Contract
業 務 委 託 契 約 書(案)
1.委託業務の名称 武蔵野市下水道施設長期包括業務委託
2.委託業務の場所 武蔵野市内全域(一部市外を含む。)
3.業 務 委 託 料 金●,●●●, ●●●, ●●●円
(内訳)
(1)統括管理業務 金 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円
(2)維持管理業務 金◆◆◆,◆◆◆,◆◆◆円
(3)改築設計・計画策定支援業務 金 △△,△△△,△△△円
(4)改築工事 金◇◇◇,◇◇◇,◇◇◇円
4.履 行 期 x xx 6年 〇月〇日から
令和 10年 3月31日まで
5.契 約 保 証 金 金 ◇◇,◇◇◇,◇◇◇円
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
上記の委託契約について、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
契 約 確 定 の 日 令和 6年 〇月 〇日
発 注 者 xxxxxxxxx0xx0x00x
xxxx
x 表 者 武蔵野市長 xx xx
受 注 者 共同企業体名称
(代表者)所 在 地
名 称
代 表 者
構成員
所 在 地
名 称
所 | 在 | 地 |
名 | 称 | |
代 | 表 | 者 |
代 表 者構成員
・・・
目次
1
6
第 21 条(実施要領等と業務内容が一致しない場合の修補義務) 8
第 27 条(著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更) 10
12
14
16
19
第 46 条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 20
第 49 条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 21
22
25
第 11 条(基本契約の終了又は解除による本協定の解除) 27
29
第6条(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 30
第 10 条(委託業務におけるxx技術者等の通知について) 31
第 11 条(委託業務における照査技術者の通知について) 31
第 18 条(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更) 35
第 26 条(基本契約の終了又は解除による本協定の解除) 38
44
第 12 条(実施要領等と業務内容が一致しない場合の修補義務) 46
第 23 条(業務委託料の増減による前払金の追加払又は返還) 49
第 29 条(基本契約の終了又は解除による本協定の解除) 52
54
第6条(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 55
第 21 条(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更) 60
第 30 条(業務委託料の増減による前払金の追加払又は返還) 64
第 38 条(基本契約の終了又は解除による本協定の解除) 67
本契約において用いられる用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。
(1)「本業務」とは、武蔵野市下水道施設長期包括業務委託をいう。
(2)「下水道施設」とは、武蔵野市が所管する公共下水道施設をいう。
(3)「実施要領等」とは、本業務について、発注者が令和5年8月21日に公表した「武蔵野市下水道施設長期包括業務委託 実施要領、要求水準書、優先交渉権者決定基準、様式集、その他発注者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書」の総称をいう。
(4)「企画提案書等」とは、本業務の実施要領等に基づく優先交渉権者の選定手続きにおいて、事業者が提出した提案書等をいう。
(5)「年度協定」とは、統括管理業務(統括管理業務、データ管理業務)、維持管理業務(計画的維持管理業務、住民対応等業務、問題解決業務)、改築設計・計画策定支援業務(改築業務(設計)、計画策定支援業務)及び改築工事(改築業務(工
事))の区分毎に、年度毎の業務履行にあたって締結する協定のことをいう。
(6)「年度協定(案)」とは、年度協定の雛形であり、年度毎の各業務の業務予定箇 所、実施時期、実施数量及びこれに対応する業務委託料等を除く事項について示すものをいう。
(7)「本契約等」とは、本契約、年度協定、実施要領等及び企画提案書等の総称をいう。
(7)「履行開始日」とは、令和6年4月1日をいう。
(8)「履行期間満了日」とは、令和10年3月31日(本契約に基づき変更された場合には当該日とする。)をいう。
(9)「履行期間」とは、履行開始日から履行期間満了日までの期間をいう。
(10)「業務準備期間」とは、契約決定日から履行開始日の前日までの期間をいう。
(11)「業務移行期間」とは、履行期間の最終3ヶ月間をいう。
(12)「業務計画書」とは、第13条に定める全体業務計画書、年間業務計画書及び月間業務計画書の総称をいう。
(13)「成果物」とは、本契約等の目的物の総称をいう。
(14)「業務事務所」とは、本業務を実施する事務所として、受注者が指定する場所をいう。
(15)「業務場所」とは、実施要領等に定められた本業務を行う対象となる場所をいう。
(16)「業務対象施設」とは、業務場所における下水道施設(管きょ、マンホール、公共ます、取付け管、吐口、伏越し、雨水貯留浸透施設、下水道用地、ポンプ施設)及
び本契約締結後、本業務の対象として追加された施設をいう。
(17)「不可抗力」とは、暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受注者の責に帰すことができないもので、発注者及び受注者によって予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できない事由をいう。
(18)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
1 発注者及び受注者は、本契約等に基づき、日本国の法令等を遵守し、本業務を履行しなければならない。
2 受注者は、履行期間中、実施要領等の内容に従い、本業務を行うとともに、成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、受注者に対し、その業務委託料を支払うものとす る。
3 発注者は、その意図する本業務の実施及び成果物を完成させるため、本業務に関する協議を受注者又は受注者の統括責任者等(統括責任者、xx技術者、担当技術者、照査技術者、酸素欠乏危険作業xx者、その他必要な技術者をいう。以下同じ。)に対して求めることができる。
4 受注者は、本契約等に特別の定めがある場合又は前項の協議がある場合を除き、本業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、実施要領等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 本契約等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
10 本契約は日本国の法令に準拠するものとする。
11 発注者は、本契約に基づくすべての行為を受注者である共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
1 本契約等に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者 は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、30日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約等の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
1 本契約は、年度協定、実施要領等及び企画提案書等と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類において疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 本契約の適用関係については、年度協定、本契約、実施要領等及び企画提案書等の順に優先することとする。ただし、企画提案書等が、年度協定、本契約及び実施要領等の水準を超えた提案を含む場合には、当該提案部分については、企画提案書等が優先する。
受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
1 発注者が本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは
広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)業務対象施設の維持管理、修繕等のために必要な範囲で、発注者又は発注者が委託する第三者をして、成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、予め、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物の内容を公表すること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 発注者は、成果物について、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
受注者は、自ら又は著作者をして、成果物にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、予め、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
1 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
1 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の 額」という。)は、頭書項目3(4)記載の改築工事に係る業務委託料の10分の1としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第40条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 本契約における改築工事に係る業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の改築工事に係る業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
1 受注者は、本契約等の定めるところに従い、業務対象施設について善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を実施しなければならない。
2 受注者は、本契約等で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、維持管理方法、使用資機材、消耗品等を決定し本業務を行う。
本業務の範囲は、以下の各号に記載された業務とし、詳細は実施要領等及び企画提案書等において定める。
(1)統括管理業務ア 統括管理業務
(2)維持管理業務
ア 計画的維持管理業務イ 住民対応等業務
ウ 問題解決業務
(3)改築設計・計画策定支援業務ア 改築業務(設計)
イ 計画策定支援業務
(4)改築工事
ア 改築業務(工事)
1 受注者は、業務準備期間に、発注者又は発注者の指定する者から本業務に関する引継ぎを受け、実施する業務の内容について把握しておかなければならない。
2 受注者は、履行開始日から確実に本業務が実施できるよう自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合において、受注者は、履行開始日の前日までに、発注者に準備を終えたことを報告するとともに、発注者による確認、承諾を受けなければならない。
3 発注者は前項の準備について、必要かつ可能な範囲で受注者に対して協力するものとする。
受注者は、本業務の実施にあたり、実施要領等に定める業務計画書を作成し、業務計画
書に基づき本業務を履行する。
1 発注者及び受注者は、別紙1ないし4の各業務の年度協定(案)の内容に合意する。
2 発注者及び受注者は、年度協定(案)を踏まえ、これに各年度の各業務の業務予定箇所、実施時期、実施数量及びこれに対応する業務委託料等を加えたものを年度協定として、当該年度の業務開始前に締結するものとする。
3 統括管理業務及び維持管理業務の年度協定については、各年度開始前の発注者の指定する時期までに、業務予定箇所、実施時期、実施数量及びこれに対応する業務委託料等に関する協議を整え、年度開始と同時に当該業務を遅滞なく開始できるよう協定を締結することとする。
受注者は、本業務の統括責任者等を指定し、発注者に通知しなければならない。統括責任者等の変更を行う場合は、事前に変更を行う者に係る実施要領等で定める資格要件を満たす者を配置することの発注者の承諾を得た上で、発注者に通知しなければならない。
1 受注者は、法令上に定める資格を有する者が実施すべき業務については、それぞれ必要な資格を有する者に担当させなければならない。
2 前項のほか、受注者は、本業務の実施に必要なその他の許認可等を、その責任と費用により取得して維持しなければならない。
1 発注者は、統括責任者等若しくは第19条第2項の規定により受注者から業務を請け負 い、又は委託された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 前項の決定内容が発注者の求める基準に達しない場合、発注者は再度、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。この場合においては、前項中「前項の規定による請求」を「第3項の規定による請求」と読み替えて、同項を適用する。
