市は、上記施設整備等に係る事業を実施するに当たり、「民間資金等の活用による公共 施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」とい う。)の定めるところに従って、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、当該事業を豊橋市芸術文化交流施設整備等事業として 「特定事業」に選定し、これを民間 事業者に対して一体の事業として発注することとした。
豊橋市芸術文化交流施設整備等事業
事業契約書(案)
(修正版)
平成 21 年 12 月豊 橋 市
豊橋市芸術文化交流施設整備等事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 豊橋市芸術文化交流施設整備等事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(業務の概要は約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | xxxx都市計画事業豊橋東口駅南土地区画整理事業地区内 |
4 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成40年3月31日 |
5 | 契 約 金 額 | 金_________円(うち消費税及び地方消費税金 円) ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされ |
た場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 金_________円 |
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細につい | ||
ては、約款の定めるところに従うものとする。 | ||
7 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、豊橋市契約規則(昭和39年xxxxxx00x)及び約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、本契約は仮契約であって、本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条に基づく豊橋市議会の議決を取得した日に成立することを確認する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その
1通を保有するものとする。平成__年__月__日
発注者: 豊橋市xx町1番地
豊橋市長 x x x x 印
受注者:
印
豊橋市芸術文化交流施設整備等事業事業契約約款
目 次
前 文
豊橋市(以下「市」という。)は、『第4次豊橋市基本構想・基本計画』(平成 13 年 3月・現『第4次豊橋市総合計画』)において示された、「笑顔がつなぐ緑と人のまち・豊橋」を実現するために、特に重要性かつ先導性を持つリーディングプロジェクトの一つである「まちなか文化の創造」の主たる事業として、「総合文化学習センター(仮称)」を計画した。その後、市は、平成 16 年度に『総合文化学習センター(仮称)基本計画』を策定した。今回、市は、「総合文化学習センター(仮称)」を構成する三つの機能(生涯学習センター、図書館、芸術文化交流施設)のうち「芸術文化交流施設」を、第一次整備として先行的に整備するものである。
市は、上記施設整備等に係る事業を実施するに当たり、「民間資金等の活用による公共 施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」とい う。)の定めるところに従って、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、当該事業を豊橋市芸術文化交流施設整備等事業として「特定事業」に選定し、これを民間 事業者に対して一体の事業として発注することとした。
市は、豊橋市芸術文化交流施設整備等事業に関し、実施方針を公表し、入札説明書に従い、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の 2 の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行ったグループ
(以下「本応募者グループ」という。)を落札者として選定した。
本応募者グループは、市との間において平成__年__月__日付け基本協定書(以下
「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる____(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、基本協定第 6 条第 1 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 用語の定義
第1条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「維持管理業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、次の各号所定の業務を含むものとする。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
ア 建築物保守管理業務
イ 一般建築設備保守管理業務ウ 舞台設備保守管理業務
エ 備品等保守管理業務
オ 外構施設(駐車場・駐輪場・公開空地・建物周辺・人工地盤)保守管理業務カ 清掃業務
キ 植栽維持管理業務ク 警備業務
ケ 環境衛生管理業務コ 修繕業務
(2) 「維持管理業務仕様書」とは、第33条の定めるところに従って市に提出された書類(その後の変更を含む。)をいう。
(3) 「維持管理業務年間計画書」とは、第47条に定めるところに従って市に提出された書類(その後の変更を含む。)をいう。
(4) 「維持管理期間」とは、引渡日の翌日から本事業期間満了日までをいう。
(5) 「維持管理等企業」とは、_________をいう。
(6) 「維持管理等業務」とは、維持管理業務及び運営補助業務の総称をいう。
(7) 「運営補助業務」とは、市又は指定管理者の担う施設運営業務を補助する業務をいい、次の各号所定の業務を含むものとする。なお、「運営補助」とは、当該業務を行うことをいう。
ア 開館準備業務
イ 設備の操作等定期的な技術研修業務ウ 利用者利便のための業務
エ その他
(8) 「開館準備期間」とは、平成 25 年 2 月 1 日から引渡日までをいう。
(9) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(10) 「業務報告書」とは、要求水準書の定めるところに従って市に提出された維持管理業務実施報告書(業務月報及び四半期報告書)及び修繕業務報告書、ならびに運営補助業務にかかる業務実施報告書をいう。
(11) 「供用開始予定日」とは、本施設について市民等による利用が開始されることが予定された平成 25 年[ 5 ]月[ ]日をいう。
(12) 「供用開始日」とは、実際に本施設について市民等による利用が開始される日をいう。
(13) 「建設企業」とは、___________をいう。
(14) 「工事監理企業」とは、___________をいう。
除く。)、所作台及び高所作業車の更新は除く。
(16) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2条第 1 項に定義された意味とする。
(17) 「サービス購入費」とは、市が、サービス購入費債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(18) 「サービス購入費債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。
(19) 「事業者提案」とは、本応募者グループ又は事業者が本事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(20) 「事業スケジュール」とは、第4条の定めるところに従い、別紙 1(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(21) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1年間をいう。ただし、初年度は本契約についてPFI法第 9 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3月 31 日までの期間をいう。
(22) 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいい、その対象は要求水準書記載のとおりとする。なお保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替等及び大規模修繕は除くものとする。
(23) 「修繕業務計画書」とは、要求水準書の定めるところに従って市に提出された引渡日から本事業期間終了までの修繕業務にかかる業務計画書をいう。
ア 建築:建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕イ 電気:機器、配線の全面的な更新を行う修繕
ウ 機械:機器、配管の全面的な更新を行う修繕
エ 舞台設備機器:主要設備機器の全面的な更新を行う修繕
(26) 「完工書類」とは、第30条第3項の定めるところに従って市に提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(27) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(28) 「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護
し、快適な環境を保つための作業をいう。
(29) 「性能」とは、目的又は要求に応じてものが発揮する能力をいう。
(30) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
(31) 「設計企業」とは、__________をいう。
(32) 「設計図書」とは、第12条及び第13条の定めるところに従って市の確認が得られた書類並びに図面その他の設計に関する図書(第14条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(33) 「点検」とは、既存対象物の機能状態や減耗の程度等をあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
(34) 「豊橋市芸術文化交流施設」とは、入札書類において「豊橋市芸術文化交流施設」として特定されて整備対象とされた施設及びその附帯設備をいう。
(35) 「入札書類」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、及び入札公告後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答
(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(36) 「引渡日」とは、第40条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(37) 「引渡予定日」とは、本施設の所有権が移転される予定日である平成 25 年 4 月 30 日をいう。
(38) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責に帰すことので きない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の 注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設に直接物理的 な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接 的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後 に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在 は含まれないことを確認する。
(39) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(40) 「保守」とは、本契約で保守の対象としている物の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品の取替等の軽微な作業をいう。
(41) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建設、外構等の整備、機器・器具及び什器備品の設置その他の整備業務に係る工事をいう。
(42) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
(43) 「本事業」とは、豊橋市芸術文化交流施設整備等事業をいう。
