クラウド版ORCA サービス利用申込書
申請日 年 月 日
日本医師会 ORCA 管理機構(株)宛
クラウド版 ORCA 利用規約に同意し、下記のとおり申込致します。
◆契約者(契約予定者)
契約者氏名 | 印 | |
契約者連絡先 | 所在地 | 〒 |
電話番号 | ||
FAX 番号 | ||
メールアドレス |
◆申請者(契約者と異なる場合は記載してください) □契約者と同じ
申請者氏名 | ||
申請者連絡先 | 所在地 | 〒 |
電話番号 | ||
FAX 番号 | ||
メールアドレス |
◆サポート事業者
会社名 部署 | ||
担当者 氏名 | ||
管理責 任者 | ||
担当者連絡先 | 所在地 | 〒 |
電話番号 | ||
FAX 番号 | ||
メールアドレス |
◆サービス利用開始希望日
サービス利用開始希望日 | 年 月 日 |
※サービス開始希望日とおりにサービスが開始されるとは限りません。
◆利用するサービス
サービス名 | 内容 | 利用の有無 |
Ginbee(診療所版)ベーシック | 周辺機器との連携やカスタマイズの無いOR CAを利用する | ○ |
Ginbee(診療所版)スタンダード | ORCAの情報を参照する機器と連携する | |
Ginbee(診療所版)デラックス | ORCAの情報を読み書きする機器と連携す る | |
Ginbee(病院版)ベーシック | 周辺機器との連携やカスタマイズの無い入院 機能を持ったORCAと連携する | |
Ginbee(病院版)スタンダード | 入院機能を持ったORCAの情報を参照する 機器と連携する | |
Ginbee(病院版)デラックス | 入院機能を持ったORCAの情報を読み書き する機器と連携する | |
バックアップサービス | オンプレミス型のORCAのデータをデータ センターでバックアップ保存する | |
カスタムバッチ | カスタマイズ帳票や医院独自の連携プログラ ムを動作させる | |
CLAIM プロキシ― | CLAIM インタフェースで連携する機器を利 用する | |
dbBounser | ORCAのデータベースを直接参照する機器 を利用する |
◆利用するネットワーク
ネットワークサービス | 内容 | 利用の有無 |
VPN サービス (いずれかを選択) | ORCA VPN(ルータ型) | |
ORCA VPN(ソフトウェア型) | ○ | |
Ginbee 用 VPN | Ginbee のクラウドサービスを利用するための」ネット ワーク | ○(必須) |
オンライン請求用 VPN(※) | オンライン請求をするためのネットワーク | |
リモート保守用 VPN (※) | ベンダーのリモート保守を利用するためのネットワーク |
(※)ORCAVPN(ソフトウェア型)を選択した場合は利用できません
◆サービス利用料のお支払い
ネットワークサービス | 内容 | 利用の有無 |
電話料金合算サービス | 毎月の電話料金に合算してサービス利用料をお支払いい ただくサービス | |
口座振替サービス | ご指定の口座からサービス利用料を自動的に引き落とす サービス |
◆利用する SSL 証明書に関する情報
SSL 証明書の必要数 2 | |
各 SSL 証明書の利用用途を記入してください。 | |
1 | ORCA 端末 |
2 | ORCA 端末 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
※Ginbee とは、クラウド版 ORCA の商品名です。
以上
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 日本医師会 ORCA 管理機構株式会社(以下「当社」といいます。)は、本クラウド版 ORCA
利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
(定義)
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
利用規約に基づき当社が契約者に提供する別紙1に定義するサービス
(2) 契約者
利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等 利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備
本サービスの提供をおこなうために当社がデータセンタ事業者から借り受ける、データセンタにおけるストレージ、ネットワークその他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するための電気通信回線
(利用規約の変更)
第3条 当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件
その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合には、3か月の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
3.前項に関わらず、当社が利用規約の変更内容が契約者の不利益にならないと判断した場合に は、当社は、1か月の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知できるものとします。
書式変更: インデント : 最初の行 : 1 字
(権利義務譲渡の禁止)
第4条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基
づく権利又は義務の全部若しくは一部を他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第5条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、xxxを管轄する地方裁判所を、民事訴訟法第 11 条第 3 項に基づく、第xxの合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第6条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第7条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第8条 利用契約は、本サービスの利用申込者はが、当社所定の方法により利用申し込み手続きを行 うものとします。おこない、当社は、当該申し込みを承諾する場合、ID 及びサービス開始日等とともに承諾の旨の通知を当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信するものとし、し利用契約は、当社がこの情報を発信した時点でたときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は、本利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとします。
2.利用申込者は、 当社所定の書にクラウドサービスの種類およびクラウドサービスの
利用開始希望日を記入し当社に提出するものとします。また、当社は承諾の通知とともに、 クラウドサービスの開始日を通知するものします。
32.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができるものと します。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込内容又は利用変更申込内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と判断したとき
4.サービス利用契約は、契約成立日における契約者、当社間の合意を規定するものであり、サ ービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービス利用契約の内容と相違する場合は、サービス利用契約の内容が優先されるものとします。
5.本規約に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約者及 び当社はサービス利用契約およびクラウドサービスに関し、互いに本契約で定められている内容以上の義務および責任を負わないものとします。
(変更通知)
第9条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込内容の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第10条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備の故障上又は工事上やむを得ない場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)通信回線の役務を提供する電気通信事業者が、当該回線に係る電気通信業務を停止することにより本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に30日前までに通知の
上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
頻度/時間帯
3.当社は、以下の事由による対応を行うための定期メンテナンス又は緊急メンテナンスを実施する際に、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
緊急メンテナンス
定期メンテナンス
対応内容
毎月1回/夜間
コメントの追加 [1]: 書き方の検討が必要です。
本サービス用設備等の定期メンテナンスまたは更新
本サービス用設備等の緊急メンテナンスミドルウェ
アの更新、緊急修正プログラムの適用、ミドルウェ
緊急時/夜間
プログラム更新、マスタ更新、ミドルウェアの更新
アの更新
コメントの追加 [2]: 書き方の検討が必要です。
4.当社は、契約者が第14条(当社からの利用契約の解約)第1項の各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
5.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第11条 本サービスの利用期間は、別段の定めがある場合を除き契約者に本サービスの提供を最初 に開始した日から1年間とします。利用開始日が月の途中であった場合は、利用開始日を含む月および翌月の1日からの1年間とをあわせた期間とします。本サービスの利用期間は、別段の定めがない限り、但
し、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
(最短利用期間)
第12条 本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を最初に開始した日から起算して3ヶ月とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第13条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。
(契約者からの利用契約の解約)
第13条 契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(当社からの利用契約の解約)
第14条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき
(3)破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申し立てがあったとき又は清算に入ったとき
(4)解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき又は転廃業しようとしたとき
(6)その他本規定を遵守しないとき
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止等)
第15条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)廃止日の6か月前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料 金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
(契約終了後の処理)
第16条 当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに 契約者に返還し、及び本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの種類と内容)
