Ⅰ.Travel キャンセル保険(引受少額短期保険業者:Mysurance 株式会社)
2023年 5 月
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Travel キャンセル保険 普通保険約款および特約国内旅行傷害保険 普通保険約款および特約
Ⅰ.Travel キャンセル保険(引受少額短期保険業者:Mysurance 株式会社)
普通保険約款・特約 | ページ |
1.費用の保険普通保険約款 | |
2.Travelキャンセル費用特約 | |
3.保険料支払手段に関する特約 |
Ⅱ.国内旅行傷害保険(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
普通保険約款・特約 | ページ |
1.傷害保険普通保険約款 | |
2.国内旅行傷害保険特約 | |
3.戦争危険等免責に関する一部修正特約 | |
4.賠償責任補償特約(※) | |
5.携行品損害補償特約(※) | |
6.救援者費用等補償特約(※) | |
7.熱中症危険補償特約(※) | 89 |
8.包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) |
(※)契約内容確認証の補償内容に関する情報に記載のある場合に、セットされます。
Ⅰ.Travel キャンセル保険(引受少額短期保険業者:Mysurance 株式会社)
1.費用の保険普通保険約款
<用語の定義(五十xx)>
この普通保険約款において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定め られている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいま す。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約締結の際の契約 申込画面等の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 | |
さ | 事故 | この保険契約に付帯された特約に規定する事故をいいま す。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と保険金支払事由を同じとする保険契約また は共済契約をいいます。 |
電磁的方法等 | 電子メール等の通信手段を利用する方法または書面による 方法のうち当会社が定めるものをいいます。 | |
は | 被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3) 当会社は、直接であると間接であるとを問わずテロ行為(注5)によって、またはテロ行為(注5)の結果として生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
第3条(保険金の支払額)
当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、この普通保険約款および付帯された特約によって定めます。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
契約内容確認証記載の免責金額(注3)を差し引いた額に、契約内容確認証記載の縮小支払割合(注4)を乗じた額とします。
(注3)免責金額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額をいいます。
(注4)縮小支払割合
それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合は、そのうち最も高い縮小支払割合をいいます。
第2章 基本条項
第5条(保険証券の発行の省略)
(1) 当会社は、保険契約者の同意のもと、この保険契約において、保険証券、保険契約継続証またはこれに代わる書面(以下、この条において「保険証券等」といいます。)の発行を行いません。
(2) 当会社は、保険証券等の発行に代えて、契約内容確認証を電磁的方法によって提示します。
第6条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、次のいずれかのうち、最も遅い時から始まります。
① 保険期間の初日の午前0時(注)
② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎります。
③ 当会社が、保険料を領収した時
(2) 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後12時に終わります。
(3) (1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)初日の午前0時
契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第7条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項につき、電磁的方法等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険
契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際の契約申込画面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所または通知先の変更)
(1) 保険契約者が契約内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の通知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者が最後に当会社に通知した住所または通知先に発信した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第10条(契約内容の変更)
(1) 保険契約者は、第7条(告知義務)から前条以外の契約内容の変更をしようとする場合は、電磁的方法等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社が電磁的方法等による通知を受領するまでの間に生じた損害に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第11条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第13条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)の①から➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者が(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第16条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1) 当会社は、次に掲げる場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる 場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第 8 条 ( 通 x x 務)(1)の通知に基づいて契約内容を変更する場合 ③ 第10条(契約x xの変更)(1)の承認をする場合 | 次の算式により算出した額を返還します。ただし、計算した結果がマイナスになる場合は、算出した額を請求します。 変更前の保険料と 既経過月数(注1) 変更後の保険料の×(1- 保険期間月数(注2 )(注3) ) 差額 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注4)は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次に定める時から、追加保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
① (1)①に該当する場合は、保険期間の初日
② (1)②に該当する場合は、危険増加が生じた時
(4) 当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
(注1)既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3)1- 既経過月数(注1)
保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
(1) 当会社は、保険契約が無効、失効、取消しまたは解除となる場合の保険料の返還は、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第11条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無 効となる場合 | 保険料は返還しません。 |
② 第13条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契 約を取り消した場合 | |
③ 次のア.~エ.の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ア. 第7条(告知義務)(2) イ. 第8条(通知x x)(2)または(6) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または失効日における契約内容に基づき計算した保険料 既経過月数(注1) ×(1- )(注3) 保険期間月数(注2) |
ウ. 第15条(重大事由による解除)(1) エ. 第17条(保険料の取扱い- 契約内容 の変更の場合)(2) | |
➃ 第12条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効 となる場合 | |
⑤ 第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 合 |
(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3) 1-
既経過月数(注1)保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
第19条(事故の通知)
事故の通知は、この普通保険約款および付帯された特約に従います。
第20条(保険金の請求)
保険金の請求は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第21条(保険金の支払時期)
保険金の支払時期は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第22条(時効)
保険金請求権は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に定める保険金請求権を行使できる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第23条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(保険金支払後の保険契約)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき保険金を支払った場合は、保険契約は保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2) (1)の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は保険料を返還しません。
第25条(保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の削減払)
(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、保険期間の途中において、当会社の定めるところにより、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(3) 当会社は、(1)および(2)の適用を行う場合は、速やかに保険契約者にその旨を通知します。なお、通知を行う前に生じた事故については、(1)および(2)の規定は適用しません。
第26条(保険契約者死亡時の取扱い)
保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中