4 第28条第1項に規定する検査等の結果、本契約等に従った本業務が実施されていないと
発注者が判断した場合、発注者は、違反内容を明示した上で、受注者に対して改善業務計画書の提出を命じることができる。受注者は、改善業務計画書の提出を命じられてから10日以内に改善業務計画書を発注者に提出し、自らの費用負担及び責任において、発注者の確認を受けた改善業務計画書に従い本業務を行わなければならない。
5 発注者は、前項の期間内に受注者が改善業務計画書を提出しない場合(改善業務計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む)、又は改善業務計画書どおりに本業務が行われていない場合は、求める措置の内容とその理由を明示した上で、受注者に対して必要な措置を受注者の負担により行うことを請求することができる。
本業務の実施にあたり、発注者が関係機関への申請、報告又は届出等を必要とする場 合、受注者は、書類の作成及び申請等手続について、本業務に係るスケジュールに支障のない時期に実施しなければならない。
1 受注者は、本業務の全部又は主要業務を一括して、第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
2 受注者は、事前に発注者の承諾を得て、本業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託することができる。ただし、統括管理業務(データ管理業務を除く。)については、その全部又は一部を第三者に請け負わせ又は委託することを禁止する。
3 前項本文に基づき本業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託した場合、受注者は当該第三者による業務の遂行につき一切の責任を負担し、当該第三者の責めに帰すべき事由は受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
1 受注者は、本業務について、実施要領等に定める提出書類を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項に基づき提出された書類の内容について、受注者に説明を求め、また、必要な範囲で、受注者が本業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
第 21 条(実施要領等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
受注者は、業務の内容が実施要領等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならな
い。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、業務委託料を変更 し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
1 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)実施要領等に誤謬又は脱漏があること。
(2) 実施要領等の表示が明確でないこと。
(3) 業務実施上の制約等実施要領等に示された自然的又は人為的な業務実施条件と実際の業務実施条件が相違すること。
(4) 実施要領等に明示されていない業務実施条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聞いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、予め、受注者の意見を聞いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、実施要領等の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により実施要領等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
1 発注者は、法令の変更、技術の革新その他の理由により本業務の内容の変更を希望する場合、受注者等に対して、変更内容の協議をした上で、本契約等を変更することができ る。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 発注者は各年度における年度協定に基づく業務内容及び支払額が、当該年度の発注者の予算額を超過するおそれがある場合又はその他の理由により変更の必要があると認められるときは、年度協定の変更を行うことができる。なお、発注者は、事前に変更案について
受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
1 不可抗力により、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
1 受注者は、実施要領等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他の業務改善事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案した内容について実施要領等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、実施要領等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により実施要領等が変更された場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更しなければならない。
1 第21条、第22条、第24条、第25条、第31条3項の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 第22条、第24条の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者との協議により定める。
1 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から12ヶ月経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料の金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の金額の変更を請求することができる。
2 前項による請求は、本条の規定により業務委託料の金額の変更を行った後に再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に
基づく委託金額変更の基準とした日」と読み替える。
3 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションが生じ、業務委託料の金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は前二項の規定にかかわらず、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
4 第1項又は前項の場合において、発注者と受注者は、本業務内容の変更を含め、業務委託料の金額の変更額を協議し定めることとする。ただし、協議が整わない場合にあって は、発注者が定め、受注者に通知する。
1 発注者は、随時、自ら、又は本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、通常の営業時間内において、本業務の実施について検査を行うことができるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。ただし、発注者は受注者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
2 発注者(発注者から委託を受けた機関を含む。)は、前項の検査又は受注者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業時間内において、受注者に通知をした上で業務事務所へ立ち入ること、また、適宜受注者に説明を求めることができるものとし、受注者は、これに協力するものとする。
1 発注者は、業務の実施にあたり、契約の適正な履行の確保や給付の完了確認のため監督員を配置する。
2 発注者が行う監督に関する詳細については、各業務に応じて年度協定の定めに従うものとする。
1 受注者は、業務の履行にあたり、発注者に対して本業務の完成等を確認するための検査の請求をし、検査に合格しなければならない。
2 発注者が本業務の完成等を確認するための検査時期、方法、引渡し時期等の詳細については、各業務に応じて年度協定の定めに従うものとする。
1 本業務における、令和6年度から令和9年度までの各業務の委託料は、下記のとおりとする。
(1)統括管理業務 金〇〇円
(2)維持管理業務 金◆◆円
(3)改築設計・計画策定支援業務 金△△円
(4)改築工事 金◇◇円総額 金●●●●円
2 各年度に支払う各業務の委託料については、年度協定締結時における最新の賃金水準や物価水準を加味し、発注者及び受注者の協議のうえ、年度協定にて定めるものとする。この場合において、各業務の委託料の構成要素である労務単価及び材料費については、各年度協定締結時点における最新の単価を採用することとし、諸経費については、本契約締結時点(変更契約含む。)における各業務の設計書に定められる諸経費率を採用することとする。
3 年度協定は第1項に定める各業務の金額の範囲内において締結することとし、各年度協定における累積の委託料の総額が、本契約で定める金額を上回ることが想定される場合には、本契約に定める委託料を変更することとする。
1 受注者は、第30条第1項に基づく業務の検査に合格したときは、発注者に対し、当該業務に係る委託料の支払を請求することができる。
2 各業務の委託料の支払に関する詳細については、各業務の年度協定に従うものとする。
1 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者が契約不適合の履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者の負担でこれを修補することができる。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は、その賠償の責めを負わない。
1 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関
し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 引き渡された成果物の契約不適合が発注者支給の材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
1 受注者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、本業務の実施に必要な住民対応(本業務の実施に伴い必要となる環境対策及び広報を含む。)を行わなければならない。
2 受注者は、予め発注者の承諾を受けない限り、住民対応の不調を理由に本業務を変更することはできない。
3 受注者は、住民対応の結果、本業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない。ただし、本業務を行政サービスとして実施すること自体に関する住民対応に要する費用及び損害については、発注者の負担とする。
4 受注者は、本業務を実施するにあたり、地域住民等に業務内容を説明し、理解と協力を得るとともに、紛争等が生じないように努めなければならない。
5 受注者は、地域住民等から苦情、要望等があった時は、遅滞なく発注者に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
6 受注者は、如何なる理由があっても、地域住民等から報酬、手数料等を受け取ってはならない。なお再委託先及び使用人等についても、同様とする。
7 再委託先及び使用人等が前項の行為を行ったときは、受注者がその責任を負うものとする。
1 受注者の本契約の違反その他受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者が発注者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
2 発注者の本契約の違反その他発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
1 受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受注者の責めに帰すべき事由により発注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、発注者は受注者に対して求償権を行使することができる。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(保険によりてん補された部分を除 く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等、発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
1 法令等の変更により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は本業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する増加費用の負担は次の各号のとおりとする。この場合、受注者は、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受注者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
(1)本業務に直接関係する法令等の変更の場合には、発注者の負担とする。