(44) 「本事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
(45) 「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙 2(本事
(46) 「本施設」とは、豊橋市芸術文化交流施設及びその他の入札書類において整備対象とされた施設及びその附帯設備又は実際に本件工事により整備された施設及び附帯設備をいう。
(47) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号 所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、 古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに 動物(生息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱 物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(48) 「要求水準書」とは、入札書類の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(49) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下することをいい、地震や火災等の災害によるものを除くものとする。
第 2 章 総則
第2条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 本事業は、別紙 1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
第5条 市は、PFI 法第 11 条の 2(行政財産の貸付け)第 6 項に基づき、別紙 2(本事業用地)に示す本事業整備対象地として示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、市から事業者に対して原状有姿で貸し渡さ れたものとみなされるものとし、第40条の定めるところに従ってなされる本施設の引 渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、当該本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事 業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する本事業用地の無償 貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了 するものとする。
3 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
6 事業者は、第 1 項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第40条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
第6条 本事業は、次の各号所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務によ り構成されるものとする。なお、本施設の大規模修繕は本事業に含まれないものとする。
ア 調査業務イ 設計業務
ウ 各種申請・協議等
(2) 建設・工事監理業務ア 建築物本体工事
イ 一般建築設備工事(電気、空調、衛生等)
ウ 舞台設備工事(舞台機構、舞台照明、舞台音響等)エ 舞台備品整備(大道具備品及び楽器等)
オ 一般備品整備(家具、什器、事務機器等)
カ 本施設の外構工事(駐車場・駐輪場・公開空地・建物周辺・人工地盤)
ケ 本施設の工事監理 コ 本施設の引渡し業務
ア 建築物保守管理業務
イ 一般建築設備保守管理業務ウ 舞台設備保守管理業務
エ 備品等保守管理業務
オ 外構施設(駐車場・駐輪場・公開空地・建物周辺・人工地盤)保守管理業務カ 清掃業務
キ 植栽維持管理業務ク 警備業務
ケ 環境衛生管理業務コ 修繕業務
ア 開館準備業務
イ 設備の操作等定期的な技術研修業務ウ 利用者利便のための業務
エ その他
ア 地元説明会等の開催
第8条 事業者は、第 5 項の場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第9条 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
第 3 章 設計
第10条 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、本件工事に係る設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案に基づき、本件工事に係る設計を実施するものとする。ただし、第12条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建築基準法第 5 条の 4 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を市に対して通知するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、本件工事に係る設計の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、本件工事に係る設計の内容について市と協議するものとする。
第11条 事業者は、本件工事に係る設計を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。
3 設計企業その他本件工事に係る設計に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対する本件工事に係る設計の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他本件工事に係る設計に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第12条 事業者は、事業スケジュールに従って、要求水準書に定める基本設計業務完了時の提出書類等を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
第13条 事業者は、事業スケジュールに従って、要求水準書に定める実施設計業務完了時の提出書類等を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
第14条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、
当該検討結果を市に対して通知し、かつ市の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計変 更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
号の場合、第64条第 1 項ないし第 3 項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担する。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙 8(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び開館準備期間の開始日、引渡予定日又は供用開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
1 号及び第 2 号の定めるところに従うものとする。
6 前2項にかかわらず、第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変
更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、市及び事業者は、第64条に定めるところに従うものとする。
第 4 章 本件工事第 1 節 総則
第15条 事業者は、第13条第 1 項ないし第 3 項の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を実施するものとする。
第16条 事業者は、本件工事を建設企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
第17条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めるものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。市は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
第18条 事業者は、本件工事の着工前に、要求水準書に定める施工計画書等を作成して市に提出し、確認を受けるものとする。提出に当たっては、要求水準書に記載されるところに従わなければならない。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市に対して提出し市の確認を受けた施工計画に従って本件工事を遂行するものとする。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 市は事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第19条 事業者は、本件工事に係る工事監理を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、本件工事の着工前に、建築基準法第 5 条の 4 第 4 項に規定する工事監理者を設置せしめるものとする。
4 事業者は、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
5 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を、作成対象月の翌月 10 日までに市に対して提出するものとする。
第20条 市は、事業者に対し、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することを許諾する。
2 事業者は、整備期間の初日から引渡日まで、善良なる管理者の注意義務をもって使用する本事業用地の管理を行う。
2 事業者は、前項の定めるところに従って行った調査の結果に基づき、本件工事に係る設計及び本件工事を実施するものとする。
3 第 1 項の定めるところに従って事業者が行うべき調査の誤り(事業者の故意又は過失 により調査を行わなかったことを含む。)に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該調査の誤りにより生ずる 追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法につい ては、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って、事業者が本件工事に係る設計及び本件工事に必要な調査を行った結果、事業者において本件工事に係る設計又は本件工事に要する費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札書類及び本施設の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は開館準備期間の開始日、引渡予定日あるいは供用開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
第22条 市は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る施工計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
3 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができる。
第23条 事業者は、自己又は建設企業をして、本件工事期間中、別紙 3(事業者等がxxする保険)第 1 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第24条 事業者は、市に対し、次のとおり、契約保証金を納付するものとする。
(1) 本契約に基づく本件工事の請負に関し、本契約の締結日において、サービス購入費のうち、別紙 6(サービス購入費の金額と支払いスケジュール)にいうサービス購入費A-1及びA-2の合計額から割賦金利相当額を控除した金額相当額の総額の 100 分の 10 以上に相当する額を納付する。
(3) 第 1 号の定めるところに従って納付された契約保証金は、整備期間満了後において、市に対して返還を請求できる。
