3 発注者は、月間業務報告書を受領したときは、その日から 10 日以内に発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員により受注者による本件業務の履行の状況が 本契約、基本契約及び要求水準書等の内容に適合しているかを確認した上で、受注者に対して、当該確認の結果を通知するものとする。かかる通知に当たっては、(i)受注者 による本件業務の履行の状況が本契約の内容に適合していると判断した場合にはその旨、(ii)本契約の
xx浄水場更新事業及び
浄水施設運転維持管理業務等委託
浄水施設運転維持管理業務等委託契約書(案)
令和2年9月 枚方市上下水道局
xx浄水場更新事業
浄水施設運転維持管理業務等委託契約書(案)
1 業 務 名 xx浄水場更新事業及び浄水施設運転維持管理業務等委託
2 業務場所 要求水準書等に示す対象施設所在地
3 業務内容 枚方市上下水道局が管理する対象施設(別紙1に記載される対象施設をいい、その所在及び範囲については、要求水準書等(以下に定義する。)で特定されるものとする。なお、本契約においては、各施設の名称その他の用語につき、特に断りのない限り、要求水準書等で使用される用語を使用するものとする。)の運転維持管理業務とし、その詳細については「xx浄水場更新事業業務要求水準書」(以下「業務要求水準書」という。)、業務提案書
(受注者が応募書類の一部として発注者に提出した、本件業務に関する提案が記載された書面のすべてをいう。)等(以下総称して「要求水準書等」という。)に基づく実行計画書に定める。
4 履行期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 29 年 3 月 31 日までとする。ただし、新第1
浄水場については令和 9 年 4 月 1 日(ただし、新第 1 浄水場が同日までに
稼働に適した状態に至らない場合には、新第 1 浄水場が稼働に適する状態
になった日)から令和 29 年 3 月 31 日までとする。また、既設第 1 浄水場及び既設第2浄水場に係る履行期間の終期については、要求水準書等で定めるものとする。
5 契約金額 金 円也
(内訳)
月額固定サービス対価 | 金 | 円 |
月額変動サービス対価 | 金 | 円 |
臨時変動サービス対価 | 金 | 円 |
上記に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
6 契約保証金 金 円也
上記の業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和4年3月 日
発注者 住所
氏名
受注者
代表企業 住所
氏名 ㊞
構成企業 住所
氏名 ㊞
構成企業 | 住所 氏名 | ㊞ |
構成企業 | 住所氏名 | ㊞ |
目 次
第45条 (法令等の変更に伴う通知の付与及び追加費用の負担) 15
第51条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 18
第55条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 19
第72条 【別紙2】個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項 26
第76条 【別紙6】維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等 35
第78条 【別紙8】物価の変動及び賃金変動などに基づくサービス対価の改定 42
第 1 章 総則
第 1 条 本契約は、枚方市上下水道局(以下「発注者」という。)が実施するxx浄水場更新事業(以下「本事業」という。)に係る運転維持管理等業務(以下「本件業務」という。)について、xx浄水場更新事業及び浄水施設運転維持管理業務等委託基本契約書(以下
「基本契約」という。)に基づき、[ ](個別に又は総称して以下「受注者」という。)が行う本件業務に必要とされる事項を定める。
2 受注者は、本契約、基本契約及び要求水準書等に基づき、本件業務を履行しなければならない。
第2条 本契約は、枚方市水道事業の給水契約に基づく需要者に対し、安心で安全な水道水を安定して供給するため、発注者の水道事業をより効率よく、かつ安全に運転維持管理業務を実施することを目的とする。
2 対象施設の運転維持管理業務については、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)24 条の 3 に規定される委託ではない法定外委託として契約し、受注者は本契約書上の責任を負うものとする。
第3条 受注者は、善良なる管理者の注意をもって、本契約、基本契約及び要求水準書等に基づき、本件業務を行わなければならない。
2 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しう る全ての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由 として、本件業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張す ることはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が業務要求水準書の 記載の不備その他発注者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 受注者は、本件業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者はかかる紛争の解決につき、受注者に協力する。また、受注者は、発注者が締結する住民協定等がある場合には、その住民協定等を十分に理解してこれを遵守する。なお、受注者は、常に適切な対象施設の維持管理を行うことにより、住民の信頼、理解及び協力を得るよう努力しなければならない。
4 受注者は、本件業務の実施に関し要求水準書等に従うものとし、本件業務の実施に関し、受注者の責に帰すべき事由によって損害(第三者に及ぼした損害を含む。)が発生した場合、受注者が賠償する責めを負うものとする。ただし、その損害のうち発注者の責
めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
5 受注者は、本契約及び要求水準書等に従って、本件業務に必要な人員を確保し、かつ、本件業務に必要な研修、訓練を完了し、令和 7 年 9 月 30 日又は別途発注者及び受注者で合意する日までに本件業務を実施できる体制を整えなければならない。
6 受注者は、前項所定の期限までに、本件業務を実施するために必要な体制が整った旨を発注者に対し通知し、本契約及び要求水準書等に従った体制が整えられていることについて発注者の確認を受けなければならない。
7 受注者は、水道法第 21 条及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条第2項に基づき、本件業務に従事している者(受注者の従業員であるか否かを問わない。)について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、受注者は実施結果を速やかに発注者に報告する。
8 受注者は、本件業務の履行にあたり、「枚方市個人情報保護条例」を遵守しなければならない。受注者は、本件業務の履行にあたり知り得た発注者の業務上及び技術上の情報を、履行期間中はもとより契約の終了後においても第三者に漏洩してはならない。受注者は、本契約の履行にあたり業務情報を取り扱う場合は、「個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」(別紙2)を遵守しなければならない。本項の規定の効力は、本契約の締結の日から、履行期間の満了後も 5 年間存続するものとする。
9 受注者は、受注者の従業員(下請負業者及び再委託先を含む。)に対して、発注者の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、継続して教育、訓練をしなければならない。
10 受注者による本条の義務の履行に要する費用は、受注者の負担とする。
第4条 発注者は、新第1浄水場を稼働させて浄水処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持し、その他必要な届出及び検査等を行う。
2 発注者は、浄水処理に必要となる原水を提供するものとする。なお、本条は、提供する原水の量及び水質について発注者が保証することを意味するものではない。ただし、原水の水質が要求水準書等に定められた原水引き渡し条件を満足できない場合及び原水の量が不足することにより、新第1浄水場の稼働が困難になり、サービス水準を満たせなくなる場合は、当該事象によって本件業務の遂行に必要となる追加費用については、発注者が負担する。
3 発注者は、本事業に関する住民反対運動その他の苦情(前条 3 項に規定するものを除く。)のうち発注者の要求に起因するものについては、これらの対応及び解決を図るものとし、受注者はこの解決に協力するものとする。
第5条 本契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1) 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は日本語とする。
(2) 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、これにより解釈される。
(3) 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(4) 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
(5) 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(6) 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。
第6条 受注者は、業務の履行にあたり、枚方市水道事業給水条例、水道法、水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法、
職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)、労働者災害補償保険法(昭
和 22 年法律第 50 号)、その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本件業務を実施するものとする。
