3 第19条4項、同6項、及び第20条に関しては、2021年9月30日以前にSTB を購入した加入者に適用するものとします。
加 入 契 約 約 款
一般財団法人 首都圏ケーブルメディア
あおば山の手台ケーブルテレビ 加入契約約款
第1章 総則
【約款の適用】
第 1 条 あおば山の手台において一般財団法人 首都圏ケーブルメディア(以下「財団」という。)と、財団が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結される契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
【約款の変更】
第 2 条 財団は本約款を変更することがあります。約款の改定後は、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。
2 本約款を変更する場合は、財団ホームページ掲載等、財団の定める方法により加入者に告知します。ただし、軽微な変更については、告知しない場合があります。
3 変更後の約款は、財団が別途定める場合を除いて、ホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。
【財団の提供するサービス】
第2 章 サービス及び料金等
第3 条 財団は、サービスを提供する区域(以下「業務区域」という。)内において、加入者に次のサービスを提供します。一 基本サービス
別に定める地上デジタル、FMラジオ放送の同時再放送サービス。二 BSデジタルサービス
基本サービスに加え、別に定めるBSデジタル放送の同時再放送サービス。
なお、BSデジタルサービスの提供を受けるにあたっては、第19条に基づき、セットトップボックス(以下「STB」という。)を設置していただきます。
三 その他付帯サービス
上記サービス、あるいは財団の行う業務に付帯するサービス。
【利用料金等】
第4 条 加入者は、別表に定める利用料金、配線工事費及びBSデジタル用STB設置費を財団に支払うものとします。
2 加入者は、利用料金をサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、財団に支払うものとします。
3 一括加入契約の場合は、所有者及び管理組合または管理会社が、その対象となる全戸数に係る利用料金を一括して支払うものとします。
4 加入時の利用料金は、サービスの提供を受け始めた日の属する翌月から3月まで、あるいは9月までの金額を、前納するものとします。以降の利用料金は、6ヶ月前納とし、毎年4月から9月までの6カ月分を5月末日までに、10 月から翌3月までの6ヶ月分を11月末日までに支払うものとします。
5 財団が第3 条に定めるサービスを故障その他の事由により、月のうち引き続いて10日以上行わなかった場合は、第1項の規定にかかわらず当該月分の利用料金は無料とします。ただし、天災・事変等、財団の責に帰さない事由による場合を除くものとします。
6 財団は、社会経済状況の変化に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合には、改定1カ月前までに加入者に通知することとします。
7 日本放送協会(NHK)の受信料(衛星放送受信料も含む)については、財団が設定した利用料金の中には含まれていません。
【料金等の支払い方法】
第5条 加入者は、前条第1項に規定する利用料金等について別途財団の指定する期日までに、原則として財団が指定する金融機関の加入者口座からの自動振替により支払うものとします。
2 財団は、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
【延滞金】
第6 条 加入者は、利用料金その他この約款に基づく支払いを第5 条の支払い期限を過ぎて支払うときは、その支払い期限の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当り)14.6%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金として財団に支払っていただきます。
第3 章 契約等
【加入契約の種類】
第7 条 加入契約の種類は、次のとおりとします。一 一括加入契約
2 前項一号の一括加入契約とは、業務区域内における集合住宅等の所有者及び管理組合又は管理会社が加入契約するものです。
3 第1項二号の個別加入契約とは、一括加入契約以外の契約とします。
【加入契約の成立】
第8 条 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承諾し、別に定める加入申込書に必要事項を記入のうえ申込み、財団がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 財団は前項の規定にかかわらず、サービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合、又は加入申込者がこの約款に基づいて支払うべき金員の支払いを怠り、若しくは怠る恐れがあると認められる顕著な理由がある場合等には、申込みを承諾しないことがあります。
3 財団は、加入契約の成立後、個別の契約内容を記載した書面(以下「契約書面」という。)を加入者に交付するものとします。
【初期契約解除】
第 9 条 加入者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により加入契約の解除を申し出すればこの加入契約の解除を行うことができます。この効力は書面を発した時生じます。
2 この場合において、財団は、加入者に対し損害賠償若しくは違約金等を請求することはありません。ただし、この加入契約の解除までの期間において提供を受けた利用料金及び既に工事が実施された場合の工事費等は、請求するものとします。
【契約の有効期間】
