委 託 業 務 名 放課後児童クラブ昼食提供業務 履 行 場 所 市内放課後児童クラブ 委 託 期 間 令和6年6月 日から令和7年3月31日まで 委託契約金額 ⑴ 定額経費( LP 製作費、チラシデザイン、システム開発費)別紙1のとおり ⑵ 変動経費( 受注管理費、配送費)別紙1のとおり 支 払 方 法 等 広島市委託契約約款のとおり。 契 約 保 証 金 契約金額の100分の10以上とする。(広島市契約規則第31条第1号及び第3号に該当する場合は免除とする。) そ の 他 の契 約 事 項...
委 託 契 約 書 ( 案)
委 託 業 務 名 | 放課後児童クラブ昼食提供業務 |
履 行 場 所 | 市内放課後児童クラブ |
委 託 期 間 | 令和6年6月 日から令和7年3月31日まで |
委託契約金額 | ⑴ 定額経費( LP 製作費、チラシデザイン、システム開発費)別紙1のとおり ⑵ 変動経費( 受注管理費、配送費)別紙1のとおり |
支 払 方 法 等 | 広島市委託契約約款のとおり。 |
契 約 保 証 金 | 契約金額の100分の10以上とする。 (広島市契約規則第31条第1号及び第3号に該当する場合は免除とする。) |
そ の 他 の契 約 事 項 | 広島市委託契約約款のとおり。 |
特 約 条 項 | 個人情報取扱特記事項のとおり。 |
適用除外事項 | なし |
管 轄 裁 判 所 | 広島地方裁判所 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の広島市委託契約約款によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市
代表者 広島市長 松井 一實
受注者
経費内訳書
区分 | 内訳 | 金額 |
定額経費 | LP 製作費 チラシデザインシステム開発費 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円) |
変動経費 | 受注管理費 | 1食あたり 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円) |
配送費 | 1日あたり 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円) |
広島市委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、委託契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。) 内に完了(仕様書等に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。)し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この約款に定める承諾、通知、承認、請求、報告、催告及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(委託業務の公共性の認識等)
第2条 受注者は、委託業務を行うに当たっては、委託業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもつて、委託業務を行わなければならない。
(経費等の負担)
第3条 委託業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者が別に定めたものについては、発注者が負担する。
(権利義務の譲渡制限等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。
3 受注者は、前項の規定にのっとり、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等(委託業務の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一部の委託業務に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約をいう。以下同じ。)の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日施行)第6条第1項各号(第3号を除く。)、第6条の2第1項又は第6条の3第1項若しくは第2項(同要綱第6条の3第1項又は第2項の場合にあっては、同要綱第6条第1項第
1号の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市競争入
札参加資格の取消しを受けた者で、本市競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑵ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置要綱」という。)第2条第1項又は指名停止措置要綱第3条(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑶ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第
3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)である者
4 受注者は、前項第3号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、受注者が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。以下同じ。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、前3項の規定にのっとり、自ら下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知するとともに、第3項各号のいずれかに該当する者がいないことについて、発注者の確認を受けなければならない。
(法令の遵守)
第5条 受注者は、委託業務を履行するに当たっては、労働関係諸法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他関係法規を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負う。
(実施計画書の作成)
第6条 受注者は、委託業務を実施するための委託業務実施計画書を作成し、仕様書等に定めるところに従い、発注者に提出し、その承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(従業員)
第7条 受注者は、委託業務の履行に必要な数の従業員を委託業務に従事させなければならない。
2 発注者は、受注者の従業員で委託業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められるものがあるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(現場責任者)
第8条 受注者は、委託業務に従事する従業員の中から、次に掲げる事項について受注者を代理する現場責任者を選任するものとする。
⑴ 受注者の従業員の指導監督
⑵ 仕様書等に定めのない業務の履行に係る承諾
⑶ その他この契約の目的達成に必要な事項
2 発注者は、委託業務の履行に関する委託者としての注文、指示等は受注者又は受注者の選任した現場責任者に対して行うものとする。
(臨機の措置)
第9条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の場合においては、そのとった措置の内容について発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合は、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(検査等)
第10条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ、又は受注者の委託業務の実施状況を調査し、若しくは検査することができる。
2 発注者は、前項の検査等により、必要があると認めたときは、受注者に対し、必要な措置を採ることを請求することができる。
(報告義務)
第11条 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
⑴ 事故が発生し、又はそのおそれがある場合
⑵ その他委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
2 受注者は、委託業務実施計画書に従った委託業務の履行ができないことが明らかになったときは、発注者に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
(実施報告書等)
第12条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、発注者に対して、委託業務実施報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の委託業務実施報告書が到達した日から起算して10日以内に履行を確認するための検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の全部又は一部を履行し、発注者の検査を受けなければならない。
(委託契約金額の支払)
第13条 受注者は、前条第2項又は第3項の検査に合格したときは、別紙支払内訳書記載の区分に応じ、委託契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委
託契約金額を支払わなければならない。
(談合行為等の措置)
第13条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第 7 条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、受注者(受注者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この項において同じ。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当するときは、委託契約金額(変動経費の単価に予定数量を乗じて得た額に定額経費を加えた額)の10分の2(ただし、同項第4号に該当するときは10分の1)に相当する額を損害金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の解除又は終了の後においても、同様とする。
4 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者に対しその超える額についても損害賠償請求することができる。
