2.EMINEL プラン契約約款の変更 1
EMINELプラン契約約款
2019年10月1日実施
北海道ガス株式会社
内容
12.EMINEL サービスに必要なシステム等の提供方法 5
(1)この EMINEL プラン契約約款(以下「本約款」といいます。)は、北海道ガス株式会社(以下「当社」といいます。)のエネルギーマネジメントシステムである EMINEL を利用し、当社からガス及び電力の供給を受けるときの総合エネルギーサービス及びその料金等を定めたものです。
(2)本約款は当社が定める一般ガス供給約款(以下「供給約款」といいます。)及び、電力需給契約約款(低圧)(以下「電力約款」といいます。)と併せて適用いたします。
(1)当社は、次のいずれかの理由により、本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める総合エネルギーサービス及びその料金等は、変更後のEMINEL プラン契約約款によります。
なお、当社は、本約款を変更する際には、実施日の1か月前までにお客さまにお知らせするものといたします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに本約款に基づく契約(以下「EMINELプラン」といいます。)の終了の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本約款の変更を承諾したものとみなし、変更後のEMINEL プラン契約約款を適用いたします。変更後のEMINEL プラン契約約款は当社のホームページに掲載することで差し替えとします。
① 供給約款及び電力約款が改定された場合。
② 法令、条例、規則等の改正があった場合。
③ 当社が総合エネルギーサービス及びその料金等の変更を必要と判断した場合。
(2)本約款を変更する場合の説明方法等については、供給約款及び電力約款に準じるものといたします。
(3)本約款における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、EMINEL プランの有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものといたします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、変更された税率に基づき本約款を変更いたします。この場合における本約款の変更に関する手続きは(1)と同様といたします。
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1) EMINEL
住まいのエネルギー利用を最適にコントロールする省エネシステムをいい、暖房制御ユニット、マルチセンサー、EMINEL ゲートウェイ、タブレット端末(以下これらを「EMINEL 機器」といいます。)からなります。(建物の構造等によっては、これらにパルス無線化ユニットが加わります。)
(2) マルチセンサー
住環境情報(温度、湿度、照度、人感)を計測できるセンサーをいいます。
(3) EMINEL ゲートウェイ
マルチセンサーが取得する住環境情報や、お客さまが設定する暖房スケジュールに基づき、セントラルヒーティングシステムに運転指令を送り、収集したデータをサーバーへ送信する装置をいいます。
(4) パルス無線化ユニット
パルス発信機付ガスメーターからのパルス信号を計測し、無線通信で EMINEL ゲートウェイへ転送する装置をいいます。
(5) パルス発信機付ガスメーター
特定の流量ごとにパルス信号を発する機能を持つガスメーターをいいます。
(6) 総合エネルギーサービス
ガス及び電気の供給、EMINEL によるエネルギーマネジメント、及びそれに付随するサービスの総称をいいます。
(7) セントラルヒーティングシステム
供給約款に基づき当社が供給するガスをエネルギー源とする、EMINEL 機器(暖房制御ユニット)で制御可能な温水式給湯暖房機をいいます。
(8) インターネット環境
インターネット回線、通信機器、電源、電池、ソフトウェア等、EMINEL を利用する際に必要な環境をいいます。
(9) ガスマイホーム発電
供給約款に基づき当社が供給するガスを一次エネルギーとして、ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する、定格発電出力(機器容量)が0.5キロワット以上5キロワット以下の熱電併給システムをいいます。
(10)需要場所
ガス及び電力の使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。 なお、
「独立した住居と認められる場合」とは次のすべての条件に該当する場合をいいます。イ 各戸が独立的に区画されていること。
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(11)B ルートサービス
30 分ごとの電力の使用量等、スマートメーターで計測したデータを HEMS 機器に向けて発信する一般送配電事業者による電力メーター情報発信サービスをいいます。
(12)スマートメーター
通信機能を備えた電気メーターで、遠隔で検針を行うことや 30 分ごとの電力の使用量等を計測することができるものをいいます。
(13)HEMS
Home Energy Management System(ホームエネルギーマネジメントシステム)を略したもので、 EMINEL は当社が開発した HEMS をいいます。
(14)ECHONET Lite
エコーネットコンソーシアムの登録商標で、家電、スマートメーター等の機器の制御を規定した、
HEMS 構築のための通信規格をいいます。
その他の用語の定義については、供給約款及び電力約款の用語のとおりといたします。
本約款に定めのない事項は、供給約款及び電力約款による他、お客さまと当社との協議によって定めます。
(1)EMINEL プランを希望される方は、あらかじめ本約款を承諾のうえ、当社に申し込みをしていただきます。
