Contract
(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業基本協定書(案)
玉川村
(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業基本協定書(案)
玉川村(以下「甲」という。)は、(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業
(以下「本事業」という。)の実施にあたり、統括管理、設計、施工、設計施工監理及び維持管理・運営業務からなる事業を、代表企業である●●株式会社及び設計業務を行う●●株式会社、施工業務を行う●●株式会社、設計施工監理業務を行う
●●株式会社及び維持管理・運営業務を行う●●株式会社(以下個別に又は総称し て「乙」という。)と次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
1 | 事業名 | (仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxxxxxxxxxxxx00-00 |
3 | 契約期間 | 自:本協定の締結日(●年●月●日)至:維持管理・運営期間の終了日 |
本協定の締結を証するため、本書●通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。(なお、選定事業者の構成に併せて、記名押印欄は更新すること。)
令和5年●月●日
発注者(甲) 玉川村
xxxx xx xx
選定事業者(乙) 代表企業
●●●●株式会社
●●●●●●●●
設計業務を行う者
●●●●株式会社
●●●●●●●●
施工業務を行う者
●●●●株式会社
●●●●●●●●
設計施工監理業務を行う者
●●●●株式会社
●●●●●●●●
維持管理・運営業務を行う者
●●●●株式会社
●●●●●●●●
目 次
第1条(目的) 1
第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条(甲及び乙の義務) 1
第4条(定義) 1
第5条(関係図書及び規定の適用) 1
第6条(関係法令の遵守) 2
第7条(本事業の概要) 2
第8条(乙の役割分担) 2
第9条(代表企業) 2
第10条(統括管理業務) 2
第11条(業務責任者届) 3
第12条(資金調達) 3
第13条(締結すべき契約) 3
第14条(準備行為) 4
第15条(設計・施工・設計施工監理の契約書の不調の場合の処理) 4
第16条(有効期間) 4
第17条(秘密保持及び個人情報の保護) 4
第18条(公租公課の負担) 4
第19条(管轄裁判所) 4
第20条(請求、通知等の様式その他) 5
第21条(協議事項等) 5
別紙資料一覧
別紙1 用語の定義
別紙2 本業務の日程(予定)
(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業基本協定書(案)
第1条(目的)
本協定は、玉川村観光施設の設置及び管理に関する条例(以下「本条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、本施設の整備において、管理運営を見据えた効率的な施設整備を行うとともに、効率的な維持管理や賑わいや収益を生む管理運営を実現するため、「(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業プロポーザル実施要項」(以下「実施要項」という。)、「(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業要求水準書」(以下「要求水準書」という。)及び実施要項等に則した乙の提案書並びに提案に関して乙が甲に提出した一切の資料に基づき、甲乙がそれぞれ協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
乙は、本施設が甲の公共施設としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第3条(甲及び乙の義務)
甲及び乙は、本事業に係る設計・施工・設計施工監理の契約書及び維持管理・運営の基本協定書の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、設計・施工・設計施工監理の契約書及び維持管理・運営の基本協定書が玉川村議会(以下
「村議会」という。)の議決を得て契約締結に至るよう最善の努力をする。
第4条(定義)
本協定、設計・施工・設計施工監理の契約書及び維持管理・運営の基本協定書 等において使用する用語の意味は、本協定等において別段の定義をしている場合 又は文脈上別段の意味に解すべき場合を除き、別紙1に定める用語の定義に従う。
第5条(関係図書及び規定の適用)
甲と乙は、本協定に基づき、次に掲げる図書(以下「関係図書」という。)の順に従い、日本国の法令を遵守し、xxに従って誠実に本協定を履行しなければならない。
(1)本協定
(2)設計・施工・設計施工監理の契約書 (3)維持管理・運営の基本協定書
