 500 万円 | 800 万円 | 1,000 万円 | 1,500 万円 | 2,000 万円 | 2,500 万円 | 3,000 万円 | 3,500 万円 | 4,000 万円 | 4,500 万円 | |
保険年齢* | 性別 | 210 | 525 | 840 | 1,050 | 1,575 | 2,100 | 2,625 | 3,150 | 3,675 | 4,200 | 4,725 |
15 歳 ~ 35歳 ( 1989.7.2 生~) 2010.7.1 生 | 男性 | |||||||||||
女性 | 142 | 355 | 568 | 710 | 1,065 | 1,420 | 1,775 | 2,130 | 2,485 | 2,840 | 3,195 | |
36 歳 ~ 40 歳 ( 1984.7.2 生~) 1989.7.1 生 | 男性 | 262 | 655 | 1,048 | 1,310 | 1,965 | 2,620 | 3,275 | 3,930 | 4,585 | 5,240 | 5,895 |
女性 | 224 | 560 | 896 | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 | 3,360 | 3,920 | 4,480 | 5,040 | |
41歳 ~ 45歳 ( 1979.7.2 生~) 1984.7.1 生 | 男性 | 348 | 870 | 1,392 | 1,740 | 2,610 | 3,480 | 4,350 | 5,220 | 6,090 | 6,960 | 7,830 |
女性 | 270 | 675 | 1,080 | 1,350 | 2,025 | 2,700 | 3,375 | 4,050 | 4,725 | 5,400 | 6,075 | |
46 歳 ~ 50 歳 ( 1974.7.2 生~) 1979.7.1 生 | 男性 | 490 | 1,225 | 1,960 | 2,450 | 3,675 | 4,900 | 6,125 | 7,350 | 8,575 | 9,800 | 11,025 |
女性 | 374 | 935 | 1,496 | 1,870 | 2,805 | 3,740 | 4,675 | 5,610 | 6,545 | 7,480 | 8,415 | |
51歳 ~ 55 歳 ( 1969.7.2 生~) 1974.7.1 生 | 男性 | 704 | 1,760 | 2,816 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 | 10,560 | 12,320 | 14,080 | 15,840 |
女性 | 498 | 1,245 | 1,992 | 2,490 | 3,735 | 4,980 | 6,225 | 7,470 | 8,715 | 9,960 | 11,205 | |
56 歳 ~ 60 歳 ( 1964.7.2 生~) 1969.7.1 生 | 男性 | 1,008 | 2,520 | 4,032 | 5,040 | 7,560 | 10,080 | 12,600 | 15,120 | 17,640 | 20,160 | 22,680 |
女性 | 626 | 1,565 | 2,504 | 3,130 | 4,695 | 6,260 | 7,825 | 9,390 | 10,955 | 12,520 | 14,085 | |
61歳 ~ 65歳 ( 1959.7.2 生~) 1964.7.1 生 | 男性 | 1,532 | 3,830 | 6,128 | 7,660 | 11,490 | 15,320 | 19,150 | 22,980 | 26,810 | 30,640 | 34,470 |
女性 | 824 | 2,060 | 3,296 | 4,120 | 6,180 | 8,240 | 10,300 | 12,360 | 14,420 | 16,480 | 18,540 | |
66 歳 ~ 70 歳 ( 1954.7.2 生~) 1959.7.1 生 | 男性 | 2,262 | 5,655 | 9,048 | 11,310 | 16,965 | 22,620 | 28,275 | 33,930 | 39,585 | 45,240 | 50,895 |
女性 | 1,104 | 2,760 | 4,416 | 5,520 | 8,280 | 11,040 | 13,800 | 16,560 | 19,320 | 22,080 | 24,840 |
月払掛金(確定)(掛金の単位:円)
対 象 | こ ど も | |
死 亡 保 険 金 額 (高度障がい保険金額) | 200 万円 | 400 万円 |
保険年齢* | 140 | 280 |
3 歳 ~ 22 歳 (2002.7.2生~2022.7.1生) |
●保険年齢71歳~75 歳の方の掛金は、表紙等に記載のニッセイ団体保険コールセンターにお問合せください。
●掛金は毎月の給与から控除します。(第1回目は1月給与から)
●当パンフレットにおける年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は保険年齢○○歳と記載しております。
*「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、1年未満の端数は6カ月以下は切捨て、6 カ月超は切上げます。
(例:19 歳7 カ月の被保険者の方の保険年齢は20 歳となります。)
●《本人・配偶者》の掛金は概算掛金です。xx掛金は申込締切後に算出し、更新日(今回は2025 年1月1日)から適用します。
掛金は、毎年の更新日に再計算し適用します。年齢が上がり、次の年齢群団へ移る方が同額の保険金額で更新された場合、通常、更新後の掛金は更新前より高くなります。
《こども》の掛金は1人あたりの確定掛金です。
●記載の掛金は、確定掛金を含め、2024 年6 月18 日(計算基準日)現在のものであり、保険料率等が改定される場合には、変動することがあります。
●以下の金額が「制度運営費」として《本人・配偶者》の掛金に含まれております。
※死亡保険金額(高度障がい保険金額)1万円あたり10 銭
●退職後継続加入される方の保険金額の上限は1,000 万円です。
退職者の掛金は1年ごとに年一括払にて所定の口座から振替えます。(毎年1月12 日。ただし、1月12 日が金融機関の定休日にあたる場合は翌営業日に振替えます。)
4
お申込み手続き
専用web サイトでのお手続き対象の方
「申込書兼告知書」でのお手続き対象の方
すでに加入されている方
●専用webサイトでお手続きください。
webサイトを利用いただけない場合は「申込書兼告知書」をご提出ください。
●「孫」を本人の死亡保険金受取人とされる場合および受取人を複数人指定される場合は、
「死亡保険金受取人指定書」をご提出ください。
●「死亡保険金受取人指定書」は貴社の担当窓口までお問合せください。
●新規に加入される方は、専用web サイトでお手続きください。
●その他内容の変更(脱退を含みます。)がある方は、専用web サイトでお手続きください。内容に変更のない方は従来の加入内容で継続されますので、お手続きは不要です。
●新規に加入される方は、「申込書兼告知書」をご提出ください。
●その他内容の変更(脱退を含みます。)がある方は、「申込書兼告知書」をご提出ください。内容に変更のない方は従来の加入内容で継続されますので、提出いただく書類はありません。
●必要事項が記入・押印されているか、ご提出前にご確認ください。内容を訂正される場合は訂正箇所を二重線で抹消後、訂正印(申込印と同一のもの)を押印のうえ、正しい内容をご記入ください。
●死亡保険金受取人を変更される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をご提出ください。(専用web サイトおよび「申込書兼告知書」での受取人変更のお取扱いはできません。)
この場合、死亡保険金受取人変更の効力発生日は、保険契約者(団体)が引受保険会社に「死亡保険金受取人指定書」を発送した日です。
●4 ページに記載の保障額以外にご加入の方は、この機会に保障額の見直しを検討いただき、4 ページの
「保障額と掛金」の中から選択のうえ、「申込書兼告知書」をご提出ください。
ご提出のない場合は、加入資格を満たすかぎり従来の加入内容で継続されます。
「申込書兼告知書」記入見本
日本生命保険相互会社 行
グループ団体定期保険Ni
申 込 書 x x 知 書
1 ニッセイ用
No.