(2)申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の方法により申し込んでいただきます。
(3)お客さまは、その氏名、住所又は連絡先等に変更があったときは、速やかに当社所定の方法で当社まで届け出ていただきます。
1需要場所において以下のすべての適用条件を満たすお客さま及び当社がこれに準じると判断したお客さまが、当該需要場所において、EMINEL プランを申し込むことができます。
(1) 供給約款及び電力約款に基づき、当社とガス使用契約及び電力需給契約を締結する場合。
(2) セントラルヒーティングシステムを使用し、かつ、当該需要場所におけるガス使用量を1個のガスメーターで計量する場合。
(3) 電力需給契約を電灯又は小型機器を使用する需要として締結し、その際の契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下である場合。
(4) 需要場所の所有者又はそれに準じるものであり、EMINEL 機器及びパルス発信機付ガスメーターの設置並びにパルス線の建物内引き込みを承諾することができる場合。
(5) EMINEL 機器を適切に設置し、善良な管理者の注意をもって使用、保持、管理する場合。
(6) 自らの責任と負担でインターネット環境を用意する場合。
EMINEL プランは1需要場所について、1ガス使用契約と1電力需給契約を適用して、1契約といたします。
(1)EMINEL プランは当社がお客さまの申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)当社は、お客さまが次のいずれかの理由に該当する場合、EMINEL プランの申し込みを承諾しないことがあります。なお、この場合はその理由をお知らせいたします。
① 当社が供給約款及び電力約款に定めている、ガス使用契約及び電力需給契約の申し込みが承諾されないことがある事由に該当する場合。
② 過去に当社と EMINEL プランを契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合。
③ 過去に当社との EMINEL プランが終了又は解約されており、その終了又は解約日から1年経過していない場合。
④ 過去に当社と他の約款に基づく契約をし、その際にその契約に違反した事実がある場合。
⑤ EMINEL プランにおけるサービス(以下「EMINEL サービス」といいます。)を不適切に利用する恐れが認められる場合。
⑥ その他当社が特別の事情があると判断した場合。
EMINEL プランの適用開始日は、次のとおりといたします。
(1)EMINEL プラン申し込み時にガス使用契約と電力需給契約の申し込みを行った場合
EMINEL プラン成立後に到来するガス及び電力の使用開始日のうち、いずれか早い方の使用開始日を適用開始日といたします。
なお、ガス及び電力の使用開始日は、供給約款及び電力約款に基づき、お客さまの希望する日といたしますが、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として、これらは同日としていただきます。
(2)すでに当社のガス及び電力を使用しているお客さまが EMINEL プランの申し込みを行った場合
EMINEL プラン成立後、EMINEL 機器の設置が完了した日以降最初に到来する、電力の検針日又はガスの検針日の翌日からといたします。なお、この際における、電力の検針日とガスの検針日の翌日のうち、18(料金の算定及び算定期間)に定める同一請求月分で比較して遅い方の日が適用開始日となります。
EMINEL プランは契約期間の定めのない契約といたします。
Ⅲ.EMINEL サービス
11.EMINEL サービスについて
(1)EMINEL サービスは、EMINEL 機器、スマートメーター、パルス発信機付ガスメーターにより計測した値を、通信回線を利用して分析、集計、加工し、その情報を専用アプリケーション(以下
「EMINEL アプリ」といいます。)にて確認ができるようにするサービス、又はその情報を利用してセントラルヒーティングシステムを自動制御するサービス等からなり、提供できるサービスの種類については別表2に定めるとおりといたします。
(2)EMINEL サービスで表示される各数値及び指標等については推計値であり、実際の数値とは異なる場合があります。
(3)EMINEL アプリで表示されるガス料金及び電気料金並びにそれらを算定する際の1か月の算定日数については目安値であり、実際に EMINEL プランとして請求される金額や算定日数とは異なります。実際の請求額等については当社ホームページ上にある会員制サイトで確認するものといたします。
12.EMINEL サービスに必要なシステム等の提供方法
(1)当社は、EMINEL サービスの提供にあたり、EMINEL 機器をお客さまの需要場所に設置いたします。この際の EMINEL 機器については当社が当社の負担で用意するものとし、その所有権については当社に属するものといたします。なお EMINEL 機器の取付関係工事費についてはお客さまの負担といたします。
(2)EMINEL サービスに必要な EMINEL アプリは当社所定の方法で提供し、お客さまは、当社がお客さまの需要場所に設置するタブレット端末又は、お客さまが自らの負担で用意するスマートフォンやタブレット端末(いずれも当社が別途案内する EMINEL アプリの推奨環境に対応しているものといたします。)にインストールして使用するものといたします。
(3)EMINEL アプリの使用に必要な会員 ID 及び初期パスワードは当社が発行しお客さまへお知らせいたします。
13.EMINEL サービスの利用開始
EMINEL サービスは原則として、9(契約の適用開始日)の適用開始日から利用開始といたします。ただし、14(EMINEL サービスの利用条件)の利用条件が満たされていない場合には、利用条件が満たされた後に利用開始といたします。