第7条 受注者は、対象施設が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本件業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本件業務が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第8条 本契約に定める指示、請求、通知、催告、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者 は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第9条 本契約、業務要求水準書及び業務提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、業務要求水準書、業務提案書の順に優先して適用されるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、本契約に関連して授受される書類間で疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 第 1 項の適用に当たって、業務要求水準書と業務提案書の内容に矛盾又は相違がある場合は、業務提案書に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき(発注者及び受注者が業務提案書について確認した事項を含む。)は、業務提案書が優先して適用されるものとする。
第 10 条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
(4)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の 100 分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第2章 業務
第 11 条 本件業務を委託する期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 29 年 3 月 31 日までとす
る。ただし、①新第1浄水場に係る本件業務については令和 9 年 4 月 1 日(ただし、新第
1 浄水場が同日までに稼働に適した状態に至らない場合には、新第 1 浄水場が稼働に適す
る状態になった日)から令和 29 年 3 月 31 日までとする。また、既設第 1 浄水場及び既設
第 2 浄水場に関して本件業務を委託する期間の終期については、要求水準書等で定めるものとする。
第 12 条 本件業務の内容は、「本件業務の内容」(別紙3)に定めるものとし、その詳細については、要求水準書等に定めるものとする。
2 本件業務に係る発注者及び受注者の責任分担については、基本契約に定めるものとする。
第 13 条 発注者及び受注者は、業務開始前(業務引継ぎ期間中)において、対象施設の性状、規格、機能、数量その他の内容について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 本契約に従い受注者が調達する義務を負うものを除き、発注者は受注者による本件業務遂行にあたって必要な施設、機材、資材、駐車場、その他受注者が合理的に要求するものを無償で貸与し、又は支給する。また、発注者は、本件業務を安全かつ平穏に行うために必要な措置を講じるものとする。
3 発注者は、受注者の業務開始前の業務引継ぎ期間においても前項同様に必要な措置を講じるものとする。
4 受注者は、第2項の規定により貸与を受けた施設等について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管しなければならない。
第 14 条 本件業務実施に際し、前条第2項の規定により発注者が無償で受注者に貸与する物品(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、別に定めるものとする。
2 前項の規定により発注者が受注者に貸与する貸与品等について、発注者は受注者に所有権を与えるものではない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 14 日以内に、発注者に借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、本契約の規定により、業務の完了又は契約の解除若しくは変更等があった場合、本契約の履行に当たって必要がなくなった貸与品等を速やかに返還しなければならない。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第 15 条 受注者は、本契約の締結後すみやかに、要求水準書等に基づき契約金額内訳書及び工程表を作成して発注者に提出しなければならない。
2 本契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 24 条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を経由するものとする。
3 前項の書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
4 受注者は、各年度において本件業務の開始日の属する年度の直前の年度の 9 月 30 日までに、本契約及び要求水準書等に従って本件業務を履行するための実行計画書(以下「実行計画書」という。)を作成し、発注者に提出しその承諾を得なければならない。
5 受注者は、実行計画書に基づき本件業務を円滑に履行しなければならない。
6 実行計画書の記載事項は、「実行計画書で記載すべき事項」(別紙4)に定めるとおりとする。
7 発注者は、受注者から提出された実行計画書を確認し、その旨を原則として 10 日以内に、書面にて回答(以下「回答書」という。)するものとする。なお、発注者は、必要があると認めるときは、回答書にて実行計画書の修正を請求することができる。
8 受注者は、前項の請求があった場合、発注者と協議の上、実行計画書を修正し、前項の請求があった日から 10 日以内に発注者に提出するものとする。
第 16 条 本件業務に関し、受注者から発注者に提出する書類は、要求水準書等のとおりとする。
第 17 条 発注者は、受注者に対して、令和 8 年 4 月 1 日から、毎月、本件業務の対価(以下「サービス対価」という。)のうち、月額固定サービス対価(別紙5に規定される月額固定サービス対価をいう。以下同じ。)及びこれに対する消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等」と総称する。)を支払うものとする。なお、月額固定サービス対価として算出される額に端数が生じる場合には、最終月に別紙5に規定される金額に当該端数に相当する金銭を加えて支払うものとする。
2 発注者は、受注者に対して、令和 9 年 4 月 1 日(ただし、新第 1 浄水場が同日までに稼働に適した状態に至らない場合には、新第 1 浄水場が稼働に適する状態となり、且つ、現に稼働が開始された日)から、毎月、サービス対価のうち月額変動サービス対価(別紙5に規定される月額変動サービス対価をいう。以下同じ。)及びこれに対する消費税等を支払うものとする。
3 発注者は、受注者に対して、臨時変動サービス対価(別紙5に規定される臨時変動サービス対価をいう。以下同じ。)及びこれに対する消費税等を、当該臨時変動サービス対価の支払いの対象となる定期更新業務の完了後において支払うものとする。
4 サービス対価は、第 46 条に規定するところに従い改定されるものとする。サービス対価の改定が行われた場合には、月額固定サービス対価、月額変動サービス対価及び臨時変動サービス対価は、それぞれ、見直し後の金額に変更されるものとする。
5 サービス対価の合計額は、契約金額である金[ ]円(ただし、前項の規定に従いサービス対価の額が改定された場合には、当該改定により増減したサービス対価の額を加算し又は減算した額とする。以下「上限サービス対価」という。)を上限とする。前各項の規定に基づき支払われるべきサービス対価の合計額が、上限サービス対価を超える場合には、発注者は、当該超える金額を支払う義務を負わないものとする。ただし、これにより、受注者が本件業務を履行する義務を免れるものではない。
第 18 条 受注者は、第 31 条第3項の規定による確認(臨時変動サービス対価については、支払いを求める臨時変動サービス対価に係る業務が実施されることとなる全ての月における確認をいう。)が完了したときは、書面により当該確認に対応する本件業務についてのサービス対価の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により、前項に規定する期間内にサービス対価が支払われなかったときは、その金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第 19 条 受注者が市に対して行った報告に虚偽があった場合その他本件業務に係るサービス対価が第 34 条に規定されるところに従い減額されるべきであったとき、発注者は受注者に対し、当該減額されるべきであったサービス対価の相当額の返還を請求できる。この場合、受注者は、当該減額されるべきサービス対価を受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、支払遅延防止法の率で計算した額の違約金を付するものとする。
第 20 条 次の各号に掲げる経費は、受注者の負担とする。
(1) 日常業務に必要な用具類、事務用品及び消耗品
(2) 本件業務の履行に要する車両及びその経費
(3) 携帯電話・電話(直通)等の使用料
(4) 業務従事者の健康管理に要する経費
(5) 業務従事者の業務に必要な被服等に要する経費
(6) 業務省力化のために受注者が自ら用意する持込設備
(7) 業務習熟のために受注者が自ら配置する研修人員の人件費
(8) その他業務の履行に必要な経費
2 発注者は、その責に帰すべき事由による事業内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費用を負担し、かかる変更により受注者に生じた損害を賠償する。
第 21 条 受注者は、本件業務の一部の処理を第三者に委託又は請負わせる場合(当該第三者がさらに別の第三者に再委託又は下請させる場合を含む。)は、あらかじめ発注者へ届出を行い、その承諾を得なければならない。
2 受注者は、第三者へ委託した業務であっても、発注者への報告は、受注者自らが行うものとする。
3 受注者は、委託先の業務履行に対し、すべての責任を負うものとする。
4 受注者は、受任者又は下請負人が、枚方市暴力団排除条例(平成 24 年枚方市条例第 45号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が 500 万円未満の場合は、この限りでない。
5 受注者が枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置を受けた場合又は受注者の受任者又は下請負人が第 50 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する場合(ただし、同号中「受注者」とあるのを「受注者の受任者又は下請負人」と読み替える。)は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
