Contract
インターネット接続サービス利用規約
2009 年 5 月 1 日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
目 次
第1条 規約の適用
第2条 規約の変更
第3条 用語の定義
第4条 通知
第5条 利用プラン
第6条 契約の単位
第7条 申込みの方法
第8条 申込みの承諾
第9条 契約の成立第10 条 最低利用期間
第11 条 権利義務の譲渡の禁止第12 条 届出事項の変更等
第13 条 会員の地位の承継第14 条 IDの管理
第15 条 会員による解約第16 条 当社による解約第17 条 提供の中止
第18 条 利用停止
第19 条 重要通信の確保
第20 条 各種回線による制約
第21 条 当社以外のネットワークの利用
第22 条 接続事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行第23 条 料金等
第24 条 料金等の計算方法第25 条 料金等の支払方法第26 条 遅延利息
第27 条 消費税
第28 条 重複接続第29 条 責任の制限第30 条 免責事項
第31 条 禁止事項
第32 条 個人情報の取扱い第33 条 (削除)
第34 条 債権の譲渡第35 条 債権の譲受け
第36 条 オプションプラン等第37 条 端末設備
第38 条 他者サービス等の回収代行第39 条 提供地域
第40 条 本サービスの変更等第41 条 準拠法
第42 条 合意管轄附 則
第1条(規約の適用)
当社は、このインターネット接続サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより各種インターネット接続サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 第4条(通知)、当社がその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「会員」とは、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者をいいます。
(2) 「接続事業者」とは、イー・アクセス株式会社、株式会社アッカ・ネットワークス及び KDDI 株式会社をいいます。
第4条(通知)
当社から会員への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第5条(利用プラン)
本サービスには、別に定めるところにより各種基本プランがあります。
第6条(契約の単位)
1の各種基本プランごとに付与するIDごとに1の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第7条(申込みの方法)
本サービスの申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第8条(申込みの承諾)
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が当社所定の本サービスの料金又は工事に関する費用等(第 34 条(債権の譲渡)の規定により譲渡されたもの及び第 35 条(債権の譲受け)の規定により譲り受けたものを含みます。以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがある又は過去に怠ったことがあるとき。
(3) 本契約の申込みをした者が、当社による利用停止又は解約をされたことがあるとき。
(4) 本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(5) 本契約の申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(6) 本契約の申込みをした者が、接続事業者と契約を締結している者と同一とならないとき又は接続事業者の承諾が得られないとき。
(7) その他、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第9条(契約の成立)
本サービスの申込みに対して、当該手続きが完了し、当社が承諾した時点で本契約が成立するものとします。
2 第15 条(会員による解約)又は第16 条(当社による解約)による解約がない場合、当社は本契約を自動的に更新するものとします。
第10 条(最低利用期間)
本サービスには当社が別に定めるところにより最低利用期間があります。
2 本サービスの最低利用期間内に解約又は他のプランへの変更があった場合、会員は当社が定める期日までに当社が別に定める額を一括して支払うものとします。
第11 条(権利義務の譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第12 条(届出事項の変更等)
会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第13 条(会員の地位の承継)
法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 会員が死亡した場合、本契約は終了するものとし、相続人は承継できないものとします。この場合において、当該会員の相続人等からの第15 条(会員による解約)に従った解約の通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
第14 条(ID の管理)
会員は ID 及びパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族又は法人の場合の従業員)を除き自己のI D及びパスワードを第三者に使用させ、又は売買、譲渡若しくは貸与等してはならないものとします。
3 前項において自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4 会員が ID 又はパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらずその料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第15 条(会員による解約)
会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項において、当月の25日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、26日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づき支払うものとします。
第16 条(当社による解約)
当社は、会員が第18 条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
2 会員は、前項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとします。
第17 条(提供の中止)
当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社設備の保守又は工事等やむをえないとき。
(2) 接続事業者の電気通信事業の休止により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第18 条(利用停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2) 虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3) 第 12 条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所若しくは居所にいないことが第三者又は接続事業者等からの通知により明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4) 第31 条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5) 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) クレジットカードの利用が差し止められる又は料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます。)が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第4号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
第19 条(重要通信の確保)
当社は、天災、事変その他非常事態が発生し又は発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第
8条並びに関係法令に基づき、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限又は中止することがあります。
第20 条(各種回線による制約)
会員は、本規約又は当社以外の電気通信事業者(以下、「他事業者等」といいます。)の契約約款等
の定めるところにより、本サービスを利用することができない場合(DSL方式に起因する事象(DSL回線に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏えい又はDSL回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、そのDSL回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ全く利用することができない状態と同程度となる場合を含みます。))及び無線アクセス方式に起因する事象(降雪その他天候不順又は障害物等により、その無線アクセス回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。))を含みます。)があります。
第21 条(当社以外のネットワークの利用)
他事業者等のネットワーク、設備又は回線等を経由又は利用する場合、会員は当該ネットワークの規制等に従うものとします。
2 当社は、他事業者等のネットワーク、設備及び回線等については、一切責任を負わないものとします。
第22 条(接続事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行)
当社は、本契約の申込みがあったときは、接続事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求及び届出等について、手続きの代行を行います。
第23 条(料金等)