14.EMINEL サービスの利用条件
お客さまはEMINEL サービスを利用するにあたり、次の各号に定めるすべての条件を満たすものとい
たします。
① EMINEL プランを適用する需要場所で使用できるインターネット回線が光回線による常時接続サービス及びそれに準じるものであり、かつ、Wi-Fi 通信(お客さまでパスワードを設定するものといたします。)のできる無線通信設備が設置されている。
② お客さまが、一般送配電事業者が提供する B ルートサービスの認証ID 及びパスワードを受領しており、当社がそれらを用いて EMINEL 機器の接続作業を完了している。(故障により EMINEL機器を交換する場合や新しいスマートメーターに交換する場合等も同様の接続作業が必要となります。)
15.EMINEL 機器の仕様及び仕様の変更
(1)EMINEL 機器の仕様等は、お客さまが取扱説明書にて確認するものといたします。
(2)当社は、EMINEL 機器の仕様変更(後継機種のリリースを含みます。)を行う場合があります。なお、仕様変更を行う際には、あらかじめ当社が適当と判断する方法でお知らせいたします。
(3)当社は、必要に応じてEMINEL アプリ及び EMINEL サービスを構成するソフトウェアを更新する場合があります。なお、この際お客さまにアップデート等を行っていただく必要があります。
(1)ガス及び電力の検針、使用量の算定等については、供給約款と電力約款によるものといたします。
(2)使用量のお知らせについては、供給約款及び電力約款によらず、お客さまが当社ホームページ上の会員制サイトにて確認するものといたします。
17.EMINEL プランの料金表の適用
EMINEL プランは、14(EMINEL サービスの利用条件)の利用条件が満たされていない場合等で、 EMINEL サービスの一部が利用できない状態であっても、9(契約の適用開始日)の適用開始日から別表1の料金表を適用いたします。
(1)当社は、16(検針及び使用量の算定等)で算定されたガス及び電力の使用量に基づき、同一請求月分ごとに別表1の料金表を適用して料金を算定いたします。この際の料金は、お客さまが契約するEMINEL プランの契約種別の基本料金、ガス従量料金及び電気従量料金(以下これらを
「従量料金」といいます。)、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
なお、従量料金については、供給約款及び電力約款に基づき、原料費と燃料費の変動によって単位料金を調整して算定するものといたします。
(2)料金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第三位で切り捨てます。
(3)基本料金はガス及び電力の使用量算定日数に関わらず、1つの請求月分の請求につき1か月分を申し受けるものといたします。なお、16(検針及び使用量の算定等)で算定された使用量と請求月分との関係は次のとおりといたします。
エネルギー | 検針日 | 請求月分 |
ガス | 4月1日検針日から4月30日検針日まで | 4月分 |
電気 | 4月2日検針日から5月1日検針日まで | |
ガス | 5月1日検針日から5月31日検針日まで | 5月分 |
電気 | 5月2日検針日から6月1日検針日まで | |
ガス | 6月1日検針日から6月30日検針日まで | 6月分 |
電気 | 6月2日検針日から7月1日検針日まで | |
ガス | 7月1日検針日から7月31日検針日まで | 7月分 |
電気 | 7月2日検針日から8月1日検針日まで | |
ガス | 8月1日検針日から8月31日検針日まで | 8月分 |
電気 | 8月2日検針日から9月1日検針日まで | |
ガス | 9月1日検針日から9月30日検針日まで | 9月分 |
電気 | 9月2日検針日から10月1日検針日まで | |
ガス | 10月1日検針日から10月31日検針日まで | 10月分 |
電気 | 10月2日検針日から11月1日検針日まで | |
ガス | 11月1日検針日から11月30日検針日まで | 11月分 |
電気 | 11月2日検針日から12月1日検針日まで | |
ガス | 12月1日検針日から12月31日検針日まで | 12月分 |
電気 | 12月2日検針日から1月1日検針日まで | |
ガス | 1月1日検針日から1月31日検針日まで | 1月分 |
電気 | 1月2日検針日から2月1日検針日まで | |
ガス | 2月1日検針日から2月28日(閏年は29日)検針日まで | 2月分 |
電気 | 2月2日検針日から3月1日検針日まで | |
ガス | 3月1日検針日から3月31日検針日まで | 3月分 |
電気 | 3月2日検針日から4月1日検針日まで |
なお、次に該当する場合、当社は基本料金を申し受けません。
① 9(契約の適用開始日)(1)の適用開始日後、初回の請求月分に関わる料金。
② 32(契約の終了)等により契約が消滅する際の料金で、同一請求月分のガス又は電力の使用分の一方が EMINEL プランでの算定対象とならない場合。
(1)お客さまにお支払いいただくべき EMINEL プランの料金の支払義務は、供給約款及び電力約款による、ガス及び電気それぞれの支払義務発生日にあたる日のうち、同一請求月分で比較して遅い方の日に発生するものといたします。
(2)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月29日、12月30日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払わない場合は、当社は支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次のいずれかの場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合。
② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、1日当たり0.
