1 適用 P.1
2020年11月25日改訂
【高圧】
目次
Ⅰ 総則
1 適用 P.1
2 需給約款の変更 P.1
3 定義 P.1
4 単位および端数処理 P.2
5 実施細目等 P.3
Ⅱ 契約について
6 電気需給契約の申込み P.3
7 契約の要件 P.3
8 電気需給契約の成立および契約期間 P.3
9 需要場所 P.4
10 電気需給契約の単位 P.4
11 供給の開始 P.4
12 供給の単位 P.4
13 承諾の限界 P.4
Ⅲ 料金および契約種別
14 料金 P.5
15 契約種別 P.5
Ⅳ 料金の算定および支払い
16 料金の適用開始の時期 P.5
17 検針日 P.5
18 料金の算定期間 P.5
19 使用電力量等の計量 P.6
20 料金の算定 P.6
21 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 P.7
22 料金その他の支払方法 P.7
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持 P.8
24 契約超過金 P.8
25 力率の保持 P.9
26 需要場所への立入りによる業務の実施 P.9
27 電気の使用にともなうお客さまの協力 P.9
28 供給の停止 P.10
29 供給停止の解除 P.11
30 供給停止期間中の料金 P.11
31 違約金 P.11
32 供給の中止または使用の制限もしくは中止 P.11
33 制限または中止の料金割引 P.11
34 損害賠償の免責 P.12
35 設備の賠償 P.13
Ⅵ 契約の変更および終了
36 電気需給契約の変更 P.13
37 名義の変更 P.14
38 電気需給契約の廃止 P.14
39 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう料金の精算 P.14
40 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう工事費の精算 P.14
41 解約等 P.15
42 電気需給契約消滅後の債権債務関係 P.15
Ⅶ 工事および工事費の負担
43 供給設備の工事費負担 P.15
44 計量器等の取付け P.15
Ⅷ 保安
45 保安の責任 P.16
46 保安等に対するお客さまの協力 P.16
Ⅸ 秘密保持
47 秘密保持 P.16
Ⅹ その他
48 管轄裁判所 P.17
49 暴力団排除に関する条項 P.17
附 則 P.19
別紙1別紙2別紙3
Ⅰ 総則
1 適用
ネクストパワーやまと株式会社(以下「弊社」といいます。)が,お客さまに対して高圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
お客さまが弊社より電気の供給を受ける場合,本約款のほか,重要事項書類,各契約種別の利用規約,利用条件等に同意するものとします。
2 需給約款の変更
(1)弊社は,この需給約款を変更することがあります。この場合,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款によります。弊社は,この需給約款を変更する際には,弊社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。
(2)お客さまは,(1)に定める電気需給約款の変更に異議がある場合は,契約期間中であってもこの需給約款による契約を将来に向かって解約することができます。
3 定義
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(3)契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(4)最大需要電力
需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(5)使用電力量
お客さまが使用した電力量であり,所轄の電力会社が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された30分ごとの値をいいます。
(6)所轄の電力会社
対象となる建物に電力を供給する送電線を所有する一般送配電事業者をいいます。
(7)給電指令
お客さまの電気の使用について,所轄の電力会社が保安上,需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行なう運用に関する指示をいいます。
(8)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税,および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(9)休日等
日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,4月3
0日,5月1日,5月2日,12月30日,12月31日を休日等とします。
(10)休日
土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日, 1月3日,
4月30日,5月1日,5月2日,12月30日,12月31日を休日とします。
(11)平日
休日に定める日を除く日とします。
(12)xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(13)その他季(または他季)
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(14)ピーク時間
xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,休日等に定める日の該当する時間を除きます。
(15)昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および休日に定める日の該当する時間を除きます。
(16)夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(17)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(18)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月
1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から
9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月
30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の
1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は, 翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(19)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1)契約電力および最大需要電力の単位は1キロワット(kW)とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)力率の単位は1パーセント(%)とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4)料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。ただし,消費税等相当額を加算して申し受ける場合には,消費税が課される金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てます。
5 実施細目等
(1)この需給約款の実施上必要な細目事項は,その都度お客さまと弊社との協議によって定めます。
(2)この需給約款に定めのない特別な事項は,その都度お客さまと弊社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
6 電気需給契約の申込み
(1)お客さまが新たに電気の電気需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款を承認のうえ,必要に応じて次の事項を協議させていただいたうえで,電気需給契約書を作成し,電気需給契約を締結させていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,負荷設備,受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,および使用期間。
また,必要に応じて,お客さまにおいて,本需給契約締結前1年間を通じての最大の負荷を含む電力使用状況明細書等を開示していただきます。
(2)お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 契約の要件
お客さまに弊社が電気を供給する際は,所轄の電力会社の供給設備を使用いたします。それにともない,お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等にしたがい,かつ,所轄の電力会社の定める託送供給約款における需要者にかかわる事項,および託送供給約款で定める技術要件を遵守し,所轄の電力会社からの給電指令にしたがっていただきます。