の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する義務を負うものとします。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.Travelキャンセル費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | キャンセル費用 | 旅行契約等で予め約定した旅行等サービスの提供を受けなかったことで発生した費用で、旅行業約款、宿泊約款もしくは運送約款またはその他これらに類するものに規定する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用をいいます。ただし、保険期間中に旅行契約等の全部または一部を取り消ししたことで発生し た費用に限ります。 |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいま す。 | |
さ | 親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
た | 通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に 通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
同行者 | 被保険者に同行して旅行等サービスの提供を受ける者で、契 約内容確認証記載の者をいいます。 | |
な | 入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下にお いて治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(注1)および同性パートナー(注2)を含みます。ただし、内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 (注1)内縁の相手方 婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注2)同性パートナー 戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められ ないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 |
普通保険約款 | 費用の保険普通保険約款をいいます。 | |
保険期間 | 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。 | |
保険金額 | 契約内容確認証記載の金額をいいます。 |
ら | 旅行開始日 | 旅行等サービスの提供を受ける日をいい、連続した複数日に わたりサービスの提供を受ける場合は、その初日とします。 |
旅行契約等 | 旅行予約時に旅行業約款、宿泊約款もしくは運送約款またはその他これらに類するものに基づき、旅行業者、旅館業者、交通事業者およびこれらに類する業者(以下「旅行等サービス提供事業者」といいます。)と被保険者が締結する契約で、 契約内容確認証記載の旅行情報をいいます。 | |
旅行等サービス | 旅行契約等に基づき、事業者が提供する旅行、宿泊、運送・ 交通その他これらに類するサービスをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由を直接の原因として、被保険者が旅行等サービスの提供を受けなかった場合に被保険者またはその法定相続人がキャンセル費用を負担したことで被った損害に対し、この特約に従い、保険金を支払います。
① 被保険者または同行者が死亡した場合
② 被保険者または同行者の配偶者または親族が旅行開始日を含め遡って 31 日以内に死亡した場合
③ 被保険者または同行者が旅行開始日を含め遡って7日以内に入院する、または旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まった場合
➃ 被保険者または同行者が旅行開始日を含め遡って4日以内に通院(注1)した場
合。なお、旅行開始日に被った傷害により旅行開始日の翌日に通院した場合は旅行開始日に通院したものとみなします。
⑤ 被保険者または同行者の配偶者または親族が旅行開始日を含め遡って7日以内に入院し、または旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まり、被保険者または同行者が看護または介護を行う場合
⑥ 被保険者または同行者の配偶者または親族が旅行開始日を含め遡って4日以内に通院し、被保険者または同行者が看護または介護を行った場合。なお、旅行開始日に被った傷害により旅行開始日の翌日に通院した場合は旅行開始日に通院したものとみなします。
⑦ 被保険者または同行者が旅行開始日を含め遡って7日以内にインフルエンザ感染症
(注2)または新型コロナウイルス感染症(注3)もしくは当社の指定する感染性胃腸炎(注4)を発病(注5)した場合
Ⓑ 被保険者または同行者が常時居住している家屋が旅行開始日を含め遡って 31 日以内に、火災、落雷、破裂もしくは爆発(注6)、風災(注7)、雹(ひょう)災または雪災
(注8)、水災(注9)、地震、噴火またはこれらによる津波により損害を受けた場合。ただし、家屋の機能の喪失または低下を伴わない損害を除きます。
⑨ 被保険者または同行者が、乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航または2時間以上の遅延が発生した場合
⑩ 被保険者または同行者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成 16 年法律第 63 号)に定める裁判員または補充裁判員に選任され裁判所へ出廷する場合
⑪ 被保険者または同行者が、旅行開始日またはその前日に交通事故(注11)を起こ
した場合
⑫ 被保険者または同行者が、旅行開始日またはその前日に第三者の葬儀に参列した場合
⑬ 被保険者または同行者が、旅行開始日を含め遡って7日以内に、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)に定める免許の取消し、停止等の処分を受けた場合
⑭ 被保険者または同行者に、妊娠の事実が判明した場合。ただし、旅行契約等申込時に妊娠の事実が判明していた場合を除きます。
⑮ 被保険者または同行者が飼っている犬または猫が旅行開始日を含め遡って7日以内に死亡した場合
⑯ 被保険者または同行者が、旅行日程内に参加することを予定していたイベント(注
12)が中止または延期となった場合
(2) この特約においては、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)の②の規定は適用しません。
(注1)通院
旅行等の実施に支障をきたすために、通院を余儀なくされた場合にかぎります。
(注2)インフルエンザ感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114号)第6条第6項第1号に規定するインフルエンザをいいます。
(注3)新型コロナウイルス感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114号)第6条第6項に規定する新型コロナウイルス感染症をいいます。
(注4)当社の指定する感染性胃腸炎
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生
省令第 99 号)第1条第6号に規定する感染性胃腸炎のうち、病原体がノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスを原因とするものをいいます。
(注5)発病
発病の認定は、被保険者または同行者以外の医師の診断によります。
(注6)破裂もしくは爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注7)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注8)雪災
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩 (なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注9)水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注10)・落石等をいいます。
(注10)土砂崩れ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(注11)交通事故
車両の交通によって生じた人の死傷もしくは物の損壊をいい、警察へ届け出た事故にかぎります。
(注12)イベント
演劇、コンサート、スポーツ・競技会その他これらに類似の興行をいい、予めチケットを購入しているものに限ります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次に掲げる事由によって生じた損害についても保険金を支払いません。
① 被保険者または同行者の犯罪行為または闘争行為
② 被保険者または同行者に対する刑の執行
③ 被保険者または同行者が法令に定められた運転資格(注1)を持たず、または酒に酔った状態(注2)もしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等(注3)を運転している間に生じた事故
(注1)運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)酒に酔った状態
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注3)自動車等
自動車または原動機付自転車をいいます。
第3条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)により保険金として支払うべき額は、キャンセル費用とします。ただし、保険金額を限度とします。
(2) 当会社が、既に第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定に従い保険金を支払っていたときは、(1)に規定する保険金は、保険金額から既に支払った保険金の合計額を差し引いた残額を限度とします。
(3) (1)の規定にかかわらず、旅行契約等の取消し等に伴い旅行代金等の払戻しを受けた場合で、当会社が既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
第4条(旅行契約等の変更)
保険契約締結の後、次の①または②に該当する旅行契約等の変更が発生した場合に は、保険契約者および被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 同行者の変更
② 同行者の減員または増員
第5条(保険契約の失効)
第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき支払った保険金の支払額が保険金額に達した場合は、保険契約は、保険金額に達した保険金支払の原因となった事故の発生した時に終了します。
第6条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1) 普通保険約款第10条(契約内容の変更)(1)の規定により契約内容の変更を行う場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、その差額を返還または請求します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、保険料の返還はありません。
① 第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき保険金を支払った場合
② 保険契約の変更の承認を請求した日が、旅行開始日を含め遡って 15 日以降の場合
(2) この特約においては、普通保険約款第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)(1)③の保険料の取扱いの規定は適用しません。
第7条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
(1) 普通保険約款第7条(告知義務)(2)、同第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、同第
12条(保険契約の失効)、同第14条(保険契約者による保険契約の解除)、同第15条(重大事由による解除)(1)、同第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場
合)(2)または第5条(保険契約の失効)の規定により保険契約の解除または失効を行う場合は、当会社は既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、保険料の返還はありません。