(4)維持管理・運営の年度協定書 (5)実施要項
(6)要求水準書 (7)審査基準 (8)様式集
(9)事業者提案書類
(10)基本計画
第6条(関係法令の遵守)
乙は、本協定の義務を履行するにあたり、要求水準書等記載の関係法令、条例及び適応基準等を遵守しなければならない。
第7条(本事業の概要)
乙の責任及び費用において、次の各号に掲げる業務及びこれらに付随し又は関連する一切の業務(以下「本業務」という。)を行うものとし、それぞれの業務
(以下「個別業務」)の資格を持つ者が、その業務を行うものとする。 (1)統括管理業務
(2)設計業務 (3)施工業務
(4)設計施工監理業務 (5)維持管理・運営業務
2 本施設に係る設計業務、施工業務及び設計施工監理業務の詳細は、設計・施工・設計施工監理の契約書に規定する。
3 本施設に係る維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営の基本協定書に規定する。
4 本事業は、別紙2に記載する日程に従って遂行する。ただし、設計着手日、解体工事着手日及び工事着手日は目途とする。
第8条(乙の役割分担)
本事業の遂行において、乙を構成する事業者は、本協定及び関係図書に従い、善良なる管理者の注意義務を持ち、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)設計業務、施工業務及び設計施工監理業務は、代表企業/●●共同企業体(選定事業者の構成に併せて、適切なものを選択すること。)(以下「施設整備を行う者」という。)がこれを請負う。
(2)維持管理・運営業務は、代表企業及び維持管理・運営企業(以下、個別に又は総称して「維持管理・運営を行う者」という。)がこれを受託する。
第9条(代表企業)
代表企業は、自己の責任及び費用において、施設整備期間及び維持管理・運営期間にわたり、本協定及び関係図書に従い、本業務を適切かつ確実に遂行し、かつ他の個別事業者を履行せしめるものとする。
2 個別事業者が倒産等の事由により、当該個別業務につき遂行が困難となった場合は、代表企業は、その責任及び費用において、適切な能力及び資格を有する代替者を探し、村の承認を得たうえで遂行する。この個別事業者の交替にあたっては、村の選択に従い、締結済みの本事業関連契約上の地位を譲渡するか、またはこれを新たに締結するものとする。
第10条(統括管理業務)
代表企業は、本施設について、自己の責任及び費用において、施設整備期間及
び維持管理・運営期間にわたり、本協定及び関係図書に基づき、統括管理業務を行う。
2 代表企業は、本業務の実施スケジュール等を記載した「統括管理業務の計画書」を作成し、甲に提出して甲の承諾を得るものとする。
3 甲は、代表企業に対し、前項で提出された統括管理業務の計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本協定、実施要項等又は事業者提案書類と矛盾する場合は、変更を求めることができる。
4 第2項で提出された統括管理業の計画書は、本協定に別段の定めがない限り、甲と代表企業が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
5 代表企業は、統括管理業務の計画書に従って本業務を遂行する。
第11条(業務責任者届)
代表企業は、本業務の実施体制(統括責任者、設計xx技術者、現場代理人、 監理技術者及び維持管理・運営業務責任者を含む。)を記載した「業務責任者届」を作成し、甲に提出して甲の承諾を得るものとする。
第12条(資金調達)
代表企業は、本事業の実施のために必要となる資金の調達につき責任を持つものとし、村は本事業に対する補填はいかなる場合も行わない。
2 代表企業は、村から支払われた業務委託対価等から、適切な時期に個別事業者へ支払いが行われるようにする。
第13条(締結すべき契約)
甲及び施設整備を行う者は、本施設に係る設計業務、施工業務及び設計施工監理業務に関し、設計・施工・設計施工監理の契約を締結する。甲と施設整備を行う者の間において、本協定締結後、●年●月●日までに仮契約を締結し、村議会の議決を得たときに本契約となるものとする。
2 甲及び維持管理・運営業務を行う者は、本施設に係る維持管理・運営業務に関し、供用開始日までに維持管理・運営の基本協定を締結する。甲と維持管理・運営業務を行う者の間において、本協定締結後、●年●月●日までに仮契約を締結し、村議会の議決を得たときに本契約となるものとする。
3 前2項の村議会の議決が得られず本契約に至らなかったとき、及び甲による指定管理者の指定議決が得られなかったときは、甲は本事業関連契約を締結せず又は解除するものとし、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、甲乙間に相互に債権債務関係は生じないものとする。
4 前各項の定めに関わらず、甲は、本事業に関し、乙の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、乙に書面で通知することにより、本事業関連契約を締結せず又は解除することができる。