第 22 条 受注者は、業務責任者及び業務履行の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
第 23 条 受注者は、実行計画書に定める従事者を配置しなければならない。
2 受注者は、従事者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
第 24 条 発注者は、本件業務の監督及び受注者との連絡・協議にあたらせるため、監督職員を定めるものとする。
2 発注者は、前項により監督職員を定めたときは、その職名その他必要な事項を受注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
3 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本件業務契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する指示及び回答
(2) 本件業務契約の履行に関する受注者との協議又は指示
(3) 受注者の業務責任者、主任技術者及び従事者が適当でないと認める場合の交替要求
4 監督職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 本件業務契約に定める書面の提出及び受領は、監督職員により行われるものとする。
第 25 条 受注者は、発注者に対し新第1浄水場については、履行期間を通じ要求水準書等に定める供給水量、水質及びその他の性能を保証するものとする。
第 26 条 受注者は、本件業務期間(履行期間及び業務開始前の業務引継ぎ期間を指す。以下同じ。)中に本件業務の履行に際し事故が生じたときは、直ちに発注者に連絡するとともに、遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
第 27 条 浄水場の浄水水質(以下「浄水水質」という。)が要求水準書等に定める水準(以下「サービス水準」という。)を満たさないときは、受注者は、当該サービス水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告するものとする。
2 浄水水質が水道法に定める水質基準を満たさないとき又はそのおそれがあるときは、受注者は直ちにその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
3 前二項の規定により、第三者に損害が生じるおそれがある場合は、発注者及び受注者は、次条の規定により損害の防止に努めるものとする。
第 28 条 前条の規定による第三者への影響を最小限に止めるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、発注者は、最大限の誠意と努力をもって、受注者に協力しなければならない。
第 29 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の承諾を得て臨機の措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、発注者の承諾を得なくても臨機の措置を講ずることができる。
2 前項ただし書の場合において、受注者は、自らが講じた措置の内容を発注者に対し直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの及び本件業務の性質上通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、受注者がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、発注者が負担するものとする。
第 30 条 受注者は、業務要求水準書において発注者が調達するものと指定したものを除き、自己の責任と費用により本件業務期間中において、本件業務の実施に必要となる電力その他の燃料等を調達しなければならない。
2 第 14 条(業務貸与品等)の規定により発注者から受注者に貸与されるものを除き、受注者は、自己の責任と費用により、本件業務の実施に必要となる消耗品、資機材、薬品、事務備品その他の物品を調達しなければならない。
3 受注者が、浄水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得たものに限るものとする。第3章 モニタリング
第 31 条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本件業務の遂行計画を実行計画書に基づき「年間業務計画書」及び「月間業務計画書」を作成することにより定め、これらを、各年度及び各月の業務に先立ち発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、各月において、月間業務計画書記載の本件業務を完了させ、翌月 10 日までに、市の定める様式により、各月の本件業務に係る報告書(以下「月間業務報告書」という。)を提出しなければならない。
3 発注者は、月間業務報告書を受領したときは、その日から 10 日以内に発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員により受注者による本件業務の履行の状況が本契約、基本契約及び要求水準書等の内容に適合しているかを確認した上で、受注者に対して、当該確認の結果を通知するものとする。かかる通知に当たっては、(i)受注者による本件業務の履行の状況が本契約の内容に適合していると判断した場合にはその旨、(ii)本契約の
内容に適合していない場合には、その旨及びその内容、並びに第 33 条又は第 34 条の規定に基づく措置の有無及びその内容を通知するものとする。また、発注者は、本項に基づく通知に際して、受注者に対して、第 41 条に規定する履行の追完を求めることができる(た
だし、本項に係る通知を行うに当たって第 41 条に規定する履行の追完に係る記載がない場合であっても、同条に基づく発注者の受注者に対する履行の追完を求める権利が失われるものではない)。
4 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、実行計画書に基づき、毎日の業務の実施に関する業務日報を作成し、発注者に提出するものとする。
5 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、実行計画書に基づき、業務年度ごとに「年間業務報告書」を発注者に提出し、発注者は、当該報告書により、当該年度の業務の完了を確認するものとする。
6 前各項に係る費用については、受注者の負担とする。
7 発注者は、第1項から第5項までに定めるほか、要求水準書等に定めるとおり、「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙6)記載の定期モニタリングを行うものとする。
第 32 条 前条の規定によるほか、発注者は必要と認めるときは、自らの費用負担により、
「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙6)に従い、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、本件業務の実施状況を確認することができる。
2 前項の規定による確認を実施するときは、受注者は本件業務の実施状況を説明し、又は関係書類を提出する等発注者に協力しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による確認を実施したときは、その結果を受注者に通知するものとする。
第 33 条 発注者は、第 31 条(定期モニタリング)及び第 32 条(臨時モニタリング)の規定による確認の結果、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、受注者に対し、「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙6)の「2 改善要求措置」に定める措置をとるものとし、受注者は、これに応じなければならない。
2 前項の措置に係る一切の費用は、受注者がこれを負担する。
第 34 条 発注者は、第 31 条(定期モニタリング)及び第 32 条(臨時モニタリング)の規定による確認の結果、サービス水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合、
「維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等」(別紙6)の「3 サービス対価の減額等」の定めるところに従いサービス対価の減額を行うことができる。
2 前項の規定に基づくサービス対価の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求 を妨げるものではなく、受注者は、その債務不履行により発注者に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償しなければならない。
第 35 条 発注者は、業務責任者又は主任技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項への対応について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に書面により発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項への対応について決定し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
第 36 条 受注者は、本件業務の実施にあたり、業務品質向上のためセルフモニタリングを実施するものとする。
2 受注者は、セルフモニタリングの実施にあたり、モニタリング実行責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 セルフモニタリングは、第三者に委託又は請負わせることができるものとする。
第 37 条 受注者は、本件業務の実施にあたり作成する各報告書及びその他受注者が要求水準書等に基づき作成する書類、図面等の図書につき、履行期間終了時まで保管し、履行期間終了時(履行期間の満了の日よりも前に本契約が解除その他の理由により終了した場合には当該終了の時)に発注者にこれを全て引き渡すものとする。
第4章 修繕工事及び施設の更新
第 38 条 受注者は、本件業務期間内において、対象施設の故障又は修繕若しくは定期更新を行う必要が生じたときは、速やかに発注者に報告の上その対応を協議する。
2 前項の規定による協議の結果、発注者が受注者に修繕工事(要求水準書等に示す修繕補修業務(以下「小修繕」という。)に含まれる場合に限る。以下本項において同じ)を指示したときは、受注者は、修繕工事に係る内容を記載した書面を発注者に提出し、発注者の書面による同意を得た上で、修繕工事を行う。