第17条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙1に定めるとおりとし、 契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.当社は、本サービスの種類及びその内容を変更することがあります。このとき、契約者は、当該サービスの種類及びその内容の変更があることを了承するものし、本サービスの種類及び内容は、変更後の内容となるものとします。
3.当社は、前項の変更を行う場合は、3か月の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を
契約者に通知するものとします。
書式変更: Default
書式変更: インデント : 最初の行 : 1 字
4.前項に関わらず、当社が利用規約の変更内容が契約者の不利益にならないと判断した場合、当社は、1か月の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知できるものとします。
5.契約者は以下の事項を含む本利用規約の内容を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)第363条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は、一切その責を免れること
6.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービ スに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
(本サービスの提供区域)
第18条 本サービスの提供区域は、別途定めのある利用契約等で別に定める場合を除き、日本国内
に限定されるものとします。
(再委託)
第19条 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社
の判断にて第三者に再委託することができるものとしますます。この場合、当社は、当該再委託先
(以下「再委託先」といいます。)に対し、第33条(契約者登録情報の取り扱い)および第3第341条(秘密情報の取り扱い)及び第32条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託先の情報を契約者に開示するものとします。
(本サービスにかかる著作xx)
第20条 本サービスにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、当社または第三者が著作xxを有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。
(定点調査研究事業について)
第21条 定点調査研究事業とは、個人情報を削除したレセプトデータを定点医療機関から継続的に収 集、分析し公開してまいります。これにより、公益社団法人日本医師会が実施してきた緊急レセプト調査をはじめ、さらに詳細な医療費動向や受療動向等の定期的な解析と公開が行えます。受療や罹患の状況をモニタリングし、広く国民に提供できる仕組みの提供を目指します。ORCA サーベイランスはこの事業の一環のサービスです。
2.契約者は、本調査研究事業への参加を承諾するものとし、第 3334条(契約者登録情報の取り扱 い)第3項に該当するものとします。また、本調査研究事業は、利用開始日より開始されるものとします。
3.契約者は、本調査研究事業へ参加するにあたって、掲示物、ポスター等により患者に本調査研究 事業を利用している旨を伝えるものとします。
4.本調査研究事業の内容は、当社ホームページ等で明示するものとします。尚、当社は本調査研究 事業の内容を変更する場合がありますが、その内容はホームページ等で明示することで、契約者は変更内容を承諾するものとします。
書式変更: インデント : 最初の行 : 1 字
書式変更: インデント : 最初の行 : 1 字
書式変更: インデント : 最初の行 : 2 字
書式変更: インデント : 最初の行 : 1 字
5.契約者は、いつでも本調査研究事業への参加を辞退することがxxxx。この場合、契約者は、別 途指定する書面を当社へ提出するものとし、当社はこの申し入れがあった翌月からの契約者登録情報
(レセプトデータ等)を本調査研究事業へは反映しないものとします。
(医療情報匿名加工・提供機関(仮称)への情報提供について)
第22条 日本再興戦略2016(平成28年6月2日閣議決定)において、「医療等分野の情報を活用した 創薬や治療の研究開発の促進に向けて、治療や検 査データを広く収集し、安全に管理・匿名化を行い、利用につなげていくた めの新たな基盤として「医療情報匿名加工・提供機関(仮称)」を実現するため、次世代医療 ICT 基盤協議会等において「医療情報匿名加工・提供機関(仮称)」に係る制度を検討し、その結果を踏まえて、平成29年度中を目途に所要の法制上の措置を講じる」こととされました。現在、高い情報セキュリティを確保し、十分な匿名加工技術を有するなどの一定の基準を満たし、医療等情報の管理や利活用のための収集・加工 (匿名化を含む)・提供を安心・確実に行うことができる組織を公的に 認める仕組みを設けるべく、日本医療研究開発機構において採択された臨床研究等 ICT 基盤構築研究事業に参加しています。
2.契約者は、本研究開発事業への参加を承諾するものとし、第34条(契約者登録情報の取り扱い) 第3項に該当するものとします。また、本研究開発事業は、利用開始日より開始されるものとします。
3.契約者は、本研究開発事業へ参加するにあたって、掲示物、ポスター等により患者に本研究開発 事業を利用している旨を伝えるものとします。(平成29年5月30日施行を予定している「改正個人情報保護法」において、個人の権利利益の保護と個人情報の利活用とのバラン スを図るため、個人情報の定義の明確化、病歴等を含む「要配慮個人 情報」の類型の新設、「匿名加工情報」の新設等の改正が行われる予定ですが、国民自らの健康管理等のための情報の活用、公的保険制度の運営体制の効率化等を推進するためには、医療等情報の利活用が不可欠であることに賛同いただき、認定を受けた組織
「医療情報匿名加工・提供機関(仮称)」に医療機関等が医療等情報を提供する場合に本人の同意を不 要とする(本人の提供拒否は可能)個人情報保護法等の特例等を設けることが予定されています。)
なお、医療情報匿名加工・提供機関(仮称)の認定基準については、医療情 報匿名加工・提供機関
(仮称)に期待される役割を踏まえ、患者や医療機関等からの信頼が得られ、医療等情報の適切な利活 用の推進に資す る組織に限って認定を行うため、以下のような要件とすることが考えられています。
(1)高い情報セキュリティが確保されていること。
(2)十分な匿名加工技術を有していること。
(3)安定的な事業運営が可能であること。
(4)医療等情報の円滑な利活用のための標準や品質水準等に対応できる こと
(5)患者や医療機関等に対する直接的なサービスの提供に取り組むよう 努めること。 (6)欠格事由に該当しないこと。
4.契約者は、いつでも本研究開発事業への参加を辞退することがxxxx。この場合、契約者は、 別途指定する書面を当社へ提出するものとし、当社はこの申し入れがあった翌月からの契約者登録情報
(レセプトデータ等)を本研究開発事業へは反映しないものとします。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第2230条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙1に定めるとおりとします。
2.本サービス の利用料金は月額とします。利用開始日が月の途中であった場合は、利用開始日の翌月の1 日から利用料金が発生するものとします。また、利用終了日が月の途中であった場合は、利用終了日の月の末日までの利用料金が発生するものとします (日割り計算は行いません。)。
(2) サービス利用契約において料金種別が、「年額」の場合、当該クラウドサービスを開始した月の初日にそ の全額が発生するものとします。
32.当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を、変更することがあります。このとき、契約者は、利用料金、算定方法の変更があることを了承するものとし、本サービスの利用料金は、当該変更後の内容となるものとします。
43.当社は、前項の変更を行う場合は、3か月の予告期間をおいて、変更後の新利用料金、新算 定方法等の内容を契約者に通知するものとします。
54.前項に関わらず、本サービスの利用料金、算定方式等の変更内容が契約者の不利益にならない場合には、当社は 1 か月の予告期間をおいて、変更後の新利用料金、新算定方法等の内容を契約者に通知できるものとします。
65.当社は、本サービスの利用料金の算定のための利用のみを目的として、契約者が本サービスにおいて伝送するデータ等から、利用料金の算定の基準となるレセプト発行件数に関する情報の集計を行う場合があります。い、契約者はこのためのデータ収集及び集計について合意するものとします します。
7.契約者は、前2項の定めにより、第13条(契約者からの利用契約の解約)、14条(当社
からの利用契約の解約)及び第15条(本サービスの廃止等)にて解約等があった場合、既に支払っ ている利用料金については、返還請求は出来ないものとします。
(利用料金の支払方法)
第2341条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、別紙1に定める方法
で支払うものとします。
(遅延利息)
コメントの追加 [3]: 遅延利息が消費者契約法基準になっているが、そもそものビジネスモデルがBtoB ではないのか?
★ポリシーの話なので、取締役会(経営戦略会議)マターかと。(O)
第2452条
契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日
が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の月翌日から支払月日の前日までの月日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
第5章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第2563条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
コメントの追加 [4]: 消費者契約法が認める遅延損害金
の金利です。
書式変更: フォント : (英) Arial Unicode MS, (日) Arial Unicode MS, 10 pt
2.本サービスを利用して契約者等が伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で入力するものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
(データの取扱)
第267条 契約者は、契約者が本サービス環境に登録・保存したデータ等のうち、契約者が重要と判断したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。
2. 契約者は、本サービス利用契約が終了するときには、当社サービス環境に登録・保存したデータを、自己の 責任と費用負担において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、本サービス利用契約が終了した後においては、終了前に当社サービス環境に登録・保存したデータを、参照・閲覧・操作・取得等することはできないものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第2784条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。導入・保守及び契約者設備に 関する仕様については別紙1のとおりとしますに記します。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができることとしますます。
(禁止事項)
第2895条 契約者は、本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)法令若しくは公序良俗に違反し又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(6)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(7)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った