8 電気需給契約の成立および契約期間
(1)電気需給契約は,お客さまから電力供給に関する諸条件を確認させていただいたうえ,契約条件について弊社と合意に達したときに成立いたします。
(2)契約期間は,次によります。
イ 電気需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了日の2ヶ月前に先立って,お客さままたは弊社から別段の意思表示がない場合は,電気需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の2ヶ月前に先立って,お客さままたは弊社から電気需給契約の継続,延長,更新をしない旨の意思表示があった場合は,電気需給契約は,期間満了をもって終了となります。
9 需要場所
(1)弊社は,1構内または1建物を1需要場所といたします。なお,この場合において構内とは,さく,へい,その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また,建物とは,独立した建物をいいます。
(2)隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3)対象建物が所轄の電力会社において1需要場所と定める場合は,弊社においても同様の取扱といたします。
10 電気需給契約の単位
弊社は,1需要場所について,1電気需給契約を結びます。
11 供給の開始
(1)弊社は,お客さまの電気需給契約内容で合意に達したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備,その他必要な手続きを経た後,すみやかに電気を供給いたします。
(2)天災等やむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由を弊社からすみやかにお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
12 供給の単位
弊社は特別の事情がない限り,1需要場所につき1供給電気方式1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
13 承諾の限界
法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況,その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部,または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 料金および契約種別
14 料金
(1)料金を算定するため,予定される最大需要電力,力率,年間使用電力量,月間使用電力量,休日予定日,その他弊社が電力供給をするうえで必要となる情報をあらかじめ提出していただきます。
(2)料金に関しては,(1)の情報をもとに電気需給契約書に定めさせていただきます。
(3)料金は基本料金にその1月の使用電力量によって算定した電力量料金を加えたものとし,契約電力,力率が当初契約と異なる場合は24(契約超過金)に定める金額を申し受けます。また,事前にいただいた情報と各電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め,別途,協議させていただきます。
(4)料金は,電気需給契約書で定めた料金を支払期日までにお支払いいただきます。
(5)需要場所の負荷の力率が85%を上回る場合は,その上回る1%につき基本料金を1
%割引し,85%を下回る場合は,その下回る1%につき基本料金を1%割増しいたします。なお,お客さまがまったく電気の供給を受けないその1月の力率は,85%とみなします。
15 契約種別
契約種別は,別紙2のとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
16 料金の適用開始の時期
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合,およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,需給開始日から適用いたします。
17 検針日
検針は,所轄の電力会社が設定した日といたします。また,記録型計量器により計量する場合は,電力計の値または最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日を検針日といたします。なお,非常変災の場合等,やむをえない事情がある場合には検針日以外の日に検針することがあります。
18 料金の算定期間
料金の算定期間は,原則として前月の検針時から当月の検針時までの期間といたします。ただし,電気の供給を開始し,または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始時から直後の検針時までの期間,または直前の検針時から消滅時までの期間といたします。
19 使用電力量等の計量
(1)使用電力量の計量は,(4)の場合を除き,電力量計に記録された値の読みによるものとし,検針日における電力量計の読み(電気需給契約が消滅した場合は,原則として消滅時における電力量計の読みといたします。)と前回検針時の読み(電力の供給を開始した場合は,原則として開始時における電力量計の読みといたします。)との差引により算定された使用電力量を,料金の算定期間の使用電力量といたします。
(2)最大需要電力の計量は,所轄の電力会社が設置した30分最大需要電力計により行なうものといたします。
(3)力率の算定は,所轄の電力会社が設置した電力量計により行なうものといたします。
(4)所轄の電力会社の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,お客さまと弊社との協議によって定めます。
20 料金の算定
(1)料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始,再開,休止,もしくは停止し,または電気需給契約が消滅した場合
ロ 契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(2)料金は,電気需給契約ごとに需給契約,本約款に定めた料金を適用して算定いたします。また,算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3)(1)イ,ロの場合,基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は,基本料金額に供給した日数を乗じ,該当する月の全日数で除した金額とします。個々に(1)イの場合において,供給した日数とは,電気の供給の開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除くものといたします。また,(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を,変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
①基本料金を日割りする場合
1月の該当料金×
日割計算対象日数計量期間の日数
②日割計算に応じて電力量料金を算定する場合イ (料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ (料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数に,それぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(4)(1)イの場合の電力量については,料金の算定期間の使用電力量により算定し,(1)ロの場合の電力量については,料金の変更のあった日に確認した計量値により,その
前後の期間に区分して算定いたします。ただし,弊社にて使用電力量の計量が行なえない場合,または弊社が計量した使用電力量と,所轄の電力会社が計量した使用電力量とに差異が生じた場合,所轄の電力会社が計量した使用電力量を料金の算定期間の使用電力量といたします。
21 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は,次によります。
イ 原則として検針日といたします。ただし,19(使用電力量等の計量)(4)の場合は,料金の算定期間の使用電力量,または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって電気需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
(2)お客さまの料金の支払期日は,下記のイからニの場合を除き電気料金請求書で定める日といたします。なお,支払期日または支払期限が金融機関の休業日の場合は,その翌営業日とします。