当社が提供する本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 第17 条(提供の中止)、第18 条(利用停止)、第19 条(重要通信の確保)又は第20 条(各種回線による制約)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
第24 条(料金等の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを 1 料金月として、料金等を計算します。
2 当社は、料金等については、これを日割りしません。
3 当社は、料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
4 当社は、会員が本サービスを利用した時間を当社又は他事業者等の機器により測定し、その測定結果に基づき料金等を算定します。
第25 条(料金等の支払方法)
会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
2 前項の規定において、会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
第26 条(遅延利息)
会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
第27 条(消費税)
当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
第28 条(重複接続)
会員は、当社が付与する1の ID ごとに1の回線にのみ接続できるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、同時に2以上の接続を認める場合があります。
3 前項において、同時に2以上接続をした場合は、その同時に接続した部分に関し、当社所定の料金等を支払うものとします。
第29 条(責任の制限)
当社は、当社又は接続事業者の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全 く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の
30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、接続事業者が接続事業者の契約約款等の定めるところにより、その損害を賠償する場合又は第 20 条(各種回線による制約)の規定により利用できない場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第30 条(免責事項)
当社は、会員が本サービスを利用したこと又は利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第 16 条(当社による解約)、第 17 条(提供の中止)、第 18 条(利用停止)、第 19 条(重要
通信の確保)及び第 31 条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第 29 条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2 当社は当社設備に蓄積又は保管された情報又はデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更又は改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生 じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第31 条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。
(1) 第三者又は当社の著作権、商標xxの知的財産権、プライバシー又は肖像権、その他権利を侵害する行為
(2) 第三者又は当社への誹謗、中傷又は名誉若しくは信用をき損する行為
(3) 第三者又は当社への詐欺又は脅迫行為
(4) 第三者又は当社に不利益を与える行為
(5) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6) 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 未xx者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信若しくは表示する行為又は収録した媒体その他成人向けの商品等を販売若しくは配布する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(10) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
(11) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 第三者若しくは当社の設備、当社の業務の運営又は第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
(14) 法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(15) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報又はデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
(16) 他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
(17) その他当社が不適当と判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えた又は与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失又はき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までにその対応に要した費用を支払うものとします。
3 会員が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正又はデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
(2) 会員の表示、発信若しくは蓄積する情報又はデータ等を第三者が閲覧できない状態に置く又は削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4 会員のメールアドレス又はURL等を用いた行為により当社業務に支障が出た又は出るおそれがある場合、当該行為を会員が行ったか否かに関わらず、利用されたメールアドレス又はURL等について必要な措置を行うことができるものとします。
5 当社は前2項の義務を負うものではなく、当社が前2項の措置等を行わないことにより会員又は第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第32 条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。
第33 条
(削除)
第34 条(債権の譲渡)
当社は、会員に請求することとした料金等の債権について、その発生の都度、東京電力株式会社に譲渡します。
2 当社は、東京電力株式会社が会員に対し、前項により譲渡された債権の請求と回収を行うために必要な情報を東京電力株式会社に提供するとともに、東京電力株式会社から、譲渡された債権の支払状況及び支払方法等の情報の提供を受けます。
3 会員は第1項の債権譲渡を異議なく承諾するとともに、前項の情報提供に同意します。
第35 条(債権の譲受け)
当社は、接続事業者がその契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すとされた接続事業者の債権を譲り受け、本規約に基づき、請求することがあります。
第36 条(オプションプラン等)
当社は、会員から請求があった場合に、会員又は本サービスの各種基本プランに付随するサービス
(以下、「オプションプラン等」といいます。)を提供します。
2 オプションプラン等においても本規約が適用されるものとします。
3 オプションプラン等の料金等、その他事項については当社が別に定めるところによります。
第37 条(端末設備)
会員は、通信設備及びソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備及び機器(以下、「端末設備」といいます。)を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
2 当社は、本サービスの利用のために必要な又は適している端末設備を指定できるものとし、会員がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
第38 条(他者サービス等の回収代行)
当社は、他者サービス等(当社以外の者が提供するサービスであって、当社が別に定めるものをいいます。)の提供者が会員に請求する料金等について、その他者サービス等の提供者に代わって請求し、回収することがあります。
第39 条(提供地域)
本サービスの提供地域は、原則として日本国内とし、具体的な地域は別に定めるものとします。
第40 条(本サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものとします。
第41 条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第42 条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
この利用規約は、2005 年10 月1 日から実施します。
(経過措置)
当社の「コンピュータ通信網サービス契約約款」、「DTI 会員規約」、「TEPCO xxxプラン利用規約」、「ADSL-A プラン利用規約」、「ADSL-E プラン利用規約」、「ローミングサービス利用規約」及び「ウイルスチェックサービス利用規約」(以下、「旧約款等」といいます。)は、本規約実施の日において廃止されるものとし、旧約款等の規定により当社が締結した契約は、本規約の契約に移行したものとします。
この利用規約は、2005 年11 月1 日から実施します。この利用規約は、2006 年1 月1 日から実施します。
この利用規約は、2006 年7 月1 日から実施します。
(経過措置)
この改正規定実施前に、改正前の規定により当社が会員に請求することとした料金等の債権の取扱いについては、なお従前の通りとします。
この利用規約は、2006 年10 月3 日から実施します。この利用規約は、2007 年1 月1 日から実施します。この利用規約は、2007 年6 月1 日から実施します。この利用規約は、2009 年3 月11 日から実施します。この利用規約は、2009 年5 月1 日から実施します。