0274%の割合を乗じて算定して得た金額といたします。
なお、消費税等相当額及び次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
【算式】再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金と合わせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は(3)の規定に基づき合わせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づき合わせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
料金及び延滞利息は、原則、口座振替又はクレジット決済にてお支払いいただきます。口座振替やクレジット決済の手続きが完了するまでの間や、口座振替又はクレジット決済が不能となっている場合については、払込みの方法でお支払いいただきます。
料金及び延滞利息は、他の当社の契約も含めて支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。なお、お支払いいただいた金額が当社のお客さまに対する債権を消滅させるに足りない場合の充当順については、当社に一任していただくものといたします。
料金及び延滞利息以外のその他の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社の支店及び当社の指定した特約店
なお、EMINEL サービスにおける有償オプションサービスのお支払いについては、EMINEL プランの料金と同様の支払方法となる場合があります。
24.EMINEL 機器の設置条件
(1)当社又は当社が承認した代行店は、EMINEL 機器を工事説明書に記載の条件のもとに設置いたします。お客さまは設置された状態を適切に保持、管理するものといたします。
(2)お客さまが、タブレット端末を除く EMINEL 機器の設置場所の変更を希望する場合は、当社に申し込みをしていただきます。この際にかかる費用(変更前の設置場所の復旧作業を含みます。)はお客さまの負担といたします。
なお、タブレット端末についても、設置場所の建物外へ持ち出すことはできないものといたします。
(3)当社は、設置場所の変更により EMINEL サービスの提供が困難になると判断した場合等、(2)の申し込みを承諾しないことがあります。
25.EMINEL 機器利用の注意事項
(1)お客さまは、EMINEL 機器の保護及び安全のため、EMINEL 機器の取扱説明書を十分に理解し、その指示事項及び注意事項に従うものといたします。それらに反する取り扱いをしたことで、 EMINEL 機器の機能が十分に発揮されなかった、又はお客さまに損害が生じたといった場合でも、当社は一切の責任を負わないものといたします。
(2)EMINEL ゲートウェイは、電波障害自主規制に則って製造していますが、ラジオ及びテレビの受信機に近接して使用すると受信障害を引き起こす可能性があります。受信障害が引き起こされても当社の責めに帰すべき事由によらない場合、当社は一切の責任を負わないものといたします。
(3)EMINEL 機器におけるタブレット端末は、EMINEL アプリ及び当社ホームページの閲覧、操作を目的としてのみ使用できるものといたします。
(4)EMINEL 機器におけるタブレット端末には、お客さまのクレジットカード情報等の個人情報を登録しないようにしていただきます。お客さまがこれに反したことで、お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものといたします。
なお、お客さま自身のスマートフォンやタブレット端末等で EMINEL サービスを利用した場合に生じたお客さまの損害についても、当社の責めに帰すべき事由によらない場合、当社は一切の責任を負わないものといたします。
(5)EMINEL 機器が消費する電力及び EMINEL サービスの利用に伴う通信の費用はお客さまの負担といたします。
(1)EMINEL サービスの利用に関して付与される ID 及びパスワード(以下「パスワード等」といいます。)は、お客さまの他には、お客さまの親族及びそれに準じる者のみが使用できるものとし、それ以外の第三者に貸与、譲渡、売買することはできないものといたします。
(2)お客さまはパスワード等の管理、使用を自己の責任において行うものとし、パスワード等の盗用、不正使用、その他の事故等があっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除いて、当社は責任を負わないものといたします。
(3)お客さまはパスワード等の盗用、不正使用、その他の事故等があった場合には、直ちにその旨を当社に連絡するものといたします。
(4)(1)に違反した、又は(3)に該当した場合、当社はパスワード等の使用を停止することやパスワード等の削除ができるものといたします。なお、この場合において当社に損害が発生した場合、当社はお客さまに対し損害の賠償を請求することができるものといたします。
(5)パスワード等を用いて当社に行われた意思表示は、お客さま本人の意思表示とみなすものといたします。
お客さまは、EMINEL 機器及び EMINEL サービスの利用に関し、次の各号の行為を行ってはならないものとし、また、第三者にも行わせてはならないものといたします。
① EMINEL サービスで使用する以外の目的でEMINEL 機器を使用する行為。
② EMINEL アプリ及びEMINEL サービスを構成するソフトウェアに関する、複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含みます。)、リース、担保設定等の行為。
