第 1 条 当銀行は、株式会社京都銀行と称する。英文では、The Bank of Kyoto, Ltd. と表示する。
株 式 会 社 京 都 銀 x x x
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当銀行は、株式会社京都銀行と称する。英文では、The Bank of Kyoto, Ltd. と表示する。
(目 的)
第 2 条 当銀行は、次の業務を営むことを目的とする。
1. 預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引
2. 債務の保証または手形の引受けその他の前号の銀行業務に付随する業務
3. 国債、地方債、政府保証債その他の有価証券に係る引受け、募集または売出しの取扱い、売買その他の業務
4. 信託業務
5. 前各号の業務のほか銀行法、担保付社債信託法、社債、株式等の振替に関する法律その他の法律により銀行が営むことのできる業務
6. その他前各号の業務に付帯または関連する事項
(本店の所在地)
第 3 条 当銀行は、本店を京都市に置く。
(機 関)
第 4 条 当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
(公告方法)
第5条 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞および京都市において発行する京都新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当銀行の発行可能株式総数は、200,000,000 株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当銀行は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当銀行の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 9 条 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2.会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株式取扱規程)
第 10 条 当銀行の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当銀行は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当銀行の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当銀行においては取り扱わない。
第 3 章 株 主 総 会
(招 集)
第 12 条 当銀行の定時株主総会は、毎事業年度終了日の翌日から 3 か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
② 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役頭取が招集する。取締役頭取に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の代表取締役がこれにあたる。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当銀行の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
(議 長)
第 14 条 株主総会の議長は、取締役頭取がこれにあたる。
② 取締役頭取に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれにあたる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当銀行は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当銀行は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株
主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当銀行の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当銀行に提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
(員 数)
第 18 条 当銀行の取締役は、20 名以内とする。
(選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役頭取各 1 名、取締役副頭取、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。
(代表取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干名を選定する。
② 代表取締役は、各自当銀行を代表する。
(報 酬 等)
第 23 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当銀行から受ける財産上の利益(以下、報酬等という。)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役との責任限定契約)
第 24 条 当銀行は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間にx xを怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。
(取締役会の権限)
第 25 条 取締役会は、法令および本定款に定める事項のほか、当銀行の重要な業務執行を決定する。
(取締役会の招集)
第 26 条 取締役会は、取締役頭取がこれを招集し、その議長となる。取締役頭取に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれにあたる。
② 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
③ 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議)
第 27 条 取締役会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
② 当銀行は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の運営)
第 28 条 取締役会の運営については、取締役会の定める取締役会規程による。
第 5 章 監査役および監査役会
(員 数)
第 29 条 当銀行の監査役は、5 名以内とする。
(選任方法)
第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(報 酬 等)
第 33 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(社外監査役との責任限定契約)
第 34 条 当銀行は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間にx xを怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。
(補欠の監査役)
第 35 条 会社法第 329 条第 3 項に基づく補欠の監査役の選任に係る決議が効
力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、当該決議後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
② 補欠の監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができない。
(監査役会の招集)
第 36 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議)
第 37 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の運営)
第 38 条 監査役会の運営については、監査役会の定める監査役会規程による。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第 39 条 当銀行の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 40 条 当銀行の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
(中間配当)
第 41 条 当銀行は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(除斥期間)
第 42 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 5 年を経過してもなお受領されないときは、当銀行はその支払義務を免れる。