Contract
ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業に関する特別約款
(大学・国立研究開発法人等用)
2020年4月14日制定
(主務省による委託業務の管理等)
第1条 業務委託契約約款(大学・国立研究開発法人等用)(以下「原契約」という。)第4条第1項及び第2項中「甲」とあるのは、「甲又は甲の主務省である経済産業省」とする。
2 原約款第4条第1項中「次の各号に掲げる措置を講じるものとする。」とあるのは、「次の各号に掲げる措置を講じるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。」とする。
3 原約款第4条第2項中「必要な指示を乙に行うことができるものとする。」とあるのは、「必要な指示を乙に行うことができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。」とする。
4 原約款第8条は「甲の主務省である経済産業省は、経済産業省が別に定めるポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業研究開発計画(以下「基本計画等」という。)に規定する実施期間終了後に、技術評価(以下「事後評価」という。)を行うことができるものとする。ただし、経済産業省が必要があると認めるときは、事後評価を実施期間終了年度に行うことができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。また、甲は、実施期間終了後に、事業化の状況等の調査(以下「追跡評価等」という。)を行うことができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする」とする。
5 原約款第9条中「甲が別に定める基本計画」とあるのは、「基本計画」とする。
6 原約款第13条中「様式第6」とあるのは、「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業に関する特別約款の別紙1」とする。
7 原約款第53条中「甲乙」とあるのは、「甲、甲の主務省である経済産業省及び乙」とする。
(乙等が締結する契約の相手方の制限)
第2条 乙、再委託先及び共同実施先(以下、「乙等」という。)は、委託業務を実施するために締結する契約(売買、請負その他の契約であり契約金額100万円未満のものを除く。)をするに当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、委託業務の遂行上、当該事業者でなければ委託業務の遂行が困難又は不適当である場合、甲の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とす
ることができる。
2 甲は、乙等が前項の規定に違反して経済産業省からの補助金交付停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は、乙に対し、必要な措置を求めることができるものとし、乙は甲から求めがあった場合は、その求めに応じなければならない。
3 前二項の規定は、委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うものとし、乙は、必要な措置を講じるものとする。
第3条 削除
(国外大学等の特例)
第4条 乙が国外大学等(日本以外の国の大学又は研究機関をいう。)であるときは、原約款第31条第1項中「乙に帰属するものとする」とあるのは「原則甲乙の共有とし、甲の持分は、甲及び乙の持分の50%以上とする(以下甲乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)」とする。
2 前項の場合、原約款第31条第3項第四号、第31条第4項及び第5項、第
31条の3、第31条の4第1項、第3項及び第4項、第31条の5並びに第
33条第3項及び第4項の「知的財産権」とあるのは「知的財産権の持分」と読み替えるものとする。
3 委託期間及び委託期間終了後の共有知的財産権の出願、登録及び維持に係る費用(以下「出願等費用」という。)は、乙が甲の持分に係る出願等費用も負担するものとする。ただし、乙が持分の全部を放棄した場合は、この限りでない。
4 委託期間であって、甲が承認した場合は、出願に係る費用を委託業務の実施に要した経費として計上することができる。
5 乙が第三者に対して共有知的財産権の利用許諾をする場合は、別紙2による共有知的財産の利用許諾申請書により、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
6 甲は、共有知的財産権について、第三者に対して任意に利用許諾をすることができるものとし、乙はあらかじめこれに同意するものとする。
7 甲は、共有知的財産権の自己持分を放棄する場合は、その旨を乙に通知するものとする。
8 甲、乙又は甲乙共同して、第三者に対して共有知的財産権の利用許諾を行う場合は(以下当該第三者を「利用許諾先」という。)、あらかじめ利用許諾先との間で次に掲げる事項を合意しなければならない。
一 甲又は乙は、共有知的財産権の自己持分を利用許諾先の承認を得ること
なく、放棄できること(ただし、甲又は乙が利用許諾先に対して1年以下の知的財産権維持義務を負う場合を除く。)
二 利用許諾先が共有知的財産権を自ら利用したことにより生じた一切の責任や損害賠償から甲及び乙が免責されること
三 利用許諾先の合併、会社分割等の組織再編、事業譲渡、株式譲渡等により、経営環境又は経営体制に著しい変化が生じた場合に利用許諾契約を解約できること
(甲の解除権)
第5条 原約款第36条第1項に次の1号を追加する。
六 乙が、甲が公募時に提示する応募要件を満たさなくなったとき。
(翻訳文との関係)
第6条 本契約は日本語をxxとする。参考のため英文訳が作成された場合であっても、日本語のxxのみが契約としての効力を有し、英文訳にはいかなる効力も有しないものとする。
(協力事項)
第7条 原約款第50条第1項第四号中「産業財産xxの取得状況及び事業化状況調査」とあるのは、「産業財産xxの取得及び利用状況並びに事業化状況調査」とする。
(経済産業省への情報提供)
第8条 乙は、甲が委託業務に関して知り得た一切の情報について、必要に応じ て甲の主務省である経済産業省に対して提供することに同意するものとする。
(再委託先等との契約)
第9条 本特別約款は、再委託先及び共同実施先に準用する。
(存続条項)
第10条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は原約款第36条、第37条若しくは第38条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、原約款第
51条に定めるもののほか、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。第1条第4項、第4条、第6条、第8条及び第9条
二 委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から1
0年間効力を有するもの。第7条
(原約款との関係)
第11条 この特別約款に規定しない事項については、原約款の規定を適用する。
附 則
この特別約款は、2020年4月14日から施行する。
別紙1
年 月 日
委 託 業 務 (実 績・中間実績) 報 告 書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 殿
住 所
名 称
氏 名 役職印
年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係る平成 年度の業務が完了したので、業務委託契約約款(第13条・第36条・第
37条・第38条)・特別約款(第1条第6項)の規定により、下記のとおり報告します。
記
1.報告対象期間
年 月 日 ~ 年 月 日
2.研究開発及び自己開発投資の実績
(注)研究開発の実績については、簡潔かつ明瞭に、1枚以内に記入のこと。中間実
績報告書と中間年報を同日で届出る場合は「中間年報のとおり」と記載すること。
3.委託費の使用状況
別紙、経費発生調書のとおり
(注) 別紙として、経費発生調書を添付すること。
○○○○○○○○-○
契約管理番号
別紙2
年 月 日
共 有 知 的 財 産 x x 用 許 諾 申 請 書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 殿
住 | 所 | |
名 | 称 | |
氏 | 名 | 役職印 |
年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係る共有知的財産権について、下記のとおり利用許諾をしたいので、特別約款第4条第5項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.利用許諾しようとする共有知的財産権について
共有知的財産権の種類(注1) 及び番号(注2) 及び名称(注3) | 利用許諾先の住所・名称 |
2.承認を受ける理由(注 4)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する)
(1)当該利用許諾により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、利用許諾を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第17条に基づく観点)
(2)当該利用許諾が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
○○○○○○○○-○
契約管理番号
「共有知的財産権利用許諾申請書」記載要領
(注1) : 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利、著作権又はノウハウのうち、該当するものを記載する。
(注2) : 番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しくは申請番号、ノウハウの管理番号を記載する。
(注3) : (1) 発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称
(2) 回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3) 植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4) プログラム等又はノウハウにあっては、技術上の成果の名称該当する(1)~(4)の事項を記載する。
(注4) : 具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について
○利用許諾先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。
○利用許諾先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものではないか。
○利用許諾先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について
○利用許諾先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
○利用許諾先が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。
○利用許諾先により、国内企業(大学・研究機関を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となるおそれがあるか。
○利用許諾先により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。