(発注者の解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における委託業務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎてもその業務に着手しないとき。
⑵ 委託期間内に委託業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第12条第3項の履行がなされないとき。
⑷ 前各号又は次項の各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 委託業務を発注者が直接行う必要が生じたとき。
⑵ 第4条第2項から第4項までの規定に違反したとき。
⑶ 受注者が委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 受注者が委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の委託業務の一部の履行が不能である場合又は受注者が委託業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 委託業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が委託業務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者にこの契約より生じる権利又は義務を譲渡し、又は承継させたとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 受注者は、第1項又は前項第2号から第9号までの規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
4 受注者は、第1項若しくは第2項第2号から第9号までの規定によりこの契約を解除されたとき又は次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、委託契約金額(変動経費の単価に予定数量を乗じて得た額に定額経費を加えた額)の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第2項第2号から第9号までに掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除後の処理)
第15条 受注者は、前2条の規定によりこの契約が解除された場合は、解除の日までに履
行した委託業務の内容を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して10日以内に検査を行い、検査に合格した部分に相応する委託契約金額相当額を受注者に支払わなければならない。
(契約保証金)
第16条 契約保証金は、受注者がこの契約に定める義務を履行したときは、これを還付する。
2 契約保証金には、利息を付けない。
3 受注者が契約の締結と同時に納付した契約保証金は、第13条の2第1項、第14条第
1項若しくは同条第2項第2号から第9号までの規定により契約が解除された場合又は第
14条第4項各号に掲げる者が契約を解除した場合においては発注者に帰属し、当該契約保証金があるとき、又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって損害金又は違約金に充当することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第16条の2 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、委託期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と委託業務の実施計画に関する協議を行わなければならない。
4 受注者は、発注者との委託業務の実施計画に関する協議を行った結果、委託期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、次条の規定により、発注者に委託期間の延長の請求を行うものとする。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により委託期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と委託業務の実施計画に関する協議を行うものとし、委託期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、次条の規定により、発注者に委託期間の延長の請求を行うものとする。
(受注者の請求による委託期間の延長)
第16条の3 受注者は、その責めに帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。
(発注者による業務の執行)
第16条の4 受注者が、委託業務を履行する見込みがないときその他この契約に定める義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができる。この場合において、受注者は、損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
(一般的損害)
第17条 この契約の履行について生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第17条の2 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付さ れた保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等(発注者が受 注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等のことをいう。以下同じ。)の 性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものについては、発注者 がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当である こと等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(遅延損害金)
第18条 受注者が、その責めに帰すべき事由により委託契約書に定める委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになった場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延損害金を徴して、委託期間を延長することができる。
2 前項の遅延損害金は、延長前の委託期間満了の日から第12条第2項又は第3項の規定による検査の合格の日までの日数1日に付き、発注者が委託業務の未履行部分に相応する委託契約金額相当額として定める額の1,000分の1に相当する額とする。
(広島市契約規則第31条第3号を適用し契約保証金を免除する場合、次の条文を加える。)
(相殺)
第18条の2 発注者は、この契約に基づいて発注者が受注者に負う金銭債務と受注者が発注者に負う金銭債務とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは追徴するものとする。
(守秘義務)
第19条 受注者は、委託業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も、同様とする。
2 受注者は、委託業務の履行に当たり個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第20条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し
て、これを定める。
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)
第3 受託者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第4 受託者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)
第5 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第6 受託者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)
第7 受託者は、委託者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、委託者及び受託者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)
第8 受託者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)
第9 受託者は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、委託者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(安全管理措置)
第10 受託者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)
第11 受託者は、業務の作業場所を委託者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。また、委託者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第12 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために委託者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第13 受託者は、業務を行うために委託者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査)
第14 委託者は、必要があると認めるときは、受託者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(事故発生時における報告等)
第15 受託者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。これらの場合において、受託者は、委託者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。
(契約解除)
第16 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第17 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受託者が負担するものとする。