Contract
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)約款
第1条(信託目的・受益者・信託契約日)
(1)委託者は、この証書面記載の金銭(以下、この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」という)を受益者のために利殖する目的でxxx信託銀行(以下「受託者」という)に信託し、受託者はこれを引受けました。
(2)この信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
(3)この信託契約は、受託者が信託金を受入れた日を信託契約日とします。
第2条(追加信託)
この信託には、信託金を追加することはできません。
第3条(信託契約の種類)
(1)受託者は、この信託約款に基づき、第17条に定める据置期間・償還期日の有無および第18条に定める受託者による解約の可否等の条件が異なるA契約、B契約およびC契約の
3種類の信託契約を締結できることとし、これら各信託契約に係る受益権をそれぞれA受益権、B受益権およびC受益権といいます。
(2)前項に定める受益権の種類は、証書面に記載します。
(3)信託契約の種類は変更することができません。
(4)受託者が、B契約またはC契約を締結する場合において、B契約およびC契約に基づく元本の総額がこの信託約款に基づく全信託契約に係る元本の総額(以下「信託元本総額」という)に占める割合を、各受益権の予定配当率水準に応じて第10条第3項により定まる割合の上限の範囲内で受託者が適当と認める割合とします。ただし、受託者が受益者に対して負担する債務を履行するために必要な場合であって、かつ受益者の利益を損なうおそれがないと受託者が認めた場合にはこの限りではありません。
第4条(信託期間)
信託契約の期間は、証書面記載の信託契約日に始まり、第 16条第1項各号に定める信託の終了事由が発生した日をもって終了するものとします。
第5条(合同運用)
(1)信託金は、この信託約款に基づく信託契約(A契約、B契約およびC契約のいずれかを問わない)により受託する他の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」という。なお、本約款において「信託財産」とは信託金およびその運用により取得した財産をいう)について生じた損益は、第14条、第19条および第21条に定める方法により各受益者に帰属します。
(3)合同運用を行なう他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第6条(合同運用財産の運用)
(1)受託者は、利息等の安定的な収入の確保により合同運用財産の成長を図ることを目的として、合同運用財産をもっぱら次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、取得時において、特定格付(第7項第1号に掲げる「特定格付」をいう。)が付された資産のうち、満期までの期間が10年以内のものに限ることとします。
①信託受益権および信託受益証券(xxx信託銀行を受託者とするものを含みます)
②資産担保債券、資産担保コマーシャルペーパー
③国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
④コマーシャルペーパー
⑤前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
(2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、前項にかかわらず、合同運用財産を次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、受託者は次の各号に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(この場合、受託者の店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含む。以下同じ)する利率でxxします)に運用することができます。
①前項各号の資産のうち、満期までの期間が1ヵ月以内または随時解約もしくは換金可能な資産であって、取得時において適格格付(第7項第2号に掲げる「適格格付」をいう。以下同じ)を取得しているもの
②取得時において適格格付を有する金融機関に対する満期までの期間が1ヵ月以内もしくは随時解約可能な預金またはコールローン
③前各号と同等の流動性および安全性を有するものとして受託者が適当と認めた資産
(3)受託者は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運用する期間は1ヵ月以内とし、貸付先は適格格付を有する者に限ります。
(4)受託者は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、金利・有価証券に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これらに類する取引を行うことがあります。
(5)受託者は、前2項に掲げる取引および有価証券の売買取引その他第1項および第2項各号に掲げる財産の取得・処分にかかる取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取 引(取引の委託を含む)を、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含む。以下同じ)、第8条に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
(6)受託者は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
(7)本条において、「特定格付」および「適格格付」とは次の各号
に定める通りとします。
①特定格付とは、次のアからオに掲げる格付機関(当該機関の営業を譲り受け、または承継した者を含む。以下同じ。)が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等と受託者が認めた格付をいいます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AAA、a-1+
イ.株式会社日本格付研究所
AAA、J-1+
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aaa、P-1
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
AAA、A-1+
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AAA、F1+
②適格格付とは、第1号の特定格付のほか、次のアからオに掲げる格付機関が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等と受託者が認めた格付をいいます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、a-1
イ.株式会社日本格付研究所
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、J-1
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、P-2
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、A-1
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、F1
第7条(xxの登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書にかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる
方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)受託者は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(受託者の利害関係人を含む)に委託することがあります。