(2)本業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受注者の負担とする。
2 法令等の変更により、本業務を行うことができなかった期間の業務委託料については、当該期間において実施できなかった本業務に関して受注者が免れることのできなかった費用相当分を支払うものとする。
3 法令等の変更により本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。また、法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができる。
4 前項の委託内容の変更又は本契約の解除により受注者に生じた費用については、第1項
に定めるところによる。
1 不可抗力により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は業務対象施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、業務対象施設への被害及び本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。なお、これにより発生する費用は、発注者の負担とする。ただし、受注者の故意又は重過失によって、要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
2 不可抗力により業務対象施設が損傷した場合、発注者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受注者の故意又は重過失によって、業務対象施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる業務対象施設の修繕費用の増加分については受注者の負担とする。
3 前項に規定する業務対象施設の損傷により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受注者は本業務のすべてを履行する義務を負う。ただし、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま履行期間が満了したときの業務委託料については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
4 業務対象施設の損傷により、本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。また、本業務の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができ る。
5 前項の本業務の内容又は本契約の解除により受注者に生じた費用については、発注者の負担とする。
1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)成果物に契約不適合があるとき。
(2)第44条の規定により、履行期間の満了後に本契約が解除されたとき。
(3)前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者の損害が違約金の額を超えたときは、受注者はその賠償をしなければならない。
(1)第44条又は第45条の規定により履行期間の満了前に本契約が解除されたとき。
(2)履行期間の満了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第45条第5号及び第7号の規定により、本契約が解除された場合を除 く。)において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第47条又は第48条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
受注者は、実施要領等の定めるところにより、業務移行期間において、本業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
1 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第45条の規定によるほか、必要があるときは、6ヶ月前までに通知することにより、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前条の規定は、第1項の規定により本契約が解除された場合に準用するとともに、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)正当な理由なく、第33条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
2 第42条の規定は、前項の規定により本契約が解除された場合に準用するとともに、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)受注者が本契約に基づく業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)受注者の業務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明ら
かであるとき。
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(6)第47条又は第48条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(7)受注者又はその構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約又は資機材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資機材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第42条の規定は、前項の規定により本契約が解除された場合に準用するとともに、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
第 46 条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
1 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告を
し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 第42条の規定は、前項の規定により本契約が解除された場合に準用するとともに、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
1 受注者は、第24条の規定による業務の中止期間が180日を超えたときは、直ちに本契約を解除することができる。ただし、中止が業務の一部のみの場合、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後90日を経過しても、なおその中止が解除されないときは、直ちに本契約を解除することができる。
2 第42条)の規定は、前項の規定により本契約が解除された場合に準用するとともに、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
第 49 条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
1 発注者は、本業務が完了するまでの間は、第44条及び第45条の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、契約を解除することができる。
2 発注者は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
1 発注者は、本契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
1 発注者及び受注者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含
む。)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1)本契約締結時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2)第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3)本契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
(4)法令・条例により開示が義務付けられる場合において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合。
(5)発注者又は受注者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(6)相手方が承諾した場合。
(7)本契約が解除等により終了した場合において、終了後に業務対象施設に関する業務を承継する者に対して業務計画書及び成果物を開示する場合。
(8)第19条第2項の定めに基づいて第三者に本業務の一部を請け負わせ又は委託した場合において、当該第三者に対して本業務遂行に必要な情報を開示するとき。
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
3 本契約内で入手した秘密情報(複写、複製物を含む)については、本契約の終了時ないし、発注者の請求があった場合には、発注者に返還又は消去等をしなければならない。
受注者は、本契約の履行に際し、発注者から別に配布する「特記仕様書(個人情報等の処理を含む業務委託)」に定める事項を遵守しなければならない。
暴力団排除に関する特約条項については、発注者から別に配布する「武蔵野市が発注する契約における暴力団等排除措置に関する特約書」に定める事項による。
本契約に係る一切の紛争については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判
所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
本契約締結に関連して発生する費用は、受注者の負担とする。
本契約等に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
武蔵野市下水道施設長期包括業務委託年度協定(統括管理業務)
武蔵野市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受注者」という。)とは、発注者と受注者との間の武蔵野市下水道施設長期包括業務委託に係る令和●年●月●日付け業務委託契約書(以下「基本契約書」という。)第 14 条第2項に基づき、令和●年度の統括管理業務について、以下のとおり武蔵野市下水道施設長期包括業務委託年度協定(統括監理業務)
(以下「本協定」という。)を締結する。
基本契約書において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
令和●年度の統括管理業務の内容は、別添のほか、実施要領等による。
1 発注者及び受注者は、本協定に基づき、実施要領等に従い、日本国の法令等を遵守し、統括管理業務に係る業務を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、実施要領等に従い、それぞれ日々又は発注者が指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、本協定による業務の実施に関し、成果物を完成させるために必要な一切の手段については、本協定若しくは実施要領等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
受注者は、特許権その他第三者の権利を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその権利の使用を指定した場合において、仕様書等に特許権その他の第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
受注者は、本協定の業務について、データ管理に関する業務を除き、第三者に委託することができない。
発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して本協定の履行状況等について報告を求めることができる。
1 受注者は、月1回、発注者に対して通知をして検査を受けなければならない。発注者は申出があったときは、その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。ただし、各年度の3月の検査については、当該月に検査を完了することとする。
2 前項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了し、成果物の引渡しを完了したものとする。
3 受注者は、業務が第1項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補が完了したときは、前2項の規定を準用する。
1 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合には、発注者及び受注者との協議の上、本協定を変更することができる。
2 前項の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者との協議により定める。
本協定締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、業務委託料その他の協定内容を変更することができる。
1 受注者は、第7条の規定による検査に合格したときは、当該月分の履行に係る代金を毎月1回当該月末日以降に発注者に対して請求することができる。
2 発注者は、受注者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以