2 前項の定めにかかわらず、市は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 事業者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の 3 第 2 号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 事業者が保険会社との間に事業者を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し又は建設企業をして締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく市の事業者に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を市のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。
3 第 1 項の定めるところに従ってなされる契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができるものとする。ただし、当該担保の価値は、国債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令
第 287 号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格
が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の 100 分の 80 に相当する金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市が確実と認める債券
(3) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証
第25条 事業者は、要求水準書、設計図書及び事業者提案に従って事業者が調達した家具・什器備品、大道具備品及び楽器備品等(以下「備品等」という。)を、自己の費用負担において、搬入及び設置するものとする。
第 2 節 検査・確認
第26条 事業者は、市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとする。
2 市は、事業者に事前に通知したうえで、随時、工事現場での施工状況を確認することができる。
第27条 市は、本件工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、本施設が要求水準書、設計図書及び事業者提案に従って整備されていることを確認するため、事業者に対して本件工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において本件工事の状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。
5 市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第28条 事業者は、その日程を 7 日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完工検査等の結果を、製造メーカー検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
第29条 前条第 1 項に定めるところの完工検査等に先立って、事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って、本施設における化学物質の室内濃度を測定し、それぞれの結果を市に報告するものとする。
2 測定値が厚生労働省の定める指針値を超えている場合(本項において「抵触状態」という。)、事業者は、自己の責任及び費用負担において、改善措置を講じ、前条第 1 項に定めるところの完工検査等までに当該抵触状態を解消するものとする。
第30条 事業者は、第28条第3項に定めるところに従って完工検査等報告後速やかに、その日程を 7 日前に市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本 件工事に係る全ての法令に基づく完成検査を開館準備期間の開始日の前日までに受検し 完了するものとする。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完成検査の受検結果を、要求水準書に定める完工書類を提出したうえ、報告するものとする。
第31条 市は、第28条ないし第30条に定めるところの検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完工確認及び備品等の納品検査をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ工事
(2) 市は、本施設と完工書類との照合により、それぞれの完工確認又は納品検査を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に定めるところの完工確認又は納品検査の結果、本施設が入札書類、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合(第29条に定めるところの測定値が指針値を超えている場合を含む。)、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。
4 市は、本条に定めるところの確認、納品検査、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第33条 事業者は、維持管理期間を通じた業務遂行に必要な事項を記載した維持管理業務仕様書を、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づいて作成したうえ、引渡予定日の 60 日前までに、市に対して提出し、引渡予定日までに、市の確認を得るものとする。
第34条 市は、第40条の規定による引渡し前においても、本施設の一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 市は、前項に定めるところにより本施設の一部を使用する場合、その使用部分を善良
3 市は、第1項に定めるところにより本施設の一部を使用したことにより事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。
第 3 節 工期の変更
第35条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、開館準備期間の開始日、引渡予定日又は供用開始予定日を変更することができる。ただし、開館準備期間の開始日、引渡予定日又は供用開始予定日が変更される場合でも第60条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 8(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第64条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第36条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その
協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から 7 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、市は必要に応じて、開館準備期間の開始日、引渡予定日又は供用開始予定日を変更することができる。ただし、開館準備期間の開始日、引渡予定日又は供用開始予定日が変更される場合でも第60条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
第37条 前2条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 8(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第64条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。第 4 節 損害の発生
第38条 本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者が これを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が 事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避け ることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生 じた場合を含む。)で、第23条に基づきxxされた保険等により填補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
第39条 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第
64条の定めるところに従うものとする。
第 5 節 引渡し
第40条 事業者は、本施設について第31条に定めるところの市による完工確認及び納品検査がなされた後、引渡予定日までに、本施設を市に引き渡し、所有権を市に移転するものとする。この場合、事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
第41条 事業者は、開館準備期間の開始日から、開館準備業務を開始できるよう、第3
1条の定めるところに従って本施設の市による完工確認又は納品検査を受けるものとする。
2 事業者は、引渡予定日の翌日から、維持管理等業務(開館準備業務を除く。)を開始できるよう、第31条の定めるところに従って備品等の納品検査を受け、かつ前条に定めるところに従って本施設を市に対して引き渡すものとする。
3 事業者は、開館準備期間において、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき開館準備業務を行うとともに、市又は指定管理者による本施設の運営開始のための必要な準備に協力するものとする。
第42条 市の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに
当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(当該割合に改 正があった場合、改正後の割合とする。以下同様。)を乗じて計算した金額に相当する 遅延損害金を遅延日数に応じて1年を 365 日として日割計算により、直ちに市に対して 支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行す るに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、直ちに市に対して支払うものとする。なお、本契約に従い市 が事業者に対して本件工事に係る設計又は本件工事につき第12条、第13条、第27 条、第31条による改善を勧告したことにより本施設の引渡しが遅延した場合も、本項 が適用されるものとする。
3 前2項にかかわらず、(i)本施設の引渡しの遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の引渡しの遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 8(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。
4 本契約の定めるところに従って引渡予定日が変更された場合には、第 2 項の遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した引渡予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第43条 市は、本施設に瑕疵がある場合、事業者に対して相当期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、引渡日から 2 年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡日から 10 年とする。
3 前2項にかかわらず、市は、市による完工確認又は納品検査の際に、瑕疵があること
を知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、市は、第 2 項
に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、別紙 5(保証書の様式)に定める様式により、建設企業に、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
第 5章 維持管理等業務
第44条 事業者は、本施設に関し、維持管理業務を維持管理期間に渡って遂行するものとする。
2 事業者は、本施設に関し、運営補助業務を開館準備期間及び維持管理期間に渡って遂行するものとする。
4 市は、PFI法第 11 条の 2(行政財産の貸付け)第 6 項に基づき、本施設において、利用者利便のための業務の遂行に付随関連する設備・機器、備品等の設置に必要な場所を無償で貸し付けるものとする。設備運用に伴う運営費は事業者の負担とするとともに、その収益は事業者のものとする。
