Ha:mo貸渡約款
Ha:mo貸渡約款
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 一般社団法人南三陸町観光協会(以下「協会」という)は、この約款(以下「約款」という。)及び細則の定めるところにより、超小型電気自動車(以下「COMS」という)を借受人(借渡契約の申込みをしようとする者を含む。以下「借受人」という)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 協会は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第2章 予 約
(予約の申込み)
第2条 借受人は、COMSを借受けるにあたって、協会所定の料金表等に同意のうえ、協会所定の方法により、予め使用目的、借受開始日時、借受返還場所、借受時間、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込を行うことができます。
2 協会は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、協会の管理するCOMSや協会の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。
(予約の変更)
第3条 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、借受開始日の前日までに変更の申込みをするものとします。
(予約の取消し等)
第4条 借受人及び協会は、第2条第1項の借受開始日時までにCOMSの貸渡契約を締結するものとします。
2 借受人及び協会は、協会所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもCOMS貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、次の予約取消手数料を協会に支払うものとする。
(1) 借受開始日から起算し4日以前:無料
(2) 借受開始日から起算し3日前~前日: 貸渡料金の50%
(3) 借受開始日当日: 貸渡料金の100%
4 前項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
5 借受人及び協会は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第5条 借受人は、協会に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消は協会又は代行業者指定の方法にて行うものとします。
第3章 貸 渡
(貸渡契約の締結)
第6条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を、協会は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者(以下「運転者」という)の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3 協会は、貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、すべての運転者の運転免許証の提示を求め、協会が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。
4 協会は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5 協会は、貸渡契約の締結にあたり、運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6 協会は、運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(貸渡拒絶)
第7条 協会は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 借受人及び運転者が 以下の各号の資格を充足しないとき。
① 日本国普通自動車運転免許証を保有している方
② 80歳未満の方
③ 携帯電話を所持している方
④ 20歳未満の場合、書面にて親権者の同意を得ている方
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
(4) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(5) 協会との取引に関し、協会の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(6) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて協会の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(7) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
(8) その他協会が不適当と認めたとき。
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、協会は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 下記に定める悪天候等の不可抗力によりCOMSを利用できない場合
①暴風警報及び雷警報が発令された場合。
②予報で風速8m以上の場合。
③その他、協会が危険と判断する場合。
(2) 故障、システム不具合その他やむを得ない事由によりCOMSを利用できない場合
3 前項に該当する場合、協会は借受人に対して第4条第3項に定める予約取消手数料を請求せず、借受人は協会に対して損害賠償請求などの請求を行わないものとする。
(貸渡契約の成立等)
第8条 貸渡契約は、借受人が協会店舗において約款に同意して署名をし、次条に定める貸渡料金を協会に支払い、協会が借受人にCOMS(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
(貸渡料金)
第9条 貸渡契約の締結後、借受人は協会に対して次項に定める貸渡料金を協会指定の方法にて支払うものとします。
2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、それぞれの金額又はその照会先は協会のホームページ、予約ウェブサイトに明示します。
(1) 基本料金
(2) その他の料金
3 協会が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
(借受条件の変更)
第10条 借受人は、貸渡契約の締結後、第6条の借受条件を変更しようとするときは、協会の承諾を受けなければならないものとします。ただし、借受後借受時間の変更はできないものとします。
(点検整備等)
第11条 協会は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に準じ、協会が独自に定める点検をし、必要な整備を実施したCOMSを貸渡すものとします。
2 借受人又は運転者は、COMSの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、COMSに整備不良がないこと等を確認するとともに、COMSが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第4章 使 用
(借受人の管理責任)
第12条 借受人又は運転者は、COMSの引渡を受けてから協会に返還するまでの間(以下「利用時間」という)、善良な管理者の注意をもってCOMSを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は運転者は、COMSを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他協会が提示する使用法を遵守し COMSを使用するものとします。
(遵守事項)
第13条 借受人又は運転者は、利用時間の間に次の行為を遵守するものとします。
(1) 運転に際しては、道路交通法を遵守し、安全運転をお願いします。
(2) 下駄、サンダル、ハイヒール等、運転操作に支障を及ぼすおそれある履物を履いての運転はご遠慮下さい。
(3) 走行は、専用のナビの案内に沿って、走行が認められている道路に限定して走行して下さい。
(4) COMSにはドアは無く、雨天の際は雨が車内に入る可能性があります。衣服が濡れないよう、ご自身で雨合羽等をご着用下さい。万一、雨天走行中に衣服、電子機器等が濡れた場合においても、協会は補償しかねますので、予めご了承下さい。
(5) COMSにはトランクに鍵がありますが、COMSから離れる際はお荷物をお持ち下さい。
(禁止行為)
第14条 借受人又は運転者は利用時間の間に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 協会の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくCOMSを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) COMSを所定の使用目的以外に使用し又は第6条の運転者以外の者に運転させること。
(3) COMSを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) COMSの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はCOMSを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 協会の承諾を受けることなく、COMSを各種テスト若しくは競技(協会が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してCOMSを使用すること。
(7) 協会の承諾を受けることなくCOMSについて損害保険に加入すること。
(8) COMSを日本国外に持ち出すこと。
(9) その他第6条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
(違法駐車)
第15条 借受人又は運転者は、COMSに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 協会は、警察からCOMSの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにCOMSを移動させ、 COMSの借受期間満了時又は協会の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、協会は、COMSが警察により移動された場合には、協会の判断により、自ら COMSを警察から引き取る場合があります。
3 協会は、前項の指示を行った後、協会の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、協会は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに COMSの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の協会所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、協会が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5 借受人又は運転者がCOMS返却までに違反処理を行わなかった場合、協会が借受人若しくは運転者若しくはCOMSの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は協会が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、協会が指定する期日までに、次に掲げる費用を協会に支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 協会が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3) 探索費用及び車両管理費用