① 第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき保険金を支払った場合
② 保険契約の解除または失効を行う日が、旅行開始日を含め遡って 15 日以降の場合
(2) この特約においては、普通保険約款第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)(1)③から⑤の保険料の取扱いの規定は適用しません。
第8条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故(注1)により損害が発生した場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注2)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)事故
第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由を原因として旅行契約等の全部または一部を取り消ししたことをいいます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(損害防止義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)に掲げる事由が発生し、旅行等サービスの全部または一部の提供を受けないことが判明または決定した場合は、旅行等サービス提供事業者に対し、旅行契約等の全部または一部の取消しを行うことを遅滞なく通知するように努めなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)に規定する義務を履行しなかった場 合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを電磁的方法等により提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由が発生したことを証する書類
③ 損害見積書
➃ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注
2)
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故(注3)の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)配偶者
<用語の定義(五十音順)>の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2)親族
<用語の定義(五十音順)>の規定にかかわらず、親族に含まれる配偶者は法律上の配偶者にかぎります。
(注3)事故
第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由を原因として旅行契約等の全部または一部を取り消ししたことをいいます。
第11条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故(注2)の原因、事故(注
2)発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故(注2)と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注4) | 180 日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
➃ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。
(注2)事故
第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由を原因として旅行契約等の全部または一部を取り消ししたことをいいます。
(注3)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
3.保険料支払手段に関する特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 決済代行会社 | 当会社からの委託を受けて、第1条(保険料の支払)の決済手段を用いて保険契約者から保険料相当額の決済を代行す る者をいいます。 |
第1条(保険料の支払)
保険契約者は、当会社が定める決済手段によって、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
(注) 保険料
契約内容変更時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険料の払込)
保険契約者から、この保険契約の申込時または契約内容変更時に前条の決済手段による保険料の支払の申出があった場合は、当会社は、保険契約者が、当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い保険料相当額の決済手続きを完了した時に保険料を領収したものとみなします。なお、保険期間が始まった後であっても、保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(追加保険料の払込の特則)
当会社は、第1条(保険料の支払)にかかわらず、追加保険料の払込みを同条の決済手段以外の方法により、請求できるものとします。
第4条(保険料の返還)
(1) 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、決済代行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。
(2) 前項の規定に基づき当会社が保険料の返還を行う場合は、当会社は、第1条(保険料の支払)の決済手段により保険料を返還できるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
Ⅱ.国内旅行傷害保険(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
1.傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められ る異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められてい る医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に 残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ➃ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関 する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められてい る歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法に よる診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の 受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師 の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異 ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院 保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
Ⓑ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態 で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第33条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第33条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 | × | 別表2に掲げる各等級の後 遺障害に対する保険金支払割合 | = | 後遺障害保険金の額 |
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重後の後 遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | - | 別表2に掲げる既にあった後 遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 | × | 入院した日数(注1) | = | 入院保険金の額 |
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条
(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支
払いません。
(4) 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 | × | 10 | = | 手術保険金の額 |
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 | × | 5 | = | 手術保険金の額 |
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1事故に基づく傷害について、1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4) 入院中
第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 | × | 通院した日数(注1) | = | 通院保険金の額 |
じん
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表
3の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支
払いません。
(注1) 通院した日数
90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日から
その日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定
ろっ
することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場 合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項第 11 条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第 12 条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いませ ん。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第 13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載の職業または職務に就いていた被保険者がその職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
(2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注
2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注
1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(5) (2)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (5)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注
3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対して
は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3) 職業または職務の変更の事実