第 10 条 契約の有効期間は、第 8 条第1項に定める契約成立の日から1年間とします。ただし、有効期間満了の1カ月前までに財団又は加入者のいずれからも書面による意思表示がない場合、引き続き1年間自動的に更新され、以降も同様とします。
【名義変更】
第11条 次の場合には、財団の承認を得て、加入者の名義を変更することができます。一 相続又は法人合併の場合
二 新加入者が、旧加入者の加入契約に定められた同一内容で、権利義務を承継する場合
2 前項の名義変更を行う場合、新加入者は財団所定の名義変更届により申し出るものとします。
【加入申込書記載事項の変更】
第 12 条 加入者は、第 8 条第1項に規定する加入申込書に記載したサービス内容の変更を希望する場合又はその他の事項について変更がある場合は、別途財団が指定する方法により財団に申し出るものとします。
【加入者が行う契約の解約】
第 13 条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に文書により財団にその旨を申し出るものとします。なお、加入者の都合による解約の申し出の遅延に伴う利用料金等の精算の遡及は原則として行わないものとします。
2 解約された場合、財団又は財団の指定する者が、引込施設の撤去若しくは切断を行います。この場合、加入者が占有する敷地、建築物等への出入りについて加入者に協力を求めたときは、加入者はこれに協力するものとします。
また、撤去に伴い加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、建築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用を負担するものとします。
【財団が行う契約の解除】
第14 条 財団は、加入者が利用料金等の支払いを2ヶ月以上滞納した場合又はその加入契約に違反する行為があったと認められる場合は、当該加入者に催告の上、加入契約を解除できるものとします。なお、この場合、前条第2項及び次条の規定を準用します。
2 財団は、加入者にこの約款に違反する行為があったと認める場合若しくは財団の正当な利益を害する場合、催告の上、加入契約を解除することがあります。
【利用料金の精算】
第15 条 加入者の申し出により加入契約が解約された場合において、加入者は解約日の属する月までの利用料金を支払うものとし、経過期間に対する利用料金に対して、加入者がすでに支払った利用料金に過払い又は不足額があるときは、利用料金額の月当たり額を単位として差額を精算するものとします。なお、利用料金が支払われた期間の利用料金について、その額の改定があるときは、改定額により精算するものとします。
第4章 施設等
【放送施設等の設置及び費用の負担等】
第16条 財団のサービスを提供するために必要とする施設のうち受信点施設から保安器までは、すべて財団の指定する者が工事を行います。
2 財団は、受信点施設から加入者の最寄りのタップオフまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、最寄りのタップオフから保安器までの引込みに要する費用及び保安器の出力端子以降のすべての施設の設置に要する費用(自家柱、地下埋設、壁面穴あけ等、特別工事を必要とする場合はその費用を含む。)及び加入者の都合により発生する工事に要する費用を負担するものとします。
4 財団は、放送施設を設置するために必要な最小限度において、加入者が所有し又は占有する敷地、家屋、建築物等を無償で使用できるものとします。
【放送施設等の所有及び管理区分】
第 17 条 施設のうち、受信点施設から保安器までの施設は、財団が所有し維持管理を行います。なお、加入者は維持管理の必要上、サービスの提供が一時的に停止することがあることを承諾するものとします。
2 施設のうち保安器出力端子から宅地内のすべての施設、及び第16 条第3 項に規定する自家柱、地下埋設等の施設は、加入者が維持管理を行うものとします。
【協力義務】
第 18 条 財団は、施設の点検、検査、修理、撤去等のために加入者が所有又は占有する敷地、家屋、建築物、居住区内等へ立ち入ることができるものとします。
2 加入者は、財団のサービスを受けることについて、xx、家主その他利害関係があるときは、その利害関係者からあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
【STBの購入】
第19 条 財団が第3 条第2 項に定めるサービスを提供するにあたり、STBを必要とする加入者は、別表の3に定めるSTB設置費を財団に支払うものとし、財団はSTBを設置し加入者に引き渡すものとします。
2 財団の引き渡したSTBの所有権は、前項の費用の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。
3 財団は、STBに瑕疵が認められ、かつ、加入者から異常のある旨の申し出があった場合には補修するものとし、補修に要す る費用は、加入者が第1項の規定により引き渡しを受けた日から1年間を経過するまでは財団が負担します。ただし、当該異常が加入者側の故意又は過失によると認められる場合及び引き渡しを受けた日から1年を経過した以降に発生した場合には、加入者が補修費用を負担するものとします。
4 財団は、STBの購入と併せて、BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)を加入者に貸与するものとし、B
-CASカードの取扱いについては第20 条の規定によるものとします。
5 加入者は、財団及び放送事業者が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 加入者は、財団から貸与を受けたB-CASカードを解約又は解除時に財団に返還するものとします。
【B-CASカードの取扱いについて】
第 20 条 B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 財団は、STBを利用する加入者が財団の手配による以外のデータ追加、変更及び改ざん(以下「データ変更等」という。)することを禁止します。
