Contract
x x 境 セ ン タ ー 整 備 事 業基 本 協 定 書(案)
令和4年 10 月
大分市
新環境センター整備事業 基本協定書(案)目 次
第 1 条 第 2 条第 3 条第 4 条第 5 条第 6 条第 7 条第 8 条第 9 条第 10 条 第 11 条 第 12 条 第 13 条 第 14 条 第 15 条 第 16 条 | (目的) 1 (当事者の義務) 1 (PFI事業者の設立) 1 (事業の概要) 2 (事業契約) 3 (事業契約を締結しない場合等) 3 (事業契約を締結しない場合等の違約金等及び損害賠償) 4 (準備行為) 4 (損害賠償) 5 (事業契約の不成立) 5 (有効期間) 5 (秘密保持) 5 (個人情報の保護) 6 (本基本協定に基づく権利義務の譲渡等の禁止) 6 (準拠法及び管轄裁判所) 6 (誠実協議) 7 |
新環境センター整備事業 基本協定書
新環境センター整備事業(以下「本事業」という。)に関して、大分市(以下「発注者」という。)と[ ]グループ(構成員 [ ]、[ ]及び[ ]並びに協力企業 [ ]、[ ]及び[ ]によって構成される企業グループである。以下総称して、又は個別に「構成企業」という。代表企業[ ]を以下「代表企業」という。)とは、以下のとおり合意し、この本事業基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
なお、本基本協定において使用する用語は、本基本協定に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、新環境センター整備事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)において定義されたところによる。
(目的)
第1条 本基本協定は、本事業に関し、構成企業が落札者として決定されたことを確認し、発注者及び本事業の設計・建設業務、運営業務並びにこれらに付随関連する業務の遂行のみを目的として構成員により設立される特別目的会社(以下「PFI事業者」といい、構成企業とPFI事業者を総称して、又は個別に「事業者」という。)の間における本事業に係る事業契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けた発注者及び構成企業双方の義務並びに事業契約締結後の事業者の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 発注者及び構成企業は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 構成企業は、事業契約締結のための協議において、本事業の入札手続における発注者及び「新環境センター整備事業受託候補者選定委員会」の要望、指摘事項を実現するよう努めるものとする。
3 発注者及び構成企業は、本事業の遂行のため相互に協力しなければならない。
(PFI事業者の設立)
第3条 構成企業のうち、構成員は、本基本協定締結後速やかに、新環境センター(以下「本施設」という。)の設計・建設業務、運営業務及びこれらに付随関連する業務の遂行のみを目的とする、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として、PFI事業者を大分市内に設立し、その商業登記簿履歴事項全部証明書及び定款の原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
2 PFI事業者は、発注者の事前の承諾なく、本施設の設計・建設業務、運営業務及びこれらに付随関連する業務以外の業務を行ってはならない。
3 PFI事業者は、次の各号に掲げる事項に従って定款を作成しなければならない。なお、削除又は変更するときは、事前に書面にて発注者の承諾を得るものとする。
(1) PFI事業者の目的は、本施設の設計・建設業務、運営業務及びこれらに付随関連する業務の遂行のみであること。
(2) PFI事業者の本店所在地は、大分市内とし、大分市外に移転させないこと。
(3) PFI事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法第107条第2項第1号の規定によること。
(4) 会社法第108条第2項各号の規定及び同法第109条第2項に規定する株主ごとに異なる取扱い
を行う旨の定めがないこと。
(5) 監査役及び会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第326条第2項の規定により、監査役及び会計監査人の設置に関して定款に定めがあること。
4 構成員は、PFI事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、
かつ、事業期間の間維持するものとする。なお、本項に規定する内容については、構成員間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)において合意するものとし、発注者の事前の書面による承諾を得てPFI事業者の株主構成が変更された場合、構成員は、株主間契約に関して当該新株主を当事者に含める旨の変更を行うものとする。
(1) 前項各号に規定する事項をPFI事業者の定款に定め、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。
(2) 構成員は、運営業務の開始前までにPFI事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし、事業期間の間これを維持すること。
(3) PFI事業者の設立当初の資本金額及び株主構成は、別紙1第1項記載のとおりであること。また、運営業務開始時から事業期間終了時までにおけるPFI事業者の資本金額及び株主構成は、別紙1第2項記載のとおりとすること。ただし、資本金額及び株主構成の変更について、発注者の事前の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
(4) PFI事業者の設立に当たり、全ての構成員が出資を行うこととし、構成員以外からは出資を認めないこと。
(5) 代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間の終了時までを通じて構成員中最大とすること。
(6) 発注者の事前の書面による承諾なくしてPFI事業者の株式を第三者に譲渡(構成員間にお
ける譲渡を含む。)、担保権の設定、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、PFI事業者は、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(7) 構成員は、PFI事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、構成企業が発注者に提出した令和[ ]年 [ ]月[ ]日付け入札提案書類(その後の変更、発注者からの質問に対する回答及び事業契約締結までに提出したその他一切の提案を含む。以下「事業者提案」という。)に基づく財務支援措置を講ずること。また、その他発注者が適切と認める支援措置を講ずること。
(8) 構成員は、事業期間が終了するまで、PFI事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
(9) 構成員は、PFI事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。
5 PFI事業者の株主は、PFI事業者が設立された後及び発注者の事前の承諾を得て行うPFI事業者の株主構成の変更後、速やかに、別紙2記載の出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする。
(事業の概要)
第4条 構成企業は、入札説明書等及び事業者提案に基づき、PFI事業者に、次条第1項に定めるところに従い、発注者との間で事業契約を締結させ、その定めるところに従い、発注者から本施設の設計・建設業務、運営業務及びこれらに付随関連する業務を一括して契約させた上で、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に定める者にそれぞれ請け負わせ若しくは委託させ、又はその他の方法により業務の支援を受けさせるものとする。
(1) 設計・建設業務 :[ ]
(2) 運営業務 :[ ]
