Contract
能越ケーブルネット株式会社 ケーブルスマホ契約約款
目次
第1章 総則
第1条約款の適用 第2条約款の変更 第3条用語の定義 第4条最低利用期間
第5条サービスの提供区域第6条権利の譲渡制限等
第2章 申込及び承諾等第7条申込
第8条申込の承諾等
第9条サービス利用の要件等第3章 契約事項の変更等
第10条契約者のサービス内容の変更第11条契約者の名称の変更等
第12条個人の契約上の地位の引継
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第13条利用の制限
第14条利用の中止 第15条利用の停止等
第16条サービスの変更または廃止第5章 契約の解除・解約・一時中断
第17条当社の解除 第18条契約者の解約第19条初期解約
第20条利用の一時中断第6章 料金等
第21条料金の適用
第22条基本・付加機能料金の支払義務第23条手数料・契約解除料の支払義務第24条料金等の請求方法
第25条料金等の支払方法第26条割増金
第27条遅延損害金
第28条割増金等の支払方法第29条消費税
第7章 個人情報
第30条個人情報の取扱い第8章 損害賠償
第31条第三者の責による利用不能第32条保証及び責任の限定
第9章 雑則
第33条当社の装置維持基準第34条反社会的勢力の排除第35条定めなき事項
付則
能越ケーブルネット株式会社(以下「当社」といいます)と当社が提供するケーブルスマホサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、ケーブルスマホ契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これに基づきケーブルスマホサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
ケーブルスマホサービス | この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)がFOMAサービス契約約款およびXiサービス契約約款に基づいて提供する電気通信サー ビスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。 | |||
形状区分 | 内容 | |||
標準SIM カード | 形状を標準SIM とするSIM カードを当社が貸与するもの | |||
microSIM カード | 形状をmicroSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの | |||
nanoSIM カード | 形状をnanoSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの | |||
機能区分 | 内容 | |||
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを「データ通信専用SIMカード」といいます | |||
SMS機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、並びに国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS 機能を利用できるSIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「SMS機能付SIM カード」といいます。 | |||
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能なSMS機能ならびに音声通話機能を利用できるSIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを「音声通話機能付きSIM カード」とい います。 | |||
バンドルクーポン | バンドルクーポンとは、毎月提供される一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモの LTE 及び3G 網を利用した通信を行うために必要なものを いいます)のこと。 | |||
ケーブルスマホ 契約 | 当社からケーブルスマホサービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます)。 | |||
ケーブルスマホ 契約者 | 当社とケーブルスマホサービス契約を締結している者(以下「契約者」といいます)。 | |||
ケーブルスマホ 利用者 | 当社が提供するケーブルスマホサービスを利用する者(以下「利用者」といいます)。 | |||
特定事業者 | ドコモ等 | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、本契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの。 | |||
MNP(携帯電話 ポータビリティ) | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付きSIM カードの提供を受けられるもの。 | |||
回線名義人 | MNPを利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、または利用者識別番号の名義人。 | |||
移動無線装置 | 本契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用される アンテナおよび無線送受信装置。 | |||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備。 | |||
利用者回線 | 本契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 | |||
SIMカード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することが出来るカードであって、ケーブルスマホサービスの提 供の為に当社がケーブルスマホ契約者に貸与するもの。 |
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信。 |
利用者回線等 | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または 特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 |
利用開始日 | 当社がSIM カードの引渡を約定した日若しくは引き渡した日のうち、時期が早い日。 またはSIMカードを発送してから1 日を経過した日。提供開始日 |
課金開始日 | 利用開始日。ただし、一部の付加機能料金は翌月となるのもあります。 |
課金開始月 | 利用開始日の翌月 |
最低利用期間 | 当社がケーブルスマホサービスのプラン毎に定める最低利用期間であって、本サービスの課金開始日 をその起算日とするもの。 |
初期解約 | 契約者は本サービスの提供開始日から8 日間は、当社の合意無く契約の解約ができます。 |
第4条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、課金開始月から2年間とします。最低利用期間内に解約(第18条(契約者の解約)第2項または第3項及び第19条の規定により解約された場合除きます)する場合は、料金表に定める契約解除料が生じます。
第5条(サービス提供区域)
本サービスの提供区域は、ドコモが提供する3G(FOMA サービス)、LTE(Xi サービス)の提供区域に準ずるものとします。
第6条(権利の譲渡制限等)
契約者が、本サービスの契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2.契約者は本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
第2章 申込及び承諾等第7条(申込)
本サービス利用の申込(以下「本申込」といいます)は、所定の加入申込書の提出を要件とします。
2.本サービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします)のために当社が別途定める書類を提示し、さらにその書類を当社が指定する方法で提出する必要があります。
3.本サービスの申込をする者が法人の場合、前項2の他に法人を確認する書類を提出し、申込者が当該法人に在籍を証明する書類を提示する必要があります。
第8条(申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2)申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3)申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき
(4)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6)前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7)本サービスの申込をする者が、未xx者であったとき
(8)その他当社が不適当と判断したとき
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5、法人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします。
第9条(サービス利用の要件等)
当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1)契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定のI Pアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2)契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件をもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをい い、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。
(3)MNP 転入または転出には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ)転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。
(ⅱ)転入元事業者から取得したMNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(ⅲ)MNP 転入では、電話番号を利用することが出来ない期間(MNP 転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付きSIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(iv)本サービス申込と同時にMNP 手続きを行う必要があります。
(4)契約者が、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守ものとします。
(ⅰ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ⅱ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
(ⅲ)貸与機器を善良な管理者の注意を持って管理すること
(5)契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(ⅰ)本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ⅱ)異なる形状区分のSIM カードへ変更した場合
(ⅲ)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(6)契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に貸与機器を当社に返還するものとします。
(7)貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器を当社に返還するものとします。
(8)契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(9)契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を払うものとします。
(10)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返還しないものとします。
(11)契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとしま す)してはならないものとします。
(12)契約者は、音声通話機能付きSIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(13)本サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があ り、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(14)本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(15)未xx者は契約することはできません。
第3章 契約事項の変更等