日鉄保険サービス株式会社
新日本電工株式会社
提出先:各企業窓口
会社コード
所属コード
社員番号
xxx(告知日)
1 2 年
3月 日
申込締切日
14
年 月 日
効力発生日
年 月 日
46
90
78
56
34
12
31
26
50003
5
1234
令和
0 6 10
令和 令和
61020 7 1 1
家族区分 | 被 保 険 者 氏 名 (カタカナでご記入ください) | 性 別 | 生 年 月 日 | 申込保険金額 (5万円) | 申 込 印 (告6知印) | |||||||||
年号 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
セイ 4 | メイ | |||||||||||||
本 人 (主 た る被保険者) | 56 0 | 57 ニッテツ | 76 タロウ | 7 1男性 2女性 | 78 3昭和 4平成 5令和 | 79 54 | 01 | 21 | 84 | 86 90 2500 2000 | 印 | |||
現在の加入保険金額 | 注 | |||||||||||||
配偶者 | 56 1 | 57 ニッテツ | 76 ハナコ | 7 1男性 2女性 | 78 3昭和 4平成 5令和 | 79 56 | 01 | 10 | 84 | 86 90 1000 | 印 | |||
現在の加入保険金額 | ||||||||||||||
こども | 56 | 57 ニッテツ | 76 ジロウ | 7 1男性 2女性 | 78 4平成 5令和 | 79 23 | 12 | 22 | 84 | 86 90 400 | 印 | |||
現在の加入保険金額 | ||||||||||||||
56 | 57 | 76 | 7 1男性 2女性 | 78 4平成 5令和 | 79 | 84 | 86 90 | 印 | ||||||
現在の加入保険金額 | ||||||||||||||
56 | 57 | 76 | 7 1男性 2女性 | 78 4平成 5令和 | 79 | 84 | 86 90 | 印 | ||||||
現在の加入保険金額 | ||||||||||||||
( ご注意)
こどもが複数人ご加入中の方で、特定の方が脱退される場合は、余白に加入資格喪失理由をご記入のうえ「申込書兼告知書」でお手続きが必要となります。
(例:就職により脱退 等)
91
7
91
本人の死亡保険金受取人
配偶者の死亡保険金受取人
新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および裏面の質問事項を確認のうえ告知します。
8
*主たる被保険者が新規加入・増額する申込者の告知をとりまとめのうえ、以下の1また は2に○印を記入ください。
人 数
x
x 名
シュタルヒホケンシャ
(カタカナでご記入ください)
ニッテツ ハナコ
続 柄コード
1
106
105
1
107
1
106
105
107
1
1
新規加入・増額する全ての申込者について、質問事項に対する答えが全て「いいえ」となります。
2
知 質問事項について「はい」の答えがある申込者がいます。該当者について、あわせて
「被保険者の告知書」を提出します。
欄 【「はい」の答えがある申込者氏名(xxxxでご記入ください。)】
(幹事会社)日本生命保険相互会社
※当「申込書兼告知書」は記入見本用のものであり、配付されたものと内容が異なる場合があります。
5
申込締切日
「申込書兼告知書」提出先
2024 年10月20日(日)
内容に変更のない方は従来の加入内容で継続されますので、お手続きは不要です。
(webお手続き対象の方は、専用web サイトでのお手続きは不要です。)
各企業担当窓口へご提出ください。
日鉄高炉セメント 50043
【会社コード表】(2024 年5月28 日時点の情報をもとに記載しております。)
日鉄建材 日鉄物産 新日本電工
50001 *1
50002
50003 *2
日鉄保険サービス
*1 | ニッケン鋼業 ニッケンフェンスアンドメタル ニッケンビルド | を 含 み ま す |
*2 | リケン工業 日電徳島 xx興産 電工興産 | |
*3 | xx製線 SKKテクノロジー xxxxステンレス NSSG パートナーズ | |
*4 | NSユナイテッド内航海運 NSユナイテッドタンカー NSユナイテッドマリンサービス NSユナイテッドシステム 中央海運 NSユナイテッドビジネス | |
*5 | NSハートフルサービス関西 |
50045
xxx工 50015
日鉄SGワイヤ
日鉄ソリューションズ北海道
50006 *3
50019
ジオファクト“ xx事業所”
日鉄興和不動産 50046
50049
(うち旧関西ジオスター)
興和不動産ファシリティーズ 50051
xxxx 50020
日鉄コミュニティ
50052
ジオスター
50032
電機資材 50053
NSユナイテッド海運 50033 *4
日鉄ビジネスサービス関西
50056 *5
xx播磨
50038
山陽特殊製鋼 50057
日鉄ステンレス 50041
項目 チ ェ ッ ク x x
1 上記の【会社コード表】から貴社のコードをご記入ください。
2 所属コードと社員番号を右づめでご記入ください。
4
3 「申込書兼告知書」を記入された日をご記入ください。氏名をカタカナでご記入ください。
配偶者・こどもも申込みされる場合はご記入ください。
チェック欄
5
ご希望の保障額を4ページから選択のうえご記入ください。
(本人がご加入の場合、配偶者・こどももお申込みができます。)配偶者・こどもの保障額は、本人の保障額を超えることはできませんので、ご注意ください。こどもも申込みされる場合、加入資格のあるこどもは全員同額でご加入ください。 脱退される場合は「0」とご記入ください。
6
必ず申込みされる方全員分押印してください。
(脱退される場合も必ず押印してください。)
<新規に加入される方>
本人の死亡保険金受取人を「申込書兼告知書」裏面に記載の<お申込みにあたって>の「死亡保険金受取人欄記入に際しての留意点」から選択のうえ、ご指定ください。その際、「法定相続人=6」「その他=9」以外※でご指定ください。
7 ※「孫」を除きます。
氏名はカタカナでご記入ください。続柄コード(配偶者であれば「1」)と人数(原則1名)もご記入ください。
また、「孫」を本人の死亡保険金受取人とされる場合および受取人を複数人指定される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をあわせてご提出ください。
新規加入・増額をご希望の方は、「申込書兼告知書」裏面の<質問事項>をご確認ください。
本人(主たる被保険者)が新規加入・増額の申込みをされる方の告知をとりまとめのうえ、1または2 に○印をご記入ください。
8
〔1に○印〕 申込者全員の質問事項に対する答えが全て「いいえ」となる場合
〔2 に○印※〕 1名でも質問事項に対する答えが「はい」となる場合や質問事項に対する答えに迷われる場合
※【「はい」の答えがある申込者氏名】に該当者の氏名をカタカナでご記入のうえ、あわせて「被保険者の告知書」をご提出ください。保険会社にて新規加入・増額の可否を判断します。
なお、「被保険者の告知書」は貴社の担当窓口までお問合せください。
注
内容を訂正される場合は訂正箇所を二重線で抹消後、必ず「申込印」と同一のものを訂正印として押印のうえ、正しい内容をご記入ください。(申込印以外は不可です。)
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取扱内容
加 入 資 格
以下の加入資格の他、専用web サイトまたは「申込書兼告知書」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。
《本 人》 当制度に加盟の日本製鉄グループ企業の役員・従業員(出向者を含みます。)(*1)の方で新規加入・増額は、年齢14 歳6 カ月超70 歳6 カ月以下の方。
継続加入は、年齢75 歳6 カ月以下の方。
《配偶者》 当制度に加盟の日本製鉄グループ企業の役員・従業員(出向者を含みます。)(*1)の配偶者の方で新規加入・増額は、年齢満18 歳以上70 歳6 カ月以下の方
継続加入は、年齢75 歳6 カ月以下の方。
《こども》 当制度に加盟の日本製鉄グループ企業の役員・従業員(出向者を含みます。)(*1)の扶養するこども(*2)で年齢2 歳6 カ月超22 歳6 カ月以下の方。
ただし、加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入ください。この場合、保障額は同一となります。
(*1)以下の会社の方は、以下の加入資格と読替えください。
会 社 名 | 加 入 資 格 |
新日本電工 リケン工業 日電徳島 栗山興産 電工興産ジオスター | 役員・従業員(他社への在籍出向者を含みます。)および再雇用者 |