場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。但し、当社は、契約者の行為又は契約者が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
4.契約者は、別紙3「医療機関向け セキュリティポリシー」を遵守するものとします。また、事業 所による保守サービスの提供を受けずに運用を行う場合は、別紙4「自力運用医療機関向け セキュリティポリシー」も併せて遵守するものとします。
(反社会的勢力との関係を理由とする解除)
第29306条 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
(1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいいます。以下同じとします。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2)自己及び自己の役員が、自己の不当な利得を企図し又は当社に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求をおこない、当社の名誉や信用を毀損せず、また、当社の業務を妨害しないこと
2.契約者は、前各号に違反する事実が判明した場合には、当社に直ちに通知するものとします。
3.当社は、契約者が本条に違反した場合、催告その他何らの手続きなく直ちに本契約の全部又は
一部を解除することができるものとします。
4.当社は、契約者が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、契約者に対し、前項に
基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとします。
第6章 当社の義務等
(善管注意義務)
第30127条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。但し、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
コメントの追加 [5]: 瑕疵担保責任(無過失責任)は、
ORCA 管理機構が負うの?★ポリシーの話。そもそも
「繰り返し実施」というのが意味不明。(O)
(瑕疵担保責任)
コメントの追加 [6]: 「繰り返し実施」のところは修正しました。
第28条 当社は、利用契約等に基づく本サービスに瑕疵があった場合、当該瑕疵を修正するものとします。但し、瑕疵担保期間は1年間とします。
(セキュリティの確保)
コメントの追加 [7]: データセンターによって内容に変更が出てくるかもしれません。
第第 313229条 当社は、当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社 所定のセキュリティポリシーに従い、本サービス用設備等に関して以下の措置を講じるものとします。なお、当社は、当社サービス環境への不正なアクセスまたはクラウドサービス の不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。
(ア) データ通信時のセキュリティ確保
① クライアントPCとデータセンタ間の通信はSSL等を使用し、データの盗聴、改ざんを防止
(イ) データセンタのネットワークセキュリティ確保
① インターネットとサーバの間にファイアウォールを設置し、外部からの不正な攻撃等を防御
(ウ) データセンタのデータセキュリティ確保
① 独立した仮想環境を運用することによるデータの盗聴、盗難、改ざんを防止
② データバックアップ(ストレージ)の二重化によるデータ保護
(エ) データセンタの物理的セキュリティ確保
① 建物への入館は社員証等のICカード等による認証実施
② サーバルームへの入室は事前の申請及びデータセンタで貸与するICカード等による認証を
実施
③ サーバラックは常時施錠し、鍵で施錠する場合、鍵はデータセンタで管理
➃ 建物内部は監視カメラを設置し、不正侵入等を防御
⑤ xxによる巡回監視をおこない侵入や破壊等を防御
書式変更: インデント : 最初の行 : 1 字
2.契約者は、 コンピュータ 上で動作するソフトウェア(本サービスの一部として提供されるもの を含む)には、既知およびxxのセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
3. コンピュータ上で動作する基本ソフトウェア等のソフトウェアに存在する既知およびxxのセキ ュリティ脆弱性に起因して契約者または 第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第3第 32330条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、本サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備等の修理又は復旧の対策をおこないます。
3.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社は、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
(契約者登録情報の取り扱い)
第7章 秘密情報等の取り扱い
書式変更: 間隔 段落後 : 0 pt
第3334条 契約者登録情報とは、契約者がクラウドサービスに自ら登録・入力した、患者データ等の情報であ ってアクセス制御機能が施されているものをいいます。
2.当社は、契約者の同意なく契約者登録情報を参照、閲覧等して利用しないものとします。
3.前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者登録情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なお、当社は、次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された契約者登録情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。
(1) 刑事訴訟法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開示する場合
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合
(3) 当社がクラウドサービスを運営するために必要な範囲(利用料金の算定、設備の維持等)において契約者登 録情報を参照する場合
(4) 第21条(定点調査研究事業について)で定めている、調査研究事業に活用する場合
書式変更: フォント : (英) MS P明朝, (日) MS P明朝, 10.5 pt
(5)第22条(医療情報匿名加工・提供機関(仮称))で定めている、研究開発事業に活用する場合
(秘密情報の取り扱い)
第3第 34351条 秘密情報とは、本サービスに関連して、当社が契約者から開示を受ける業務x x等(技術上のものも含む)に関する有形無形の情報(本サービスに関連して、契約者から直接的又は間接的に当社に開示されるすべての情報を含む)であり、次の各号のいずれかに該当するものとします。
(1)患者情報等個人のプライバシーに関する情報
(2)秘密である旨告知されたうえで開示された業務管理情報、技術資料、図面及びその他の関係書類並びに電子媒体を含む有体物により開示された情報
(3)本サービスに関し口頭で伝えられた情報で、事前又は事後に、契約者が秘密であることを通知した情報
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する情報については、秘密情報として取り扱わないものとします。
(1)開示時に既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報
(2)開示後、当社の責によらず公知となった情報
(3)当社が正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)当社が独自に開発・知得した情報
(5)法令に基づき政府機関や裁判所に開示する必要のある情報
3.本サービスに基づき、契約者が当社に開示する秘密情報については、当社は、次の各号の義務を負うものとします。
(1)当社は、善良な管理者の注意義務をもって秘密情報を管理すること
(2)契約者の承認なく秘密情報を複写又は第三者に提供若しくは貸与しないこと
(3)本サービス遂行の目的以外に秘密情報を使用しないこと
(個人情報の取り扱い)
コメントの追加 [10]: 3 項を修正しましたが、責任分解
については要検討です。
コメントの追加 [9]: →再委託は「する」。ここの記述は
NaCl 側で案を出す。
コメントの追加 [8]: 3 項 ★再委託どうするの?(O)
第32条 本利用契約等における「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照 合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。
2.当社は、本サービスに関して、本人の同意なく、当該個人情報を収集したときの目的の範囲
(契約者から明示された場合はその範囲、それ以外の場合は社会通念上合理的と考えられる範囲)を
超えて、個人情報を使用してはならないものとします。
3.当社は、第19条(再委託)に定める通り、契約者に対する本サービスの提供に関して必要と なる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができるものとします。
4.当社は、本サービスに関して取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損防止その他の
個人情報の適正な管理に必要な措置(別紙2 当社セキュリティポリシー)を講じるものとします。
5.その他個人情報の取り扱いについて、当社は契約者から指示を受けて適切に対処するものとし ます。
第8章 損害賠償等
(損害賠償)
第3563条 当社は、第7章第31条(秘密情報等の取り扱い)及び第32条(個人情報の取り扱 い)に違反して、契約者に損害を生じせしめた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。尚、当該損害賠償責任の範囲は、当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定されるものとし、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償の責任を負わないものとします。
(免責)
第364条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲
に限られるものとし、当社は、以下の各号の事由により契約者に発生した損害については、債務不履
行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3)データセンタ事業者が運用する本サービス用設備の障害等に起因する損害
(4)当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6)当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうち当社が独自に開発したものではないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(9)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する
法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(910)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(101)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に帰責事由がない場合
(112)その他当社の責に帰すべからざる事由
以上。
別紙1
1. クラウド版 ORCA とは