第10条(契約者のサービス内容の変更)
契約者は本サービスにおいて、異なる形状区分のSIM カードへの変更を請求することができます。
2.第7条(申込)第2項と第3項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契
約者」と読み変えるものとします。第11条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに変更の内容について通知するものとします。
第12条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡したときは、元契約者にかかる本サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について運用します。この場合において、同条中「申 込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれの読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービス廃止第13条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生する恐れがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律(平成11年法律第5
2号)において定める児童ポルノ閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。第14条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社または本サービス提供元であるIIJ 及びドコモの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社または本サービス提供元であるIIJ 及びドコモが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2.当社は本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に対し通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第15条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当する時は本サービス利用を停止又は制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)料金等本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠る恐れがあることが明らかであるとき
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接の利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損する恐れがある態様において本サービスを利用したとき
(6)第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)契約者が指定したクレジットカードを使用できなくなったとき
(8)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2.当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4.契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められた時は、要請に応じるものとします。ただし、契約者の利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第16条(サービスの変更または廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を変更または廃止することがあります。
2.当社は、前項の変更または廃止をするときは契約者に対し、廃止する日の3 ヶ月前までにその旨を当社のホームページ上で通知します。
3.当社は前項の変更または廃止について契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第5章 契約の解除・解約・一時中断第17条(当社の解除)
当社は次に掲げる事由があるときは、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第15条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合におい て、契約者が停止又は制限の日から1 ヶ月以内に停止又は制限の原因となった事由を解消しないと き。ただし、停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は本契約を直ちに解除することがあります
(2)第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第18条(契約者の解約)
契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知することにより、本サービスの契約を解約することができます。
(1)本サービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、通知があった日の属する月の末日に生じるものとします
(2)本サービスにおいて、契約者が当社に対しMNP による転出を通知した場合は、サービスの解約を通知したものとみなされます
2.第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本契約を解約することができます。この場合において解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.第16条(サービスの変更または廃止)第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、廃止の日に廃止された本サービスの契約が解約されたものとします。
第19条(初期解約)
契約者は本サービスの提供開始日から8 日間は、本契約の解約(以下「初期解約」といいます)ができます。初期解約は、第18条第1項第1号は適用されず、解約の通知があった日に解約の効力が生じます。ただし、加入契約手数料、基本料、付加機能(オプション)料金、通話料金は請求できるものとします。基本料、付加機能(オプション)料金は日割り計算されます。
2.初期解約があった日にMNP の転入処理が完了している場合は、別途MNP 転出のお申し出が必要となります。
3.本契約とともに端末購入の分割販売契約をされた場合は、個品分割販売契約も自動的に契約解除となります。ただし、端末をお渡ししている場合は一括支払いでの精算となり商品の返品はできません。
第20条(利用の一時中断)
当社は契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断を行います。ただし、一時中断期間中も基本料金は発生いたします。
第6章 料金等
第21条(料金の適用)
本サービスの料金は、基本料金、通話料金、ユニバーサルサービス料、付加機能(オプション)料金、手数料、契約解除料とし、別途料金表の定めるところによります。
第22条(基本・付加機能料金の支払義務)
基本・付加機能料金およびユニバーサル料は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2.当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が継続したとき は、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数
は、切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3 ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
3.前項の場合でも付加機能料金は、減額しないものとします。
4.本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第3項の規定は適用されず、料金の減額等の返金は行われません。
第23条(手数料・契約解除料の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手数料・契約解除料の支払を要します。(MNP 転出の場合も含む)
第24条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月本サービスの料金を請求します。第25条(料金等の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとしま
す。
第26条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額
(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。第27条(遅延損害金)
契約者は、本サービス料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。第28条(割増金等の支払方法)
第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び第27条(遅延損害金)の場合について準用します。
第29条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスの関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第10
8号)及び同法に関する法令の規定により支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
第30条(個人情報の取扱い)
当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
第8章 損害賠償
第31条(第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害賠償額」)といいます)を限度として、損害の賠償をします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害賠償額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した額とします。
第32条(保証及び責任の限定)
当社は、本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る利用料金を上限として、本契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。また以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
(1)本契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4)逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害
2.契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第9章 雑則
第33条(当社の装置維持基準)
本サービスを提供するための装置は、サービス提供元であるIIJ が、事業用電気通信設備規則(昭和6
0年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。第34条(反社会的勢力の排除)
契約者は、契約者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.次の各号のいずれかに該当し、契約を締結すること、又は継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は何ら責任を負うことなく、契約者との契約について、解除等を行うことができるものとします。
(1)契約者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)契約者が第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(3)契約者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4.前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務において、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5.前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします)が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
第35条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の趣旨に従い、誠意を持って協議、解決に努めるものとします。
付則
1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は平成27年11月1日より施行します。
3 令和4年7月1日 初期解約の際の MNP 転出手数料の削除。