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xx市契約規則(平成17年7月7日規則第50号)
xx市契約規則
目次
第1章 通則(第1条―第4条)第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第5条―第21条)第2節 指名競争入札(第22条―第25条)第3節 随意契約(第26条―第28条)
第3章 契約の締結(第29条―第36条)第4章 契約の履行(第37条―第60条)附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」とい う。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。 (2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者 (4) 検査員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。 (3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期方法等をxx市公告式条例(平成17年xx市条例第3号。以下「公告式条例」という。)の例により、公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。 (1) 入札に対する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所及び日時 (4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札の無効に関する事項 (6) 入札保証金に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券 (2) 市長が確実と認める社債
(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手 (5) 銀行等の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の還付等)
第11条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金にあてることができる。
(入札保証金の納付の免除)
第12条 契的担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、過去2箇年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(入札の無効)
第13条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札 (3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札に際して、談合等による不正行為があった入札 (5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札 (6) 記名及び押印のない入札
(7) 入札書の記載事項が確認できない入札
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例、価格、需
給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短を考慮して、適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内において、定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第14条に規定する予定価格に併記しなければならない。
(入札)
第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札又は開札の中止)
第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもって、その旨を落札者に通知しなければならない。
(再度入札)
第20条 契約担当者は、第14条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第16条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
(せり売り)
第21条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第22条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期、方法等を公告式条例の例により、公示するものとする。
(指名基準)
第23条 市長は、第25条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第24条 入札指名業者数は、特殊なものを除き、次の各号に掲げる設計金額に応じ、当該各号に定める数とする。
(1) | 設計金額 | 1,000万円未満 5人以上 |
(2) | 設計金額 | 1,000万円以上 7人以上 |
(3) | 設計金額 | 5,000万円以上 10人以上 |
(4) | 設計金額 | 1億円以上 12人以上 |
(5) | 設計金額 | 5億円以上 15人以上 |
2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第25条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約のできる予定価格の額)
第26条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円 (2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円 (4) 財産の売払い 30万円 (5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(令第167条の2第1項第3号の規定で定める手続)
第26条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を締結しようとするときは、次に掲げる手続により行うものとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(見積書の徴収)
第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(予定価格の決定)
第28条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第29条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(仮契約)
第30条 契約担当者は、清須市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年xx市条例第51号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞無くその旨を契約者に通知しなければならない。
(契約書の記載事項)
第31条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金 (2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の
損害金
(5) 権利義務の譲渡等の禁止 (6) 危険負担
(7) かし担保責任 (8) 監督及び検査
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第32条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第29条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の金額が50万円を超えないとき。 (2) せり売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。ただし、契約金額が、1件10万円(財産の買入れにあっては20万円)以下の場合には、請書を省略することができる。
(契約保証金の額)
第33条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第34条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて、担保を提供させる場合に準
用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第35条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。 (5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 (6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が10万円以下であり、かつ、
契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第36条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第37条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第39条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、年14.5パーセントの割合により違約金を納めさせなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第38条 契約担当者は、第42条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。
2 前項の場合において、第33条の規定による契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の 額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をも って、損害の額とする。
(履行期限の延長等)
第39条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第40条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を一括して他人に請け負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。
(契約内容の変更)
第41条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければな らない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第29条又は第30条第
2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(契約担当者の解除権)
第42条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は
一部を解除することができる。
(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
(2) 契約者の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。 (4) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(5) 監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(契約者の解除権)
第43条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては契約者に契約を解除させることができる。
(1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後1箇月を経過しても着手下命がないとき。
(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の10分の5に達したとき。
(3) 契約担当者の責めに帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第44条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第45条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が、第42条の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金又は部分払金に、年2.7パーセントの割合を乗じて計
算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第46条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は、相当の損害を負担することができる。
(売払代金の完納時期)
第47条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時 まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第48条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6箇月以上にわたるものについては、分割して定期に前納さ せることができる。
(完了通知)
第49条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第50条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。
(監督員の一般的職務)
第51条 監督員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのない
ようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の一般的職務)
第52条 検査員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査員は、工事の請負契約については完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第53条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものを認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 契約金額が50万円を超えない契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び職氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
(検査結果の通知)
第54条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を10日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第55条 契約担当者は、契約者をして第52条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならな
い。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第56条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第57条 第51条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。
(公共工事の前金払)
第58条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、別に定める範囲内において前金払をすることができる。
2 市長は、前項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。
(部分払の限度額)
第59条 契約担当者は、請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次によるものとする。 (1) 契約金額 1千万円まで 1回
(2) 契約金額 3千万円まで 2回以内 (3) 契約金額 6千万円まで 3回以内
(4) 契約金額 6千万円を超える場合は、4回に、6千万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
(雑則)
第60条 この規則に定めるもののほか、契約手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西枇杷島町契約規則(昭和51年西枇杷島町規則第11号)、清洲町契約規則(昭和39年清洲町規則第2号)又は新川町契約規則(平成8年新川町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(xx町の編入に伴う経過措置)
3 xx町の編入の日の前日までに、編入前のxx町契約規則(昭和58年xxxx 則第6号。以下「旧xx町規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で、 当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお旧xx町規則の例による。