クラウド版 ORCA とは、医療機関において日医標準レセプトソフトを構成するシステムのサーバを運用する従来の形態に対して、「システムのデータベースの情報をデータセンターのストレージ上にバックアップすること」で、または「日医標準レセプトソフトを構成するシステムのサーバをデータセンターのストレージ上に確保された空間で運用すること」で、日々のバックアップ、 またはサーバの設置・設定やプログラム更新及びマスター更新など、これまでベンダーまたは医 療機関で行っていた運用保守管理の一部をデータセンター上で提供するクラウドサービスです。
2. サービスの種類と内容
a データベースのバックアップサービス
日医標準レセプトソフトを構成するシステムのデータベース情報をデータセンターにバックアップします。障害や災害などの発生により、医療機関内に設置したサーバが利用できなくなりデータを失なっても、データセンター上に保存したデータベース情報を復元することによって、発生する直前の状態に復旧し、運用を再開することができます。
b クラウド版 ORCA 運用サービス
日医標準レセプトソフトを構成するシステムのサーバをデータセンターのストレージ上に確保された空間で運用することで、運用保守管理の負担を軽減しつつ、BCP(事業継続計画)の計画・策定を可能にします。日医標準レセプトソフト API(HAORI)を利用すること
により、電子カルテ及び各種医療機器との連携が可能です。
3. 本サービスの利用料金、算定方法、支払方法等
1) 利用料金
理解できないか?
書式変更: 行間 : 倍数 1.15 li, 改ページ時 1 行残して段落を区切らない
書式変更: 行間 : 倍数 1.15 li, 改ページ時 1 行残して段落を区切らない
書式変更: 左揃え, 行間 : 倍数 1.15 li, 改ページ時 1 行残して段落を区切らない
書式変更: フォントの色 : 赤
書式変更: フォントの色 : 赤
書式変更: フォントの色 : 赤
利用料金については、別途申し込み契約書等で定めるものとします。「お金の流れ」につ いて以下の内容を検討中です。
パターン | 適用される料金体系 |
① 認定サポート事業所と保守契約し、利用料 金を認定サポート事業所経由で機構に支払う場合 | 値引き※価格体系 ※サポート事業所経由だと値引きあり |
② サポート事業所と保守契約し、利用料金は 機構に直接支払う場合 | 通常価格体系 |
③ 自力でシステムの維持・保守を行い、利用 料金を当社に直接支払う場合 | サポート※料込みの価格体系 書式変更: 行間 : 倍数 1.15 li, 改ページ時 1 行残して段落を区切らない ※操作説明などのサポートを想定 |
2) 算定方法
利用料金の算定方法は、月々のレセプト発行枚数をもとに所定の料金体系によって決定
します。
利用料金の算定のみを目的として、当社は、利用者のレセプト発行枚数に関する情報を システム上で集計します。
3)2)支払方法
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。以下の内容を検討中です。
パターン | 支払方法 | 表の書式変更 |
① 電話料金合算サービスの利用認定 サポート事業所と保守契約し、利用料金を認定サポート事業所経由で機構に支払う場合 | 毎月の電話料金に合算して本サービスの利用料 をお支払いいただきます。機構が毎月認定サポート事業所ごとに、その認定サポート事業所が保守契約を行っており且つ利用料金の支払いを認定サポート事業所経由で行う医療機関について、まとめて請求書を発行する。 | |
② 口座振替の利用サポート事業所と 保守契約し、利用料金は機構に直接支払う場合 | ご指定いただいた預金口座から本サービスの利用料を自動引き落としさせていただきます。機 構が毎月医療機関ごとに請求書を発行する。 | |
③ 自力でシステムの維持・保守を行 い、利用料金を当社に直接支払う場合 | 機構が毎月自力運用医療機関ごとに請求書を発 行する。 |
上記パターンのそれぞれについて、支払いの期日(いつ締め・いつ払い)等を書く。
本サービスの利用料のお支払いや自動引き落としの期日等はお支払い方法で異なりますの で、契約時にご確認ください。
4. ・導入・保守及び契約者設備に関する仕様
契約者は、以下のいずれかの方法で、当社指定の仕様を満たす契約者設備を設定・維持するものとします。
① クラウド版 ORCA の導入・保守をサポートするサポート事業者と契約し、契約者設備の設
コメントの追加 [11]: 認定サポート事業所経由での支払いの場合について、認定規約の金銭債務に関する条項との調整が必要です。
書式変更: インデント : 左 : 14.8 mm
定・維持のサポートを受ける。
② 医療機関自ら契約者設備等の設定・維持を行う(別紙4「自力運用医療機関向け セキュ
リティポリシー」を遵守することとします)。
以上。
書式変更: 左揃え, 右 : 15.5 mm
書式変更: 右 : 15.5 mm
書式変更: 左揃え, 右 : 15.5 mm
別紙2
当社セキュリティポリシー
1. 当社は、日医標準レセプトソフトのホームページに掲示された「ネットワークとセ キュリティの設定」を遵守すると共に、善良なる管理者の注意をもって各所から出ている安全管理指針を熟知し、契約者への教育・啓発に努めること。
2. 当社は、日医標準レセプトソフトを含むシステムにおいて使用しているOSやア プリケーションのセキュリティアップデートに関しては常に最新のセキュリティ対策を施し、安全を計ること。
3. 当社は、日医標準レセプトソフトを含むシステムの設置された契約者のネットワ ーク接続は、日医標準レセプトソフトの維持・保守にかかわるものに限り、必要最小限にすること。
4. 当社は、ネットワーク接続を行う者の権限を契約者のルールなどにより明確に し、どの従業員が何時どこに接続し、何を行ったかなどを記録しておくこと。
5. 当社は、日医標準レセプトソフトを含むシステムへのアクセス権限のある担当者 が権限変更・転勤・配置転換・退職などにより変更された場合、すみやかにそのアカウントやパスワードを削除・変更し、権限を失った者がネットワークやシステムにアクセスできないような措置をとること。
6. 当社は、日医標準レセプトソフトを含むシステムの検証等に患者データが必要な 場合は、ダミーのテストデータを用いること。患者の実データは必要最低限の時にかぎって、取り扱うものとし、実データを用いる場合は、書面により契約者の承諾を得ること。また、実データ使用後には削除・返却等の責任を持っておこない、契約者に報告すること。
7. 当社は、患者の実データを原則として契約者のシステム(クラウド版 ORCA を運 用するデータセンタのストレージを含む。)からいかなる方法でも移動させないこ
と。最も個人情報漏洩の事故の多いノートパソコンや USB メモリなど移動可能な媒体 に格納しないこと。やむを得ず格納して移動することが必要と認められる場合には、書面により契約者の承諾を得ると共に実データを暗号化しておくなどの対策を立てておくこと。
8. 当社は、患者の実データを公開されたネットワーク領域に置かないこと。無線 LAN も公開されたネットワークであると考えること。
以上。
書式変更: 左揃え, 右 : 15.5 mm
別紙3
医療機関向け セキュリティポリシー
1. 「個人情報の保護に関する法律(略称:個人情報保護法)」、「不正アクセス行為 の禁止等に関する法律(略称:不正アクセス禁止法)」ならびに「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略称:プロバイダ責任法)」等(以下、これらを「個人情報保護法等」といいます。)について、理解を深め、情報システムを利用する医療機関に求められる対策をたて、職員(以下、「職員」というときは派遣も含みます。)に対して教育ならびに指導監督を行い、組織的かつ定期的に遵法状況の確認を行ってください。
2. もし上記3法に抵触する等、個人の情報の漏洩や漏洩の危険性が高いと判断さ れる状態があれば、速やかに防止・改善に努めるとともに、速やかに保守サービスの提供を受けているクラウド版 ORCA 認定サポート事業所への報告を行い、再発防止の対策を講じてください。
3. クラウド版 ORCA に接続するシステムの設定や保守サービスを受けるクラウド版 ORCA 認定サボート事業所との間で、個人情報保護のための守秘義務と罰則規定等を 含めた契約を締結してください。
4. 日医標準レセブトソフトのホームベージに掲示された「ネットワークとセキュ リティの設定」の「エンドユーザー向けセキュリティポリシー」や各所から出ている安全管理指針(「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等)を充分に理解し、職員への教育・啓発に努め、セキュリティボリシーを遵守してください。職員共通のアカウントやバスワードは決して使用しないでください。
5. クラウド版 ORCA に接続するシステムにおいて使用している OS やアプリケーシ ョンのセキュリティアップデートに関しては、クラウド版 ORCA 認定サポート事業所と連携して常に最新のものを入れ、安全を図ってください。
6. 診療業務の途中でも、クラウド版 ORCA に接続する端末の設置されている席を 外すときには必ず、画面ロックまたはログアウトし、引き続き他の人に利用されないように注意してください。
7. クラウド版 ORCA に接続する端末には、その他のアブリケーションをなるべ くインストールしないでください。やむをえず、インストールが必要なアブリケーションについては、クラウド版 ORCA 認定サポート事業所等と相談して自己責任において当該新規アプリケーションの利用を決定してください。
8. クラウド版 ORCA に接続する端末の接続されている LAN 内には、診療業務に関 係のない機器を接続しないよう注意してください。
コメントの追加 [12]: 日レセ公式サイトで公開されている「医療機関向け セキュリティポリシー」(2005 年)を参考にしているので、クラウド環境に対応した追記が更に必要かもしれません。
書式変更: 右 : 15.5 mm
書式変更: 左揃え, 右 : 15.5 mm
9. クラウド版 ORCA に接続する端末にアクセスできる職員は必要最小限にするもの とし、利用の日誌を記録してください。また、クラウド版 ORCA に接続する端末へのアクセス権限のある職員が権限変更・転勤・配置転換・退職などにより変更された場合、すみやかにそのアカウントやパスワードを削除・変更し、権限を失った者がネットワークやシステムにアクセスできないような措置をとってください。
10. クラウド版 ORCA の動作や表示に関して異常や不安を感じたときには速やかに 契約しているクラウド版 ORCA 認定サポート事業者に連絡をして、対策を立ててください。
以上。
書式変更: 左揃え, 右 : 15.5 mm
別紙4
自力運用医療機関向け セキュリティポリシー
1. 関連法令に違反する行為又は関連法令の趣旨に反する行為により個人の情報の漏 洩や漏洩の危険性が高いと判断される状態があれば、また、その他重大な情報セキュリティインシデントが発生した場合や異変に気づいた場合は、速やかに防止・改善に努めるとともに当社への報告を行うこと。当該危険状態を看過したり、発見したにもかかわらず放置することや、報告の著しい遅延などを認めた際には、クラウド版 ORCAの利用を停止することがある。
2. 日医標準レセプトソフトのホームページに掲示された「ネットワークとセキュリテ ィの設定」を遵守すると共に各所から出ている安全管理指針(「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等)に関する認識を深め、職員(以下、「職員」というときは派遣も含みます。)への教育・啓発に努めること。
3. 本サービス用設備のシステム及びクラウド版 ORCA の管理画面に接続するシステ ムにおいて使用している OS やアプリケーションのセキュリティアップデートに関しては常に最新のものを入れ、安全を計ること。
4. 本サービス用設備のシステム及びクラウド版 ORCA の管理画面に接続するシステ ムの設置されたネットワーク接続については、クラウド版 ORCA 等のサービスの保守にかかわるものに限り、必要最小限にすること。
5. 本サービス用設備のシステム及びクラウド版 ORCA の管理画面に接続するシステ ムへのアクセスを行う者の権限を自らが設けるルールなどにより明確にし、どの要因が何時どこに接続し、何を行ったかなどのログを記録しておくこと。
6. クラウド版 ORCA の管理画面に接続するシステムへのアクセス権限のある職員が 権限変更・転勤・配置転換・退職などにより変更された場合、すみやかにそのアカウントやパスワードを削除・変更し、権限を失った者がネットワークやシステムにアクセスできないような措置をとること。
