Contract
土 地 建 物 売 買 契 約 書
留意事項
1. 公簿売買のときは、第3条第2項の「または実測」の5文字と「ただし実測に係わる費用は、売主の負担とする。」の23文字、第4条(売買代金の精算)を「=線」で抹消し、押印する。欄外に「28文字削除」と「第4条抹消」と記載し、押印すること。
実測売買のときは、第3条第2項の「公簿または」の5文字を「=線」で抹消し、押印し、欄外に「5文字削除」と記載し、押印すること。
2. 宅地建物取引業法第39条(手附の額の制限等)
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。
2 宅地建物取引業者か、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
3. 負担の抹消に関し、主なものは、抵当権・根抵当権・先取特権・質権・留置xx、地上権・地役権・永xxx等、買戻権・賃借権・使用借xx、仮登記担保・譲渡担保・所有権留保等、差押・仮差押・仮処分、国税徴収法・地方税法による差押等がある。
4. 公租・公課の分担について、納税義務は1月1日現在の所有者だけが負うも のでありますが、「固定資産税は、その賦課期日の属する年の4月1日から始 まる年度分の税として、賦課されるものである」から、年度方式で負担割合を 決定するのが合理的であると思われるが、地域事情もあり空欄としているので、記載すること。
5. 収益の帰属・負担金の分担に関し、例えば、駐車場として使用料を取ったり、地役権の承役地として隣家からの通行料、高圧線下補償金等が考えられる。各種負担金は、一般的に建物に関連するものが多い。
6. 宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の10分の2をこえる部分について、無効とする
7. 宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
8. 特約条項(農地の場合)
本件売買対象土地は、農地であるので前条までの合意のほか次のとおりとする。売主と買主は、この契約締結の日から 日以内に双方連署のうえ、知事若しくは農林大臣に対し、本物件を の目的開発するため、売買することにつき、許可の申請(届出)をしなければならない。
2 本物件の所有権は、前項の知事若しくは農林大臣の許可(届出受理)があった後、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売生から買主に移転する。
3 この契約は、開発許可(届出)申請が却下されたとき、または前項の許可申請の目から ケ月以内に当事者の責めに帰すべき事由なくして、許可がないときは、その効力を失う。
4 前項による解除の場合は、手付解除及び契約違反による解除の規定は適用されない。
社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 制定 社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 制定
実 測 精 算 確 認 書
参考資料 参考資料
付帯設備一覧表
売主 および買主 は、両者間で締結された
平成 年 月 目付売買契約書の境界の明示および実測図の作成並びに売買代金の精算に関して、本日、下記事項を確認した。
記
1. 売買土地の実測面積は、実測の結果
㎡(登記簿面積より ㎡ 増 減)
2. 売買代金は、前項の確定面積に基づき、残代金支払い時に、次のとおり精算する。
買上 殿
平成 年 月 日
売主 印
№ | 設備名 | 付帯状況の取り扱い | 数量 | 適 用 |
1 | 台所セット | 有 無 撤去 | ||
2 | レンジフード | 有 無 撤去 | ||
3 | ガスレンジ | 有 無 撤去 | ||
4 | 換気扇 | 有 無 撤去 | ||
5 | 湯沸し器 | 有 無 撤去 | ||
6 | シャワー | 有 無 撤去 | ||
7 | ドアチャイム | 有 無 撤去 | ||
8 | インターホン | 有 無 撤去 | ||
9 | クーラー | 有 無 撤去 | ||
10 | ヒーター | 有 無 撤去 | ||
11 | 照明器具 | 有 無 撤去 | ||
12 | TVアンテナ | 有 無 撤去 | ||
13 | CATV | 有 無 撤去 | ||
14 | 電話 | 有 無 撤去 | ||
15 | 電気温水器 | 有 無 撤去 | ||
16 | 風呂一式 | 有 無 撤去 | ||
17 | 洗面器具 | 有 無 撤去 | ||
18 | 下駄箱 | 有 無 撤去 | ||
19 | ジュータン | 有 無 撤去 | ||
20 | カーペット | 有 無 撤去 | ||
21 | カーテン | 有 無 撤去 | ||
22 | カーテンレール | 有 無 撤去 | ||
23 | 網戸 | 有 無 撤去 | ||
24 | 門扉一式 | 有 無 撤去 | ||
25 | 庭石 | 有 無 撤去 | ||
26 | 植栽 | 有 無 撤去 | ||
27 | カーポート | 有 無 撤去 | ||
28 | 物置 | 有 無 撤去 | ||
29 | 有 無 撤去 | |||
30 | 有 無 撤去 | |||
31 | 有 無 撤去 | |||
32 | 有 無 撤去 | |||
33 | 有 無 撤去 | |||
34 | 有 無 撤去 | |||
35 | 有 無 撤去 | |||
36 | 有 無 撤去 | |||