(1)の変更の事実をいいます。 (注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 14 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 15 条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第 16 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第 17 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 19 条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から➃までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から➃までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。 (注3) 傷害
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4) 保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)の①または同条(1)の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
➃ 前条(1)の➃に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から➃までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から
➃までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、(1)の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただ し、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第 21 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
(1) 第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率
(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとし
て、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注4) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条(1)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第 23 条(保険料の取扱い-無効の場合)
(1) 第15条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第15条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第 24 条(保険料の取扱い-失効の場合)
第16条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただ し、第5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
第 25 条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 26 条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1) 第12条(告知義務)(2)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義 務)(5)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の取扱い
-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いてその残額を返還します。
(3) 第 19 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除
した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (4) 第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの
保険契約(注)を解除した場合または第 20 条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合も、(2)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者にかかる部分にかぎります。
第 27 条(事故の通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約 者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 28 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
➃ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(5) (4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (3)の規定に違反した場合または、(2)から(4)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から➃までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (1)の①から➃までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から➃までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第27条(事故の通知)の通知または第28条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第 31 条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 32 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 33 条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただ
し、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第 34 条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 35 条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 36 条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
➃ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いな
いものとします。
(4) 協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 37 条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第 38 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 39 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。 (注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。 (注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割 合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下に なったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以 下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用 | 69% |
を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失った ものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す もの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以 上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失 ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない 程度になったもの | 42% |
(4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様 とします。) ぼう (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以 下になったもの せき (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 26% |
そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の 3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第 10 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい 障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障 害を残すもの | 15% |
(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声 を解することができない程度になったもの せき (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃 したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第 12 級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの | 7% |
てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm 以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足 指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第 14 級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつ げはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
上 肩関節肢
の
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
手
示 指
末節骨母 指
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節
大
3 ひじ関節
関節
手関節
肋 骨 末節骨
せき 指節間関節
脊 柱
中手指節関節
長管骨 | 第2の足指 | |||
下肢 | 股関節 | 骨盤骨 | 第1の足指 | |
の | 末節骨 | |||
3 | ひざ関節 | |||
大 | 指節間関節 | |||
関 | ||||
節 | 足関節 | リスフラン関節 |
足
近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
じん
別表3 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等 (注)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
せき
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部
ろっ
分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ろっ
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
15 日まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