7. 「クラウド版 ORCA 利用申込書」にクラウド版 ORCA 管理責任者(以下「管理責任 者」といいます。)を記入し、利用申込の際に当社に通知すること。また、管理責任者に変更があった場合には、すみやかに当社に変更の旨を通知すること。管理責任者
コメントの追加 [13]: 認定規約の別紙2「認定サポート事業所向け セキュリティポリシー」で規定されているような内容が、自力運用医療機関には適用されます。
書式変更: 右 : 15.5 mm
以上。
書式変更: インデント : 左 : 22.2 mm
は、クラウド版 ORCA の管理画面のアクセス権(ID、パスワード)の管理や各サービ スの利用に応じて発行する証明書の管理責任を負うこと。
8. 管理責任者は、保守業務に従事する各職員が、善良なる管理者の注意をもって当 社が発行する方針及び管理マニュアルを遵守して業務を遂行するよう、教育・啓発に努めること。
9. クラウド版 ORCA の管理画面で発行した証明書等の患者の実データ等重要情報へ のアクセスを可能とする情報資産については厳重に管理し、業務遂行に関係のない媒体に格納しないこと。やむを得ず格納して保管しておいたり、その媒体を持って移動することが必要と認められる場合には、管理責任者の管理のもと適切な情報漏えい対策を施すこと。
ORCA VPN(ルータ型)サービス利用申込書
日本医師会ORCA管理機構株式会社 宛
ORCA VPNサービス(ルータ型) サービス契約約款に同意し、下記の通り申込致します。
*は必須記入項目となります。
申込日* | 20 年 月 日 | ㊞*(認印可) | |||||
❦契約者* ※該当する箇所に(レ)を❦記入ください。 | フリガナ | ||||||
法人名又は商号・屋号 | |||||||
フリガナ | フリガナ | ||||||
所属部署名 | 氏名 | ||||||
フリガナ | |||||||
住所 | 〒 | 都・道 | |||||
府・県 | |||||||
❦連絡先* | 電話番号 | - | - | FAX番号 | - | - | |
❦担当 |
支払い先* ※❦利用料金のお支払い先です。 | フリガナ | |||||
住所 | 〒 | 都・道 | ||||
府・県 | ||||||
フリガナ | フリガナ | |||||
法人名又は商号・屋号 | 所属部署名 | |||||
フリガナ | 電話番号 | - | - | |||
氏名 | ||||||
FAX番号 | - | - |
サポート事業者 | フリガナ | フリガナ | ||||
名称 | 所属部署名 | |||||
フリガナ | 電話番号 | - | - | |||
担当者氏名 | ||||||
FAX番号 | - | - | ||||
フリガナ | ||||||
住所 | 〒 | 都・道 | ||||
府・県 |
利用PC環境の❦確認* ※該当する箇所に(レ)を❦記入ください。 | (❦注意) レセプトのオンライン請求専用PCでの❦利用を推奨します。 オンライン請求専用PCでなくレセコンシステムのPCで ORCA VPNを❦利用になる場合は、システム購入先に❦相談ください。 | |||||||
インターネット ❦記入ください。 | プロバイダ名 ( ) サービスプラン名 ( ) | |||||||
OS | □ | Ubuntu 12.04 | □ | Ubuntu 14.04 | □ | それ以外 | ||
□ | WindowsVista/SP1/SP2(32bi | □ | Windows7(32bit/64bit) | □ | Windows8(32bit/64bit) | |||
□ | Windows8.1(32bit/64bit) | □ | Windows10(32bit/64bit) | |||||
※Starterエディションは除く ※XP(64bit)/Vista(64bit)、8.1(32bit/64bit)、サーバOSは対応しておりません。 |
❦注意点 | ・本サービスのルータは「サポート事業者」欄に記載された担当者様宛に発送いたします。 |
ver0.0
平成29年X月
日本医師会ORCA管理機構株式会社
目次
第1章 総則 1
第1条 (約款の適用) 1
第2条 (約款の変更) 1
第3条 (用語の定義) 1
第4条 (取扱準則) 1
第2章 サービスの品目等 2
第5条 (サービスの品目) 2
第3章 契約 2
第6条 (契約の単位) 2
第7条 (最低利用期間) 2
第8条 (契約の申込) 2
第9条 (契約申込の承諾) 2
第10条(契約の成立) 3
第11条(契約の変更) 3
第12条(契約変更の承諾) 3
第13条(サービスの廃止) 3
第14条(提供の中止) 3
第15条(提供の停止) 3
第16条(当社が行う契約の解除) 4
第17条(契約者が行う契約の解除) 4
第18条(契約上の権利の譲渡) 5
第19条(契約者の地位の承継) 5
第20条(氏名などの変更) 5
第4章 設備等 5
第21条(設備の条件) 5
第22条(設備利用の提供) 5
第23条(設備の移転) 5
第24条(設備の一時中断) 5
第25条(契約者設備の検査等) 5
第5章 通信 6
第26条(取扱地域) 6
第27条(非常事態が発生した場合等の利用の制限) 6
第28条(通信の接続先の設定) 6
第6章 責任分界点 6
第29条(責任範囲) 6
第7章 料金 6
第30条(料金体系) 6
第31条(料金等の計算方法) 6
第32条(料金等の請求及び支払) 6
第33条(料金及び工事費等の支払義務) 7
第34条(利用不能時の料金減額措置) 7
第35条(工事に関する費用の返還) 7
第36条(割増金) 7
第37条(遅延損害金) 7
第38条(金額の端数処理) 8
第39条(消費税の取り扱い) 8
第8章 設備、ソフトウェアの維持・管理及び契約者の義務等 8
第40条(MIND の設備の維持) 8
第41条(契約者設備の維持) 8
第42条(契約者の義務) 8
第9章 損害賠償等 9
第43条(損害賠償) 9
第44条(免責事項) 9
第10章 雑則 10
第45条(機密保持) 10
第46条(協議) 10
第47条(準拠法及び管轄裁判所) 10
第48条(契約者情報の取扱い) 10
ORCA VPN(ルータ型)サービス契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
日本医師会ORCA管理機構株式会社(以下、「当社」といいます)はジャパンネット株式会社(以下、「JN」といいます)経由で三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下、「MIND」といいます)のセキュアネットワークサービスの提供を受け、この ORCA VPN(ルータ型)サービス契約約款(以下、「本約款」といいます)を定め、これによりサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
第3条 (用語の定義)
本約款の用語の定義は次のとおりとします。
用語 | 用語の定義 |
1.契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者。 |
2.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
3.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること。 |
4 ORCA VPN(ルータ型)サービス | 当社が JN 経由で MIND からセキュアネットワークサービスの提供を受け、本サービス利用のために契約者の端末設備に導入されるVPNルータから、インターネットにより MIND が設置する標準VPNセンタ又は当社VPN センタを経由して、当社が指定する接 続先(サーバ又はデータセンター)と接続する電気通信サービス。 |
5.標準 VPN センタ | MIND が本サービスを提供するために設置したデータ交換設備。 「審査支払基金センター/国保センター」、「セキュリティサイトアクセス」、「リモートメンテナンスセンタ」を利用することができる。 |
6 当社 VPN センタ | 当社が個別サービスを提供するために、MIND が設置するデータ交換設備。 |
7.端末設備 | 契約者が本サービスを利用するために用意する設備。 |
8.VPN ソフト | 標準VPNセンタと契約者の端末設備を接続するためのソフトウェア。 ルータ型クライアントは、VPNソフトをインストールしたVPNルータを提供。 |
9.クライアント証明書 | VPNソフトを用いてセキュアネットワークサービスに接続するための電子証明書。 ルータ型クライアントは、電子証明書を格納したVPNルータを提供。 |
10.VPNルータ | 本サービスにおいて、ルータ型クライアントを利用する際に提供する。MIND のデータセ ンタと契約者の拠点間をセキュアネットワークサービスで接続するために契約者側拠点に設置する装置。VPNルータは、CE-S1の1種類がある。 |
11 当社の設備 | 当社がMIND より提供を受け、契約者に利用させる標準VPN センタ、当社VPN センタ、 MIND 側インターネット回線等の電気通信設備。 |
12 当社が設置する設備 | 当社が MIND より提供を受け、契約者に利用させる VPN ルータ。 |
第4条 (取扱準則)
当社は、本約款に従って、本サービスのための契約(以下、「契約」といいます)を契約者との間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払います。
第2章 サービスの品目等
第5条 (サービスの品目)
本サービスにおいて提供するサービスの品目は以下とします。
サービス品目 | 接続先 VPN センタ |
ORCA VPN(ルータ型)サービス | ・標準 VPN センタ ・当社 VPN センタ |
ORCA 遠隔保守用 VPN(ルータ型)サービス | ・標準 VPN センタ ※リモートメンテナンスセンタ機能のみ |
2. 本サービスを利用することで、ORCA VPN(ルータ型)サービスの契約者は、契約者の端末と審査支払基金センター/国保センターの間を標準VPNセンタ及びインターネットを経由しセキュアに接続することができます。また当社 VPN センタを接続し当社サービスを利用することができます。
3. ORCA 遠隔保守用 VPN(ルータ型)サービスは標準 VPN センタのリモートメンテナンスセンタ機能のみ利用することができます。
4. 本サービスは、セキュアな通信経路を提供するものであり、端末や保存されるデータ類に対するセキュリティを確保するものではありません。
第3章 契約
第6条 (契約の単位)
当社が契約者に提出するルータ毎に契約を締結します。
第7条 (最低利用期間)
本サービス契約には最低利用期間があります。最低利用期間は、利用開始可能日を含む月および利用開始可能日の翌月1日から起算した 1 年間とあわせた期間とします。本サービスの提供は、最低利用期間満
了の 1 ヶ月前迄に契約者から別段の申し出のない限り 1 年単位で引続き継続し、以降も同様とします。
2. 利用開始可能日とは、契約者が利用を申込み、当社が承諾後、サービス提供可能となった日で、当社が指定する日とします。契約者は、申込日から3ヶ月以内で希望利用開始可能日を申込書に指定することができます。当社にて希望日に対して近い利用開始可能日を設定します。ただし、当社が起因とした不良品、未納品、その他障害で利用できない場合には利用開始日は延期します。
3. 最低利用期間内に解約があった場合には、最低利用期間満了迄(当社の定める期日迄)に当社が契約者に請求する金額の総計(以下、「違約金」といいます。)を契約者は当社に支払うものとします。
4. 本サービスの契約内容が変更された場合における最低利用期間の起算日は、変更後のサービスが提供可能になった日で、当社が指定した日とします。
第8条 (契約の申込)
本サービス契約の申込は、当社の定める契約申込書に所定の事項を記載して、当社に提出していただきます。
第9条 (契約申込の承諾)
契約申込があったとき、当社は、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。 (1)契約申込者が本サービスの料金等の支払を怠り、または怠るおそれがあるとき。 (2)当社の業務遂行上または技術上、著しい困難があるとき。
(3)契約申込者が第15条(提供の停止)第 1 項及び第16条(当社が行う契約の解除)第3項の各号に該当するとき。
(4)本サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(5)契約申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがあるとき。