イ お客さまが,振出,もしくは引受けた手形または振出した小切手が不渡りとなり,銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが,破産,民事再生,会社更生,特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け,または自ら申立を行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3)(2)イからニまでに該当する場合,お客さまの料金の支払期限は,次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し,支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については,該当する事由が発生した日までといたします。ただし,その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から2営業日を経過していない料金については,支払義務発生日の翌日から起算して2営業日以内といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日以内といたします。
(4)お客さまが,(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,弊社に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
22 料金その他の支払方法
(1)料金については毎月,その他についてはその都度,料金その他の収納業務を行なう弊社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
(2)口座振替の場合
弊社が指定した様式によりあらかじめ弊社申し出ていただき,料金の口座振替は電力
供給月の翌月27日(金融機関の休業日の場合はその翌営業日)といたします。料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに,弊社に対する支払いがなされたものといたします。
(3)振込の場合
口座振替を希望しないお客さまについては,21(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)に定めた期日までに,弊社に対してお振込みいただきます。なお,振込手数料はお客さまにご負担していただきます。
(4)料金が支払期日までに支払われない場合は,支払期日の翌日から弊社が指定する金融機関にお振込みいただきます。また,この時,お振込手数料はお客さまのご負担となります。
(5)延滞利息は,その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年1
0%の割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお,消費税等相当額の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。
(6)延滞利息は原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(7)料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(8)弊社は,支払額に過誤があることが判明した場合,その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし,弊社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(9)弊社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には,お客さまは当該請求書を受領してから5日以内に弊社に対して異議を申し立てることができます。当該異議申立てを受けた弊社は,5日以内に回答を行ない,または両当事者による協議を求めるものとし,両当事者は解決に向けて努力を行なうことといたします。なお,異議申立てによる協議が行なわれる場合は,21(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。
21(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定める支払期日までの支払いが可能ならば,当該支払期日と同一日とすることができます。
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持
弊社は,お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等,お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24 契約超過金
(1)協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,弊社の責めとなる理由による場合を除き,弊社は,契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその
1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過にともない,弊社と所轄の電力会社との間における接続供給契約に変更が生じた場合は,弊社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
25 力率の保持
(1)需要場所の負荷の力率は,原則として85%以上に保持していただきます。なお,軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2)弊社は,技術上必要がある場合には,進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
26 需要場所への立入りによる業務の実施
弊社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計,施工,改修または検査
(2)46(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査,または電気の使用用途の確認
(4)計量器の検針または計量値の確認
(5)28(供給の停止),38(電気需給契約の廃止)(1)または41(解約等)により必要な処置
(6)その他この需給約款によって,電気需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務,または弊社および所轄の電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
27 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または弊社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに,特に必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を所轄の電力会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準じて取り扱うとともに,お客さまは,所轄の電力会社の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3)電気の供給の実施にともない,弊社および所轄の電力会社が施設または所有する供給設備の工事,および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4)気中開閉器の操作を行なう場合は,事前に弊社まで通知していただきます。
28 供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,弊社に重大な損害を与えた場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当する場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金につき支払期限からさらに20日経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違
約金,その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3)お客さまが次のいずれかに該当し,弊社がその旨を警告しても改めない場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,弊社または所轄の電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ その他お客さまが本需給約款に反した場合
(4)弊社がお客さまに23(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で,その修正に応じていただけないときには,弊社は,当該電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