NSユナイテッド海運 NSユナイテッド内航海運 NSユナイテッドタンカー NSユナイテッドマリンサービス NSユナイテッドシステム 中央海運 NSユナイテッドビジネス | 役員・従業員(他社への在籍出向者を含みます。)・再雇用者および嘱託社員 |
黒崎播磨 | 再雇用者を含む役員・従業員(他社への在籍出向者を含みます。) |
日鉄コミュニティ | 役員・正社員(他社への在籍出向者を含みます。)・嘱託(常勤) |
日鉄保険サービス | 役員・正社員(他社への在籍出向者を含みます。受入出向者を除きます。)および定年後継続雇用嘱託社員 |
興和不動産ファシリティーズ | 役員・正社員(他社への在籍出向者を含みます。)・再雇用者および嘱託社員 |
日鉄ビジネスサービス関西 NSハートフルサービス関西 | 役員・正社員(他社への在籍出向者を含みます。)・契約社員および嘱託フルタイム |
山陽特殊製鋼 | 役員・参与・従業員(他社への在籍出向者を含みます。)・嘱託(契約期間1年未満は対象外です。)・再雇用嘱託(フル・ハーフ)・シニアパートナー ※ ※年齢65歳以上70歳未満の嘱託社員 |
(*2)健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。
〈ご注意〉(1)ご加入後に病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。
(2)本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。
(同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません。)
(3)配偶者・こどものみで加入することはできません。
(4)配偶者・こどもは、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。
(5)保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者・こどもも自動的に脱退となります。
(6)本人が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただし、所定の条件のもと手続きいただいた場合、次の「退職後の継続加入について」のとおり継続加入いただくことができます。
退職後の継続加入について
以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。
●本人は、退職後も年齢75 歳6 カ月まで継続加入することができます。退職直後に迎える更新日の前日までは退職時に加入していた保障額で継続となります。(自己都合退職は除く。)
●次期更新日からは、保障額は1,000 万円が上限となります。保障額1,000 万円を超えてご加入の方は、減額のお手続きが必要です。
●配偶者は、本人が退職後も継続して加入する場合には、それまでと同額もしくはそれ以下の保障額で、年齢75歳6カ月まで継続加入することができます。
●こどもは、本人が退職後も継続して加入する場合には、それまでと同額もしくはそれ以下の保障額で、年齢22 歳6カ月まで継続加入することができます。
●退職後の掛金は、毎年、年一括払にて支払いいただきます。
●掛金の支払い方法は口座振替に変更となります。
事務手数料1,892円(税込)+振込実費が発生します。ただし、第1回目は口座登録料および住所登録料440円(税込)が加算されます(。手数料は、今後変更される場合があります。)
※本人が退職後、本人・配偶者・こどもの新規加入・増額はできません。
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この保険契約から脱退いただ く 場 合
●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。
●更新日時点で継続加入年齢を超える方は、更新日の前月末日で脱退となります。また、保険期間の途中で継続加入年齢を超える方は、次の更新日の前月末日で脱退となります。
●配偶者・こどもが加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日、こどもは次の①または③に定める日にこの保険契約から脱退となります。
①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日
②加入資格を失われた日
③更新日にこどもが加入資格を失われている場合はその更新日の前日
●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する月の末日です。ただし、退職者の方は保障終了日翌日以降の掛金を払込みいただいている場合、その掛金を返金します。
(例えば、在職者が3 月24 日に脱退された場合、3 月分掛金を払込みいただき、3 月31日が保障終了日となります。退職者が3月24日に脱退された場合も3月31日が保障終了日となりますが、払込みいただいた一括払掛金のうち、 4 月1日以降分の掛金は返金します。)
●退職等の事由により脱退される場合、2 年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細は当パンフレットに記載の団体窓口までお問合せください。
●保険期間の途中での任意脱退は原則できません。
保 険 期 間配 当 金
受 取 人
保険期間は効力発生日~ 2025 年12 月31日までです。
以降は毎年1月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額( 年間払込掛金から配当金を控除した金額) が軽減されます。
脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹から選択できます。
●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。
●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は被保険者ご自身、こどもの死亡保険金・高度障がい保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。
税 務 上 のお 取 扱 い
〔掛金〕
●制度運営費については、一般生命保険料控除の対象ではありません。
●主契約およびこども特約の実質掛金(掛金から制度運営費および配当金を控除した金額)は、一般生命保険料控除の対象です。
※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用されます。
生命保険料控除の詳細は、ニッセイのホームページをご参照ください。
(https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/)
※一般生命保険料控除の対象となる実質掛金については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。
※当グループ団体定期保険Ni 以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当グループ団体定期保険Ni のみの掛金に基づき計算されるわけではありません。
〔保険金〕
●死亡保険金
〈 本 人 〉 相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。
〈配偶者・こども〉 本人(主たる被保険者)が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。
●高度障がい保険金
被保険者が受取人の場合、非課税です。
〔年金〕
●年金
(公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の課税対象です。
税務の取扱い等について2024 年4 月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。
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課税対象額=(年金年額+年金開始後配当金)-必要経費※
※必要経費= 年金年額 × 年金基金充当金
(除配当金)
年金お支払見込総額
取扱内容
保 険 金 の年 金 受 取り
保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を年金基金として設定し、年金として受取ることを選択いただくことができます。
※こどもを被保険者とする保険金は対象外です。
※年金基金として設定する保険金が少額の場合、保険金を年金として受取ることを選択いただくことができません。
年 金 の 種 類 | 年金の型 | 年金受取り | 年金受取開始日 | 一括受取請求 | 年金受取人が死亡された場合 | 年金の配当金 | |
種 類 | 受取 期間 | ||||||