6 協会は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を協会に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、協会に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
第5章 返 還
(借受人の返還責任)
第16条 借受人は、COMSを借受期間満了時までに所定の返還場所において協会に返還するものとします。
2 原則、借受人は第2条第1項の借受開始日時利用時間の延長、返還場所の変更はできないものとしますが、天災その他の不可抗力により借受期間内にCOMSを返還することができないときは、直ちに協会ないし協会が指定するサポートセンター(以下サポートセンター)に連絡し、協会ないしサポートセンターの指示に従うものとします。
3 利用時間が第2条の借受時間未満であった場合も、貸渡料金の払い戻しはできません
。
4 借受時間を延滞された場合には1,000円/1時間の延滞金が発生し、借受人は延長された時間分の延滞金を協会に支払うものとします。
(COMSの確認等)
第17条 借受人は、協会立会いのもとに、COMSを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2 借受人は、COMSの返還にあたって、COMS内に運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、協会は、COMSの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
(COMSの返還場所等)
第18条 借受人は、第10条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用
(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2 借受人は、第10条による協会の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にC OMSを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
(COMSが返還されなかった場合の措置)
第19条 協会は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しCOMSの所在を確認するのに必要な措置を実施します。
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず協会の返還請求に応じないとき。
(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2 前項各号の場合、借受人は、協会が借受人の探索及びCOMSの回収に要した費用等を協会に支払うものとします。第6章 故障・事故・盗難時の措置
(COMSの故障)
第20条 借受人又は運転者は、利用時間の間にCOMSの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、協会に連絡するとともに、協会の指示に従うものとします。
(事故)
第21条 借受人又は運転者は、利用時間の間にCOMSに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに怪我人の有無を確認し、怪我人がいる場合はできるだけ救護に努める。その後、直ちに事故の状況等を最寄りの警察及び協会に報告し、協会の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきCOMSの修理を行う場合は、協会が認めた場合を除き、協会の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し協会及び協会が契約している保険会社の調査に協力し、協会及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め協会の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 協会は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(盗難)
第22条 借受人又は運転者は、利用時間の間にCOMS及び付帯品の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を協会に報告し、協会の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し協会及び協会が契約している保険会社の調査に協力し、協会及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第23条 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりCOMSが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、COMSの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、協会は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は協会から代替COMSの提供を受けることができるものとします。
4 借受人が前項の代替COMSの提供を受けないときは、協会は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、協会が代替COMSを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び協会のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、協会は、受領済みの貸渡料金から、貸渡料金の半額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、COMSを使用できなかったことにより生ずる損害について協会に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
(借受人による賠償及び営業補償)
第24条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は協会に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、協会の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の協会の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、COMSの汚損・臭気等により協会がそのCOMSを利用できないことによる損害については、借受人は下記の休車補填料を支払うものとします。なお、借受人が休車補填料を支払った場合であっても、それ以外の損害賠償責任を借受人が何ら免れるものではありません。
(1) 協会が自走可能と判断した場合 20,000円
(2) 協会が自走不可能と判断した場合 50,000円
3 借受人又は運転者が、故意又は過失により、協会に以下の各号の費用が該当する場合、各号に該当する損害賠償額を支払うものとします。なお、本条第1項の損害はこれらに限りません。
(1) COMSの収費用:実費
(2) タブレット及びトランシーバーの修理費用:10,000円
4 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたCOMSに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
(保険)
第25条 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、協会がCOMSについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1事故につき無制限
(3) 人身傷害補償 1名につき3000万円まで
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、全て借受人又は運転者の負担とします。
3 協会が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに協会の支払額を協会に弁済するものとします。
4 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。第8章 個人情報
(利用目的)
第26条 借受人及び運転者は、協会が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1) 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
(2) 旅行商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
2 協会は、取得した個人情報を、前項に定める利用目的を達成するために必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、協会は業務委託先に対し、協会が提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに適切な管理をします。
第9章 解除
(貸渡契約の解除)
第27条 協会は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにCOMSの返還を請求することができるものとします。この場合、協会は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第10章 雑則
(走行データ他)
第28条 借受人及び運転者は、利用時間の間のGPSによるCOMSの位置確認情報、COMSの走行軌跡データ及び充電に関するデータを含む車両に関するデータを旅行商品開発等、又はお客様満足度向上策等検討のために、トヨタ自動車(株)に提供することに同意します。
(相殺)
第29条 協会は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が協会に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第30条 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を協会に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第31条 借受人又は運転者及び協会は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(代理貸渡事業者)
第32条 協会に代わって他の事業者がCOMSの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の
「協会」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし、「個人情報の取扱いについて」、第11条、第14条、第21条、第23条(ただし、COMSの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、協会及び代理貸渡事業者とする)、第33条に関する事項は除くものとします。
(準拠法等)
第33条 準拠法は、日本法とします。
2 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
(約款及び細則)
第34条 協会は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2 協会は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、協会の事務所に掲示するとともに、協会の発行するパンフレット、料金表及びホームページ(協会のHa:moに関する専用ホームページを含む。)上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第35条 この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、協会の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
約款は、令和元年7月 1 日から施行します。