(5)(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,弊社は供給停止のための処置を行なうと同時に,所轄の電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたし
ます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
29 供給停止の解除
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない弊社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,弊社は,すみやかに電気の供給の再開を所轄の電力会社に依頼いたします。
30 供給停止期間中の料金
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,弊社は基本料金の50%相当額を20(料金の算定)(3)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し,その額をお客さまより申し受けます。この場合,停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
31 違約金
(1)お客さまの責めとなる理由により,お客さまが弊社との契約期間満了日以前に弊社との契約を解約される場合には,違約金として,解約時から契約期間満了時までの期間の契約基本料金の1.5倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。
(2)お客さまが28(供給の停止)(3)(ロ)に該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として支払っていただきます。
(3)(2)の免れた金額は,本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(4)不正に使用した期間を確認できないときは,6 月以内で弊社が合理的に決定した期間といたします。
32 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)弊社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 所轄の電力会社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
(2)(1)の場合には,弊社は,あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
33 制限または中止の料金割引
(1)弊社は,32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,弊社は次のように割引いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金,ただし20(料金の算定)(1)イの場合は,供給期間について算定される同条(4)の額と,供給停止期間について算定される30(供給停止期間中の料金)の額とを合計した当該算定期間1月の基本料金を対象とし,20(料金の算定)
(1)ロの場合は,制限または中止の日における変更前,または変更後の基本料金を対象といたします。
ロ 割引率
1月中の制限,または中止した延べ時間数1時間ごとに0.2%といたします。ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,1回10分以上の制限または中止の延べ時間とし,1時間未満の端数を生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てます。
なお,制限時間については,次の算式によって修正したうえで合計いたします。
(算式)
① 需要電力を制限した場合 H’=H×(D-d)/D
H’=修正時間 H=制限時間 D=契約電力
d=制限時間中の需要電力の最大値
② 使用電力量を制限した場合 H’=H×(A-B)/A
H’=修正時間 H=制限時間
A=制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
B=制限時間中の使用電力量
③ 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については,①による修正時間または②による修正時間のいずれか大きいものによります。
(2)(1)による延べ時間数を計算する場合には,電気工作物の保守,または増強のための工事の必要上弊社がお客さまにあらかじめお知らせして行なう制限,または中止は,
1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,1暦月の1暦日における1回の工事による制限,または中止の時間といたします。
34 損害賠償の免責
(1)32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,弊社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)お客さまが6(電気需給契約の申込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については,弊社はその賠償の責めを負いません。
(3)28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合,41(解約等),または期間満了によって電気需給契約を解約した場合,もしくは電気需給契約が消滅した場合に
は,その名目,理由の如何を問わず,弊社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)弊社は,所轄の電力会社より発せられた給電指令により電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが弊社の責めとならない理由によるものであるときには,弊社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)弊社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,弊社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(6)天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは弊社が損害を受けた場合,弊社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7)弊社は,所轄の電力会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき,責任を負わないことといたします。
35 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の弊社および所轄の電力会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理可能の場合
修理費
(2)亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工事との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
36 電気需給契約の変更
(1)電気需給契約の内容は,本約款に定める場合を除き,原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は,弊社との協議のうえ,変更にともなう負担金額を定め,新しい契約内容に変更できるものといたします。
(2)弊社は,所轄の電力会社の電気料金が改定された場合,託送供給約款の改定,または発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は,次の手順にしたがい,電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 弊社は事前に新たな料金単価,およびその適用開始日(以下,新料金単価適用開始日といいます。)を電子メールまたはその他の方法でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の1ヶ月前までに,弊社に対して書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には,電気需給契約は本契約の各規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までにお客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,弊社は,変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
37 名義の変更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの弊社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更を協議させていただきます。この場合には,その旨を弊社へ文書により申し出ていただきます。