第45条 維持管理等業務に伴う資機材及び消耗部品等は、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
2 維持管理等業務の遂行に当たって必要となる光熱水費(電気、ガス、上下水道、燃料)及び電話代(事業者が行う維持管理等業務にかかるものは除く。)は、本契約に別段の定めがない限り、市の負担とする。
3 利用者利便のための業務の遂行に当たって必要となる光熱水費及び電話代は、事業者の負担とする。
第46条 事業者は、維持管理等業務を維持管理等企業に委託し又は請け負わせるものとし、維持管理等企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはなら
ない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
第47条 事業者は、維持管理期間中、各事業年度における本施設の維持管理業務年間計画書を作成し、当該事業年度が開始する 30 日前までに、市に提出したうえ、その承諾を得るものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本施設に係る第 1 回目の維持管理業務年間計画書は、当該本施設の引渡日が属する事業年度を対象年度とし、引渡日の 60 日前までに、それぞれ市に提出し、その承諾を得るものとする。
3 前項の定めるところに従って本施設に係る第 1 回目の維持管理業務年間計画書を提出するに当たり、事業者は、維持管理期間の全期間に渡る修繕業務の計画に係る修繕業務計画書を市に提出し、その承諾を得るものとする。
4 前各項の計画の策定並びに当該計画に基づく維持管理業務の遂行に当たり、事業者は、市による大規模修繕が本契約の終了後に実施されることを考慮し、適切な仕様の維持x x業務を実施したうえ、供用開始日から 5 年後、10 年後及び本契約の終了時の合計 3 回、大規模修繕計画を作成して市に提出するほか、本施設の大規模修繕に関し、必要な 助言・提案等を市に行うものとする。
2 事業者は、維持管理等業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある当該従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 市は、事業者の維持管理等業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
第49条 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、維持管理期間中、要求水準書に定めるところに従って、業務報告書を作成し、市に提出するものとする。
第50条 事業者は、本事業期間中及び本契約の終了後においても、維持管理等業務の実施に付随関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び豊橋市個人情報保護条例(平成 17 年豊橋市条例第 1 号)その他の法令に従うとともに別紙 9「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。
2 前項のほか、事業者は、維持管理等業務遂行に伴う情報機器の使用に当たっては、市で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。
第51条 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに最新の修繕業務計画書及び維持管理業務年間計画書に基づき、本施設の修繕・更新(大規模修繕を除く。以下同じ。)を行うものとする。
(1) 事業者は、自己の費用で適時にかつ適切な方法で当該修繕・更新を行うものとする。
(3) 前2号の定めにかかわらず、当該修繕・更新が市の責めに帰すべき事由に基づくものであるときは、市が当該修繕・更新に要する費用を負担する。
が調わない場合には、市は、中止された維持管理等業務を勘案してサービス購入費のうち維持管理等業務遂行の対価から合理的な金額を減額できるものとし、事業者はこれに従うものとする。
第52条 市は、前条に定めるところの本施設の修繕・更新の終了後、要求水準書に定めるところに従って本施設の修繕・更新の確認をそれぞれ実施するものとする。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、前項の勧告に従って修繕・更新されていないと認める箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
4 市は、本条に定めるところの確認の実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第53条 事業者は、本施設の維持管理等業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失又は費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において
「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理期間につき、自己又は維持管理等業務従事者をして、別紙 3(事業者等がxxする保険)第 2 項にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
第54条 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、維持管理業務仕様書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、市
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第 6章 モニタリング
第 1 節 設計・建設モニタリング
2 事業者は、前項に定めるところによる説明及び確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとする。
4 市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
5 本契約において市が行うことができると定められる確認、納品検査、立会い、報告又は説明の受領については、市は必要に応じてその判断において第三者に委託することができる。
6 前項に基づき市が第三者に委託を行った場合、市はその旨を事業者に通知するものとし、当該通知を受けた場合、事業者は当該受託者の確認、立会いを認めるとともに必要な報告又は説明を行うものとする。
第 2 節 維持管理モニタリング
第56条 市は、自らの責任及び費用負担において、維持管理等業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、要求水準書に記載される項目に従い、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。
市は、第49条に定めるところに従い事業者が市に対して提出した業務報告書を確認する。
市は、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
市は、必要に応じて、本施設について利用者へのアンケートを行う。
市は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項の確認の結果、本施設の維持管理等業務の遂行状況が業務水準を満足していないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、事業者は、別紙 7(サービス購入費の減額の基準と方法)の規定に従い市の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、市に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、第49条の定めるところに従い作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第 7章 サービス購入費の支払い
第57条 市は、設計業務及び建設・工事監理業務に係る対価並びに維持管理等業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙 6(サービス購入費の金額と支払いスケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入費を支払うものとする。
第58条 前条にかかわらず、サービス購入費は、別紙 6(サービス購入費の金額と支払
第59条 第56条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の維持管理等業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は事業者に対して、別紙 7(サービス購入費の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入費のうち維持管理等業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払い留保又は業務担当企業の変更を求めることができる。事業者は、これらに従うものとする。
第 8章 契約の終了
第60条 本契約の契約期間は、本契約成立日から平成 40 年 3 月 31 日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
第61条 市は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、市による完工確認又は納品検査が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
第62条 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、本件工事に係る設計又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由に
(2) 引渡日から 30 日間が経過しても本契約に基づき着手されるべき本施設に係る維持 管理等業務の着手ができないとき又は引渡日から 30 日間が経過しなくても引渡予 定日までに当該維持管理等業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、第49条の定めるところに従い作成する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第56条第 1 項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する維持管理等業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙 7(サービス購入費の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
第63条 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入費その他の金銭の支払いを遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合を乗じて計算し
た金額(1年を 365 日とする日割計算)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 8(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合で、かつ本契約の履行に多大の費用を要すると判断される場合は、市は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、事業者が、本契約の一部解除後の残存部分について、前項の市の指図に従いなお本事業を継続する場合、その損害、損失又は費用の負担は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 8(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
4 市は、第14条第3項第 3 号及び第 4 号、第35条第2項第 3 号及び第 4 号、第37
条第 1 項第 3 号及び第 4 号、並びに第39条第3項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 本契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置が生じた場合、市と事業者とは、サービス購入費の減額を目的として、その算定方法及び支払い条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入費を減額するものとする。
第66条 引渡日(同日を含まない。)前に第61条ないし第64条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
備に要した費用の対価の支払いをする場合、市は、その対価の支払い債務と、第6