2か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
3か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
4か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
5か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
6か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
7か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
8か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80
9か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
10 か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
11 か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
1年まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保 険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書 類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、 被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金 の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた もの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
2.国内旅行傷害保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着す るまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注1)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶(注2)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(3) (1)および(2)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注3)を含みます。
(注1) 航空機または船舶
日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注2) 航空機もしくは船舶
日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注3) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については保険金を支払いま
す。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動
車等を使用している間
第4条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) (1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、次の①から⑥までに掲げる事由の
いずれかにより遅延した場合は、保険期間の末日の午後 12 時から被保険者が正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間を限度として、保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、次の③から⑥までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合の保険責任の終期の延長は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、48 時間を限度とします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者が誘拐されたこと。
③ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航もしくは運休
➃ 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
⑤ 被保険者が治療を受けたこと。
⑥ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(4) (1)または(3)の規定にかかわらず、当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故
(注1) 交通機関
航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。なお、航空機または船舶については、日本を出発して日本に帰着する予定のものをいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注2) 同行家族
被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。
(注3) 同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。
第5条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)ならびに第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義
務に伴う変更等の場合)(2)および(5)の規定は適用しません。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(死亡保険金の支払)(1)、第6条(後遺障害保険金の支払)(1)および(5)、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)、(4)および(注
4)、第8条(通院保険金の支払)(1)、第9条(死亡の推定)、第10条(他の身体の障害または疾病の影響)、第27条(事故の通知)(1)ならびに第28条
(保険金の請求)(1)の③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害」
② 第12条(告知義務)(3)の③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場
合)に規定する事故による傷害を被る前に」
③ 第26条(保険料の取扱い-解除の場合)(2)の規定中「既経過期間に対し別表
4に掲げる短期料率によって計算した保険料」とあるのは「既経過期間に対応する保険料」
➃ 第28条(1)の➃および⑤の規定中「第2条の傷害」とあるのは「この特約第2条の傷害」
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
3.戦争危険等免責に関する一部修正特約
(1) 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)の⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいま
す。)。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。」
(2) 当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に(1)と同じ規定がある場合は、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
4.賠償責任補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金 または共済金の額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払 責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担 額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注1)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)のほか、国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合) (2)に規定する場合において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払います。
(3) (1)または(2)の被保険者が未成年者または責任無能力者の場合は、その者の親権者等(注2)を被保険者とします。ただし、当会社が保険金を支払うのは、その未成年者または責任無能力者が(1)または(2)に掲げる旅行行程中に生じた偶然な事故(注1)のいずれかにより他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者等(注2)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害にかぎります。
(注1) 偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。 (注2) 親権者等
親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって(1)または (2)の被保険者を監督する者(注3)をいいます。
(注3) 監督義務者に代わって(1)または(2)の被保険者を監督する者 (1)または(2)の被保険者の親族にかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に
対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から➃までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑩までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注2)に与えた損害については除きます。
Ⓑ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損
害賠償責任
(注1) 被保険者と同居する親族
旅行のために一時的に別居する親族を含みます。 (注2) ホテル、旅館等の宿泊施設の客室
客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3) 船舶・車両
原動力がもっぱら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注4) 銃器空気銃を除きます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。なお、損害賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払により取得するものがある場合は、その価額を控除するものとしま す。
② 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第
7条(事故の発生)(1)の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
➃ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条➃の費用は、1回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が保険金額(注)を超える場合は、保険金額(注)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第7条(事故の発生)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときは、その住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
➃ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)の①、➃、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)の②に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