①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務:金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務:金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行なっている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③金銭債権の回収にかかる業務:法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2)受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から以下に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
④委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること。
(3)受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準の全てに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認の上、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。
(4)前3項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含む)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
④受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1)受託者は、受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」という)について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)受託者は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は、同項の競合行為を行うことが法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条(予定配当率)
(1)受託者は、合同運用財産の運用状況および金融情勢等を勘案の上、信託契約の種類、期間に応じて、毎月10日、20日および月末日(10日または20日が受託者の休業日に該当する場合にはその翌営業日。月末日が受託者の休業日に該当する場合にはその前営業日)の2営業日後に予定配当率を決定し、受託者の本支店の店頭に表示する方法により示します。
(2)受託者は、信託財産の運用状況および金融情勢等が著しく変化した場合など、受託者が必要と認めた場合には、前項にかかわらず随時予定配当率を変更することができるものとします。ただし、B契約の各受益者については信託契約時に示した予定配当率を信託契約の期間中を通じて、C契約の
各受益者については第17条第2項に定める据置期間中を通じてそれぞれ適用します。
(3)予定配当率は、原則として、契約の種類毎に次の各号の基準に従い決定するものとします。
①A契約の予定配当率
合同運用財産の運用状況およびxxxxを基準として決定する率
②B契約の予定配当率
契約日を同じくするA契約の予定配当率に、下記ア.よりイ.を減じてウ.を加えた率(負数の場合を含む)の範囲内で受託者が適当と認める率を加算(負数の場合は減算)した率ア.当該B契約と期間を概ね同じくするxxxx
イ.契約日を同じくするA契約の予定配当率の決定に際して基準となったxxxx
ウ.B契約およびC契約に基づく元本金額総額の信託元本総額に占める割合が50%以下の場合は年1.00%、 50%を超え75%以下の場合は年0.50%、75%を超える場合は年0.00%
③C契約の予定配当率(据置期間中)
契約日および据置期間と信託契約の期間を同じくする B契約の予定配当率に、B契約およびC契約に基づく元本金額総額の信託元本総額に占める割合が50 % 以下の場合は年1.00 %、5 0 % を超え75 % 以下の場合は年 0.50%、75%を超える場合は年0.00%を加えた率以下で、受託者が適当と認める率
④C契約の予定配当率(据置期間後)
A契約の予定配当率に、B契約およびC契約に基づく元本金額総額の信託元本総額に占める割合が50 % 以下の場合は年1.00 %、5 0 % を超え75 % 以下の場合は年 0.50%、75%を超える場合は年0.00%を加えた率以下で、受託者が適当と認める率
(4)本条に基づき受託者が表示した予定配当率は、これを保証するものではありません。
第11条(元本補てん・利益補足)
受託者は、運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先の信用状況悪化等により、信託金の元本に欠損が生じた場合の元本の補てん、および利益の補足は行いません。
第12条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。
第13条(計算期日)
この信託は、毎年3月・9月の各19日(以下「計算期日」という)およびこの信託が終了した日において、損益の額の計算を行います。
第14条(収益金の分配等)
(1)毎計算期日における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」という)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用、利息、第19条の定めに従って信託財産の交付に際して支払った収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益は次の順序により当該計算期日に処理します。
①この信託の信託元本に対し次条の定めに従い受託者が決定する率(以下「信託報酬率」という)により計算される信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を当該計算期日に控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前各号の処理を行った後の残額(以下「純収益額」という)は、各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して分配するものとし、受益者があらかじめ指定した方法により、当該計算期日の翌営業日に金銭で支払います。収益金の支払日が当該計算期日の翌日以後となった場合も、収益金についてxxは行ないません。なお、予定配当額は、受託者が前回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降受け入れた信託金については、その受入日)以降、各契約の種類に応じて受託者が示した予定配当率(ただし、B契約については、信託契約日において示した予定配当率、第17条第2項に定める据置期間中のC契約については、信託契約日において据置期間中の予定配当額として示した予定配当率)と当該計算期間中の信託元本の平均残高により計算
される額とします(以下同じ)。
(2)前項第3号の場合において、各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を「分配準備積立金」として翌計算期間に繰越し、翌計算期間においてこの信託の利益の額に加算するものとします。
第15条(信託報酬率)
前条第1項第1号に定める信託報酬率は、同条同項に定めるこの信託の利益から、同条同項第2号に定める損失および同条同項第3号に定める各受益者毎に計算される予定配当額の合計額を控除した額を、当該計算期間における信託元本総額の平均残高で除した率(年率換算後)とします。ただし、年3%を上限、年0.01%を下限とします。
第16条(信託の終了事由)
(1)この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
①第17条に定めるA契約またはC契約の受益者からの申し出による解約
②第17条に定めるB契約の償還期日の到来
③第18条に定める受託者による全部解約
④第21条第3号に定める信託元本および収益金の全部の交付
⑤第26条第3項に定める買取請求
⑥次条に定める解約
(2)この信託が終了したときは、受託者は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。ただし、前項第4号による場合は、第21条第3号に定める臨時計算日における信託の計算をもって最終計算に代えることができるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヵ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第16条の2(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