8条第 1 項第 1 号及び同条第 3 項に定めるところの事業者に対する違約金支払い請 求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお残額があるときは、支払い時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規 定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出 する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものと する。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に 市による完工確認又は納品検査が完了している本施設については、市は事業者に対 して、サービス購入費のうち当該設計業務及び建設・工事監理業務に係る対価に相 当する額を別紙 6(サービス購入費の金額と支払いスケジュール)に定めるところ に従い支払うものとする。
(2) 第61条又は第63条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完工確認又は納品検査が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対して、その対価及び第68条第4項に定めるところの損害賠償額の総額に支払い時点までの利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合とし、1 年を
(4) 前3号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本
3 本施設のうち維持管理等業務が着手されている部分がある場合、当該維持管理等業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4 項
第 3 号第 2 文を準用する。
第67条 引渡日(同日を含む。)後に第61条ないし第64条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、市は、第40条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、市は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設の現況を検査した うえ、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者 に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修 補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当該通知の受領後 10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに維持管理等業務を、市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が維持管理等業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、市が維持管理等業務を引き継いだ後、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入費を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第62条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 6(サービス購入費の金額と支払いスケジュール)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ市の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価に相当する部分の支払い期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価の支払い義務を免れることができるものとする。なお、これにより市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものと
(2) 本契約の解除が第61条又は第63条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価を別紙 6(サービス購入費の金 額と支払いスケジュール)の定めるところに従い支払うとともに、第68条第4項 に定めるところの損害賠償額の総額を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し 支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第64条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入費のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 6(サービス購入費の金額と支払いスケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。また、市は事業者が維持管理等業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、市は、維持管理等業務に係るサービス購入費のうち未払いのものの支払い義務を免れるものとする。ただし、本契約の解除日が属する支払い対象期間に関する維持管理等業務に係るサービス購入費に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行うものとする。
第68条 第62条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
サービス購入費のうち、別紙 6(サービス購入費の金額と支払いスケジュール)にいうサービス購入費A-1及びA-2(改定された場合には、当該改定された金額が基準となるものとする。)の合計額から割賦金利相当額を控除した金額の 100
分の 10 に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合
解除日が属する事業年度において支払われるべき維持管理等業務の遂行に係る対価総額(サービス購入費のうち別紙 6(サービス購入費の金額と支払いスケジュール)にいうサービス購入費B-2を除く。)の 100 分の 10 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第24条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第62条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
4 第61条又は第63条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
第69条 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継
ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
第70条 事業者は、第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第
3項若しくは第67条第3項に基づく維持管理等業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書及び完工書類(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設の引渡日前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の維持管理等業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
第71条 事業者は、第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づき本施設又はその出来形の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第 9章 雑則
第73条 市及び事業者は、関係者協議会設置要綱を別途定め、関係者協議会を設置、運営することができる。
2 本契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに前項に定めるところの関係者協議会の開催に応じるものとする。
第74条 市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第75条 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。
第77条 事業者は、市に対し、市の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 市が本施設の内容を公表すること。
(2) 設計図書、その他事業者が本契約に基づきその債務として作成した成果物で事業者が著作権その他の権利を有するものを利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第78条 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
第80条 事業者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
第82条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第83条 事業者が本契約に基づき行うべき市への支払いを遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
第84条 市は、設計変更及び第64条の場合を除き、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 市は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前(1)号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前(2)号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないも
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払い金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
第85条 本契約に関する紛争は、名古屋地方裁判所豊橋支部を第xxの専属管轄裁判所とする。
第86条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」(明治
32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(豊橋市の休日を定める条例(平成 3
年豊橋市条例第 3 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
[以下余白]
別紙 1 事業日程
(第4条関係)
1 | 基本設計図書の提出期限 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
3 | 本件工事着工予定日 | 平成[ | ]年[ | ]月[ | ]日 |
4 | 開館準備期間の開始日 | 平成 25 年 2 月 1 日 | |||
5 | 本施設の引渡予定日 | 平成 25 年 4 月 30 日 | |||
6 | 維持管理業務開始予定日 | 平成 25 年 5 月 1 日 | |||
7 | 供用開始予定日 | 平成 25 年[ 5 ]月[ ]日 | |||
8 | 契約終了日(維持管理等業務終了日) | 平成 40 年 3 月 31 日 |
市は、必要があると認める場合、[60 日以上前に]その理由を事業者に通知したうえで、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される場合でも 第60条に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
別紙 2 本事業用地
(第5条関係)
建設地: xxxx都市計画事業豊橋東口駅南土地区画整理事業地区内敷地面積: 約 7,500m2
用途地域: 商業地域、準防火地域容積率: 400%、建ぺい率:80%実施方針別紙2[位置図]
別紙 3 事業者等がxxする保険
事業者は以下の条件を満たす保険を、事業者の費用負担においてxxするものとするが、保険の名称等を含めその詳細については事業者の提案によるものとする。
1 本件工事期間
○建設工事保険
保険の対象:本施設の建設工事
補償額:本施設の再調達価格相当額
保険期間:建設工事着工日~本施設の市への引渡日被保険者:事業者若しくは受託者