確定年金 年金の受取期間が確定 | 5 年 | 定額型逓増型 (年5%の) 単利 | 以下のいずれかを選択 ①年1回受取り ②年2回受取り (6カ月ごと) ③年4回受取り (3カ月ごと) | 以下のいずれかを選択 2月1日 5月1日 8月1日 11月1日 | 年金受取人の請求によって年金受取りにかえて、一括受取りを請求できます。 | 残存受取期間の未払年金の現価を年金受取人の相続人にお支払いします。 | 年金受取開始日後の配当金は、「年金とともに受取る方法」と「年金の買増にあてる方法」と 「利息をつけて積立てる方法」のいずれかとします。 |
10 年 | |||||||
15 年 |
【年金基金設定日から年金受取開始日の前日まで(据置期間)の配当金のお支払方法について】
・所定の利率(*)による利息をつけて積立て、年金受取開始日が到来したときに年金基金に繰入れ、年金額を増額します。
(*)利率は引受保険会社各社で異なり、また、金融情勢等により変動することがあります。
(ご注意)
・第1回年金年額が30 万円未満となる場合は、年金でのお受取りはできません。(一時金でのお受取りとなります。)
・年金受取方法を年2 回受取り、または年4 回受取りとする場合、年金年額40 万円以上での設定が必要となります。
保 険 金 のお 支 払 事由
[ 死亡保険金]
引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。
[ 高度障がい保険金]
引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(*2)に定める高度障がい状態のいずれかになられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。
なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。
したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。
(*1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。
(*2)対象となる「高度障がい状態」とは
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8. 1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの
~高度障がい状態に関する補足説明~
1. 常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2. 眼の障がい(視力障がい)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。
3. 言語またはそしゃくの障がい
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能の場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4. 上・下肢の障がい
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
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保険金をお支払 いし な い場合等(詳細)
制 度 運 営お よ び引受保険会社
代表契約会社
制 度 運営 費
【主契約】
○引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。
・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入(*1)日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には保険金をお支払いします。
・保険契約者・被保険者の故意。
・保険金受取人の故意。ただし、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の保険金受取人にお支払いします。
・戦争その他の変乱。(*2)
【高度障がい保険金】
○高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入(*1)時以後に生じた場合にかぎります。(原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。)したがって、原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、おからだの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。
【すべての保険金】
次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。
○告知義務違反による解除の場合
ご加入(*1)のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入(*1)部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。
○詐欺による取消の場合
保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
○不法取得目的による無効の場合
保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
○保険契約が失効した場合
保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。
○重大事由による解除の場合
次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。(以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③の事由に該当したときにかぎり、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。)
①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。
②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき。
③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)~(オ)のいずれかに該当するとき。
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること
(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
➃上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。
(*1)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」と読替えます。
(*2)ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお支払いします。
●当制度は日鉄保険サービス株式会社が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結したこども特約付年金払特約付団体定期保険契約に基づいて運営します。
●この団体定期保険契約は以下の引受保険会社による共同取扱契約であり、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、各ご加入者(被保険者)の加入保険金額について、引受保険会社はそれぞれの引受割合(2024 年4 月16 日現在)に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。
引受保険会社
日本生命保険相互会社 (66.29%)〈事務幹事会社〉
明治安田生命保険相互会社 (13.34%) 住友生命保険相互会社 (10.01%)第一生命保険株式会社 (9.27%) 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 (0.90%)三井住友海上あいおい生命保険株式会社 (0.10%) SOMPOひまわり生命保険株式会社 (0.09%)
日鉄保険サービス株式会社
以下の金額が「制度運営費」として≪本人・配偶者≫の掛金に含まれております。
*死亡保険金額(高度障がい保険金額)1万円あたり10銭
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グループ団体定期保険 Ni ご契約の概要について【契約概要】
団体定期保険
この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特に確認いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