3 第1項の規定による協議の結果、発注者が受注者に定期更新工事(新第1浄水場に限る。以下本項及び次項において同じ。)を指示したときは、受注者は、定期更新工事に係る内 容及び金額を記載した書面を発注者に提出し、発注者の書面による同意を得た上で、定期 更新工事を行う。
4 前項に規定する定期更新工事の対価は、臨時変動サービス対価としてこれを支払うものとする。なお、発注者及び受注者は、第1項及び前項に基づき定期更新工事の協議、指示及び同意を行うに当たっては、契約金額の総額に、定期更新工事に係る臨時変動サービス対価として金「 」円(税抜き)が含まれていることを踏まえて合理的かつ誠実にこれらを行うものとする。
第 39 条 既設施設を修繕してもなお、その機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は既設施設の機能を維持しようとすることが著しく不合理であると認められるときは、受注者は発注者に対しその旨を報告し、既設施設の更新を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、発注者は、速やかに既設施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮しなければならない。
4 第1項の請求があったにもかかわらず、発注者が必要な施設の更新を行わなかったため、受注者又は第三者に損害が生じた場合には、発注者はその損害を賠償する責を負う。ただし、受注者に故意又は過失がある場合には、発注者は、その程度に応じて、受注者に対する賠償の一部を控除し、又は第三者に対して発注者が賠償した金額の一部を受注者に求償することができる。
第 40 条 本件業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、対象施設の一部について必要な変更又は改良を行うことができる。
2 本件業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、コンピューターシステムの導入等、対象施設内に必要な設備を設置することができる。
3 前項の設備を設置する場合、受注者は必要最小限の範囲で、自己の責任と費用により、対象施設に変更を加えることができる。この場合において、受注者は、当該変更の内容について事前に発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
第5章 契約不適合責任、損害賠償及び費用の負担等
第 41 条 発注者は、本契約に基づき受注者から引渡しを受けた目的物その他本契約の成果物(第 4 章に規定される修繕工事及び定期更新工事に係る成果物を含むがこれに限られない。)が、品質又は種類に関して本契約、基本契約及び要求水準書等その他当事者間の合意の内容に適合しないものであるときは、受注者に対して、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者の書面による承諾を得て、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第 42 条 本件業務を行うにつき受注者の責に帰すべき事由により生じた損害(次条第1項及び第3項に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。)については、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた業務履行に係る損害については、発注者が負担するものとする。
第 43 条 本件業務の履行にあたり、発注者及び受注者がそれぞれの責に帰すべき事由により、相手方又は第三者へ損害を与え、法律上責任を負うべき場合には、その帰責事由と発生した損害に相当因果関係のある範囲で、当該損害の賠償を行うものとする。
2 発注者又は受注者が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方に報告しなければならない。また、発注者又は受注者が、第三者と和解等をする場合は、相手方の承諾(ただし、相手方はその承諾を不合理に留保することはできないものとする。)を得なければならない。
3 第 49 条第 1 項又は第 50 条に基づき発注者が本契約を解除した場合(受注者について倒産手続きが開始し、破産法、民事再生法、会社更生法等に基づき受注者の管財人等が本契約を解除した場合を含む。)、受注者は、契約金額から解除の日までに支払われたサービ
ス対価を減じた額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払うものとする。発注者が被った損害額が当該金額を上回る場合、発注者がその請求を行うことを妨げない。
4 第 49 条第2項に基づき発注者が本契約を解除した場合、受注者は、発注者に対し、当該解除により受注者が被った損害額を請求することができる。
5 第 53 条又は第 54 条に基づき受注者が本契約を解除した場合、受注者は、発注者に対し、当該解除により受注者が被った損害額を請求することができる。
第 44 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者双方の責に帰すことができないもの
(ただし、要求水準書等で基準を定めたものにあっては、その基準を超えるものに限る。以下「不可抗力」という。)により、本契約に従って本件業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により本契約の履行不能又は追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限度のものとするよう努力しなければならない。
3 発注者は、第1項の通知を受けた場合、不可抗力に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、発注者が本件業務の実施方法について指定を行うものとし、また、発注者は、かかる不可抗力により追加費用のうち、サービス対価の 100
分の 1 を超える額を負担しなければならない。
第 45 条 契約締結日以降に法令等(法律・条例・命令・政令・省令・規則・規程、若しくは通達、ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。以下同じ。)が変更されたことにより、本契約に従って本件業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定による通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいて、その履行を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければな
らない。
3 発注者は、本条第1項の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、「法令等の変更による費用の負担割合」 (別紙7)の定めるところに従って、費用の負担を行う。
第 46 条 発注者又は受注者は、社会経済状況の変化に応じて、その合意に基づき、サービス対価の見直しを実施することができる。ただし、「物価の変動及び賃金変動などに基づくサービス対価の改定」(別紙8)に、サービス対価の改定を行う場合として規定されている場合には、その定めるところに従いサービス対価を改定するものとする。
第 47 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に書面で通知することにより、本契約及び要求水準書等に記載された本件業務の内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額又はサービス対価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
3 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第5章 契約の終了
第 48 条 受注者は、本件業務が終了し又は本契約が解除されたときは、発注者の指定する者に本件業務に関する引継(以下「本件業務引継」という。)を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 引継の必要がない事由を受注者が書面で発注者に提出し、これを発注者が認めた場合。
(2) 発注者が、引継の必要がないと認めた場合。
2 受注者は、発注者と協議し決定した内容に従い、必要資料の提出及び技術指導を発注者の指定する者に対し実施するものとする。
3 発注者は、本件業務引継にあたり、必要に応じて、受注者及び発注者の指定する者との
調整を行うものとする。
第 49 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約による債務の不履行が、本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 正当な理由なく、第 41 条に規定する履行の追完をしないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
2 発注者は、本件業務の実施の必要がなくなったと認める場合には、60 日以上前に受注者に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第 50 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 受注者が、第 59 条の規定に違反して、本契約に係る債権を譲渡したとき。
(2) 本契約の締結又は履行について不正な行為(第 52 条各号に該当するものを除く(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項第3号で規定する不当廉売の場合を除く。)。)があったとき、その他本契約に関連する法令、条例、規則、規程等に違反したとき。
(3) 受注者の本契約による債務の一部の履行が不能である場合、又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が本契約による債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 受注者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約に係る債権を譲渡したとき。
(6) 受注者が、第 53 条又は第 54 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この条において同じ。)が、枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置を受けたとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者が法人である場合にはその役員等(枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱第2条第6項に規定する役員等をいう。)、受注者が個人である場合にはその者
