(甲) 東京都千代田区五番町7 K’s五番町国立研究開発法人科学技術振興機構分任研究契約担当者
《課題番号》
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と«機関名 (以下「乙」という。)は、甲の研究成
果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム 産業ニーズ対応タイプ(以下「本事業」という。)の実施に関し、次のとおり合意し、委託研究開発契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
から《契約期間終了予定日》まで
《契約期間開始日》
《研究開発担当者役職》
《研究開発担当者所属》
《研究開発課題名》
甲は、次の研究開発を委託し、乙はこれを受託する。
《研究開発担当者氏名》
(1) 研究開発課題 :
(2) 研究開発担当者 :
(3) 契約期間 :
(本委託研究開発が中止された場合はその時まで)
(4)当事業年度及び翌事業年度委託研究開発費
当事業年度 : 《当事業年度委託研究開発費》円(うち消費税額及び地方消費税額《うち当事業年度
消費税額》円)
翌事業年度 : 《翌事業年度委託研究開発費》円(うち消費税額及び地方消費税額《うち翌事業年度
消費税額》円)
(※1)当事業年度とは、平成27年4月1日から翌年3月31日までの1事業年度をいう。
(※2)各事業年度の委託研究開発費の内訳は、別紙実施計画書のとおりとする。
(※3)各事業年度における委託研究開発費は、本委託研究開発に対し甲が行う評価等及び別記1第24条に定める規定により、甲が増額又は減額を行う場合がある。
(5) 各事業年度における研究開発目的及び内容 : 別紙実施計画書のとおりとする。なお、本委託研究開発の実施にあたっては、別途、甲が承認した研究開発計画書(甲の承認を得て変更されたものを含む。)に沿って進めるものとする。
(6) 契約一般条項 : 別記1のとおりとする。
(7) 特記事項 : 別記2のとおりとする。
(8) 別記・附属書類の取扱い : 別記1(契約一般条項)、別記2(特記事項)及び本契約に添付される全ての別紙その他の附属書類は本契約の一部であり、本契約に規定されているものとして扱われる。なお、別記1(契約一般条項)及び別記2(特記事項)の条項に矛盾又は抵触が生じる場合は、別記2(特記事項)が優先して適用されるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保管する。
《契約締結日》
(甲) xxxxxx区五番町7 K’s五番町国立研究開発法人科学技術振興機構分任研究契約担当者
副理事(産学連携事業担当) xx xx
(乙)
別記 1 契約一般条項
(定 義)
第 1 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「本委託研究開発」とは、本事業の下で甲から乙に対して委託される契約項目(1)に記載の研究開発をいう。
(2) 「本契約等」とは、本委託研究開発を実施するために甲と乙との間で締結する全ての委託研究開発契約(本契約を含む。)を総称していう。
(3) 「委託研究開発費」とは、契約項目(1)に記載の研究開発に参画する機関として別紙実施計画書に掲げられた機関に対し、委託研究開発契約に基づき甲より支払われる研究開発費をいい、直接経費と間接経費から構成される。
(4) 「直接経費」とは、本委託研究開発に要する経費をいう。
(5) 「間接経費」とは、本委託研究開発の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。
(6) 「研究開発担当者」とは、本委託研究開発を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
(7) 「研究員等」とは、乙に所属し、研究開発担当者のもとで本委託研究開発に従事する者をいう。
(8) 「研究者等」とは、研究開発担当者及び研究員等を個別に又は総称していう。
(9) 「契約期間」とは、本契約に基づき本委託研究開発を行う契約項目(3)に記載の期間(本委託研究開発が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(10) 「研究開発期間」とは、本契約等に基づき本委託研究開発を行う通算期間(本委託研究開発が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(11) 「事務処理説明書」とは、本委託研究開発の事務処理のために甲が定める研究開発事務処理説明書をいう。
(12) 「事業年度」とは、各年4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。
(13) 「研究開発計画書」とは、甲が承認した本委託研究開発に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。
(14) 「研究開発成果」とは、本契約等に基づき本委託研究開発において得られた成果をいう。
(15) 「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利
イ 実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実用新案登録を受ける権利
ウ 意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受ける権利
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
オ 種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び品種登録を受ける権利
カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利
キ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定する著作権(第 21 条から第 28 条までに規定するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利(以下「著作権」という。)
ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報で あって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノ
ウハウ」という。)を使用する権利
(16) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
(17) 「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作xx第 21 条から第 28 条までに定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(18) 「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(登録前にあたっては専用実施権設定の予約)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用の独占的許諾の権利をいう。
(19) 「参画機関」とは、契約項目(1)に記載の研究開発に参画する機関であって、別紙実施計画書に掲げる機関をいう。
(20) 「指定機関」とは、参画機関のうち本委託研究開発に関し、甲より委託研究開発費を受け取らない機関をいう。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第 2 条 乙は、本委託研究開発の実施にあたり、委託研究開発費の原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する法令等を遵守するものとし、かつ、本委託研究開発を効率的に実施するよう努めなければならない。
2 乙は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、研究開発計画書に則り本委託研究開発を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施するものとする。
3 乙は、乙の責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成 26 年 8 月