(1)xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令若しくは独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下「原処分」という。)又は独占禁止法第66条第1項から第3項までの規定による審決(原処分の全部を取り消
す審決を除く。以下「審決」という。)を行い、原処分又は審決が確定したとき。 (2)独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、その訴
えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又はその訴えが取り下げられたとき。
(3)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(4)乙の一部が設計・施工・設計施工監理の契約書に係る村議会の議決日までの間に、実施要項に定める資格要件を本件に関して欠く事態となったとき。
第14条(準備行為)
設計・施工・設計施工監理の契約書の締結前であっても、乙は、乙の責任と費用において本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
第15条(設計・施工・設計施工監理の契約書の不調の場合の処理)
事由の如何を問わず設計・施工・設計施工監理の契約書の本契約の締結に至らなかった場合は、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
第16条(有効期間)
本協定書の有効期間は、本協定締結日から維持管理・運営期間が終了する日までとする。
2 前項の規定に関わらず、設計・施工・設計施工監理の契約書又は維持管理・運営の基本協定書が締結に至らなかった場合又は解除された場合は、本協定は終了する。
第17条(秘密保持及び個人情報の保護)
甲及び乙は、本協定に関する事項につき、知り得た相手方の秘密情報について、あらかじめ相手の承諾を得ることなく第三者に開示しないこと及び本協定の履行 の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、裁判所により開示が命ぜら れた場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び甲が玉川 村情報公開条例(平成12年玉川村条例第35号)その他の法令に基づき開示す る場合は、この限りではない。
2 乙は、本協定による業務を行うための個人情報の取り扱いは、個人情報保護法、その他個人情報の保護に関するすべての関係諸法令(甲が定める条例含む。)を 守らなければならない。
第18条(公租公課の負担)
本協定に関連して生じる公租公課は、本協定に別段の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とする。
第19条(管轄裁判所)
本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、xx地方裁判所を専
属的管轄裁判所とする。
第20条(請求、通知等の様式その他)
本協定及び関係図書にもとづく請求、通知、報告、申出、承諾、催告、指導、勧告及び解除は、本協定に別段の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本協定における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
第21条(協議事項等)
本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
(別紙1)用語の定義
本協定において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
1 業務に関する用語
(1)「統括管理業務」とは、以下に規定する業務をいう。
∙ 個別業務の履行状況を明確に把握し、基本計画の実現、実施要項及び要求水準書の達成に向け適切に業務を総合管理すること。
∙ 業務全体を包括的に捉え、個別事業者間の適切な連携体制を構築・維持すること。
∙ 提案書の内容を実現できるよう、事業収支を適切に管理すること。
∙ 提案書における計画に基づき、事業資金の調達を行うこと。 (2)「設計業務」とは、以下に規定する業務をいう。
∙ 事前調査業務
∙ 設計業務(基本設計及び実施設計)
∙ 村による施設概要説明会への参加・協力
∙ xx河川国道事務所との調整
∙ 国庫補助金申請補助業務
∙ 各種申請業務
∙ その他業務を実施するうえで必要な関連業務 (3)「施工業務」とは、以下に規定する業務をいう。
∙ 着工前業務
∙ 事業者による建築工事の周知及び関連資料の作成
∙ 建設工事
∙ 備品等設置業務
∙ 完工後業務
∙ 検査及び引渡し業務
(4)「設計施工監理業務」とは、以下に規定する業務をいう。
∙ 着工前業務
∙ 設計施工監理業務
∙ 定期報告業務
∙ 業務完了時業務
(5)「維持管理・運営業務」とは、以下に規定する業務をいう。
∙ 施設管理に関する業務
∙ 施設運営に関する業務
∙ 施設の経営管理に関する業務
