Contract
委託者(甲)
受託者(乙)
上記当事者間において、業務の委託について、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1) 業務の名称 令和6年度xx市国民健康保険料納付コールセンター運営業務委託
(2) 業務の内容 令和6年度xx市国民健康保険料納付コールセンター運営業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 業務の実施場所 受託業者事務所内
(委託期間)
第2条 業務の委託期間は、契約日から令和7年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 業務の委託料は、次のとおりとする。
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(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ , 円)
(監督及び検査)
第4条 甲は、業務の適正な履行を確保するため、随時に監督及び検査をすることができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
3 検査については、甲は、職員に替えて、自らと契約を締結した者に行わせることができる。
(業務の内容の変更)
第5条 甲は、この契約締結後においても、特別の理由があるときは、業務の内容の一部を乙と協議のうえ変更することができる。この場合において、委託期間又は委託料を変更する必要があるときは、書面によりこれを定めるものとする。
(法令等の遵守義務)
第6条 乙は、業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び業務の実施に係る関係法令の規定を遵守するほか、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、個人情報の具体的な取扱いについて、別添「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(成果の報告)
第7条 乙は、業務の成果について、甲の指示するところにより、甲に報告しなければならない。
(確認及び検査)
第8条 甲は、乙から業務の成果について報告を受けたときは、確認及び検査を行うものとする。
(委託料の支払)
委託料の請求及び支払の方法については、次のとおりとする。
請求の方法
乙は、委託料の7分の1の額を、毎月の納付勧奨業務終了後、1週間以内に月次報告を行い甲の検収を受けた後、甲に請求するものとする。
ただし、分割した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の月において請求する分割額に合算するものとする。
支払の方法
甲は、乙からの適法な請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託の禁止)
第11条 乙は、本業務の一部又は全部について第三者に再委託してはならない。
(秘密の保持)
第12条 乙は、業務の実施に関して取得し、又は知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいう。)(以下「個人情報」という。)及び甲の秘密に属する情報を他に提供し、又は漏らしてはならない。業務の履行後又はこの契約による委託期間の満了後も、同様とする。
(持出しの制限)
第13x xは、第1条第3号に規定する業務の実施場所(以下「指定場所」という。)以外の場所において業務を実施し、又は指定場所から個人情報を持ち出してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、これらを行うことができる。
(目的外使用の禁止)
第14条 乙は、個人情報を本業務の目的以外の目的に使用してはならない。
(複写等の禁止)
第15条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、個人情報の全部又は一部の複写(フロッピーディスク、磁気テープ、光ディスク等への複写を含む。以下同じ。)をし、又は複製をしてはならない。
2 乙は、前項の甲の指示又は承諾を得て、個人情報の全部又は一部の複写をし、又は複製をしたときは、甲が特に指示した場合を除き、業務の履行後、直ちに、その複写物若しくは複製物を焼却、裁断等により利用できないように処分し、又は複写をし、若しくは複製をした個人情報を消去しなければならない。
(善管注意義務)
第16条 乙は、個人情報が記録された記録媒体を善良な管理者の注意をもって使用し、及び保管し、当該個人情報の消滅、改ざん等の事故が発生しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務の履行に当たり、個人情報を取り扱う従業者(以下「個人情報取扱従業者」という。)を明確にするとともに、個人情報取扱従業者については、個人情報の適正な取扱いにつき、適切な指導又は教育を受けた者をもって充てなければならない。
3 乙は、業務の履行に当たり、個人情報取扱従業者に対し、個人情報の適正な取扱いにつき随時に、指導及び監督を行うものとする。
4 乙は、業務の履行に当たり、個人情報取扱従業者以外の者に個人情報を取り扱わせてはならない。
5 乙は、本契約に定める事項のほか、個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関向け)(別添)行政機関等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針に定める事項を遵守しなければならない。
6 前項の場合において、甲は、本契約の締結に当たり、乙の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況その他の個人情報の取扱いに係る乙の適性について、あらかじめ、確認しなければならない。
(返還義務)
第17条 乙は、業務を履行したとき、又は甲の請求があったときは、直ちに、甲から提供を受けた個人情報が記録された記録媒体を甲に返還しなければならない。
(立入検査等)
第18条 甲は、随時に、指定場所及び第13条の規定により甲の承認を受けた業務の実施場所において、立入検査又は調査を行うことができる。
(実施状況の調査等)
第19条 甲は、必要に応じ、随時に業務の実施状況について調査し、乙に対して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(事故の報告)
第20条 乙は、業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちにその内容を甲に通知するとともに、甲の指示に従わなければならない。
(甲の契約解除権)
第21条 甲は、次に掲げるいずれかの事由が発生したときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がその責めに帰する理由により、この契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間内にこの契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。
2 甲は、前項の規定によるほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
(3) 暴力団員であると認められる者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
(6) 法人であって、その役員(その支店又は営業所を代表する使用人を含む。次号において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
(7) 法人であって、その役員が第3号から第5号までのいずれかに該当する者であるもの
3 甲は、前2項の規定により契約を解除した場合に損害を受けたときは、その賠償を乙に請求することができる。
4 乙は、第1項及び第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその賠償を請求することができないものとする。
(乙の契約解除権)
第22条 乙は、甲の責めに帰する理由によりこの契約を履行することができなくなったときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除の1か月前までに書面により甲に申し出なければならない。
2 甲は、乙が前項の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の10分の1に相当する額を補償として支払うものとする。
(損害賠償)
第23x xは、この契約に違反したため甲に損害を与えたとき、又は乙の責めに帰する理由により業務の実施に関し甲若しくは第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する損害の額には、一方の当事者が相手方に対して実施を求める一切の費用、仲裁等の手続きに関する費用の相当額が含まれる。
(紛争の解決)
第24条 この契約について意見の相違又は紛争が生じたときは、甲乙の誠意ある協議により解決する。
2 前項の協議によっても解決し得ない事項について訴訟の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所xx支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(費用の負担)
第25条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定等)
第26条 この契約について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
甲
xx市長 x x x x