Contract
短期入所生活介護(ショートステイ)利用契約書 (三者契約)
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人 xxx会 (以下「事業者」という。)は、 (以下「利用者」という。)が水生苑短期入
所生活介護事業所(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される短期入所生活介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第1条 (契約の目的)
1 事業者は介護保険法令の趣旨にしたがい、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第4条及び第5条に定める短期入所生活介護サービスを提供します。
2 事業者が契約に対して実施する短期入所生活サービスの内容、利用期間、費用等の事項(以下「短期入所生活介護計画」という。)は、別紙『(サービス利用書)』に定めるとおりとします。
第2条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年間とします。
但し、契約期間満了の 2 日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は
更に 1 年間同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
2 契約満了日の 2 日前までに契約者から事業者に対して文書により契約終了の申し出がない場合には、契約は更新されたものとします。
第 3 条 (短期入所生活介護計画の決定・更新)
1 事業者は、居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って利用者の短期入所生活介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、短期入所生活介護計画について、利用者及びその家族に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
3 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画〈ケアプラン〉が変更された場合、もしくは利用
者及びその家族等の要請に応じ、短期入所生活介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、短期入所生活介護計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者及びその家族等と協議して、短期入所生活介護計画を変更するものとします。
4 事業者は、短期入所生活介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 4 条 (介護保険給付対象外サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
第 5 条 (介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約書との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える短期入所生活介護サービスを提供するものとします。
2 前項の他、事業者は契約者等の要望により各種のサービスを介護保険給付対象のサービスとして提供するものとします。
3 前 2 項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第 1 項及び第 2 項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第6条 (契約期間と利用期間)
1 本契約において「契約期間」とは、第2条に定める契約の有効期間をいい、「利用期間」とは、第2条で定められた契約期間内において、事業者が契約者に対して、現に短期入所生活介護サービスを実施する期間をいいます。
第7条 (運営規程の遵守)
1 事業所は別に定める運営規定に従い、必要な人員を配置して、利用者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、契約者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、契約者に対して事前に説明することとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第8条 (サービス利用料金の支払い)
1 契約者は、第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。
但し、利用者か未だ要介護認定を受けてない場合には、サービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担を除く金額が介護保険から払い戻しされます (償還払い)。)
2 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス料金を支払うものとします。
3 前項の他、契約者は利用期間中の食事代と契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
4 利用者は1か月ごとに請求しますので翌月末までに事業者の指定する方法でお支払い下さい。
第9条 (利用の中止・変更・追加)
1 契約者は、第6条に定める利用期日前において、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス開始の1日前までに事業者に申し出るよう努めるものとします。
2 事業者は、前項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業者が満室で契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間を提示して協議するものとします。
3 契約者は、第6条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。
4 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務、及び第1
3条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは利用終了日に精算するものとします。
5 第3項により契約者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとします。
第10条 (利用料金の変更)
1 第8条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第8条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して事前の説明をしたうえで、当該サービス料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
第3章 事業者の義務等
第11条 (事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、生活環境等の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は利用者の体調・健康状態等の必要な事項について医師、看護職員、もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携及び契約者から聴取・確認したうえでサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、利用者又は、他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、利用者に対する短期入所生活介護サービスの提供について記録を作成し、それを
2年間保管し、利用者もしくは契約者の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
6 事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は速やかに主治医又は、あらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
第12条 (守秘義務等)
1 事業者は、サービス従事者または従業員は、短期入所生活介護サービスを提供するうえで知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第3者に漏洩しません。この守秘義務は本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者の緊急の医療上の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項に拘らず、利用者に係る他の居宅介護支援事業者との連携を図るなど正当な理由があ
る場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 契約者の義務
第13条 (契約者の施設利用上の注意義務等)
1 利用者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 利用者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものと します。但し、その場合、事業者は、利用者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をす
るものとします。
3 利用者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により減失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 利用者の心身の状況により特段の配慮が必要な場合には、利用者及び契約者と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法を決定するものとします。
第14条 (契約者の禁止行為)
利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。一 決められた場所以外での喫煙
二 サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと
三 その他決められた以外の物の持ち込み
第5章 損害賠償 (事業者の義務違反)
第15条 (損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第12条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、利用者にも故意又は重大な過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第16条 (損害賠償がなされない場合)
利用者は、以下の各号に該当する場合には、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第17条 (事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。
第六章 契約の終了
第18条 (契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 利用者が死亡した場合
二 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判断された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 施設の減失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 六 第19条から第21条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第19条 (契約者からの中途解約等)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。一 第7条第3項、第10条第3項により本契約を解約する場合
二 利用者が入院した場合
三 利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
第20条 (契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所生活介護施設サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第12条に定める守秘義務に反した場合
三 事業者はもしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第21条 (事業者からの契約解除)
1 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告
げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合二 契約者による、第8条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上
遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2 退所までに事業者が利用者に対して実施したサービスの利用料金については、全額契約者の負担とします。
第22条 (精算)
第18条第二号から第4号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第13条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から1週間以内に精算するものとします。
第七章 その他
第23条 (苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第24条 (個人情報の使用について)
利用者の短期入所生活介護サービス計画書に基づくサービス提供において、必要とされる会議
(サービス担当者会議・ケース検討会等)で使用される個人情報について、本契約書をもって、同意したものと致します。
第25条 (協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約の証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業者住所 xxxxxxxxx―x0000xx事業者名 社会福祉法人 xxx会
代表者氏名 理事長 x x x x 印
契約者 住所
氏名 印
続柄( )
利用者 住所
氏名 印