約款番号 C-3
約款番号 C-3
(保険料払込中無解約返戻金型)
(無配当)
2024年 月版
目 次
約款
■主契約
・一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
■特約
・疾病障害による保険料払込免除特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
・特定疾病保障定期保険特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
・特定損傷特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
・手術特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
・入院一時給付特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84
・先進医療特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
・リビング・ニーズ特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
・特別条件付保険特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107
・特定障害不担保特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109
・指定代理請求特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110
・団体扱特約 (A) 条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113
・団体扱特約 (B) 条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115
・保険料口座振替特約 (01) 条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117
■特則
・保険契約の失効取消に関する特則(Ⅰ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119
■別表
・別表 1 ~ 4、6、10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1 責任開始期、保険期間および保険料払込期間 第1条 責任開始期、保険期間および保険料払込
期間
2 傷病一時給付金の支払
第2条 傷病一時給付金の支払
第3条 傷病一時給付金の削減支払第4条 傷病一時給付金の支払限度第5条 傷病一時給付金の請求手続
3 保険料の払込免除
第6条 保険料の払込免除
第7条 保険料の払込を免除しない場合
4 保険料の払込
第8条 保険料の払込
第9条 保険料の払込方法<経路>第 10 条 保険料の前納
5 猶予期間および保険契約の失効
第 11 条 猶予期間および保険契約の失効
第 12 条 猶予期間中に保険事故が生じた場合
6 保険契約の復活
第 13 条 保険契約の復活
7 解約、解約返戻金および傷病一時給付金の受取人による保険契約の存続
第 14 条 解約
第 15 条 解約返戻金
第 16 条 傷病一時給付金の受取人による保険契約の存続
8 契約内容の変更
第 17 条 基本給付金額の減額第 18 条 原保険契約への復旧
9 詐欺による取消、不法取得目的による無効第 19 条 詐欺による取消
第 20 条 不法取得目的による無効
10 告知義務および告知義務違反による解除第 21 条 告知義務
第 22 条 告知義務違反による解除
第 23 条 告知義務違反による解除ができない場合
11 重大事由による解除
第 24 条 重大事由による解除
12 保険契約の消滅
第 25 条 保険契約の消滅
13 傷病一時給付金の受取人
第 26 条 傷病一時給付金の受取人の成年後見等の開始
14 保険契約者
第 27 条 保険契約者の代表者第 28 条 保険契約者の変更
第 29 条 保険契約者の住所変更、成年後見等の開始
15 契約年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第 30 条 契約年齢の計算
第 31 条 契約年齢および性別の誤りの処理
一
16 契約者配当 時
金
第 32 条 契約者配当 給
付型
17 時効 医
療
第 33 条 時効 保
険
(
18 管轄裁判所 保
険
第 34 条 管轄裁判所 料
払込
19 保険契約の自動更新 中
無
第 35 条 保険契約の自動更新 解
約返
金
20 特則 戻
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 型
)
号)の施行に関する特則 普
通
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 保険約
附則1 入院等の定義 款
主 契 約
附則2 異常分娩附則3 薬物依存
附則4 給付対象傷病および給付倍率附則5 請求書類
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が所定の入院をし、かつ、その入院の原因が所定の傷病に該当すると医師によって診断確定された場合に、傷病一時給付金を支払うことを主な内容とするものです。
1 責任開始期、保険期間および保険料払込期間
第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
承諾の時期 | 責任開始期 |
(1) 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時、ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時 |
2 前項の規定により、会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
4 この保険の保険期間は、終身または定期のいずれかとし、保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める範囲内で選択するものとします。この場合、保険期間の計算に当っては、契約日から起算します。
5 保険契約者は、保険契約締結の際、前項の規定により選択されたこの保険の保険期間に応じて、会社の定める期間の範囲内でこの保険の保険料払込期間を選択するものとします。
6 第3項の保険証券には、つぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 傷病一時給付金の受取人(普通保険約款または保険契約に付加された特約の特約条項において受取人が定められている場合を除きます。)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
一 (5) 保険期間
金
時 (6) 基本給付金額
給 (7) 保険料およびその支払方法
型
付 (8) 契約日
医 (9) 保険証券の作成年月日
療
保 (10) 特約が付加されたときは、その特約について、第2号から第8号までに準ずる事項
険 7 第1項の規定にかかわらず、第1回保険料または第1回保険料相当額(以下、本項において「第1回保険料等」
(
保 といいます。)をつぎの各号のいずれかの方法により払い込んだ場合には、その払込方法に応じて、つぎのとおり
険 第1回保険料等を受け取ったものとして、第1項の規定を適用します。この場合、本項の取扱により払い込まれた
料
払 第1回保険料等については、保険契約者からの申出がない限り、領収証を発行しません。
込 (1) クレジットカードにより払い込む方法
中
無 ………クレジットカードが有効であり、かつ、第1回保険料等がその利用限度額の範囲内であることを会社
解 が確認した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社が利用票を作成した時)に第1回
約
返 保険料等を受け取ったものとします。
戻 (2) 会社の指定した金融機関等のキャッシュカード(以下、本号において「カード」といいます。)を、会社所定
金
型 の端末機(以下、本号において「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力
普
) することにより保険料を払い込む方法
通 ………端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時に第1回保険料等を受け取ったものとします。
主 契 約
保険約款
2 傷病一時給付金の支払
第2条(傷病一時給付金の支払)
1 傷病一時給付金の支払はつぎのとおりとします。
名称 | 傷病一時給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 傷病一時給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) |
傷病一時給付金 | 被保険者が保険期間中につぎの各号のいずれかに該当する附則1の1.に定める入院をし、かつ、その入院の直接の原因となった傷害または疾病が附則4に定める傷病に該当すると医師によって診断確定されたとき (「診断確定」とは、附則1の2.に定めるものをいいます。以下、同じとします。) (1) つぎのいずれにも該当する入院 ① 責任開始期(復活の取扱が行われた後は最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行われた後の基本給付金額の増額部分については最後の復旧の際の責任開始期。以下、同じとします。)以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害の附則1の3.に定める治療を目的とする入院(以下、「治療を目的とする入院」といいます。) ② 不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に開始した入院 ③ 附則1の4.に定める病院または診療所(以下、「病院または診療所」といいます。)における入院 (2) つぎのいずれにも該当する入院 ① つぎのいずれかの治療を目的とする入院 ア.責任開始期以後に発病した疾病(附則2に定める異常分娩を含みます。以下、同じとします。) イ.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害(その事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に入院を開始した場合に限ります。) ウ.責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害 ② 病院または診療所における入院 | 入院1回につき、 その入院の開始日現在の基本給付金額 × その入院の直接の原因となった傷害または疾病(医師によって診断確定されたものをいいます。以下、本条において「傷病」といいます。)に応じて附則4に定める給付倍率(以下、「給付倍率」といいます。) | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 附則3に定める被保険者の薬物依存 |
(保険料払込中無解約返戻
2 被保険者が傷病一時給付金の支払事由に該当する入院を開始した場合で、その入院の直接の原因となった傷病 金
)
が2以上あるときは、給付倍率の最も高い傷病1種類(給付倍率が同じである場合は、附則4に定める傷病番号の 型
最も小さいものとします。)を直接の原因として入院したものとみなし、当該傷病1種類に対してのみ傷病一時給 普
保
付金を支払います。 通
3 被保険者が傷病一時給付金の支払事由に該当する入院中に、つぎのすべての条件を満たす傷病の治療を行う場 険
約
合には、当該傷病(2以上ある場合は給付倍率の最も高いものとし、給付倍率が同じである場合は附則4に定める 款
主 契 約
傷病番号の最も小さいものとします。)を直接の原因として継続して入院したものとみなし、当該傷病1種類に対してのみ傷病一時給付金を支払います。
(1) 入院開始の直接の原因となった傷病と異なるものであること
(2) 入院を開始した時にすでに生じていた(責任開始期以後に発生または発病したものに限ります。)、または入院中に新たに生じたものであること
(3) その給付倍率が入院開始の直接の原因となった傷病の給付倍率よりも高いものであること
4 被保険者が傷病一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった傷病が同一かまたは附則1の5.に定める医学上重要な関係(以下、「医学上重要な関係」といいます。)があると会社が認めたときは、1回の入院とみなして本条の規定を適用します。ただし、傷病一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
5 被保険者が傷病一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった傷病がつぎの各号のいずれにも該当する場合には、前項に定めるほか、給付倍率の最も高い傷病1種類を直接の原因として開始した1回の入院とみなして、当該傷病1種類に対してのみ傷病一時給付金を支払います。
(1) それぞれの入院の直接の原因となった傷病が同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたとき
(2) それぞれの入院の直接の原因となった傷病の給付倍率が異なるとき
6 被保険者の入院中に保険契約の保険期間が満了した場合には、保険契約の保険期間満了後継続したその入院については、保険契約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。
7 被保険者が入院をし、死亡した場合で、死亡後にその入院の直接の原因となった傷病が初めて診断確定されたときは、保険契約の保険期間中に診断確定されたものとみなして取り扱います。
8 被保険者が責任開始期前に発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害または発病した疾病の治療を目的として入院した場合でも、責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなして第1項の規定を適用します。
9 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始期前に発病した疾病(不慮の事故以外の外因による傷害を含みます。以下、本項において同じとします。)を直接の原因として責任開始期以後に傷病一時給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始期以後の原因によるものとみなして第1項の規定を適用します。
(1) その疾病について、保険契約の締結、復活または復旧の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
10 保険契約者は、傷病一時給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、被保険者の同意を得て保険契約者(法人である場合に限ります。以下、本条において同じとします。)から申し出があった場合には、第1項の規定により被保険者に支払われる傷病一時給付金は、保険契約者に支払うこととし、その旨を保険証券に表示します。
第3条(傷病一時給付金の削減支払) 前条の規定にかかわらず、会社は、つぎの各号のいずれかにより傷病一時給付金の支払事由に該当した被保険 者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、その影響の程度に応じ、傷病一時給付金
一 を削減して支払うかまたは支払わないことがあります。
時
金 (1) 地震、噴火または津波
給 (2) 戦争その他の変乱
付
型
医 第4条(傷病一時給付金の支払限度)
療
保 傷病一時給付金の通算支払限度は、支払われた傷病一時給付金の給付倍率を通算して 100 倍とします。
険
(
保 第5条(傷病一時給付金の請求手続)
険 1 傷病一時給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または傷病一時給付金の受取人は、すみやかに会社に
料
払 通知してください。
込 2 傷病一時給付金の受取人は、傷病一時給付金の支払事由が生じたときは、すみやかに附則5に定める請求書類
中
無 (以下、「請求書類」といいます。)を提出して、傷病一時給付金を請求してください。
約
金
解 3 被保険者が死亡した場合、傷病一時給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、つぎの各号に定め返 る1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。た戻 だし、傷病一時給付金の受取人が法人である場合を除きます。
型 (1) この保険契約に特約死亡保険金のある特約が付加されているときは、特約の特約死亡保険金受取人(法定相
普
) 続人である特約死亡保険金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者)
通 (2) 前号に該当する者がいない場合
険
保 この保険契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、そ
約 の者(被保険者の死亡時において指定代理請求特約条項第3条第1項各号に定める範囲内であることを要しま
款 す。)
主 契 約
(3) 前2号に該当する者がいない場合戸籍上の配偶者
(4) 前3号に該当する者がいない場合法定相続人の協議により定めた者
4 前項の規定により会社が傷病一時給付金を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合には、その後重複してその傷病一時給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 故意に傷病一時給付金の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、第3項に定める代表者としての取扱を受けることができません。
6 傷病一時給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
7 傷病一時給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から傷病一時給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事
項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、傷病一時給付金を支払うべき期限は、傷病一時給付金の請求のための書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて 25 日を経過する日とします。
傷病一時給付金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(1) 傷病一時給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 傷病一時給付金の支払事由に該当する事実の有無 |
(2) 傷病一時給付金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 傷病一時給付金の支払事由が発生した原因 |
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
(4) この保険契約の普通保険約款に定める重大事 | 前2号に定める事項、第 24 条(重大事由による解 |
由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性が | 除)第1項第4号の①から⑤までに該当する事実の |
ある場合 | 有無または保険契約者、被保険者、傷病一時給付金の |
受取人もしくは第3項に定める被保険者の法定相続 | |
人の代表者の保険契約締結の目的もしくは傷病一時 | |
給付金の請求の意図に関する保険契約の締結時から | |
傷病一時給付金の請求時までにおける事実 |
8 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、傷病一時給付金を支払うべき期限は、傷病一時給付金の請求のための書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めてつぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45 日 |
(2) 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 60 日 |
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90 日 |
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、傷病一時給付金の受取人または第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果につ いての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90 日 |
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 | 60 日 |
9 前2項の場合、会社は、傷病一時給付金を請求した者に通知します。 (保
10 第6項から第8項までに定める期限をこえて傷病一時給付金を支払う場合には、第6項から第8項までに定め 険
る期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、傷病一時給付金を支払います。 料払
11 第7項および第8項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、傷病一時給付金の受取人また 込
は第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者が、正当な理由がなく第7項および第8項に掲げる事項の確認 中
無
を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。) 解
は、会社は、これにより第7項および第8項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は 約
返
傷病一時給付金を支払いません。 戻
金型
3 保険料の払込免除 )
普通
第6条(保険料の払込免除) 保
険
1 会社は、つぎの各号のいずれかの場合には、つぎの払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までにつぎ 約
の各号のいずれかに該当したときは、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。 款
主 契 約
(1) 被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、保険料払込期間中に別表1に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
(2) 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内で、かつ、保険料払込期間中に、別表3に定める身体障害の状態(以下、「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。
2 前項の規定により保険料の払込を免除したときは、保険料は、以後払込期月の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
3 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由が生じた時以後、第 17 条(基本給付金額の減額)および第 18 条(原保険契約への復旧)の規定は適用しません。
4 保険契約者または被保険者は、保険料の払込の免除事由が生じたときは、すみやかに会社に通知してください。
5 保険契約者は、保険料の払込の免除事由が生じたときは、すみやかに請求書類を会社に提出して、保険料の払込の免除を請求してください。
6 第2条(傷病一時給付金の支払)第9項および前条第6項から第 11 項までの規定は、本条の場合に準用します。
7 本条の規定により保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
第7条(保険料の払込を免除しない場合)
1 前条第1項の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者の故意により前条第1項第1号に該当したときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
2 前条第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより前条第1項第2号に該当したときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
3 前条第1項の規定にかかわらず、会社は、つぎの各号のいずれかに該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、保険料の払込を免除しないことがあります。
(1) 被保険者が戦争その他の変乱により前条第1項第1号に該当したとき
(2) 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により前条第1項第2号に該当したとき
4 保険料の払込
第8条(保険料の払込)
1 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回次条第1項に定める方法にしたがって、月払、年払または半年払の金額を払込期月内に払い込んでください。
時
保険料の払込方法<回数> | 払込期月 |
(1) 月払 | 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、同じとします。)の属する月の初日から末日まで |
(2) 年払または半年払 | 年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
一 2 前項の払込期月は、払込方法<回数>に応じて、つぎのとおりとします。
金給付型医療
険
保 3 第1項の保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場
( 合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(特約死亡保険
険
保 金のある特約の特約保険金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
込
料 4 年払契約または半年払契約の場合において、保険契約が消滅したとき(ただし、被保険者の死亡により消滅した払 ときを除きます。)または保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、会社の定める計算方法により計算した中 金額を保険契約者に払い戻すことがあります。
解
無 5 第1項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに傷病一時給付金の支払事由が生
約 じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき傷病一時給付金から差し引きます。
戻
返 6 前項の場合、傷病一時給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、未払込保険料を払
金 い込んでください。
型
) 7 第1項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じ
普 たときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
通
保 8 前2項の未払込保険料の払込については、第 12 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2項および第3
険 項の規定を準用します。
約
款 9 保険契約者は、会社所定の取扱範囲内で、第1項の保険料の払込方法<回数>を変更することができます。
10 保険契約者が前項の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
主 契 約
第9条(保険料の払込方法<経路>)
1 保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法<経路>を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
(4) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体扱契約、集団扱契約または特別集団扱契約が締結されている場合に限ります。)
(5) 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
2 保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、前項各号の保険料の払込方法<経路>を変更することができます。
3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法<経路>が会社の取扱範囲または会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法<経路>を他の払込方法<経路>に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法<経路>の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第 10 条(保険料の前納)
1 保険契約者は、会社の定める回数の範囲内で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。この場合、会社所定の利率で割り引きます。
2 前項の保険料前納金は、会社所定の利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
3 保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、保険料前納金の残額を保険契約者(特約死亡保険金のある特約の特約保険金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
5 猶予期間および保険契約の失効
第 11 条(猶予期間および保険契約の失効)
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法<回数> | 猶予期間 |
(1) 月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
(2) 年払または半年払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月の契約応当日が2月、6月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、 1月の各末日まで) |
2 猶予期間内に保険料の払込がないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第 12 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1 猶予期間中に傷病一時給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を、傷病一時給付金から差し引きます。
2 前項の場合、傷病一時給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予
期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、傷病一時給付金を支払いません。 一
3 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保 時
険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日か 金
給
ら効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。 付
型医
6 保険契約の復活 療
保険
第 13 条(保険契約の復活) (
保
1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、会社の承諾を得て、保険契約を 険
復活することができます。 料
払
2 保険契約者が保険契約の復活を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。 込
無
3 会社が保険契約の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した期日までに、延滞保険料を会社の本社 中
または会社の指定した場所に払い込んでください。 解
返
4 本条の規定により保険契約を復活した場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。 約
型
5 第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)第1項および第2項の規定は、本条の場合に準用しま 戻す。この場合、第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)第2項中、「契約日」を「復活日」と読み 金替えます。 )
普
通
7 解約、解約返戻金および傷病一時給付金の受取人による保険契約の存続 保険
約
第 14 条(解約) 款
1 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金があるときは、その請求をすることができます。
主 契 約
2 保険契約者が保険契約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
第 15 条(解約返戻金)
1 この保険契約に対する解約返戻金は、つぎの各号のとおりとします。
(1) 保険料払込期間中の保険契約については、解約返戻金はありません。
(2) 保険料払込期間満了後の保険契約については、基本給付金額に 0.5 を乗じた金額とします。ただし、保険料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれていない場合、解約返戻金はありません。
2 解約返戻金の支払時期および支払場所については、第5条(傷病一時給付金の請求手続)第6項の規定を準用します。
第 16 条(傷病一時給付金の受取人による保険契約の存続)
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす傷病一時給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
8 契約内容の変更
第 17 条(基本給付金額の減額)
1 保険契約者は、会社の定める金額の範囲(保険契約者が変更を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。)内で、将来に向かって基本給付金額を減額することができます。ただし、減額後の基本給付金額は、会社所定の金額以上であることを要します。
2 基本給付金額の減額部分は、解約されたものとして取り扱います。
3 保険契約者が基本給付金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
4 本条の規定により基本給付金額を減額したときは、減額後の基本給付金額を保険証券に表示します。
第 18 条(原保険契約への復旧)
1 保険契約者は、基本給付金額を減額した日からその日を含めて3年以内ならば、会社の承諾を得て、原保険契約へ復旧することができます。
2 保険契約者が原保険契約への復旧を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 会社が原保険契約への復旧を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
4 本条の規定により原保険契約に復旧したときは、保険証券に表示します。
5 第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)第1項および第2項の規定は、本条の規定により増額された部分に準用します。この場合、第1条(責任開始期、保険期間および保険料払込期間)第2項中、「契約日」
時
一 を「復旧日」と読み替えます。
金給
付 9 詐欺による取消、不法取得目的による無効
第 19 条(詐欺による取消)
型医療
険
保 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結、復活または復旧したときは、会社は、保険契約を取
( り消す(保険契約を復旧したときは基本給付金額の増額部分を取り消す)ことができます。この場合、すでに払い
険
保 込んだ保険料は払い戻しません。
第 20 条(不法取得目的による無効)
料払込
中 保険契約者が傷病一時給付金を不法に取得する目的または他人に傷病一時給付金を不法に取得させる目的をも
無
解 って保険契約を締結、復活または復旧したときは、会社は、保険契約を無効(保険契約を復旧したときは基本給付
約 金額の増額部分を無効)とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
返
戻
型
金 10 告知義務および告知義務違反による解除
第 21 条(告知義務)
)普通
保 保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、傷病一時給付金の支払事由また
険
約 は保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末を用い
款 た場合は、表示された告知画面。以下、本条において同じとします。)で告知を求めた事項について、その書面に
主 契 約
より告知することを要します。ただし、会社の指定する医師の質問により告知を求める場合には、その医師に対して口頭で告知することを要します。
第 22 条(告知義務違反による解除)
1 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約(復旧の場合には復旧による基本給付金額の増額部分)を解除することができます。
2 会社は、傷病一時給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合、傷病一時給付金の支払または保険料の払込の免除を行いません。なお、すでに傷病一時給付金を支払っていたときは、傷病一時給付金の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3 傷病一時給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が保険契約の解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または傷病一時給付金の受取人が証明したときは、傷病一時給付金の支払または保険料の払込の免除を行います。
4 本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または傷病一時給付金の受取人に通知します。
5 会社は、本条の規定により保険契約を解除した場合に、解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。
第 23 条(告知義務違反による解除ができない場合)
1 前条第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、保険契約を解除することができません。
(1) 保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第 21 条(告知義務)に定める告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 21 条(告知義務)に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が責任開始期の属する日(復活または復旧の場合には復活日または復旧日とします。以下、本号において同じとします。)からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に傷病一時給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じ、かつ、解除の原因となる事実があるときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場合、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第 21 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
11 重大事由による解除
第 24 条(重大事由による解除)
時
1 会社は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。 一
付
(1) 保険契約者、被保険者または傷病一時給付金の受取人がこの保険契約の傷病一時給付金(保険料の払込免除 金を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に傷病一時給付金を詐取させる 給目的で、事故招致(未遂を含みます。)をしたとき 型
療
(2) この保険契約の傷病一時給付金の請求に関し、傷病一時給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があ 医
ったとき 保
険
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる傷病一時給付金の額の合計額が著しく過大であって、保 (
険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき 保
険
(4) 保険契約者、被保険者または傷病一時給付金の受取人がつぎのいずれかに該当するとき 料
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力 払
込
団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること 中
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること 無
解
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること 約
④ 保険契約者または傷病一時給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはそ 返
戻
の法人の経営に実質的に関与していると認められること 金
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 型
)
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契 普
保
約者、被保険者または傷病一時給付金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを 通
期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由があるとき 険
款
(6) 保険契約者、被保険者または傷病一時給付金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を 約