(以下この号においてこれらを「役員等」という。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第 51 条 第 49 条第 1 項各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に
よるものであるときは、発注者は、第 49 条第 1 項又は前条の規定による契約の解除をすることができない。
第 52 条 発注者は、本契約に関し、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 受注者に違反行為があったとして、公正取引委員会が行った独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして、公正取引委員会が行った独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかった
とき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑が確定したとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
第 53 条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約による債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第 54 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第 47 条の規定により本件業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。なお、第 34 条に基づくサービス対価の減額は、本号における契約金額の減少に算入しないものとする。
(2) 第 47 条の規定により本件業務の内容を変更したことにより、本件業務を一時的に中止する期間が、連続して6月を超えたとき。
第 55 条 第 53 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第 56 条 本契約が終了したときは、要求水準書で示した性能を発揮できる機能の確認について第 13 条(施設機能の確認及び使用)第1項を準用する。
2 前項の確認の結果、施設の内容に相違があるときは、受注者は、自己の責任と費用により必要な修繕、取替え又はこれに代わる金銭の支払等の必要な措置を講じなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、不可抗力による場合及び発注者の指示に基づくものである場合は、この限りでない。
第 57 条 本契約が終了したとき、受注者は第 40 条(施設改良等)に基づき変更又は改良した施設を、自己の責任と費用により、速やかに原状に復し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りでない。発注者の別段の指示に基づき受注者が本項に基づく原状回復及び撤去義務を免れる場合も、受注者は、その事由、名目の如何にかかわらず、発注者に対して、変更又は改良した施設に関連して支出した必要費若しくは有益費の償還請求、設置した設備や造作の買取請求その他の請求を行うことはできないものとする。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に発注者の指示に従って当該物件について処置をしないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分について異議を申し出ることができず、また、発注者が当該物件の処分に要した費用を負担しなければならない。
第 58 条 発注者は、履行期間終了の日(履行期間の満了の日よりも前に本契約が解除その他の理由により終了した場合には当該終了の日。以下本条において同じ。)から1年を経過するまでの間に、本件業務の対象施設が要求水準書等に定めるサービス水準を維持できないことが判明した場合、発注者は、受注者に対して補修を請求することができる。
2 膜モジュールの保証期間については、本条の適用期間は履行期間終了の日から2年を経過するまでの期間とする。
第6章 補則
第 59 条 受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承し、又は担保に供してはならない。ただし、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者が、本件業務の履行に当たって必要な資金を調達することを目的とし て、本契約によって生ずる権利のうち、既に履行した本件業務に相当するサービス対価に ついての債権の譲渡について、前条ただし書の承諾を発注者に求めた場合(受注者が、か かる目的で資金を調達しようとする旨を合理的に疎明する資料を提出した場合に限る。) においては、発注者は、前項ただし書の承諾をしなければならない。本項の規定に基づき 発注者が承諾した場合においては、受注者は、当該承諾を求めるに当たって発注者に提出 した資料に記載した目的以外の目的で、債権の譲渡により得た資金を利用してはならない。
第 60 条 受注者は、受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定す
る期間内に支払わないときは、発注者に対し、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ支払遅延防止法の率で計算して得た額の利息を付した額を支払う。
第 61 条 発注者及び受注者は、相手方より支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも相手方の自己に対する金銭債権と対当額にて相殺することができる。
第 62 条 受注者が加入する保険は、すべて履行期間開始日以前に契約し、その保険証書の写しを発注者に提出するものとする。
2 発注者が所有又は管理する施設に関する保険、火災保険等は、発注者が付保するものとする。
第 63 条 発注者及び受注者は、本件業務の遂行上において知り得た情報を、第三者に対し開示し、又は漏らしてはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は、この限りでない。
(1) 相手方から開示を受けたとき、既に公知となっている情報
(2) 相手方から開示を受けた後、受領者の責によることなく公知となった情報
(3) 第三者から適法に入手した情報
(4) 相手方から開示を受けたとき、既に適法に保有していた情報
(5) 発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
2 前項の規定は、本契約の締結の日から契約解除又は終了後5年間存続する。
3 発注者及び受注者は、前項に規定する義務を履行するため、必要な措置を講ずるものとする。
4 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、第1項に掲げる情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザー及び本件業務に関する受注者の下請企業又は受託者に開示する場合
(5) 発注者が議会に開示する場合
(6) 発注者が、運転維持管理業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、本件業務に関連する業務の受託者に対して開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
第 64 条 本件業務に関する契約上の義務を履行するために必要な許認可は、発注者及び受注者による協議の上で取得するものとする。
2 前項に規定する許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他については、発注者及び受注者は協力するものとする。
第 65 条 発注者及び受注者は、本件業務の過程で作成された文書その他の成果物(以下「本件成果物」という。)に係る著作権の帰属に関しては、次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 本件業務で、発注者のために新規に作成された本件成果物の著作権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者はこれを無償で、かつ、無期限に任意の方法で独占的に利用すること(加工することを含む。)ができるものとし、受注者はこれを異議なく許諾する。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。また受注者は、自ら又は著作者をして、本件成果物に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、発注者又は受注者が従前から有している既存の著作物の著作権で、本件成果物に利用されているものは、当該発注者又は受注者に帰属するものとする。なお、従前から受注者に帰属する著作物については、受注者は、発注者に対し著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に基づく利用を無償で、かつ、無期限で許諾するものとする。ただし、発注者は、受注者の承諾を得ずに当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
第 66 条 受注者は、本件業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利及びその他一切の権利に抵触しないようにするとともに、当該権利に抵触し又は抵触するおそれのある場合には、直ちにその旨を発注者に通知し、受注者の責任と費用負担でその問題を解決するものとする。ただし、
当該問題が発注者の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りでない。
2 受注者は、本契約に基づいて作成される報告書その他の文書及び発注者に開示する情報について、第三者が保有する営業秘密に該当しないものであることを保証する。
第 67 条 本契約に関して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注者は、サービス対価に含まれる消費税及び地方消費税の支払を除き、本契約に関連するすべての公租公課について、本契約に別段の定めがある場合を除き負担しないものとする。
