Contract
「荘銀口振Web伝送サービス」利用規定
1.総則
(1) 荘銀口振 Web 伝送サービス(以下本サービスといいます。)は当行と「預金口座振替委託」契約(以下
「本契約」といいます。)を締結している契約者(契約時に、契約を締結する主体として登録された会社名・団体名・個人名)が提供を受けられるものとします。
(2) 本サービスの利用申込みは、当行が定める手続きに従って利用申込みをするものとします。
2.サービス内容
(1) 本サービスは、契約者がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます。)により、インターネットを利用して、口座振替情報の登録、口座振替請求データの作成・送信、口座振替結果データの受信、口座振替結果明細表の受領、その他当行が定めるサービスを受けることができることを内容とします。
(2) 本サービスの利用日・利用時間は、当行が定める利用日・利用時間とします。ただし、当行は契約者に事前通知することなくこれを変更できるものとします。また、緊急時の障害対応やシステム停止を伴う保守管理その他当行の責によらないインターネット等の通信経路で工事・障害等が発生した場合は取扱時間中であっても、契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(3) 本サービスは、当行が推奨する、OS、ブラウザー、PDF 表示印刷その他ご利用環境にてご利用ください。
3.利用者
本サービスは、契約者が当行の定めた方法で登録した「利用者」により利用できるものとし、契約者の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に係る責任を負うものとします。
4.ログインID・パスワード管理
(1) 本サービスは、利用者および利用権限確認のため、当行が所定の方法で付与通知する「ログインID」
(利用者IDともいいます。)と当行所定の方法で利用者が登録管理する「パスワード」を使用します。
①利用者のログインIDは、本サービス利用申込みにより当行が付与通知します。
②利用者のパスワードは、初回のログイン時のみ使用する仮パスワードを当行が付与通知します。利用者は、初回ログイン後、パスワードを変更するものとします。また利用者は、定期的にパスワードを変更するとともに、自らの責任において管理するものとします。
5.利用するサービスの変更
契約者が利用するサービスを変更する場合は、当行が定める手続きに従って変更を行うものとします。
6.契約者情報の取扱い
(1) 当行は、契約者が本サービスの申込み時に届け出た情報、および契約者が本サービスを利用するために登録した情報、本サービス利用履歴等の情報(以下「契約者情報」という)を当行の「プライバシーポリシー」に従い、収集または利用します。
(2) 当行の「プライバシーポリシー」については、当行ウェブページに掲示します。
7.サービス利用料金
本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、当行所定の月額利用料を引落します。この場合月額利用料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに契約書記載の手数料引落口座から毎月当行所定の日に自動的に引落します。
8.口座振替手数料
本サービスにより口座振替を行う場合、契約者は本規定7.サービス利用料金のサービス利用料金とは別途当行所定の口座振替手数料を支払うものとします。
9.領収書等
当行は本サービスの利用料金及びサービス利用料金以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行ないません。
10.届出事項の変更等
(1)契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号及びその他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面により届出するものとします。
(2)前項の届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなして取扱います。
11.免責
(1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延不能等があってもこれにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
1.災害、事変又は裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
2.当行又は金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
3.当行以外の者の責に帰すべき理由があったとき。
(2)契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性及び本サービスで当行が講じる安全策等について了解しているものとみなします。
(3)当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路で盗聴等がなされたことにより、パスワードや取引情報が漏えいし生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)端末等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)及び通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に活動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体及びプロバイダの設備が正常に稼働しないため成立・不成立となった取引により生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(5)当行が申込書等に使用された印影と届出の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行なった場合には、これらの書類についての偽造・変造・盗用または不正使用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)当行がこの規定のとおりに取り扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定のとおり取り扱わなかったために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(7)当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(8)当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについて契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責に帰すべき事由により発生した通常の損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、通常の損害以外の特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
12.サービスの解約
(1)本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の手続きにより行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約することができます。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
2.手形交換所の取引停止処分を受けた場合
3.1 号 2 号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所に関与する手続きを申し立てたとき、または自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき
4.契約者の預金そのほかが当行に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令通知が発送されたとき
5.相続の開始があったとき
6.住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
7.当行から発送した郵便物が不着で返却されたとき
8.当行に支払うべき利用料等の未払いが生じたとき
9.当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
10.1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
11.次の項目の一にでも該当すると当行が判断したとき
ⅰ) お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
ⅱ) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
ⅲ) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
12.契約者が本利用規定に違反した場合など、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(3)本契約が解約等により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
13.規定の変更
当行は、本規定の内容を金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。変更の内容や変更日については、変更内容は文書による通知または当行の本サービス画面に掲載するなど、当行所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、本規定の変更により損害が生 じた場合であっても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
14.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座預金規定等の各種規定により取り扱うものとします。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
15.譲渡・質入れ等の禁止
契約者は、本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入れ、貸与はできません。
16.契約期間
本契約書の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。
17.準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上