困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由があるとき
主 契 約
2 会社は、傷病一時給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた傷病一時給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由による傷病一時給付金の支払または保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに傷病一時給付金を支払っていたときは、傷病一時給付金の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3 本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または傷病一時給付金の受取人に通知します。
4 会社は、本条の規定により保険契約を解除した場合に、解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。
12 保険契約の消滅
第 25 条(保険契約の消滅)
1 つぎのいずれかに該当したときは、保険契約は消滅します。
(1) 被保険者が死亡したとき
(2) 傷病一時給付金の支払が第4条(傷病一時給付金の支払限度)に定める通算支払限度に達したとき
2 前項第1号に該当した場合には、保険契約者は、すみやかに附則5に定める書類を会社に提出してください。
3 第1項第1号の規定により保険契約が消滅した場合、解約返戻金があるときは、解約返戻金相当額の返戻金を保険契約者に支払います。
13 傷病一時給付金の受取人
第 26 条(傷病一時給付金の受取人の成年後見等の開始)
傷病一時給付金の受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合もしくは任意後見監督人が選任された場合、またはすでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合には、保険契約者もしくは傷病一時給付金の受取人または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。通知されるべき事項に変更が生じた場合も同じとします。
14 保険契約者
第 27 条(保険契約者の代表者)
1 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第 28 条(保険契約者の変更)
一 1 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることが
時 できます。
金
給 2 保険契約者が保険契約者の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
付 3 本条の規定により保険契約者を変更したときは、保険証券に表示します。
型
第 29 条(保険契約者の住所変更、成年後見等の開始)
医療保
険 1 保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所
保
( に通知してください。
険 2 保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所あてに発した通知は、通常到達に要す
払
料 る期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
無
込 3 保険契約者について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合もしくは任意後見監中 督人が選任された場合、またはすでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合もしくは任意後見監督人が解 選任されている場合には、保険契約者または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見
返
約 人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。通知されるべき事項に変更が生じた場合も
戻 同じとします。
金型
普
) 15 契約年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第 30 条(契約年齢の計算)
通保険
約 1 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
款
2 保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 31 条(契約年齢および性別の誤りの処理)
主 契 約
1 保険契約申込書(会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された申込画面。以下、本条において同じとします。)に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは実際の年齢に基づいて保険料を更正し、会社の定める方法で保険料の過不足分を授受します。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、会社の定める方法で保険料の過不足分を授受します。
16 契約者配当
第 32 条(契約者配当) この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17 時効
第 33 条(時効) 傷病一時給付金、解約返戻金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する
権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
18 管轄裁判所
第 34 条(管轄裁判所)
1 この保険契約における傷病一時給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または傷病一時給付金の受取人(傷病一時給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
19 保険契約の自動更新
第 35 条(保険契約の自動更新)
1 保険期間が定期の保険契約において、保険契約者が保険期間満了日の2週間前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約は、保険期間満了日の翌日(以下、「更新日」といいます。)に自動的に更新され継続するものとします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、保険契約の更新を取り扱いません。
(1) 保険期間満了日までの保険料が払い込まれていないとき
(2) 更新日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(3) 更新後の保険契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき 一
時
(4) 保険期間が歳満期で定められているとき 金
2 更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、更新前の保険契約の保 給
付
険期間と同一とすると前項第3号に該当する場合には、会社の定める範囲(更新日において会社が取り扱ってい 型
る範囲とします。以下、本条において同じとします。)内で、保険期間を短縮して更新します。 医療
3 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、更新日の2週間前までに申し出ることにより、会社の定める範囲内 保
で、保険期間を変更して更新することができます。 険
(
4 更新後の保険契約の基本給付金額は、更新前の保険契約の基本給付金額と同額とします。ただし、保険契約者 保
は、更新日の2週間前までに申し出ることにより、会社の定める範囲内で、基本給付金額を減額して更新すること 険
料
ができます。 払
中
5 更新後の保険契約の保険料は、更新日における保険料率および被保険者の契約年齢によって計算します。 込
6 更新後の保険契約には、更新日における普通保険約款を適用します。 無
約
7 更新後の保険契約の第1回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第8条 解
(保険料の払込)、第 11 条(猶予期間および保険契約の失効)第1項および第 12 条(猶予期間中に保険事故が 返
金
生じた場合)の規定を準用します。 戻
8 猶予期間中に前項の保険料の払込がないときは、保険契約は更新されなかったものとし、更新前の保険契約の 型
普
保険期間満了日にさかのぼって消滅します。 )
9 更新後の保険契約において、第2条(傷病一時給付金の支払)、第4条(傷病一時給付金の支払限度)、第6条 通
険
(保険料の払込免除)、第 16 条(傷病一時給付金の受取人による保険契約の存続)および第 21 条(告知義務) 保
から第 23 条(告知義務違反による解除ができない場合)までの規定を適用するときは、更新前の保険契約の保 約
款
険期間と更新後の保険契約の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
主 契 約
10 更新日の被保険者の契約年齢または性別に誤りがある場合には、第 31 条(契約年齢および性別の誤りの処理)の規定を準用します。
11 第1項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、保険契約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の保険契約に変更され継続するものとします。
12 本条の規定により保険契約が更新された場合または会社の定める他の保険契約に変更された場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。
20 特則
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則 令和2年3月 31 日以前に締結された保険契約が、令和2年4月1日以後に保険契約の自動更新に関する規定 により更新された場合には、契約年齢および性別の誤りの処理に関する規定中、「会社は、保険契約を取り消すこ
とができるものとし、」を「保険契約は無効とし、」と読み替えます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示さ
れた画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
(保険料払込中無解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
附則1 入院等の定義
1.入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下、同じとします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下、同じとします。)が必要であり、かつ、自宅等(4.に定める病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、4.に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
2.診断確定
「診断確定」とは、医師が、その疾病等に特有の診断基準を満たしていること、もしくは血液検査所見、病理組織診断所見、画像診断所見等の他覚的な所見から直接的に、対象となる疾病に罹患しているまたは傷害に該当していると判断することをいいます。
3.治療を目的とする入院
「治療を目的とする入院」とは、治療のために必要な入院をいいます。たとえば、美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検診、正常分娩などのための入院はこれに該当しません。
4.病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
(2) (1)の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
5.医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
附則2 異常分娩
「異常分娩」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
○流産に終わった妊娠 | O00~O08 |
○妊娠、分娩および産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿および高血圧性障害 | O10~O16 |
○主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20~O29 |
○胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題 | O30~O48 |
○分娩の合併症 | O60~O75 |
○分娩(完全な正常例における分娩(O80)は除く) | O81~O84 |
○主として産じょく<褥>に関連する合併症 | O85~O92 |
○その他の産科的病態、他に分類されないもの | O94~O99 |
(保
料
附則3 薬物依存 険
中
「薬物依存」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項 払目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版) 込準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みま 無
約
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類 コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
す。 解
返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
附則4 給付対象傷病および給付倍率
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
1.脳および神経系 | |||
1 | ○脊髄性筋萎縮症および関連症候群(G12)中の ・その他の遺伝性脊髄性筋萎縮症 ・運動ニューロン疾患 ・その他の脊髄性筋萎縮症および関連症候群 ・脊髄性筋萎縮症、詳細不明 | 10 | |
G12.1 | |||
G12.2 | |||
G12.8 | |||
G12.9 | |||
2 | ○ハンチントン<Huntington>病 ○遺伝性運動失調(症)(G11)中の ・先天性非進行性運動失調(症) ・晩発性小脳性運動失調(症) ・障害DNA修復を伴う小脳性運動失調(症) ・遺伝性けい<痙>性対麻痺 ・その他の遺伝性運動失調(症) ・遺伝性運動失調(症)、詳細不明 | G10 | 10 |
G11.0 | |||
G11.2 | |||
G11.3 | |||
G11.4 | |||
G11.8 | |||
G11.9 | |||
3 | ○パーキンソン<Parkinson>病 ○続発性パーキンソン<Parkinson>症候群 ○他に分類される疾患におけるパーキンソン<Parkinson>症候群 ○基底核のその他の変性疾患 ○ジストニー ○その他の錐体外路障害および異常運動 ○他に分類される疾患における錐体外路障害および異常運動 ○アルツハイマー<Alzheimer>病 ○神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの(G31)中の ・限局性脳萎縮(症) ・老人性脳変性、他に分類されないもの ・神経系のその他の明示された変性疾患 ・神経系の変性疾患、詳細不明 ○他に分類される疾患における神経系のその他の変性障害 | G20 | 10 |
G21 | |||
G22 | |||
G23 | |||
G24 | |||
G25 | |||
G26 | |||
G30 | |||
G31.0 | |||
G31.1 | |||
G31.8 | |||
G31.9 | |||
G32 | |||
4 | ○原発性筋障害 ○その他のミオパチ<シ>ー(G72)中の ・薬物誘発性ミオパチ<シ>ー ・その他の毒性物質によるミオパチ<シ>ー ・周期性四肢麻痺 ・炎症性ミオパチ<シ>ー、他に分類されないもの ・その他の明示されたミオパチ<シ>ー ・ミオパチ<シ>ー、詳細不明 | G71 | 10 |
G72.0 | |||
G72.2 | |||
G72.3 | |||
G72.4 | |||
G72.8 | |||
G72.9 | |||
5 | ○水頭症 | G91 | 10 |
6 | ○末梢神経系のその他の障害 | G64 | 10 |
○自律神経系の障害 | G90 | ||
○中毒性脳症 | G92 | ||
○脳のその他の障害 | G93 | ||
○中枢神経系のその他の障害 | G96 | ||
○神経系のその他の障害、他に分類されないもの | G98 | ||
7 | ○片麻痺 | G81 | 10 |
○対麻痺および四肢麻痺 | G82 | ||
○その他の麻痺性症候群 | G83 | ||
8 | ○くも膜下出血 ○脳血管疾患の続発・後遺症(I69)中の ・くも膜下出血の続発・後遺症 | I60 | 10 |
I69.0 | |||
9 | ○脳梗塞 ○脳血管疾患の続発・後遺症(I69)中の ・脳梗塞の続発・後遺症 | I63 | 10 |
I69.3 |
対象となる傷病は下記のものとし、傷病種類の内容については、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された下記の基本分類コードに規定される内容によるものとします。
一時金給付
型
(
医療保険
型
保険料払込中無解約返戻金
)普通保
険
主 契 約
約款
険
一時金給付型医療保
金
(保険料払込中無解約返戻
型
)普通保険約
主 契 約
款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
10 | ○脳内出血 ○脳血管疾患の続発・後遺症(I69)中の ・脳内出血の続発・後遺症 | I61 I69.1 | 10 |
11 | ○多発性硬化症 ○その他の急性播種性脱髄疾患 ○中枢神経系のその他の脱髄疾患 | G35 G36 G37 | 10 |
12 | ○遺伝性および特発性ニューロパチ<シ>ー ○炎症性多発(性)ニューロパチ<シ>ー ○その他の多発(性)ニューロパチ<シ>ー(G62)中の ・薬物誘発性多発(性)ニューロパチ<シ>ー ・その他の毒性物質による多発(性)ニューロパチ<シ>ー ・その他の明示された多発(性)ニューロパチ<シ>ー ・多発(性)ニューロパチ<シ>ー、詳細不明 | G60 | 9 |
G61 | |||
G62.0 | |||
G62.2 | |||
G62.8 | |||
G62.9 | |||
13 | ○その他の脳血管疾患 ○脳血管疾患の続発・後遺症(I69)中の ・脳卒中の続発・後遺症、出血または梗塞と明示されないもの ・その他および詳細不明の脳血管疾患の続発・後遺症 | I67 | 9 |
I69.4 | |||
I69.8 | |||
14 | ○髄膜の悪性新生物 ○脳の悪性新生物 ○脊髄、脳神経およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 ○その他の部位の続発性悪性新生物(C79)中の ・脳および脳髄膜の続発性悪性新生物 ・眼ならびにその他および部位不明の中枢神経系の続発性悪性新生物 ○髄膜の良性新生物 ○脳および中枢神経系のその他の部位の良性新生物 ○髄膜の性状不詳または不明の新生物 ○脳および中枢神経系の性状不詳または不明の新生物 | C70 | 9 |
C71 | |||
C72 | |||
C79.3 | |||
C79.4 | |||
D32 | |||
D33 | |||
D42 | |||
D43 | |||
15 | ○その他の脊髄疾患(G95)中の ・脊髄空洞症および延髄空洞症 ・血管性ミエロパチ<シ>ー ・その他の明示された脊髄疾患 ・脊髄疾患、詳細不明 | 7 | |
G95.0 | |||
G95.1 | |||
G95.8 | |||
G95.9 | |||
16 | ○急性灰白髄炎<ポリオ> ○中枢神経系の非定型ウイルス感染症 ○狂犬病 ○蚊媒介ウイルス(性)脳炎 ○ダニ媒介ウイルス(性)脳炎 ○その他のウイルス(性)脳炎、他に分類されないもの ○詳細不明のウイルス(性)脳炎 ○ウイルス(性)髄膜炎 ○中枢神経系のその他のウイルス感染症、他に分類されないもの ○中枢神経系の詳細不明のウイルス感染症 ○灰白髄炎<ポリオ>の続発・後遺症 ○その他および詳細不明の感染症および寄生虫症の続発・後遺症(B94)中の ・ウイルス(性)脳炎の続発・後遺症 ○細菌性髄膜炎、他に分類されないもの ○その他および詳細不明の原因による髄膜炎 ○脳炎、脊髄炎および脳脊髄炎 ○頭蓋内および脊椎管内の膿瘍および肉芽腫 ○頭蓋内および脊椎管内の静脈炎および血栓(性)静脈炎 ○中枢神経系の炎症性疾患の続発・後遺症 | A80 | 6 |
A81 | |||
A82 | |||
A83 | |||
A84 | |||
A85 | |||
A86 | |||
A87 | |||
A88 | |||
A89 | |||
B91 | |||
B94.1 | |||
G00 | |||
G03 | |||
G04 | |||
G06 | |||
G08 | |||
G09 | |||
17 | ○てんかん | G40 | 5 |
○てんかん重積(状態) | G41 |
保
一時金給付型医療
険
(保険
料
戻
払込中無解約返
金型
)普
通
主 契 約
保険約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
18 | ○重症筋無力症およびその他の神経筋障害(G70)中の ・重症筋無力症 ・中毒性神経筋障害 ・その他の明示された神経筋障害 ・神経筋障害、詳細不明 | 4 | |
G70.0 | |||
G70.1 | |||
G70.8 | |||
G70.9 | |||
19 | ○一過性脳虚血発作および関連症候群 | G45 | 3 |
20 | ○三叉神経障害 | G50 | 2 |
○顔面神経障害 | G51 | ||
○その他の脳神経障害 | G52 | ||
○神経根および神経そう<叢>の障害 | G54 | ||
○上肢の単ニューロパチ<シ>ー | G56 | ||
○下肢の単ニューロパチ<シ>ー | G57 | ||
○その他の単ニューロパチ<シ>ー | G58 | ||
2.眼およびその付属器 | |||
21 | ○水晶体のその他の障害 | H27 | 3 |
○硝子体の障害 | H43 | ||
○眼球の障害 | H44 | ||
22 | ○強膜の障害 | H15 | 3 |
○角膜炎 | H16 | ||
○角膜瘢痕および混濁 | H17 | ||
○角膜のその他の障害 | H18 | ||
23 | ○網膜剥離および裂孔 | H33 | 2 |
24 | ○緑内障(H40)中の ・原発開放隅角緑内障 ・原発閉塞隅角緑内障 ・眼の外傷に続発する緑内障 ・眼の炎症に続発する緑内障 ・その他の眼疾患に続発する緑内障 ・薬物による続発緑内障 ・その他の緑内障 ・緑内障、詳細不明 | 2 | |
H40.1 | |||
H40.2 | |||
H40.3 | |||
H40.4 | |||
H40.5 | |||
H40.6 | |||
H40.8 | |||
H40.9 | |||
25 | ○眼および付属器の悪性新生物 | C69 | 1 |
26 | ○網膜血管閉塞症 ○その他の網膜障害(H35)中の ・背景網膜症および網膜血管変化 ・その他の増殖性網膜症 ・黄斑および後極の変性 ・周辺網膜変性 ・遺伝性網膜ジストロフィ ・網膜出血 ・網膜層の分離 ・その他の明示された網膜障害 ・網膜障害、詳細不明 | H34 | 1 |
H35.0 | |||
H35.2 | |||
H35.3 | |||
H35.4 | |||
H35.5 | |||
H35.6 | |||
H35.7 | |||
H35.8 | |||
H35.9 | |||
27 | ○網脈絡膜の炎症 | H30 | 1 |
○脈絡膜のその他の障害 | H31 | ||
28 | ○涙器の障害 | H04 | 1 |
○虹彩毛様体炎 | H20 | ||
○虹彩および毛様体のその他の障害 | H21 | ||
29 | ○視神経炎 | H46 | 1 |
○視神経[第2脳神経]および視(覚)路のその他の障害 | H47 | ||
30 | ○視覚障害 ○盲<失明>および低視力(H54)中の ・盲<失明>、両眼 ・盲<失明>、片眼、他眼の低視力 | H53 | 1 |
H54.0 | |||
H54.1 | |||
31 | ○眼窩の障害 | H05 | 1 |
保
(
中
険料払込
)
無解約返戻金型
約
普通保険
主 契 約
款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
32 | ○老人性白内障 | H25 | 1 |
○その他の白内障 | H26 | ||
3.耳およびその付属器 | |||
33 | ○伝音および感音難聴 | H90 | 3 |
○その他の難聴 | H91 | ||
34 | ○非化膿性中耳炎 | H65 | 2 |
○化膿性および詳細不明の中耳炎 | H66 | ||
○中耳真珠腫 | H71 | ||
35 | ○その他の内耳疾患(H83)中の ・迷路炎 ・騒音による内耳障害 ○耳のその他の障害、他に分類されないもの(H93)中の ・耳鳴 ・その他の(感音性)聴覚異常 ・聴神経障害 | 2 | |
H83.0 | |||
H83.3 | |||
H93.1 | |||
H93.2 | |||
H93.3 | |||
36 | ○耳硬化症 | H80 | 1 |
37 | ○乳(様)突(起)炎および関連病態 | H70 | 1 |
38 | ○耳管炎および耳管閉塞 | H68 | 1 |
○その他の耳管障害 | H69 | ||
○前庭機能障害 | H81 | ||
39 | ○鼓膜穿孔 | H72 | 1 |
○鼓膜のその他の障害 | H73 | ||
○中耳および乳様突起のその他の障害 | H74 | ||
40 | ○外耳炎 | H60 | 1 |
○その他の外耳障害 | H61 | ||
41 | ○耳のその他の障害、他に分類されないもの(H93)中の ・耳の障害、詳細不明 | H93.9 | 1 |
4.心臓および血管系 | |||
42 | ○大動脈瘤および解離 | I71 | 10 |
43 | ○急性および亜急性心内膜炎 | I33 | 7 |
○心内膜炎、弁膜不詳 | I38 | ||
44 | ○房室ブロックおよび左脚ブロック ○その他の伝導障害 ○心停止(I46)中の ・蘇生に成功した心停止 ・心停止、詳細不明 ○発作性頻拍(症) ○心房細動および粗動 ○その他の不整脈 ○心不全 | I44 | 7 |
I45 | |||
I46.0 | |||
I46.9 | |||
I47 | |||
I48 | |||
I49 | |||
I50 | |||
45 | ○その他の非外傷性頭蓋内出血(I62)中の ・硬膜下出血(急性)(非外傷性) | I62.0 | 7 |
46 | ○リウマチ性僧帽弁疾患 | I05 | 6 |
○リウマチ性大動脈弁疾患 | I06 | ||
○リウマチ性三尖弁疾患 | I07 | ||
○連合弁膜症 | I08 | ||
○その他のリウマチ性心疾患 | I09 | ||
○非リウマチ性僧帽弁障害 | I34 | ||
○非リウマチ性大動脈弁障害 | I35 | ||
○非リウマチ性三尖弁障害 | I36 | ||
○肺動脈弁障害 | I37 | ||
47 | ○アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症) | I70 | 6 |
○動脈の塞栓症および血栓症 | I74 |
保
一時金給付型医療
険
(保険料払込中無解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
48 | ○心筋症(I42)中の •拡張型心筋症 •閉塞性肥大型心筋症 •その他の肥大型心筋症 •心内膜心筋(好酸球性)疾患 •心内膜線維弾性症 •その他の拘束型心筋症 •薬物およびその他の外的因子による心筋症 •その他の心筋症 •心筋症、詳細不明 | 5 | |
I42.0 | |||
I42.1 | |||
I42.2 | |||
I42.3 | |||
I42.4 | |||
I42.5 | |||
I42.7 | |||
I42.8 | |||
I42.9 | |||
49 | ○肺塞栓症 | I26 | 5 |
50 | ○その他の動脈瘤 | I72 | 5 |
51 | ○心臓併発症の記載のないリウマチ熱 | I00 | 5 |
○心臓併発症を伴うリウマチ熱 | I01 | ||
52 | ○本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | I10 | 3 |
○高血圧性心疾患 | I11 | ||
○高血圧性腎疾患 | I12 | ||
○二次性<続発性>高血圧(症) | I15 | ||
○低血圧(症) | I95 | ||
53 | ○その他の急性虚血性心疾患 ○慢性虚血性心疾患(I25)中の •アテローム<じゅく<粥>状>硬化性心疾患 •陳旧性心筋梗塞 •心室瘤 •冠(状)動脈瘤 •虚血性心筋症 •無痛性<無症候性>心筋虚血 •その他の型の慢性虚血性心疾患 •慢性虚血性心疾患、詳細不明 | I24 | 3 |
I25.1 | |||
I25.2 | |||
I25.3 | |||
I25.4 | |||
I25.5 | |||
I25.6 | |||
I25.8 | |||
I25.9 | |||
54 | ○静脈炎および血栓(性)静脈炎 | I80 | 3 |
55 | ○その他の末梢血管疾患(I73)中の •レイノー<Raynaud>症候群 •閉塞性血栓血管炎[ビュルガー<バージャー><Buerger>病] •末梢血管疾患、詳細不明 ○動脈および細動脈のその他の障害 | 3 | |
I73.0 | |||
I73.1 | |||
I73.9 | |||
I77 | |||
56 | ○門脈血栓症 | I81 | 3 |
○その他の静脈の塞栓症および血栓症 | I82 | ||
57 | ○その他の肺性心疾患(I27)中の •原発性肺高血圧(症) •その他の二次性<続発性>肺高血圧(症) •その他の明示された肺性心疾患 •肺性心疾患、詳細不明 ○その他の肺血管の疾患 | 2 | |
I27.0 | |||
I27.2 | |||
I27.8 | |||
I27.9 | |||
I28 | |||
58 | ○再発性心筋梗塞 | I22 | 2 |
59 | ○食道静脈瘤 | I85 | 2 |
60 | ○急性心膜炎 | I30 | 2 |
○心膜のその他の疾患 | I31 | ||
61 | ○急性心筋梗塞 | I21 | 2 |
○急性心筋梗塞の続発合併症 | I23 | ||
62 | ○非特異性リンパ節炎 | I88 | 2 |
○リンパ管およびリンパ節のその他の非感染性障害 | I89 | ||
63 | ○狭心症 | I20 | 2 |
64 | ○下肢の静脈瘤 | I83 | 2 |
65 | ○急性心筋炎 | I40 | 2 |
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
66 | ○静脈のその他の障害(I87)中の ・静脈圧迫 ・静脈機能不全(症)(慢性)(末梢) | 1 | |
I87.1 | |||
I87.2 | |||
67 | ○その他の非外傷性頭蓋内出血(I62)中の ・非外傷性硬膜外出血 ・頭蓋内出血(非外傷性)、詳細不明 ○脳血管疾患の続発・後遺症(I69)中の ・その他の非外傷性頭蓋内出血の続発・後遺症 | 1 | |
I62.1 | |||
I62.9 | |||
I69.2 | |||
5.肺、気管支および呼吸系 | |||
68 | ○呼吸不全、他に分類されないもの | J96 | 10 |
69 | ○炭坑夫じん<塵>肺(症) ○石綿<アスベスト>およびその他の無機質線維によるじん<塵>肺 (症) ○珪酸を含む粉じん<塵>によるじん<塵>肺(症) ○その他の無機粉じん<塵>によるじん<塵>肺(症) ○詳細不明のじん<塵>肺(症) ○結核を伴うじん<塵>肺(症) ○特異的な有機粉じん<塵>による気道疾患 ○有機粉じん<塵>による過敏性肺臓炎 ○化学物質、ガス、フュームおよび蒸気の吸入による呼吸器病態 ○固形物および液状物による肺臓炎 ○その他の外的因子による呼吸器病態 | J60 | 8 |
J61 | |||
J62 | |||
J63 | |||
J64 | |||
J65 | |||
J66 | |||
J67 | |||
J68 | |||
J69 | |||
J70 | |||
70 | ○気管支拡張症 | J47 | 7 |
71 | ○成人呼吸窮<促>迫症候群<ARDS> | J80 | 7 |
○肺水腫 | J81 | ||
○肺好酸球症、他に分類されないもの | J82 | ||
○その他の間質性肺疾患 | J84 | ||
72 | ○気管支炎、急性または慢性と明示されないもの | J40 | 6 |
○単純性慢性気管支炎および粘液膿性慢性気管支炎 | J41 | ||
○詳細不明の慢性気管支炎 | J42 | ||
73 | ○胸水、他に分類されないもの | J90 | 6 |
○胸膜斑<プラーク> | J92 | ||
○その他の胸膜病態 | J94 | ||
○その他の呼吸器障害 | J98 | ||
74 | ○肺気腫 | J43 | 5 |
○その他の慢性閉塞性肺疾患 | J44 | ||
75 | ○肺および縦隔の膿瘍 | J85 | 5 |
○膿胸(症) | J86 | ||
76 | ○中耳、呼吸器および胸腔内臓器の性状不詳または不明の新生物 | D38 | 4 |
77 | ○鼻腔および中耳の悪性新生物 | C30 | 4 |
○副鼻腔の悪性新生物 | C31 | ||
○喉頭の悪性新生物 | C32 | ||
78 | ○気管の悪性新生物 ○気管支および肺の悪性新生物 ○呼吸器および消化器の続発性悪性新生物(C78)中の ・肺の続発性悪性新生物 | C33 | 3 |
C34 | |||
C78.0 |
一時金給付
型
医療保険
(保険
料
払込中無
解
型
約返戻金
)普通保
険
主 契 約
約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
79 | ○急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | J00 | 3 |
○急性副鼻腔炎 | J01 | ||
○急性咽頭炎 | J02 | ||
○急性扁桃炎 | J03 | ||
○急性喉頭炎および気管炎 | J04 | ||
○急性閉塞性喉頭炎[クループ]および喉頭蓋炎 | J05 | ||
○多部位および部位不明の急性上気道感染症 | J06 | ||
○ウイルス肺炎、他に分類されないもの | J12 | ||
○肺炎レンサ球菌による肺炎 | J13 | ||
○インフルエンザ菌による肺炎 | J14 | ||
○細菌性肺炎、他に分類されないもの | J15 | ||
○その他の感染病原体による肺炎、他に分類されないもの | J16 | ||
○肺炎、病原体不詳 | J18 | ||
80 | ○上気道のその他の疾患 | J39 | 3 |
81 | ○インフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ | J10 | 3 |
○インフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されないもの | J11 | ||
82 | ○気胸 | J93 | 2 |
83 | ○中耳および呼吸器系の良性新生物 | D14 | 1 |
84 | ○慢性喉頭炎および慢性喉頭気管炎 | J37 | 1 |
○声帯および喉頭の疾患、他に分類されないもの | J38 | ||
85 | ○喘息 | J45 | 1 |
○喘息発作重積状態 | J46 | ||
86 | ○鼻および副鼻腔のその他の障害 | J34 | 1 |
○扁桃およびアデノイドの慢性疾患 | J35 | ||
○扁桃周囲膿瘍 | J36 | ||
87 | ○急性気管支炎 | J20 | 1 |
○急性細気管支炎 | J21 | ||
○詳細不明の急性下気道感染症 | J22 | ||
6.消化管 | |||
88 | ○腹膜炎 | K65 | 9 |
89 | ○口内炎および関連病変(K12)中の ・口腔の蜂巣炎<蜂窩織炎>および膿瘍 ○口唇および口腔粘膜のその他の疾患(K13)中の ・口唇の疾患 ・舌を含む口腔上皮の白板症およびその他の障害 ・毛様白板症 ・口腔粘膜の肉芽腫および肉芽腫様病変 ・口腔粘膜下線維症 ・口腔粘膜の刺激性過形成 ・その他および詳細不明の口腔粘膜の病変 ○舌の疾患 | 9 | |
K12.2 | |||
K13.0 | |||
K13.2 | |||
K13.3 | |||
K13.4 | |||
K13.5 | |||
K13.6 | |||
K13.7 | |||
K14 | |||
90 | ○臍ヘルニア | K42 | 9 |
○腹壁ヘルニア | K43 | ||
91 | ○食道炎 | K20 | 5 |
○胃食道逆流症 | K21 | ||
○食道のその他の疾患 | K22 | ||
92 | ○胃潰瘍 | K25 | 5 |
○十二指腸潰瘍 | K26 | ||
○部位不明の消化性潰瘍 | K27 | ||
○胃空腸潰瘍 | K28 | ||
○胃炎および十二指腸炎 | K29 | ||
93 | ○横隔膜ヘルニア | K44 | 4 |
払
(保険料
込中無解
約
返戻金型
)普通
保
主 契 約
険約款
時
一
金給付型医療保険
戻
(保険料払込中無解約返
金型
)普
通
主 契 約
保険約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
94 | ○口唇の悪性新生物 | C00 | 4 |
○舌根<基底>部の悪性新生物 | C01 | ||
○舌のその他および部位不明の悪性新生物 | C02 | ||
○歯肉の悪性新生物 | C03 | ||
○口(腔)底の悪性新生物 | C04 | ||
○口蓋の悪性新生物 | C05 | ||
○その他および部位不明の口腔の悪性新生物 | C06 | ||
○耳下腺の悪性新生物 | C07 | ||
○その他および部位不明の大唾液腺の悪性新生物 | C08 | ||
○扁桃の悪性新生物 | C09 | ||
○中咽頭の悪性新生物 | C10 | ||
○鼻<上>咽頭の悪性新生物 | C11 | ||
○梨状陥凹<洞>の悪性新生物 | C12 | ||
○下咽頭の悪性新生物 | C13 | ||
○その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C14 | ||
95 | ○直腸S状結腸移行部の悪性新生物 ○直腸の悪性新生物 ○肛門および肛門管の悪性新生物 ○呼吸器および消化器の続発性悪性新生物(C78)中の ・大腸および直腸の続発性悪性新生物 | C19 | 4 |
C20 | |||
C21 | |||
C78.5 | |||
96 | ○腸のその他の疾患 | K63 | 4 |
○消化器系のその他の疾患 | K92 | ||
97 | ○食道の悪性新生物 | C15 | 3 |
98 | ○胃の悪性新生物 | C16 | 3 |
99 | ○結腸の悪性新生物 | C18 | 3 |
100 | ○クローン<Crohn>病[限局性腸炎] | K50 | 3 |
101 | ○潰瘍性大腸炎 | K51 | 3 |
102 | ○口腔および消化器の性状不詳または不明の新生物 | D37 | 3 |
103 | ○腸の血行障害 | K55 | 3 |
104 | ○小腸の悪性新生物 ○呼吸器および消化器の続発性悪性新生物(C78)中の ・小腸の続発性悪性新生物 | C17 | 3 |
C78.4 | |||
105 | ○麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの | K56 | 3 |
106 | ○腸性吸収不良(症)(K90)中の ・熱帯性スプルー ・盲係蹄<ブラインドループ>症候群、他に分類されないもの ・膵性脂肪便症 ・不耐性による吸収不良(症)、他に分類されないもの ・その他の腸性吸収不良(症) ・腸性吸収不良(症)、詳細不明 | 2 | |
K90.1 | |||
K90.2 | |||
K90.3 | |||
K90.4 | |||
K90.8 | |||
K90.9 | |||
107 | ○胃および十二指腸のその他の疾患(K31)中の ・成人の肥厚性幽門狭窄 ・十二指腸閉塞 ・胃および十二指腸瘻 ・胃および十二指腸のポリープ ・胃および十二指腸のその他の明示された疾患 ・胃および十二指腸の疾患、詳細不明 | 2 | |
K31.1 | |||
K31.5 | |||
K31.6 | |||
K31.7 | |||
K31.8 | |||
K31.9 | |||
108 | ○肛門部および直腸部の裂(溝)および瘻(孔) | K60 | 2 |
○肛門部および直腸部の膿瘍 | K61 | ||
○肛門および直腸のその他の疾患 | K62 | ||
109 | ○その他の腹部ヘルニア | K45 | 2 |
○詳細不明の腹部ヘルニア | K46 | ||
110 | ○腹膜のその他の障害 | K66 | 2 |
111 | ○腸の憩室性疾患 | K57 | 1 |
112 | ○大唾液腺の良性新生物 | D11 | 1 |
○唾液腺疾患 | K11 |
一時金
給
付型医療
保
険
(保険
料
払込中無
解
型
約返戻金
)普通保
険
主 契 約
約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
113 | ○そけい<鼡径>ヘルニア ○大腿<股>ヘルニア | K40 K41 | 1 |
114 | ○その他の非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎(K52)中の ・放射線による胃腸炎および大腸炎 ・アレルギー性および食事性胃腸炎および大腸炎 ・その他の明示された非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎 ・非感染性胃腸炎および非感染性大腸炎、詳細不明 | 1 | |
K52.0 | |||
K52.2 | |||
K52.8 | |||
K52.9 | |||
7.肝、胆および膵 | |||
115 | ○慢性肝炎、他に分類されないもの | K73 | 10 |
116 | ○胆のう<嚢>の悪性新生物 | C23 | 9 |
○その他および部位不明の胆道の悪性新生物 | C24 | ||
117 | ○アルコール性肝疾患 | K70 | 5 |
○その他の炎症性肝疾患 | K75 | ||
○その他の肝疾患 | K76 | ||
118 | ○肝線維症および肝硬変 | K74 | 4 |
119 | ○膵の悪性新生物 | C25 | 3 |
120 | ○胆のう<嚢>炎 | K81 | 3 |
○胆のう<嚢>のその他の疾患 | K82 | ||
121 | ○急性A型肝炎 ○急性B型肝炎 ○その他の急性ウイルス肝炎 ○慢性ウイルス肝炎 ○詳細不明のウイルス肝炎 ○その他および詳細不明の感染症および寄生虫症の続発・後遺症(B94)中の ・ウイルス肝炎の続発・後遺症 | B15 | 3 |
B16 | |||
B17 | |||
B18 | |||
B19 | |||
B94.2 | |||
122 | ○急性膵炎 | K85 | 3 |
○その他の膵疾患 | K86 | ||
123 | ○胆道のその他の疾患 | K83 | 2 |
124 | ○肝不全、他に分類されないもの | K72 | 2 |
125 | ○肝および肝内胆管の悪性新生物 ○呼吸器および消化器の続発性悪性新生物(C78)中の ・肝の続発性悪性新生物 | C22 | 2 |
C78.7 | |||
126 | ○胆石症 | K80 | 2 |
8.腎および泌尿器 | |||
127 | ○急性腎不全 | N17 | 10 |
○慢性腎不全 | N18 | ||