37 | 有 無 撤去 | |||
38 | 有 無 撤去 | |||
39 | 有 無 撤去 | |||
40 | 有 無 撤去 | |||
41 | 有 無 撤去 | |||
42 | 有 無 撤去 | |||
43 | 有 無 撤去 | |||
44 | 有 無 撤去 | |||
45 | 有 無 撤去 | |||
46 | 有 無 撤去 | |||
47 | 有 無 撤去 | |||
48 | 有 無 撤去 | |||
49 | 有 無 撤去 | |||
50 | 有 無 撤去 | |||
51 | 有 無 撤去 |
㎡×1㎡単価 円= 円 増 減
上記の確認を証するため本書2通を作成、売主および買主は、各々1通を保有する。
平成 年 月 日
売主
住 所
氏 名 印
買主
住 所
氏 名 印
売買物件引渡確認書
参考資料
平成 年 月 日
売主
住 所
氏 名 印
連絡先
買主
住 所
氏 名 印
連絡先
平成 年 月 日付売買契約に基づき、売主は登記関係書類を買主に交付し、買主は、本書を売主に交付して、本日 時 分下記物件の引渡しを完了したことを確認する。
物件の表示
所在地 土地面積建物構造建物面積
土地建物売買契約書
売買の目的物の表示
土地(所在・地番・地目・地積・(公簿・実測の別 )
土地の実測
売買代金精算の場合の土地単価
坪・1㎡あたり
金
円
実測精算の対象となる土地
(私道負担のない場合
㎡)
(私道負担のある場合、それを除く有効宅地面積
㎡)
代金精算の単価
手付け解除の期限 契約の日から ケ月以内若しくは平成 年 月 日
平成( )年度公租・公課の起算日
平成 年 月 日
所有権移転・引き渡し・登記手続きの日
平成 年 月 日
建物(所在・家屋番号・種類・構造・床面積)
違約金の額 (売買代金の
%相当額)
金
円
融資利用の場合
融資未承認の場合の契約解除期限
平成 年 月 日
金融機関名・取次支店名 | 融資承認予定日 | 融資金額 | ||||
平成 | 年 | 月 | 日 | 金 | 円 | |
平成 | 年 | 月 | 日 | 金 | 円 | |
平成 | 年 | 月 | 日 | 金 | 円 | |
合 | 計 | 金 | 円 |
売買代金、手付金の額および支払日
売買代金 | 総額 金うち消費税 (土地 円) (建物 | 円) | 円円 | |||
手付x | x契約時に 金 円 | |||||
中間金 | 第1回平成 第2回平成第3回平成 | 年 月 日までに 年 月 日までに年 月 日までに | 金 金金 | 円 円円 | ||
残代金 | 平成 年 | 月 日までに | 金 | 円 |
特約事項 下記売主と下記買主は、標記の物件の売買契約を締結し、この契約を証するため
契約書2通を作成、売主および買主が署名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 年 (売主) xx | x 所名 | 日 | 印 |
(売主) | |||
xx | x名 | 印 | |
(買主) | |||
xx | x名 | 印 | |
(買主) | |||
x x | x 名 | 印 |
(媒介業者) 免許証番号 山梨県知事・国土交通大臣( )第 号事務所所在地
商号(名称)
代表者氏名 印
宅地建物取引xx者 登録番号 知事 第 号
氏 名 印
(媒介業者) 免許証番号 山梨県知事・国土交通大臣( )第 号事務所所在地
商号(名称)
代表者氏名 印
宅地建物取引xx者 登録番号 知事 第 号
氏 名 印
契 約 条 項
(売買の目的物および売買代金)
第 1 条 売主は、標記の物件を標記の代金をもって買主に売渡し、買主はこれを買受ける。ただし、この契約が、土地について、第3条第2項の公簿売買のときは1㎡・坪単価は、土地金額を公簿面積で除した参考数値となり、本物件の公簿面積と実測面積に差異があっても、互いに異議を述べず売買代金の増滅を請求しない。
(手付)
第 2 条 買主は、売主に手付けとして、この契約締結と同時に標記の金額を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
(境界の明示および実測図の作成)
第 3 条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに現地において隣地との境界を明示する。
2 本物件の売買は、公簿または実測による。ただし、実測に係わる費用は、売主の負担とする。
(売買代金の精算)
第 4 条 土地について、この契約が第3条第2項の実測売買であるときは、実測図の面積と標記の面積が異なる場合には、異なる面積に対して標記の単価を乗じた額を残代金支払い時に精算する。
(地積更正登記)
第 5 条 この契約が、第3条第2項の実測売買であるときは、実測図の面積と登記簿記載の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わないものとする。
(負担の抹消)
第 6 条 売主は、本物件の所有権移転時期までに、抵当xxの担保権および賃借xxの用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を抹消する。
(売買代金の支払時期と引渡し)
第 7 条 買主は、売主に売買代金を標記の期日までに、本物件の引渡しを受け、かつ、所有権移転登記に必要な書類を受領するのと引換えに、売買代金の残額を支払う。
2 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