(3) 余熱利用施設運営業務 :[ ](以下「余熱利用施設運営事業者」という。)
(4) その他業務[ ] :[ ]
2 構成企業は、事業契約の成立後速やかに、前項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者とPFI事業者との間で、それぞれ請負契約、業務委託契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかにその契約書等の写しを発注者に提出するものとする。ただ
し、構成企業は、前項に規定する余熱利用施設運営業務について、PFI事業者及び余熱利用施設運営事業者に、発注者、PFI事業者及び余熱利用施設運営事業者との間で余熱利用施設運営に係る三者契約を事業契約締結と同時に締結させるものとする。
3 第1項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者は、要求水準書等(要求水準書、入札説明書及び質問回答書(対面的対話結果を含む。)を総称していう。以下同じ。) に定めるところに従い、本事業の円滑な遂行を実現するべく、それぞれ請け負った又は委託を受けた各業務を誠実に遂行するものとする。ただし、事業者提案の業務水準が要求水準書等において求められた業務水準を上回る場合には、事業者提案に従うものとする。
(事業契約)
第5条 構成企業は、本基本協定締結後、発注者が別途指定する大分市議会(以下「議会」という。)に対する事業契約に係る議案提出日(令和5年5月上旬を目途とする。)までに、発注者とPFI 事業者との間で、本事業に係る事業契約の仮契約を締結させるものとする。
2 前項に規定する仮契約は、事業契約の締結について議会の議決を得た日から、本契約としての効力を生じるものとする。
3 発注者及び構成企業は、入札説明書等の条件及び事業者提案に基づき、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に協議するものとし、可及的速やかな事業契約の締結に向けて、それぞれ最大限の努力をするものとする。
(事業契約を締結しない場合等)
第6条 前条の規定にかかわらず、事業契約の本契約成立前に、本事業に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、構成企業に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
(1) 構成企業のいずれかが、入札説明書において定められた入札参加資格を欠くこととなったとき。
(2) 構成企業が、正当な理由なく事業契約締結に向けた発注者との協議に着手しないとき。
(3) PFI事業者が、正当な理由なく事業契約の仮契約を締結しないとき。
2 構成企業のいずれかが、本事業に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、構成企業に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない若しくは事業契約を解除することができる。
(1) 構成企業のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本事業に関連する契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締
結したと認められるとき。
キ 構成企業のいずれかが、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本事業に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が構成企業に対して当該契約の解除を求め、構成企業がこれに従わなかったとき。
(2) 本事業の入札手続きに関し、構成企業のいずれかが次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第 19 条の規定に違反し、又は構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が構成企業のいずれかに対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
イ 納付命令又は独占禁止法第7条、第8条の2若しくは第 20 条の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が構成企業のいずれか又は構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「構成企業等」という。)に対して行われたときは構成企業等に対する命令で確定したものをいい、構成企業等に対して行われていないときは各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業の入札手続に関し、独占禁止法第3条、第8条第1号若しくは第5号又は第 19 条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ 納付命令又は排除措置命令により、構成企業等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成企業に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本事業の入札手続(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ 構成企業(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(事業契約を締結しない場合等の違約金等及び損害賠償)
第7条 前条第1項各号及び同条第2項第1号の規定により、発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない若しくは事業契約を解除した場合、構成企業は、発注者の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を負うものとする。
2 前条第2項第2号の規定により、発注者が事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない若しくは事業契約を解除した場合、構成企業は、発注者の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の 100 分の 20 に相当する金額の賠償金を発注者に支払う義務を負うものとする。
3 前二項に規定する違約金又は賠償金は、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により発注者が被った損害のうち、当該違約金又は賠償金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が構成企業に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(準備行為)
第8条 構成企業は、事業契約の本契約成立前であっても、自己の責任及び費用で本事業に関して必
要な準備行為を自ら行い、又はPFI事業者に行わせることができるものとし、発注者は、合理的に必要かつ可能な範囲で構成企業に対して協力するものとする。
2 構成企業は、事業契約の本契約としての成立後速やかに、前項に規定するところに従ってなされた準備行為の結果を当該事業契約の当事者であるPFI事業者に承継させるものとする。
(損害賠償)
第9条 本基本協定の各当事者は、本基本協定上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
(事業契約の不成立)
第10条 発注者及び構成企業のいずれの責めにも帰すべきでない事由により、発注者とPFI事業者が事業契約の仮契約の締結に至らなかった場合、既に発注者と構成企業が本事業の準備に関して各自が支出した費用は、各自が負担するものとし、発注者及び構成企業は、事業契約の仮契約の締結に至らなかったことに起因する債権、債務が相互に存在しないことを確認する。なお、議会において、事業契約の締結が否決された場合には、事業契約は成立しないものとし、この場合において構成企業に損害を生じた場合においても、発注者は当該損害を賠償する責めを負わないものとする。
(有効期間)