③ EMINEL アプリ及びEMINEL サービスを構成するソフトウェアを使用する権利の譲渡、転売、あるいはその使用をお客さまの親族及びそれに準じる者以外の第三者に許諾する行為。
④ EMINEL アプリ及び EMINEL サービスを構成するソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻訳、翻案する行為。
⑤ EMINEL アプリ及び EMINEL サービスを構成するソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする行為、又は当該ソフトウェアの派生製品を作成する行為。
⑥ EMINEL 機器の構成部分を分離して使用する行為。
⑦ EMINEL プランを適用する需要場所から EMINEL 機器を他の需要場所に移す行為。
EMINEL 機器を改造する行為。
⑨ EMINEL 機器を損壊する又は機能を減殺する行為。
⑩ EMINEL サービスでアクセス可能な当社の情報の改竄、消去等の行為。
⑪ 他者になりすまして EMINEL サービスを利用する行為。
⑫ 有害なコンピュータープログラム等を送信する行為。
⑬ EMINEL プランに関わる当社の著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権を侵害する行為。
⑭ EMINEL プラン並びに法令及び公序良俗に違反する行為。
28.EMINEL サービスの利用制限
(1)次の各号に該当する場合、お客さまは EMINEL サービスの一部又は全部の利用ができない場合があります。
① 当社設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
② 回線事業者又はインターネットサービスプロバイダ等の事由により通信が中断した場合。
③ 無線通信設備等の不具合で通信が中断した場合。
④ お客さまが当社の通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行った場合。
⑤ EMINEL サービスに関わるシステムに不具合が生じた場合。
⑥ 法令の規定により中止する必要がある場合。
⑦ 災害及び感染症の流行等、その他の不可抗力による場合。
供給約款及び電力約款に基づきガス又は電力の供給や使用に制限等があった場合。
(2)当社は、(1)の事由によって当社が EMINEL サービスの一部又は全部の利用を制限する際には、当社が適当と判断する方法で通知いたします。ただし、当社があらかじめ知り得ない場合及び緊急でやむを得ない場合を除きます。
(3)(1)の事由によって、お客さまが EMINEL サービスの一部又は全部の利用ができず、それによりお客さまに損害が生じた場合でも、当社はその責任を一切負わないものといたします。また、 EMINEL サービスの一部又は全部を利用できなかった期間中でも月額の基本料金は増減することなく申し受けます。ただし、(1)に該当し、お客さまがガス又は電力を使用できない期間(以下
「供給中止期間」といいます。)があった場合には、供給中止期間が含まれる請求月分の基本料金を、供給約款及び電力約款によらず、次のとおり割引いたします。
【算式】 基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
【備考】 ① 基本料金は、別表1の料金表の基本料金。
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30とする。
③ 計算結果の小数点第三位以下の端数は切り捨て
29.EMINEL 機器の故障
(1)当社は、お客さまの責めによらない事由により EMINEL 機器が故障した場合は、お客さまの申
し出に基づき、遅滞なく、当社の選択によって修繕又は交換を無償で実施するものといたします。
(2)(1)の規定に関わらず、次の各号に該当する場合で、お客さまが修繕又は交換を希望する場合は、お客さまにその費用を負担していただきます。
① お客さまの故意又は過失(取扱説明書によらない取り扱いをした場合を含みます。)により
EMINEL 機器が故障した場合
② 消耗、変質、変色、傷、汚れ等、EMINEL 機器の機能には問題がない損害の場合
③ 異常電圧、天災地変(暴風雨、雷、地震、浸水、凍結等)等の不可抗力により生じた故障の修理
④ 戦争、暴動又はテロにより故障した場合
⑤ コンピューターウィルスによる障害に起因する故障の場合
⑥ その他、EMINEL 機器の動作状況等から、当社が故障していないと判断した場合
(3)修繕又は交換の際に必要な電力、ガス、水、通信等の費用はお客さまに負担していただきます。
(4)修繕又は交換業務は、当社又は当社が承認した代行店が、別途案内する営業時間内に行うことといたします。
(5)当社は、EMINEL 機器が故障したことでお客さまが EMINEL サービスの一部を利用できず、それによりお客さまに損害が生じた場合でも、当社の故意又は当社に重大な過失がある場合を除き、その責任を一切負わないものといたします。また、故障期間中でも月額の基本料金は増減することなく申し受けます。
(1)お客さまが契約内容の変更を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で契約内容を変更していただきます。この場合の適用開始日は、契約内容の変更が成立した後に到来する検針日の翌日(ガスが起因の場合)又は検針日(電気が起因の場合)とし、お客さまと協議の上、決定いたします。
なお、17(EMINEL プランの料金表の適用)によらず、起因となった方の適用開始日が含まれている請求月分から契約変更後の内容で料金を算定いたします。