2. その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき。
第10条(契約の成立)
本契約は、契約者による申込に対して、前条の各号に該当しない場合に、当社が契約者に本サービスの利用開始可能日を通知したときに成立するものとします。
2. 前項において特に必要有るときは別途覚書を作成します。
第11条(契約の変更)
契約者が本サービスの変更について契約変更の申込みをする場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。当社は、申込み受付後に変更の利用開始可能日をご連絡します。
第12条(契約変更の承諾)
契約者から契約変更の申込みがあったときは、第9条(契約申込の承諾)に定める各号に該当する場合を除き、当社は本サービスの変更を承諾します。
第13条(サービスの廃止)
当社は都合により本サービス、または本サービスの特定品目を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の廃止をするときは、契約者に対し廃止する 6 ヶ月前迄にその旨を通知します。
第14条(提供の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを中止することがあります。
(1) MIND の設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) MIND が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第27条(非常事態が発生した場合等の利用の制限)の規定によるとき。
2. 当社は前項の規定により本サービスを中止するときは、予めその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第15条(提供の停止)
当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、契約者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても料金、遅延損害金、割増金を支払わないとき。
(2)第42条(契約者の義務)第 1 項の規定に違反して当社の承諾を得ずに、MIND が設置する設備に、契約者の設備または MIND 以外の者が提供する設備を接続したとき。
(3)契約者の本サ-ビスの利用に関し、他の契約者または第三者から当社に対しクレ-ム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めたとき、またはその他の理由で本サ-ビスの運営上不適当と当社が判断したとき。ただし、当社が緊急かつ必要と認めた場合は提供の停止を経ることなく契約を解除することがあります。
(4)本サービスを利用して、契約者が行った行為が法令に違反し、契約者が逮捕、起訴、有罪判決等の処分を受けたとき。 ただし、この場合は提供の停止を経ることなく契約を解除することがあります。
(5)前各号の他、本約款の規定に違反する行為で、当社または第三者の業務遂行または当社または第三者の提供する設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2. 停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き停止させていただきます。
3. 前 2 項の停止期間中は、別表第3号<料金>の利用料金をお支払いいただきます。
第16条(当社が行う契約の解除)
第15条(提供の停止)第2項の規定による提供停止期間を経過し、なお契約者が第15条(提供の停止)第
1項の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービス契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第15条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの提供を停止をすることなく本契約を解除することがあります。
3. 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じた時には、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本契約の全部または一部を解除する事が出来るものとします。
(1) 本約款に違反したとき。
(2) 監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けたとき。
(3) 手形交換所の不渡処分を受けた時、または支払停止状態に至ったとき。
(4) 第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5) 破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、または申し立てを自らなしたとき。
(6) 解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。
(7) 財産状態が悪化しまたは悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(8) 当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがあるとき。
(9) その他本約款の義務の履行が期待出来ないと認められる相当の事由があるとき。
4. 前項により本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求を出来るものとします。
第17条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、当社の定める申込書により解除しようとする月の前月末日(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、直前の当社営業日)までにその旨を当社に通知いただきます。本サービス契約の解除日は、契約者が解除しようとする月の当社最終営業日とします。ただし、契約者が、最低利用期間内に契約を解除する場合は、第7条(最低利用期間)第3項の規定による違約金をお支払いいただきます。
第18条(契約上の権利の譲渡)
契約者は、第19条(契約者の地位の承継)、第20条(氏名などの変更)の場合を除いて、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することが出来ないものとします。
第19条(契約者の地位の承継)
契約者において相続または合併があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、 契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から 6 ヶ月以内の当社営業日(承継の日を算入せずに 6 ヶ月とする。ただし当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、直前の当社営業日)迄に承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知していただきます。
3. 第 1 項の場合、相続により契約者の地位を承継した人が 2 人以上あるときは、前項の期間内にその内の 1 人を代表者と定め書面によりその旨を当社に通知していただきます。
4. 代表者の申し出がないときは、当社が代表者を指定することとし、代表者が定まった場合は当社の通知などは当該代表者宛にします。
第20条(氏名などの変更)
契約者はその氏名、商号または住所もしくは居所に変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に届け出ていただきます。
第4章 設備等
第21条(設備の条件)
当社の、本サービスを提供する設備は、別表第1号<基本的な技術的事項>に定める規格、仕様を満足するものとします。
第22条(設備利用の提供)
当社は、別表第2号<当社が提供する機器等>に定める設備を提供します。
第23条(設備の移転)
当社は、契約者から請求があり、当社が必要と判断した場合は、当社が提供する設備の移転を行います。
第24条(設備の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する設備利用の一時中断を行います。
2. 前項の一時中断の期間中は、別表第3号<料金>の利用料金をお支払いいただきます。
第25条(契約者設備の検査等)
当社は、契約者の設置する設備に異常があるなど、当社が提供する本サービスの提供に支障があり、当社が必要と判断した場合、その設備が MIND の技術基準等に適合するかどうか等の検査を行わせていただく
ことがあります。契約者に正当な理由がある場合等を除き、契約者はこの検査を受け入れることを承諾していただきます。
2. 第 1 項の検査を行うときは、係員は所定の証明書を提示し、身分を明らかにします。
第5章 通信
第26条(取扱地域)
本サービスの提供地域は、日本国内に限定します。
第27条(非常事態が発生した場合等の利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、または MIND が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により通信の全部を提供出来ないおそれが生じたときは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 89 号)第8条並びに総務省令で定める重要通信を確保するため、通信の一部を停止する措置をとることがあります。
第28条(通信の接続先の設定)
当社は、当社が提供する設備に対し契約者が申し込み時に指定した通信の接続先の設定を行います。
2. 契約者は、通信の接続先の追加または廃止などの変更を行おうとするときは、当社が定める申込書を当社に提出していただきます。
第6章 責任分界点
第29条(責任範囲)
本サービスの当社責任範囲は、別表第4号<責任範囲>のとおりとします。
第7章 料金
第30条(料金体系)
本サービスの料金体系は、別表第3号<料金>のとおりとします。
第31条(料金等の計算方法)
利用料金は、暦月の 1 日から末日迄の1ヶ月を1料金月として算定させていただきます。
2. 当社は利用開始可能日が属する月の翌月1日から料金を算定させていただきます(日割り計算は行いません。)。
3. 契約者が契約を解除する場合であって、契約の解除日が暦月の末日以外の場合、当社は契約の解除日が属する月の末日迄の料金を算定させていただきます(日割り計算は行いません)。
第32条(料金等の請求及び支払)
契約者は、本サービスの加入料金、利用料金、工事費用及び消費税等を別紙第3号に定める方法で支払うも
のとします。
第33条(料金及び工事費等の支払義務)
契約者が当社の提供する本サービスの申込をされ、当社が提供の承諾をしたときは、第30条(料金体系)の規定による料金をお支払いいただきます。
2. 契約者は、工事の着工後完了前に契約の解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったとき迄に着工した工事の部分及び当該解除により当社が支出を余儀なくされる部分について、別に算定した費用を負担いただきます。
第34条(利用不能時の料金減額措置)
当社、JN または MIND の責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下、「利用不能時間」とい
います)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求に基づき、利用不能時間(24 の倍数である部分に限ります)に対応する当該サービスに係る料金額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。
ただし、契約者が請求対象の障害が復旧した翌日から 3 ヶ月以内に(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、直前の当社営業日)迄に当社に対して当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第35条(工事に関する費用の返還)
当社は、工事に関する費用(当社が行う工事に関する費用に限ります。)の支払いを受けている場合において、次に該当するときは、契約者からの請求により、その費用を返還します。