3 前項の規定にかかわらず、データ変更等が行われたことにより、財団及び第三者に損害又は利益損失を及ぼした場合には、加入者がその損害を賠償するものとします。
【故障】
第 21 条 財団又は財団の指定する者は、加入者から同時再放送の受信に異常のある旨の申し出があった時は、速やかにこれを調査して必要な措置を行います。ただし、加入者管理施設(保安器出力端子から宅内の受信器まで)に起因する受信異常については、この限りではありません。
2 加入者は、同時再放送の受信に異常をきたした原因が加入者の施設に係るものであるときは、その修理に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、故意又は過失により財団の放送施設に故障を生じさせたときは、その修理に要する費用を負担するものとします。
第5章 雑則
【免責事項】
第22条 財団は、天災・事変等、財団の責に帰さない事由により第3条に定めるサービスの提供が行われなかった場合、及び加入施設が破損した場合の損害賠償には応じられないものとします。
【放送内容の変更】
第 23 条 財団は止むを得ない事情がある場合、サービス業務内容を変更できるものとします。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じられないものとします。
【無断使用等の禁止】
第24 条 加入者がテープ、配線等により財団のサービスを第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止するものとします。
【機密保持及び個人情報保護】
第 25 条 財団は、財団の保有する加入者の個人情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合にはこの限りではないものとします。
2 財団は、加入者の個人情報について、財団が別に定める「プライバシー・ポリシー(個人情報保護方針)」に基づいて適正に取り扱うものとします。
3 加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、財団が別に定める方法により公表するものとします。
【苦情処理】
第26 条 財団は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理するよう努めます。
2 前項の苦情処理は「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」に定める手続きによります。
【権利義務の継承】
第27 条 財団は、放送施設等を他の者に譲渡できるものとし、その場合において、この約款に基づく財団の権利義務の一切は、その譲渡を受けた者に継承するものとします。
【本サービスの廃止】
第 28 条 財団は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって加入契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。
2 財団は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の 6 ヶ月前までに、財団ホームページ上での掲載等財団の定める方法によりその旨を告知します。
【合意管轄】
第29 条 この約款の解釈又は履行につき争いが生じた場合の管轄裁判所を、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所とすることに財団及び加入者は合意するものとします。
【定めなき事項】
第30 条 この約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、財団、加入者及び加入申込者は、約款締結の趣旨に従い誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとします。
x x
1 財団は、特に必要がある場合には、この契約約款に特約を付することができるものとします。
2 業務用、電波障害等の契約については、別途定めるものとします。
3 第19条4項、同6項、及び第20条に関しては、2021年9月30日以前にSTB を購入した加入者に適用するものとします。
4 この約款は、2024年4月1日から施行します。
≪別表料金表≫
1.利用料金
(1)基本サービス
区分 | 単位 | 月額料金(税込) | 摘要 | |
一括加入契約・個別加入契約 | 個別加入契約 | |||
(1引込につき複数契約の場合) | (1引込につき1契約の場合) | |||
基本サービス料 | 世帯ごと | 1,012円 | 1,320円 |
(2)BSデジタルサービス
区分 | 単位 | 月額料金(税込) | 摘要 |
BSデジタルサービス料 | 世帯ごと | 無料 | BSデジタル用4KSTB設置費を除く |
2.配線工事費
用途(サービスの種別) | 単位 | 料金(税込) |
加入契約時の新規引込線設置工事費(標準工事の場合) | 1引込につき | 33,000 円 |
標準工事とは、伝送線路設備から引込みが可能な場合で、引込線の延長が 45m未満の引込線工事で、保安器の設置位置が GL から高さ 2m未満の場合を言います。
お客様の宅地によって工事方法が異なります。なお、標準工事の範囲を超える場合は、別途見積による実費相当額をご負担いただきます。
3.BSデジタル用STB設置費
用途(サービスの種別) | 単位 | 料金(税込) | 摘要 |
BSデジタル用4KSTB機器及び設置 | 1台ごと | 35,200 円 | 機器代、標準取付工事費 |
宅内配線改修工事 | 1台ごと | 別途見積りによる実費 | STB設置時のみ、必要に応じ行います。 |
STB移設工事 | 1台ごと | 別途見積りによる実費 |