○第三者賠償責任保険
保険の対象: 本施設の建設工事遂行に起因して、第三者及び第三者の所有する財物に対する損害が発生したことによる、法律上の損害賠償責任(応急手当、護送、緊急措置等に要した費用を含む。)
補償限度額:対人…1 億円以上/人、10 億円以上/事故対物…1 億円以上/事故
保険期間:建設工事着工日~本施設の市への引渡日免責金額:5 万円以下
被保険者:事業者若しくは受託者
2 維持管理期間
○維持管理等業務における賠償責任保険
保険の対象:事業者の維持管理等業務に起因して第三者及び第三者の所有する財物並びに本施設に損害が発生したことによる、法律上の損害賠償責任。
補償限度額:対人…1 億円以上/人、10 億円以上/事故対物…1 億円以上/事故
保険期間:本施設の市への引渡日~事業契約終了日免責金額:5 万円以下
被保険者:市、事業者及び受託者とし、交❹責任担保特約をxxする。
※上記以外の保険のxxについては、事業者の提案によりxxするものとする。
別紙 4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第14条、第35条、第37条、第39条、第42条、第64条関係)
(1) 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 4(不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合)において同じ。)、損失又は費用が発生した場合、当該損害、損失又は費用の額が整備期間中に累計でサービス購入費のうち、別紙 6(サービス購入費の金額と支払いスケジュール)にいうサービス購入費A-1及びA-2の合計額から割賦金利相当額を控除した金額(ただし、第58条の規定による改定を考慮した金額とする。)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合、当該保険金相当額のうち事業者の負担額を超える額は、市の負担すべき損害、損失又は費用の額から控除する。
(2) 本施設の引渡日以降
本施設の引渡日以降に不可抗力が生じ、本施設に損害、損失又は費用が発生した場合、当該損害、損失又は費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき維持管理等に係る対価総額(サービス購入費のうち別紙 6(サービス購入費の金額と支払いスケジュール)にいうサービス購入費B-
2を除く)(ただし、第58条の規定による改定を考慮し、かつ第59条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合、当該保険金相当額のうち事業者の負担額を超える額は、市の負担すべき損害、損失又は費用の額から控除する。
別紙 5 保証書の様式
(第43条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、豊橋市芸術文化交流施設整備等事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が豊橋市(以下「市」という。)との間で締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付け事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第 1 条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、本件事業契約第43条第1項及び第2項に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
第 2 条(通知義務)
市は、工期の変更、延長、工事の中止その他本件事業契約又は主債務の内容に変更が生 じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、名古屋地方裁判所豊橋支部を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 6 サービス購入費の金額と支払いスケジュール
(第24条、第57条、第58条、第66条、第67条、第68条関係)
1 サービス購入費の内訳
本事業におけるサービス購入費は以下に掲げる項目により構成される。
市から事業者への支払い項目 | サービス購入費の支払い対象業務等 |
■設計業務及び建設・工事監 理業務に係る対価 | ― |
・一括支払施設整備費 (サービス購入費A-1) | ①設計業務に係る費用の 100 分の 30 に相当する金額 ②建設・工事監理業務に係る費用の 100 分の 30 に相当する金額 ③上記①②に対する消費税及び地方消費税 |
・割賦支払施設整備費 (サービス購入費A-2) | ①設計業務に係る費用の 100 分の 70 に相当する金額 ②建設・工事監理業務に係る費用の 100 分の 70 に相当する金額 ③設計業務及び建設・工事監理業務に係る付随費用(建中金利含む) ④SPC運営費のうち、当該業務に係る部分 ⑤上記①②③④を元本とする割賦金利 ⑥上記①②③④に対する消費税及び地方消費税 |
■維持管理等業務に係る対価 | ― |
・修繕業務を除く維持管理等業務に係る対価 (サービス購入費B-1) | ①修繕業務を除く維持管理等業務に係る費用 ②SPC運営費のうち、当該業務に係る部分 ③上記①②に対する消費税及び地方消費税 |
・修繕業務に係る対価 (サービス購入費B-2) | ①修繕業務に係る費用 ②SPC運営費のうち、当該業務に係る部分 ③上記①②に対する消費税及び地方消費税 |
2 サービス購入費の支払い方法等
(1) 一括支払施設整備費(サービス購入費A-1)ア 支払方法
市は、第40条に定める本施設の引渡し後、サービス購入費A-1を一括して支払う。
イ 支払手続
事業者は、第40条に定める本施設の引渡し後、市に対して速やかに請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に、サービス購入費A-1を一括して支払う。
(2) 割賦支払施設整備費(サービス購入費A-2)ア 支払方法
市は、第40条に定める本施設の引渡し後、年 4 回・全 60 回に分けて、サービス購入費A-2を支払う。
イ 支払手続
事業者は、平成 25 年 7 月を第 1 回として平成 40 年 4 月を最終回とし、各年 7 月、10月、1 月及び 4 月の各当月中に、市に対して請求書を送付すること。市は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に、サービス購入費A-2を支払う。
ウ サービス購入費A-2の算定方法
各請求予定年月におけるサービス購入費A-2の算定方法は、以下のとおりとする。
請求予定年月 | サービス購入費A-2の算定方法 |
平成 25 年 7 月 | 〔元本の 179 分の 2 の金額〕 +〔元本に対する 2 か月分の金利〕 +〔元本の 179 分の 2 の金額〕に対する消費税及び地方消費税 |
平成 25 年 10 月 ~平成 40 年 4 月 | 〔元本の 179 分の 177 の金額〕を 14 年 9 ヶ月xx 59 回で元利均等返済する額 +〔各回支払額に含まれる元本相当額〕に対する消費税及び地方消費税 |
①に対する消費税等
(①+②)に対する 2 ヶ月分の金利
②に対する消費税等
①
②
②を 14 年 9 ヶ月xx 59 回で元利均等返済する額
H25.7
第 1 回
H25.10~H40.4
第 2 回~第 60 回
図:サービス購入費A-2の支払いイメージ
凡例
①:〔元本の 179 分の 2 の金額〕
②:〔元本の 179 分の 177 の金額〕
エ 元利均等返済する額及び割賦金利の算定に用いる利率
事業者が提案したxxxxx(年利●%)と基準金利を合計した率とする。
オ 基準金利
各請求予定年月に適用する基準金利は、以下のとおりとする。
請求予定年月 | 適用する基準金利 |
平成 25 年 7 月 ~平成 40 年 4 月 | 午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される東京スワップ・レファレンス・レート(TSR)として表示されている 6 か月 LIBOR ベース 15 年物金利スワップレート |
また、基準金利は、以下の改定時期に従って事業期間中に 1 回改定する。
請求予定年月 | 基準金利の改定時期 |
平成 25 年 7 月 ~平成 40 年 4 月 | 平成 25 年 4 月 30 日の 2 営業日前 (金融機関の営業日でない場合はその前営業日) |
(3) 修繕業務を除く維持管理等業務に係る対価(サービス購入費B-1)ア 支払方法
市は、事業者の維持管理等業務の実施状況を定期的にモニタリングし、本件契約書等に定められた要求水準が達成されていることを確認したうえで、年 4 回・全 60 回に分けて、サービス購入費B-1を支払う。
イ 支払手続
(ア) 事業者は月ごとに業務月報を作成し、翌月 5 開庁日までに市へ提出するものとする。 (イ) 市は業務月報の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該四半期の
サービス購入費B-1を算定し、原則として、事業者に対し各年 7 月 15 日、10 月
15 日、1 月 15 日及び 4 月 15 日(15 日が市の休日の場合は、市の休日の翌日とする)までに支払額を通知する。
(ウ) 事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。 (エ) 市は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
ウ サービス購入費B-1の算定方法
平成 25 年 2 月から同年 6 月の 5 ヶ月間を対象とするサービス購入費B-1は、事業者により提案された当該期間中に必要となる額(開館準備業務に必要な額を含む。)を第 1 回に支払う。
平成 25 年度第 2 四半期から平成 39 年度第 4 四半期の各四半期を対象とするサービス購入費B-1は、事業者により提案された各四半期に必要となる額を支払う。なお、各四半期のサービス購入費B-1は同額とする。
(4) 修繕業務に係る対価(サービス購入費B-2)ア 支払方法
市は、事業者の修繕業務の実施状況を定期的にモニタリングし、本件契約書等に定め られた要求水準が達成されていること及び実施された修繕業務の内容を確認したうえで、サービス購入費B-2を支払う。
イ 支払手続
(ア) 事業者は修繕業務の実施年度ごとに修繕業務報告書を作成し、翌年度の 4 月 10 日までに(10 日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)市へ提出するものとする。
(イ) 市は修繕業務報告書の提出を受けた後、これを精査しその結果を踏まえて、当該年度のサービス購入費B-2を算定し、原則として、事業者に対し各年 4 月 15 日
(15 日が市の休日の場合は、市の休日の翌日とする)までに支払額を通知する。 (ウ) 事業者は、支払額判明後、速やかに市に対して請求書を送付する。
(エ) 市は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
ウ サービス購入費B-2の算定方法
平成 25 年度から平成 39 年度までの各年度を対象とするサービス購入費B-2は、事業者により提案された各年度に必要となる額を支払う。
3 支払金額及び支払いスケジュール
(1) 一括支払施設整備費(サービス購入費A-1)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び 地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 25 年 5 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
(2) 割賦支払施設整備費(サービス購入費A-2)
回 | 請求予定年月 | 元本 | 割賦金利 | 元本に対する消費 税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 25 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 25 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 26 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 26 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … | … |
57 | 平成 39 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
58 | 平成 39 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
59 | 平成 40 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