(2)契約内容の変更の適用開始日から1年経過していない場合、原則として、契約内容を再度変更することはできません。ただし、設備の変更又は建物の改築等による場合及び、契約電流のみを変更する場合は除きます。(契約電流の変更は電力約款に基づき工事費等の精算金が生じる場合があります。)
(3)契約内容の変更に伴い、当社がお客さまに対し行う事前の供給条件の説明、書面交付及び事後の書面交付を行う場合の取り扱いは、2(EMINEL プラン契約約款の変更)に準じます。
(1)新たなお客さまが、それまで EMINEL プランを契約していたお客さまの当社に対する EMINEL
プランに関するすべての権利及び義務(料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続き EMINEL
プランを希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で名義の変更をしていただきます。
(2)(1)の場合においても、それまで EMINEL プランを契約していたお客さまと当社との契約自体が消滅していた場合には、改めて5(契約の申し込み)に基づき、当社所定の方法で申し込みをしていただきます。
(1)お客さまが需要場所における EMINEL プランを終了しようとされる場合は、その終了期日を定めて、あらかじめ当社に連絡していただきます。当社は原則として、その終了期日に EMINEL プランを終了させるための手続きを行います。
(2)EMINEL プラン終了後も、当社とのガス使用契約及び電力需給契約を継続する場合、ガスについては契約終了期日以降最初に到来する検針日まで、電力については契約終了期日以降最初に到来する検針日の前日までの使用分に EMINEL プランを適用いたします。
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合、当社は EMINEL プランを解約できるものといたします。この場合、解約する日の15日前までに予告するものといたします。
① 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が当社営業日以外の場合は、その直後の営業日)を経過しても料金又は延滞利息のお支払いがない場合。
② 口座振替又はクレジット決済の不能が繰り返され、当社からの改善の要求にも従っていただけない場合。
③ 供給約款における供給停止及び電力約款における解約に掲げる事由に該当する場合。
④ ガス使用契約及び電力需給契約が消滅した場合。(当社とのガス使用契約又は電力需給契約の一方が継続する場合におけるEMINELプランの適用については32(契約の終了)(2)に準じるものといたします。)
⑤ EMINEL プランに関するお客さまの契約違反があった場合。(6(適用条件)を満たさなくなった場合を含みます。)
(2)お客さま又は当社は、相手方が次の各号に該当するに至った場合は、EMINEL プランを解約できるものといたします。
① 破産、会社更生、民事再生のいずれかの手続きの申し立てを受け又は自ら申し立てたとき。
② 強制xxx、滞納処分を受けたとき。
③ 振出し、引受け、裏書きした手形・小切手が不渡りとなったとき、又はその他支払いが停止されたとき。
④ 解散の決議がなされたとき。
⑤ その他上記各号に準じる場合に該当し、信用が著しく毀損されたとき。
(1)当社は契約の終了及び解約が行われた場合、EMINEL 機器を取り外し、回収することができるものといたします。当社はこの際に要する費用として、お客さまに以下の解約事務手数料を申し受けます。
解約事務手数料:16,500円(消費税等相当額を含みます。)
(2)(1)の解約事務手数料には、EMINEL 機器の設置場所に対する当社所定の補修作業の費用が含まれます。お客さまが当社所定の補修作業以上の復旧を必要とする場合は、お客さまの負担にて行っていただきます。
(3)お客さまの責めに帰すべき事由により EMINEL 機器が破損又は紛失され、当社に返還できない場
合、お客さまはその補充、修繕等に必要な費用を(1)の解約事務手数料に加えて負担するものといたします。
お客さまには、当社又は当社が承認した代行店が、EMINEL 機器の設置、検査、修繕、更新、適用条件及び設置条件の維持の確認等のために、需要場所へ立ち入ることがあることを承諾していただきます。
(1)EMINEL サービスにおいて提供する機能及び情報に関し、当社は特定の目的に対する適合性や正確性、有用性、完全性について保証しないものといたします。
(2)お客さまが EMINEL サービスを利用できなかったことによって、お客さまにいかなる損害が生じても、当社の責めに帰すべき事由によらない場合は、当社は一切の責任を負わないものといたします。
(3)当社は、お客さまが EMINEL サービスを利用して得たデータ等の消失、第三者による改竄に関し、一切の責任を負わないものといたします。
(4)お客さまが EMINEL サービスを利用して得た、自身の個人情報を公開したことにより、いかなる損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものといたします。
(5)当社は、EMINEL 機器や EMINEL サービスの利用に関するお客さまと第三者の間において生じた紛争等について一切の責任を負わないものといたします。
(6)EMINEL サービスを活用した効果が、お客さまの想定を下回った場合でも、当社の責めに帰すべき事由によらない場合は、当社は一切の責任を負わないものといたします。
(7)EMINEL アプリは、当社が特定の環境で画面表示や動作を確認したものであり、すべての環境で機能、性能、信頼性が保証されるものではなく、お客さまのスマートフォンやタブレット端末によっては、当社が別途案内する推奨環境を満たしているかどうかに関わらず、画面表示や動作が不安定になる可能性があることを承諾していただきます。