また、「契約概要」に記載の保障内容等は、概要を示しています。
その他詳細につきましては、パンフレット・「注意喚起情報」・「正しく告知いただくために」等をご参照ください。
ご自身が選択された保障額・保険料、および、その他の商品内容がニーズ(ご意向)に合致しているか、お申込み前に必ずご確認ください。
この保険の特徴
●この保険は、団体を契約者とし、その所属員等のうち希望される方に加入いただく団体保険です。
●保険期間1年の定期保険で、原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続して加入いただくことができます。
●ご加入者(被保険者)の死亡・高度障がいに対する保障を確保できます。
●保険料は毎年算出し、更新日から適用します。
●受取人の希望により、保険金を一時金として受取るだけでなく、年金として受取ることを選択いただくことができます。
●この保険には、団体が保険料を負担し、所定の所属員等をご加入者(被保険者)、その遺族を受取人とする保障が付保されています。該当する会社の方には別途ビラにてご案内します。
しくみ図(イメージ)
更新
更新
主契約
保険期間:1年
加入日 更新日
保険期間:1年
保険期間:1年
原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続して加入いただくことができます。
更新日 更新日
主な保障内容
●以下の場合に、保険金をお支払いします。
主契約 | 死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 保険期間中に、死亡された場合 |
高度障がい保険金 | 保険期間中に、加入日(*)以後の病気やケガによって、所定の高度障がい状態になられた場合 |
※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかのお支払いがある場合、保障は終了します。死亡保険金と高度障がい保険金を重複してお支払いすることはありません。
(*)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。
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保障額と保険料
●保険料は、毎年の更新時に、ご加入者(被保険者)の加入状況等に基づき、契約(団体)ごとに算出し、変更します。
●詳細は、パンフレット等の該当箇所をご確認ください。
保険期間
●詳細は、パンフレット等の該当箇所をご確認ください。
加入資格
●詳細は、パンフレット等の該当箇所をご確認ください。
受取人
●詳細は、パンフレット等の該当箇所をご確認ください。
配当金
●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。
※ご加入や脱退の時期等により配当金をお受取りになれない場合があります。
●詳細は、パンフレット等の該当箇所をご確認ください。
脱退による払戻金
●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
制度運営および引受保険会社
●当制度は、契約者である団体が生命保険会社と締結した団体定期保険契約に基づいて運営します。
●この団体定期保険契約が共同取扱契約の場合(この団体定期保険契約を複数の引受保険会社でお引受けしている場合)は、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。
●詳細は、パンフレット等の該当箇所をご確認ください。
ご相談窓口・指定紛争解決機関
●募集期間中のお問合せにつきましては、パンフレット等に記載のニッセイ団体保険コールセンターまでお問合せください。募集期間後のご照会・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、募集期間後の引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)
●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。詳細につきましては、「注意喚起情報」をご覧ください。
契約者 日鉄保険サービス株式会社事務幹事会社 日本生命保険相互会社
日本2022 団基-77-1(2023.11.27)
日本- 団-2024-707-10760-M(R6.7.1) 団A簡-A型B年JP
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特に注意いただきたい事項について【注意喚起情報】
団体定期保険
この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。
お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット・「契約概要」・「正しく告知いただくために」等を必ずご参照ください。
(*)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。
クーリング・オフ
●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*) のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。
告知に関する重要事項
告知の義務
●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といいます。)
傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*) のお申込みをお断りするものではありません。
●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず専用web サイトまたは指定された書面
(「申込書兼告知書」等)にて告知してください。
正しく告知いただけない場合の取扱い
●告知義務に違反された場合は、ご加入(*) を解除させていただき、保険金をお支払いできないことがあります。
告知内容等の確認
●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。
※告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。
責任開始期
●引受保険会社がご加入(*) を承諾した場合、所定の加入日(*) から保険契約上の責任を負います。
ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約の効力は発生しません。
(更新できません。)
※所定の加入日(*) については、「申込書兼告知書」、またはパンフレット等に記載された「効力発生日」です。
●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*) を承諾する権限がありません。
保険金をお支払いしない主な場合
●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあります。
【主契約】
○次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した場合
・加入日(*) からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき
・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき
・戦争その他の変乱によるとき
【高度障がい保険金】
○原因となる傷病が加入日(*) 前に生じている場合
【すべての保険金】
○告知義務違反による解除の場合
○詐欺による取消の場合
○不法取得目的による無効の場合
○保険契約が失効した場合
○重大事由による解除の場合
※詳細は、パンフレット等に記載しておりますのでご確認ください。
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この保険契約から脱退いただく場合
●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。
●退職等の事由により脱退される場合、2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。
●詳細は、パンフレット等に記載しておりますので、ご確認ください。
制度内容の変更
●団体の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。
生命保険契約者保護機構
●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。