第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の終了の日までの期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業契約が仮契約として締結に至らなかった場合、本契約として成立しなかった場合又は事業契約が解除された場合には、事業契約の締結不調が確定した日、本契約として成立しないことが確定した日又は事業契約が解除された日をもって本基本協定は終了するものとする。ただし、本基本協定の終了後も、第7条、前条、次条及び第 13 条の規定は有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本基本協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又は本基本協定の終了前の作為・不作為に基づき本基本協定の終了後に発生した義務若しくは責任は、本基本協定の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第12条 発注者及び構成企業は、本基本協定又は本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理しなければならない。この場合において、発注者及び構成企業は、本基本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、本基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者(PFI事業者を除く。)に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は構成企業のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び構成企業が本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により確認した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び構成企業は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができ
る。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前三項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第13条 構成企業は、本基本協定の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び大分市個人情報保護条例(平成 14 年大分市条例第 36 号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から構成企業が作成し、又は取得した個人情報(以下
「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本協定の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と構成企業の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本基本協定の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡
さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しない
こととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 構成企業の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩し、破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(本基本協定に基づく権利義務の譲渡等の禁止)
第14条 発注者及び構成企業は、相手方の書面による承諾なく、本基本協定に基づく権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第15条 本基本協定は、日本国の法令等に準拠するものとする。
2 発注者及び構成企業は、本基本協定に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を大分地方裁判所とすることに合意するものとする。
(誠実協議)
第16条 本基本協定に定めのない事項又は本基本協定について疑義が生じたときは、その都度、発注者及び構成企業が誠実に協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
この協定書の証として、本書の原本[ ]通を作成し、発注者及び構成企業記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
発注者 住 所
契約担当者 印
構成企業 (構成員(代表企業))
所在地 商号又は名 称
代表者 印
(構成員)所在地
商号又は名 称
代表者 印
(構成員)所在地
商号又は名 称
代表者 印
(協力企業)所在地
商号又は名 称
代表者 印
(協力企業)所在地
商号又は名 称
代表者 印
別紙1(第3条第4項関係)
PFI事業者への出資金額及び株主構成
1 PFI事業者への設立当初の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金額合計 | 円 |
2 運営業務開始時から事業期間終了時までにおけるPFI事業者への出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金額合計 | 円 |
別紙2(第3条第5項関係)
令和[ ]年[ ]月[ ]日
大分市長 殿
x x 者 保 証 書
新環境センター整備事業(以下「本事業」という。)に関し、〔PFI事業者〕の株主である [ ](以下「代表企業」という。)、[ ]及び[ ](以下総称して「当社ら」という。)は、本書の日付けをもって、大分市に対して次の各項に掲げる事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証致します。
なお、本書において使用される用語は、令和[ ]年[ ]月[ ]日付けで締結された新環境センター整備事業基本協定書(以下「本基本協定」という。)に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、新環境センター整備事業入札説明書において定義された意味を有するものとします。
記
1 〔PFI事業者〕が、令和[ ]年[ ]月[ ]日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として大分市内において適法かつ有効に設立され、かつ、本書の日付け現在有効に存在すること。
2 〔PFI事業者〕の設立当初の発行済株式総数は[ ]株であり、株主間契約の定めにしたがっ
てその全株式を当社らが保有し、そのうち、[ ]株は代表企業が、 [ ]株は[ ]が、 [ ]株は[ ]が保有していること。
3 運営業務開始時における〔PFI事業者〕の発行済株式総数は[ ]株であり、株主間契約の定
めにしたがってその全株式を当社らが保有し、そのうち、[ ]株は代表企業が、 [ ]株は [ ]が、[ ]株は[ ]が保有すること。
4 当社らは、本事業が終了するまで、大分市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、PF I事
業者の株式の保有を本書提出時の保有割合で継続すること。
5 当社らは、大分市の事前の書面による承諾なくしてPFI事業者の株式を第三者に譲渡し( 構成員間における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、PFI事業者に、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
6 当社らは、PFI事業者が設立された後及び大分市の事前の同意を得て行うPFI事業者の株主構成の変更後、速やかに、本書の書式による出資者保証書を作成して大分市に提出し、また、当社ら以外のPFI事業者の株主に提出させること。
7 当社らは、本基本協定第3条第4項に規定する事項を遵守すること。
(構成員(代表企業))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印