区分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、契約の解除または工事を要する請求の一部または全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用。ただし、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社が支出を余儀無くされる額を 除くものとします。 |
当社がその工事に着手した後、工事完了前に契約の解除または工事を要する請求の一部または全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用のうち未工事分に相当する額。ただし、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社 が支出を余儀無くされる額を除くものとします。 |
第36条(割増金)
契約者が本サービスの料金及び費用を不法に免れた場合、その免れた額のほかに、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を付加して、契約者は当社に対して割増金として支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
契約者は、料金等または料金以外の債務(遅延損害金を除きます)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払い日の前日迄の期間について、未払い額に対する
年率 14.5%の割合による遅延損害金を、当社が指定する期日迄に支払うものとします。ただし、支払い期日の翌日から起算して 10 日以内にお支払いがあった場合は、この限りではありません。
第38条(金額の端数処理)
料金及びその他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第39条(消費税の取り扱い)
契約者が当社に対して料金を支払う場合、料金及び消費税相当額(消費税法[昭和 63 年法律第 108 号]及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。)を支払うものとします。
2. 第30条(料金体系)に規定する料金は、消費税を含んでおりません。当社は、契約者に対し、算定料金に消費税相当額を加算して請求します。
3. 第37条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、消費税を加算しません。
4. 第43条(損害賠償)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
第8章 設備、ソフトウェアの維持・管理及び契約者の義務等
第40条(MIND の設備の維持)
MIND は以下の項目に従い、本サービスを提供するためのMIND の設備(以下、「MIND 設備」といいます。)の維持を行います。
(1)MIND 設備に何らかの障害や欠損があった場合、速やかに MIND 設備を修理し復旧を行います。
(2)契約者は、MIND 設備の障害や欠損により本サービスを利用することが出来なくなった場合には、その旨を当社に通知していただきます。
(3)契約者が MIND 設備に損害を与えた場合、契約者は速やかに当社に報告していただきます。
第41条(契約者設備の維持)
契約者は本サービスの利用にあたり必要な設備を維持するものとし、契約者の設備に起因し本サービスの利用が出来なくなった場合、当社の責任範囲外とします。
第42条(契約者の義務)
当社が提供するVPNルータについて、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1) 契約者は、管理者として設備の状態に注意するとともに、正常に運用するに必要となる環境を維持、管理すること。
(2) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取り外し、変更し、または分解しないこと。
(3) 当社が承諾したときまたは天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、または他の機械等を取り付けないこと。
(4) 当社が提供するVPNルータを本サービス以外の目的に利用しないこと。
(5) 当社が提供するVPNルータについてリバースエンジニアリングでのプログラムの解析およびプログラ
ムの変更を行わないこと。
2. 契約者は、当社が設置する設備について管理者としての注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとします。
3. 前2項の規定に違反してその設備を滅失しまたは毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を契約者が負担するものとします。
4. 本サービスは、セキュアな通信経路を提供するものであり、端末や保存されるデータ類に対するセキュリティを確保するものではありません。契約者は、端末に保存するデータ類について暗号化を行うなど適切な管理をして頂く必要があります。
5. 契約者は、契約者及び加入者が準備する設備について厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の最新版に従い、セキュリティ対策ソフトの導入、パーソナルファイアウォールの利用や端末 OSの定期的なアップデート等を行い、セキュリティ対策を定期的に実施し維持・運用をして頂く必要があります。
第9章 損害賠償等
第43条(損害賠償)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社、JN または MIND の責に帰すべき事由によって本サービスの提供が出来なかったことにより契約者に損害を与えたときは、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。その場合において、当社は、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 の倍数である部分に限ります)に対応する当該サービスに係る料金額(サービスの一部が全く利用出来ない状態の場合は、その部分に係る料金額)を契約者に発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、賠償額は別表第3号<料金>に定める利用料金の1ヶ月分に相当する金額の範囲内とします。
2. 当社は、天災、事変その他非常事態の発生等当社の責に帰することが出来ない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害については、責任を負わないものとします。
第44条(免責事項)
当社は契約者の本サービスの利用に関して、次に定める事項については、一切の損害賠償の責を負いません。
(1) 契約者に、第14条(提供の中止)第1項、第15条(提供の停止)第 1 項、第16条(当社が行う契約の解除)第3項、第27条(非常事態が発生した場合等の利用の制限)に定める事由により損害が発生した場合。
(2) 当社、JN、及び MIND 以外の電気通信事業者が提供する通信サービスに起因する事象により、全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態となることにより契約者に損害が発生した場合。
(3) 契約者が個々に契約するインターネットサービスプロバイダ接続が原因で、損害が発生した場合。
(4) 契約者の端末設備に、当社が提供するVPNルータを接続したことに起因する損害が発生した場合。または、VPNルータの非標準的な利用用途で、損害が発生した場合。
(5) 当社が提供するVPNルータの日本からの持出し、諸外国への持込みに関し、暗号輸出入規制に関わる損害が発生した場合。
2. 当社は、第43条(損害賠償)第1項に定める場合を除き、前項に定めるものの他、契約者が本サービスの利用により被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。ただし当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
3. 前項但書きにより、当社が責任を負担する場合は、別表第3号<料金>に定める利用料金の1ヶ月分に相当する金額の範囲内で責任を負担するものとします。
第10章 雑則
第45条(機密保持)
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実もしくは当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではありません。
第46条(協議)
本約款に記載されていない事項で本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めることとします。
第47条(準拠法及び管轄裁判所)
本約款は日本国の法律に準拠するものとし、本約款に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
第48条(契約者情報の取扱い)
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による電気通信サービスの提供、ならびにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1) 契約者に対する電気通信サービスの提供業務
(2) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の提案業務
(3) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他営業促進活動業務
(4) 契約者の電気通信サービスの利用状況に関する分析業務
(5) 電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の開発業務
附則
1.本約款は平成 29 年 2 月 xx 日より実施します。
オルカ VPN サービス(ルータ型)契約約款
別表第1号 <基本的な技術的事項>
1. ネットワーク要件
(1)当社が提供する VPN ルータは、以下のプロトコルとポートを使用します。
・UDP/500 (IPSEC プロトコル)
・UDP/4500 (IKE プロトコル)
・UDP/53 (DNS プロトコル)
・UDP/123 (NTP プロトコル)
・TCP/80 (HTTP プロトコル)
・IP/50 (ESP プロトコル) *ブロードバンドルータを利用しない場合のみ利用します。
(2)契約者は、ネットワーク機器、端末設備の設定が必要です。
・ブロードバンドルータ
・端末設備
(3)IPv4のみ対応し、IPv6は未対応です。
(4)インターネットの要件は次のとおりです。
・グローバル、プライベートIPアドレス どちらでも可
・IPアドレスは、固定又は動的、どちらでも可
・上述(1)のプロトコルが通信できること
別表第2号 <当社が提供する機器等>
サービス品目 | 提供する機器等 |
ORCA VPN(ルータ型)サービス | クライアント証明書(PKI に準拠) VPN ソフト(IPSec、IKE 準拠) ※ルータに格納して提供 |
ORCA 遠隔保守用 VPN(ルータ型)サービス |
別表第3号 <料金>
1. ORCA VPN(ルータ型)サービスに係る料金
【VPN ルータ機能】
∙ 当社VPN センタに VPN 接続することができます。
∙ 標準VPN センタに VPN 接続し「審査支払機関センタ」「セキュリティサイトアクセス機能」「リモートメンテナンス機能」を利用することができます。
∙ セキュリティサイトアクセス機能における許可サイトは当社指定のサイトです。
∙ リモートメンテナンス機能では、VPN センタ折り返しにより、ORCA 遠隔保守用 VPN(ルータ型)サービス
設置拠点 1 箇所と接続することができます。
(1)加入料金
項目 | 単位 | 料金額(税抜) |
加入料金 | ルータ毎 | ×××円 |
∙ サービスを申し込んで機材を受取った後、接続作業を実施したが契約者側の原因で接続できない場合には利用開始可能日から 1 ヶ月以内に当社と協議の上サービス加入を取り消すことができます。加入取り消しの場合、加入料金は取り消し手数料として返金いたしません。
∙ 上記料金には、ルータ保守費(5 年保証)が含まれます。
(2)利用料金
料金区分 | 項目 | 単位 | 料金額(税抜) |
