Contract
旅行条件書
この書面は旅行業法第 12 条 4 による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同 12 条の 5 による契約書面の一部になります。当旅行条件書は出発前に必ずお読みください。
1,募集型企画旅行契約
1)この旅行は株式会社 xxxホテルズ旅行センター(xxxxxxxxx 0-00-00 xxxx 0X xxx知事登録旅行業第 2-6872 号(以下「当社」という))が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
2)募集型企画旅行契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表及び当社の標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)募集型企画旅行契約約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご希望ください。なお、当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/0/xxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxx.xxx からご覧になれます。
3)当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内の旅行業者、手配を業として行う者、その他の補助者に代行させることがあります。
2,お申込み及び契約の成立
1)ご旅行前に旅行代金の全額をお支払いください。お支払い頂いた旅行代金は取消料または違約料の一部として取り扱います。
2)募集型企画旅行契約は、お客様が不利になる恐れが無い場合に限り、お申し込み時に契約が成立するものとします。前記以外は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領した時に成立するものとします。
3)旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時にお申し出下さい。当社は、可能な範囲内でこれに応じます。
4)当社は、旅行契約の成立に当たり、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「旅行書面」といいます)をお渡しします。(この旅行条件書において、契約の一部といたします)※標準旅行業約款は HP に記載いたしております。
5)契約書面に確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、これらの確定状況を記載した(以下「確定書面」といいます)を旅行開始の前日までにお渡しします。この場合、当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。
3,お申込条件
1)ご旅行にあたり旅行参加者全員分の氏名・ご自宅の電話番号、または携帯番号をご申告ください。(個人情報の取り扱いは第 15 項に準じます)
2)20 歳未満の方が単独で申込み、参加される場合は、保護者の同意書が必要です。
3)利用状況により、補助席を利用していただく場合があります。
4)定員は 53 名で全席指定となっております。(補助席含む)
4,運行上の注意事項
1)お客様がご乗車時間に遅れる場合、取消しの場合は必ずお申込みの各ホテル、または xxxホテルズ旅行センター 本社営業所 00-0000-0000 までご連絡ください。
2)取消料は、第 9 項によるものとし、xxxホテルズの宿泊の取消規定とは異なります。 3)その他、当社の業務上の都合でお申込みをお断りする場合があります。
5,旅行代金に含まれるもの
1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、サービス料、バス運転手への心付け、旅行取扱料金及び消費税等。
2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。 3)上記の諸費用は、お客様の都合により一部利用されていなくても払い戻しいたしません。
6,旅行代金に含まれないもの
1)旅行日程表に明示した以外の交通費諸経費用又旅行日程中に「フリータイム」「自由行動」「各自で」「お客様負担」「自由食」等と記載されている部分(区間)の諸費用。
2)超過手荷物料金(規定の重量、用量、個数を超える分について) 3)地方税(入湯税)・クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
4)自宅から発着地までの交通費、宿泊費等。 5)障害、疾病に関する医療費。
7,旅行契約内容・旅行代金の変更
1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件、その他当社が関与し得ない事由により旅行日程、旅行サービス内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。この場合、緊急な時を除いてあらかじめ理由を説明いたします。緊急の場合、当社ホームページ xxxホテルズからのお知らせ xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx。 2)上記 1 の事由により定められた旅行日程・旅行サービスの内容等が変更されその結果、変更後の旅行代金が当社旅行代金を超えた場合はその差額をお支払い頂きます。また、減少した場合はその差額をお返しいたします。
8,お客様による旅行契約の解除
1)旅行開始前
お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。この場合、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差引払い戻しいたします。またご出発日前日から起算して 20 日を過ぎてのお申込みに関しては、取消料の対象となることを十分ご理解のうえお申込み下さい。
①取消料(旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消しされる場合には、旅行代金に対して 1 人につき下記の料率で取消料をお支払いいただきます)
取消料 | 20 日前~8 日前 | 7 日~2 日前 | 前日 | 当日 | 旅行開始及び無連絡不参加 |
取消料率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
備 考 | 21 日前以前の取消料金は頂いておりません。 |
※取消日は旅行開始日の前日を 1 日前として数えます ※お申込後の変更は、上記取消料に準じます。
②お客様は、次に揚げる場合においては上記の取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
a.契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 13 項の別表に揚げる重要なものであるときに限ります。 b.第 8 項(1)に基づいて旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社関与し得ない事由により、
契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第 2 項(6)の期日までに確定書面を交付しなかったとき。 e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 2)旅行開始後
お客様の都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合及び旅行代金に含まれている旅行サービスの一部を利用しなかった場合もお客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
9,当社による旅行契約の解除及び催行中止
■当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除する場合があります。
1)催行最少人数は 1 名とします 2)あらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 3)病気その他の事由により当該旅行に耐えられないと認めるとき。
4)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社または委託するバス会社が認めたとき。
5)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社関与し得ない事由により、
契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
10,当社の責任及び免責事項
1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償致します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があったときに限ります。
2)お客様の損害については前項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があったときに限り、1 人 15 万円を限度として賠償します。
3)お客様が次に掲げるような事由により損害を被られたときは、前項の責任を負うものではありません。
a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b. 運送・宿泊機関の事故もしくは火災又または、これらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 c. 官公署の命令又は伝染病による隔離
d. 自由行動中の事故 e. 食中毒 f. 盗難 g. 運転期間の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
11,特別保証
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、募集型約款特別補償により、死亡保障金として国内旅行 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行 1 万円~5 万円を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
12,旅程保証
1)当社は、下記の表(別表変更補償金)の左欄に掲げる契約内容に重要な変更(下記の次に掲げる事由による変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に下記の別表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第 11 項(1)の責任が発生することが明らかな場合には、この限りではありません。また、サービス提供の日時及びサービス提供の順序の前後は対象外とします。
■次に掲げる事由による変更は原則としてその責は負いません。
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送、宿泊機関の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置。別表 変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1、旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2、入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3、運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 | 1.0 | 2.0 |
4、運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5、宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
6、本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗り継ぎ便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7、宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8、宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1、「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいいます。
2)当社が支払うべき変更補償額は、お客様 1 人に対して-募集型企画旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客様 1 人に対して-募集額企画旅行につき支払うべき変更補償金が千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
3)当社は、お客様の同意を得て、変更補償金お支払いをこれと同等の価格以上の物品・サービスの提供に替えて行うことがあります。
13,その他
1)天候・高速道路の自然渋滞、事故渋滞などによる現地到着遅延が発生し、予定していた立ち寄り場所をキャンセルまたは行程を入れ替えてご案内する場合があります。
2)天候・高速道路の自然渋滞、事故渋滞などによる到着遅延に関して、滞在時間の短縮による補償、最終電車などに遅れた場合のタクシー代や宿泊代金が生じても当社は一切その請求には応じられません。
14,国内旅行保険の加入について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入すること をお勧めします。
15,個人情報の取り扱い
1)当社及び「販売店」の受託旅行業者は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。
2)当社では(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い(3)アンケートのお願い(4)特典サービスの提供(5)統計資料の作成 (6)当社のパンフレット送付にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
16,基準期日
この旅行は、平成 30 年 12 月 4 日を基準としております。
旅行企画・実施
xxx知事登録旅行業 第2-6872号xxxホテルズ旅行センター 本社営業所国内旅行業務取扱管理者 xx xx
〒171‐0022 xxxxx区南池袋1-10-13
TEL03-5956-5625
国内旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、国内旅行業務取扱管理者にお問合せください。