(6)「自主事業」とは、維持管理・運営業務のうち、乙の任意提案により、本施設の目的を逸脱しない範囲において、乙が独立採算により実施する業務をいう。
(7)「備品等」とは、完工図書のうち備品一覧書に記載のもので、乙の責任と費用負担において調達するものをいう。
(8)「本施設」とは、(仮称)複合型水辺施設をいう。乙は、本施設の改修工事及びそれらに付属する建築設備、電気設備、機械設備及び備品等の整備を行う。
(9)「個別業務」とは、統括管理業務、設計業務、施工業務、設計施工監理業務及び維持管理・運営業務を個別に又は総称していう。
(10)「本敷地」とは、要求水準書に示される敷地をいう。
2 体制に関する用語
(1)「代表企業」とは、村と、基本協定及び維持管理運営業務の基本協定等を締結し、統括管理業務を担当する者をいう。
(2)「設計業務を行う者」とは、設計業務の全部又は一部を受託する者をいう。 (3)「施工業務を行う者」とは、施工業務の全部又は一部を受託する者をいう。
(4)「設計施工監理業務を行う者」とは、設計施工監理業務の全部又は一部を受託する者をいう。
(5)「個別事業者」とは、個別業務を行う者を個別に又は総称していう。
3 事業日程及び期間に関する用語
(1)「施設整備期間」とは、乙が設計・施工・設計施工監理の契約を締結した日から引渡し日までの期間をいう。
(2)「維持管理・運営期間」とは、契約締結日から10年後の当該年度末までをいう。 (3)「事業年度」とは、暦年の4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。ただし、最初の事業年度については、本協定締結日から最初に到来する3月31日
までとする。
(4)「供用開始日」とは、代表企業及び維持管理・運営業務を行う者が本施設において維持管理・運営業務を開始する日をいう。
(5)「引渡し日」とは、乙が甲に対して本施設を現実に引渡した日をいう。
(6)「引渡し予定日」とは、設計・施工・設計施工監理の契約書に従い乙が甲に対して本施設を引渡す予定の日をいう。
4 選定事業者の募集に関する用語
(1)「設計・施工・設計施工監理の契約書」とは、本事業に関し、甲と乙が●年●月
●日に締結した(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業設計に関する契約書、
(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業施工に関する契約書及び(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業設計施工監理に関する契約書を個別に又は総称していう。
(2)「維持管理・運営の基本協定書」とは、本事業に関し、甲と代表企業及び維持管理・運営業務を行う者が●年●月●日に締結した(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業維持管理・運営に関する基本協定書をいう。
(3)「維持管理・運営の年度協定書」とは、本事業に関し、甲と維持管理・運営業務を行う者が●年●月●日に締結した(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業維持管理・運営に関する年度協定書をいう。
(4)「本事業関連契約」とは、本協定、設計・施工・設計施工監理の契約書、維持管理・運営の基本協定書及び維持管理・運営の年度協定書を個別に又は総称していう。
(5)「審査基準」とは、本事業に関し、●年●月●日に公表された(仮称)複合型水
辺施設の整備・運営事業審査基準をいう。
(6)「様式集」とは、本事業に関し、●年●月●日に公表された(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業様式集をいう。
(7)「設計図書」とは、要求水準書等に基づき、設計業務を行う者が作成した本施設についての設計に関する図書をいう。
(8)「完工図書」とは、本施設の工事完了時に施工業務を行う者が作成する図書をいう。
(9)「事業者提案書類」とは、乙が実施要項等の規定に従って甲に対して提出した、本業務の遂行に関する提案をいう。
(10)「基本計画」とは、本事業に関し、2022年3月に策定された(仮称)複合型水辺施設改修基本計画をいう。
5 その他の用語
(1)「業務委託対価等」とは、乙の本業務遂行の対価として、甲が乙に対して行う支払いのことをいう。
(2)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、当初調査で予見不可能であった地質・地盤の変化、火災、騒乱、暴動、戦争、テロその他甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない自然的又は人為的な現象をいう。
(3)「法令変更」とは、法令の制定及び改廃をいう。
(別紙2)本業務の日程(予定)
本業務の日程は、以下を予定する。
(1)設計着手日 設計・施工・設計施工監理の契約締結の後速やかに (2)工事着手日 ●●年●●月
(3)引渡し日 ●●年●●月
(4)供用開始日 ●●年●●月