(1)受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、受託者は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)、また次のいずれかに該当すると認められる場合 ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を
有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のアないしオに該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
オ.その他アないしエに準ずる行為
④この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)第28条に基づく受益権の譲渡または質入に際しては、本条第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは同項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
第16条の3(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がxxx・xxxxxxx、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、xxx・xxxxxxx、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第17条(受益者からの申し出による信託契約の解約・据置期間等)
(1)A契約またはC契約の受益者は、次項に定める据置期間経過後は、受託者に対し、いつでも信託契約の解約を申し出ることができます。
(2)前項の据置期間は信託契約の種類毎に次の通りとし、当該期間中は、受益者は信託契約の解約の申し出をすることはできません。
①A契約の据置期間 なし
②C契約の据置期間 信託契約日から、信託契約日の1ヵ月後の応当日(当該応当日が受託者の休業日に当る場合は翌営業日。ただし、当該翌営業日が信託契約日の翌々月になる場合は前営業日)の前日まで
(3)B契約は、信託契約日の1ヵ月後の応当日(当該応当日が受託者の休業日に当る場合は翌営業日。ただし、当該翌営業日が信託契約日の翌々月になる場合は前営業日)以降5年後の応当日(当該応当日が受託者の休業日に当る場合は翌営業日。ただし、当該翌営業日が信託契約月の翌月になる場合は前営業日)までの間で、償還期日を定めた上で信託契約を締結するものとし、償還期日の到来により委託者の申し出を要せず信託は終了するものとします。なお、B契約の受益者は、償還期日前に信託契約の解約を申し出ることはできません。
(4)第1項の解約の申し出は、受託者所定の方法により解約日を指定して(以下「解約指定日」という)行うことを要し、かかる受益者の解約の意思表示が受託者に到達したときにその効力を生じるものとします。また、受託者は解約指定日(解約の意思表示が解約指定日後に到達した場合にあっては到達日。当該解約指定日または当該到達日が受託者の休業日に当る場合は翌営業日)をもって解約に応じるものとします。
(5)この信託契約の一部のみを解約することはできません。
(6)受託者は、本条に基づく解約について、解約手数料を収受しません。
第18条(受託者による信託契約の解約)
(1)受託者は、信託財産の運用上必要と認めたときは、信託期間中いつでも(前条第2項の据置期間中を含む)C契約の全部または一部を解約(一つのC契約の一部の解約を含む)することができるものとします。
(2)前項により受託者がC契約を解約する場合には、この信託約款に基づくすべてのC契約のうち、信託契約日の最も古い契約から順に、金額(元本の金額)を指定して解約します。
(3)受託者は、受託者所定の方法による解約の通知を、受益者が届出た通知先あてに通知した上で本条に基づく解約を行います。
(4)受託者は、本条に基づく解約について、解約手数料を支払いません。
第19条(信託の終了による信託財産の交付)
(1)第16条第1項第1号から第3号までまたは第5号の事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本条において同じ)から信託終了日の前日までの日数、前回計算期日の翌日以降受託者が示した予定配当率(ただし、B契約については、信託契約日において示した予定配当率、第17条第2項に定める据置期間中のC契約については、信託契約日において据置期間中の予定配当額として示した予定配当率。以下本条において同じ)および前回計算期日の翌日から信託終了日の前日までの信託元本の平均残高に基づき収益金の額を計算し、信託終了日に、信託元本とともに、受益者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(2)第16条第1項第6号の事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの日数、前回計算期日の翌日以降に受託者が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの信託元本の平均残高に基づき収益金の額を計算し、解約を実施する日に、信託元本とともに、受益者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。なお、この場合には、受託者は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第20条(支払停止)
受託者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、第17条第 1項から第4項までの定めにかかわらず、A契約およびC契約については受益者からの申し出による解約に応じず、またB契約については償還期日の到来後も信託契約を終了させないこと(以下「支払停止」という)があります。
①合同運用財産の計算期日において、第14条第1項第1号および同項第2号の処理の結果、純収益額が負の値(以下「信託損失」という)となるとき
②合同運用財産につき、計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき
③第17条に定める受益者の申し出による解約の発生などにより、合同運用財産が著しく減少し、その運用に支障をきたす状況となったとき、またはその状況となることが明らかであると受託者が認めたとき
④合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると受託者が認めたとき
⑤支払準備資金等(第6条第2項に基づき運用する合同運
用財産をいう)が著しく減少し、支払い準備に支障をきたすとき、またはその状況となることが明らかであると受託者が認めたとき
第21条(強制終了等)
受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、信託目的の遂行が困難となるなど、この信託約款に基づくすべての信託契約を終了させる必要があると認めたときは、次の各号の定めに従いこの信託を解約します(以下、「強制終了」という)。
①受託者は、強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に書面をもって通知し、店頭に表示します。
②受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。なお、取引所の相場がない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③受託者は、強制終了を決定したときから6ヵ月以内の一の日を定め次条の定めにしたがって信託の計算を行い(当該計算を行う日を「臨時計算日」という)、臨時計算日以降の一の日(以下「一括償還日」という)を定めて、この信託約款に基づくすべての受益者に対し、信託元本および収益金を、受益者があらかじめ指定した方法をもって合同運用財産に属する金銭で一括交付します。ただし、臨時計算日において、換金処分が未了の残余財産があるときは、残余財産のうち金銭を一括償還日に各受益者の残余財産の額で按分比例してそれぞれ交付し、残余については、以後一定の期間毎に同様の計算を行い、当該計算を行った日以降交付日を設けて、同様の方法で残余財産に属する金銭を交付します。
④前号ただし書の場合においては、信託元本を収益金に優先して交付するものとします。
⑤前各号の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したとき(一括償還日または残余財産に属する金銭の交付日)に、信託は終了します。