③ (1)の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第9条(当会社による解決)
(1) 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
(2) (1)の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合(注3)
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
➃ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続弁護士の選任を含みます。
(注3) 保険金額を明らかに超える場合
保険証券に自己負担額の記載がある場合はその額との合計額を明らかに超える場合をいいます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当
会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3) この特約において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償 金の額 | - | 保険証券に免責金額の記載がある場合はその免 責金額 | = | 損 害 賠 償額 |
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の➃のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7) (6)の②または③のいずれかに該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額
(注2)を限度とします。
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第 11 条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を受けようとするときは、次の①からⒷまでに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
➃ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
Ⓑ その他当会社が第13条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち
3親等内の者
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または
保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (5)の規定に違反した場合または、(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第 12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 13 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または程度、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険
者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第11条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 14 条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
➃ 傷害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注
2)
⑦ その他当会社が(4)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
(2) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4) 当会社は、第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者が(1)の手続きをした日から前条の規定を準用して損害賠償額を支払います。
(注1) 修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。 (注2) 被害が生じた物の写真
画像データを含みます。
第 15 条(損害賠償請求権の行使期限)
第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額につい
て、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 16 条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につ
き、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
(2) (1)の③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から
③までの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のただし書
③ 第 10 条(7)のただし書
(4) (1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 第 11 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、 (1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。 (注3) 貸付金
利息を含みます。
第 17 条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1) または(2)の債権の保
全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 18 条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第 19 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)、第27条(事故の通知)から第29条(保険金の支払時
期)まで、および第32条(代位)の規定は適用しません。
第 20 条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷害の発生の可能性」とあるのは
「損害の発生の可能性」
② 第12条(告知義務)(3)の③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故
によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
③ 第12条(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した後に」
➃ 第12条(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
⑤ 第19条(重大事由による解除)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑥ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(7)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
⑦ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2) この特約については、国内旅行傷害保険特約第4条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 21 条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、同条(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第 19 条(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第 19 条(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害
第 22 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
5.携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金 または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支 払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいま す。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担 額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故(注)によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)のほか、国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合) (2)に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた偶然な事故 (注)によって保険の対象について被った損害に対しても、保険金を支払います。
(注) 偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑮までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ➃から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
Ⓑ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金を支払います。
⑩ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑪ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑫ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑬ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑭ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については保険金を支払います。
⑮ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
(1) 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品にかぎります。
(2) (1)の規定にかかわらず、次の①からⒷまでに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等ならびに通貨および小切手を除きます。
② 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
➃ 船舶(注2)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
Ⓑ その他保険証券記載の物
(注1) 預金証書または貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。 (注2) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2) 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注)は損害額に含めません。