内に、代金を支払わなければならない。
1 本協定の期間中に基本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受注者が当該終了に起因して生じる損害については、基本契約の定めに従うものとする。
本協定は、本協定に定めるすべての業務内容の履行、検査、支払が完了する時点まで効力を有する。
1 本協定に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2 本協定と基本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
上記の協定の成立を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和●年●月●日
発注者 所在地 武蔵野市緑町 2-2-28
武蔵野市 市長 松下 玲子
受注者 〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇
代表者 〇〇〇〇
構成員
所 | 在 | 地 |
名 | 称 | |
代 | 表 | 者 |
1 統括管理業務
1-1 一元管理業務
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
一元管理業務 | 式 | 1 | |
小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
業務委託料計 |
1-2 データ管理業務
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
データ管理業務 | 式 | 1 | |
小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
業務委託料計 |
3 業務委託料
件名 | 内訳 | 業務委託料計 |
統括管理業務 | 統括管理業務 | |
データ管理業務 | ||
合計 | ||
月払額 |
武蔵野市下水道施設長期包括業務委託年度協定(維持管理業務)
武蔵野市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受注者」という。)とは、発注者と受注者との間の武蔵野市下水道施設長期包括業務委託に係る令和●年●月●日付け業務委託契約書(以下「基本契約書」という。)第 14 条第2項に基づき、令和●年度の維持管理業務について、以下のとおり武蔵野市下水道施設長期包括業務委託年度協定(維持管理業務)
(以下「本協定」という。)を締結する。
基本契約書において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
令和●年度の維持管理業務の内容は、別添のほか実施要領等による。
1 発注者及び受注者は、本協定に基づき、実施要領等に従い、日本国の法令等を遵守して、維持管理業務を履行しなければならない。
2 受注者は、本協定による業務を年度内に履行し、成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金を支払うものとする。
3 受注者は、本協定による業務の実施に関し、仮設、施工方法その他維持管理業務を履行するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本協定若しくは実施要領等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整を支援し、その指示に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
発注者は、受注者に対して、再委託先の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求す
ることができる。
第6条(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
1 受注者は、別添の1-4の計画的維持管理業務の修繕工事等及び同2-3の住民対応等業務の緊急対応(維持修繕工事)(以下「工事業務」という。)に関し、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 発注者は、受注者に対して、下請契約の相手方が前項の各号に掲げる届出をしていることを確認できる書類の提出を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結し なければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、当該建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法等を指定した場合において、特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
1 発注者は、基本契約書第 29 条第1項に基づいて、本協定の履行に関し監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)維持管理業務の実施についての受注者又は受注者の統括責任者等に対する指示、承諾又は協議
(2)維持管理業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)工程の管理、立会い、維持管理業務の実施状況の確認又は材料の試験若しくは検査
3 発注者は、2名以上の監督員を置く場合、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に発注者の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
受注者は、本協定による工事業務に関し、当該業務を行う各構成員から次の各号に掲げる者を定め、その者の氏名及びその他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場 合は「監理技術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合は「専任の主任技術者」又は「専任の監理技術者」とする。ただし、工事が同条第5項の規定にも該当する 場合は、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者(同条第3項ただ し書の規定の適用を受ける監理技術者を含む。)」とする。以下同じ。)
(2)監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
受注者は、本協定における工事業務以外の各業務の技術上の管理を行う主任技術者を定め、その氏名、資格その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。
1 受注者は、本協定における工事業務以外の業務に関し、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定める場合、その氏名、資格その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する主任技術者を兼ねることができない。
1 材料の品質については、実施要領等、その他発注者の指定による。実施要領等、その他発注者の指定にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、実施要領等、その他発注者の指定において発注者又は監督員の検査を受けて使用するものとされた材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者又は監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 受注者は、現場内に搬入した材料を発注者の承諾を受けないで現場外に搬出してはならない。
5 前項の規定にかかわらず、受注者は、第2項の検査の結果不合格と決定された材料については、当該決定を受けた日から7日以内に現場外に搬出しなければならない。
1 受注者は、実施要領等、その他発注者の指定において、監督員の立会いを受けて調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを 受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、実施要領、その他発注者の指定において、監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて実施要領等において見本又は工事写真等の記録を整備す るものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、当該見本又は工事写真等 の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれ を提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い若しくは見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 第1項又は第3項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
1 発注者から受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具及び工事材料(以下「貸与品」という。)がある場合、品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、本協定とは別に受注者に通知するものとする。
2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合に おいて、受注者は、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が事前 の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知し なければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第2項の通知を受けた場合においても、当該支給材料又は貸与品について交換その他の措置をとる必要がないと認めるときは、受注者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。
5 発注者は、前項の請求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は次項の規定により支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは本協定に定める業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の確認により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。この場合においては、第4項及び第5項並びに第7項の規定を準用する。
9 受注者は、支給材料又は貸与品若しくは工事の施工に伴い生じた発生品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10 受注者は、工事の完了、計画変更等によって不用となった支給材料又は使用目的が終了 した貸与品及び発生品を発注者に返還しなければならない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、発注者又は監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
11 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品若しくは発生品が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
12 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が実施要領等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
1 発注者は、工事用地その他発注者が提供するものと定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(実施要領等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完了等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(再委託先の所有又は管理するこれらの物件並びに支給材料、貸与品及び発生品を含む。)があるときは、受注者は当該物件を撤去(発注者に返還する支給材料、貸与品及び発生品については、発注者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、当該工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
1 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合には、発注者及び受注者との協議の上、本協定を変更することができる。
2 前項の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者との協議により定める。
1 工事用地等を確保できない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止について受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