●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
( お問合せ先 )
生命保険契約者保護機構
TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9 時~正午、午後1時~午後5 時
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
保険金のお支払いに関する留意事項
●お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、パンフレット等に記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金のご請求は、団体経由で行っていただく必要があります。
ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、速やかに団体のご相談窓口にご連絡ください。
●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームページをご参照ください。
ニッセイホームページ
https://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/
ご相談窓口・指定紛争解決機関
●募集期間中のお問合せにつきましては、パンフレット等に記載のニッセイ団体保険コールセンターまでお問合せください。募集期間後のご照会・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、募集期間後の引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)
●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス https: /www.seiho.or.jp/ をご覧ください。)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
事務幹事会社 日本生命保険相互会社 K2022-292 日本2022 団基-51(2022.10.4)団注①簡
日本-団-2024-707-10760-M(R6.7.1)
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正しく告知いた くために
団体定期保険
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方等が無条件に加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
この保険への新たなご加入もしくは保険金額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、web申込画面または「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」に対する答えが全て「いいえ」となる方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告知いただくための重要な事項について記載しておりますので、申込みいただく前に必ずご確認ください。
健康状態等について、被保険者ご本人がありのままを告知してください。
(告知義務)
●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といいます。
この保険に新たにご加入もしくは保険金額等の増額を申込みいただく際には、加入申込者ご本人に告知(確認)いただく義務があります。
●過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態について、web申込画面または「申込書兼告知 書」でおたずねすることを十分ご確認のうえ、お申込みください。
●告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知いただかないよう依頼や誘導をすることはありません。
生命保険会社の職員等に口頭でお伝えいただいただけでは告知いただいたことになりません。
●告知をお受けできる権限(告知受領権)は、生命保険会社が有しています。必ず指定された画面または書面(web申込画面または「申込書兼告知書」等)にて告知いただくようお願いいたします。
●生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知義務に違反された場合は、ご加入・増額等のお申込内容を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。
●告知いただく事項は、web申込画面または「申込書兼告知書」等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始日から1年以内であれば、生命保険会社は「告知義務違反」として申込みいただいた内容を解除することがあります。(*)
●責任開始日から1年を経過していても、保険金等のお支払事由が1年以内に発生していた場合には、申込みいただいた内容を解除することがあります。
●申込みいただいた内容を解除した場合には、保険金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払込みいただいた保険料は払戻しません。
(ただし、保険金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実にもとづかない場合には、保険金等のお支払いをいたします。)
(*)告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について告知をすることを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、または事実と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険会社は申込みいただいた内容を解除することはできません。こうした、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)の行為がなかった場合でもご契約者または被保険者が、生命保険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実と異なることを告知したと認められる場合、生命保険会社は、お申込内容を解除することがあります。
※「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、保険金等をお支払いできないことがあります。たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでに払込みいただいた保険料は払戻しません。また、高度障がい保険金、災害保険金、給付金等については、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。
傷病歴等があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。
●生命保険会社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、傷病歴があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。詳細については、「web申込画面または『申込書兼告知書』の質問事項とその補足説明」をご確認ください。
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後日、告知内容等を確認させていただくことがあります。
●生命保険会社の職員または生命保険会社で委託した者が、保険金等のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内容について、確認させていただくことがあります。また、被保険者を診療した医師等に対し、病状等について照会・確認させていただくことがあります。
web申込画面または「申込書兼告知書」の質問事項とその補足説明
●新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および web申込画面または
「申込書兼告知書」の裏面(*)に記載されている質問事項をご確認のうえ、告知してください。
(*)「申込書兼告知書」によっては、質問事項が裏面ではなく表面に記載されている場合もあります。
●主たる被保険者(本人)が新規加入・増額する申込者の告知内容(質問事項に対する答え)をとりまとめのうえ、web申込画面または「申込書兼告知書」の該当箇所にとりまとめ結果をご入力(記入)ください。