60 | 平成 40 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
(3) 修繕業務を除く維持管理等業務に係る対価(サービス購入費B-1)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び 地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 25 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 25 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 26 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 26 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … |
57 | 平成 39 年 7 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
58 | 平成 39 年 10 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
59 | 平成 40 年 1 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
60 | 平成 40 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
(4) 修繕業務に係る対価(サービス購入費B-2)
回 | 請求予定年月 | 金額 | 消費税及び 地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 26 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
2 | 平成 27 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
3 | 平成 28 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 | 平成 29 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
… | … | … | … | … |
12 | 平成 37 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
13 | 平成 38 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
14 | 平成 39 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
15 | 平成 40 年 4 月 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 |
4 物価変動によるサービス購入費の改定
(1) サービス購入費A-1及びA-2の改定
① 市又は事業者は、整備期間内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動によりサービス購入費A-1及びA-2の支払金額(割賦金利を除く。)が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入費A-1及びA-2の支払金額の変更を請求することができる。
② 市又は事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動前工事代金額(本別紙に基づき改定する前のサービス購入費A-1及びA-2の支払金額(割賦金利を除く。)をいう。以下同じ。)と変動後工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、サービス購入費A-1及びA-2の支払金額の変更に応じなければならない。
③ 変動前工事代金額及び変動後工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市及び事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
④ 第①項の規定による請求は、本別紙の規定によりサービス購入費A-1及びA-2の支払金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第①項中
「本契約締結の日」とあるのは「直前の本別紙に基づくサービス購入費A-1及びA
-2の支払金額変更の基準とした日」とするものとする。
⑤ 特別な要因により整備期間内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、サービス購入費A-1及びA-2の支払金額が不適当となったときは、市又は事業者は、前各項の規定によるほか、サービス購入費A-1及びA-2の支払金額の変更を請求することができる。
⑥ 予期することのできない特別の事情により、整備期間内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス購入費A-1及びA-2の支払金額が著しく不適当となったときは、市又は事業者は、前各項の規定にかかわらず、サービス購入費 A-1及びA-2の支払金額の変更を請求することができる。
⑦ 第⑤項及び前項の場合において、サービス購入費A-1及びA-2の支払金額の変更額については、市及び事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
⑧ 第③項及び前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市が第①項、第⑤項又は第⑥項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
なお、前各項に基づいて行うサービス購入費A-1及びA-2の改定は、豊橋市工事請 負契約約款第 25 条各項の運用に関して市が定めた運用方法(運用方法に改定があった場 合は、改定後の運用方法をいう。)を準用するものとし、事業者はこれに従うものとする。
(2) サービス購入費B-1及びB-2の改定
事業期間中の物価変動に伴い、修繕業務を除く維持管理等業務に係る対価(サービス購入費B-1)及び修繕業務に係る対価(サービス購入費B-2)について、以下のように改定を行う。
区分 | 業務 | 使用する指標(確報) |
維持管理業務 | ・建築物保守管理業務 ・一般建築設備保守管理業務 ・舞台設備保守管理業務 ・備品等保守管理業務 ・外構施設( 駐車場・駐輪場・公開空地・建物周辺・人工地盤)保守管理業務 ・植栽維持管理業務 ・修繕業務 | 「企業向けサービス価格指数」設備管理 (日本銀行調査統計局) |
・清掃業務 | 「企業向けサービス価格指数」清掃 (日本銀行調査統計局) | |
・環境衛生管理業務 | 「企業向けサービス価格指数」衛生管理 (日本銀行調査統計局) | |
・警備業務 | 「企業向けサービス価格指数」警備 (日本銀行調査統計局) | |
運営補助業務 | ・開館準備業務 | 「企業向けサービス価格指数」建物サービス (日本銀行調査統計局) |
・設備の操作等定期的な技術 研修業務 | 「企業向けサービス価格指数」設備管理 (日本銀行調査統計局) |
① サービス購入費B-1及びB-2の支払金額の改定は、下表に指標に基づいて算定するものとする。
② 事業者は、毎年 4 月 1 日時点で公表されている最新の指標(12 ヶ月分の平均値)の数値について、書面により市に報告する。
③ 市又は事業者は、見直し時の指標と前回のサービス購入費の改定時の指標と比較し、 1000 分の 15 以上の変動があった場合、相手方に対して、当該年度の 4 月 1 日から 3
月 31 日まで(ただし、サービス購入費B-1の初年度については平成 25 年 2 月 1 日
から平成 26 年 3 月 31 日まで。以下本別紙において同じ。)に対応するサービス購入費B-1及びB-2の支払金額の変更を請求することができる。
④ 市又は事業者は、前項の規定による請求があったときは、サービス購入費B-1及びB-2の支払金額の変更に応じなければならない。
⑤ 事業者は、第③項の規定による請求があったときは、当該年の 4 月 1 日時点で公表されている最新の指標(12 ヶ月分)に基づき当該年度のサービス購入費B-1及びB
-2の支払金額を速やかに算定して市に確認を求め、市は、6 月 30 日までに当該年度のサービス購入費を確定し、当該年度 7 月以降に請求予定の支払に反映させる。計算は下式とする。ただし、初回に改定を行う場合は、事業者提案に示された支払金額を
基準額とする。
Pt=Pb ×(CSPIt-1/CSPIb) ここで、 Pt :改定後の支払金額(税抜き)
Pb:前回改定後の支払金額(税抜き、初回改定が行われるまでは事業者提案に示された支払金額)
CSPIt-1:改定年の4月1日時点で公表されている最新の指標(12ヶ月分の平均値)
CSPIb:前回改定年の4月1日時点で公表されている最新の指標(12ヶ月分の平均値、ただし初回の改定が行われるまでは平成22年2月時点での当該指標)
CSPI :上記①項の表に示す各指標
※0.985<CSPIt-1/CSPIb<1.015(小数点以下第4位未満の端数切り捨て後)の 場合は改定を行わない。また、当改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
⑥ 業務内容及び業務範囲の変更に伴う改定
本契約で定めた維持管理等業務の内容又は範囲の変更を余儀なくされる場合、市又は事業者は、相手方に対して当該変更によるサービス購入費B-1及びB-2の支払金額の見直しを求めることができるものとする。
⑦ その他
改定後のサービス購入費B-1及びB-2の支払金額は、円未満の部分を切り捨てるものとする。
別紙 7 サービス購入費の減額の基準と方法
1 維持管理期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における維持管理期間中の業務水準低下に関する措置は、下図に示すとおりとする。
事業者の
セルフモニタリング
モニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
・利用者満足度調査
モニタリングの結果から、事業者による業務が業務水準を満たしていると判断した場合
モニタリングの結果から、事業者による業務が業務水準を満たしていないと判断した場合
予定通り支払
改善措置及び減額措置を並行して実施
業務の改善についての措置
サービス購入費の減額措置
改善勧告(1 回目)
随時モニタリング(改善の確認)
【ケース 1】
本施設の利用可能性が確保されていない場合
↓
利用可能性が確保されていないと判断される事象の発生回数に応じて、維持管理等のサービス購入費を減額
(改善予定期限までに改善確認)
減額措置
無し
改善勧告(2 回目)
(改善が認められない場合)
若しくは
随時モニタリング(改善の確認)
(改善が認められない場合)
(最長6か月を経て改善が
認められない場合)
(改善確認)
業務担当企業の変更
【ケース 2】
業務水準未達成の場合
↓
レベルの認定、ペナルティポイントの算定を行い、四半期の累積ペナルティポイントに応じて、維持管理等のサービス購入費を減額
(改善確認)
契約の解除
2 モニタリングの方法
モニタリングについては、事業者において自己監査(セルフモニタリング)と自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提として、以下のとおり行う。
また、モニタリングは、サービス購入費の減額を目的とするものではなく、市と事業者との対話を通じて、本施設の状態を、利用者が安全・便利に利用できる水準に常に保つことを目的に実施するものである。市及び事業者は、上記目的を達成するため、「相互に協力して利用者にサービスを提供している」ことを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置いて、モニタリングを実施するものである。
(1) セルフモニタリング実施計画書の作成
事業者は、本契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し市へ提出し、協議を行い市の承諾を得るものとする。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(2) モニタリングの方法
本施設の維持管理等業務のモニタリングは、第56条に従い行われるものとし、その概要は以下のとおりとする。
ア 業務月報等の確認
市は、事業者が業務水準を満たしているかどうか、事業者から市へ提出される業務月報等の内容を確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
市は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行うものとする(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、市は本施設の現場調査を行い確認するものとする(随時モニタリング)。