1 発注者又は受注者は、本協定締結の日から9ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(業務 委託料から当該請求時の既済部分に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相 応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の 100 分の1を超える額 につき、業務委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「協定締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、業務委託料が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、業 務委託料の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな らない。この場合において、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、臨機の措置として執った内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が業務委託料の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
成果物の引渡し前に、成果物の既済部分、検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他維持管理業務の実施に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
1 維持管理業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、維持管理業務の実施に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち維持管理業務の実施について受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他維持管理業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
1 成果物の引渡し前に、天災等(実施要領等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、維持管理業務の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建設機械器具であって検査又は立会いその他工事に関する記録等により確認することが
できるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(以下「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなけ ればならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事の既済部分に関する損害
損害を受けた既済部分に相応する業務委託料相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に関する損害
損害を受けた検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に相応する業務委託料相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における既済部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料
の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
1 受注者は、月1回、発注者に対して通知をして、当該月に履行を終えた出来高分に係る検査を請求することができる。発注者は申出があったときは、その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。ただし、各年度の3月の検査については、当該月に検査を完了することとする。
2 受注者は、前項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了し、成果物の引渡しを完了したものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、受注者は直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補が完了したときは、前2項の規定を準用する。
1 受注者は、前条の完了検査に合格したときは、当該検査に合格した部分に係る業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第1項の期間内に検査をしないときは、そ の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合にお いて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間 の日数を超えた日において満了したものとみなす。
1 発注者は、工事目的物の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
1 本協定の期間中に基本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受注者が当該終了に起因して生じる損害については、基本契約の定めに従うものとする。
本協定は、本協定に定めるすべての業務内容の履行、検査、支払が完了する時点まで効力を有する。
1 本協定に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2 本協定と基本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
上記の協定の成立を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を
所持する。
令和●年●月●日
発注者 所在地 武蔵野市緑町 2-2-28
武蔵野市 市長 松下 玲子
受注者 〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇
代表者 〇〇〇〇
構成員
所 在 地
名 称
代 表 者
1 計画的維持管理業務
1-1 計画的点検調査
件名 | 単位 | 数量 |
マンホール目視調査工 (ふた、管口含む) | 箇所 | |
管きょテレビカメラ調査 φ800mm 未満 | ⅿ | |
管きょ潜行目視調査 φ800mm 以上φ1500mm 未満 | ⅿ | |
管きょ潜行目視調査 φ1500mm 以上 | ⅿ | |
調査に伴う管きょ洗浄工 | ⅿ | |
管きょ診断業務 | 式 | |
業務委託料小計 | 円 | |
消費税及び地方消費税 | 円 | |
業務委託料計 | 円 |
1-2 計画的清掃等
件名 | 単位 | 数量 | 備考 |
点検 | |||
管きょ(つまり予防点検) | ⅿ | 夏季実施分 | |
管きょ(つまり予防点検) | ⅿ | 冬季実施分 | |
分水人孔 (定期点検・年 7 回) | 箇所 | ||
雨水貯留浸透施設 | 箇所 | ||
吐口 | 箇所 | ||
清掃 | |||
管きょ(定期清掃) | ⅿ | 夏季実施分 | |
管きょ(定期清掃) | ⅿ | 冬季実施分 | |
管きょ(貯留管φ1650) | ⅿ | ||
伏越し施設 | 箇所 | ||
雨水貯留浸透施設 | 箇所 | ||
側溝 | 箇所 |
合流改善施設 | 箇所 | ||
吐口 | 箇所 | ||
下水道用地管理 | 式 | ||
業務委託料小計 | 円 | ||
消費税及び地方消費税 | 円 | ||
業務委託料計 | 円 |
1-3 修繕設計(伏越し)
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
〇〇〇伏越し修繕設計 | 式 | ||
業務委託料小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
業務委託料計 |
1-4 修繕工事等(SM 修繕、小規模工事、伏越し修繕)
・SM 修繕
工法 | 口径 | 箇所数又は延長 |
業務委託料小計 | ||
消費税及び地方消費税 | ||
業務委託料計 |
・小規模工事
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
道路工事に伴う人孔口環改 修等 | 件 | ||
業務委託料小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
業務委託料計 |
・伏越し修繕
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
○○伏越し修繕工事 | 件 | ||
業務委託料小計 |
消費税及び地方消費税 | |
業務委託料計 |
2 住民対応等業務
2-1 住民対応業務
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
下水道施設に関する住民対 応・苦情対応等 | 件 | ||
業務委託料小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
業務委託料計 |
2-2 緊急対応(調査点検・清掃)
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
緊急調査点検清掃 | 件 | ||
業務委託料小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
業務委託料計 |
2-3 緊急対応(維持修繕工事)
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
緊急維持修繕工事 | 件 | ||
業務委託料小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
業務委託料計 |
3 問題解決業務
3-1 臭気対策(調査)
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
臭気対策業務 | 件 | ||
業務委託料小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
業務委託料計 |
4 業務委託料
件名 | 内訳 | 業務委託料計 |
計画的点検調査清掃 | 計画的点検調査 | |
計画的清掃等※ | ||
修繕設計(伏越し) | 伏越し修繕設計 | |
修繕工事 | SM 修繕※ | |
小規模工事※ | ||
伏越し修繕 | ||
住民対応等業務 | 住民対応業務※ | |
緊急対応(調査点検・清掃)※ | ||
緊急対応(維持修繕工事)※ | ||
問題解決業務 | 臭気対策(調査)※ | |
合計 |
※当該業務は、本年度の合意単価に対し、実績数量を乗じた額を出来高として月毎に検査に合格した部分について支払うものとし、年度末までに年度協定を変更し、本年度の業務委託料を確定するものとする。
武蔵野市下水道施設長期包括業務委託年度協定(改築設計・計画策定支援業務)
武蔵野市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受注者」という。)とは、発注者と受注者との間の武蔵野市下水道施設長期包括業務委託に係る令和●年●月●日付け業務委託契約書(以下「基本契約書」という。)第 14 条(年度協定)第2項に基づき、令和●年度の改築設計・計画策定支援業務について、以下のとおり武蔵野市下水道施設長期包括業務委託年度協定(改築設計・計画策定支援業務)(以下「本協定」という。)を締結する。
基本契約書において定義されている用語は,本協定に別途定める場合を除き,本協定においても同じ意味を有するものとする。
令和●年度の改築設計・計画策定支援業務の内容は、別添のほか、実施要領等による。
1 発注者及び受注者は、本協定に基づき、実施要領等に従い、日本国の法令等を遵守して、改築設計及び計画策定支援業務に係る業務を履行しなければならない。
2 受注者は、本協定による業務を、本協定締結日を始期として年度末を期限とする履行期間内に完了し、成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、本協定による業務に関し、成果物を完成するために必要な一切の手段については、本協定若しくは実施要領等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
1 受注者は、業務の全部を一括して、又は主要部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主要部分のほか、発注者が実施要領等において指定した部分がある場合は、当該部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、前項で指定した業務の部分以外の業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が実施要領等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとす
るときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、受注者がその業務の一部を委任し、又は請け負わせたとき はその受任者又は請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され る第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用すると きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行 方法を指定した場合において、実施要領等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費 用を負担しなければならない。