3 売主は、買主から本物件の売買代金全額を受領するのと引換えに、本物件を引渡し、かつ、所有権移転登記に必要な書類を交付する。
4 前項の所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。
(印紙代の負担)
第 8 条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主双方が負担する。
(公租・公課の負担)
第 9 条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの分を売主が引渡日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課の分担金の精算は、標記の起算日により計算し、残代金支払時に行う。
(収益の帰属・負担金の分担)
第10条 本物件から生ずる収益の帰属および各種負担金の分担については、前条第
1項を準用する。
(手付解除)
第11条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、また買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2 前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき、または標記の期日を経過したとき以降はできない。
(引渡前の毀損)
第12条 本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、売主は本物件を速やかに修復するものとし、修復によって引渡しが遅延しても、買主は、売主に対し、その引渡延期についての異議を述べることができない。
2 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、または過大な費用を要するときは、この契約を解除できるものとし、買主は、本物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
3 前項によって、この契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
(契約違反による解除)
第13条 売主または買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。
2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金による。
3 違約金の支払いは、次の通り、遅滞なくこれを行う。
① 売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して買主に支払う。
② 買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した残額を無利息で買主に返還する。この場合において違約金の額が支払い済みの金員を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払う。
4 買主が本物件の所有権移転登記を受け、または本物件の引渡しを受けているときは、前項の支払いを受けるのと引換えに、その登記抹消手続き、または本物件の返還をしなければならない。
(融資利用の場合)
第14条 買主は、この契約締結後、速やかに標記の融資のために必要な書類を揃えその申込み手続きをしなければならない。
2 標記の融資承認予定日のうち最終の予定日までに、前項の融資の全部または一部について承認が得られないとき、買主は、標記の契約解除期日まではこの契約を解除できる。
3 前項によって、この契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
4 本条による解除の場合は、第11条(手付解除)および第13条(契約違反による解除)の規定は適用されない。
(瑕疵担保責任)
第15条 買主は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除と損害賠償を、その他の場合は損害賠債の請求を、売主に対してすることができる。ただし、契約の解除・損害賠償の責任は、引渡後2年を経過したときはできない。
(諸規約の承継)
第16条 売主は、買主に対し、環境の維持または管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
(媒介報酬)
第17条 売主および買主は、それぞれ自らが媒介を依頼した媒介業者に対して、宅 地建物取引業法第46条・国土交通大臣告示(建設省告示第263号)に基 づき計算される範囲内において別途定めた媒介契約書により、報酬を支払う。
2 売主および買主は、本契約締結後、媒介業者の責めによらない事由で解除された場合においても、前項の報酬支払義務は免れない。ただし、第12条
(引渡前の毀損)および第14条(融資利用の場合)による解除のときは、この限りではない。
(協議事項)
第18条 この契約に定めがない事項、またはこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主および買主が、誠意をもって協議し定める。
(訴訟管轄)
第19条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、本物件所在地の管轄裁判所とする
(特約事項)
第20条 特約条項は標記のとおりとする。