Contract
国選弁護人契約約款 (報酬基準) 等の変更について
変更後の約款は、1、2については改正刑訴法施行日以降、3以下については4/1以降に、裁判所より指名通知請求があった事件、及び最初に公訴提起があった事件に適用されます。
1.被疑者国選弁護報酬の算定方法の変更
該当約款
国選
被疑者国選の対象事件が拡大するのに伴い、以下の①~③の3点について算定方法が変更となります。
① 基礎報酬の算定方法の変更
(参考)
弁護期間と基準接見回数
弁護期間 | 基準回数 |
4日以下 | 1回 |
5日-8日 | 2回 |
9日-12日 | 3回 |
13日-16日 | 4回 |
17日-20日 | 5回 |
基準接見回数を下回る接見回数にとどまる場合の基礎報酬を改定する
現
行
変 更 後
1回目接見 | 26,400円 |
2回目接見 | 20,000円 |
3回目接見 | 20,000円 |
1回目接見 | 20,000円 |
2回目接見 | 20,000円 |
3回目接見 | 20,000円 |
20,000円
基準接見回数と同回数目の接見
26,400円
基準接見回数と同回数目の接見
1回目接見 | 26,400円 | 1回目接見 | 20,000円 | |
2回目接見 | 20,000円 | 2回目接見 | 20,000円 | |
3回目接見 | 20,000円 | 3回目接見 | 20,000円 | |
4回目接見 | 20,000円 | 4回目接見 | 26,400円 | |
合計 | 86,400円 | 同額 | 合計 | 86,400円 |
●例1 弁護期間15日で4回接見した場合 ( 基準接見回数4回 )
←基準回数と同回数目の接見
1回目接見 | 26,400円 | 1回目接見 | 20,000円 | |
2回目接見 | 20,000円 | 2回目接見 | 20,000円 | |
3回目接見 | 20,000円 | 3回目接見 | 20,000円 | |
合計 | 66,400円 | 減額 | 合計 | 60,000円 |
●例2 弁護期間15日で3回接見した場合 ( 基準接見回数4回 )
←基準回数(4回)に満たない
●例3 弁護期間4日で1回接見した場合 ( 基準接見回数1回 )
26,400円
1回目接見
26,400円
1回目接見
←基準回数と同回数目の接見(※)
※ 基準接見回数が1回の場合(弁護期間が4日以下の場合)には、
1回目接見が26,400円となります。
1/3
② 多数回接見加算報酬の変更
(基準回数)1回超過 | 10,000円 |
2回超過 | 6,000円 |
3回超過 | 4,000円 |
4回超過 | 4,000円 |
(基準回数)1回超過 | 10,000円 |
2回超過 | 6,000円 |
3回超過 | 4,000円 |
4回超過 | 4,000円 |
基準接見回数を大きく上回る部分の多数回接見加算報酬を改定する
9回超過 | 4,000円 |
10回超過 | 4,000円 |
11回超過 | 4,000円 |
9回超過 | 4,000円 |
10回超過 | 3,000円 |
11回超過 | 3,000円 |
9回超過までは変更なし
変 更
10回超過以降
4,000円
→ 3,000円
③ 同一日に2回(午前・午後)接見した場合の算定方法の変更
同一日の接見は、その回数にかかわらず1回分の報酬とする
変 更
同一日 | 午前 1回接見 | 2回 とカウント |
午後 1回接見 |
同一日 | 午前 1回接見 | 1回 とカウント |
午後 1回接見 |
2.合意制度に関する報酬の新設
該当約款
国選
刑訴法改正により創設された 合意制度(刑訴法350条の2以下) に関する報酬を新設
新
設
報酬額 5万円
ただし、合意成立に至らなかった場合(協議への参加のみの場合)には、4万円
3.被疑者国選の身柄釈放加算の対象拡大
該当約款
国選
活動要件 | 結果要件 |
勾留決定への準抗告 | 勾留決定取消し |
勾留取消請求 | 勾留の取消し |
活動要件 | 結果要件 |
勾留決定への準抗告 | 勾留決定取消し |
勾留取消請求 | 勾留の取消し |
勾留延長決定 への準抗告 | 延長決定取消し延長請求却下 |
4.上訴取下げ後の活動費用の支給
該当約款
国選 付添 被害者
追加
< 被告人が上訴を取下げた後の弁護活動 >
例)交通費は自己負担
選任の効力がないため費用支給不可
改 正
例)交通費を支給
弁護人が取下を知るまでの間は
費用支給可
5.謄写記録の引継ぎ送料の支給
該当約款
国選 付添 被害者
改 正
第xxから上訴審弁護人への謄写記録の引継ぎの努力義務あり
⇒しかし、送料の支給規定なし
謄写記録の送料を支給する
※その場合、無用の重複謄写を避けるよう努めることも併せて規定
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該当約款
国選
6.常習特殊窃盗等の訴因変更を追起訴加算対象に追加
改 正
常習累犯窃盗の訴因変更のみ
(「訴因変更」でも)
「追起訴加算」の対象
常習特殊窃盗、同強盗傷人同強盗強制性交等の訴因変更も
「追起訴加算」の対象とする
該当約款
国選
7.被疑者が鑑定留置されている場合の接見報酬の支給
改 正
勾留のない鑑定留置事案
⇒報酬算定方法の定めがなく報酬支給できない
鑑定留置7日=勾留1日
とみなし、報酬算定方法を規定
⇒報酬支給が可能に
8.現行規定に存在する矛盾・不整合の是正
該当約款
国選 付添 被害者
改 正
解任、公訴棄却等により審理途中で終了した場合の
基礎報酬額につき矛盾・不整合あり
矛盾・不整合をなくし、明確に整理