○詳細不明の腎不全 | N19 | ||
128 | ○尿管の悪性新生物 ○膀胱の悪性新生物 ○その他の部位の続発性悪性新生物(C79)中の ・膀胱ならびにその他および部位不明の尿路の続発性悪性新生物 | C66 | 6 |
C67 | |||
C79.1 | |||
129 | ○腎盂を除く腎の悪性新生物 ○腎盂の悪性新生物 ○その他の部位の続発性悪性新生物(C79)中の ・腎および腎盂の続発性悪性新生物 | C64 | 5 |
C65 | |||
C79.0 | |||
130 | ○腎尿路の性状不詳または不明の新生物 | D41 | 4 |
131 | ○急性腎炎症候群 | N00 | 3 |
○急速進行性腎炎症候群 | N01 | ||
○反復性および持続性血尿 | N02 | ||
○慢性腎炎症候群 | N03 | ||
○ネフローゼ症候群 | N04 | ||
○詳細不明の腎炎症候群 | N05 | ||
○明示された形態学的病変を伴う単独たんぱく<蛋白>尿 | N06 | ||
○遺伝性腎症<ネフロパシー>、他に分類されないもの | N07 |
時
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
132 | ○腎尿細管機能障害から生じた障害 | N25 | 2 |
○詳細不明の萎縮腎 | N26 | ||
○腎および尿管のその他の障害、他に分類されないもの | N28 | ||
○神経因性膀胱(機能障害)、他に分類されないもの | N31 | ||
○尿路系のその他の障害 | N39 | ||
133 | ○急性尿細管間質性腎炎 | N10 | 2 |
○慢性尿細管間質性腎炎 | N11 | ||
○尿細管間質性腎炎、急性または慢性と明示されないもの | N12 | ||
○閉塞性尿路疾患および逆流性尿路疾患 | N13 | ||
○薬物および重金属により誘発された尿細管間質および尿細管の病態 | N14 | ||
○その他の腎尿細管間質性疾患 | N15 | ||
134 | ○腎結石および尿管結石 | N20 | 2 |
○下部尿路結石 | N21 | ||
○詳細不明の腎仙痛 | N23 | ||
135 | ○尿道炎および尿道症候群 | N34 | 1 |
○尿道狭窄 | N35 | ||
○尿道のその他の障害 | N36 | ||
136 | ○腎尿路の良性新生物 | D30 | 1 |
9.妊娠分娩に関連しない女性疾患 | |||
137 | ○卵巣の悪性新生物 ○その他の部位の続発性悪性新生物(C79)中の ・卵巣の続発性悪性新生物 | C56 | 5 |
C79.6 | |||
138 | ○子宮頚(部)の悪性新生物 | C53 | 2 |
○子宮体部の悪性新生物 | C54 | ||
○子宮の悪性新生物、部位不明 | C55 | ||
139 | ○外陰(部)の悪性新生物 | C51 | 2 |
○腟の悪性新生物 | C52 | ||
○その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物 | C57 | ||
○胎盤の悪性新生物 | C58 | ||
140 | ○乳房の悪性新生物 | C50 | 2 |
141 | ○女性性器を含む瘻 | N82 | 2 |
142 | ○女性生殖器の性状不詳または不明の新生物 | D39 | 1 |
143 | ○乳房の良性新生物 | D24 | 1 |
○子宮平滑筋腫 | D25 | ||
○子宮のその他の良性新生物 | D26 | ||
○卵巣の良性新生物 | D27 | ||
○その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物 | D28 | ||
144 | ○子宮内膜症 | N80 | 1 |
145 | ○女性性器脱 | N81 | 1 |
146 | ○良性乳房異形成(症) ○乳房の炎症性障害 ○乳房の詳細不明の塊<lump> ○乳房のその他の障害(N64)中の ・乳頭の亀裂及び瘻 ・乳房の脂肪え<壊>死 ・乳房萎縮 ・分娩に関連しない乳汁漏出(症) ・乳房のその他の徴候および症状 ・乳房のその他の明示された障害 ・乳房の障害、詳細不明 | N60 | 1 |
N61 | |||
N63 | |||
N64.0 | |||
N64.1 | |||
N64.2 | |||
N64.3 | |||
N64.5 | |||
N64.8 | |||
N64.9 |
一
金給付型
医
療保険
保
(
)
険料払込中無解約返戻金型
約
普通保険
主 契 約
款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
147 | ○卵巣、卵管および子宮広間膜の非炎症性障害 ○子宮のその他の非炎症性障害、子宮頚(部)を除く(N85)中の ・子宮内膜腺様のう<嚢>胞性増殖症 ・子宮内膜腺腫性増殖症 ・子宮内反(症) ・子宮内癒着(症) ・子宮留血症 ・子宮のその他の明示された非炎症性障害 ・子宮の非炎症性障害、詳細不明 ○子宮頚(部)のその他の非炎症性障害(N88)中の ・子宮頚(部)白斑症<ロイコプラキー> ・子宮頚(部)陳旧性裂傷 ・子宮頚(部)の狭窄 ・(子宮)頚管無力症 ・子宮頚(部)のその他の明示された非炎症性障害 ・子宮頚(部)の非炎症性障害、詳細不明 ○腟のその他の非炎症性障害(N89)中の ・軽度腟異形成 ・中等度腟異形成 ・高度腟異形成、他に分類されないもの ・腟異形成、詳細不明 ・腟の白斑症<ロイコプラキー> ・腟の狭窄および閉鎖 ・処女膜輪狭小 ・腟留血症 ・腟のその他の明示された非炎症性障害 ・腟の非炎症性障害、詳細不明 ○外陰および会陰のその他の非炎症性障害(N90)中の ・軽度外陰異形成 ・中等度外陰異形成 ・高度外陰異形成、他に分類されないもの ・外陰異形成、詳細不明 ・外陰の白斑症<ロイコプラキー> ・外陰萎縮 ・外陰のう<嚢>胞 ・外陰および会陰のその他の明示された非炎症性障害 ・外陰および会陰の非炎症性障害、詳細不明 | N83 | 1 |
N85.0 | |||
N85.1 | |||
N85.5 | |||
N85.6 | |||
N85.7 | |||
N85.8 | |||
N85.9 | |||
N88.0 | |||
N88.1 | |||
N88.2 | |||
N88.3 | |||
N88.8 | |||
N88.9 | |||
N89.0 | |||
N89.1 | |||
N89.2 | |||
N89.3 | |||
N89.4 | |||
N89.5 | |||
N89.6 | |||
N89.7 | |||
N89.8 | |||
N89.9 | |||
N90.0 | |||
N90.1 | |||
N90.2 | |||
N90.3 | |||
N90.4 | |||
N90.5 | |||
N90.7 | |||
N90.8 | |||
N90.9 | |||
148 | ○バルトリン<Bartholin>腺の疾患 | N75 | 1 |
○腟および外陰のその他の炎症 | N76 | ||
149 | ○卵管炎および卵巣炎 | N70 | 1 |
150 | ○子宮の炎症性疾患、子宮頚(部)を除く | N71 | 1 |
○その他の女性骨盤炎症性疾患 | N73 | ||
10.妊娠分娩に関連した疾患 | |||
151 | ○早産 | O60 | 1 |
152 | ○帝王切開による単胎分娩 ○多胎分娩(O84)中の ・多胎分娩、全児帝王切開 ・その他の多胎分娩 | O82 | 1 |
O84.2 | |||
O84.8 | |||
153 | ○その他の産科的外傷 | O71 | 1 |
一時
金
(
給付型医療保険
込
保険料払
中無解約返戻金型
主 契 約
款
)普通保険約
保
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
154 | ○妊娠、分娩および産じょく<褥>に合併する既存の高血圧(症) | O10 | 1 |
○増悪したたんぱく<蛋白>尿を伴う既存の高血圧性障害 | O11 | ||
○高血圧(症)を伴わない妊娠浮腫および妊娠たんぱく<蛋白>尿 | O12 | ||
○明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴わない妊娠高血圧(症) | O13 | ||
○明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴う妊娠高血圧(症) | O14 | ||
○子かん<癇> | O15 | ||
○詳細不明の母体の高血圧(症) | O16 | ||
○過度の妊娠嘔吐 | O21 | ||
155 | ○妊娠早期の出血(O20)中の ・切迫流産 | O20.0 | 1 |
156 | ○妊娠中の糖尿病 | O24 | 1 |
11.男性疾患 | |||
157 | ○陰茎の悪性新生物 | C60 | 5 |
○その他および部位不明の男性生殖器の悪性新生物 | C63 | ||
158 | ○精巣<睾丸>の悪性新生物 | C62 | 3 |
159 | ○男性生殖器の炎症性障害、他に分類されないもの | N49 | 3 |
○男性生殖器のその他の障害 | N50 | ||
160 | ○男性生殖器の性状不詳または不明の新生物 | D40 | 1 |
161 | ○前立腺の悪性新生物 | C61 | 1 |
162 | ○前立腺肥大(症) | N40 | 1 |
163 | ○前立腺の炎症性疾患 | N41 | 1 |
○前立腺のその他の障害 | N42 | ||
164 | ○精巣<睾丸>水瘤および精液瘤 | N43 | 1 |
○精巣<睾丸>捻転 | N44 | ||
○精巣<睾丸>炎および精巣上体<副睾丸>炎 | N45 | ||
12.骨、筋および結合組織 | |||
165 | ○骨髄炎 | M86 | 9 |
166 | ○骨粗しょう<鬆>症<オステオポローシス>、病的骨折を伴うもの | M80 | 8 |
○骨粗しょう<鬆>症<オステオポローシス>、病的骨折を伴わないもの | M81 | ||
167 | ○筋炎 | M60 | 7 |
○筋の石灰化および骨化 | M61 | ||
○その他の筋障害 | M62 | ||
168 | ○骨え<壊>死 | M87 | 5 |
169 | ○成人骨軟化症 | M83 | 5 |
170 | ○化膿性関節炎 | M00 | 4 |
171 | ○(四)肢の骨および関節軟骨の悪性新生物 ○その他および部位不明の骨および関節軟骨の悪性新生物 ○その他の部位の続発性悪性新生物(C79)中の ・骨および骨髄の続発性悪性新生物 | C40 | 4 |
C41 | |||
C79.5 | |||
172 | ○多発性関節症 | M15 | 4 |
○股関節症[股関節部の関節症] | M16 | ||
○膝関節症[膝の関節症] | M17 | ||
○第1手根中手関節の関節症 | M18 | ||
○その他の関節症 | M19 | ||
173 | ○その他の炎症性脊椎障害 | M46 | 4 |
○脊椎症 | M47 | ||
○その他の脊椎障害 | M48 | ||
174 | ○下肢の腱(靱帯)付着部症、足を除く | M76 | 4 |
○その他の腱(靱帯)付着部症 | M77 | ||
○その他の軟部組織障害、他に分類されないもの | M79 |
一時金給付型医療
険
(保険
料
払込中無
解
約返戻金型
険
)普通保
主 契 約
約款
療
一時金給付型医
保険
(保
険
料払込中無解約返戻金型
主 契 約
款
)普通保険約
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
175 | ○股関節および骨盤の若年性骨軟骨症<骨端症>(M91)中の ・骨盤の若年性骨軟骨症<骨端症> ・大腿骨頭の若年性骨軟骨症<骨端症>[レッグ・カルヴェ・ペルテス病] ・扁平股 ・股関節および骨盤のその他の若年性骨軟骨症<骨端症> ・股関節および骨盤の若年性骨軟骨症<骨端症>、詳細不明 ○その他の若年性骨軟骨症<骨端症> | 3 | |
M91.0 | |||
M91.1 | |||
M91.2 | |||
M91.8 | |||
M91.9 | |||
M92 | |||
176 | ○(脊柱)後弯(症)および(脊柱)前弯(症) ○(脊柱)側弯(症)(M41)中の ・若年性特発性(脊柱)側弯(症) ・その他の特発性(脊柱)側弯(症) ・胸郭原性(脊柱)側弯(症) ・神経筋性(脊柱)側弯(症) ・その他の続発性(脊柱)側弯(症) ・その他の型の(脊柱)側弯(症) ・(脊柱)側弯(症)、詳細不明 ○脊椎骨軟骨症<骨端症> ○その他の変形性脊柱障害 | M40 | 3 |
M41.1 | |||
M41.2 | |||
M41.3 | |||
M41.4 | |||
M41.5 | |||
M41.8 | |||
M41.9 | |||
M42 | |||
M43 | |||
177 | ○骨の癒合障害 | M84 | 3 |
178 | ○その他の結晶性関節障害 ○その他の明示された関節障害 ○その他の関節炎 ○その他の関節障害、他に分類されないもの(M25)中の ・出血性関節症 ・関節の瘻(孔) ・動揺関節 ・関節のその他の不安定症 ・関節滲出液貯留 ・関節硬直、他に分類されないもの ・骨棘 ・その他の明示された関節障害 ・関節障害、詳細不明 | M11 | 3 |
M12 | |||
M13 | |||
M25.0 | |||
M25.1 | |||
M25.2 | |||
M25.3 | |||
M25.4 | |||
M25.6 | |||
M25.7 | |||
M25.8 | |||
M25.9 | |||
179 | ○その他の脊柱障害、他に分類されないもの(M53)中の ・頚頭蓋症候群 ・頚腕症候群 ・脊椎不安定(症) ・その他の明示された脊柱障害 | 2 | |
M53.0 | |||
M53.1 | |||
M53.2 | |||
M53.8 | |||
180 | ○痛風 | M10 | 2 |
181 | ○頚部椎間板障害 | M50 | 2 |
○その他の椎間板障害 | M51 | ||
182 | ○肩の傷害<損傷> | M75 | 2 |
183 | ○骨および関節軟骨の良性新生物 | D16 | 2 |
○中皮組織の良性新生物 | D19 | ||
○結合組織およびその他の軟部組織のその他の良性新生物 | D21 | ||
184 | ○膝蓋骨の障害 | M22 | 2 |
185 | ○膝内障 | M23 | 2 |
○その他の明示された関節内障 | M24 | ||
186 | ○線維芽細胞性障害 | M72 | 2 |
187 | ○反応性関節障害 | M02 | 2 |
188 | ○骨のパジェット<ページェット><Paget>病[変形性骨炎] | M88 | 2 |
189 | ○その他の骨障害 | M89 | 1 |
○その他の骨軟骨障害 | M93 | ||
○軟骨のその他の障害 | M94 | ||
190 | ○骨の密度および構造のその他の障害 | M85 | 1 |
一時金給付型
医
療保険
)
(保険料払込中無解約返戻金型
約
普通保険
主 契 約
款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
191 | ○滑膜炎および腱鞘炎 | M65 | 1 |
○滑膜および腱の特発性断裂 | M66 | ||
○滑膜および腱のその他の障害 | M67 | ||
192 | ○使用、使い過ぎおよび圧迫に関連する軟部組織障害 | M70 | 1 |
○その他の滑液包障害 | M71 | ||
13.皮膚の疾患 | |||
193 | ○え<壊>疽性膿皮症 | L88 | 6 |
194 | ○皮膚および皮下組織のその他の障害、他に分類されないもの | L98 | 5 |
195 | ○天疱瘡 | L10 | 4 |
○その他のアカントリーゼ<棘融解>性障害 | L11 | ||
○類天疱瘡 | L12 | ||
○その他の水疱症 | L13 | ||
196 | ○下肢の潰瘍、他に分類されないもの | L97 | 4 |
197 | ○皮膚の悪性黒色腫 ○皮膚のその他の悪性新生物 ○その他の部位の続発性悪性新生物(C79)中の ・皮膚の続発性悪性新生物 | C43 | 3 |
C44 | |||
C79.2 | |||
198 | ○乾せん<癬> | L40 | 3 |
○類乾せん<癬> | L41 | ||
○バラ色ひこう<粃糠>疹 | L42 | ||
○扁平苔せん<癬> | L43 | ||
○その他の丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害 | L44 | ||
199 | ○アトピー性皮膚炎 ○脂漏性皮膚炎(L21)中の ・頭部脂漏 ・その他の脂漏性皮膚炎 ・脂漏性皮膚炎、詳細不明 ○アレルギー性接触皮膚炎 ○刺激性接触皮膚炎 ○詳細不明の接触皮膚炎 ○剥脱性皮膚炎 ○摂取物質による皮膚炎 ○慢性単純性苔せん<癬>および痒疹 ○その他の皮膚炎 | L20 | 3 |
L21.0 | |||
L21.8 | |||
L21.9 | |||
L23 | |||
L24 | |||
L25 | |||
L26 | |||
L27 | |||
L28 | |||
L30 | |||
200 | ○皮膚の萎縮性障害 | L90 | 3 |
201 | ○皮膚および皮下組織の肉芽腫性障害 | L92 | 2 |
202 | ○ヘルペスウイルス[単純ヘルペス]感染症 | B00 | 2 |
○水痘[鶏痘] | B01 | ||
○帯状疱疹[帯状ヘルペス] | B02 | ||
○痘瘡 | B03 | ||
○サル痘 | B04 | ||
○麻疹 | B05 | ||
○風疹[ドイツ麻疹] | B06 | ||
203 | ○ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群<SSSS> | L00 | 2 |
○皮膚膿瘍、せつ<フルンケル>およびよう<カルブンケル> | L02 | ||
○蜂巣炎<蜂窩織炎> | L03 | ||
○急性リンパ節炎 | L04 | ||
○毛巣のう<嚢>胞 | L05 | ||
○皮膚および皮下組織のその他の局所感染症 | L08 | ||
204 | ○エリテマトーデス<紅斑性狼瘡> | L93 | 2 |
205 | ○紫外線によるその他の急性皮膚変化 | L56 | 1 |
○非電離放射線の慢性曝露による皮膚変化 | L57 | ||
○放射線皮膚炎 | L58 | ||
○皮膚および皮下組織の放射線に関連するその他の障害 | L59 | ||
206 | ○皮膚に限局した血管炎、他に分類されないもの | L95 | 1 |
険
一時金給付型医療保
無
(保険料払込中
解約返戻
金
型
)普通保険約
主 契 約
款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
207 | ○メラニン細胞性母斑 ○皮膚のその他の良性新生物 | D22 D23 | 1 |
208 | ○皮膚の肥厚性障害 | L91 | 1 |
209 | ○じんま<蕁麻>疹 | L50 | 1 |
○多形紅斑 | L51 | ||
○結節性紅斑 | L52 | ||
○その他の紅斑性病態 | L53 | ||
14.感染症、代謝、内分泌、血液系および膠原病など全身にわたる疾患 | |||
210 | ○呼吸器結核、細菌学的または組織学的に確認されたもの | A15 | 10 |
○呼吸器結核、細菌学的または組織学的に確認されていないもの | A16 | ||
○神経系結核 | A17 | ||
○その他の臓器の結核 | A18 | ||
○粟粒結核 | A19 | ||
211 | ○リンパ性白血病 | C91 | 8 |
○骨髄性白血病 | C92 | ||
○単球性白血病 | C93 | ||
○細胞型の明示されたその他の白血病 | C94 | ||
○細胞型不明の白血病 | C95 | ||
212 | ○ホジキン<Hodgkin>病 | C81 | 5 |
○ろ<濾>胞性[結節性]非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 | C82 | ||
○びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 | C83 | ||
○末梢性および皮膚T細胞リンパ腫 | C84 | ||
○非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他および詳細不明の型 | C85 | ||
213 | ○播種性血管内凝固症候群[脱線維素症候群] | D65 | 5 |
○遺伝性第Ⅷ因子欠乏症 | D66 | ||
○遺伝性第Ⅸ因子欠乏症 | D67 | ||
○その他の凝固障害 | D68 | ||
○紫斑病およびその他の出血性病態 | D69 | ||
214 | ○ペスト | A20 | 5 |
○野兎病<ツラレミア> | A21 | ||
○炭疽 | A22 | ||
○ブルセラ症 | A23 | ||
○鼻疽および類鼻疽 | A24 | ||
○鼡咬症 | A25 | ||
○類丹毒 | A26 | ||
○レプトスピラ症 | A27 | ||
○その他の人畜共通細菌性疾患、他に分類されないもの | A28 | ||
○ハンセン<Hansen>病 | A30 | ||
○その他の非結核性抗酸菌による感染症 | A31 | ||
○リステリア症 | A32 | ||
○産科的破傷風 | A34 | ||
○その他の破傷風 | A35 | ||
○ジフテリア | A36 | ||
○百日咳 | A37 | ||
○猩紅熱 | A38 | ||
○髄膜炎菌感染症 | A39 | ||
○レンサ球菌性敗血症 | A40 | ||
○その他の敗血症 | A41 | ||
○放線菌症<アクチノミセス症> | A42 | ||
○ノカルジア症 | A43 | ||
○バルトネラ症 | A44 | ||
○丹毒 | A46 | ||
○その他の細菌性疾患、他に分類されないもの | A48 | ||
○部位不明の細菌感染症 | A49 | ||
○非性病性梅毒 | A65 | ||
○フランベジア<yaws> | A66 | ||
○ピンタ<pinta>[カラート<carate>] | A67 |
一時
金
(
給付型医療保険
型
保険料払込中無解約返戻金
主 契 約
)普通保険約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
○回帰熱 ○その他のスピロヘータ感染症 ○オウム病クラミジア感染症 ○トラコーマ ○クラミジアによるその他の疾患 ○発疹チフス ○紅斑熱[マダニ媒介リケッチア症] ○Q熱 ○その他のリケッチア症 ○デング熱[古典デング] ○デング出血熱 ○その他の蚊媒介ウイルス熱 ○その他の節足動物媒介ウイルス熱、他に分類されないもの ○詳細不明の節足動物媒介ウイルス熱 ○黄熱 ○アレナウイルス出血熱 ○その他のウイルス性出血熱、他に分類されないもの ○詳細不明のウイルス性出血熱 ○サイトメガロウイルス病 ○ムンプス ○伝染性単核症 ○ウイルス(性)結膜炎 ○その他のウイルス疾患、他に分類されないもの ○部位不明のウイルス感染症 ○カンジダ症(B37)中の •カンジダ性口内炎 •肺カンジダ症 •その他の部位の尿路性器のカンジダ症 •カンジダ性髄膜炎 •カンジダ性心内膜炎 •カンジダ性敗血症 •その他の部位のカンジダ症 •カンジダ症、詳細不明 ○コクシジオイデス症 ○ヒストプラスマ症 ○ブラストミセス症 ○パラコクシジオイデス症 ○スポロトリコーシス ○クロモミコーシスおよびフェオミコーシス性膿瘍 ○アスペルギルス症 ○クリプトコッカス症 ○接合菌症 ○菌腫 ○その他の真菌症、他に分類されないもの ○詳細不明の真菌症 ○熱帯熱マラリア ○三日熱マラリア ○四日熱マラリア ○その他の寄生虫学的に確認されたマラリア ○詳細不明のマラリア ○リーシュマニア症 ○アフリカ トリパノソーマ症 ○シャガス<Chagas>病 ○トキソプラズマ症 ○ニューモシスチス症 ○その他の原虫疾患、他に分類されないもの ○詳細不明の原虫疾患 | A68 A69 A70 A71 A74 A75 A77 A78 A79 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A98 A99 B25 B26 B27 B30 B33 B34 B37.0 B37.1 B37.4 B37.5 B37.6 B37.7 B37.8 B37.9 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B64 |
(
一時金給付型医療保険
解
保険料払込中無
型
約返戻金
主 契 約
)普通保険約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
○住血吸虫症 ○その他の吸虫感染症 ○エキ<ヒ>ノコックス症 ○条虫症 ○のう<嚢>(尾)虫症 ○裂頭条虫症および孤虫症<スパルガーヌム症> ○その他の条虫感染症 ○メジナ虫症<ドラカ<ク>ンクルス症> ○オンコセルカ症 ○フィラリア症<糸状虫症> ○旋毛虫症 ○鉤虫症 ○回<蛔>虫症 ○糞線虫症 ○鞭虫症 ○ぎょう<蟯>虫症 ○その他の腸ぜん<蠕>虫症、他に分類されないもの ○詳細不明の腸寄生虫症 ○その他のぜん<蠕>虫症 ○かいせん<疥癬> ○ハエ幼虫症 ○その他の寄生症 ○詳細不明の寄生虫症 ○ハンセン<Hansen>病の続発・後遺症 ○その他および詳細不明の感染症および寄生虫症の続発・後遺症(B94)中の ・トラコーマの続発・後遺症 ・その他の明示された感染症および寄生虫症の続発・後遺症 ○その他および詳細不明の感染症 | B65 B66 B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82 B83 B86 B87 B88 B89 B92 B94.0 B94.8 B99 | ||
215 | ○芳香族アミノ酸代謝障害 ○側鎖<分枝鎖>アミノ酸代謝および脂肪酸代謝障害 ○その他のアミノ酸代謝障害 ○乳糖不耐症 ○その他の糖質代謝障害 ○スフィンゴリピド代謝障害およびその他の脂質蓄積障害 ○グリコサミノグリカン代謝障害 ○糖たんぱく<蛋白>代謝障害 ○リポたんぱく<蛋白>代謝障害およびその他の脂(質)血症 ○プリンおよびピリミジン代謝障害 ○ポルフィリンおよびビリルビン代謝障害 ○ミネラル<鉱質>代謝障害 ○のう<嚢>胞性線維症<システィックファイブローシス> ○アミロイドーシス<アミロイド症> ○体液量減少(症) ○その他の体液、電解質および酸塩基平衡障害 ○その他の代謝障害 | E70 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 E83 E84 E85 E86 E87 E88 | 5 |
216 | ○無顆粒球症 ○多形核好中球機能障害 ○白血球のその他の障害 ○脾疾患 ○メトヘモグロビン血症 ○血液および造血器のその他の疾患 ○リンパ細網組織および細網組織球系の疾患 | D70 D71 D72 D73 D74 D75 D76 | 5 |
一時金給
付
型医療保険
(保
険
無
料払込中
解約返戻金型
普
)
主 契 約
通保険約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
217 | ○甲状腺の悪性新生物 ○副腎の悪性新生物 ○その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物 ○その他の部位の続発性悪性新生物(C79)中の •副腎の続発性悪性新生物 | C73 C74 C75 C79.7 | 5 |
218 | ○血清反応陽性関節リウマチ ○その他の関節リウマチ ○若年性関節炎 ○結節性多発(性)動脈炎および関連病態 ○その他のえ<壊>死性血管障害 ○全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE> ○皮膚(多発性)筋炎 ○全身性硬化症 ○その他の全身性結合組織疾患 ○強直性脊椎炎 | M05 M06 M08 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M45 | 4 |
219 | ○サルコイドーシス | D86 | 4 |
220 | ○先天性ヨード欠乏症候群 ○ヨード欠乏による甲状腺障害および類縁病態 ○無症候性ヨード欠乏性甲状腺機能低下症 ○その他の甲状腺機能低下症 ○その他の非中毒性甲状腺腫 ○甲状腺中毒症[甲状腺機能亢進症] ○甲状腺炎 ○その他の甲状腺障害 ○非糖尿病性低血糖性昏睡 ○その他の膵内分泌障害 ○副甲状腺<上皮小体>機能低下症 ○副甲状腺<上皮小体>機能亢進症およびその他の副甲状腺<上皮小体 >障害 ○下垂体機能亢進症 ○下垂体機能低下症およびその他の下垂体障害 ○クッシング<Cushing>症候群(E24)中の •下垂体依存性クッシング<Cushing>病 •ネルソン<Nelson>症候群 •薬物誘発性クッシング<Cushing>症候群 •異所性ACTH<副腎皮質刺激ホルモン>症候群 •その他のクッシング<Cushing>症候群 •クッシング<Cushing>症候群、詳細不明 ○副腎性器障害 ○アルドステロン症 ○その他の副腎障害 ○卵巣機能障害 ○精巣<睾丸>機能障害 ○思春期障害、他に分類されないもの(E30)中の •思春期遅発症 •その他の思春期障害 •思春期障害、詳細不明 ○多腺性機能障害 ○胸腺の疾患 ○その他の内分泌障害 | E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E15 E16 E20 E21 E22 E23 E24.0 E24.1 E24.2 E24.3 E24.8 E24.9 E25 E26 E27 E28 E29 E30.0 E30.8 E30.9 E31 E32 E34 | 4 |
221 | ○インスリン依存性糖尿病<IDDM> ○インスリン非依存性糖尿病<NIDDM> ○栄養障害に関連する糖尿病 ○その他の明示された糖尿病 ○詳細不明の糖尿病 | E10 E11 E12 E13 E14 | 4 |
一時
金
(
給付型医療保険
保険料払
込
中無解約
返
戻金型
)普通保
険
主 契 約
約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
222 | ○鉄欠乏性貧血 ○ビタミンB₁₂欠乏性貧血 ○葉酸欠乏性貧血 ○その他の栄養性貧血 ○酵素障害による貧血 ○サラセミア<地中海貧血> ○鎌状赤血球障害 ○その他の遺伝性溶血性貧血 ○後天性溶血性貧血 ○後天性赤芽球ろう<癆>[赤芽球減少症] ○その他の無形成性貧血 ○急性出血後貧血 ○他に分類される慢性疾患における貧血 ○その他の貧血 | D50 D51 D52 D53 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64 | 4 |
223 | ○ビタミンA欠乏症 ○チ<サイ>アミン欠乏症 ○ナイアシン欠乏症[ペラグラ] ○その他のビタミンB群の欠乏症 ○アスコルビン酸欠乏症 ○ビタミンD欠乏症 ○その他のビタミン欠乏症 ○食事性カルシウム欠乏症 ○食事性セレン欠乏症 ○食事性亜鉛欠乏症 ○その他の栄養素欠乏症 ○その他の栄養欠乏症 ○栄養失調(症)およびその他の栄養欠乏症の続発・後遺症(E64)中の ・たんぱく<蛋白>エネルギー性栄養失調(症)の続発・後遺症 ・ビタミンA欠乏症の続発・後遺症 ・ビタミンC欠乏症の続発・後遺症 ・その他の栄養欠乏症の続発・後遺症 ・詳細不明の栄養欠乏症の続発・後遺症 | E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E58 E59 E60 E61 E63 E64.0 E64.1 E64.2 E64.8 E64.9 | 4 |
224 | ○内分泌腺の性状不詳または不明の新生物 | D44 | 4 |
225 | ○主として抗体欠乏を伴う免疫不全症(D80)中の ・遺伝性低ガンマグロブリン血症 ・非家族性低ガンマグロブリン血症 ・選択的免疫グロブリンA[IgA]欠乏症 ・選択的免疫グロブリンG[IgG]サブクラス欠乏症 ・選択的免疫グロブリンM[IgM]欠乏症 ・免疫グロブリンM[IgM]増加を伴う免疫不全症 ・正常または高免疫グロブリン血症を伴う抗体欠乏症 ・主として抗体欠乏を伴うその他の免疫不全症 ・主として抗体欠乏を伴う免疫不全症、詳細不明 ○複合免疫不全症 ○その他の大きな欠損に関連する免疫不全症 ○分類不能型免疫不全症 ○その他の免疫不全症 ○その他の免疫機構の障害、他に分類されないもの | D80.0 D80.1 D80.2 D80.3 D80.4 D80.5 D80.6 D80.8 D80.9 D81 D82 D83 D84 D89 | 3 |
226 | ○クワシオルコル ○栄養性消耗症<マラスムス> ○消耗症(性)クワシオルコル ○詳細不明の重度たんぱく<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) ○中等度および軽度のたんぱく<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) ○たんぱく<蛋白>エネルギー性栄養失調(症)に続発する発育遅延 ○詳細不明のたんぱく<蛋白>エネルギー性栄養失調(症) | E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 | 3 |
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
227 | ○アルコールの毒作用 ○有機溶剤の毒作用 ○脂肪族および芳香族炭化水素のハロゲン誘導体の毒作用 ○腐食性物質の毒作用 ○石鹸および洗浄剤の毒作用 ○金属の毒作用 ○その他の無機物質の毒作用 ○一酸化炭素の毒作用 ○その他の気体、フュームおよび蒸気の毒作用 ○農薬の毒作用 ○海産食品として摂取された有害物質の毒作用 ○食物として摂取されたその他の有害物質による毒作用 ○有毒動物との接触による毒作用 ○アフラトキシン及びその他の真菌毒素<マイコトキシン>による食物汚染物質の毒作用 ○その他および詳細不明の物質の毒作用 | T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 T64 T65 | 2 |
228 | ○中毒性肝疾患 | K71 | 2 |
229 | ○甲状腺の良性新生物 ○その他および部位不明の内分泌腺の良性新生物 | D34 D35 | 1 |
230 | ○結核の続発•後遺症 | B90 | 1 |
15.外傷 | |||
231 | ○脊椎骨折、部位不明 ○脊椎および体幹のその他の損傷、部位不明(T09)中の •体幹の表在損傷、部位不明 •体幹の開放創、部位不明 •体幹の詳細不明の関節および靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン •脊髄損傷、部位不明 •体幹の詳細不明の筋および腱の損傷 •体幹の外傷性切断、部位不明 •体幹のその他の明示された損傷、部位不明 | T08 T09.0 T09.1 T09.2 T09.3 T09.5 T09.6 T09.8 | 10 |
232 | ○胸部<郭>の神経および脊髄の損傷(S24)中の •胸髄の振とう<盪>(症)および浮腫 •胸髄のその他および詳細不明の損傷 •胸椎の神経根損傷 •胸部<郭>の末梢神経損傷 •胸部交感神経損傷 •胸部<郭>のその他の神経損傷 | S24.0 S24.1 S24.2 S24.3 S24.4 S24.5 | 10 |
一時金給付型医療保険
険
(保
無
料払込中
解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
233 | ○脳神経損傷(S04)中の ・詳細不明の脳神経損傷 ○頚部の神経および脊髄の損傷(S14)中の ・頚髄のその他および詳細不明の損傷 ・頚部のその他および詳細不明の神経損傷 ○胸部<郭>の神経および脊髄の損傷(S24)中の ・胸部<郭>の詳細不明の神経損傷 ○腹部、下背部および骨盤部の神経および脊髄の損傷(S34)中の ・腹部、下背部および骨盤部のその他および詳細不明の神経損傷 ○肩および上腕の神経損傷(S44)中の ・肩および上腕の詳細不明の神経損傷 ○前腕の神経損傷(S54)中の ・前腕の詳細不明の神経損傷 ○手首および手の神経損傷(S64)中の ・手首および手の詳細不明の神経損傷 ○股関節部および大腿の神経損傷(S74)中の ・股関節部および大腿の詳細不明の神経損傷 ○下腿の神経損傷(S84)中の ・下腿の詳細不明の神経損傷 ○足首および足の神経損傷(S94)中の ・足首および足の詳細不明の神経損傷 ○脊椎および体幹のその他の損傷、部位不明(T09)中の ・体幹の詳細不明の神経、脊髄神経根および神経そう<叢>の損傷 | S04.9 S14.1 S14.6 S24.6 S34.8 S44.9 S54.9 S64.9 S74.9 S84.9 S94.9 T09.4 | 10 |
234 | ○大腿骨骨折 | S72 | 9 |
235 | ○頭蓋内損傷 | S06 | 7 |
236 | ○多部位の骨折 | T02 | 7 |
237 | ○肋骨、胸骨および胸椎骨折 | S22 | 7 |
238 | ○その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷 ○胸部<郭>の挫滅損傷および外傷性切断 ○胸部<郭>のその他および詳細不明の損傷 | S27 S28 S29 | 6 |
239 | ○多部位の熱傷および腐食 ○熱傷および腐食、部位不明 ○傷害された体表面積による熱傷分類 ○傷害された体表面積による腐食分類 | T29 T30 T31 T32 | 5 |
一時
金
療
給付型医
保険
(保険料払込中無解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
一時
金
(
給付型医療保険
込
保険料払
型
中無解約返戻金
)普通保
険
主 契 約
約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
240 | ○放射線の作用、詳細不明 ○熱および光線の作用(T67)中の •熱性失神 •日射病、無汗性 •塩分喪失による日射病 •日射病、詳細不明 •熱疲労、一過性 •熱性浮腫 •熱および光線のその他の作用 •熱および光線の作用、詳細不明 ○低体温(症) ○低温のその他の作用 ○気圧または水圧の作用 ○窒息 ○その他の欠乏•消耗の作用(T73)中の •働き過ぎによる消耗 •欠乏•消耗のその他の作用 •欠乏•消耗の作用、詳細不明 ○虐待症候群(T74)中の •身体的虐待 •性的虐待 •その他の虐待症候群 •虐待症候群、詳細不明 ○その他の外因の作用 ○有害作用、他に分類されないもの ○外傷の早期合併症、他に分類されないもの ○頭部損傷の続発•後遺症 ○頚部および体幹損傷の続発•後遺症 ○上肢の損傷の続発•後遺症 ○下肢の損傷の続発•後遺症 ○多部位および部位不明の損傷の続発•後遺症 ○熱傷、腐食および凍傷の続発•後遺症 ○薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒の続発•後遺症 ○薬用を主としない物質の毒作用の続発•後遺症 ○外因のその他および詳細不明の作用の続発•後遺症(T98)中の •自然開口部からの異物侵入の作用の続発•後遺症 •外因のその他および詳細不明の作用の続発•後遺症 •外傷の早期合併症の続発•後遺症 | T66 T67.1 T67.3 T67.4 T67.5 T67.6 T67.7 T67.8 T67.9 T68 T69 T70 T71 T73.3 T73.8 T73.9 T74.1 T74.2 T74.8 T74.9 T75 T78 T79 T90 T91 T92 T93 T94 T95 T96 T97 T98.0 T98.1 T98.2 | 5 |
241 | ○頭部の挫滅損傷 ○頭部の外傷性切断 ○頭部のその他および詳細不明の損傷 | S07 S08 S09 | 5 |
242 | ○腹部、下背部および骨盤部の神経および脊髄の損傷(S34)中の •腰髄の振とう<盪>(症)および浮腫 •腰髄のその他の損傷 •腰椎および仙椎の神経根損傷 •馬尾損傷 •腰仙神経そう<叢>損傷 •腰部、仙骨部および骨盤部の交感神経損傷 •腹部、下背部および骨盤部の末梢神経損傷 | S34.0 S34.1 S34.2 S34.3 S34.4 S34.5 S34.6 | 4 |
243 | ○腰椎および骨盤の骨折 | S32 | 4 |
244 | ○頚部の骨折 | S12 | 4 |
245 | ○股関節部および大腿の血管損傷 ○股関節部および大腿の筋および腱の損傷 ○股関節部および大腿の挫滅損傷 ○股関節部および大腿の外傷性切断 ○股関節部および大腿のその他および詳細不明の損傷 | S75 S76 S77 S78 S79 | 4 |
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
246 | ○下腿の表在損傷 ○下腿の開放創 ○下腿の骨折、足首を含む ○膝の関節および靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン ○下腿の神経損傷(S84)中の ・下腿の脛骨神経損傷 ・下腿の腓骨神経損傷 ・下腿の皮膚知覚神経損傷 ・下腿の多発性神経損傷 ・下腿のその他の神経損傷 ○下腿の血管損傷 ○下腿の筋および腱の損傷 ○下腿の挫滅損傷 ○下腿の外傷性切断 ○下腿のその他および詳細不明の損傷 ○足首および足の表在損傷 ○足首および足の開放創 ○足の骨折、足首を除く ○足首および足の関節および靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン ○足首および足の神経損傷(S94)中の ・外側足底神経損傷 ・内側足底神経損傷 ・足首および足の深腓骨神経損傷 ・足首および足の皮膚知覚神経損傷 ・足首および足の多発性神経損傷 ・足首および足のその他の神経損傷 ○足首および足の血管損傷 ○足首および足の筋および腱の損傷 ○足首および足の挫滅損傷 ○足首および足の外傷性切断 ○足首および足のその他および詳細不明の損傷 | S80 | 4 |
S81 | |||
S82 | |||
S83 | |||
S84.0 | |||
S84.1 | |||
S84.2 | |||
S84.7 | |||
S84.8 | |||
S85 | |||
S86 | |||
S87 | |||
S88 | |||
S89 | |||
S90 | |||
S91 | |||
S92 | |||
S93 | |||
S94.0 | |||
S94.1 | |||
S94.2 | |||
S94.3 | |||
S94.7 | |||
S94.8 | |||
S95 | |||
S96 | |||
S97 | |||
S98 | |||
S99 |
一時
金
給付型医療保険
(保険料払込中無解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
一時
金
(
給付型医療保険
保険料払
込
中無解約
返
戻金型
普
)
通保険約
主 契 約
款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
247 | ○前腕の表在損傷 ○前腕の開放創 ○前腕の骨折 ○肘の関節および靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン ○前腕の神経損傷(S54)中の ・前腕の尺骨神経損傷 ・前腕の正中神経損傷 ・前腕の橈骨神経損傷 ・前腕の皮膚知覚神経損傷 ・前腕の多発性神経損傷 ・前腕のその他の神経損傷 ○前腕の血管損傷 ○前腕の筋および腱の損傷 ○前腕の挫滅損傷 ○前腕の外傷性切断 ○前腕のその他および詳細不明の損傷 ○手首および手の表在損傷 ○手首および手の開放創 ○手首および手の骨折 ○手首および手の関節および靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン ○手首および手の神経損傷(S64)中の ・手首および手の尺骨神経損傷 ・手首および手の正中神経損傷 ・手首および手の橈骨神経損傷 ・母指の指神経損傷 ・その他の指の指神経損傷 ・手首および手の多発性神経損傷 ・手首および手のその他の神経損傷 ○手首および手の血管損傷 ○手首および手の筋および腱の損傷 ○手首および手の挫滅損傷 ○手首および手の外傷性切断 ○手首および手のその他および詳細不明の損傷 | S50 | 4 |
S51 | |||
S52 | |||
S53 | |||
S54.0 | |||
S54.1 | |||
S54.2 | |||
S54.3 | |||
S54.7 | |||
S54.8 | |||
S55 | |||