第 68 条 本契約の各条項において、発注者及び受注者により協議して定めるものにつき協議が整わない場合、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者及び受注者間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は誠実に協議をする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者及び受注者により協議して特別の定めをしたものを除き、発注者及び受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者及び受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 前項の訴え又は調停は、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第 69 条 受注者は、第 52 条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除する
か否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、同条第1号から第3号までのうち、その対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号で規定する不当廉売の場合を除く。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項に規定する額を発注者に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
第 70 条 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた場合は、発注者及び受注者が誠実に協議の上定めることとする。
<以下余白>
対象施設の範囲は、以下のとおりとし、その所在及び範囲については、要求水準書等(以下に定義する。)で特定されるものとする。
区分 | 対象施設 | |
浄水場 | 新第1浄水場 | 導水施設 |
浄水施設 | ||
電気計装設備 | ||
場内配管 | ||
膜ろ過棟 | ||
排水処理施設 | ||
付帯施設等 | ||
既設施設 | 浄水施設 | |
電気計装設備 | ||
脱水施設 | ||
場外施設(29 施設) | 磯島取水場 | |
春日受水場 | ||
香里受水場 | ||
田口山配水場 | ||
楠葉配水場 | ||
北山配水場 | ||
北部長尾配水池 | ||
長尾宮前配水場 | ||
東部長尾配水場 | ||
尊延寺配水場 | ||
新穂谷配水場 | ||
氷室低区配水場 | ||
氷室高区配水場 | ||
津田低区配水場 | ||
津田高区配水場 | ||
国見山配水池 | ||
鷹塚山配水場 | ||
大池配水場 | ||
妙見山配水池 | ||
東香里高架水槽 | ||
穂谷加圧ポンプ室 | ||
企業団新村野分岐 | ||
企業団香里分岐 | ||
春日事務所、市民の森、北部別館、さだポンプ場、 安居川ポンプ場、上下水道局庁舎 |
第1条(基本的事項)
受注者は、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより特定の個人を識別され得る情報(以下「個人情報」という。)、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の保護の重要性を認識し、本契約の履行にあたっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及び業務情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第2条(秘密の保持)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。
第3条(収集の制限)
受注者は、本契約の履行にあたり個人情報を収集するときは、契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
第4条(再委託の禁止)
受注者は、発注者が承諾した場合を除き、本契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取り扱う際は、自ら行うものとし、当該業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2 受注者は、前項に基づき発注者に承諾を求める場合は、再委託の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
3 受注者は、発注者の承諾により第三者へ委託する場合は、当該第三者に対し本特記事項に基づき受注者が負う義務と同様の義務を負わせるものとする。
第5条(目的外利用及び提供の禁止)
受注者は、発注者が指示した場合を除き、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供若しくは譲渡してはならない。
第6条(複写又は複製の禁止)
受注者は、発注者が承諾した場合を除き、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7条(個人情報の引渡し)
受注者は、本契約の履行にあたり発注者から個人情報及び業務情報の提供を受けるときは、受託事業者であることを証するものを提示し引渡しを受けなければならない。
第8条(適正管理)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報及び業務情報を適正に管理するため、情報の取扱い管理責任者を定め、必要な措置を講じなければならない。
第9条(従事者及び作業場所の特定)
受注者は、本契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取扱う場合、当該情報を扱う従事者及び作業場所を特定しなければならない。また、受注者は、特定した従事者及び作業場所以外で業務を行ってはならない。
第 10 条(文書・電子媒体等の取扱い)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た個人情報及び業務情報が記録された紙文書及び電子媒体等の取扱いにあたり、特に次の各号に留意しなければならない。
(1) 取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を定め、施錠して保管し、保管場所からの搬出及び授受に関しては管理記録を整備すること。
(2) 盗難、漏えい、改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(3) 取り扱うことのできる従事者の範囲、作業責任区分等を明確にすること。
第 11 条(資料等の返還等)
本契約が終了する際には、受注者は、本契約の履行にあたり発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等及び業務情報が記録された資料等は、発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は廃棄するものとする。なお、発注者から提供を受け、又は自ら作成した資料等が電磁的記録による場合の返却及び破棄処分の方法については、発注者及び受注者が協議の上決定することとする。
第 12 条(情報セキュリティ遵守状況の報告)
受注者は、本契約の履行にあたり、情報セキュリティ遵守に関する事項について、業務報告に併せて発注者に報告しなければならない。
第 13 条(監査)
発注者は、受注者が本契約の履行にあたり取り扱っている個人情報及び業務情報の状況を確認するために、監査することができる。
第 14 条(事故報告)
受注者は、個人情報及び業務情報の取扱いに関し、本契約の履行に影響を及ぼす事故が発生又は事故の発生が予想されるときは、必要に応じて臨機の処置を講ずるとともに、直ちにその旨を発注者に通知し発注者の指示を受けるとともに、遅滞なくその状況を書面により、発注者に報告しなければならない。
第 15 条(事故時等の公表)
発注者は、本契約の履行にあたり発生した情報セキュリティに関する事件・事故等が発生した場合、発注者が適切な説明責任を果たすために、必要に応じ当該事故等の公表を行うことができる。
第 16 条(損害賠償等)
受注者又は受注者の従業員(下請負者及び再委託先を含む。)が、本契約の履行にあたり知り得た個人情報の全部又は一部を不当に開示、漏えい、提供等をした場合又は当該業務の目的外に利用、提供等をした場合は、発注者は、受注者に対して差し止め、損害賠償及び発注者が必要と認める措置を請求できるものとする。
第 17 条(対象外)
受注者は、次の各号に該当する情報は、原則として業務情報として扱わないものとする。
(1) 開示を受けたとき、既に公知となっている情報
(2) 開示を受けた後、受注者の責によることなく公知となった情報
(3) 第三者から適法に入手した情報
(4) 開示を受けたとき、既に適法に保有していた情報
(5) 発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第 18 条(従事者への周知)
受注者は、本契約の履行にあたり従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該契約の履行に関して知り得た個人情報及び業務情報をみだりに他人に知らせ、又は当 該契約の履行目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護及び情報セ キュリティの確保に関し必要な事項を周知し、管理しなければならない。
第 19 条(罰則)
本契約の履行にあたり従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもので、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役
又は 100 万円以下の罰金に処せられることがある。(枚方市個人情報保護条例 36 条適用の場合)
2 従事者が、本契約の履行にあたり知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に
処せられることがある。(枚方市個人情報保護条例第 37 条適用の場合)
第 20 条(従事者及び作業場所の特定)
受注者は、第9条の規定に関し、発注者が別途指定する様式による「情報の取扱いに関する従事者等報告書」により、発注者に報告しなければならない。ただし、業務計画等において、別途第9条に規定する内容を記載し、発注者へ報告する場合には不要とする。なお、報告した内容を変更する場合には、その都度、発注者にその旨を報告しなければならない。
第 21 条(情報セキュリティに関するサービスレベルの保証)
受注者は、本契約の履行にあたり情報システムの開発を行う場合は、下記の項目について発注者が別途指定するサービスレベルを保証しなければならない。
(1) 秘密の保持
(2) 個人情報収集の制限
(3) 再委託の条件
(4) 目的外利用及び提供の禁止
(5) 複写又は複製の禁止
(6) 個人情報の引渡し
(7) 情報の適正管理
(8) 従事者及び作業場所の特定
(9) 文書・電子媒体等の取扱い