●入力(記入)いただく際には、加入勧奨時に通知・配付された説明資料等に記載された重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」を含む)ならびに個人情報の取扱い等を必ずお読みいただき、告知内容が事実に相違ないことをご確認のうえ、お申込みください。
●web申込画面または「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」は以下のとおりです。
(注1)以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当しないので、告知いただく必要はありません。
(注2)「質問事項」に対する答えが「はい」となる場合や答えに迷われる場合は、別途、「被保険者の告知書」を当制度の団体窓口から取寄せいただき、ご提出ください。申込みいただいた内容をお断りすることもございますが、申込みいただいた内容どおりでお引受けできることもあります。
「被保険者の告知書」を提出される際には、告知事項等をもれなく記入いただき、団体窓口経由生命保険会社へご提出ください。
(「申込書兼告知書」にてお申込みされる場合、「申込書兼告知書」にお申込内容を記入いただき、「申込印(告知印)」を押印のうえ、ご提出ください。)
(注3) 新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、治療期間が1カ月未満で医療機関への入院がなく、申込日(告知日)現在完治し診療が終了している場合、告知の対象とはなりません。
・医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した ・健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいる
・歯科医師による虫歯の治療、抜歯 ・妊娠(正常)による入院
◎web申込画面または「申込書兼告知書」の質問事項
1.申込日現在、健康上の理由で就業制限*1を受けていますか。(配偶者・こどもの場合、申込日から過去
3カ月以内に、医師の治療・投薬*2を受けたことがありますか。)
2.申込日から過去1年以内に、病気やけがで手術を受けたこと、または継続して2週間以上の入院をしたことがありますか。
3.申込日から過去1年以内に、病気やけがで2週間以 上にわたり*3、医師の治療・投薬*2を受けたことがありますか。
●web申込画面または「申込書兼告知書」等への入力(記入)の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加入もしくは増額等をお断りすることがあります。
●web申込画面または「申込書兼告知書」を入力(提出)された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追加で告知いただくことが可能です。追加の告知(「被保険者の告知書」の提出)が必要な場合は、当制度に関する団体窓口経由生命保険会社にお申し出ください。
ただし、追加で告知いただいた内容によっては、申込みいただいた内容がお引受けできなくなる場合があります。
引受保険会社 日本生命保険相互会社 K2023-225 2023.8 企業保険サービス課
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補足説明
*1 「就業制限」とは、勤務先または医師等により欠勤(公休・普通休暇等によるものも含む)を指示されている場合などをいいます。
*2 「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・投薬のほか、指示・指導を含みます。
(注)一過性の軽微な疾患(かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治療)、手足の骨折によるものは含みません。
*3 「2週間以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が2週間以上の場合をいいます。
たとえば、受診は2日でも、その間が2週間以上の場合や、合計2週間分以上の投薬を受けた場合は、「2週間以上」となります。
例1
初 診 9/1
2週間
終 診 9/14
例2
初 診 9/1
10日分の投薬
受 診 9/11
4日分の投薬
合計:14日分の投薬
保障額と掛金(別表)
以下の保障額に加入されている方のみ、当ページの掛金表にて掛金(概算)をご確認ください。なお、新規で加入される方、保障額を変更される方は4 ページの「保障額と掛金」に記載の保障額からご選択ください。(以下の保障額は、選択いただけません。)
年齢群団別 男女別月払掛金(概算)
対 象
死 亡 保 険 金 額
(高度障がい保険金額)
配 偶 者 本 人
100 万円 | 300 万円 | 400 万円 | 700 万円 | 1,090 万円 | 1,120 万円 | 1,200 万円 | 1,300 万円 | 1,610 万円 | 1,800 万円 | 2,120 万円 |
105 | 315 | 420 | 735 | 1,144 | 1,176 | 1,260 | 1,365 | 1,690 | 1,890 | 2,226 |
71 | 213 | 284 | 497 | 773 | 795 | 852 | 923 | 1,143 | 1,278 | 1,505 |
131 | 393 | 524 | 917 | 1,427 | 1,467 | 1,572 | 1,703 | 2,109 | 2,358 | 2,777 |
112 | 336 | 448 | 784 | 1,220 | 1,254 | 1,344 | 1,456 | 1,803 | 2,016 | 2,374 |
174 | 522 | 696 | 1,218 | 1,896 | 1,948 | 2,088 | 2,262 | 2,801 | 3,132 | 3,688 |
135 | 405 | 540 | 945 | 1,471 | 1,512 | 1,620 | 1,755 | 2,173 | 2,430 | 2,862 |
245 | 735 | 980 | 1,715 | 2,670 | 2,744 | 2,940 | 3,185 | 3,944 | 4,410 | 5,194 |
187 | 561 | 748 | 1,309 | 2,038 | 2,094 | 2,244 | 2,431 | 3,010 | 3,366 | 3,964 |
352 | 1,056 | 1,408 | 2,464 | 3,836 | 3,942 | 4,224 | 4,576 | 5,667 | 6,336 | 7,462 |
249 | 747 | 996 | 1,743 | 2,714 | 2,788 | 2,988 | 3,237 | 4,008 | 4,482 | 5,278 |
504 | 1,512 | 2,016 | 3,528 | 5,493 | 5,644 | 6,048 | 6,552 | 8,114 | 9,072 | 10,684 |
313 | 939 | 1,252 | 2,191 | 3,411 | 3,505 | 3,756 | 4,069 | 5,039 | 5,634 | 6,635 |
766 | 2,298 | 3,064 | 5,362 | 8,349 | 8,579 | 9,192 | 9,958 | 12,332 | 13,788 | 16,239 |
412 | 1,236 | 1,648 | 2,884 | 4,490 | 4,614 | 4,944 | 5,356 | 6,633 | 7,416 | 8,734 |
1,131 | 3,393 | 4,524 | 7,917 | 12,327 | 12,667 | 13,572 | 14,703 | 18,209 | 20,358 | 23,977 |
552 | 1,656 | 2,208 | 3,864 | 6,016 | 6,182 | 6,624 | 7,176 | 8,887 | 9,936 | 11,702 |
保険年齢* 性別
(
15歳 ~ 35歳 男性
1989.7.2 生~
2010.7.1 生
)女性
(
36歳 ~ 40 歳 男性
1984.7.2 生~
1989.7.1 生
)女性
(
41歳 ~ 45歳 男性
1979.7.2 生~
1984.7.1 生
)女性
(
46歳 ~ 50 歳 男性
1974.7.2 生~
1979.7.1 生
)女性
(
51歳 ~ 55歳 男性
1969.7.2 生~
1974.7.1 生
)女性
(
56歳 ~ 60 歳 男性
1964.7.2 生~
1969.7.1 生
)女性
(
61歳 ~ 65歳 男性
1959.7.2 生~
1964.7.1 生
)女性
(
66歳 ~ 70 歳 男性
1954.7.2 生~
1959.7.1 生
)女性
月払掛金(確定) (掛金の単位:円) ●当パンフレットにおける年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は
対 象 | こ ど も |