S56 | |||
S57 | |||
S58 | |||
S59 | |||
S60 | |||
S61 | |||
S62 | |||
S63 | |||
S64.0 | |||
S64.1 | |||
S64.2 | |||
S64.3 | |||
S64.4 | |||
S64.7 | |||
S64.8 | |||
S65 | |||
S66 | |||
S67 | |||
S68 | |||
S69 | |||
248 | ○肩および上腕の血管損傷 | S45 | 3 |
○肩および上腕の筋および腱の損傷 | S46 | ||
○肩および上腕の挫滅損傷 | S47 | ||
○肩および上腕の外傷性切断 | S48 | ||
○肩および上腕のその他および詳細不明の損傷 | S49 | ||
249 | ○股関節部の関節および靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S73 | 3 |
250 | ○腰椎および骨盤の関節および靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S33 | 3 |
251 | ○肩および上腕の骨折 | S42 | 3 |
252 | ○股関節部および下肢の熱傷および腐食、足首および足を除く | T24 | 3 |
○足首および足の熱傷および腐食 | T25 | ||
253 | ○腹部、下背部および骨盤部の表在損傷 | S30 | 3 |
○腹部、下背部および骨盤部の開放創 | S31 | ||
254 | ○肩および上肢の熱傷および腐食、手首および手を除く | T22 | 3 |
○手首および手の熱傷および腐食 | T23 | ||
255 | ○多部位の表在損傷 | T00 | 3 |
○多部位の開放創 | T01 | ||
256 | ○表在性凍傷 | T33 | 3 |
○組織え<壊>死を伴う凍傷 | T34 | ||
○多部位の凍傷および詳細不明の凍傷 | T35 | ||
257 | ○移植臓器および組織の不全および拒絶反応 | T86 | 2 |
258 | ○体幹の熱傷および腐食 | T21 | 2 |
時
一
金給付型医療保険
約
(保険料払込中無解
)
返戻金型
主 契 約
普通保険約款
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
259 | ○頚部の神経および脊髄の損傷(S14)中の •頚髄の振とう<盪>(症)および浮腫 •頚椎の神経根損傷 •腕神経そう<叢>損傷 •頚部の末梢神経損傷 •頚部交感神経損傷 | S14.0 S14.2 S14.3 S14.4 S14.5 | 2 |
260 | ○頚部の血管損傷 ○頚部の筋および腱の損傷 ○頚部の挫滅損傷 ○頚部の外傷性切断 ○頚部のその他および詳細不明の損傷 | S15 S16 S17 S18 S19 | 2 |
261 | ○肩甲<上肢>帯の関節および靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S43 | 2 |
262 | ○頚部の関節および靱帯の脱臼、捻挫およびストレイン | S13 | 2 |
263 | ○胸部<郭>の表在損傷 ○胸部<郭>の開放創 | S20 S21 | 2 |
264 | ○多部位の挫滅損傷 ○多部位の外傷性切断 ○多部位のその他の損傷、他に分類されないもの ○詳細不明の多発性損傷 | T04 T05 T06 T07 | 2 |
265 | ○腹腔内臓器の損傷 ○腎尿路生殖器および骨盤臓器の損傷 | S36 S37 | 2 |
266 | ○股関節部および大腿の表在損傷 ○股関節部および大腿の開放創 | S70 S71 | 2 |
267 | ○頭部および頚部の熱傷および腐食 | T20 | 2 |
268 | ○外眼における異物 ○耳内異物 ○気道内異物 ○消化管内異物 ○尿路性器内異物 | T15 T16 T17 T18 T19 | 2 |
269 | ○頭蓋骨および顔面骨の骨折 | S02 | 1 |
270 | ○頚部の表在損傷 ○頚部の開放創 | S10 S11 | 1 |
271 | ○多部位の脱臼、捻挫およびストレイン | T03 | 1 |
272 | ○腹部、下背部および骨盤部の挫滅損傷および外傷性切断 ○腹部、下背部および骨盤部のその他および詳細不明の損傷 | S38 S39 | 1 |
273 | ○脳神経損傷(S04)中の •視神経および視路の損傷 •動眼神経損傷 •滑車神経損傷 •三叉神経損傷 •外転神経損傷 •顔面神経損傷 •聴神経損傷 •副神経損傷 •その他の脳神経損傷 ○眼球および眼窩の損傷 | S04.0 S04.1 S04.2 S04.3 S04.4 S04.5 S04.6 S04.7 S04.8 S05 | 1 |
274 | ○眼および付属器に限局する熱傷および腐食 ○気道の熱傷および腐食 ○その他の内臓の熱傷および腐食 | T26 T27 T28 | 1 |
275 | ○肩および上腕の表在損傷 ○肩および上腕の開放創 | S40 S41 | 1 |
276 | ○頭部の表在損傷 ○頭部の開放創 | S00 S01 | 1 |
傷病番号 | 傷病種類 | 基本分類コード | 給付倍率 |
16.その他の新生物 | |||
277 | ○その他および部位不明確の消化器の悪性新生物 ○胸腺の悪性新生物 ○心臓、縦隔および胸膜の悪性新生物 ○その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器の悪性新生物 ○中皮腫 ○カポジ<Kaposi>肉腫 ○末梢神経および自律神経系の悪性新生物 ○後腹膜および腹膜の悪性新生物 ○その他の結合組織および軟部組織の悪性新生物 ○その他および部位不明の尿路の悪性新生物 ○その他および部位不明確の悪性新生物 ○リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 ○呼吸器および消化器の続発性悪性新生物(C78)中の ・縦隔の続発性悪性新生物 ・胸膜の続発性悪性新生物 ・中耳ならびにその他および部位不明の呼吸器の続発性悪性新生物 ・後腹膜および腹膜の続発性悪性新生物 ・その他および部位不明の消化器の続発性悪性新生物 ○その他の部位の続発性悪性新生物(C79)中の ・その他の明示された部位の続発性悪性新生物 ○部位の明示されない悪性新生物 ○悪性免疫増殖性疾患 ○多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物 ○リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明の悪性新生物 | C26 C37 C38 C39 C45 C46 C47 C48 C49 C68 C76 C77 C78.1 C78.2 C78.3 C78.6 C78.8 C79.8 C80 C88 C90 C96 | 6 |
278 | ○真正赤血球増加症<多血症> ○骨髄異形成症候群 ○リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物 ○その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物 | D45 D46 D47 D48 | 3 |
279 | ○消化器系のその他および部位不明確の良性新生物 ○その他および部位不明の胸腔内臓器の良性新生物 ○良性脂肪細胞性新生物(脂肪腫を含む) ○血管腫およびリンパ管腫、全ての部位 ○後腹膜および腹膜の軟部組織の良性新生物 ○その他の部位および部位不明の良性新生物 | D13 D15 D17 D18 D20 D36 | 1 |
280 | ○口腔、食道および胃の上皮内癌 ○その他および部位不明の消化器の上皮内癌 ○中耳および呼吸器系の上皮内癌 ○上皮内黒色腫 ○皮膚の上皮内癌 ○乳房の上皮内癌 ○子宮頚(部)の上皮内癌 ○その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 ○その他および部位不明の上皮内癌 | D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D09 | 1 |
17.上記以外のその他の傷病 | |||
281 | 上記以外のその他の傷病 | 0.5 |
一時
金
(
給付型医療保険
込
保険料払
型
中無解約返戻金
)普通保
険
主 契 約
約款
附則5 請求書類
〔Ⅰ〕 給付金等の請求の場合
項目 | 手続書類 |
傷病一時給付金 | (1) 請求書* (2) 事故状況の報告書や交通事故証明書等の不慮の事故であることを証する書類 (不慮の事故による傷病一時給付金を請求する場合に限ります。) (3) 医師の診断書* (4) 入院した病院または診療所の入院証明書* (5) 被保険者の住民票 (6) 傷病一時給付金の受取人の戸籍抄本 (7) 傷病一時給付金の受取人の印鑑証明書 (8) 傷病一時給付金の受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (9) 最終の保険料領収証 (10) 保険証券 |
保険料の払込免除 | (1) 請求書* (2) 事故状況の報告書や交通事故証明書等の不慮の事故であることを証する書類 (不慮の事故による保険料の払込免除を請求する場合に限ります。) (3) 医師の診断書* (4) 被保険者の住民票 (5) 保険契約者にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (6) 最終の保険料領収証 (7) 保険証券 |
解約および解約返戻金 | (1) 請求書* (2) 被保険者の住民票 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 最終の保険料領収証 (5) 保険証券 |
被保険者の死亡の報告および解約返戻金相当額の支払 | (1) 死亡報告書および請求書* (2) 医師の死亡診断書または死体検案書* (3) 被保険者の住民票 (4) 保険契約者の戸籍抄本 (5) 保険契約者の印鑑証明書 (6) 保険契約者にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (7) 最終の保険料領収証 (8) 保険証券 |
一時金給付型医療保険
(保険料
払 (備考)
込
中 1.上記の書類のうち、*印は会社所定のもので、会社または会社の指定した場所に用意してあります。
無 2.上記の書類は、会社に提出してください。
解
約 3.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、手続書類の一部もしくは全部の省略を認めることまたは他の書類
返 による代替を認めることがあります。
戻
金
型 〔Ⅱ〕 その他手続請求の場合
項目 | 手続書類 |
保険契約の復活 | (1) 請求書* (2) 被保険者についての告知書* |
契約内容の変更 ・減額 ・復旧 ・保険料払込方法の変更 | (1) 請求書* (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料領収証 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての告知書*(復旧の場合に限ります。) |
保険契約者の変更 | (1) 請求書* (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
傷病一時給付金の受取人による保険契約の存続 | (1) 請求書* (2) 保険契約者の同意を証する書類 (3) 債権者等による解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類 |
)
主 契 約
普通保険約款
(備考)
1.前表と同じとします。被保険者の告知書を要する場合には、会社指定の医師による被保険者の診断を求めることがあります。
一時金給付型医療保険
(保険料払込中無解約返戻金型
主 契 約
)普通保険約款
疾病障害による保険料払込免除特約条項 目次
この特約の趣旨
第1条 特約の締結および責任開始期 第2条 疾病障害による保険料払込免除第3条 保険料の払込を免除しない場合第4条 保険料の払込免除の請求手続 第5条 特約保険料
第6条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込
第7条 特約の保険料の自動振替貸付第8条 特約の失効
第9条 特約の復活 第 10 条 特約の解約第 11 条 解約返戻金第 12 条 特約の復旧第 13 条 特約の消滅
第 14 条 告知義務および告知義務違反第 15 条 重大事由による解除
第 16 条 契約者配当第 17 条 管轄裁判所
第 18 条 主約款の規定の準用
第 19 条 主契約に介護保障移行特約が付加された場合の特則
第 20 条 積立利率変動型終身保険または低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加されている場合の特則
第 21 条 新医療保険に付加されている場合の特則
第 22 条 平準定期保険、無解約返戻金型平準定期保険または特定疾病保障定期保険に付加されている場合の特則
第 23 条 医療保険(04)に付加されている場合の特則
第 24 条 米国ドル建終身保険に付加されている場合の特則
第 25 条 高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則附則 対象となる身体障害の状態
疾病障害による保険料払込免除特約条項
この特約の趣旨
この特約は主たる保険契約の被保険者が疾病により所定の身体障害の状態に該当したときに、その後の保険料の払込を免除することを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結および責任開始期)
1 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の締結の際、主契約の保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)の申し出によって、主契約に付加して締結します。
2 前項の規定にかかわらず、会社所定の取扱範囲内で、主契約の責任開始期以後、主契約の被保険者(以下、「被
保険者」といいます。)の同意を得たうえで、保険契約者から申し出があった場合、会社が、新たに被保険者に関
疾
病 する告知を求め、被保険者選択を行ったうえ、承諾したときは、この特約を主契約に付加することができます。
障 3 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。ただし、前項の場合には、この特約の責任開始期は、主契約
害
に の払込方法<回数>に応じて、会社がこの特約の付加を承諾した日の直後に到来する主契約の契約応当日(主契約が
よ 年払であれば年単位の契約応当日、半年払であれば半年単位の契約応当日、月払であれば月単位の契約応当日)と
る
保 します。
険 4 第2項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
料
払
込 第2条(疾病障害による保険料払込免除)
免
除 1 被保険者が、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として身体障害の状態(附則)に該当した
特 ときは、会社は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に規定するつぎの払込期月(払込期月の
約
条 初日から契約応当日の前日までに身体障害の状態になったときは、その払込期月)以降の主契約およびこの特約
特
項 と同一の主契約に付加されている他の特約の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(附則)に該当したときを含みます。
約
2 前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、主約款およびこの特約と同一の主契約に付加されている他の特約の特約条項(以下、「特約条項」といいます。)の規定により保険料の払込が免除されたものとして、主約款および特約条項の規定を準用します。
3 第1項の規定にかかわらず、主契約またはこの特約と同一の主契約に付加されている他の特約が保険料一時払の場合には、主契約の保険料または特約の保険料の払込を免除しません。
第3条(保険料の払込を免除しない場合) 被保険者が、つぎの各号のいずれかにより前条第1項の規定に該当した場合には、会社は保険料の払込を免除
しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
(2) 被保険者の薬物依存(平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10
(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。)によるとき
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
第4条(保険料の払込免除の請求手続)
1 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2 保険契約者は、前項の保険料の払込の免除事由が生じたときは、すみやかに請求書類(別表4)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
3 前2項のほか、保険料の払込免除の請求手続については、主約款の保険料の払込免除の請求手続に関する規定を準用します。
第5条(特約保険料)
1 この特約の保険料は、会社の定める方法により、この特約が付加されている主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他の特約の保険料の合計額(保険料一時払の主契約および特約の保険料を除きます。以下、本条において同じとします。)に基づいて計算します。
2 この特約が付加されている主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他の特約の保険料の額に変更があった場合には、会社の定める方法により、将来に向かってこの特約の保険料を更改します。
第6条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
1 この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の責任開始期から、この特約が付加されている主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他の特約の保険料払込期間がすべて満了する時までとします。
2 この特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中は主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料前納の場合も同様とします。
3 この特約の保険料払込期間が主契約の保険料払込期間をこえる場合には、主契約の保険料払込期間満了後に払い込むべきこの特約の保険料(以下、本条において「払込期間満了後特約保険料」といいます。)は、主契約の保険料払込方法にかかわらず年払保険料として、つぎのいずれかの方法のうち保険料を払い込む日において会社が取り扱っている方法により払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込、前納および猶予期間に関する
規定を準用します。 疾
病
(1) 一括して前納する方法。この場合、会社所定の利率で割り引きます。 障
(2) 年払で払い込む方法 害
に
4 前項の場合、払込期間満了後特約保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は猶予期間満了日の よ
翌日から将来に向かって解約されたものとします。 る
保
5 第3項の場合、保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は、すでに払い込ま 険
れたこの特約の保険料に対応する期間の満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。 料払
6 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了日の翌 込
日から将来に向かって解約されたものとします。 免
除
特
条
第7条(特約の保険料の自動振替貸付) 約
この特約が付加されている主契約において、自動振替貸付の規定が適用されるときは、その主契約の保険料と 項
この特約の保険料の合計額について、主約款の自動振替貸付に関する規定を適用します。
特
約
第8条(特約の失効) 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第9条(特約の復活)
1 主契約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときは、主約款の復活の規定を準用してこの特約の復活の取扱をします。
第 10 条(特約の解約)
1 保険契約者は、第2条(疾病障害による保険料払込免除)第1項に定める保険料の払込の免除事由の発生前に限り、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2 前項の規定によってこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 11 条(解約返戻金)
この特約に解約返戻金はありません。
第 12 条(特約の復旧)
1 主契約の復旧請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
2 会社が復旧を承諾したときは、主約款の復旧の規定を準用してこの特約の復旧の取扱をします。
第 13 条(特約の消滅)
1 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主約款の規定により保険金を支払ったとき。
(2) 主契約が前号以外の事由で消滅したとき。
(3) 不慮の事故(別表2)を直接の原因として、主約款および特約条項の規定により、この特約が付加されている主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他のすべての特約の保険料の払込が免除されたとき。
(4) 主契約が払済保険または延長定期保険に変更されたとき。
2 前項第4号の規定によってこの特約が消滅したときは、保険証券に表示します。
第 14 条(告知義務および告知義務違反)
この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第 15 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第 16 条(契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第 17 条(管轄裁判所)
この特約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第 18 条(主約款の規定の準用)
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第 19 条(主契約に介護保障移行特約が付加された場合の特則)
疾 1 この特約が付加されている主契約に介護保障移行特約が付加され、主契約の全部が介護保障に移行した場合に
病 おいて、この特約と同一の主契約に付加されており、かつ保険料払込期間満了前の特約を継続するときは、つぎの
障
害 各号のとおり取り扱います。
に (1) この特約の保険料については、第6条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第3項および
よ
る 第4項の規定を準用して取り扱います。
保 (2) 保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は消滅します。
険
料 (3) 介護保障に移行した部分が消滅したときは、この特約は消滅します。
払 2 この特約が付加されている主契約に介護保障移行特約が付加され、主契約の一部が介護保障に移行したときは、
込
免 この特約は消滅することなく継続するものとします。
除特
約 第 20 条(積立利率変動型終身保険または低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加されている場合の特則)
条 この特約が積立利率変動型終身保険または低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加されている場合には、
項
この特約については、主約款の積立金に関する規定は適用しません。
特
第 21 条(新医療保険に付加されている場合の特則)
1 第 13 条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。
約
「第 13 条(特約の消滅)
1 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅したとき。
(2) 主約款および特約条項の規定により、主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他のすべての特約の保険料の払込が免除されたとき。
(3) 主契約が払済保険に変更されたとき。
2 第1項第3号の規定によってこの特約が消滅したときは、保険証券に表示します。」
2 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、本項において「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
(3) 第1号または前号の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(疾病障害による保険料払込免除)および第 14 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
(4) 前3号のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
3 この特約が付加されている主契約が主約款の保険期間満了時における保険期間の延長に関する規定により変更される場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、主契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出ることにより、この特約を締結(以下、本項において「変更」といいます。)することにより、この特約の保険期間を延長することができます(以下、本項において、本項の規定により変更されたこの特約を「変更後特約」といい、変更前のこの特約を「変更前特約」といいます。)。
(2) 前号の場合、変更後特約において、第2条(疾病障害による保険料払込免除)および第 14 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、変更前特約の保険期間と変更後特約の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
(3) 前2号のほか、主約款の保険期間満了時における保険期間の延長に関する規定を準用します。
第 22 条(平準定期保険、無解約返戻金型平準定期保険または特定疾病保障定期保険に付加されている場合の特則)この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、つぎの各号のとお
り取り扱います。
(1) 保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、本条において「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
(3) 第1号または前号の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(疾病障害による保険料払込免除)および第 14 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
(4) 前3号のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
第 23 条(医療保険(04)に付加されている場合の特則)
1 第 13 条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。 疾
「第 13 条(特約の消滅) 病
障
つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 害
(1) 主契約が消滅したとき。 に
よ
(2) 主約款および特約条項の規定により、主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他のす る
べての特約の保険料の払込が免除されたとき。」 保
険
2 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、つぎの各号のとお 料
り取り扱います。 払
込
(1) 保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この 免
特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続する 除
特
ものとします。 約
(2) 前号の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新さ 条
項
れず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、本項において「他の特約
等」といいます。)に変更され継続するものとします。
特
約
(3) 第1号または前号の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(疾病障害による保険料払込免除)および第 14 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
(4) 前3号のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
第 24 条(米国ドル建終身保険に付加されている場合の特則)
この特約が生存給付金特則の付加された米国ドル建終身保険に付加されている場合には、第 13 条(特約の消滅)第1項第1号中、「保険金」を「死亡保険金または高度障害保険金」と読み替えます。
第 25 条(高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則)
第 13 条(特約の消滅)第1項第1号中、「保険金」を「家族年金または高度障害年金」と読み替えます。
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
1 第 13 条(特約の消滅)をつぎのとおり読み替えます。
「第 13 条(特約の消滅) つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅したとき。
(2) 主約款および特約条項の規定により、主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他のすべての特約の保険料の払込が免除されたとき。」
2 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、本項において「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、本項において「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
(3) 第1号または前号の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(疾病障害による保険料払込免除)および第 14 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
(4) 前3号のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された
画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
疾病障害による保険料払込免除特約条項
附則 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
1.1眼の視力を全く永久に失ったもの(備考1.参照)
2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの(備考2.参照)
3.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(備考3.参照)
4.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの(備考3.参照)
5.10 手指の用を全く永久に失ったもの(備考4.(1)および(3)参照)
6.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの(備考4. (1)および(2)参照)
7.10 足指を失ったもの(備考5.参照)
8.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(備考6.参照)
9.呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの(備考7.参照) 10.恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの(備考8.(1)参照)
11.心臓に人工弁を置換したもの(備考8.(2)参照)
12.腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの(備考9.参照)
13.ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設もしくは尿路変更術を受けたもの(備考 10.(1)および(2)参照)
14.直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの(備考 10.(3)および(4)参照)
(備考)
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭窄および眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオ•メータで行います。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500•1,000•2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa•b•cデシベルとしたとき、
1 (a+2b+c)
4
の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
3.上•下肢の障害
(1) 「上•下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上•下肢の完全運動麻ひ、または上•下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
4.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を 疾
障
失ったものをいいます。 病
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合または手指の中手指節 害
よ
関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の に
1以下で回復の見込のない場合をいいます。 る
険
5.足指の障害 保
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 料払
6.脊柱の障害 込
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上の 免
除
ものをいいます。 特
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈およ 約
条
び左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。 項
7.呼吸器の障害
特
(1) 「呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し」とは、予測肺活量1秒率が 20%以下または動脈血酸素分圧が 55Torr 以下で、歩行動作が著しく制限され、回復の見込のない場合をいいます。
約
(2) 「酸素療法を受けたもの」とは、日常的かつ継続的に行うことが必要と医師が認める酸素療法を、その開始日から起算して 180 日以上継続して受けたものをいいます。
8.心臓の障害
(1) 「恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの」には、心臓ペースメーカーを一時的に装着した場合は含みません。また、すでに装着した恒久的心臓ペースメーカーまたはその付属品を交換する場合を除きます。
(2) 「人工弁を置換したもの」には、生体弁の移植を含みます。また、人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。
9.腎臓の障害
(1) 「腎臓の機能を全く永久に失い」とは、腎機能検査において内因性クレアチニンクリアランス値が 30ml/分未満または血清クレアチニン濃度が 3.0mg/dl 以上で回復の見込のない場合をいいます。この場合、腎機能検査の結果は、人工透析療法または腎移植の実施前のものによります。
(2) 「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人工透析療法を除きます。
(3) 「腎移植」には、自家腎移植および再移植は含みません。 10.ぼうこうまたは直腸の障害
(1) 「人工ぼうこう」とは、空置した腸管に尿管を吻合し、その腸管を体外に開放し、ぼうこうの蓄尿および排尿の機能を代行するものをいいます。
(2) 「尿路変更術」とは、正常尿流を病変部より腎臓側において体外へ導き排出するものをいいます。
(3) 「直腸を切断し」とは、直腸および肛門を一塊として摘出した場合をいいます。
(4) 「人工肛門」とは、腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排出するものをいいます。
(身体部位の名称図)
特
約
疾病障害による保険料払込免除特約条項
特定疾病保障定期保険特約条項 目次
この特約の趣旨
第1条 特約の締結および責任開始期第2条 特約の悪性新生物責任開始期第3条 特約保険金の支払
第4条 戦争その他の変乱
第5条 特約保険金の請求手続
第6条 特約保険金の支払事由が発生した場合の未払込保険料の取扱
第7条 特約の保険料の払込免除
第8条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込
第9条 特約の保険料の自動振替貸付第 10 条 特約の失効
第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の解約第 13 条 解約返戻金
第 14 条 特約保険金の受取人による特約の存続第 15 条 特約保険金額の減額
第 16 条 特約の復旧第 17 条 特約の消滅
第 18 条 告知義務および告知義務違反第 19 条 重大事由による解除
第 20 条 特約の自動更新第 21 条 契約者配当
第 22 条 管轄裁判所
第 23 条 法令等の改正に伴う支払事由の変更第 24 条 主約款の規定の準用
第 25 条 保険料一時払に関する特則
第 26 条 主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則
第 27 条 主契約に介護保障移行特約が付加された場合の特則
第 28 条 積立利率変動型終身保険または低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加されている場合の特則
第 29 条 平準定期保険または無解約返戻金型平準定期保険に付加されている場合の特則
第 30 条 新医療保険に付加されている場合の特則
第 31 条 医療保険(04)に付加されている場合の特則
第 32 条 高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
附則1 手術等の意義
附則2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
附則3 請求書類
特定疾病保障定期保険特約条項
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が保険期間中に死亡したとき、所定の高度障害状態に該当したときまたは悪性新生物、急性心筋梗塞もしくは脳卒中に罹患し所定の事由に該当したときに、特約死亡保険金、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金を支払うことを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結および責任開始期) 特
1 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の締結の際、主契約の保険契約者(以下、「保険 定
病
契約者」といいます。)から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、 疾
この特約の責任開始期は、主契約の締結の際の責任開始期と同一とします。 保
定
険
2 前項の規定にかかわらず、この特約は、会社所定の取扱範囲内で、主契約の締結後、被保険者の同意を得たうえ 障で、保険契約者から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、この特 期約の責任開始期は、会社が、会社の定める金額を受領した時および被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時 保
の直後に到来する月単位の契約応当日(以下、本条において「中途付加日」といいます。)とします。 特約
3 前項の場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、この特約の契約年齢 条
および保険期間は、前項に定めるこの特約の責任開始期の直前の年単位の契約応当日(この特約の責任開始期が 項
年単位の契約応当日の場合は、その日)を基準に定めます。
特
約
4 第2項の規定にかかわらず、会社の定める方法により計算した金額を会社が受領した時または被保険者に関する告知のいずれか遅い時から中途付加日の前日までの間に、特約死亡保険金、特約高度障害保険金もしくは第3条(特約保険金の支払)第1項第3号の支払事由の②により支払われる特約特定疾病保険金の支払事由となる原因または特約保険料払込の免除事由となる原因が発生した場合には、会社は、この特約の付加を承諾したとき、その原因が発生した時にさかのぼって、この特約上の責任を負います。
5 第2項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
第2条(特約の悪性新生物責任開始期) 前条第1項および第2項の規定にかかわらず、次条第1項第3号の支払事由の①に定める特約特定疾病保険金 については、会社は、この特約の悪性新生物責任開始期からこの特約上の責任を負うものとし、つぎの各号のと
おりとします。
(1) この特約の締結の際の悪性新生物責任開始期は、前条第1項および第2項に定めるこの特約の責任開始期の属する日からその日を含めて 90 日目の日の翌日とします。
(2) この特約の復活の取扱が行われた後のこの特約についての悪性新生物責任開始期またはこの特約の復旧の取扱が行われた後のこの特約の特約保険金額の増額部分についての悪性新生物責任開始期は、主契約の最後の復活または復旧の際の責任開始期と同一とします。ただし、前号に定めるこの特約の締結の際の悪性新生物責任開始期の前日までにこの特約の復活または復旧が行われた場合には、前号に定めるこの特約の締結の際の悪性新生物責任開始期と同一の日とします。
