Contract
(委託・長期継続)
(x x)
第 1 条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、表記の契約書及びこの約款(以下
「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める届出、請求、報告、申出、協議、承諾、解除及び催告は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第 2 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第 3 条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第 4 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(業務責任者)
第 5 条 乙は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)
第 6 条 甲は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検 査)
第 7 条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、甲に対して届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る届出の提出については、当月分の届出をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、乙は、日々の届出に代えて業務を履行した旨を記載した業務履行日誌等を作成の上、これを甲に提示して検査を受けなければならない。
4 乙は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 乙は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第 8 条 甲は、乙が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。
第 9 x xが再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために乙に損害が生じても、甲は賠償の責任を負わないもの
とする。
(指定期日の延期等)
第 10 条 乙は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに履行することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に甲に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は、指定期日の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第 11 x xの責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに履行することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に履行する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を履行した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第 1 項に基づき財務大臣が定める率と同率(年当たりの率は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の率とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第8条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、乙は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 12 条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
第 14 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、更なる納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の 10 分の 1 以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 10 分の 1 以上あるとき。
3 甲は、乙が契約の履行をすべて完了し、第 15 条の規定により契約代金を請求したとき又は第 17 条若しくは第
18 条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払い)
第 15 条 乙は、第7条又は第8条の規定による検査に合格したときは、甲が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、甲の定める手続きに従って契約金額の支払いを請求することができる。
2 乙は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するものとする。
3 甲は、乙から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
4 甲は、前項の期間内に代金を支払わないときは、乙に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第 1 項に基づき財務大臣が定める率と同率(年当たりの率は閏(xxx)年の日を含む期間についても、
365 日の率とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(甲の催告による解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を履行しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を履行する見込みがないと甲が認
めるとき。
(3) 正当な理由なく、第8条第1項の再履行がなされないとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 16 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第 18 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(8) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) この契約に関して、xx取引委員会の乙に対する私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令若しくは同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令が確定したとき又は同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10) この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 16 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 17 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 12 条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 12 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 19 条 契約が解除され、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合等において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第 16 条、第 16 条の2又は第 16
条の3第1項若しくは第2項の規定により契約が解除された場合等においては甲が定め、第 17 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(賠償の予定)
第20 x xは、第16 条の2第9号又は第10 号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、
賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
ただし、第 16 条の2第 10 号のうち乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第 21 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算の減額等による契約変更等)
第 22 条 甲は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 23 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている届出、請求、報告、申出、協議、承諾、解除及び催告は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第 24 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
上記契約の証として本証書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有する。