ウ 利用者満足度調査
事業者は、事業者提案の内容に基づき、本施設で提供されるサービスに関する利用者の評価について調査を行うものとする。調査の方法に関する詳細については、市と事業者が協議して決定する。市は、この調査結果をモニタリングの資料として利用する。
3 業務の改善についての措置
(1) 改善勧告(第1回目)
市は、上記モニタリングの結果から、事業者による業務が業務水準を満たしていないと判断した場合には、事業者に対して、速やかにかかる業務の是正を行うよう第 1 回目の改
善勧告を行うものとする。事業者は、市から改善勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を市に提出し、市の承諾を得るものとする。
(2) 改善の確認
市は、事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認するものとする。
(3) 改善勧告(第2回目)
上記(2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間・内容での改善が認められないと市が判断した場合、市は、事業者に第 2 回目の改善勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
(4) 業務担当企業の変更等
上記(3)の手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間・内容による改善が認められないと市が判断した場合、市は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを事業者に請求することができる。
(5) 契約の解除等
市は上記(4)の業務担当企業の変更の手続を取った後、最長 6 か月を経て改善効果が認められないと判断した場合、市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
4 サービス購入費の減額等の措置
(1) サービス購入費減額の対象
サービス購入費については、業務実施の状況により下表に示す減額措置を行うものとする。なお、減額の対象は、サービス購入費B-1及びB-2とする。
減額事由 | 減額の措置 | |
ケース 1 | ・本施設の利用可能性が確保されていない場 合(諸室の閉鎖等) | 下記(2)に従い減額 |
ケース2 | ・業務水準未達成の場合(ケース1を除く) | 下記(3)に従い減額 |
(2) 本施設の利用可能性が確保されていない場合の措置(ケース1)
市は、上記(1)に示すケース 1 の場合、当該状態の継続する期間(事業者提案に基づき事業者が作成する各年度の「業務年間計画書」に記載される閉鎖予定日(施設保守実施日等)は除外する。)について、下式のとおり減額するものとする。ただし、ケース1の状態の発生について事業者の責によらないと市が認めた場合はこの限りでない。
当該年度の
減額金額=
サービス購入料
B-1及びB-2
の合計額
ケース1の状態の延べ発生日数
×
365日※1
※1:1年を365日とする。
また、ケース1の減額措置の対象となる、利用可能性が確保されていないと判断される事象を以下に示す。下記の各事象が1日発生するごとに、上記の減額金額の算定の対象となるケース 1 の状態の延べ発生日数に計上する(例えば、同日に下記の事象のうち 2 つの事象が発生した場合は、2 日の計上となる)。
・芸術文化交流施設の貸館業務が当初の予定日に実施不可能となった場合。
・芸術文化交流施設で開催する芸術文化事業が当初の予定日に実施不可能となった場合。
・その他事業者の責により、芸術文化交流施設の一部が利用できなくなった場合。
(3) 業務水準未達成の場合の措置(ケース2)
市は、ケース1を除く、維持管理等の内容について業務水準の未達成(以下、本別紙で
「未達状況」という。)が確認された場合、以下の方法によりサービス購入費の減額又は 支払停止を行う。ただし、未達状態の発生が、事業者の責によらないと市が認めた場合は、この限りでない。
ア レベルの認定
市は、未達状況に応じて、以下に定めるレベルの認定を行う。
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル1 | ・本施設の利用者の利用に軽微な影響を及ぼしている場合(下記レベル2及び 3に該当する場合を除く。) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の管理不行き届き ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 |
レベル2 | ・下記の理由等により、本施設の利用者の利用に重大な影響を及ぼしている場合 ‑ 建物、設備、備品、外構施設の保守管理業務において、定期点検等の未実施、不具合及び故障を放置 ‑ 不衛生状態の放置 ‑ その他、業務水準の不履行 ・長期に渡る市との連絡不通 ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 |
レベル3 | ・上記(2)に示すケース1に該当する利用可能性が確保されていないと判断さ |
レベル | 各レベルの該当事象 |
れる対象以外の諸室の閉鎖や利用が不可能となる事象が発生した場合 ・事業者が適切な管理をしなかったために、事故、施設の損壊、盗難等が発生した場合 ・事業者が適切な管理をしなかったために、利用者の個人情報等が流出した場合 ・市への虚偽の報告 |
イ ペナルティポイントの算定
市は、前項のレベルに応じ、以下のとおりペナルティポイントを算出する。
(ア) 第 1 回目の業務改善計画書に記載された改善期限までに改善が確認された場合、ペナルティポイントは付与しない。第 1 回目の改善期限までに、未達状況が改善され
ない場合、その改善期限日の翌日を第 1 日目としてペナルティポイントの算定の対象の日数とする。
※ただし、上記(2)で述べる、ケース 1 の未達状態の際のサービス購入費の支払減額措置及び上記(3)ア項に述べるレベル3の未達状態の際のペナルティポイントの付与については、上に述べる第 1 回目の改善期限までの減額及びペナルティポイント付与の保留期間の措置はない。
(イ) ペナルティポイントは、未達状況が継続する場合、各事象について 1 日ごとに自動的に加算されていくものとする。ただし、市は、改善の遅延が、事業者の責によらないと市が認めた場合は、ペナルティポイントの加算を中断することができる。
レベル | ペナルティポイント |
レベル1 | 1日につき、 2.5ポイント |
レベル2 | 1日につき、 7.5ポイント |
レベル3 | 1日につき、10.0ポイント |
ウ サービス購入費の減額
四半期での累積ペナルティポイントが一定値を超える場合、累積ペナルティポイントに応じて、サービス購入費の減額等の措置を行うこととする。減額金額は、当該年におけるサービス購入費B-1及びB-2の四半期分の合計額に対して、下表のとおりとする。
ペナルティポイントの算定及びそれに応じた減額等の措置は四半期単位で行うものとし、翌四半期にはペナルティポイントは持ち越さない。また、市は、減額後のサービス購入費の支払について、業務水準の未達状況の改善が確認されるまで留保することができるものとする。
累積ペナルティポイント (四半期) | 減額措置内容 | |||
10 以下 | 減額措置を行わない | |||
10 超 50 以下 | 当該四半期のサービス購入費 B-1及びB-2の合計額 | × | 1/2000 | ×ペナルティポイント数 |
50 超 | 〃 | × | 1/1000 | ×ペナルティポイント数 |
5 サービス購入費の返還
サービス購入費支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければサービス購入費が減額される状態であった場合、事業者は、減額 されるべきサービス購入費に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべきサービス購入費を市が事業者に支払った日から、市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙 8 法令変更による費用の負担割合
市負担割合 事業者負担割合
1 法制度に関するもの
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度
の新設・変更 100% 0%
② ①以外の法制度の新設・変更 0% 100%
2 税制度に関するもの
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 0% 100%
② ①以外の税制度の新設・変更 100% 0%
別紙 9 個人情報取扱特記事項
(第50条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下
「業務」という。)の履行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 事業者及び業務に従事している者又は従事していた者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の秘密を保持する旨の誓約書を市に提出するものとする。
(個人情報保護管理者の設置)
第3条 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の適切な管理を行うための個人情報保護管理者を定め、市に書面により届け出るものとする。
2 個人情報保護管理者は、個人情報の改ざん、盗用等の防止について必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、業務に関して知り得た個人情報を取り扱う者を必要最小限の者に限り、個人情報保護管理者の監督の下で取り扱うものとする。
(業務場所の特定等)
第4条 事業者は、あらかじめ業務を行う場所を特定し、市に書面により届け出るものとする。
2 事業者は、前項の規定により特定した場所の外に、業務に関して知り得た個人情報を持ち出してはならない。ただし、市が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(適正な取得)
第5条 事業者は、業務を処理するために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
2 事業者は、業務を処理するために市から個人情報が記録された資料(以下「個人情報資料」という。)を引き渡されたときは、市にその個人情報資料の内容、媒体及び数量を記載した借用書を提出するものとする。
(安全管理措置)
第6条 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(例:個人情報を保存した記録媒
体の運搬に際しては、鍵付のケースに施錠のうえ収納して行うなどの安全対策)を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 事業者は、市の指示又は書面による承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写等の制限)
第8条 事業者は、市の書面による承諾があるときを除き、業務を処理するために市から引き渡された個人情報資料を複写し、又は複製してはならない。
2 事業者は、市から引き渡された個人情報資料を複写し、又は複製したときは、その複写物又は複製物を原本と同様に取り扱うものとする。
3 事業者は、市から引き渡された個人情報資料のうち業務の範囲外の部分を加工してはならない。
(個人情報資料の返還等)
第9条 事業者は、市の書面による承諾があるときを除き、業務を処理するために市から引き渡された個人情報資料を業務完了後直ちに市に返還するものとする。
2 個人情報資料の返還の際には、第5条第2項の借用書により確認を行うものとする。
3 市は、必要がある場合、業務完了時以外でも個人情報資料の返還を求めることができる。その際には、事業者は市が指定した期日までに個人情報資料を返還しなければならない。
4 事業者は、業務を処理するために取得した個人情報資料のうち市に返還する個人情報資料以外のものを業務完了後直ちに廃棄し、又は消去するものとする。この場合、市は事業者に対し廃棄し、又は消去したことについて、書面による報告を求めることができる。
(従事者の教育)
第10条 事業者は、業務に従事している者に対して、個人情報の保護に関し十分な教育を行うとともに、豊橋市個人情報保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
(実地調査)
第11条 市は、事業者が業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
(指示)
第12条 市は、事業者が業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故報告)
第13条 事業者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあること
を知ったときは、直ちに市に報告し、市の指示に従うものとする。