特
約
特定疾病保障定期保険特約条項
第3条(特約保険金の支払)
保険金の種類 | 支払事由 | 支 払額 | 受取人 |
(1) 特約死亡保険金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に死亡したとき | 特約保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。) |
(2) 特約高度障害保険金 | 被保険者がこの特約の責任開始期(復活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行われた後の特約保険金額の増額部分については、最後の復旧の際の責任開始期。以下、同じとします。)以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に別表1に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に該当したとき (この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって 高度障害状態に該当したときを含みます。) | 特約保険金額 | 主契約の高度障害保険金の受取人(主契約の高度障害保険金の受取人以外の者に変更することはできません。) |
(3) 特約特定疾病保険金 | ① 被保険者がこの特約の悪性新生物責任開始期以後、この特約の保険期間中に、初めて附則2に定める悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には他の所見による診断確定も認めることがあります。以下、「診断確定」といいます。) ② 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかの事由に該当したとき ア.附則2に定める急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき イ.附則2に定める急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき a.その疾病の附則1の1.に定める治療を直接の目的とする手術 b.附則1の2.に定める病院または診療所における手術 c.附則1の3.に定める公的医療保険制度に基づく附則1 の4.に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ウ.附則2に定める脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60 日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき エ.附則2に定める脳卒中を発病し、つぎのいずれにも該当する手術を受けたとき a.その疾病の附則1の1.に定める治療を直接の目的とする手術 b.附則1の2.に定める病院または診療所における手術 c.附則1の3.に定める公的医療保険制度に基づく附則1 の4.に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象 として列挙されている手術 | 特約保険金額 | 主契約の高度障害保険金の受取人(主契約の高度障害保険金の受取人以外の者に変更することはできません。) |
1 この特約で、支払う保険金の種類、保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。)、支払額および受取人は、つぎのとおりです。
特定疾病保障定期保険特約条項
特
約
2 この特約において、支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。)は、つぎのとおりです。
保険金の種類 | 免責事由 |
特約死亡保険金 | つぎのいずれかにより、被保険者が死亡したとき (1) この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺 (2) 保険契約者または特約死亡保険金の受取人の故意による致死 |
特約高度障害保険金 | 保険契約者または被保険者の故意により、被保険者が高度障害状態に該当したとき |
3 第1項第3号の支払事由の①により支払われる特約特定疾病保険金については、被保険者がこの特約の悪性新生物責任開始期前に、附則2に定める悪性新生物のいずれかに罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、特約特定疾病保険金は支払いません。
4 被保険者の生死が不明の場合でも、会社は、被保険者が死亡したものと認めたときは、特約死亡保険金を支払います。
5 会社が、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金を支払った場合には、この特約は、その特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金の支払事由が生じた時から消滅したものとします。
6 特約高度障害保険金を支払う前に特約特定疾病保険金の支払請求を受け、特約特定疾病保険金が支払われるときは、会社は、特約高度障害保険金を支払いません。また、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金を支払う前に特約死亡保険金の支払請求を受け、特約死亡保険金が支払われるときは、会社は、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金を支払いません。
7 特約高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に特約特定疾病保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。また、特約高度障害保険金または特約特定疾病保険金が支払われた場合には、その支払後に特約死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
8 この特約の保険期間満了日において、被保険者の障害状態の回復の見込がないことのみが明らかでないために、特約高度障害保険金の支払事由に該当しない場合においては、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がなくなるであろうと明らかに認められるときには、会社は、この特約の保険期間満了日かつ満了前に高度障害状態に該当したものとして、特約高度障害保険金を支払います。
9 この特約の保険期間満了日からその日を含めて 60 日以内に、第1項第3号の支払事由の②のア.またはウ.に定める特約特定疾病保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、この特約の保険期間満了日かつ満了前に特約特定疾病保険金の支払事由が生じたものとして、特約特定疾病保険金を支払います。
10 特約死亡保険金の受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合に、その受取人が、特約死亡保険金の一部の受取人であるときは、特約死亡保険金の残額を他の特約死亡保険金の受取人に支払います。
11 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって特約死亡保険金を支払わないときは、会社は、責任準備金
(前項の規定に該当する場合には、支払われない特約死亡保険金部分の責任準備金)を、保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が、故意に被保険者を死亡させたことによって、特約死亡保険金を支払わない場合には、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
12 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因としてこの特約の責任開始期以後に特約高度障害保険金の支払事由に該当したときまたは附則2に定める急性心筋梗塞もしくは脳卒中により特約特定疾病保険金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。
(1) その疾病について、この特約の締結、復活または復旧の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、この特約の責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
定
保
期
特 第4条(戦争その他の変乱) 疾 被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合に、その原因によって死病 亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会障 社は、特約死亡保険金または特約高度障害保険金を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、責任定 準備金相当額を下まわることはありません。
保
特
険 第5条(特約保険金の請求手続)
約 1 特約保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または特約保険金の受取人は、すみやかに会社に通知して
項
条 ください。
2 特約保険金の受取人は、特約保険金の支払事由が生じたときは、すみやかに附則3に定める請求書類(以下、
特
「請求書類」といいます。)を提出して、特約保険金を請求してください。
約
3 特約死亡保険金の受取人は、特約死亡保険金の支払事由が生じたときは、特約死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、特約死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行うことができます。この場合、会社は、前項に定める提出書類の一部の省略を認めるものとします。
4 特約保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
5 特約保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、この特約の締結時から特約保険金
の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認
(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、特約保険金を支払うべき期限は、特約保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)25 日を経過する日とします。
特約保険金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(1) 特約保険金の支払事由発生の有無の確認が 必要な場合 | 特約保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
(2) 特約保険金支払の免責事由に該当する可能 性がある場合 | 特約保険金の支払事由が発生した原因 |
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った 原因 |
(4) この特約の特約条項に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前2号に定める事項、第 19 条(重大事由による解除)第1項第4号の①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは特約保険金の受取人のこの特約の締結の目的もしくは特約保険金の請求の意図に関するこの特約の締結時から特約保険金の請求 時までにおける事実 |
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、特約保険金を支払うべき期限は、特約保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)つぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45 日 |
(2) 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 60 日 |
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90 日 |
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判 決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90 日 |
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 | 60 日 |
7 前2項の場合、会社は、特約保険金を請求した者に通知します。
8 第4項から第6項までに定める期限をこえて特約保険金を支払う場合には、第4項から第6項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、特約保険金を支払います。
9 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が、正当な理由がなく第5項および第6項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第5項および第6項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特約保険金を支払いません。
第6条(特約保険金の支払事由が発生した場合の未払込保険料の取扱)
1 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約による特約保険金 特
の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料をその支払うべき金額から差し引きます。 定
病
2 猶予期間中に、この特約による特約保険金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料をその支払うべき 疾
金額から差し引きます。 保
障定
第7条(特約の保険料の払込免除) 期
保
1 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除されたときは、会社は、つぎの払込期月(払込期月の初日から 険
契約応当日の前日までに保険料の払込の免除事由に該当したときは、その払込期月)以後のこの特約の保険料の 特
約
払込を免除します。ただし、この特約の保険金を支払うときを除きます。 条
2 前項の規定にかかわらず、第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定によりこの特約を主契約に付加 項
特
した場合で、この特約の責任開始期前に発生した別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、この特約の責任開始期以後、主契約の保険料の払込が免除されたときは、この特約の保険料の払込は免除されないものとし、つぎの各号のとおり取り扱います。
約
(1) この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法にかかわらず年払保険料として、つぎのいずれかの方法のうち保険料を払い込む日において会社が取り扱っている方法により払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込、前納および猶予期間に関する規定を準用します。
ア.一括して前納する方法。この場合、会社所定の利率で割り引きます。イ.年払で払い込む方法
(2) 前号の場合、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(3) この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として主約款に定める保険料の払込の免除事由に該当したときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用してこの特約の保険料の払込を免除します。
3 前項の場合、保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は、すでに払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間の満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4 前3項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第8条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
1 この特約の保険期間と保険料払込期間は同一とし、この特約の締結の際に会社所定の範囲内で定めます。
2 この特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中は主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料前納の場合も同様とします。
3 この特約の保険料払込期間が主契約の保険料払込期間をこえる場合には、主契約の保険料払込期間満了後に払い込むべきこの特約の保険料(以下、本条において「払込期間満了後特約保険料」といいます。)については、前条第2項第1号および第2号の規定を準用して取り扱います。
4 払込期間満了後特約保険料については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、保険料の払込免除を取り扱います。
5 第3項の場合、前条第3項の規定を準用します。
6 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
第9条(特約の保険料の自動振替貸付)
この特約が付加されている主契約において、自動振替貸付の規定が適用されるときは、その主契約の保険料とこの特約の保険料の合計額について、主約款の自動振替貸付に関する規定を適用します。この場合、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算して取り扱います。
第 10 条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合には、保険契約者は、この特約の解約返戻金があるときは、その請求をすることができます。
第 11 条(特約の復活)
1 主契約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復活を取り扱います。
第 12 条(特約の解約)
1 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約し、この特約の解約返戻金があるときは、その請求をすることができます。
2 前項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(解約返戻金)
1 この特約の解約返戻金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数および経過
特 した年月数により、保険料払込済の場合にはその経過した年月数により、会社の定める方法で計算します。
定
疾 2 主契約において保険契約者に対する貸付を行うときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算し
病 て取り扱います。
保
障 3 この特約の解約返戻金の支払時期および支払場所については、第5条(特約保険金の請求手続)第4項の規定を
定 準用します。
期
第 14 条(特約保険金の受取人による特約の存続)
保険特
約 1 保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)によるこの特約
条 の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
項
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす特約保険金の受取人が、保
特
約
険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、第1項の解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特約保険金(特約保険金の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含
むものとします。以下、本条において同じとします。)の支払事由が生じ、会社が特約保険金を支払うべきときは、会社が支払うべき金額の限度で、第2項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特約保険金の受取人に支払います。
第 15 条(特約保険金額の減額)
1 保険契約者は、会社の定める金額の範囲(保険契約者が変更を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。)内で、将来に向かってこの特約の特約保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の特約保険金額は、会社所定の金額以上であることを要します。
2 保険契約者が特約保険金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 特約保険金額の減額部分は、解約されたものとして取り扱います。
4 本条の規定により特約保険金額を減額したときは、保険証券に表示します。
第 16 条(特約の復旧)
1 主契約の復旧請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復旧を承諾したときは、主約款の復旧に関する規定を準用してこの特約の復旧を取り扱います。
3 この特約のみを減額した場合の復旧は取り扱いません。
第 17 条(特約の消滅)
1 つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) この特約の規定により特約保険金を支払ったとき
(2) 主約款の規定による主契約の保険金の支払により、主契約が消滅したとき。ただし、前号に該当する場合を除きます。
(3) 主契約に死亡保険金がない場合で、主契約が被保険者の死亡により消滅したとき。ただし、第1号に該当する場合を除きます。
(4) 主契約に死亡保険金および手術給付金がない場合で、主契約の入院給付金のすべての支払が主約款に定める通算支払限度に達したとき
(5) 主契約が前3号以外の事由により消滅したとき
(6) 主契約が払済保険または延長定期保険に変更されたとき
2 前項第4号の規定によりこの特約が消滅したときは、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
3 第1項第5号の規定によりこの特約が消滅した場合に、この特約の解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。ただし、第3条(特約保険金の支払)第 11 項に該当する場合を除きます。
4 第1項第6号の規定によりこの特約が消滅した場合に、この特約の解約返戻金があるときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。また、第1項第6号の規定によりこの特約が消滅したときは、保険証券に表示します。
第 18 条(告知義務および告知義務違反) この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務およ
び告知義務違反に関する規定を準用します。
第 19 条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または特約死亡保険金の受取人が特約死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類
および保険金の名称の如何を問いません。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に 特
定
特約死亡保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合 疾
(2) 保険契約者、被保険者または特約高度障害保険金もしくは特約特定疾病保険金の受取人がこの特約の特約高 病
保
度障害保険金(特約特定疾病保険金、特約の保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。) 障
を詐取する目的もしくは他人に特約高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした 定
期
場合 保
(3) この特約の特約死亡保険金または特約高度障害保険金の請求に関し、特約死亡保険金または特約高度障害保 険
特
険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合 約
(4) 保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人がつぎのいずれかに該当する場合 条項
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力
団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
特
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
約
④ 保険契約者または特約保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2 会社は、特約保険金の支払事由または特約の保険料の払込の免除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた特約保険金の支払事由または特約の保険料の払込の免除事由による特約保険金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の①から⑤までに該当したのが特約保険金の受取人のみであり、その特約保険金の受取人が特約保険金の一部の受取人であるときは、特約保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約保険金をいいます。以下、本項において同じとします。)の支払または特約の保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに特約保険金を支払っていたときは、特約保険金の返還を請求することができ、すでに特約の保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3 本条の規定によりこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に通知します。
4 会社は、本条の規定によりこの特約を解除した場合に、解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し特約保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われない特約保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、解約返戻金があるときは、その部分の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第 20 条(特約の自動更新)
1 この特約の保険期間と主契約の保険料払込期間(主契約が保険料一時払の場合は、主契約の保険期間。以下、本条において同じとします。)とが異なり、この特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日の前にある場合には、保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、この特約の保険期間満了日の翌日(以下、「この特約の更新日」といいます。)に自動的に更新され継続するものとします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、この特約の更新を取り扱いません。
(1) この特約の更新日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(2) 更新後のこの特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(3) 更新後のこの特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日をこえるとき
(4) 主契約に特別条件付保険特約が付加され保険金削減支払法が適用されており、かつ、この特約の保険期間満了日の翌日が保険金削減期間中であるとき
(5) この特約の保険期間が歳満期で定められているとき
2 更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、更新前のこの特約の保険期間と同一とすると前項第2号または第3号に該当する場合には、会社の定める範囲(この特約の更新日において会社が取り扱っている範囲とします。以下、本条において同じとします。)内で、この特約の保険期間を短縮して更新します。
3 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この特約の保険期間満了日の2週間前までに申し出ることにより、会社の定める範囲内で、この特約の保険期間を変更して更新することができます。
4 更新後のこの特約の特約保険金額は、更新前のこの特約の特約保険金額と同額とします。ただし、保険契約者は、この特約の保険期間満了日の2週間前までに申し出ることにより、会社の定める範囲内で、特約保険金額を減額して更新することができます。
5 更新後のこの特約の保険料は、この特約の更新日における保険料率および被保険者の契約年齢によって計算します。
6 更新後のこの特約には、この特約の更新日における特約条項を適用します。
7 更新後のこの特約の保険料払込方法<回数>は、更新前のこの特約の保険料払込方法<回数>と同一とします。ただし、主契約の保険料払込方法<回数>が年払、半年払または月払で、かつ、この特約の保険料が一時払の場合(主契約の保険料の払込が免除されている場合を除きます。)には、保険契約者がこの特約の更新日の2週間前までに特
特 に申出をしない限り、この特約は、主契約の保険料払込方法<回数>と同じ保険料払込方法<回数>に変更して更新さ
定
疾 れるものとします。
病 8 更新後のこの特約の第1回保険料については、つぎのとおり取り扱います。この場合、第6条(特約保険金の支
保
障 払事由が発生した場合の未払込保険料の取扱)および第9条(特約の保険料の自動振替貸付)ならびに主約款の保
定 険料の払込、猶予期間および保険契約の失効に関する規定を準用します。
期
保 (1) 更新後のこの特約の第1回保険料はこの特約の更新日の属する月の末日までに、主契約の保険料とともに払
険 い込んでください。ただし、この特約の更新日が主契約の保険料の前納された期間中にあるときは、この期間
特
約 中に払い込むべきこの特約の保険料は前納することを要します。この場合には、次号の規定を準用します。
条 (2) この特約の保険料が一時払の場合、主契約の保険料とは別に払い込むことができます。また、この特約の更新
項
日が主契約の保険料の前納された期間中にあるときまたは主契約の保険料の払込が免除されているときは、主
特
契約の保険料とは別に払い込んでください。別に払い込む場合には、主契約の年払契約についての保険料払込の猶予期間に関する規定を準用します。
約
9 猶予期間中に前項の保険料の払込がないときは、この特約は更新されなかったものとし、更新前のこの特約の保険期間満了日にさかのぼって消滅します。
10 第 13 条(解約返戻金)において、「保険料を払い込んだ年月数」とあるのは「更新後の保険料を払い込んだ年月数」と、「経過した年月数」とあるのは「更新後の経過した年月数」と、それぞれ読み替えます。
11 更新後のこの特約において、第3条(特約保険金の支払)、第7条(特約の保険料の払込免除)、第 14 条(特約保険金の受取人による特約の存続)および第 18 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、
更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
12 この特約の更新日の被保険者の契約年齢または性別に誤りがある場合には、主約款の契約年齢または性別の誤りの処理に関する規定を準用します。
13 第1項の規定にかかわらず、この特約の更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、この特約の更新日に会社の定める他の特約または保険契約に変更され継続するものとします。
14 本条の規定によりこの特約が更新された場合または会社の定める他の特約もしくは保険契約に変更された場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。
第 21 条(契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第 22 条(管轄裁判所)
この特約における保険金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関する規定を準用します。
第 23 条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
1 会社は、附則1の3.に定める公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を附則1の3.に定める公的医療保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。
2 会社は、本条の変更を行うときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かってこの特約の支払事由を改めます。
3 本条の規定によりこの特約の支払事由を変更する場合には、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。
4 前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の前日までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。
(1) 第2項の特約の支払事由の変更を承諾する方法
(2) 支払事由変更日の前日に解約する方法
5 前項の指定がなされないまま支払事由変更日が到来したときは、前項第1号の方法が指定されたものとみなします。
第 24 条(主約款の規定の準用)
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第 25 条(保険料一時払に関する特則)
この特約の保険料が一時払のときは、第7条(特約の保険料の払込免除)、第8条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第2項から第6項までおよび第9条(特約の保険料の自動振替貸付)の規定は適用しません。
第 26 条(主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則)
この特約が付加されている主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第7条(特約の保険料の払込免除)第1項および第2項第3号ならびに第8条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第4項中、「主約款」を「主約款または疾病障害による保険料払込免除特約条項」と読み替えます。
(2) 第7条(特約の保険料の払込免除)第2項中、「別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいま 特
定
す。)による傷害」を「別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害または発病 疾
した疾病」と、「不慮の事故による傷害」を「不慮の事故による傷害または発病した疾病」と、それぞれ読み替 病
保
えます。 障
第 27 条(主契約に介護保障移行特約が付加された場合の特則)
定期保
1 この特約が付加されている主契約に介護保障移行特約が付加された場合には、この特約は同時に消滅します。 険
特
2 前項の場合、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金とともに基本介護年金額の計算基礎となる金額に含 約
めます。ただし、保険契約者がこの特約の解約返戻金を請求した場合には、この限りではありません。 条
項
特
第 28 条(積立利率変動型終身保険または低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加されている場合の特則) この特約が積立利率変動型終身保険または低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加されている場合には、
約
この特約については、主約款の積立金に関する規定は適用しません。
第 29 条(平準定期保険または無解約返戻金型平準定期保険に付加されている場合の特則)
1 この特約の保険期間の変更については、つぎの各号の定めるとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、この特約の保険料払込期間中であれば、会社の承諾を得て、会社の定める期間の範囲(保険契約者が変更を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。以下、次条において同じとします。)内
で、この特約の保険期間を変更することができます。
(2) 保険料の払込が免除されたこの特約については、特約の保険料の払込の免除事由発生時以後、この特約の保険期間の変更を取り扱いません。
(3) 保険契約者がこの特約の保険期間の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
(4) 会社がこの特約の保険期間の変更を承諾したときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、次回以後のこの特約の保険料を更正します。
(5) 本項の規定によりこの特約の保険期間を変更したときは、保険証券に表示します。
2 第 20 条(特約の自動更新)をつぎのとおり読み替えます。
「第 20 条(主契約が更新される場合の取扱)
1 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
3 第1項または前項の場合、更新後の特約または他の特約等において、第3条(特約保険金の支払)、第7条
(特約の保険料の払込免除)、第 14 条(特約保険金の受取人による特約の存続)および第 18 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、この特約の保険期間と更新後の特約の保険期間またはこの特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
4 前3項のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。」
第 30 条(新医療保険に付加されている場合の特則)
1 第3条(特約保険金の支払)第1項の受取人に関する規定については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款の規定により、主契約による給付として死亡保険金が指定されているときは、第3条(特約保険金の支払)第1項中、「主契約の高度障害保険金の受取人(主契約の高度障害保険金の受取人以外の者に変更することはできません。)」とあるのは「被保険者(被保険者以外の者に変更することはできません。)」と読み替えます。
(2) 前号に該当しない場合
第3条(特約保険金の支払)第1項中、「主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。)」とあるのは「特約死亡保険金受取人」と、「主契約の高度障害保険金の受取人(主契約の高度障害保険金の受取人以外の者に変更することはできません。)」とあるのは「被保険者(被保険者以外の者に変更することはできません。)」と、それぞれ読み替えます。
2 前項第2号の場合、特約保険金の受取人については、つぎの各号の定めるとおり取り扱います。
(1) 特約保険金の受取人が2人以上の場合には、つぎに定めるところによります。
ア.特約保険金の分割割合(各受取人の受取分)を指定してください。分割割合の指定がないときは、各受取分は、均等の割合として取り扱います。
イ.代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の特約保険金の受取人を代理するものとします。ウ.イ.の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が特約保険金の受取人の1人に対して
した行為は、他の特約保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(2) 保険契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、特約死亡保険金受取人を指定または変更することができます。
(3) 前号の通知が会社に到達する前に変更前の特約死亡保険金受取人に特約死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の特約死亡保険金受取人から特約死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(4) 第2号に定めるほか、保険契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、特約死亡保険金受取人を変更することができます。
特 (5) 前号の特約死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
定
疾 (6) 前2号による特約死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知
病 しなければ、これを会社に対抗することができません。
保
障 (7) 第2号および前号の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
定 (8) 第2号または第4号の規定により特約死亡保険金受取人を変更したときは、保険証券に表示します。
期
保 (9) 特約死亡保険金受取人が特約死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を特約死
険 亡保険金受取人とします。
特
約 (10) 前号の規定により特約死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないとき
条 は、前号の規定により特約死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の特約死亡保険金受取人を特約
項
死亡保険金受取人とします。
(11) 前2号により特約死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
特
約