また、当社ホームページ上にある会員制サイトについても、インターネット環境や当社の都合に
よっては正常に表示されない可能性があることを承諾していただきます。
これらによってお客さまにいかなる損害が生じても、それが当社の故意又は当社の重大な過失によるものでない場合、当社は一切の責任を負わないものといたします。
お客さまには、当社が EMINEL を通じてお客さまのガス及び電力の使用量や室温のデータ等を取得することに承諾していただきます。当社が取得するお客さまの個人情報については、当社が定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に取り扱うものといたします。
(1)お客さま及び当社は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約いたします。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
② 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
(2)お客さま及び当社は、相手方が、(1)の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、EMINEL プランを解除することができるものといたします。
(3)本条の規定により EMINEL プランが解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができないものといたします。
お客さまとのEMINEL プランに関する訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
本約款は、2019 年 10 月 1 日より実施するものといたします。
別表1 EMINEL プラン料金表
EMINEL プランに適用される料金表は次のとおりといたします。お客さまには EMINEL プランの申し込み時に適用する契約種別を選択していただきます。
1.EMINEL プラン+eco ジョーズ
(1)料金表(消費税等相当額を含みます。)
① 基本料金
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。
契約電流20アンペア以下 | 6,229.26円 |
契約電流30アンペア | 6,669.26円 |
契約電流40アンペア | 7,109.26円 |
契約電流50アンペア | 7,549.26円 |
契約電流60アンペア | 7,989.26円 |
② 従量料金(基準単位料金)
従量料金は、ガス、電力それぞれの使用量によって算定いたします。
ガス(1立方メートルにつき) | 93.90円 |
電力(1キロワット時につき) | 29.20円 |
2.EMINEL プラン+ガスマイホーム発電
(1)適用範囲
お客さまが EMINEL プランの需要場所において、ガスマイホーム発電を使用している場合に適用することができます。
(2)料金表(消費税等相当額を含みます。)
① 基本料金
基本料金は、1か月につき次のとおりといたします。
契約電流20アンペア以下 | 6,758.89円 |
契約電流30アンペア | 7,198.89円 |
契約電流40アンペア | 7,638.89円 |
契約電流50アンペア | 8,078.89円 |
契約電流60アンペア | 8,518.89円 |
② 従量料金(基準単位料金)
従量料金は、ガス、電力それぞれの使用量によって算定いたします。
ガス(1立方メートルにつき) | 82.35円 |
電力(1キロワット時につき) | 25.16円 |
(3)当社は、(1)の適用範囲に該当するかどうか確認させていただく場合があります。この場合
には、正当な事由がない限り、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(4)お客さまが適用範囲に該当せずに本契約種別を適用していた場合、その期間の料金を適正な契約種別に基づいて算定しなおし、その差額を申し受けます。
別表2 EMINEL サービス一覧
当社がお客さまに提供するEMINEL サービスは次のとおりです。
サービスの種類 | サービス内容(要旨) |
1.省エネサポート | 住環境情報やエネルギーデータの分析によるエネルギー等の見える化、及び省エネアドバイスの提供、並びに暖房自動 制御機能。 |
2.CO2 買取サービス | お客さまの省エネ行動に応じた対価の還元。 |
3.ガス機器保守サービス | ガス機器全般の修理保証サービス。 |
4.暖房・家電遠隔制御 | 暖房機器や家電をスマートフォン等から遠隔操作する機能。 |
5.見守りサービス (有償オプションサービスあり) | マルチセンサーの人感検知情報を用いた通知機能。 (有償で警備会社へ出動要請できるサービス。) |
当社が EMINEL サービスで提供する省エネサポートは、EMINEL 機器、スマートメーター、パルス発信機付ガスメーターにより計測した値を、通信回線を利用して分析・集計・加工し、その情報を「エネルギー等の見える化」、「省エネアドバイス」、「暖房自動制御」に用いるものであり、その詳細については次のとおりです。
① エネルギー等の見える化
EMINEL アプリにて、お客さまのガス及び電力の使用量や室温データと、お客さまと世帯構成が類似する世帯の平均データとを比較できる機能や、時間帯別及び曜日別にガスや電力の使用量又は人感検知情報を確認できる機能。
② 省エネアドバイス
マルチセンサーで取得する温度等の住環境情報や、ガス及び電力の使用量データを蓄積、分析し、お客さまに適した省エネアドバイスをEMINEL アプリにて行うサービス。
