ウ 提出方法:eメール(nakamyok@pref.okinawa.lg.jp)(受信確認必須)
令和5年度 観光月間・沖縄花のカーニバル推進事業 委託業務企画提案公募要領
本公募は、令和5年度沖縄県予算成立を前提としたものであり、予算成立後に効力を生じる事業である。従って、沖縄県議会において、当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
1 委託業務名
令和5年度 観光月間・沖縄花のカーニバル推進事業 委託業務
2 履行期間
契約締結の日から令和6年3月15日まで
3 業務の目的
沖縄観光に対する県民の理解及び関心を高めることを目的として定められた「観光の日」及び「観光月間」を広く普及啓発することにより、県民及び県内各関係機関に対し、観光客受入の意識高揚を図ることを目的とする。
また、「沖縄花のカーニバル」を広く展開することにより、沖縄の地域特性を活かし「暖かい沖縄」「花いっぱいの冬」を県内外の観光客にアピールし冬の旅行コンテンツとしての存在を高め、本県観光のイメージアップと観光客の誘致拡大につなげることを目的とする。また、その目的を達成するため、県民ひとりひとりの意識高揚を図り、従来の自然景観に加え、沖縄全体を花で包むことにより、カラフルなトロピカルリゾートの形成を目指す。
4 予算額
委託料 13,399,000円以内(税込)
※当該金額は、企画提案のために提示する金額であり契約金額ではない。
5 業務内容、企画提案内容等について
別添「令和5年度観光月間・沖縄花のカーニバル推進事業委託業務仕様書」のとおり
6 参加資格
次に掲げる要件をすべて満たす企業又は団体であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(※)の規定に該当しないこと。
※地方自治法施行令第167条の4第1項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
⑵ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当する者でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑶ 共同企業体による企画提案申請も認める。その場合の要件は以下のとおりとする。ア 共同企業体を代表する事業者が企画提案申請を行うこと。
イ 共同企業体を構成する全ての事業者は、上記(1)及び(2)の要件を満たすこと。
ウ 共同企業体の連絡担当者が沖縄県に在住し、日常的に県と事務調整を行える体制を整えていること。
⑷ 単独で事業を実施する場合は、沖縄県内に本店又は支店を有する法人であること。複数の事業者による共同企業体で事業を実施する場合には、沖縄県内に本店又は支店を有する法人が必ず1社以上参加していること。
⑸ 別添企画提案仕様書の委託業務内容を遂行する能力を有していること。
⑹ 本県の観光関連施策等を十分に理解し、本業務の実施にあたって県と密接に連携できること。
⑺ 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤と執行体制を有すること。また、責任者及び担当者を2名以上バランスよく割り当て、県との業務調整を円滑に行える体制が取れること。
⑻ 契約の主たる部分(*1)を受託者が自ら履行可能であること。
(*1)契約の主たる部分とは、委託業務の契約金額の1/2 を超える業務、委託業務に係る企画判断、管理運営、指導監督、確認検査など委託成果に密接に関わる統轄的かつ根幹的な業務及び委託先を指名又は選定した理由と不可分の関係にある業務を言うものとする。
7 応募方法等
⑴ 企画提案申請
ア 提出期限:令和5年3月15日(水)午後5時
※期限を過ぎた場合は、いかなる場合も受け付けないイ 提出書類:「8 応募書類」参照
ウ 提出方法:持参又は郵送
※郵送の場合は、到着確認が可能な手段をとり、提出期限内必着とする
⑵ 本件に関する質問等
本件に関する質問については、次のとおり提出することア 提出期限:令和5年3月1日(水)午後5時
イ 質問様式:質問書【様式6】
ウ 提出方法:exxx(xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx)(受信確認必須)
質問に対する最終回答は、令和5年3月6日(月)午後5時までに、沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課HPに掲載する。
8 応募書類
企画提案申請に係る応募書類の種類及び提出部数は、以下のとおりとする。なお、共同企業体の場合は、構成員毎に②、⑥~⑨を提出するとともに、共同企業体協定書を添付すること。
① 企画提案書【様式1】: 8部
② 会社概要書【様式2】: 8部
③ スケジュール表(任意様式): 8部
④ 実施体制(任意様式): 8部
⑤ 経費見積書【様式3】: 8部(原本1部、写し7部)積算の費目については、以下の内容で提出すること。
ア 人件費等イ 旅費
ウ 需用費(消耗品費、印刷製本費等)
エ 役務費(通信運搬費、広告料、筆耕翻訳料等)オ 使用料及び賃借料(会場借料等)
カ 外注費(請負契約等)キ 管理費、消費税
※ 各積算費目の単価と内訳を記載すること。
※ この事業を実施するにあたっての一切の費用を積算すること。