(12) 特約保険金の受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、保険契約者、特約保険金の受取人または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。すでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合または任意後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
(13) 前号の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前号の規定を準用します。
(14) この特約のほか、特約死亡保険金または特約家族年金のある他の特約(以下、本条において「他の特約」と
いいます。)をあわせて主契約に付加した場合には、この特約および他の特約の特約死亡保険金受取人および特約家族年金受取人は、すべて同一人が指定されるものとします。この特約または他の特約の特約死亡保険金受取人または特約家族年金受取人を変更する場合も同じとします。
3 この特約の保険期間の変更については、つぎの各号の定めるとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、この特約の保険料払込期間中であれば、会社の承諾を得て、会社の定める期間の範囲内で、この特約の保険期間を変更することができます。
(2) 保険料の払込が免除されたこの特約については、特約の保険料の払込の免除事由発生時以後、この特約の保険期間の変更を取り扱いません。
(3) 保険契約者がこの特約の保険期間の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
(4) 会社がこの特約の保険期間の変更を承諾したときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、次回以後のこの特約の保険料を更正します。
(5) 本項の規定によりこの特約の保険期間を変更したときは、保険証券に表示します。
4 第 20 条(特約の自動更新)をつぎのとおり読み替えます。
「第 20 条(主契約が更新される場合の取扱)
1 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
3 第1項または前項の場合、更新後の特約または他の特約等において、第3条(特約保険金の支払)、第7条
(特約の保険料の払込免除)、第 14 条(特約保険金の受取人による特約の存続)および第 18 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、この特約の保険期間と更新後の特約の保険期間またはこの特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
4 前3項のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。」
第 31 条(医療保険(04)に付加されている場合の特則)
1 第3条(特約保険金の支払)第1項中、「主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。)」とあるのは「特約死亡保険金受取人」と、「主契約の高度障害保険金の受取人(主契約の高度障害保険金の受取人以外の者に変更することはできません。)」とあるのは「主契約の給付金の受取人(主契約の給付金の受取人以外の者に変更することはできません。)」と、それぞれ読み替えます。
2 特約保険金の受取人については、つぎの各号の定めるとおり取り扱います。
(1) 特約保険金の受取人が2人以上の場合には、つぎに定めるところによります。
ア.特約保険金の分割割合(各受取人の受取分)を指定してください。分割割合の指定がないときは、各受取分は、均等の割合として取り扱います。
イ.代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の特約保険金の受取人を代理するものとします。ウ.イ.の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が特約保険金の受取人の1人に対して
した行為は、他の特約保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(2) 保険契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、特約死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) 前号の通知が会社に到達する前に変更前の特約死亡保険金受取人に特約死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の特約死亡保険金受取人から特約死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(4) 第2号に定めるほか、保険契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、特約死亡保険金受取人を変更することができます。
(5) 前号の特約死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 特定
(6) 前2号による特約死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知 疾
しなければ、これを会社に対抗することができません。 病
保
(7) 第2号および前号の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。 障
(8) 第2号または第4号の規定により特約死亡保険金受取人を変更したときは、保険証券に表示します。 定
期
(9) 特約死亡保険金受取人が特約死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を特約死 保
亡保険金受取人とします。 険
特
(10) 前号の規定により特約死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないとき 約
は、前号の規定により特約死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の特約死亡保険金受取人を特約 条
項
死亡保険金受取人とします。
(11) 前2号により特約死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
特
約
(12) 特約保険金の受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、保険契約者、特約保険金の受取人または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。すでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合または任意後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
(13) 前号の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前号の規定を準用します。
(14) この特約のほか、特約死亡保険金または特約家族年金のある他の特約(以下、本条において「他の特約」と
いいます。)をあわせて主契約に付加した場合には、この特約および他の特約の特約死亡保険金受取人および特約家族年金受取人は、すべて同一人が指定されるものとします。この特約または他の特約の特約死亡保険金受取人または特約家族年金受取人を変更する場合も同じとします。
3 第 20 条(特約の自動更新)をつぎのとおり読み替えます。
「第 20 条(主契約が更新される場合の取扱)
1 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
3 第1項または前項の場合、更新後の特約または他の特約等において、第3条(特約保険金の支払)、第7条(特約の保険料の払込免除)、第 14 条(特約保険金の受取人による特約の存続)および第 18 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、この特約の保険期間と更新後の特約の保険期間またはこの特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
4 前3項のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。」
第 32 条(高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則) この特約が高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合には、つ
ぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第3条(特約保険金の支払)第1項第1号中、「死亡保険金受取人」を「家族年金受取人」と読み替えます。
(2) 第3条(特約保険金の支払)第1項第2号および第3号中、「高度障害保険金」を「高度障害年金」と読み替えます。
(3) 第 17 条(特約の消滅)第1項第2号中、「保険金」を「家族年金または高度障害年金」と読み替えます。
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
1 第3条(特約保険金の支払)第1項中、「主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。)」とあるのは「特約死亡保険金受取人」と、「主契約の高度障害保険金の受取人(主契約の高度障害保険金の受取人以外の者に変更することはできません。)」とあるのは「主契約の傷病一時給付金の受取人(主契約の傷病一時給付金の受取人以外の者に変更することはできません。)」と、それぞれ読み替えます。
2 特約保険金の受取人については、つぎの各号の定めるとおり取り扱います。
(1) 特約保険金の受取人が2人以上の場合には、つぎに定めるところによります。
ア.特約保険金の分割割合(各受取人の受取分)を指定してください。分割割合の指定がないときは、各受取分は、均等の割合として取り扱います。
イ.代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の特約保険金の受取人を代理するものとします。ウ.イ.の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が特約保険金の受取人の1人に対して
した行為は、他の特約保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(2) 保険契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、特約死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) 前号の通知が会社に到達する前に変更前の特約死亡保険金受取人に特約死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の特約死亡保険金受取人から特約死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(4) 第2号に定めるほか、保険契約者は、特約死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、特約死亡保険金受取人を変更することができます。
(5) 前号の特約死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
特 (6) 前2号による特約死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知
定
疾 しなければ、これを会社に対抗することができません。
病 (7) 第2号および前号の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
保
障 (8) 第2号または第4号の規定により特約死亡保険金受取人を変更したときは、保険証券に表示します。
定 (9) 特約死亡保険金受取人が特約死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を特約死
期
保 亡保険金受取人とします。
険 (10) 前号の規定により特約死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないとき
特
約 は、前号の規定により特約死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の特約死亡保険金受取人を特約
条 死亡保険金受取人とします。
項
(11) 前2号により特約死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
特
約
(12) 特約保険金の受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、保険契約者、特約保険金の受取人または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。すでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合または任意後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
(13) 前号の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前号の規定を準用します。
(14) この特約のほか、特約死亡保険金のある他の特約(以下、本項において「他の特約」といいます。)をあわせて主契約に付加した場合には、この特約および他の特約の特約死亡保険金受取人は、すべて同一人が指定さ
れるものとします。この特約または他の特約の特約死亡保険金受取人を変更する場合も同じとします。
3 第 20 条(特約の自動更新)をつぎのとおり読み替えます。
「第 20 条(主契約が更新される場合の取扱)
1 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
3 第1項または前項の場合、更新後の特約または他の特約等において、第3条(特約保険金の支払)、第7条
(特約の保険料の払込免除)、第 14 条(特約保険金の受取人による特約の存続)および第 18 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、この特約の保険期間と更新後の特約の保険期間またはこの特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
4 前3項のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。」
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された
画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
特定疾病保障定期保険特約条項
附則1 手術等の意義
1.治療を直接の目的とする手術
「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のために必要な手術をいいます。したがって、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
2.病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
② ①の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
3.公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
① 健康保険法
② 国民健康保険法
③ 国家公務員共済組合法
④ 地方公務員等共済組合法
⑤ 私立学校教職員共済組合法
⑥ 船員保険法
⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律
4.医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
附則2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中 A.対象となる悪性新生物
1.対象となる悪性新生物とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003 年版)準拠」によるものとします。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合で、下記に掲げる疾病以外に新たに悪性新生物に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
ランゲルハンス細胞組織球症 | D76.0 |
特定疾病保障定期保険特約
特
約
項
条 2.上記1.において悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁性状コードが悪性に分類された疾病があるときに、会社が特に認めた場合には、その疾病を対象となる悪性新生物に含めることがあります。
第5桁性状コード番号
/3・・・悪性、原発部位
/6・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
(備考)
1.対象となる悪性新生物には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(診断確定された時点における最新版とします。)で病期分類が0期に分類されている病変は含まないものとします。したがって、上皮内癌、非浸潤癌(非浸潤性乳管癌、腎盂・尿管・膀胱における乳頭状非浸潤癌等)、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しません。
2.皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌は、対象となる悪性新生物には該当しません。
B.対象となる急性心筋梗塞、脳卒中
対象となる急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10
疾病名 | 疾病の定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
(2003 年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の定義
表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
脳卒中 | くも膜下出血 | I60 |
脳内出血 | I61 | |
脳梗塞 | I63 |
附則3 請求書類
請求項目 | 手続書類 |
特約死亡保険金 | (1) 請求書* (2) 医師の死亡診断書または死体検案書* (3) 被保険者の住民票 (4) 特約死亡保険金の受取人の戸籍抄本 (5) 特約死亡保険金の受取人の印鑑証明書 (6) 特約死亡保険金の受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (7) 最終の保険料領収証 (8) 保険証券 |
特約高度障害保険金 | (1) 請求書* (2) 医師の診断書* (3) 被保険者の住民票 (4) 特約高度障害保険金の受取人の戸籍抄本 (5) 特約高度障害保険金の受取人の印鑑証明書 (6) 特約高度障害保険金の受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (7) 最終の保険料領収証 (8) 保険証券 |
〔Ⅰ〕 特約保険金等の請求の場合
特
約
特定疾病保障定期保険特約条項
請求項目 | 手続書類 |
特約特定疾病保険金 | (1) 請求書* (2) 医師の診断書* (3) 手術を受けた病院または診療所の手術証明書* (4) 被保険者の住民票 (5) 特約特定疾病保険金の受取人の戸籍抄本 (6) 特約特定疾病保険金の受取人の印鑑証明書 (7) 特約特定疾病保険金の受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (8) 最終の保険料領収証 (9) 保険証券 |
保険料払込免除 | (1) 請求書* (2) 事故状況の報告書や交通事故証明書等の不慮の事故であることを証する書類 (3) 医師の診断書* (4) 被保険者の住民票 (5) 保険契約者にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (6) 最終の保険料領収証 (7) 保険証券 |
解約返戻金 | (1) 請求書* (2) 被保険者の住民票 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 最終の保険料領収証 (5) 保険証券 |
契約者貸付 | (1) 請求書* (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料領収証 (4) 保険証券 |
(備考)
1.上記の書類のうち、*印は会社所定のもので、会社または会社の指定した場所に用意してあります。
2.上記の書類は、会社に提出してください。
3.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、手続書類の一部もしくは全部の省略を認めることまたは他の書類による代替を認めることがあります。
4.官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および特約死亡保険金の受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする特約の場合、保険契約者である団体が当該特約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または労働基準法施行規則第 42 条(遺族補償を受ける者)等に規定する遺族補償を受けるべき者(以下「受給者」といいます。)に支払うときは、特約死亡保険金または特約高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。また、被保険者に特約高度障害保険金を支払う場合は、書類提出の必要はありません。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
特定
疾 〔Ⅱ〕 その他手続請求の場合
特
約
請求項目 | 手続書類 |
契約内容の変更 (1) 特約保険金額の減額 (2) 特約の保険期間の変更 | (1) 請求書* (2) 被保険者についての告知書*(会社が特に提出を求めた場合) (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 最終の保険料領収証 (5) 保険証券 |
会社への通知による特約死亡保険金受取人の指定・変更 | (1) 請求書* (2) 被保険者の同意を証する書類 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
遺言による特約死亡保険金受取人の変更 | (1) 請求書* (2) 被保険者の同意を証する書類 (3) 遺言書 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類 (5) 保険証券 |
病保障定期保険特約条項
請求項目 | 手続書類 |
特約保険金の受取人による特約の存続 | (1) 請求書* (2) 保険契約者の同意を証する書類 (3) 保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類 (4) 債権者等による解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類 |
(備考)
1.前表と同じとします。被保険者の告知書を要する場合には、会社指定の医師による被保険者の診断を求めることがあります。
特
約
特定疾病保障定期保険特約条項
特定損傷特約条項 目次
この特約の趣旨
第1条 特約の締結および責任開始期第2条 特定損傷給付金の支払
第3条 特定損傷給付金の支払限度第4条 特定損傷給付金の請求手続
第5条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱
第6条 特約の保険料の払込免除
第7条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込
第8条 特約の保険料の自動振替貸付第9条 特約の失効
第 10 条 特約の復活第 11 条 特約の解約第 12 条 解約返戻金
第 13 条 特定損傷給付金の受取人による特約の存続
第 14 条 特定損傷給付金額の減額第 15 条 特約の保険期間の変更 第 16 条 特約の復旧
第 17 条 特約の消滅
第 18 条 主契約が払済保険に変更された場合の特則
第 19 条 告知義務および告知義務違反第 20 条 重大事由による解除
第 21 条 契約者配当第 22 条 管轄裁判所
第 23 条 保険料一時払に関する特則第 24 条 主約款の規定の準用
第 25 条 主契約に介護保障移行特約が付加された場合の特則
第 26 条 主契約に保険金等の支払方法の選択に関する特約が付加された場合の特則
第 27 条 積立利率変動型終身保険または低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加されている場合の特則
第 28 条 新医療保険に付加されている場合の特則
第 29 条 平準定期保険または無解約返戻金型平準定期保険に付加されている場合の特則
第 30 条 医療保険(04)に付加されている場合の特則
第 31 条 主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則
第 32 条 家族収入保険に付加されている場合の特則
第 33 条 平成 17 年1月1日以前に締結されたこの特約が更新された場合の特則
第 34 条 主契約に保険料払込免除特約が付加された場合の特則
第 35 条 高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
附則1 対象となる特定損傷附則2 治療等の定義
特定損傷特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結し、被保険者が不慮の事故による骨折、関節脱臼または腱の断裂に対する治療を受けた場合に、特定損傷給付金を支払うことを主な内容とするものです。
定
特 第1条(特約の締結および責任開始期)
損 1 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)の申し出によって、
特
傷 主契約に付加して締結します。
約 2 前項の規定にかかわらず、会社所定の取扱範囲内で、主契約の責任開始期以後、主契約の被保険者(以下、「被
条
項 保険者」といいます。)の同意を得たうえで、保険契約者から申し出があった場合、会社は新たに被保険者に関す
特
約
る告知を求め、被保険者選択を行ったうえ、承諾したときは、この特約を主契約に付加することができます。この場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、この特約の契約年齢および保険期間は第3項ただし書きに定めるこの特約の責任開始期の直前の年単位の契約応当日(この特約の責任開始期が年単位の契約応当日の場合は、その日)を基準に定めます。
3 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。ただし、前項の場合、主契約の払込方法<回数>に応じて、会社がこの特約の付加を承諾した日の直後に到来する主契約の契約応当日(主契約が年払であれば年単位の契約応当日、半年払であれば半年単位の契約応当日、月払であれば月単位の契約応当日)とします。
4 第2項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
第2条(特定損傷給付金の支払)
1 特定損傷給付金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 特定損傷給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払金額 | 受取人 | 特定損傷給付金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
特定損傷給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの各号のいずれにも該当する附則2の1.に定める治療を受けたとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行われた後は最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行われた後の特定損傷給付金額の増額部分については最後の復旧の際の責任開始期。以下、同じとします。)以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による附則1に定める特定損傷(以下、「特定損傷」といいます。)に対して受けた治療 (2) 不慮の事故の日から起算して 180 日以内に受けた治療 (3) 附則2の2.に定める病院または診療所におい て受けた治療 | 特定損傷給付金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯 び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
2 前項の規定にかかわらず、会社は、つぎの各号のいずれかにより特定損傷給付金の支払事由に該当した被保険者数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、特定損傷給付金を削減して支払うかまたは支払わないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波
(2) 戦争その他の変乱
3 保険契約者は、特定損傷給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)を法人とする主契約にこの特約が付加されている場合には、第1項の規定にかかわらず、特定損傷給付金の受取人は、保険契約者とします。
第3条(特定損傷給付金の支払限度) 特定損傷給付金の支払限度は、つぎの各号のとおりとします。
(1) 同一の不慮の事故による特定損傷についての特定損傷給付金の支払は、1回のみとします。
(2) 通算支払限度は、特定損傷給付金の支払回数を通算して 10 回とします。
第4条(特定損傷給付金の請求手続)
1 特定損傷給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または特定損傷給付金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2 特定損傷給付金の受取人は、特定損傷給付金の支払事由が生じたときは、すみやかに別表4に定める請求書類
(以下、「請求書類」といいます。)を提出して、特定損傷給付金を請求してください。
3 被保険者が死亡した場合、特定損傷給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、つぎの各号に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。ただし、特定損傷給付金の受取人が法人である場合を除きます。
(1) 主契約の死亡保険金受取人(法定相続人である死亡保険金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者)
(2) 前号に該当する者がいない場合
主契約に特約死亡保険金または特約家族年金のある特約が付加されているときは、特約の特約死亡保険金受取人または特約家族年金受取人(法定相続人である特約死亡保険金受取人または特約家族年金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者)
(3) 前2号に該当する者がいない場合
定
主契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、その者(被 特
保険者の死亡時において指定代理請求特約条項第3条第1項各号に定める範囲内であることを要します。) 損
特
(4) 前3号に該当する者がいない場合 傷
戸籍上の配偶者 約
項
(5) 前4号に該当する者がいない場合 条
法定相続人の協議により定めた者
特
4 前項の規定により会社が特定損傷給付金を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合には、その後重複してその特定損傷給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
約
5 故意に特定損傷給付金の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、第3項に定める代表者としての取扱を受けることができません。
6 特定損傷給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)
5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
7 特定損傷給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、この特約の締結時から特定損
傷給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、特定損傷給付金を支払うべき期限は、特定損傷給付金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)25 日を経過する日とします。
特定損傷給付金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(1) 特定損傷給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 特定損傷給付金の支払事由に該当する事実の有無 |
(2) 特定損傷給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 特定損傷給付金の支払事由が発生した原因 |
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
(4) この特約の特約条項に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前2号に定める事項、第 20 条(重大事由による解除)第 1項第4号の①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者、特定損傷給付金の受取人もしくは第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者のこの特約の締結の目的もしくは特定損傷給付金の請求の意図に関するこの特約の締結時から特定損傷給付金の請求時までにおける事実 |
8 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、特定損傷給付金を支払うべき期限は、特定損傷給付金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)つぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45 日 |
(2) 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 60 日 |
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90 日 |
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、特定損傷給付金の受取人または第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検 察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90 日 |
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 | 60 日 |
9 前2項の場合、会社は、特定損傷給付金を請求した者に通知します。
10 第6項から第8項までに定める期限をこえて特定損傷給付金を支払う場合には、第6項から第8項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、特定損傷給付金を支払います。
11 第7項および第8項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、特定損傷給付金の受取人または第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者が、正当な理由がなく第7項および第8項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第7項および第8項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は特定損傷給付金を支払いません。
第5条(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱) 特 1 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約による特定損傷給定 付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を特定損傷給付金から差し引きます。
損
傷 2 猶予期間中に、この特約の特定損傷給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を特定損傷給付金
特 から差し引きます。
約
条 3 前2項の場合、特定損傷給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の
項 満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶
予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由の発生により支払うべき特定損傷給付金を支払いません。
特
第6条(特約の保険料の払込免除)
約
1 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除されたときは、会社は、つぎの払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までに保険料の払込の免除事由に該当したときは、その払込期月)以後のこの特約の保険料の払込を免除します。
2 前項の規定にかかわらず、第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合で、この特約の責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、この特約の責任開
始期以後、主契約の保険料の払込が免除されたときは、この特約の保険料の払込は免除されないものとし、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法にかかわらず年払保険料として、つぎのいずれかの方法のうち保険料を払い込む日において会社が取り扱っている方法により払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込、前納および猶予期間に関する規定を準用します。
ア.一括して前納する方法。この場合、会社所定の利率で割り引きます。イ.年払で払い込む方法
(2) 前号の場合、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(3) この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として主約款に定める保険料の払込の免除事由に該当したときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用してこの特約の保険料の払込を免除します。
3 前項の場合、保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は、すでに払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間の満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4 前3項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第7条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
1 この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の付加時に会社所定の範囲内で定めます。
2 この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
3 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了日の翌日に解約されたものとします。
第8条(特約の保険料の自動振替貸付) この特約が付加されている主契約において、自動振替貸付の規定が適用されるときは、その主契約の保険料と この特約の保険料の合計額について、主約款の自動振替貸付に関する規定を適用します。この場合、この特約の
解約返戻金があるときは、主契約の解約返戻金に加算して取り扱います。
第9条(特約の失効) 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合には、保険契約者は、この特約の解
約返戻金があるときは、その請求をすることができます。
第 10 条(特約の復活)
1 主契約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復活の取扱をします。
第 11 条(特約の解約)
1 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約し、この特約の解約返戻金があるときは、その請求をすることができます。
2 前項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 12 条(解約返戻金)
1 この特約の保険期間と保険料払込期間とが同一の場合には、この特約の解約返戻金はありません。
2 この特約の保険期間と保険料払込期間とが異なる場合には、この特約の解約返戻金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数により、保険料払込済の場合にはその経過した年月数により、会社の定める方法で計算します。ただし、主約款の規定による保険料の自動振替貸付または
契約者貸付があるときには、この特約の解約返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。 特定
3 主契約において保険契約者に対する貸付を行うときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算し 損
て取り扱います。 傷
特
4 本条の解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(特定損傷給付金の請求手続)第6項の規定を 約
準用します。 条
項
第 13 条(特定損傷給付金の受取人による特約の存続)
特
約
1 保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす特定損傷給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