(10)情報セキュリティ遵守状況の報告 (11)事故報告
(12)従事者への周知
本件業務に含まれる業務は、既設施設及び新第1浄水場につき、それぞれ、「〇」の印が表示された業務とし、その詳細は、要求水準書等に定めるところによるものとする。
項 目 | 既 設 施 設 (法定外委託、仕様発注) | 新第1浄水場 (法定外委託、性能発注) | |
ア | 水質管理業務 | ○ | ○ |
イ | 膜交換及び膜薬品洗浄業務 | - | ○ |
ウ | マンガン砂補充業務 | - | ○ |
エ | 消耗品調達管理業務 | ○ | ○ |
オ | 薬品調達管理業務 | ○ | ○ |
カ | 光熱水燃料等の調達管理業務 | - | ○ |
キ | 定期更新業務 | - | ○ |
ク | 見学者対応業務 | ○ | ○ |
ケ | 植栽管理業務 | - | ○ |
コ | 清掃業務 | ○ | ○ |
サ | 緊急時対応業務 | ○ | ○ |
シ | 維持管理業務の引継ぎ業務 | ○ | - |
ス | 運転管理業務 | ○ | ○ |
セ | 保全管理業務 | ○ | ○ |
ソ | その他技術業務 | ○ | ○ |
タ | 修繕補修業務 | ○ | ○ |
チ | 電気設備定期点検業務 | ○ | ○ |
ツ | オゾン設備定期点検業務 | ○ | - |
テ | 水運用監視制御設備定期点検業務 | ○ | ○ |
ト | 水質計器定期点検業務 | ○ | ○ |
ナ | 水処理設備定期点検業務 | ○ | ○ |
ニ | 汚泥分析業務 | ○ | - |
ヌ | 機械警備業務 | ○ | ○ |
ネ | 中宮浄水場警備業務 | ○ | ○ |
ノ | クレーン定期点検及び性能検査業務 | ○ | ○ |
ハ | 緊急遮断弁点検業務 | ○ | - |
ヒ | 脱水機ろ布交換・補機類点検業務 | ○ | - |
フ | トラックスケール定期点検業務 | ○ | - |
ヘ | 粒状活性炭入替整備業務 | ○ | - |
ホ | 沈砂池・取水口除砂業務 | ○ | - |
マ | 事業終了時の引き継ぎ業務 | ○ | ○ |
第1章 総則
1.業務要求水準
第2章 共通
1.目的
2.受託期間
3.運転・維持管理業務の理念と方針
4.受託施設
5.業務概要
・運転維持管理業務
・主な業務内容
6.組織体制
・組織とその役割
7.環境衛生管理
・環境衛生管理方針と計画
・従事者健康診断
8.危機管理
・緊急時の組織体制、支援体制
・連絡体制、対応概要
第3章 浄水場運転維持管理業務実施要領
1.基本事項
2.業務実施体制
・従事者とその職務
・資格
・技術支援体制
・再委託業者
・勤務表
3.教育訓練(含む、緊急事態対応訓練)
4.労務管理
5.安全管理
6.運転維持管理、運転監視業務
・運転管理方針・計画(含、取水計画)
・施設基準適合の確認
7.保全管理業務
・保守点検方針
・巡視点検、臨時点検(含む、点検基準)
・定期点検業務(電気設備、オゾン設備、水運用監視制御、水質計器、水処理設備等、クレーン設備、脱水機設備等、トラックスケール)
・施設設備機器台帳の整備
8.水質管理業務及び汚泥分析業務
・水質管理方針
・水質検査計画
・水質監視計器の管理
・水質検査と水質管理
・毎日水質検査
・汚泥分析
9.定期更新業務 10.修繕補修業務
11.膜交換及び膜薬品洗浄業務
12.消耗品調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針
・その他補充業務(マンガン砂、粒状活性炭入替整備) 13.薬品調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針 14.光熱費等調達管理業務
・業務概要
・物品等調達業務方針 15.見学者対応業務
16.植栽管理業務及び清掃業務
・環境整備方針
・環境整備計画
17.沈砂池、取水口除砂業務
18.その他技術業務
19.機械警備業務及び中宮浄水場警備業務
20.緊急対応業務
21.維持管理業務の引継ぎ業務及び事業終了時の引継ぎ業務
22.書類管理
・提出書類
・保管書類
項目 | 対応する業務 | 対価の額 | |
固定費 | 運転費 | ア 水質管理業務 イ 膜交換及び膜薬品洗浄業務ウ マンガン砂補充業務 エ 消耗品調達管理業務 カ 光熱水燃料等の調達管理業務のうち 電力費の基本料金・通信費・下水道使用料ク 見学者対応業務 サ 緊急時対応業務 シ 維持管理業務の引継ぎ業務ス 運転管理業務 ソ その他技術業務ニ 汚泥分析業務 ヌ 機械警備業務 ネ 中宮浄水場警備業務 ホ 沈砂池・取水口除砂業務 マ 事業終了時の引き継ぎ業務 | 技術提案書に記載された額 |
保守点検費 | ケ 植栽管理業務コ 清掃業務 セ 保全管理業務タ 修繕補修業務 チ 電気設備定期点検業務 ツ オゾン設備定期点検業務 テ 水運用監視制御設備定期点検業務ト 水質計器定期点検業務 ナ 水処理設備定期点検業務 ノ クレーン定期点検及び性能検査業務ハ 緊急遮断弁点検業務 ヒ 脱水機ろ布交換及び補器類点検業務フ トラックスケール定期点検業務 ヘ 粒状活性炭入替整備業務 | ||
変動費 | 運転費 | 新第 1 浄水場に係る以下の業務オ 薬品調達管理業務 カ 光熱水燃料等の調達管理業務のうち 電力費の従量料金 | 技術提案書に記載された 1m3 のあたりの単価に実績膜ろ過処理水量を 乗じた額 |
保守点検費 | 新第 1 浄水場に係る以下の業務キ 定期更新業務 | 技術提案書における更新計画に基づき算定される新第1 浄水場に係る 定期更新業務費 |
サービス対価は、以下の区分に従い、技術提案書で示されたところに従い算定される以下の額とする。
ア 月額固定サービス対価は、サービス対価のうち、上記の表に記載される固定費に係る対価を 252 で除した額として計算された額とする。
イ 月額変動サービス対価は、サービス対価のうち、上記の表に記載される変動費のうち運転費に係る対価とする。
ウ 臨時変動サービス対価は、サービス対価のうち、上記の表に記載される変動費のうち保守点検費に係る対価とする。
【別紙6】維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等
1 本件業務に関するモニタリング
(1)モニタリングの方法
発注者は、履行期間中、本件業務に関するモニタリングを、次のとおり行うこととする。
ア 定期モニタリング
受注者は、毎日の本件業務の実施に関する日報を発注者に提出する。日報の内容及び提出期日等は、発注者と受注者との間で協議の上、定めるものとする。
発注者は、受注者から提出される日報を確認するほか、月に一度、定期モニタリングの一環として、受注者から月間業務報告書の提出を受け、発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員による確認を実施するほか、受注者が管理する範囲の巡回、業務監視、受注者に対する説明及び立会い要求等を行うものとする。
イ 臨時モニタリング
発注者は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて、受注者が管理する範囲の巡回、業務監視、受注者に対する説明及び立会い要求等を行うものとする。
(2)モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に際し、発注者に発生した費用は発注者が負担し、受注者に発生した費用は受注者が負担する。
2 改善要求措置
(1)違反レベルの認定
発注者は、毎月の各 10 日(以下「本件業務状況確認日」という。)に、直前の月間(各 本件業務状況確認日における当該期間を個別に又は総称して以下「確認対象期間」とい う。)における本件業務の実施状況を、上記1のモニタリングを通じて確認する。発注者 は、いずれかの本件業務状況確認日において本件業務が要求水準書等に規定する水準を 満たしていないと判断される場合、また本件業務状況確認日以外でも本件業務がかかる 水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には随時、違反レベルを認定し、受注者に通知するとともに、発注者と受注者は是正に向けた協議を開始する。
違反レベルは、以下のとおりとする。
違反レベル | 内容(浄水施設維持管理) |
レベル1 | ◆ 業務要求水準を上回るが、受注者の提案する水準を達成できない場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反等の場合 ・水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない。 ・業務の怠慢 ・提出書類の不備 ・関係者への連絡不備 |
レベル2 | ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反等の場合 ・発注者の職員等への対応不備 ◆ 以下の業務について、業務要求水準を達成できない場合 ・植栽管理及び清掃業務 ・消耗品調達管理業務 ・薬品調達管理業務 ・光熱費等調達管理業務 ・見学者対応業務 |
レベル3 | ◆ 以下の業務について、業務要求水準を達成できない場合(レベル4及び5に該当する場合を除く。) ・運転維持管理業務 ・運転監視業務 ・保全管理業務 ・各種定期点検等業務 ・汚泥分析業務 ・その他技術業務 ・マンガン砂補充業務及び粒状活性炭入替整備業務 ・水質管理業務 ・定期更新業務 ・修繕補修業務 ・膜交換及び膜薬品洗浄業務 ・緊急時対応業務 ・機械警備業務、中宮浄水場警備業務 ・事業終了時の引継ぎ業務 ・維持管理業務の引継ぎ業務 ◆ 発注者への連絡を故意又は重大な過失により行わない場合 ◆ 提出書類を発注者の事前の承認を得ないで変更した場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す違反等の場合 ・維持管理体制の不備 |
レベル4 | ◆ 業務要求水準書に示す膜ろ過処理水質を達成できない場合 ◆ 受注者の安全措置の不備による人身事故が発生した場合 ◆ 提出書類に虚偽記載があった場合 ◆ 本契約書等に基づく発注者からの指導・指示に従わない場合 |
レベル5 | ◆ 水道法に定められた水質基準を達成できない場合 ◆ 関係法令に違反した場合 |
(2)是正勧告
発注者は、各本件業務状況確認日において又は随時、要求水準書等に記載している水準を満たしていない(以下「違反行為」という。)と判断した場合、受注者に対して、是正勧告を行うものとする。
受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに、発注者と協議の上、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を発注者に提出し、承諾を得た上で速やかに是正措置を行う。
(3)是正勧告の対処の確認
発注者は、受注者からの是正勧告に対する対処の完了の通知又は是正期限の到来を受け、是正が行われたかどうかを直ちに確認する。
(4)是正命令