(3) 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、 (1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4) 第8条(損害の発生)(4)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5) (1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6) (1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第8条(損害の発生)(4)の費用の合計額を損害額とします。
(7) 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が 10万円を超える場合 は、当会社は、そのものの損害額を 10万円とみなします。ただし、保険の対象
が乗車券等または通貨もしくは小切手である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
(注) 格落損
価値の下落をいいます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注)をもって限度とします。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第8条(損害の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合は、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合はこのほかに各々次のア.およびイ.に掲げる届出をただちに行うこと。
ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出
イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注2)または発行者への届出
➃ 他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の①から⑥までの規定に違反した場合は、当会社は次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)の①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)の②、③、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)の➃に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4) 当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。
① (1)の①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費用
② (1)の➃に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。 (注2) 運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。
(注3) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
➃ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち
3親等内の者
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (5)の規定に違反した場合または、(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第 10 条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第 11 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 12 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から➃までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から➃までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)の①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
➃ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から➃までに掲げる日数
①から➃までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 13 条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 14 条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第8条(損害の発生)(4)の①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額
(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(5) (2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(注1) 保険価額
保険の対象が乗車券等の場合は、損害額をいいます。 (注2) 保険金に相当する額
第8条(損害の発生)(4)の①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第 15 条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の
①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 16 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合-その2)、同第27条(事故の通知)から同第29条(保険金の支払時期)まで、および同第32条(代位)の規定は適用しません。
第 17 条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷害の発生の可能性」とあるのは
「損害の発生の可能性」
② 第12条(告知義務)(3)の③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約の事故による損害が発生する前に」
③ 第12条(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の生じた後に」
➃ 第12条(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
⑤ 第19条(重大事由による解除)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
⑥ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(7)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
⑦ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2) この特約については、国内旅行傷害保険特約第4条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 18 条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、同条(3)の規定は、同条(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適
用しません。
第 19 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
6.救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) 被保険者の親族 これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金 または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払 責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担 額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が次の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注1)中に遭難した場合
② 旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 旅行行程中に被った国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(注2)した場合
(2) (1)の③の入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注3)であるときには、その処置日数を含みます。
(3) (1)の①の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保
険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次の①から③までに掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。以下この特約において同様とします。
(注2) 入院
他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師(注4)が必要と認めた場合にかぎります。
(注3) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注4) 医師
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(用の範囲)
前条(1)の 用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。
① 捜索救助 用
遭難した被保険者を捜索する活動に要した用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った 用をいいます。ただし、被保険者が山岳登はんの行程中に遭難したことによって支払った 用は含みません。
② 交通
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条(1)の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、前条(1)の②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は除きます。
➃ 移送 用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所(注1)に移送するために要した遺
体輸送 用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所(注1)もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転(注2)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの 用の額から控除します。
⑤ 諸雑
救援者または被保険者が現地において支出した交通 、電話料等通信 、被保険者の遺体処理等をいい、30,000円を限度とします。
(注1) 住所
保険証券記載の住所をいいます。 (注2) 移転
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その 用を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
Ⓑ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって、第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
けい
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(3) 当会社は、頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)(1)の③の入院をしたことにより発生した用に対しては、その症状の原因がいかなる場合であっても、保険金を支払いま