死 亡 保 険 金 額 (高度障がい保険金額) | 300 万円 |
保険年齢* | 210 |
3 歳 ~ 22 歳 (2002.7.2生~2022.7.1生) |
保険年齢○○歳と記載しております。
*「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、1年未満の端数は6 カ月以下は切捨て、6 カ月超は切上げます。
(例:19 歳7 カ月の被保険者の方の保険年齢は20 歳となります。)
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(掛金の単位:円)
本 人 | ||||||||||||
2,170 万円 | 2,230 万円 | 3,170 万円 | 3,180 万円 | 3,230 万円 | 3,610 万円 | 3,730 万円 | 4,110 万円 | 4,120 万円 | 4,170 万円 | 4,180 万円 | 4,230 万円 | |
2,278 | 2,341 | 3,328 | 3,339 | 3,391 | 3,790 | 3,916 | 4,315 | 4,326 | 4,378 | 4,389 | 4,441 | |
1,540 | 1,583 | 2,250 | 2,257 | 2,293 | 2,563 | 2,648 | 2,918 | 2,925 | 2,960 | 2,967 | 3,003 | |
2,842 | 2,921 | 4,152 | 4,165 | 4,231 | 4,729 | 4,886 | 5,384 | 5,397 | 5,462 | 5,475 | 5,541 | |
2,430 | 2,497 | 3,550 | 3,561 | 3,617 | 4,043 | 4,177 | 4,603 | 4,614 | 4,670 | 4,681 | 4,737 | |
3,775 | 3,880 | 5,515 | 5,533 | 5,620 | 6,281 | 6,490 | 7,151 | 7,168 | 7,255 | 7,273 | 7,360 | |
2,929 | 3,010 | 4,279 | 4,293 | 4,360 | 4,873 | 5,035 | 5,548 | 5,562 | 5,629 | 5,643 | 5,710 | |
5,316 | 5,463 | 7,766 | 7,791 | 7,913 | 8,844 | 9,138 | 10,069 | 10,094 | 10,216 | 10,241 | 10,363 | |
4,057 | 4,170 | 5,927 | 5,946 | 6,040 | 6,750 | 6,975 | 7,685 | 7,704 | 7,797 | 7,816 | 7,910 | |
7,638 | 7,849 | 11,158 | 11,193 | 11,369 | 12,707 | 13,129 | 14,467 | 14,502 | 14,678 | 14,713 | 14,889 | |
5,403 | 5,552 | 7,893 | 7,918 | 8,042 | 8,988 | 9,287 | 10,233 | 10,258 | 10,383 | 10,408 | 10,532 | |
10,936 | 11,239 | 15,976 | 16,027 | 16,279 | 18,194 | 18,799 | 20,714 | 20,764 | 21,016 | 21,067 | 21,319 | |
6,792 | 6,979 | 9,922 | 9,953 | 10,109 | 11,299 | 11,674 | 12,864 | 12,895 | 13,052 | 13,083 | 13,239 | |
16,622 | 17,081 | 24,282 | 24,358 | 24,741 | 27,652 | 28,571 | 31,482 | 31,559 | 31,942 | 32,018 | 32,401 | |
8,940 | 9,187 | 13,060 | 13,101 | 13,307 | 14,873 | 15,367 | 16,933 | 16,974 | 17,180 | 17,221 | 17,427 | |
24,542 | 25,221 | 35,852 | 35,965 | 36,531 | 40,829 | 42,186 | 46,484 | 46,597 | 47,162 | 47,275 | 47,841 | |
11,978 | 12,309 | 17,498 | 17,553 | 17,829 | 19,927 | 20,589 | 22,687 | 22,742 | 23,018 | 23,073 | 23,349 |
●保険年齢71歳~75 歳の方の掛金は、表紙等に記載のニッセイ団体保険コールセンターにお問合せください。
●掛金は毎月の給与から控除します。(第1回目は1月給与から)
●《本人・配偶者》の掛金は概算掛金です。正規掛金は申込締切後に算出し、更新日(今回は2025 年1月1日)から適用します。
掛金は、毎年の更新日に再計算し適用します。年齢が上がり、次の年齢群団へ移る方が同額の保険金額で更新された場合、通常、更新後の掛金は更新前より高くなります。
《こども》の掛金は1人あたりの確定掛金です。
●記載の掛金は、確定掛金を含め、2024 年6月18日(計算基準日)現在のものであり、保険料率等が改定される場合には、変動することがあります。
●以下の金額が「制度運営費」として《本人・配偶者》の掛金に含まれております。
※死亡保険金額(高度障がい保険金額)1万円あたり10 銭
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個人情報の取扱いに関する日鉄保険サービス株式会社と引受保険会社からのお知らせ
●この保険契約は、日鉄保険サービス株式会社(以下、「団体」といいます。)を保険契約者とし、日本製鉄株式会社の子会社(以下、「子会社」といいます。)の所属員を加入対象者とする企業保険です。そのため、この保険契約の運営にあたっては、団体および子会社は加入対象者の個人情報(氏名・性別・生年月日・健康状態等)を取扱い、団体がこの保険契約を締結した引受保険会社(共同引受会社を含みます。以下同じ。)へ提出します。団体および子会社は、この保険契約の運営において入手する個人情報(個人番号を除く)を、この保険契約の事務手続きのために使用します。
●引受保険会社は受領した個人情報(個人番号を除く)を各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、団体、子会社および他の引受保険会社等へその目的の範囲内で提供します。
●また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体、子会社および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社へ提供されます。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
個人番号については、保険取引に関する支払調書作成事務のみに使用します。
~死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて~
指定された死亡保険金受取人(以下、「受取人」といいます。)の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨を説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
ご相談窓口 等
●募集期間中のお問合せにつきましては、表紙に記載のニッセイ団体保険コールセンターまでお問合せください。募集期間後のご照会・苦情につきましては、以下の団体窓口までお問合せください。
(なお、募集期間後の引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じく以下の日本生命窓口までご連絡ください。)
〈 団 体 お問 合 せ先 〉 日鉄保険サービス株式会社 営業企画部
(TEL 03-6859-0205 ※平日9:30 ~16:30)
〈保 険 金 請 求 窓 口 〉各企業窓口
〈日本生命お問合せ先〉 日本生命保険相互会社 法人サービスセンター TEL 0120-563-925( 通話料無料)
※お問合せの際には、記号証券番号(932-5575)をお知らせください。
【受付時間 月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00(祝日・12 /31~1/3を除く。)】
「障がい」の表記
当パンフレットでは、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。
日本-団-2024-707-10760-M(R6.7.1)