第 14 条(特定損傷給付金額の減額)
1 保険契約者は、会社の定める金額の範囲(保険契約者が変更を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。)内で、将来に向かってこの特約の特定損傷給付金額を減額することができます。ただし、減額後の特定損傷給付金額が会社所定の金額以上であることを要します。
2 保険契約者がこの特約の特定損傷給付金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 特定損傷給付金額の減額部分は、解約されたものとして取り扱います。
4 本条の規定によりこの特約の特定損傷給付金額を減額したときは、保険証券に表示します。
第 15 条(特約の保険期間の変更)
1 保険契約者は、この特約の保険料払込期間中であれば、会社の承諾を得て、会社の定める期間の範囲(保険契約者が変更を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。)内で、この特約の保険期間を変更することができます。
2 保険契約者がこの特約の保険期間の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 会社がこの特約の保険期間の変更を承諾したときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、次回以後のこの特約の保険料を更正します。
4 本条の規定によりこの特約の保険期間の変更をしたときは、保険証券に表示します。
第 16 条(特約の復旧)
1 主契約の復旧請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
2 会社が復旧を承諾したときは、主約款の復旧に関する規定を準用してこの特約の復旧の取扱をします。
3 この特約のみを減額した場合の復旧は取り扱いません。
第 17 条(特約の消滅)
1 つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 特定損傷給付金の支払が第3条(特定損傷給付金の支払限度)第2号に定める通算支払限度に達したとき
(2) 主約款の規定により主契約の保険金を支払ったとき
(3) 主契約に死亡保険金がない場合で、主契約が被保険者の死亡により消滅したとき
(4) 主契約に死亡保険金および手術給付金がない場合で、主契約の入院給付金のすべての支払が主約款に定める通算支払限度に達したとき
(5) 主契約が前3号以外の事由により消滅したとき
(6) 主契約が払済保険または延長定期保険に変更されたとき
2 前項第1号の規定によりこの特約が消滅したときは、保険証券に表示します。
3 第1項第4号の規定によりこの特約が消滅したときは、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
4 第1項第5号の規定によりこの特約が消滅した場合に、解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより主契約または主契約に付加されている特約が消滅した場合を除きます。また、主約款の規定により主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を支払います。
5 第1項第6号の規定によりこの特約が消滅した場合に、この特約の解約返戻金があるときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。また、第1項第6号の規定によりこの特約が消滅したときは、保険証券に表示します。
第 18 条(主契約が払済保険に変更された場合の特則)
1 主契約が主契約の責任開始の日(復活または復旧の場合には、復活日または復旧日とします。)からその日を含めて 10 年をこえて有効に継続した場合で、主契約が払済保険に変更されたとき、前条第1項第6号の規定にかかわらず、保険契約者の申し出によりこの特約を継続することができます。ただし、保険契約者から継続の申し出
特 がない場合、または、この特約に特別条件が適用されている場合には、この特約は消滅します。
定
損 2 前項の規定によるこの特約の継続の申し出の際、会社の定める方法で計算した金額を払い込むことを要します。
第 19 条(告知義務および告知義務違反)
傷特約
条 この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務およ
項
び告知義務違反に関する規定を準用します。
第 20 条(重大事由による解除)
特
約
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または特定損傷給付金の受取人がこの特約の特定損傷給付金(特約の保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に特定損傷給付金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の特定損傷給付金の請求に関し、特定損傷給付金の受取人の詐欺行為(未遂を含みます。)があった
場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる特定損傷給付金の額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または特定損傷給付金の受取人がつぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または特定損傷給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 保険契約者、被保険者または特定損傷給付金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2 会社は、特定損傷給付金の支払事由または特約の保険料の払込の免除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた特定損傷給付金の支払事由または特約の保険料の払込の免除事由による特定損傷給付金の支払または特約の保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに特定損傷給付金を支払っているときは、特定損傷給付金の返還を請求することができ、すでに特約の保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3 本条の規定によりこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または特定損傷給付金の受取人に通知します。
4 会社は、本条の規定によりこの特約を解除した場合に、解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。
第 21 条(契約者配当) この特約に対しては、契約者配当はありません。
第 22 条(管轄裁判所) この特約における特定損傷給付金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判
所に関する規定を準用します。
第 23 条(保険料一時払に関する特則) この特約の保険料が一時払のときは、第5条(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱)、第6条(特約の 保険料の払込免除)、第7条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第2項、第8条(特約の保険料の自動振替貸付)、第 15 条(特約の保険期間の変更)および第 18 条(主契約が払済保険に変更された場合
の特則)の規定は適用しません。
第 24 条(主約款の規定の準用) この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第 25 条(主契約に介護保障移行特約が付加された場合の特則)
1 この特約が付加されている主契約に介護保障移行特約が付加され、主契約の全部を介護保障に移行した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険料については、第6条(特約の保険料の払込免除)第2項第1号および第2号の規定を準用して取り扱います。
(2) この特約の保険料の払込免除については、主約款(主契約に疾病障害による保険料払込免除特約または保険料払込免除特約が付加された場合は、主約款または疾病障害による保険料払込免除特約条項もしくは保険料払込免除特約条項)の規定を準用します。
(3) 保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は消滅します。この場合、この特約の解約返戻金があるときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金とともに基本介護年金額の計算基
礎となる金額に含めます。ただし、この特約の解約返戻金がある場合に、保険契約者が請求したときは、この限 特
定
りではありません。 損
(4) 介護保障に移行した部分が消滅したときは、この特約は消滅します。 傷特
2 この特約が付加されている主契約に介護保障移行特約が付加され、主契約の一部を介護保障に移行した場合に 約
は、この特約は消滅または減額されることなく継続するものとします。 条項
第 26 条(主契約に保険金等の支払方法の選択に関する特約が付加された場合の特則)
特
約
1 この特約が付加されている主契約に保険金等の支払方法の選択に関する特約が付加され、主契約の解約による解約返戻金が保険金等の支払方法の選択に関する特約条項第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)に定める年金基金に充当された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。ただし、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項第8条(年金の種類)第1項の規定により定められた年金の種類が1種類であることを要します。
(1) この特約の保険料(第3号の規定によりこの特約の保険期間が短縮され、この特約の保険料が更正される場合には、その更正後の保険料。以下、本条において同じとします。)については、第6条(特約の保険料の払込免除)第2項第1号および第2号の規定を準用して取り扱います。
(2) この特約の保険料の払込免除については、主約款(主契約に疾病障害による保険料払込免除特約または保険料払込免除特約が付加された場合は、主約款または疾病障害による保険料払込免除特約条項もしくは保険料払込免除特約条項)の規定を準用します。
(3) 第1号の場合、この特約の保険期間満了日は、つぎのとおりとします。
① 年金の種類が保証期間付夫婦連生終身年金または保証期間付終身年金のとき
・・・・・・・・年金の保証期間満了日または本条の規定によらないこの特約の保険期間満了日のいずれか早い日
② 年金の種類が確定年金のとき
・・・・・・・・年金支払期間満了日または本条の規定によらないこの特約の保険期間満了日のいずれか早い日
(4) 前号の規定によりこの特約の保険期間が短縮された場合には、つぎのとおり取り扱います。
① 払い込まれるべき責任準備金差額があるときは、その金額を払い込んでください。
② この特約の解約返戻金があり、支払うべき解約返戻金差額があるときは、別段の申し出のない限り、その金額を保険金等の支払方法の選択に関する特約条項第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)第2項第2号エ.に定める金額に含めるものとします。
(5) 保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は消滅するものとし、別段の申し出のない限り、この特約の解約返戻金を保険金等の支払方法の選択に関する特約条項第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)に定める年金基金に充当しまたは据え置きます。
(6) 年金受取人が死亡したときまたは年金の一時支払が行われたときは、この特約は消滅するものとします。
2 この特約が付加されている主契約に保険金等の支払方法の選択に関する特約が付加され、主契約の減額による解約返戻金が保険金等の支払方法の選択に関する特約条項第3条(年金基金の設定または保険金等の据置)に定める年金基金に充当された場合には、この特約は消滅しまたは減額されることなく継続するものとします。
第 27 条(積立利率変動型終身保険または低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加されている場合の特則) この特約が積立利率変動型終身保険または低解約返戻金型積立利率変動型終身保険に付加されている場合には、
この特約については、主約款の積立金に関する規定は適用しません。
第 28 条(新医療保険に付加されている場合の特則) この特約が新医療保険に付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条(特定損傷給付金の支払)第3項ただし書きの規定は適用せず、主約款に定めるところによります。
(2) 第 18 条(主契約が払済保険に変更された場合の特則)の規定は適用せず、主契約が払済保険に変更されこの特約が消滅した場合の取扱は、主約款の払済保険への変更に関する規定に定めるところによります。
(3) この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、つぎのとおり取り扱います。
ア.保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
イ.前ア.の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、本号において「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
ウ.前ア.または前イ.の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(特定損傷給付金の支払)、第
3条(特定損傷給付金の支払限度)、第6条(特約の保険料の払込免除)、第 13 条(特定損傷給付金の受取人
による特約の存続)および第 19 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
エ.前ア.から前ウ.に定めるほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
(4) この特約が付加されている主契約の保険期間満了日とこの特約の保険期間満了日が同一であり、かつ、主契約が主約款の保険期間満了時における保険期間の延長に関する規定により変更される場合には、つぎのとおり取り扱います。
ア.保険契約者は、主契約の保険期間満了日の2週間前までに申し出ることによって、この特約を締結(以下、本号において「変更」といいます。)してこの特約の保険期間を延長することができます(以下、本号におい
特 て、本号の規定により変更されたこの特約を「変更後特約」といい、変更前のこの特約を「変更前特約」とい
定
損 います。)。
傷 イ.前ア.の場合、変更後特約において、第2条(特定損傷給付金の支払)、第3条(特定損傷給付金の支払限
特
約 度)、第6条(特約の保険料の払込免除)、第 13 条(特定損傷給付金の受取人による特約の存続)および第 19
条 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、変更前特約の保険期間と変更後特約の保険期間
項
とは継続したものとして取り扱います。
特
ウ.前ア.および前イ.に定めるほか、主約款の保険期間満了時における保険期間の延長に関する規定を準用します。
約
(5) 平成 17 年1月1日以前に締結されたこの特約が第3号の規定により更新された後、特定損傷給付金の支払事由が発生した場合で、被保険者が特定損傷給付金を請求することができない事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には被保険者と生計を一にする者)がその事情を会社に申し出て、被保険者のために被保険者にかわって特定損傷給付金を会社に請求することができます。
第 29 条(平準定期保険または無解約返戻金型平準定期保険に付加されている場合の特則)
1 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、本項において「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
(3) 第1号または前号の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(特定損傷給付金の支払)、第3条(特定損傷給付金の支払限度)、第6条(特約の保険料の払込免除)、第 13 条(特定損傷給付金の受取人による特約の存続)および第 19 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
(4) 前3号のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
2 平成 17 年1月1日以前に締結されたこの特約が前項の規定により更新された後、特定損傷給付金の支払事由が発生した場合で、被保険者が特定損傷給付金を請求することができない事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には被保険者と生計を一にする者)がその事情を会社に申し出て、被保険者のために被保険者にかわって特定損傷給付金を会社に請求することができます。
第 30 条(医療保険(04)に付加されている場合の特則)
1 第2条(特定損傷給付金の支払)第1項の受取人に関する規定中、「被保険者」とあるのは「主契約の給付金の受取人(主契約の給付金の受取人以外の者に変更することはできません。)」と読み替えます。
2 同条第3項の規定は適用しません。
3 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、本項において「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
(3) 第1号または前号の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(特定損傷給付金の支払)、第3条(特定損傷給付金の支払限度)、第6条(特約の保険料の払込免除)、第 13 条(特定損傷給付金の受取人による特約の存続)、第 17 条(特約の消滅)および第 19 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
(4) 前3号のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
4 平成 17 年1月1日以前に締結されたこの特約が前項の規定により更新された後、特定損傷給付金の支払事由が発生した場合で、被保険者が特定損傷給付金を請求することができない事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には被保険者と生計を一にする者)がその事情を会社に申し出て、被保険者のために被保険者にかわって特定損傷給付金を会社に請求することができます。
第 31 条(主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則) この特約が付加されている主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合には、つぎの各号の
とおり取り扱います。
(1) 第6条(特約の保険料の払込免除)第1項および第2項第3号中、「主約款」を「主約款または疾病障害による保険料払込免除特約条項」と読み替えます。
(2) 第6条(特約の保険料の払込免除)第2項中、「不慮の事故による傷害」を「不慮の事故による傷害または発
病した疾病」と読み替えます。 特
定
損
第 32 条(家族収入保険に付加されている場合の特則) 傷
特
この特約が家族収入保険に付加されている場合には、第4条(特定損傷給付金の請求手続)第3項第1号をつ 約
ぎのとおり読み替えます。 条
項
「(1) 主契約の家族年金受取人(法定相続人である家族年金受取人が複数の場合にはその協議により定めた
特
者)」
約
第 33 条(平成 17 年1月1日以前に締結されたこの特約が更新された場合の特則) 平成 17 年1月1日以前に締結されたこの特約が特約更新特約条項の規定により更新された後、特定損傷給付 金の支払事由が発生した場合で、被保険者が特定損傷給付金を請求することができない事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には被保険者と生計を一にする者)がその事情を会社に申し
出て、被保険者のために被保険者にかわって特定損傷給付金を会社に請求することができます。
第 34 条(主契約に保険料払込免除特約が付加された場合の特則)
この特約が付加されている主契約に保険料払込免除特約が付加された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第6条(特約の保険料の払込免除)第1項および第2項第3号中、「主約款」を「主約款または保険料払込免除特約条項」と読み替えます。
(2) 第6条(特約の保険料の払込免除)第2項中、「不慮の事故による傷害」を「不慮の事故による傷害または診断確定された悪性新生物もしくは発病した疾病」と読み替えます。
第 35 条(高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則)
この特約が高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条(特定損傷給付金の支払)第3項中、「死亡保険金受取人」を「家族年金受取人」と、「死亡保険金」を
「家族年金」と、それぞれ読み替えます。
(2) 第4条(特定損傷給付金の請求手続)第3項第1号中、「死亡保険金受取人」を「家族年金受取人」と読み替えます。
(3) 第 17 条(特約の消滅)第1項第2号中、「保険金」を「家族年金または高度障害年金」と読み替えます。
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
1 第2条(特定損傷給付金の支払)第1項の受取人に関する規定中、「被保険者」とあるのは「主契約の傷病一時給付金の受取人(主契約の傷病一時給付金の受取人以外の者に変更することはできません。)」と読み替えます。
2 同条第3項の規定は適用しません。
3 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、本項において「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
(2) 前号の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、本項において「他の特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。
(3) 第1号または前号の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(特定損傷給付金の支払)、第3条(特定損傷給付金の支払限度)、第6条(特約の保険料の払込免除)、第 13 条(特定損傷給付金の受取人による特約の存続)、第 17 条(特約の消滅)および第 19 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
(4) 前3号のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
特定損傷特約条項
附則1 対象となる特定損傷
この特約の対象となる「特定損傷」とは、つぎのいずれかをいいます。
1.骨折
「骨折」とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、病的骨折および特発骨折を除きます。
2.関節脱臼
「関節脱臼」とは、関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。
3.腱の断裂
「腱の断裂」とは、腱の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、疾病を原因とする腱の断裂を除きます。
附則2 治療等の定義
1.治療
「治療」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。)をいいます。
2.病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(四肢における骨折または関節脱臼に関し施術を受ける場合に限り、柔道整復師法に定める施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
(2) (1)の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設
特
約
特定損傷特約条項
手術特約条項 目次
この特約の趣旨
第1条 特約の締結および責任開始期第2条 手術給付金の支払
第3条 手術給付金の削減支払第4条 手術給付金の請求手続
第5条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱
第6条 特約の保険料の払込免除
第7条 特約の保険期間および保険料払込期間第8条 特約の保険料の払込
第9条 特約の失効 第 10 条 特約の復活第 11 条 特約の解約第 12 条 解約返戻金
第 13 条 手術給付金の受取人による特約の存続第 14 条 告知義務および告知義務違反
第 15 条 重大事由による解除第 16 条 特約の消滅
第 17 条 契約者配当
第 18 条 法令等の改正に伴う支払事由の変更第 19 条 管轄裁判所
第 20 条 主約款の規定の準用主契約が更新される場合の特則
主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則
主契約に保険料払込免除特約が付加された場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
附則1 手術等の定義
附則2 対象となる手術および給付倍率表附則3 請求書類
手術特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結し、主契約の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)が所定の手術を受けた場合に、手術給付金を支払うことを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結および責任開始期)
1 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、この特約の責任開始期は、主契約の締結の際の責任開始期と同一とします。
2 前項の規定にかかわらず、この特約は、会社所定の取扱範囲内で、主契約の締結後、被保険者の同意を得たうえで、保険契約者から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、この特約の責任開始期は、会社がこの特約の付加を承諾した日の直後に到来する主契約の契約応当日(主契約が年払であれば年単位の契約応当日、半年払であれば半年単位の契約応当日、月払であれば月単位の契約応当日)とします。
3 前項の場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、この特約の契約年齢および保険期間は、前項に定めるこの特約の責任開始期の直前の主契約の年単位の契約応当日(この特約の責任開始期が主契約の年単位の契約応当日と同一の日の場合は、その日)を基準に定めます。
4 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
特
約
手術特約条項
第2条(手術給付金の支払)
1 手術給付金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 手術給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 手術給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」と いいます。) |
手術給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に、主約款に定める病院または診療所(以下、「病院または診療所」といいます。)において、つぎの各号のいずれかに該当する手術を受けたとき (1) つぎのいずれかに該当する附則2に定める手術 ① この特約の責任開始期(復活の取扱が行われた後は最後の復活の際の責任開始期。以下、同じとします。)以後に発生した傷害または発病した疾病 (主約款に定める異常分娩を含みます。以下、同じとします。)の附則1の 1.に定める治療を直接の目的とする手術(以下、「治療を直接の目的とする手術」といいます。) ② 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的としてこの特約の責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。) (2) つぎのいずれにも該当する手術 ① この特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病の主約款に定める治療を目的とする入院(以下、「入院」といいます。)中に受けた手術 ② 責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病の治療を直接の目的とする手術 ③ 附則1の2.に定める公的医療保険制度(以下、「公的医療保険制度」といいます。)における附則1の3.に定める診療報酬点数表により手術料の算 定対象として列挙されている手術 | (支払事由の第1号に該当する場合) 手術1回につき、 その手術日現在の主契約の基本給付金額 × 手術の種類に応じ附則 2に定める給付倍率 (支払事由の第2号に該当する場合) 手術1回につき、 その手術日現在の主契約の基本給付金額 × 0.5 | 主契約の傷病一時給付金の受取人 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 主約款に定める被保険者の薬物依存 |
2 被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に手術を受けたときは、その手術はこの特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前項の規定を適用します。
3 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因
としてこの特約の責任開始期以後に手術給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始期以後の原 手
特
因によるものとみなして第1項の規定を適用します。 術
(1) その疾病について、この特約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の 約
項
一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除 条
きます。
特
約
(2) その疾病について、この特約の責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
4 被保険者が手術給付金の支払対象となる手術のうち2種類以上の手術を同時に受けた場合には、会社は、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術を受けたものとみなして第1項の規定を適用します。
5 第1項の支払事由の第2号に定める手術がつぎの各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわ
らず、第1項の支払事由の第2号による手術給付金は支払いません。
(1) 第1項の支払事由の第1号の規定により手術給付金が支払われる手術
(2) 抜釘術
(3) 施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度としているために第1項の支払事由の第1号の規定による手術給付金が支払われない手術
6 第1項の支払事由に関する規定中、第1号の②の規定により支払われる手術給付金の支払限度は、1回とします。
7 保険契約者は、手術給付金の受取人を主契約の傷病一時給付金の受取人以外の者に変更することはできません。
第3条(手術給付金の削減支払)
前条の規定にかかわらず、会社は、つぎの各号のいずれかにより手術給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、その影響の程度に応じ、手術給付金を削減して支払うかまたは支払わないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波
(2) 戦争その他の変乱
第4条(手術給付金の請求手続)
この特約の手術給付金の請求手続については、主約款の傷病一時給付金の請求手続に関する規定を準用します。
第5条(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱)
1 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約による手術給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を手術給付金から差し引きます。
2 猶予期間中に、この特約の手術給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を手術給付金から差し引きます。
3 前2項の場合、手術給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由が生じたことにより支払うべき手術給付金を支払いません。
第6条(特約の保険料の払込免除)
1 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除されたときは、会社は、つぎの払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までに保険料の払込の免除事由に該当したときは、その払込期月)以後のこの特約の保険料の払込を免除します。
2 前項の規定にかかわらず、第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合で、この特約の責任開始期前に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、この特約の責任開始期以後、主契約の保険料の払込が免除されたときは、この特約の保険料の払込は免除されないものとし、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法にかかわらず年払保険料として、つぎのいずれかの方法のうち保険料を払い込む日において会社が取り扱っている方法により払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込、前納および猶予期間に関する規定を準用します。
① 一括して前納する方法。この場合、会社所定の利率で割り引きます。
② 年払で払い込む方法
(2) 前号の場合、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(3) この特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として主約款に定める保険料の払込の免除事由に該当したときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用してこの特約の保険料の払込を免除します。
3 前項の場合、保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は、すでに払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間の満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4 前3項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第7条(特約の保険期間および保険料払込期間)
手術特
約 この特約の保険期間および保険料払込期間の終期は、主契約の保険期間および保険料払込期間の終期と同一と
条 します。
項
第8条(特約の保険料の払込)
特
1 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料前納の場合も同じとします。
約
2 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
3 前2項のほか、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。
第9条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第 10 条(特約の復活)
1 主契約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復活を取り扱います。
第 11 条(特約の解約)
1 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2 前項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 12 条(解約返戻金)
この特約に解約返戻金はありません。
第 13 条(手術給付金の受取人による特約の存続)
手術給付金の受取人によるこの特約の存続については、主約款の傷病一時給付金の受取人による保険契約の存続に関する規定を準用します。
第 14 条(告知義務および告知義務違反)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第 15 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第 16 条(特約の消滅)
1 つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 主契約の傷病一時給付金の支払が主約款に定める通算支払限度に達したとき
(2) 主契約が被保険者の死亡により消滅したとき
(3) 主契約が前号以外の事由で消滅したとき
2 前項第1号の規定によりこの特約が消滅したときは、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
第 17 条(契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第 18 条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
1 会社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的医療保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。
2 会社は、本条の変更を行うときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かってこの特約の支払事由を改めます。
3 本条の規定によりこの特約の支払事由を変更する場合には、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。
4 前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の前日までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。
(1) 第2項の特約の支払事由の変更を承諾する方法
(2) 支払事由変更日の前日に解約する方法
5 前項の指定がなされないまま支払事由変更日が到来したときは、前項第1号の方法が指定されたものとみなします。
第 19 条(管轄裁判所)
手
この特約における手術給付金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に 術
特
関する規定を準用します。 約
第 20 条(主約款の規定の準用)
条項
特
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
主契約が更新される場合の特則
約
1 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、「他の特約等」といいます。)に
変更され継続するものとします。
3 第1項または前項の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(手術給付金の支払)、第6条(特約の保険料の払込免除)、第 13 条(手術給付金の受取人による特約の存続)および第 14 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
4 前3項のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則 この特約が付加されている主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合には、第6条(特約 の保険料の払込免除)第1項および第2項第3号中、「主約款」を「主約款または疾病障害による保険料払込免除
特約条項」と読み替えます。
主契約に保険料払込免除特約が付加された場合の特則 この特約が付加されている主契約に保険料払込免除特約が付加された場合には、つぎの各号のとおり取り扱い
ます。
(1) 第6条(特約の保険料の払込免除)第1項および第2項第3号中、「主約款」を「主約款または保険料払込免除特約条項」と読み替えます。
(2) 第6条(特約の保険料の払込免除)第2項中、「発生した傷害または発病した疾病」を「発生した傷害または発病した疾病もしくは診断確定された悪性新生物」と読み替えます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された
画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
手術特約条項
附則1 手術等の定義
1.治療を直接の目的とする手術
「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のために必要な手術をいい、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術(避妊のための手術)、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
2.公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
(1) 健康保険法
(2) 国民健康保険法
(3) 国家公務員共済組合法
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 私立学校教職員共済組合法
(6) 船員保険法
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律
3.診療報酬点数表
「診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている診療報酬点数表をいいます。
附則2 対象となる手術および給付倍率表
「手術」とは、治療または組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞もしくは末梢血幹細胞を移植することを直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号1.