38 電気需給契約の廃止
(1)電気需給契約は,その期間満了をもって消滅いたします。
(2)お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,2ヶ月前までに弊社に通知していただきます。弊社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,供給設備またはお客さまの電気設備において,供給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3)電気需給契約は,41(解約等)および次の場合を除き,お客さまが2ヶ月前までに弊社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 弊社がお客さまの廃止通知を廃止期日の2ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日から2ヶ月後に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 弊社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4)41(解約等)によって,弊社が電気需給契約を解約した場合は,解約日にこの電気需給契約は消滅するものといたします。
39 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定された後に,電気需給契約が消滅する場合,もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合,または契約電力を増加された後に,電気需給契約が消滅する場合,もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において,弊社が接続供給契約にもとづき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には,弊社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
40 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され,その後,契約電力の変更または電気需給契約が消滅す
る場合に,弊社がお客さまに電気を供給するための所轄の電力会社との間の接続供給契約にもとづいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には,弊社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
41 解約等
(1)28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが,弊社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,弊社は,電気需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2)お客さまが,38(電気需給契約の廃止)(2)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,弊社が需給を終了させるための処置を行なった日に電気需給契約は消滅するものといたします。
42 電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金,その他の債権債務は,電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
43 供給設備の工事費負担
(1)お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備,またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において,弊社が接続供給契約にもとづいて所轄の電力会社より工事費の負担を求められる場合には,弊社は,お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2)電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気需給契約を廃止,または変更される場合は,弊社は当該電力会社から請求された費用をお客さまより申し受けます。
44 計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱および変成器の2次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置
(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として所轄の電力会社の所有とし,所轄の電力会社の負担で取り付けます。ただし,変成器の2次配線等で,特に必要最低限以上の費用を要するものについては,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2)計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置は,適当な計量ができ,かつ,検針,検査並びに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと弊社との協議によって定めます。
(3)計量器,その付属装置および区分装置の取り付け場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設した設備については,弊社および所轄の電力会社が無償で使用できるものといたします。
(4)お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には,弊社は,実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5)お客さまが契約電力を変更される場合で,これにともない新たに受電電力量の計量に必要な計量器,その付属装置,および区分装置を取り付けるときは,弊社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまより申し受けます。
Ⅷ 保安
45 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備,ならびに計量器等需要場所内の所轄の電力会社の電気工作物について,所轄の電力会社が保安の責任を負います。
46 保安等に対するお客さまの協力
(1)次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を弊社に通知していただきます。この場合には,弊社および所轄の電力会社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の弊社および所轄の電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが弊社の計量器,もしくは所轄の電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが,弊社または所轄の電力会社の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合,弊社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお,保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には,その内容をただちに弊社に通知していただきます。これらの場合において,保安上特に必要があるときには,弊社は,お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ 秘密保持
47 秘密保持
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては,内容に関連する書類一式を含めてこれらの情報を,本契約の締結にかかわる相手方の事前
の 書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし,本契約の履行に関連して電力会社に情報提示が必要なもの,裁判所,行政機関等の公的機関より開示を請求されたものまたは法令の定めにもとづき開示するものは,秘密保持規定から除外するものとします。また,本条の効力は,本契約終了後も存続するものとします。
Ⅹ その他
48 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については,鹿児島地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
49 暴力団排除に関する条項
(1)お客さまおよび弊社は,本契約締結時および将来にわたり,本契約に関わる地方自治体の 定める暴力団排除に関する条例にしたがうものとします。
