Contract
報告第6号
堺市・美原町合併協議会事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市・美原町合併協議会規約第13条第3項の規定に基づき、堺市・美原町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局(以下単に「事務局」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の会議に関すること。
(2) 協議会の協議に係る資料の作成に関すること。
(3) 協議会の庶務に関すること。
(4) その他協議会の運営に関し必要な事項
(組織及び分掌事務)
第3条 前条に規定する事務を処理するため、事務局に総務班、企画班及び調整班を置く。
2 班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第4条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 班長
(4) 事務局員
(職務)
第5条 事務局長は、協議会の会長(以下単に「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、あらかじめ事務局長が定めた順序に従い、事務局次長がその職務を代理する。
3 事務局次長は、事務局長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 班長は、上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決事項)
第6条 事務局長は、会長の権限に属する事項のうち、次に掲げるものを専決することができる。
(1) 物品の購入その他契約の締結に関すること。
(2) 物品及び現金の出納に関すること。
(3) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
(4) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(代決)
第7条 会長が不在のときは、あらかじめ会長が定めた順序に従い、副会長がその事務を代決する。
2 事務局長が不在のときは、あらかじめ事務局長が定めた事務局次長が、その事務を代決する。
(公印の取扱い)
第8条 協議会の公印は、会長印及び事務局長印とし、名称、形状、寸法及び書体は、別表第2のとおりとする。
2 協議会の公印の保管は、事務局長が行う。
(職員の服務等)
第9条 職員の服務、勤務条件等については、当該職員が属する団体の職員の例によるものとする。ただし、勤務時間の割振り並びに休憩時間及び休息時間については、堺市の職員の例によるものとする。
(職員の給与等)
第10条 職員の給料及び諸手当については、当該職員が属する団体の負担とする。
2 職員の旅費については、当該職員が属する団体の例により、協議会の予算において支給する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附 則
この規程は、平成15年4月18日から施行する。
別表第1(第3条関係)総務班
(1) 庶務に関すること。
(2) 合併の諸手続に関すること。
(3) 協議会の会議に関すること。
(4) 広報xxに関すること。
(5) 他の班の所管に属さないこと。企画班
(1) 市町村建設計画に関すること。
(2) 財政計画に関すること。調整班
(1) 各種事務事業調整に関すること。
(2) 事務事業実態調査に関すること。
別表第2(第8条関係)
名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 |
堺市・美原町合併協議会会長之印 | 堺市・美原町合 併協議会 会 x x 印 | 方24 | かい書 |
堺市・美原町合併協議会事務局長之印 | 堺市・美原町合 併協議会 事務局長之印 | 方21 | かい書 |