③ 暖房自動制御
マルチセンサーが建物内への基準値を超える日射量を検知した際や、人感を検知せず不在、就寝 と判断した場合にセントラルヒーティングシステムの暖房運転を省エネ制御する自動補正機能及び、お客さまがあらかじめ設定する曜日、時間ごとの室温スケジュールに合わせて暖房運転を自動で制 御する機能。
別表2の2.CO2 買取サービス
(1)当社は、EMINEL を活用したお客さまの省エネ行動に応じた対価をお客さまに還元いたします。省エネ行動の基準や対価の還元方法については、当社が決定し、当社ホームページ等、当社所定の方法でお知らせするものとし、それを変更する場合も同様といたします。
(2)EMINEL の不具合により当社がお客さまの省エネ行動を感知できなかった場合等、当社がお客さまに対価の還元ができなかったとしても、それが当社の故意又は当社の重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものといたします。
(1)当社は、適用除外に該当する場合を除き、対象機器に万一故障が発生し、その旨連絡を受けた場合には、無償にて適切な故障修理を行うものといたします。ただし当該機器の購入日(又は製造日)から10年間に限るものとし、11年目以降部品代については有償といたします。
また、セントラルヒーティングシステム及びガスマイホーム発電については、当社が別途定める時期、頻度により無償の定期点検も実施することといたします。
<対象機器>
EMINEL プランを契約している需要場所に設置されており、かつ、お客さまが管理又は所有し、当社が供給するガスを燃料として使用するガス消費機器。
<適用除外>
・ 融雪機器、ガス灯の修理の場合。
・ 消耗品(電池、ガスホース等)、消耗部品(セントラルヒーティングシステムの中和器を除く)、給水給湯配管(継手を含む)の修理の場合。
(2)(1)の規定によらず、次の故障修理(費用)は本サービスの対象外といたします。
① お客さまの故意又は過失(取扱説明書によらない取り扱いをした場合を含みます。)により生じた故障の修理。
② お客さまが当社の承認を得ずに対象機器を改造した、又は当社の指定部品以外のものを使用して生じた故障の修理。
③ 鉄管で接続されている対象機器を移設したことにより生じた故障の修理。
④ 異常電圧、天災地変(暴風雨、雷、地震、浸水、凍結等)等の不可抗力により生じた故障の修理。
⑤ 戦争、暴動又はテロにより故障した場合の修理。
⑥ 経年的な劣化により、給排気設備、温水、冷媒搬送部材に生じた損傷部位の修理。
⑦ 対象機器の故障により他の財物に生じた故障、もしくは損傷等の損害の修理。
対象機器の修理を行う上で、建築設備等の移動・解体・復旧等が生じた場合の費用。
⑨ 消耗、変質、変色、傷、汚れ等、対象機器の機能には問題がない損害の修理。
⑩ ガス種変換作業。
⑪ 機器の清掃、オーバーホール。
⑫ 基準値を下回っていない暖房用循環水(不凍液)の入替。
⑬ 購入日(又は製造日)から11年目以降のセントラルヒーティングシステムの中和器の修理における技術料。
⑭ その他、老朽化、補修部品の保有期限超過後の欠品等、当社の責めに帰さない事由による修理不可能な故障。
(3)本サービスにおける業務に必要な電力、ガス、水等はお客さまに無償で提供していただきます。
(4)本サービスにおける業務は、当社又は当社が承認した代行店が、別途案内する営業時間内に行うことといたします。
(1)お客さまは、EMINEL アプリにて需要場所におけるセントラルヒーティングシステムの暖房運転状況の確認及び操作を行うことができます。ただし、EMINEL アプリを使用するスマートフォンやタブレット端末が通信できる環境にある必要があります。
(2)お客さまはECHONET Lite 対応の照明機器やエアコン等(以下「ECHONET Lite 対応家電」といいます。)を EMINEL アプリにて操作することができます。ただし、当社又は当社が承認した代行店がEMINEL とECHONET Lite 対応家電の接続作業を完了している必要があります。
なお、ECHONET Lite 対応家電であっても、当社が EMINEL との通信確認を行っていない機器については、本サービスの対象外といたします。
(3)ECHONET Lite 対応家電の用意や、その不具合、故障の修理等については、お客さまの負担で行っていただきます。
(4)ECHONET Lite 対応家電の不具合、故障によりお客さまに損害が生じた場合でも、それが当社の責めに帰すべき事由よらない場合は、当社は一切の責任を負わないものといたします。
(1)お客さまはマルチセンサーの人感検知情報(設定した時間に人感検知があったかどうか)の通知を、自身のスマートフォン等に送ることができます。ただし、自身のスマートフォン等で EMINEL アプリが使用できるようになっており、かつ、スマートフォン等が通信できる環境にある必要があります。
(2)お客さまが人感検知情報により需要場所の不審な点を察知した場合、有償にて、当社と提携する警備会社に依頼し、需要場所の状況確認や、お客さまと同行での安全確認を行わせることができます(以下「かけつけサービス」といいます。)。
(3)お客さまは、かけつけサービスの利用を希望する場合、あらかじめ当社が提携する警備会社と契約していただく必要があります。
なお、この際の契約の申し込みは当社に行っていただくものとし、当社は、お客さまの代行として警備会社にサービス紹介の申し込み及びそのために必要なお客さまの個人情報の提供を行うものといたします。また、かけつけサービスの料金請求等のため、当該警備会社より、お客さまへのサービス紹介結果の情報を取得させていただきます。
(4)マルチセンサーの人感検知情報の誤報、失報でお客さまに損害が生じても、当社は一切の責任を負わないものといたします。