せん。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
けい
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までのいずれかに該当する事由により発生した 用に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。
第6条(保険金の支払額)
当会社は、第3条(用の範囲)の 用のうち、社会通念上妥当と認められる部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第7条(支払保険金の限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ、保険証券に記載された保険金額をもって限度とします。
第8条(事故の発生)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同条(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(1)の①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
② 第2条(1)の③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
(2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
(3) (1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)から(3)までに違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)から(3)までの規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する 用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりま
せん。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
➃ 保険金の支払を受けようとする第3条( 用の範囲)①から⑤までに掲げる用のそれぞれについて、その 用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち
3親等内の者
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容および 用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく (5)の規定に違反した場合または (2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の 用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条( 用の範囲)の用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第3条の 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の 用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 11 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、 用または傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、 用の額または傷害の程度、事故と 用または傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、 用について保険契約者、被保険者または被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から➃までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から➃までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
➃ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段
がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から➃までに掲げる日数
①から➃までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 12 条(代位)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の 用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が 用の全額を保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない用の額を差し引いた額
(2) (1)の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する (1) または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 13 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合-その2)、同第27条(事故の通知)から同第29条(保険金の支
払時期)まで、および同第32条(代位)の規定は適用しません。
第 14 条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷害の発生の可能性」とあるのは
「 用の発生の可能性」
② 第12条(告知義務)(3)の③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場 合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当する前に」
③ 第12条(4)の規定中「傷害の発生した後」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した後」
➃ 第12条(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用」
⑤ 第19条(重大事由による解除)(1)の①の規定中「傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用」
⑥ 第22条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(7)の規定中「生じた事故による傷害に対しては」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した用に対しては」
⑦ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2) この特約については、国内旅行傷害保険特約第4条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「事故による傷害」とあるのは「 用」、同条(4)の①および
②の規定中「生じた事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)
(1)の①から③のいずれかに該当する事由により発生した用」と読み替えて適用します。
第 15 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(2)、(3)、(注2)および (注3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の
①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した後になされた場合であっても、第 21
条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または (2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条 (1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した 用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者等(注3)が(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、(1)の③の
ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた用については適用しません。
(注2) 保険契約
(2)の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、(2)の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。
」
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
7.熱中症危険補償特約
(1) 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、この特約により、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合は、普通保険約款に規定する死亡保険 金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金を支払います。
(2) この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款における傷害には日射または熱射による身体の障害を含むものとします。
8.包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
確定保険料 | 第4条(通知)(1)の規定による通知に基づき当会社が算出 した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
(1) 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
(2) 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定 は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通知)
(1) 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額とみなし、保険金を削減して支払います。
各被保険者の保険金額、入
院保険金日額 =および通院
保険金日額
保険証券記載の
被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額および通院
保険金日額
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に
基づいて、当会社が算出した
次条の確定保険料の合計額
× 遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した
次条の確定保険料の合計額
(3) (1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であ
っても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合を除きます。
(4) (2)の規定は、当会社が(2)の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場合は適用しません。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第5条(確定保険料)
(1) 保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の確定保険料の払込期日(注)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 第2条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注)に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
(注) 払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。