~89.を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
術
手術番号 | 手術の種類 | 給付倍率 |
§皮膚・乳房の手術 | ||
1. 2. | 植皮術(25㎠ 未満は除く。)乳房切断術 | 2 2 |
§筋骨の手術(抜釘術は除く。) | ||
3. | 骨移植術 | 2 |
4. | 骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) | 2 |
5. | 頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) | 2 |
6. | 鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) | 1 |
7. | 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置にともなうものを除く。) | 2 |
8. | 脊椎・骨盤観血手術 | 2 |
9. | 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 | 1 |
10. | 四肢切断術(手指・足指を除く。) | 2 |
11. | 切断四肢再接合術(骨・関節の離断にともなうもの。) | 2 |
12. | 四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) | 1 |
13. | 筋・腱・靱帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) | 1 |
§呼吸器・胸部の手術 | ||
14. | 慢性副鼻腔炎根本手術 | 1 |
15. | 喉頭全摘除術 | 2 |
16. | 気管・気管支・肺・胸膜手術(開胸術をともなうもの。) | 2 |
17. | 胸郭形成術 | 2 |
18. | 縦隔腫瘍摘出術 | 4 |
§循環器・脾の手術 | ||
19. | 観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) | 2 |
20. | 静脈瘤根本手術 | 1 |
21. | 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術をともなうもの。) | 4 |
22. | 心膜切開・縫合術 | 2 |
23. | 直視下心臓内手術 | 4 |
24. | 体内用ペースメーカー埋込術 | 2 |
25. | 脾摘除術 | 2 |
§消化器の手術 | ||
26. | 耳下腺腫瘍摘出術 | 2 |
27. | 顎下腺腫瘍摘出術 | 1 |
28. | 食道離断術 | 4 |
29. | 胃切除術 | 4 |
30. | その他の胃・食道手術(開胸・開腹術をともなうもの。) | 2 |
31. | 腹膜炎手術 | 2 |
32. | 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 | 2 |
手
条
特約
特
約
項
条
手術特約
特
約
項
手術番号 | 手術の種類 | 給付倍率 |
33. 34. 35. 36. 37. | ヘルニア根本手術 虫垂切除術・盲腸縫縮術直腸脱根本手術 その他の腸・腸間膜手術(開腹術をともなうもの。) 痔瘻・脱肛・痔核根本手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) | 1 1 2 2 1 |
§尿・性器の手術 | ||
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. | 腎移植手術(受容者に限る。) 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。)尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) 尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。)陰茎切断術 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術陰嚢水腫根本手術 子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。)子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 帝王切開娩出術 子宮外妊娠手術 子宮脱・腟脱手術 その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。)卵管・卵巣観血手術(経腟的操作は除く。) その他の卵管・卵巣手術 | 4 2 2 2 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 1 |
§内分泌器の手術 | ||
53. 54. 55. | 下垂体腫瘍摘除術甲状腺手術 副腎全摘除術 | 4 2 2 |
§神経の手術 | ||
56. 57. 58. 59. | 頭蓋内観血手術 神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。)観血的脊髄腫瘍摘出手術 脊髄硬膜内外観血手術 | 4 2 4 2 |
§感覚器・視器の手術(視力矯正を直接の目的とする手術を除く。) | ||
60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. | 眼瞼下垂症手術涙小管形成術 涙嚢鼻腔吻合術結膜嚢形成術 角膜移植術 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術虹彩前後癒着剥離術 緑内障観血手術 白内障・水晶体観血手術硝子体観血手術 網膜剥離症手術 レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) 眼球摘除術・組織充填術眼窩腫瘍摘出術 眼筋移植術 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 |
§感覚器・聴器の手術 | ||
75. 76. 77. 78. 79. | 観血的鼓膜・鼓室形成術乳様洞削開術 中耳根本手術内耳観血手術 聴神経腫瘍摘出術 | 2 1 2 2 4 |
§悪性新生物の手術 | ||
80. 81. 82. | 悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。) 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。) | 4 1 2 |
手術番号 | 手術の種類 | 給付倍率 |
§上記以外の手術 | ||
83. 84. 85. 86. 87. | 上記以外の開頭術上記以外の開胸術上記以外の開腹術 衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度と する。) | 2 2 1 2 1 |
§新生物根治放射線照射 | ||
88. | 新生物根治放射線照射(50 グレイ以上の照射で、施術の開始日から 60 日の間に1回の給付を限度とする。) | 1 |
§骨髄幹細胞採取手術 | ||
89. | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含む。また、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除く。) | 2 |
(備考)
1.観血手術
「観血手術」とは、皮膚等に切開を加えて、病変部等を露出し、直達的に操作を加える手術をいいます。
2.開頭術
「開頭術」とは、頭蓋を開き、脳を露出させる手術をいいます。
3.開胸術
「開胸術」とは、胸壁を切開し、胸腔を開く手術であって、肺や気管、心臓、胸腺、胸部大血管、食道、縦隔の手術等、胸腔内に操作を加える際に行うものをいいます。
4.開腹術
「開腹術」とは、腹壁を切開し、腹腔を開く手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加える際に行うものをいいます。
5.悪性新生物根治手術
「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物の原発巣および浸潤した隣接臓器を切除または摘出し、同時に転移した可能性のある周辺のリンパ節を郭清する手術をいいます。1つの原発巣に対する悪性新生物根治手術は、1回に限り悪性新生物根治手術として支払の対象となります。転移・再発病巣のみを切除または摘出したり、また、転移・再発病巣とその周辺のみをあわせて切除または摘出する手術については、悪性新生物根治手術に該当しません。
6.視力矯正を直接の目的とする手術
「視力矯正を直接の目的とする手術」とは、屈折異常・調整障害(近視、遠視、老眼等)に対する視力矯正のみを目的とする手術をいい、例えば、LASIK・フェイキックIOL等が含まれます。
附則3 請求書類
項目 | 手続書類 |
手術給付金 | (1) 請求書* (2) 医師の診断書* (3) 手術を受けた病院または診療所の手術証明書* (4) 被保険者の住民票 (5) 手術給付金の受取人の戸籍抄本 (6) 手術給付金の受取人の印鑑証明書 (7) 手術給付金の受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (8) 最終の保険料領収証 (9) 保険証券 |
手術特約条項
(備考)
特
1.上記の書類のうち、*印は会社所定のもので、会社または会社の指定した場所に用意してあります。
2.上記の書類は、会社に提出してください。
約
3.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、手続書類の一部もしくは全部の省略を認めることまたは他の書類による代替を認めることがあります。
入院一時給付特約条項 目次
この特約の趣旨
第1条 特約の締結および責任開始期第2条 入院一時給付金の支払
第3条 入院一時給付金の削減支払第4条 入院一時給付金の支払限度第5条 入院一時給付金の請求手続
第6条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱
第7条 特約の保険料の払込免除
第8条 特約の保険期間および保険料払込期間第9条 特約の保険料の払込
第 10 条 特約の失効第 11 条 特約の復活第 12 条 特約の解約第 13 条 解約返戻金
第 14 条 入院一時給付金の受取人による特約の存続
第 15 条 入院一時給付金額の減額
第 16 条 特約の復旧
第 17 条 告知義務および告知義務違反第 18 条 重大事由による解除
第 19 条 特約の消滅第 20 条 契約者配当第 21 条 管轄裁判所
第 22 条 主約款の規定の準用主契約が更新される場合の特則
主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則
主契約に保険料払込免除特約が付加された場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則附則 請求書類
入院一時給付特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結し、主契約の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)が傷害または疾病の治療のために入院した場合に、入院一時給付金を支払うことを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結および責任開始期)
1 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、この特約の責任開始期は、主契約の締結の際の責任開始期と同一とします。
2 前項の規定にかかわらず、この特約は、会社所定の取扱範囲内で、主契約の締結後、被保険者の同意を得たうえで、保険契約者から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、この特約の責任開始期は、会社がこの特約の付加を承諾した日の直後に到来する主契約の契約応当日(主契約が年払であれば年単位の契約応当日、半年払であれば半年単位の契約応当日、月払であれば月単位の契約応当日)とします。
3 前項の場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、この特約の契約年齢および保険期間は、前項に定めるこの特約の責任開始期の直前の主契約の年単位の契約応当日(この特約の責任開始期が主契約の年単位の契約応当日と同一の日の場合は、その日)を基準に定めます。
4 第2項の規定によりこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
特
約
入院一時給付特約条項
第2条(入院一時給付金の支払)
1 入院一時給付金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 入院一時給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 入院一時給付金を支払わない場合(以下、「免責事 由」といいます。) |
入院一時給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの各号のいずれかに該当する主約款に定める入院 (以下、「入院」といいます。)をしたとき (1) つぎのいずれにも該当する入院 ① この特約の責任開始期(復活の取扱が行われた後は最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行われた後の入院一時給付金額の増額部分については最後の復旧の際の責任開始期。以下、同じとします。)以後に発生した別表2に定める不慮の事故 (以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害の主約款に定める治療を目的とする入院(以下、「治療を目的とする入院」といいます。) ② 不慮の事故の日から起算して 180 日以内に開始した入院 ③ 主約款に定める病院または診療所(以下、「病院または診療所」といいます。)における入院 (2) つぎのいずれにも該当する入院 ① つぎのいずれかの治療を目的とする入院 ア.この特約の責任開始期以後に発病した疾病(主約款に定める異常分娩を含みます。以下、同じとします。) イ.この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害(その事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に入院を開始した場合に限ります。) ウ.この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害 ② 病院または診療所における入院 | 入院1 回につき (不慮の事故による傷害を直接の原因とする入院の場合は、同一の不慮の事故による入院 1回につき)、支払事由に該当した日現在の入院一時給付金額 | 主契約の傷病一時給付金の受取人 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 主約款に定める被保険者の薬物依存 |
2 会社は、被保険者が前項に定める入院を開始した時に異なる傷害もしくは疾病を併発していた場合またはその入院中に異なる傷害もしくは疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった傷害または疾病により継続して入院したものとみなして前項の規定を適用します。
3 被保険者が入院一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、1回の入院とみなして第1項の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に開始した入院に限ります。
4 被保険者が入院一時給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病または不慮の事故その他の外因による傷害が同一かまたは主約款に定める医学上重要な関係があると会社が認めたときは、1回の入院とみなして第1項の規定を適用します。ただし、入院一時給付金が支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて2年経過後に開始した入院については、新たな入院とみなしま
す。 入
5 被保険者がこの特約の責任開始期前に発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害または発 院
時
特
病した疾病の治療を目的として入院した場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を 一経過した後に入院を開始したときは、その入院はこの特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして第1項 給の規定を適用します。 付
項
6 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病(不慮の事故 約以外の外因による傷害を含みます。以下、本項において同じとします。)を直接の原因としてこの特約の責任開始 条期以後に入院一時給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなし
特
て第1項の規定を適用します。
約
(1) その疾病について、この特約の締結、復活または復旧の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、この特約の責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または
自覚していた場合を除きます。
7 保険契約者は、入院一時給付金の受取人を主契約の傷病一時給付金の受取人以外の者に変更することはできません。
第3条(入院一時給付金の削減支払)
前条の規定にかかわらず、会社は、つぎの各号のいずれかにより入院一時給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、その影響の程度に応じ、入院一時給付金を削減して支払うかまたは支払わないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波
(2) 戦争その他の変乱
第4条(入院一時給付金の支払限度)
入院一時給付金の通算支払限度は、入院一時給付金の支払回数を通算して 10 回とします。
第5条(入院一時給付金の請求手続)
この特約の入院一時給付金の請求手続については、主約款の傷病一時給付金の請求手続に関する規定を準用します。
第6条(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱)
1 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約による入院一時給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を入院一時給付金から差し引きます。
2 猶予期間中に、この特約の入院一時給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を入院一時給付金から差し引きます。
3 前2項の場合、入院一時給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由が生じたことにより支払うべき入院一時給付金を支払いません。
第7条(特約の保険料の払込免除)
1 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除されたときは、会社は、つぎの払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までに保険料の払込の免除事由に該当したときは、その払込期月)以後のこの特約の保険料の払込を免除します。
2 前項の規定にかかわらず、第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合で、この特約の責任開始期前に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、この特約の責任開始期以後、主契約の保険料の払込が免除されたときは、この特約の保険料の払込は免除されないものとし、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法にかかわらず年払保険料として、つぎのいずれかの方法のうち保険料を払い込む日において会社が取り扱っている方法により払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込、前納および猶予期間に関する規定を準用します。
① 一括して前納する方法。この場合、会社所定の利率で割り引きます。
② 年払で払い込む方法
(2) 前号の場合、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(3) この特約の責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として主約款に定める保険料の払込の免除事由に該当したときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用してこの特約の保険料の払込を免除します。
3 前項の場合、保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は、すでに払い込まれ
たこの特約の保険料に対応する期間の満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
入
院 4 前3項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用しま
一 す。
時
第8条(特約の保険期間および保険料払込期間)
給付特
約 この特約の保険期間および保険料払込期間の終期は、主契約の保険期間および保険料払込期間の終期と同一と
条 します。
項
第9条(特約の保険料の払込)
特
1 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料前納の場合も同じとします。
約
2 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
3 前2項のほか、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。
第 10 条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第 11 条(特約の復活)
1 主契約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復活を取り扱います。
第 12 条(特約の解約)
1 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2 前項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(解約返戻金)
この特約に解約返戻金はありません。
第 14 条(入院一時給付金の受取人による特約の存続)
入院一時給付金の受取人によるこの特約の存続については、主約款の傷病一時給付金の受取人による保険契約の存続に関する規定を準用します。
第 15 条(入院一時給付金額の減額)
1 保険契約者は、会社の定める金額の範囲(保険契約者が変更を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。)内で、将来に向かってこの特約の入院一時給付金額を減額することができます。ただし、減額後の入院一時給付金額は、会社所定の金額以上であることを要します。
2 前項のほか、主約款の基本給付金額の減額に関する規定を準用します。
第 16 条(特約の復旧)
1 主契約の復旧請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復旧を承諾したときは、主約款の復旧に関する規定を準用してこの特約の復旧を取り扱います。
3 この特約のみを減額した場合の復旧は取り扱いません。
第 17 条(告知義務および告知義務違反)
この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第 18 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第 19 条(特約の消滅)
1 つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 入院一時給付金の支払が第4条(入院一時給付金の支払限度)に定める通算支払限度に達したとき
(2) 主契約の傷病一時給付金の支払が主約款に定める通算支払限度に達したとき
(3) 主契約が被保険者の死亡により消滅したとき
(4) 主契約が前2号以外の事由で消滅したとき
2 前項第1号の規定によりこの特約が消滅したときは、保険証券に表示します。
3 第1項第2号の規定によりこの特約が消滅したときは、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
第 20 条(契約者配当)
入
この特約に対しては、契約者配当はありません。 院
第 21 条(管轄裁判所)
一時給
この特約における入院一時給付金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判 付
特
所に関する規定を準用します。 約
第 22 条(主約款の規定の準用)
条項
特
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
主契約が更新される場合の特則
約
1 この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、「他の特約等」といいます。)に
変更され継続するものとします。
3 第1項または前項の場合、更新後の特約または他の特約等において、第2条(入院一時給付金の支払)、第4条
(入院一時給付金の支払限度)、第7条(特約の保険料の払込免除)、第 14 条(入院一時給付金の受取人による特約の存続)および第 17 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前の特約の保険期間と更新後の特約の保険期間または変更前の特約の保険期間と他の特約等の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
4 前3項のほか、主約款の更新に関する規定を準用します。
主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則 この特約が付加されている主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合には、第7条(特約 の保険料の払込免除)第1項および第2項第3号中、「主約款」を「主約款または疾病障害による保険料払込免除
特約条項」と読み替えます。
主契約に保険料払込免除特約が付加された場合の特則 この特約が付加されている主契約に保険料払込免除特約が付加された場合には、つぎの各号のとおり取り扱い
ます。
(1) 第7条(特約の保険料の払込免除)第1項および第2項第3号中、「主約款」を「主約款または保険料払込免除特約条項」と読み替えます。
(2) 第7条(特約の保険料の払込免除)第2項中、「発生した傷害または発病した疾病」を「発生した傷害または発病した疾病もしくは診断確定された悪性新生物」と読み替えます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された
画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
特
約
入院一時給付特約条項
附則 請求書類
項目 | 手続書類 |
入院一時給付金 | (1) 請求書* (2) 事故状況の報告書や交通事故証明書等の不慮の事故であることを証する書類(不慮の事故による入院一時給付金を請求する場合に限ります。) (3) 医師の診断書* (4) 入院した病院または診療所の入院証明書* (5) 被保険者の住民票 (6) 入院一時給付金の受取人の戸籍抄本 (7) 入院一時給付金の受取人の印鑑証明書 (8) 入院一時給付金の受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) (9) 最終の保険料領収証 (10) 保険証券 |
(備考)
1.上記の書類のうち、*印は会社所定のもので、会社または会社の指定した場所に用意してあります。
2.上記の書類は、会社に提出してください。
3.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、手続書類の一部もしくは全部の省略を認めることまたは他の書類による代替を認めることがあります。
特
約
入院一時給付特約条項
先進医療特約条項 目次
この特約の趣旨
第1条 特約の締結および責任開始期第2条 先進医療給付金の支払
第3条 先進医療給付金の削減支払第4条 先進医療給付金の支払限度第5条 先進医療給付金の請求手続
第6条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱
第7条 特約の保険料の払込免除
第8条 特約の保険期間および保険料払込期間第9条 特約の保険料の払込
第 10 条 特約の保険料の自動振替貸付第 11 条 特約の失効
第 12 条 特約の復活第 13 条 特約の解約第 14 条 解約返戻金
第 15 条 先進医療給付金の受取人による特約の存続
第 16 条 特約の復旧
第 17 条 告知義務および告知義務違反第 18 条 重大事由による解除
第 19 条 特約の消滅
第 20 条 特約の自動更新第 21 条 契約者配当
第 22 条 法令等の改正に伴う支払事由の変更第 23 条 管轄裁判所
第 24 条 主約款の規定の準用保険料一時払に関する特則
主契約が払済保険に変更された場合の特則
主契約に介護保障移行特約が付加された場合の特則
主契約に保険金等の支払方法の選択に関する特約が付加された場合の特則
主契約に疾病障害による保険料払込免除特約が付加された場合の特則
主契約に保険料払込免除特約が付加された場合の特則
一時金給付型医療保険(保険料払込中無解約返戻金型)に付加されている場合の特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
附則1 療養等の定義附則2 異常分娩
附則3 薬物依存附則4 請求書類
先進医療特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加して締結し、主契約の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)が厚生労働大臣の承認した先進医療による療養を受けた場合に、先進医療給付金を支払うことを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結および責任開始期)
1 この特約は、新医療保険特約条項の規定により、災害入院給付金、疾病入院給付金および手術給付金がすべて指定された新医療保険特約(以下、「主特約」といいます。)とあわせて主契約に付加することを要します。
2 この特約は、主契約の締結の際、主契約の保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、この特約の責任開始期は、主契約の締結の
先 際の責任開始期と同一とします。
進 3 前項の規定にかかわらず、この特約は、会社所定の取扱範囲内で、主契約の締結後、被保険者の同意を得たうえ
医 で、保険契約者から申し出があり、かつ、会社が承諾した場合に主契約に付加して締結します。この場合、この特
療
特 約の責任開始期は、会社がこの特約の付加を承諾した日の直後に到来する主契約の契約応当日(主契約が年払で
約 あれば年単位の契約応当日、半年払であれば半年単位の契約応当日、月払であれば月単位の契約応当日)としま
条
項 す。
特
4 前項の場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、この特約の契約年齢および保険期間は、前項に定めるこの特約の責任開始期の直前の主契約の年単位の契約応当日(この特約の責任開始期が主契約の年単位の契約応当日と同一の日の場合は、その日)を基準に定めます。
約
5 第3項の規定によりこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
第2条(先進医療給付金の支払)
1 先進医療給付金の支払は、つぎのとおりとします。
名称 | 先進医療給付金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 先進医療給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」といい ます。) |
先進医療給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中につぎの各号のいずれにも該当する附則1の1.に定める療養(以下、「療養」といいます。)を受けたとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行われた後は最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行われた後は最後の復旧の際の責任開始期。以下、同じとします。)以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)もしくは不慮の事故以外の外因による傷害または発病した疾病(附則2に定める異常分娩を含みます。以下、同じとします。)を直接の原因とする療養 (2) 附則1の2.に定める先進医療による療養 | 被保険者が受療した附則1の4.に定める先進医療の技術にかかわる費用の額のうち被保険者が負担すべき金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 附則3に定める被保険者 の薬物依存 |
2 被保険者がこの特約の責任開始期前に発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害または発病した疾病を直接の原因として療養を受けた場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に療養を受けたときは、その療養はこの特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前項の規定を適用します。
3 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病(不慮の事故以外の外因による傷害を含みます。以下、本項において同じとします。)を直接の原因としてこの特約の責任開始期以後に先進医療給付金の支払事由に該当したときでも、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして第1項の規定を適用します。
(1) その疾病について、この特約の締結、復活または復旧の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、この特約の責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
4 保険契約者は、先進医療給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)を法人とする主契約にこの特約が付加されている場合には、第1項の規定にかかわらず、先進医療給付金の受取人は、保険契約者とします。
第3条(先進医療給付金の削減支払) 前条の規定にかかわらず、会社は、つぎの各号のいずれかにより先進医療給付金の支払事由に該当した被保険 者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、その影響の程度に応じ、先進医療給付金
を削減して支払うかまたは支払わないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波
(2) 戦争その他の変乱
第4条(先進医療給付金の支払限度) 先進医療給付金の通算支払限度は、支払われた先進医療給付金の支払額を通算して 2,000 万円とします。
先進
第5条(先進医療給付金の請求手続) 医
特
1 先進医療給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または先進医療給付金の受取人は、すみやかに会社に 療
通知してください。 約
項
2 先進医療給付金の受取人は、先進医療給付金の支払事由が生じたときは、すみやかに附則4に定める請求書類 条
(以下、「請求書類」といいます。)を提出して、先進医療給付金を請求してください。
特
約
3 被保険者が死亡した場合、先進医療給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、つぎの各号に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。ただし、先進医療給付金の受取人が法人である場合を除きます。
(1) 主契約の死亡保険金または家族年金の受取人(法定相続人である死亡保険金または家族年金の受取人が複数の場合にはその協議により定めた者)
(2) 前号に該当する者がいない場合
主契約に特約死亡保険金または特約家族年金のある特約が付加されているときは、特約の特約死亡保険金受
取人または特約家族年金受取人(法定相続人である特約死亡保険金受取人または特約家族年金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者)
(3) 前2号に該当する者がいない場合
主契約に指定代理請求特約が付加され、指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、その者(被保険者の死亡時において指定代理請求特約条項第3条第1項各号に定める範囲内であることを要します。)
(4) 前3号に該当する者がいない場合戸籍上の配偶者
(5) 前4号に該当する者がいない場合法定相続人の協議により定めた者
4 前項の規定により会社が先進医療給付金を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合には、その後重複して先進医療給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 故意に先進医療給付金の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、第3項に定める代表者としての取扱を受けることができません。
6 先進医療給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
先進医療給付金を支払うために確認が必 要な場合 | 確認する事項 |
(1) 先進医療給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 先進医療給付金の支払事由に該当する事実の有無 |
(2) 先進医療給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 先進医療給付金の支払事由が発生した原因 |
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
(4) この特約の特約条項に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前2号に定める事項、第 18 条(重大事由による解除)第1項第3号の①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者、先進医療給付金の受取人もしくは第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者のこの特約の締結の目的もしくは先進医療給付金の請求の意図に関するこの特約の締結 時から先進医療給付金の請求時までにおける事実 |
7 先進医療給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、この特約の締結時から先進医療給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、先進医療給付金を支払うべき期限は、先進医療給付金の請求のための書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて 25 日を経過する日とします。
8 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、先進医療給付金を支払うべき期限は、先進医療給付金の請求のための書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めてつぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45 日 |
(2) 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 60 日 |
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90 日 |
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、先進医療給付金の受取人または第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90 日 |
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 | 60 日 |
先進医療特約条
項 9 前2項の場合、会社は、先進医療給付金を請求した者に通知します。
10 第6項から第8項までに定める期限をこえて先進医療給付金を支払う場合には、第6項から第8項までに定め
特
る期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、先進医療給付金を支払います。
約
11 第7項および第8項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、先進医療給付金の受取人または第3項に定める被保険者の法定相続人の代表者が、正当な理由がなく第7項および第8項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第7項および第8項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は先進医療給付金を支払いません。
第6条(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱)
1 この特約の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約による先進医療給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を先進医療給付金から差し引きます。
2 猶予期間中に、この特約の先進医療給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を先進医療給付金から差し引きます。
3 前2項の場合、先進医療給付金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由が生じたことにより支払うべき先進医療給付金を支払いません。
第7条(特約の保険料の払込免除)
1 主約款の規定により主契約の保険料の払込が免除されたときは、会社は、つぎの払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までに保険料の払込の免除事由に該当したときは、その払込期月)以後のこの特約の保険料の払込を免除します。
2 前項の規定にかかわらず、第1条(特約の締結および責任開始期)第3項の規定によりこの特約を主契約に付加した場合で、この特約の責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、この特約の責任開始期以後、主契約の保険料の払込が免除されたときは、この特約の保険料の払込は免除されないものとし、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険料は、主契約の保険料払込方法にかかわらず年払保険料として、つぎのいずれかの方法のうち保険料を払い込む日において会社が取り扱っている方法により払い込んでください。この場合、主約款の保険料の払込、前納および猶予期間に関する規定を準用します。
① 一括して前納する方法。この場合、会社所定の利率で割り引きます。
② 年払で払い込む方法
(2) 前号の場合、この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
(3) この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として主約款に定める保険料の払込の免除事由に該当したときは、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用してこの特約の保険料の払込を免除します。
3 前項の場合、保険契約者よりこの特約を継続しない旨の申し出があったときは、この特約は、すでに払い込まれたこの特約の保険料に対応する期間の満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
4 前3項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第8条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の締結の際に会社所定の範囲内で定めます。
第9条(特約の保険料の払込)
1 この特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中は主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料前納の場合も同じとします。
2 この特約の保険料払込期間が主契約の保険料払込期間をこえる場合には、主契約の保険料払込期間満了後に払い込むべきこの特約の保険料(以下、本条において「払込期間満了後特約保険料」といいます。)については、第
7条(特約の保険料の払込免除)第2項第1号および第2号の規定を準用して取り扱います。
3 払込期間満了後特約保険料については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用して、保険料の払込免除を取り扱います。
4 第2項の場合、第7条(特約の保険料の払込免除)第3項の規定を準用します。
5 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
第 10 条(特約の保険料の自動振替貸付)
この特約が付加されている主契約において、自動振替貸付の規定が適用されるときは、その主契約の保険料と 先
進
この特約の保険料の合計額について、主約款の自動振替貸付に関する規定を適用します。 医
第 11 条(特約の失効)
療特約
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。 条項
第 12 条(特約の復活)
特
約
1 主契約および主特約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約および主特約について復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復活を取り扱います。
第 13 条(特約の解約)
1 保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2 前項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 14 条(解約返戻金)
この特約に解約返戻金はありません。
第 15 条(先進医療給付金の受取人による特約の存続)
1 保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす先進医療給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
第 16 条(特約の復旧)
1 主契約および主特約の復旧請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約および主特約について復旧を承諾したときは、主約款の復旧に関する規定を準用してこの特約の復旧を取り扱います。
第 17 条(告知義務および告知義務違反)
この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
第 18 条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、将来に向かってこの特約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または先進医療給付金の受取人がこの特約の先進医療給付金(特約の保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に先進医療給付金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の先進医療給付金の請求に関し、先進医療給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または先進医療給付金の受取人がつぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または先進医療給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 保険契約者、被保険者または先進医療給付金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2 会社は、先進医療給付金の支払事由または特約の保険料の払込の免除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた先進医療給付金の支払事由または特約の保険料の払込の免除事由による先進医療給付金の支払または保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに先進医療給付金を支払っていたときは、先進医療給付金の返還を請求することができ、すでに特約の保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3 本条の規定によりこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者
先 またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、
進
医 被保険者または先進医療給付金の受取人に通知します。
第 19 条(特約の消滅)
療特約
条 1 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
項
(1) 先進医療給付金の支払が第4条(先進医療給付金の支払限度)に定める通算支払限度に達したとき
(2) 主約款の規定により保険金を支払ったとき
特
(3) 主契約が前号以外の事由で消滅したとき
(4) 主契約が払済保険または延長定期保険に変更されたとき
約
(5) 主特約が前3号以外の事由で消滅したとき
2 前項第1号または第4号の規定によりこの特約が消滅したときは、保険証券に表示します。
3 第1項第3号の規定によりこの特約が消滅した場合に、主約款の規定により主契約の責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を支払います。
第 20 条(特約の自動更新)
1 保険契約者がこの特約の保険期間満了日の2週間前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、この特約の保険期間満了日の翌日(以下、「この特約の更新日」といいます。)に自動的に更新され継続するものとします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、この特約の更新を取り扱いません。
(1) この特約の更新日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(2) 更新後のこの特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(3) 更新後のこの特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間(主契約が保険料一時払の場合は、主契約の保険期間。以下、本条において同じとします。)の満了日をこえるとき
(4) 更新後のこの特約の保険期間満了日が主特約の保険期間満了日をこえるとき
(5) 主契約に特別条件付保険特約が付加され保険金削減支払法が適用されており、かつ、この特約の保険期間満了日の翌日が保険金削減期間中であるとき
(6) この特約の保険期間が歳満期で定められているとき
2 更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、更新前のこの特約の保険期間と同一とすると前項第2号から第4号に該当する場合には、会社の定める範囲(この特約の更新日において会社が取り扱っている範囲とします。以下、本条において同じとします。)内で、この特約の保険期間を短縮して更新します。
3 更新後のこの特約の保険料払込期間は、更新前のこの特約の保険料払込期間と同一とします。ただし、更新前のこの特約の保険料払込期間と同一とすると会社の定める範囲外となる場合には、会社の定める範囲内で、保険料払込期間を変更して更新します。
4 前2項の規定にかかわらず、保険契約者は、この特約の保険期間満了日の2週間前までに申し出ることにより、会社の定める範囲内で、この特約の保険期間または保険料払込期間を変更して更新することができます。
5 更新後のこの特約の保険料は、この特約の更新日における保険料率および被保険者の契約年齢によって計算します。
6 更新後のこの特約には、この特約の更新日における特約条項を適用します。
7 更新後のこの特約の保険料払込方法<回数>は、更新前のこの特約の保険料払込方法<回数>と同一とします。ただし、主契約の保険料払込方法<回数>が年払、半年払または月払で、かつ、この特約の保険料が一時払の場合(主契約の保険料の払込が免除されている場合を除きます。)には、保険契約者がこの特約の更新日の2週間前までに特に申し出をしない限り、この特約は、主契約の保険料払込方法<回数>と同じ保険料払込方法<回数>に変更して更新されるものとします。
8 更新後のこの特約の第1回保険料については、つぎのとおり取り扱います。この場合、第6条(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱)および第 10 条(特約の保険料の自動振替貸付)ならびに主約款の保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効に関する規定を準用します。
(1) 更新後のこの特約の第1回保険料はこの特約の更新日の属する月の末日までに、主契約の保険料とともに払い込んでください。ただし、この特約の更新日が主契約の保険料の前納された期間中にあるときは、この期間中に払い込むべきこの特約の保険料は前納することを要します。この場合には、次号の規定を準用します。
(2) この特約の保険料が一時払の場合、主契約の保険料とは別に払い込むことができます。また、この特約の更新日が主契約の保険料の前納された期間中にあるときまたは主契約の保険料の払込が免除されているときは、主契約の保険料とは別に払い込んでください。別に払い込む場合には、主契約の年払契約についての保険料払込の猶予期間に関する規定を準用します。
9 猶予期間中に前項の保険料の払込がないときは、この特約は更新されなかったものとし、更新前のこの特約の保険期間満了日にさかのぼって消滅します。
10 更新後のこの特約において、第2条(先進医療給付金の支払)、第4条(先進医療給付金の支払限度)、第7条
(特約の保険料の払込免除)、第 15 条(先進医療給付金の受取人による特約の存続)および第 17 条(告知義務および告知義務違反)の規定を適用するときは、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
11 この特約の更新日の被保険者の契約年齢または性別に誤りがある場合には、主約款の契約年齢または性別の誤りの処理に関する規定を準用します。
12 第1項の規定にかかわらず、この特約の更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱に準じて、この特約の更新日に会社の定める他の特約または保険契約(以下、「他の
特約等」といいます。)に変更され継続するものとします。 先
進
13 本条の規定によりこの特約が更新された場合または他の特約等に変更された場合、会社は、新たな保険証券を 医
交付しません。 療
特
約
第 21 条(契約者配当) 条
項
この特約に対しては、契約者配当はありません。
特
第 22 条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)
約
1 会社は、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的医療保険制度の変更内容に応じて変更することがあります。
2 会社は、本条の変更を行うときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かってこの特約の支払事由を改めます。
3 本条の規定によりこの特約の支払事由を変更する場合には、会社はその旨を、支払事由変更日の2か月前まで