(2)お客さまおよび弊社は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。),暴力団準構成員,暴力団関連企業,総会屋 等その他これらに準ずる者(以下,これらを「反社会的勢力」という。)および次のいずれか に該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団等の反社会的勢力が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること
ロ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団等の反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
ハ 暴力団等の反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなど,関与していると認められる関係を有すること
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等の反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 を有すること
(3)お客さまおよび弊社は,自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為 を行なわないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の 業務を妨害する行為
ホ その他,上記に準ずる行為
(4)お客さまおよび弊社は,相手方が(2)から(3)のいずれか一つにでも違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,通知または催告等何らの手続きを要しないで ただちに本契約を解除することができるものとします。
(5)お客さまおよび弊社は,(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき, 一切の義務および責任を負わないものとします。
附 則
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがいます。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は,その1月の常時供給電力の使用電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,上記ハに定めるその1月の使用電力量に,上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,上記ニにかかわらず,上記ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。
また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を弊社に申し出ていただきます。
(2)支払い遅延の際の措置
22(料金その他の支払方法)にかかわらず,その算定の対象となる請求料金から,次のイおよびロを差し引いた金額に対し,年10%の延滞利息をお客さまより申し受けます。
イ 消費税等相当額より,次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)なお,消費税等相当額ならびに上記ハの算式により算定された金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。
別紙1 燃料費等調整
(1)燃料費調整額の算定イ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,所轄の電力会社が採用する単価と同一とします。ロ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(1)イによって算定された燃料費調整単価を乗じて算定いたします。
(2)燃料費調整単価の変更
イ 所轄の電力会社が,燃料費調整単価を新たに設定,改定または廃止した場合(所轄の電力会社が,燃料費調整額分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより,一時的に燃料費調整が行なわれなくなる場合を含む。),弊社が供給する電力の燃料費調整単価についても,所轄の電力会社の燃料費調整の設定,改定または廃止と同一期日をもって,同一の内容の変更を行なうことといたします。
ロ (2)イにおける一般電気事業者の燃料費調整の設定,改定または廃止の期日とは,燃料費調整の細目を規定した電気需給約款等の設定,改定または廃止の実施日といたします。
ハ 一般電気事業者が燃料費調整を設定,改定または廃止することを公表した場合には,弊社は,お客さまに対し,すみやかにその旨および変更後の燃料費調整の内容を通知いたします。
(3)離島ユニバーサルサービス調整
イ 離島ユニバーサルサービス調整制度
離島ユニバーサルサービス調整制度とは,離島における火力燃料費(原油)にかかる変動を全てのお客さま(本土・離島)の毎月の電気料金に反映する仕組みをいいます。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,所轄の電力会社が採用する単価と同一とします。
(4)燃料費等調整額の算定イ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は,九州電力エリアにおいては 燃料費調整単価 に 離島ユニバーサルサービス調整単価 を合計したものとし,東京電力エリアにおいては燃料費調整単価と同単価とします。
ロ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は,その1月の使用電力量に (4)イ によって算定された燃料費等調整単価を乗じて算定いたします。
(5)消費税および地方消費税
燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価には,消費税および地方消費税額(本体単価に消費税率および地方消費税率を乗じた価格(小数点第3位切り捨て))を含むものとします。なお,消費税率および地方消費税率が変更された場合は,当該税率に応じて燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価を増減させるものと します。
別紙2
1 やまと標準電力
(1)契約電力
契約電力は,次によって定めます。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。)各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要 電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その
1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと弊社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと弊社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと弊社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
d 需要場所において使用する負荷設備または受電設備を変更される場合は,あらかじめお客さまが弊社に申し出るものとします。
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合(高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。)契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準 として,お客さまと弊社との協議によって定めます(協議制)。なお,新たに電気 の供給を受ける場合等で,需給開始日からの1年を通じての最大の負荷で契約する ことが適当でないと認められるときは,需給開始日から1年間に限り,段階的に契 約電力を増加できるものといたします。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約電力を(1)ロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,(1)イによって定めます。
(2)料金
料金は,基本料金,電力量料金および附則(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(2)ロによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別紙1(燃料費等調整)に定める燃料費等調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,電気需給契約書の料金のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 力率割引および割増し
力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別紙3(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