上記(3)における確認の結果、是正計画書に沿った内容・期間による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に是正命令を行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び受注者の是正命令に対する対処について確認を行う。
(5)サービス対価の減額
違反レベルと上記(2)及び(4)での改善状況に応じ、発注者は、受注者に対してサービス対価を減額する。詳細については、下記3に定める。
(6)本件業務の実施を担う者の変更
発注者は、受注者が行う本件業務の結果が以下のいずれかに該当する場合は、本件業務の実施を担う者の変更を受注者に請求することができる。
ア 発注者の是正命令によっても、改善が確認できなかったときイ 半年間において30%以上の減額が行われたとき
ウ 業務要求水準書に示す膜ろ過処理水質要求水準値を達成できない場合が9ヶ月以上発生したとき
なお、確認対象期間の途中に本件業務の実施を担う者を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、累積した減額ポイントに応じて支払いの減額の措置を行う。
(7)契約解除
連続して1年間を超えて減額が行われた場合又は本件業務の実施を担う者の変更に応じない場合は、発注者は受注者に通知することにより、通知の日から起算して6か月以内に本契約を解除することができる。
3 サービス対価の減額等
(1)基本的な考え方
発注者は、受注者の行った本件業務において違反行為があった場合には、サービス対
価を減額する。
サービス対価の減額は、減額ポイントの累積に応じて行われ、減額ポイントは、次の考え方を基本として下記(2)に示す表により算定する。
ア 発注者が違反行為を確認した時点で減額ポイントを科し、各確認対象期間において減額ポイントを算定する。
イ 発注者が是正の勧告及び命令を出した(是正期限を設けた場合は当該是正期限を経過した場合に限る。)にもかかわらず、改善されない場合にはさらに重い減額ポイントを科す。
ウ 同じ違反行為を繰り返した場合には、重い減額ポイントを科す。
エ 違反の程度が軽い場合(累積した減額ポイントが5ポイント以下)にはサービス対価を減額しない。
(2)減額ポイントの計上
違反レベル | 違反行為の確認 | 是正勧告後、 改善が認められないと判断した場合 | 是正命令後、 改善が認められないと判断した場合 |
1 | 1P | 2P | 4P |
2 | 2P | 4P | 8P |
3 | 3P | 6P | 12P |
発注者は受注者に対し、違反行為があった場合に次表に基づいて減額ポイントを計上する。
違反 レベル | 違反行為の確認 | 是正までの時間 | 発生時点からの日数 |
4 | 1水質項目ごと もしくはその他事象が 1回発生するごとに 5P | 1水質項目ごと もしくはその他事象が是正するごとに 0.1P×h | 1水質項目ごとに もしくはその他事象が 発現するごとに 0.5P×D |
5 | 1水質項目ごと もしくは法令違反が1回発生するごとに 10P | 1水質項目ごと もしくは法令違反の是正が認められたごと 0.5P×h | 1水質項目ごとに もしくは法令違反が発 現するごと 2.5P×D |
(注1)要求水準書等に示す項目ごとに1単位とする。
(注2)1時間未満、1 日未満は切上げとする。
(注3)発生時点からの日数の減額ポイントの累計は、確認対象期間に拘らず発生時点から是正までに要した日数を累計するものとする。
なお、減額ポイントの計上の対象となる事象が発生した場合で、その事象と同じ事象が発生時点から起算して過去1年間以内に起こっていた場合、減額ポイントは、前記の表に記載した各減額ポイントを2倍し、計上する。
(3)サービス対価の減額
発注者は、各本件業務状況確認日において、モニタリングの結果を踏まえ、各月の減額ポイントを確定する。発注者のモニタリングの結果、減額ポイントがある場合は、受注者に減額ポイントを通知する。
サービス対価の支払いに際しては、確認対象期間ごとの減額ポイントの累積を計算し、当該減額ポイントの累計が 6 ポイント以上の場合は、減額ポイント累計 1 ポイントにつ き月額固定サービス対価の 0.1%を減額する。発注者がサービス対価を減額する場合に は、当該確認対象期間の直後に到来する本件業務状況確認日にサービス対価の支払額を 受注者に通知する。
(4)減額ポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル1からレベル5の状態が認められたとしても、受注者の責めに帰すべき事由によるものでないことが明らかである場合は、減額ポイントを計上しない。
4 サービス対価の支払い後に減額が判明した場合の対応
サービス対価の支払い後に、本件業務に係る報告書に虚偽の記載のあることが判明す るなど支払いの根拠を失った場合、発注者は、本来支払うべきサービス対価を計算し直し、既に受注者に支払った額との差額を次回支払うサービス対価から差し引く。
この場合、本来支払うべきサービス対価と既に受注者に支払った額との差額について、発注者が受注者に支払った日から、発注者が差額を差し引くまでの日数につき、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額(1年を 365 日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
<減額ポイントの計上>
モニタリング
業務要求水準の確認
要求水準に適合
減額ポイントなし
違反レベルの確認
要求水準の未達等
減額ポイント計上
(過去 1 年以内に同事象発生の
場合減額ポイント 2 倍)
是 正 勧 告
是正勧告対処の確認
改善の確認
減額ポイントなし
改善未
是 正 命 令
減額ポイント計上
(過去1年以内に同事象発生の場合減額ポイント 2 倍)
是正命令対処の確認
改善の確認
減額ポイントなし
維持管理実施者の変更
・ 改善がない場合
改善未
減額ポイント計上
(過去1年以内に同事象発生の場合減額ポイント 2 倍)
・ 半年間で 30%以上の減額の場合
・ 浄水水質に関する水準未達が9ヶ月以上発生の場合
契約の解除
・ 連続して1年間を超えて減額の場合
・ 維持管理実施者の変更に応じない場合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更の 場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に維持管理業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①維持管理業務の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の 変更又は新設の場合 | 0% | 100% |
②消費税・地方消費税に関する税 制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
【別紙8】物価の変動及び賃金変動などに基づくサービス対価の改定
1 サービス対価は、以下に定めるところに従い改定を行う。
(1) 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
(2) 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残契約金額(契約金額から当該請求時までに完了した本件業務に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残契約金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残契約金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残契約金額の 1000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
(3) 変動前残契約金額及び変動後残契約金額は、請求のあった日を基準とし、下表に記載する物価指数等を基礎として、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(4) 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「契約締結の日」とあるのは
「直前のこの条の規定に基づく契約金額の変更の基準とした日」とするものとする。
(5) 特別な要因により履行期間内に本件業務における主要な費用の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
(6) 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
(7) 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(8) 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
項目 | 対応する業務 | 参照指標 |
固定費・運転費 | ア 水質管理業務 イ 膜交換及び膜薬品洗浄業務ウ マンガン砂補充業務 ク 見学者対応業務サ 緊急時対応業務 シ 維持管理業務の引継ぎ業務ス 運転管理業務 ソ その他技術業務 マ 事業終了時の引き継ぎ業務 | 「建築保全業務労務単価」(国土交通省) |
固定費・運転費変動費・運転費 | オ 薬品調達管理業務 カ 光熱水燃料等の調達管理業務 | 電気:原則として、電気料金の改定率 ガス:原則として、ガス料金の改定率 下水道:原則として、下水道料金の改定率 その他薬品費:薬品の市場価格一般財団法人経済調査会 ・化学薬品 ・ソーダ製品 ・次亜塩素酸ソーダ |
固定費・保守点検費 | セ 保全管理業務 チ 電気設備定期点検業務 ツ オゾン設備定期点検業務 テ 水運用監視制御設備定期点検業務 ト 水質計器定期点検業務 ナ 水処理設備定期点検業務 ノ クレーン定期点検及び性能検査業務 ハ 緊急遮断弁点検業務 ヒ 脱水機ろ布交換及び補器類点検業務 フ トラックスケール定期点検業務ヘ 粒状活性炭入替整備業務 タ 修繕補修業務 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別:建物サービス ・品目:設備管理 |
臨時変動費・保守点検費 | 新第 1 浄水場に係る以下の業務キ 定期更新業務 | 「企業物価指数」(日銀調査統計局) ・基本分類指数:国内企業物価指数 ・一般機器 |
固定費・運転費 | ケ 植栽管理業務コ 清掃業務 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別:建物サービス ・品目:清掃 |
ヌ 機械警備業務 ネ 中宮浄水場警備業務 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別:警備 ・品目:警備 | |
ニ 汚泥分析業務 ホ 沈砂池・取水口除砂業務 | 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第 1 表一 1 中分類指数(全国) ・総合 |