第22条(臨時計算)
(1)前条第3号に定める臨時計算日においては、前回計算期日の翌日から臨時計算日までの期間(以下「臨時計算期間」という)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用、利息、第19条の定めに従って信託財産の交付に際して支払った収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益を次の順序により臨時計算日に処理します。
①信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前各号の処理を行った後の残額を、各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して帰属させるものとします。
(2)前項第1号および第2号の処理を行った後の残額が負の値
(以下本条において「信託の損失」という)となったときは、当該臨時計算期間における信託の損失は、これを繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額から減算するものとします。
(3)第1項第3号の場合において、各受益者に帰属する額に1円
未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を「分配準備積立金」として繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額に加算するものとします。
第23条(受益者への報告事項等)
(1)受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、法令の定めに従い、受益者の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができるものとします。
①第14条第1項第3号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面
②信託終了時の最終計算を記載した書面
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
④金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第8条第1項に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との取引の状況を記載した書面
(2)受託者は、前項第3号の書面交付により、信託法第37条第
3項の報告に代えるものとします。
(3)受託者は、信託法第31条第3項の通知に代えて第1項第4号の書面を交付するものとし、信託法第31条第3項の通知は行わないものとします。
(4)受益者は、信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)委託者と受益者が異なる場合において、受託者は、受益者に対し、受益権の取得または喪失について通知する義務を負わないものとします。
(6)受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第24条(善管注意義務)
(1)受託者は、この契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、一切の損害について責任を負いません。
(2)受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行なうものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行なうものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第25条(権利の消滅)
第14条、第19条および第21条において、受託者の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、A契約については信託契約日、B契約については信託終了日、 C契約については据置期間終了日の後、受益者が10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
第26条(信託約款の変更)
(1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められる場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2)受託者が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議ある委託者または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議
を述べなかった場合には、その変更を承諾したものと見なします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第 17条各項の定めにかかわらず、受益者は受託者に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、受託者は信託約款を変更しようとする日の前営業日に信託契約の全部解約手続きを行うこととします。なお、受託者は本項に基づく解約について解約手数料を収受しません。
(4)第2項の公告は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第35条に定める方法により行います。
(5)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第33条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所にあてて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、受託者が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第34条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1)本信託には新法(信託法(平成18年法律第108号)および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18年法律第109号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以上
第27条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条4項によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第28条(譲渡・質入の禁止)
(1)この信託の受益権は、原則として譲渡または質入することができません。
(2)受託者がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。
第29条(印鑑届出)
(1)委託者は、委託者、受益者、代理人、信託監督人の印鑑を、受託者にあらかじめ届出るものとします。
(2)受託者は、この信託に関する解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合にはそれらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負いません。
第30条(届出事項の変更等)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者はただちに受託者に申し出て、受託者所定の手続きを行うものとします。この手続きが行われていないために生じた損害については、受託者は一切責任を負いません。
①信託証書、印章の喪失または毀損
②印章、名称、代表者、住所、通知先その他届出事項の変更
③代理人、信託監督人、その他信託契約関係者の死亡または行為能力の変動、その他の重要な変更
④信託元本および収益金の受取方法の変更
(2)前項の場合、信託元本もしくは収益金の支払いまたは信託証書の再発行は、受託者所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)信託証書を再発行する場合には、再発行手数料をいただくことがあります。
第31条(合意管轄)
この信託に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
第32条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。