2.やまと季時別電力
(1)契約電力
契約電力は,やまと標準電力に準じて定めます。
(2)料金
料金は,基本料金,電力量料金および附則(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(2)ロによって 力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたもの といたします。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める 別紙1(燃料費等調整)により燃料費等調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 力率割引および割増し 力率割引および割増しは,やまと標準電力に準ずるものといたします。
ハ 使用電力量の計量は,19(使用電力量等の計量)に準ずるものといたします。なお,使用電力量の計量は,原則として各時間帯別に行ないます。
(3)季節区分,休日平日区分および時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 季節区分
・xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
・その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。ロ 休日平日区分
・休日
土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,
4月30日,5月1日,5月2日,12月30日,12月31日
・平日
休日以外の日をいいます。ハ 時間帯区分
・ピーク時間
xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,3(定義)(9)休日等に定める日の該当する時間を除きます。
・昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および3
(定義)(9)休日等に定める日の該当する時間を除きます。
・夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
3 やまと休日エコノミー電力
(1)契約電力
契約電力は,やまと標準電力に準じて定めます。
(2)料金
料金は,基本料金,電力量料金および附則(再生可能 エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(2)ロによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別紙1(燃料費等調整)により燃料費等調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 力率割引および割増し 力率割引および割増しは,標準供給条件の業務用電力に準ずるものといたします。
ハ 使用電力量の計量は,19(使用電力量等の計量)に準ずるものといたします。なお,使用電力量の計量は,原則として休日平日別に行ないます。
(3)季節区分,休日平日区分イ 季節区分
・xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
・その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。ロ 休日平日区分
・休日
土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,
1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日,12月31日
・平日
休日以外の日をいいます。
4 やまと負荷率別契約
(1)契約電力
契約電力は,やまと標準電力に準じて定めます。
(2)料金
料金は,基本料金,電力量料金および附則(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,別紙2 1(やまと標準電力)2(料金)ロによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別紙1(燃料費等調整)に定める燃料費等調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。基本料金および電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます)の基本料金は,半額といたします。
なお,その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合および20(料金の算定)
(1)イ,ロにより日割りとなる場合の料金適用上の電力量区分については,次項の料金適用上の電力量区分のとおりといたします。力率割引および割増し力率割引および割増しは,やまと標準電力に準ずるものといたします。
(3)料金適用上の電力量区分 イ 1段料金適用電力量=A
A=算定対象基準電力(キロワット)×時間×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお,1段料金適用電力量とは,算定対象基準電力1キロワット当たりの使用時間数が最初の100時間までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ロ 2段料金適用電力量=B-A
B=算定対象基準電力(キロワット)×200時間×日割計算対象日数/検針期間の日数 なお,2段料金適用電力量とは,算定対象基準電力1キロワット当たりの使用時間数が100時間をこえ200時間までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ハ 3段料金適用電力量=C-B
C=算定対象基準電力(キロワット)×300時間×日割計算対象日数/検針期間の日数 なお,3段料金適用電力量とは,算定対象基準電力1キロワット当たりの使用時間数が200時間をこえ300時間までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ニ 4段料金適用電力量=D-C
D=算定対象基準電力(キロワット)×400時間××日割計算対象日数/検針期間の日
なお,4段料金適用電力量とは,算定対象基準電力1キロワット当たりの使用時間数が300時間をこえ400時間までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(4)端数処理
電力量区分によって算定された1段料金適用電力量,2段料金適用電力量,3段料金適用電力量および4段料金適用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
5 予備電力
(1)適用範囲
やまと標準電力のお客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2)契約電力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で電気の供給を受ける場合またはお客さまに特別の事情があって,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望される場合の契約電力は,予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客さまと弊社との協議によって定めます。この場合の契約電力は,原則として50キロワットを下回らないものといたします。
(3)料金
料金は,基本料金,電力量料金および附則(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別紙1(燃料費等調整)により,燃料費等調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
ロ 力率割引および割増し 力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率割引および割増しの適用上,予備電力によって使用した電気は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
別紙3 平均力率の算定式
(1)平均力率の算定式は,次のとおりといたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85%とみなします。
有効電力量
平均力率 =
√(有効電力量)2 +
× 100(%)
2
(無効電力量)
(2)平均力率の単位は1%とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3)有効電力量および無効電力量の単位は,それぞれキロワット時,キロバール時とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。また,平均力率の算定において以下の計算によってえた値については,小数点以下第1位で四捨五入することにより小数点以下の端数を処理するものといたします。
√(有効電力量)2 + (無効電力量)2