1 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
1 発注者は、基本契約書第 29 条第1項に基づいて、本協定の履行に関し監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、本協定に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の統括責任者等に対する業務に関する指示
(2)本協定及び実施要領等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)本協定の履行に関する受注者又は受注者の統括責任者若しくは主任技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、実施要領等の記載内容と履行内容との照合その他本協定の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本協定に基づく発注者の権限の一部を委任した
ときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
受注者は、本協定の履行に関し業務の管理及び統括を行う主任技術者を定めた場合は、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。
1 受注者は、実施要領等に基づき、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したと きも、同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する主任技術者を兼ねることができない。
受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有 者等の承諾が必要なときは、別途定める場合を除き発注者がその承諾を得るものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
受注者は、本協定の履行について、発注者に報告しなければならない。この場合において、実施要領等に報告の内容その他報告の時期等について定めがある場合には、実施要領等の定めに従い発注者に報告するものとする。
第 12 条(実施要領等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
受注者は、業務の内容が実施要領等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議 の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わ なければならない。当該不適合が発注者の指示又はその他発注者の責めに帰すべき事由に よる場合において、発注者が、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委 託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が当該不適合又は当該発注者の指示が適切ではないことを知りながら、こ れを発注者に対し通知しなかったときは、この限りでない。
1 本協定において、測量調査その他の現場調査業務(以下「現場調査業務」という。)を実施する場合で、第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
1 受注者は、業務内容について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき業務内容の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、業務内容の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により業務内容が変更された場合において、必要があると認めるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
1 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 本協定の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
1 受注者は、現場調査業務を実施する場合、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、緊急かつやむを得な い事情がある場合を除き、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、臨機の措置として執った内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、受注者が、現場調査業務を実施する場合、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合、発注者は、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について負担しなければならない。
1 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 前項の検査に合格したときをもって、成果物の引渡しを完了したものとする。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
1 受注者は、前条第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の検査に合 格したときは、当該検査に合格した部分に係る業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えると
きは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
1 発注者は、第 19 条第3項又は第 27 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
1 発注者は、前払金の支払を約した場合において、受注者が保証事業会社と履行期間を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結したときは、5,000 万円を限度とし、受注者の請求により、別添1記載の改築設計に係る業務委託料の 30 パーセント以内の額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 受注者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、本協定による契約締結後(発注者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を発注者に提出した上で、前払金の請求をしなければならない。
3 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
第 23 条(業務委託料の増減による前払金の追加払又は返還)
1 発注者は、前条第1項の規定により前金払をした後、業務委託料を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、発注者の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることができる。
2 受注者は、前項の規定により、発注者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受注者は、発注者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該協定変更の日以後、発注者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に本協定の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数
額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
1 受注者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を請求しようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受注者は、前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、直ちに発注者に代わり、その旨を保証事業会社に通知するものとする。
1 受注者は、前払金を第2条に定める業務に必要な経費以外の支払に充ててはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金を支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に本協定の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
1 発注者は、業務の完了前に、受注者が既に改築設計業務のうち完了した部分(第 27 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)について、受注者の部分払請求を相当と認めるとき(実施要領等において、受注者の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき。)は、受注者の立会いの上、既履行部分を確認するための検査を行い、受注者の請求により、検査に合格した既履行部分に相応する業務委託料相当額(以下「既履行部分の代価」という。)の 10 分の9以内の額で、発注者が定める金額を支払うことがで
きる。この場合においては、第 20 条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 前項の既履行部分の代価は、発注者が定める。
3 第1項の規定にかかわらず、第 22 条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、次の式により算定する額以内で発注者が定める金額とする。
部分払の額≦既履行部分の代価×( 9 − 前払金額 )
10 業務委託料のうち改築設計に係る委託料
1 成果物について、発注者が業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 19 条し)中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるの
は「指定部分に係る成果物」と、第 20 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場 合において、第 19 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とある
のは「引渡部分に係る成果物」と、第 20 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 20 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者が定める。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1 − 指定部分に係る前払金額 )
業務委託料のうち指定部分に係る委託料
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1 − 引渡部分に係る前払金額 )
業務委託料のうち引渡部分に係る委託料
1 受注者は、発注者が第 22 条又は第 27 条において準用される第 20 条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて当該支払を請求したにもかかわらず支払わないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
1 本協定の期間中に基本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受注者が当該終了に起因して生じる損害については、基本契約の定めに従うものとする。
本協定は、本協定に定めるすべての業務内容の履行、検査、支払が完了する時点まで効力を有する。
1 本協定に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2 本協定と基本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
上記の協定の成立を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和●年●月●日
発注者 所在地 武蔵野市緑町 2-2-28
武蔵野市 市長 松下 玲子
受注者 〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇
代表者 〇〇〇〇
構成員
所 在 地
名 称
代 表 者
1 改築業務(設計)
1-1 改築設計
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
改築設計(R〇年度分) | 式 | ||
小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
合計 |
2 計画策定支援業務
2-1 ストックマネジメント計画実施方針等見直し
件名 | 単位 | 数量 | 業務委託料 |
ストックマネジメント計画 実施方針等見直し | 式 | ||
小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
合計 |
3 業務委託料
件名 | 内訳 | 業務委託料計 |
改築業務(設計) | 改築設計(R〇年度分) | |
計画策定支援業務 | ストックマネジメント計 画実施方針等見直し | |
合計 |