※ 経費見積書で計上する一般管理費については、(人件費+事業費-再委託費)の10%以内とする。
⑥ 実績書【様式4】: 8部
⑦ 誓約書【様式5】: 1部
⑧ 定款及び直近2期分の決算報告書:写し各1部
⑨ 法人の場合は、直近2年間の法人事業税及び法人県民税について滞納がないことを証明する書類: 1部
⑩ 参考資料(必要に応じて): 8部
9 企画提案書の体裁
A4判。表紙含め10枚以内(両面印刷の場合は20頁まで可)。「縦置き、横書き」を基本とし、必要に応じて「横置き、横書き」を可とする。なお、両面印刷の場合は長編綴じとすること。
また、長辺左2穴あけとし、左上クリップ留めで10部提出すること。
10 審査の方法
⑴ 第一次審査(書面審査)
応募のあった者について、上記6に定める応募資格を満たす者であるか、委託先として適格であるか書類審査を行う。応募が4者以上の場合には、企画提案書類による書面審査を併せて行う。審査結果は、選定された者に対しては、第二次審査(プレゼンテーション)の場所と時間を通知し、選定されなかった者に対しては、結果のみを文書により通知する。
結果通知日:令和5年3月20日(月)まで
⑵ 最終審査(プレゼンテーション審査)
最終審査は次の日程で行い、企画提案業者選定委員会において、企画提案書の内容等についてのプレゼンテーション審査を行ったうえで、最も優れた提案者を選定する。なお、最終審査の結果については、電子メール及び書面にて通知する。
なお、選定委員会委員長は、必要があると認めるときは、書面により委員会を開催し、その結果を議事の決定とすることができ、その場合、プレゼンテーションによる審査は行わないものとする。
最終審査実施日:令和5年3月28日(火)※予定
また、最終審査における留意事項は、以下のとおりとする。
① 審査会場への入場者は3名以内とする。
② 審査時間は1者あたり30分とする。(プレゼンテーション15分、質疑応答15分を予定)
③ 最終審査においては、提出した企画提案書等のみを用いて説明することとし、資料の追加は認めない
④ パソコンやモニター、プロジェクター等の機器を使用する際は、自社の機器を持ち込むこと。なお、機器等を使用する際の準備にあたっては、プレゼンテーションの時間内
(15分)で実施すること。
⑤ 審査は非公開で行い、審査経過に関する問合せは受け付けない。
11.委託契約について
本事業は国庫補助を受けて沖縄県が実施する事業であり、委託業務の内容や積算項目等については、予算や諸事情により変更することがある。
委託契約については、原則として第一位入選者とするが、委託に関して必要な協議が合意に至らない場合は次順位以降の者を繰り上げて、協議のうえ契約するものとする。
12.一般管理費
一般管理費は、委託事業を行うために必要な経費であって当該事業に要した経費として の抽出、特定が困難なものについて、一定割合の支払を認められた間接経費のことをいう。
一般管理費は、(人件費+事業費-再委託費)×10/100 以内で計上すること(小数点以下切り捨て)。ただし、事業費の中に、委任契約に基づく再委託業務が含まれている場合は、当該費用は差し引いた上で、一般管理費を計上すること。
13.その他
⑴ 企画提案書等の作成に要する経費、企画コンペに参加する経費等については、参加者の負担とする。
⑵ 提出された企画提案書等については返却しない。
⑶ 委託先選定に関する審査内容及び経過等については公表しない。
⑷ 採用された企画提案書等については、実施段階において予算や諸事情を勘案し、協議により変更することがある。
⑸ 契約締結の際は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第2項(※)の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
⑹ 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。
① 提出期限を過ぎて、提出書類が提出された場合
② 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
③ 本要領に違反すると認められる場合
④ 審査のxx性に影響を与える不正行為があった場合
⑤ その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合
⑺ 検討すべき事項が生じた場合は、沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課と受託業者とで別途協議して決めることとする。
※ 契約保証金について 【沖縄県財務規則(抜粋)】
第101条 地方自治法施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の 100分の10以上とする。
2 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
14.問合せ先
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0xxxxx0x
沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 受入推進班 担当:xx TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000