月額料金 | 利用料金 | ルータ毎 | ×××円 |
(3)工事費等
∙ サービス利用期間中及び解約時における各種変更等のご請求に対して下記料金を申し受けて対応させていただきます。
項目 | 内容 | 単位 | 料金額(税抜) |
故障交換料金(6 年目以降) | 保障期間後(6 年目以降)のルータ故障交換時に発生します。有償交換の際は交換時点から再度 5 年保証となりま す。 | ルータ毎 | ×××円 |
ルータ設定変更料金 | ルータの WAN 側構成、LAN 側構成変更を実施します。ダウンロード更新、又は、先出しセンドバックによる機器交換 で変更作業を実施します。 | ルータ毎 | ×××円 |
解約時機器買い取り料金 | 解約時にルータを返却いただけない場 合に発生します。 | ルータ毎 | ×××円 |
∙ 申込みに際しましては加入時に送付しましたルータに記載の「ユーザID(○○○-××××)」を必ず申込書に記入ください。○は英字、×は数字です。
2. ORCA 遠隔保守用 VPN(ルータ型)サービス に係る料金
【VPN ルータ機能】
∙ 標準VPN センタに VPN 接続し「リモートメンテナンス機能」を利用することができます。
∙ リモートメンテナンス機能では、VPN センタ折り返しにより、ORCA 遠隔保守用 VPN(ルータ型)サービス
設置拠点複数箇所と接続することができます。
(1)加入料金
項目 | 単位 | 料金額(税抜) |
加入料金 | ルータ毎 | ×××円 |
∙ サービスを申し込んで機材を受取った後、接続作業を実施したが契約者側の原因で接続できない場合には利用開始可能日から 1 ヶ月以内に当社と協議の上サービス加入を取り消すことができます。加入取り消しの場合、加入料金は取り消し手数料として返金いたしません。
∙ 上記料金には、ルータ保守費(5 年保証)が含まれます。
(2)利用料金
料金区分 | 項目 | 単位 | 料金額(税抜) |
年額料金 | 利用料金 | ルータ毎 | ×××円 |
(3)工事費等
∙ サービス利用期間中及び解約時における各種変更等のご請求に対して下記料金を申し受けて対応させていただきます。
項目 | 内容 | 単位 | 料金額(税抜) |
故障交換料金(6 年目以降) | 保障期間後(6 年目以降)のルータ故障交換時に発生します。有償交換の際は交換時点から再度 5 年保証となりま す。 | ルータ毎 | ×××円 |
ルータ設定変更料金 | ルータの WAN 側構成、LAN 側構成変更を実施します。ダウンロード更新、又は、先出しセンドバックによる機器交換 で変更作業を実施します。 | ルータ毎 | ×××円 |
解約時機器買い取り料金 | 解約時にルータを返却いただけない場 合に発生します。 | ルータ毎 | ×××円 |
∙ 申込みに際しましては加入時に送付しましたルータに記載の「ユーザID(○○○-××××)」を必ず申込書に記入ください。○は英字、×は数字です。
3. ORCA VPN(ルータ型)サービスまたは ORCA 遠隔保守用 VPN(ルータ型)サービスの支払方法
契約者は、本サービスの加入料金、利用料金、工事費用、及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
パターン | 支払方法 |
①電話料金合算サービスの利用 | 毎月の電話料金に合算して本サービスの料金をお支払いいただきます。 尚、加入料金については、初回の利用料金と合算、工事費等については作業実施の翌月の利用 料と合算してお支払いいただきます |
②口座振替の利用 | ご指定頂いた預金口座から本サービスの料金を自動引き落としさせていただきます。 尚、加入料金については、初回の利用料金と合 算、工事費等については作業実施の翌月の利用料と合算して自動引き落としさせていただきます。 |
本サービスの料金のお支払いや自動引き落としの期日はお支払い方法で異なりますので、契約時にご確認ください。
別表第4号 <責任範囲>
他社
インターネット網
●
MIND
インターネット網
審査支払機関 センタ
標準VPNセンタ
回線終端装置
クラウドシステム等
当社VPNセンタ
ORCA VPN(ルータ型)サービス
又は
ORCA 遠隔保守用 VPN(ルータ型)サービス
・VPN ソフト
・クライアント証明書
契約者の端末設備
当社の
管理範囲
(点線)
契約者の管理範囲
注1) インターネット網の当社管理範囲は、加入IX迄の設備とします。
※IX:Internet Exchange point(インターネット相互接続点)
別表第5号 <利用上の制限>
1. VPN 通信仕様
(1)通信パターン
①ルータ型
∙ VPN ルータに接続する複数のパソコンから、支払基金への接続が可能です。
∙ セキュリティサイトアクセス及びサポートベンダ(リモートメンテナンスセンタ経由)との通信も可能です。
∙ 当社VPN センタへの接続が可能です。
図 5-1 ルータ型 通信パターン
(2)接続形態と制約事項
①ルータ型
∙ VPN有効時、VPNルータ経由で支払基金と接続中のパソコンは、他の接続先への同時接続を許可しません。
∙ VPN有効時、VPNルータに接続するパソコンは、支払基金への接続を行っていない場合でも、VPNルータを経由してインターネット等へ接続を禁止します。
図 5-2 ルータ型 制約事項
委託者名(金融機関用)
電話プラス払い
支払方法登録申込書
表イメージ
株式会社〇〇〇〇 御中
ご記入の前に、必ず「記入例および注意事項」をご確認の上、太枠の中を黒ボールペンではっきりとご記入ください。電話料金合算サービスをお申込みの場合 切は、裏面の「電話料金合算サービス利用に関する契約条件」の内容をご確認。ご同意の上お申込みください。本申込書記載の加盟店(サービス提供会社)から、 り NTTファイナンス株式会社へお申込情報が取り次がれます。お申込内容確認のため、NTTファイナンス株式会社から申込者へ直接連絡させていただく場合が
ございます。お申込内容については第三者へ開示することはございません。 取
2017年7月1日
お申込日
A01234567890
お客様番号
申込者名 | xxxx xxxx xxx | |||||||||||
xx xx | ||||||||||||
申込者住所 | 1 | 0 | 8 | - | 00 | 75 | ||||||
xxx港区港南1-2-70 品川シーズンテラス13F | ||||||||||||
法人の場合の担当部署 | (部署) (ご担当者様) | 連絡先 電話番号 | 0*0-1234 -5678 | |||||||||
※日中ご連絡が可能な連絡先(携帯番号等)を記入願います。 |
らずにご提出ください
預 x x 座 振 替 x x 書自動払込利用申込書(収・加)
申込日(ご記入ください)
20 年 月 日
私は、収納代行会社(NTTファイナンス株式会社)から請求された金額を私名義の下記預金口座から、預金口座振替又は自動払込みによって支払うこととしたいので、預金口座振替規定又は自動払込み規定を確約のうえ依頼します。
お客様へ
●太枠内を黒ペンでもれなく、正確にご記入ください。
●口座名義人のフリガナを必ずご記入ください。
●訂正される場合は、訂正箇所に金融機関お届印をご捺印ください。(修正液はご利用いただけません。)
●印鑑の照合など、お手続きに2ヶ月程度お時間がかかる場合がございます。その間別途請求書でのお支払いとなることもございます。
●通帳には「NTTフ(×××」などの名前で記帳されます。
口座名義人 | (フリガナ) | ||
金融機関届出印 |
※お届出印の箇所には選択された金融機関へのお届印を押印してください。
法人の場合は、会社名、金融機関にお届けの肩書、代表者名も全てご記入ください。
「ゆうちょ銀行」 または 「ゆうちょ銀行以外の銀行」の いずれか一方 に記入してください。
料金のお支払方法について
※「電話料金合算」「請求書払い」「口座振替」の3つの支払方法から、いずれかを必ずチェックを入れてください。
□レ | ①電話料金合算によるお支払い | |||||||||||
桁数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
電話番号 (合算先請求番号) | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
※左詰め、 (-)ハイフンなし。 NTTドコモ・ NTT東日本・NTT西日本の電話番号をご記入ください。 ※NTT東日本・NTT日本の「フレッツ光」・「xxx電話」をご利用の場合は「00」で始まる10桁のご請求番号の場合があり | ||||||||||||
ます。 ※合算先請求番号の回線契約者名または請求書送付先名が申込者と違う場合、「回線契約者名」または請求書送付先名」をご記入ください。 | ||||||||||||
回線契約者または 請求書送付先名 | フリガナ シバウラ ゲンザブロウ xx xxx | レ 個人 法人 |
ゆうちょ銀行
種目コード | 契約種別コード | 記号(6桁目がある場合は※欄にご記入下さい。) | 番号(右詰めで記入し、8桁に満たない場合は頭に「0」を付けてうめて下さい。) | |||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ※ | |||||||||||
払込先口座番号 | 00000-0-000000 | 払込先加入者名 | NTTファイナンス株式会社 |
ゆうちょ銀行以外の銀行
銀行・信金信組・労金 | 本店・営業部支店・支所 | 預金種目 (どちらかに○印) | 口座番号 (右詰めでご記入ください。) | |||||||
農協・漁協 | 出張所 | 1.普通 | ||||||||
商工中金 | 2.当座 | |||||||||
金融機関コード | 支店コード | 振替日(払込日) | 収納代行会社が指定する日 (金融機関休業日の場合は翌営業日) |
1.NTTファイナンス株式会社より貴店に請求書が送付されたときは私に通知することなく請求書に記載された金額を預金口座から引落xx上お支払ください。
2.預金の引落しにあたっては、当座勘定規定または預金規定にかかわらず小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出はいたしません。
3.預金口座の残高が振替日(払込日)において請求書の金額に満たないときは、私に通知することなく請求書を返却されてもさしつかえありません。
4.この契約は貴店が必要と認めた場合は、私に通知することなく解約されても異議はありません。
5.この預金口座振替等について仮に紛議が生じても、貴店の責によるものを除き貴店にはご迷惑をおかけしません。
□レ | ② 請求書払い | ||||||||
※申込者名、申込者住所と違う場合はご記入ください。 | |||||||||
請求書送付先名前 | フリガナ シバウラ ハナコ | ||||||||
xx xx | |||||||||
請求書送付先住所 | 2 | 1 | 2 | - | 00 | 14 | |||
xxxxxxxxxxxx0000 xxxxxxxxx xxxxx13F |
金融機関使用 欄 | (不備返却事由) 1.届け印違い 2.印鑑不鮮明 3.口座番号違い 4.預金種目違い 5.口座名義違い 6.口座該当なし 7.支店名違い 8.代表者、役職名なし 9.その他( ) | |||||
検印 | 印 鑑照 合 | 受付 |
切 - 預 x x 座 振 替 規 定 (金融機関宛) -
り取らずに
ご ■ゆうちょ銀行の場合は除く。
提 ※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。
出
収納委託企業 名 | ▲▲▲▲株式会社 | 取引先 コード等 | ||||||||||||||||||||||||||
契約者情報 | フリガナ | 住所 | - | |||||||||||||||||||||||||
氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||
契約者番号等 |
く (収納委託企業使用欄)
だ
□レ | ① 口座振替 |
右の口座振替依頼書にご記入ください。 |
さい
(不備返却先)x000-0000xxxxxxxxx0xx0xx0-0 xxxxx0x
NTTファイナンス株式会社 ペイメントサービスセンター クライアント担当
9
<金融機関へのお願い>
NTT FINANCE CONFIDENTIAL
口座振替依頼書等に不備等がありましたら、右記不備返却事由欄の該当項目に○印をつけ速やかに下記返却先に返送下さい。
本書類の送付順 : お客様→ (収納委託企業) → NTTファイナンス→ 金融機関→ (不備の場合) NTTファイナンス