武蔵野市下水道施設長期包括業務委託年度協定(改築工事)
武蔵野市(以下「発注者」という。)と●●●(以下「受注者」という。)とは、発注者と 受注者との間の武蔵野市下水道施設長期包括業務委託に係る令和●年●月●日付け業務委託 契約書(以下「基本契約書」という。)第 14 条(年度協定)第2項に基づき、令和●年度の 改築工事について、以下のとおり武蔵野市下水道施設長期包括業務委託年度協定(改築工事)
(以下「本協定」という。)を締結する。
基本契約書において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
令和●年度の改築工事の内容は、別添のほか、実施要領等による。
1 発注者及び受注者は、本協定に基づき、実施要領等に従い、日本国の法令等を遵守して、改築工事に係る業務を履行しなければならない。
2 受注者は、本協定による工事を、本協定の締結日を始期として年度末までに完了し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、本協定による建設工事に関し、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本協定若しくは実施要領等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
発注者は、受注者に対して、下請負人(受任者、受託者その他の再委託先のことをいう。
以下同じ。)の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第6条(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
1 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第
100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下
「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下本条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 発注者は、受注者に対して、下請契約の相手方が前項の各号に掲げる届出をしていることを確認できる書類の提出を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結し なければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、当該建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法等を指定した場合において、特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
1 発注者は、基本契約書第 29 条第1項に基づいて、本協定の履行に関し監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本協定の他の条項に定めるもの及び本協定に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)工事の施工についての受注者又は受注者の統括責任者等に対する指示、承諾又は協議
(2)工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)実施要領等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは検査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督
員の有する権限の内容を、監督員に本協定に基づく発注者の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
受注者は、次の各号に掲げる者を定め、その者の氏名及びその他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場合は「監理技術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合は「専任の主任技術者」又は「専任の監理技術者」とする。ただし、工事が同条第5項の規定にも該当する場合は、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者(同条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者を含む。)」とする。以下同じ。)
(2)監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
1 材料の品質については、実施要領等、その他発注者の指定による。実施要領等、その他発注者の指定にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、実施要領等、その他発注者の指定において発注者又は監督員の検査を受けて使用するものとされた材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者又は監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 受注者は、現場内に搬入した材料を発注者の承諾を受けないで現場外に搬出してはならない。
5 前項の規定にかかわらず、受注者は、第2項の検査の結果不合格と決定された材料については、当該決定を受けた日から7日以内に現場外に搬出しなければならない。
1 受注者は、実施要領等、その他発注者の指定において、監督員の立会いを受けて調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを 受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、実施要領等、その他発注者の指定において、監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて実施要領等において見本又は工事写真等の記録を整備す るものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、当該見本又は工事写真等 の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれ を提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い若しくは見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 第1項又は第3項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
1 発注者から受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具及び工事材料(以下「貸与品」という。)がある場合、品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、本協定とは別に受注者に通知するものとする。
2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合に おいて、受注者は、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が事前 の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知し なければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第2項の通知を受けた場合においても、当該支給材料又は貸与品について交換その他の措置をとる必要がないと認めるときは、受注者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。
5 発注者は、前項の請求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は次項の規定により支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは本協定に定める業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本協定の内容に適合しないこと(第2項の確認により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ち
に発注者に通知しなければならない。この場合においては、第4項及び第5項並びに第7項の規定を準用する。
9 受注者は、支給材料又は貸与品若しくは工事の施工に伴い生じた発生品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10 受注者は、実施要領等に定めるところにより、工事の完了、実施要領等の変更等によって不用となった支給材料又は使用目的が終了した貸与品及び発生品を発注者に返還しなければならない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、発注者又は監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
11 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品若しくは発生品が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
12 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が実施要領等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
1 発注者は、工事用地その他発注者が提供するものと定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(実施要領等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完了等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件並びに支給材料、貸与品及び発生品を含む。)があるときは、受注者は当該物件を撤去(発注者に返還する支給材料、貸与品及び発生品については、発注者の指定する場所へ搬出。以下本条において同じ。)するとともに、当該工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
1 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合には、発注者及び受注者との協議の上、本協定を変更することができる。
2 前項の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者との協議により定める。
1 工事用地等の確保できない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき等において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止について受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
1 受注者は、自己の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、本協定に定める業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
1 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは本協定に定める業務委 託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
発注者は、工期の変更を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
1 本協定に定める業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者との協議により定める。
2 この協定により、受注者が業務委託料の増額を求めた場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者との協議により定める。
3 前2項の協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
1 発注者又は受注者は、工期内で協定締結の日から9ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(業務 委託料から当該請求時の既済部分に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相 応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の 100 分の1を超える額 につき、業務委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により業務委託料の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「協定締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、業務委託料が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、業 務委託料の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ
ーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな らない。この場合において、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が業務委託料の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
1 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工について受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
1 工事目的物の引渡し前に、天災等(実施要領等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下「不可抗力」という。)により、工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建設機械器具であって検査又は立会いその他工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(以下「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなけ ればならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事の既済部分に関する損害
損害を受けた既済部分に相応する業務委託料相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に関する損害
損害を受けた検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に相応する業務委託料相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における既済部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力
による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料
の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
1 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
(1)工事が完了したとき。
(2)工事の施工中でなければその検査が不可能なとき、又は著しく困難なとき。
(3)その他必要があるとき。
2 発注者は、前項第1号の検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に、前項第2号及び第3号に係る検査の請求を受け、その請求を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ受注者の立会いを求め、検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要がある と認められるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査すること ができる。
4 受注者は、前2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。
6 第2項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において、工事目的物が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しに より発注者に移転する。
7 受注者は、第2項の完了検査に合格しない場合で、発注者が特に1回に限り改造又は補修を認めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、改造又は補修が完了したときは、第2項、第4項、第5項及び前項の規定を準用する。
8 前項の改造又は補修が直ちに完了しないとき、又はその検査に合格しないときは、発注者は、工期経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収できる。この場合においては、第 37 条第1項及び第2項の規定を準用する。
1 受注者は、前条第2項又は第7項の完了検査に合格したときは、本協定に定める業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 40 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、そ の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合にお いて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間 の日数を超えた日において満了したものとみなす。
1 発注者は、第 26 条第6項による工事目的物の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
1 発注者は、前払金の支払を約した場合において、受注者が保証事業会社と本協定の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、2億円を限度とし、受注者の請求により、業務委託料の 40 パーセント以内の額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 受注者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、本協定による契約締結後(発注者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を発注者に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
第 30 条(業務委託料の増減による前払金の追加払又は返還)
1 発注者は、前条第1項の規定により前金払をした後、本協定の変更その他の理由により業務委託料を変更した場合において、変更後の業務委託料が変更前の業務委託料の2割以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることが
できる。
2 受注者は、前項の規定により、発注者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受注者は、発注者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該協定変更の日以後、発注者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につきこの協定の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
1 受注者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受注者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、直ちに発注者に代わり、その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
1 受注者は、前払金を本協定に定める工事に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に本協定の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
1 発注者は、受注者が第 29 条の規定による前払金の支払いを受けた後、中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し協定書記載の工期を保証期限とす
る保証契約を締結したときは、1億円を限度とし、受注者の請求により、業務委託料の 20パーセント以内の額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第 34 条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項の認定を受けようとするときは、あらかじめ、発注者に対して書面により認定の請求をしなければならない。
3 発注者は、前項の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、第1項の中間前払金の支払を受けようとするときは、前項の認定結果の通知を受けた後(発注者が別に中間前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証証書を発注者に提出した上で、中間前払金の請求をしなければならない。
5 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の中間前払金を支払う。
6 第 30 条から前条までの規定は、中間前払金を支払った場合について準用する。
1 発注者は、工事の完了前において、受注者の部分払請求を相当と認めるときは、検査に 合格した既済部分に相応する業務委託料相当額(以下「既済部分の代価」という。)の 10 分の9以内で発注者が定める金額を支払うことができる。製作及びすえ付けその他の工事 に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終わったもの又は発注者の都合 により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して発注者の指定する場所へ 持込みが終わったものについては、発注者は、工事完了前において、受注者の部分払請求 を相当と認めるときは、その製作品に相応する業務委託料相当額(以下「製作代価」とい う。)の 10 分の9以内で発注者が定める金額を支払うことができる。この場合においては、
第 27 条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 前項の既済部分の代価(製作代価を含む。以下同じ。)は、発注者が認定する。
3 第 29 条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前2項の規定により算定した部分払の額から、当該前払金の額に業務委託料に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、次の式により算定する。
)
部分払いの額≦既済部分の代価×( 9 − 前払金額部分
10 業務委託料
4 第1項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、支払により受注者から発注者に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、受注者の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第 23 条、第 24 条及び第 25 条の規定を準用する。
工事目的物について、本協定の締結時に添付する書面等により、発注者が工事の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分の工事が完了したときは、第 26 条中「工事」とあるのは「指定部
分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 27 条中「業務委託料」とあるのは、「指定部分に相応する業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
1 受注者は、発注者が第 29 条の規定に基づく支払若しくは第 33 条の規定に基づく支払又
は前条において準用される第 27 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
1 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、別添2記載の業務委託料全ての合計額に対して遅延日数に応じ、本協定の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定
する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと発注者が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する業務委託料相当額を遅延違約金の算定に当たり業務委託料から控除する。
1 本協定の期間中に基本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受注者が当該終了に起因して生じる損害については、基本契約の定めに従うものとする。
本協定は、本協定に定めるすべての業務内容の履行、検査、支払が完了する時点まで効力を有する。
1 本協定に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2 本協定と基本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
上記の協定の成立を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和●年●月●日
発注者 所在地 武蔵野市緑町 2-2-28
武蔵野市 市長 松下 玲子
受注者 〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇
代表者 〇〇〇〇
構成員
所 在 地
名 称
代 表 者
1 改築業務(工事)
1−1 改築工事(〇〇〇〇管きょ更生工事(〇〇町〇丁目地内))
口径 | 路線延長 (更生延長) | 管種 | 業務委託料 |
小計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
合計 |
2 業務委託料
件名 | 内訳 | 業務委託料計 |
改築業務(工事) | 改築工事( 〇〇〇〇管き ょ更生工事( 〇〇町〇丁目地内)) | |
合計 |