26 日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成 19 年 2 月 15 日施行/平成 26 年 2 月 18 日改正文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」(以下「ガイドライン等」という。)を遵守し、研究活動における不正行為及び不正使用等
(以下「不正行為等」という。)を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行わなければならない。
4 甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は甲の決定等に従って、乙に対して配分する全委託研究開発費に係る間接経費の削減、全委託研究開発費の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。
5 乙は、不正行為等の未然防止策の一環として本委託研究開発に参画する研究者等に対して、研究倫理に関する教材等による履修を義務付けることとする。
(委託研究開発費の支払い)
第 3 条 乙は、甲が別途指定する委託研究開発費の支払方法に従い請求書を作成し、甲にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、甲が乙に支払う直接経費の 30%に相当する額を超えないものとする。
2 甲は、前項の請求書が甲に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に記載された委託研究開発費の請求額を乙に支払うものとする。
(帳簿等の整理)
第4x xは、本委託研究開発に要した経費を明らかにするため、本委託研究開発に関する独立した帳簿を
常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究開発期間終了後5年間が経過するまでは保管するものとする。
2 乙は、甲が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類の他関連する物件を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(取得物品の帰属等)
第 5 条 本委託研究開発のために乙が直接経費により取得した物品等(以下「取得物品」という。)の所有権は、乙に帰属するものとする。
2 乙は、(i)第 17 条第 1 項第 1 号の規定により本委託研究開発が中止され、本委託研究開発と同テーマの研究開発が研究開発担当者の移籍する他の研究開発機関において実施されることが予定されている場合、又は(ii)研究開発期間終了後に研究開発担当者が他の研究開発機関へ移籍する場合で本委託研究開発と同テーマの研究開発が当該他の研究開発機関において実施されている若しくは実施が予定されている場合には、取得物品を当該他の研究開発機関に対して無償で譲渡するものとする。この場合において、本委託研究開発と同テーマの研究開発が甲の研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラムとして当該他の研究開発機関において実施されている若しくは実施が予定されている期間に限り、甲は乙から他の研究開発機関への取得物品の譲渡に係る移設及び工事費用を負担することができる。
3 前項において取得物品の当該他の研究開発機関に対する無償譲渡を行えない特別の事情があり、かつ、甲と乙の間で合意した場合に限り、乙は甲の指示に従い、取得物品を甲に無償で譲渡するものとし、乙は当該移設及び工事について協力するものとする。この場合において、本委託研究開発と同テーマの研究開発が甲の研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラムとして当該他の研究開発機関において実施されている若しくは実施が予定されている期間に限り、甲は乙からの取得物品の譲渡に係る移設及び工事費用を負担するものとする。
(提供物品の使用等)
第 6 条 甲は、本委託研究開発の実施上必要と認められる場合には、甲及び乙が協議の上、甲が取得した物品等(以下「提供物品」という。)を乙が使用することを認めることとする。この場合における提供物品の維持管理に必要な経費及び公租公課等、提供物品の調達、搬入及び据え付けに要する経費は、甲の負担とする。
2 乙は、提供物品を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
3 乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立ち入り又は提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(研究開発期間終了後の物品等の取り扱い)
第 7 条 甲は、乙が使用する提供物品について、研究開発期間終了後遅滞なく当該提供物品を乙に譲渡し、乙は、本委託研究開発の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りでない。
(知的財産権の帰属)
第 8 条 甲は、乙が産業技術力強化法(平成 12 年法律第 44 号)第 19 条第 1 項各号に掲げる全ての事項(同条項中、「特定研究開発等成果」については「発明等」、「国」については「甲」(ただし、同項第 2 号の「国」については「国又は甲」)とそれぞれ読み替えるものとする。)及びコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成 16 年法律第 81 号)第 25 条第 1 項各号に掲げる全ての事項(同条項中、「国」につ
いては「甲」(ただし、同項第 2 号の「国」については「国又は甲」)、とそれぞれ読み替えるものとする。)(以下「遵守事項」と総称する。)を遵守することを条件に、乙に所属する研究者等が本委託研究開発の過程
で発明等を行ったことにより生じた知的財産権(全部又は一部の持分であることを問わない。以下同じ。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が当該知的財産権を放棄した場合は、この限りでない。
2 前項の規定により乙に帰属した知的財産権について、乙が遵守事項を遵守しない場合、乙は、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならないものとする。
3 甲は、乙が第 18 条第 1 項各号又は第 25 条第 1 項若しくは第 2 項各号に該当した場合、乙に対し、本条第 1 項の規定により乙に帰属した知的財産権を甲に無償で譲り渡すことを求めることができるものとし、乙は、甲の求めに応じて当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならないものとする。
(知的財産権の譲渡その他)
第 9 条 甲は、前条第 1 項ただし書きに基づき甲に帰属することとなった知的財産権について、出願後に、乙から当該知的財産権の譲渡の申入れがあった場合、当該知的財産権の発明者の同意が得られること及び乙が遵守事項を遵守することを条件に当該知的財産権に対して甲が有する持分を適正な対価をもって乙に譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙から当該知的財産権の譲渡に係る申入れを受けた時点で既に第三者に実施許諾又は譲渡を行っている場合には、当該知的財産権を譲渡しないことができる。
(知的財産権に関する報告・通知)
第 10 条 乙は、第 8 条又は第 9 条の規定に基づき乙に帰属することとなった知的財産権に関して、甲が当該知的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
(1) 出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から 60 日以内に甲が別途定める様式による知的財産権出願通知書により甲に対し通知するものとする。
(2) 乙は、前号の出願又は申請を行った知的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変化があった場合、設定登録を受けた日等から 60 日以内に、甲が別途定める様式による知的財産権設定登録等通知書により、甲に通知するものとする。
(3) 乙は、第 1 号の出願又は申請を行った知的財産権を自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾(ただし、第 5 号に定める専用実施xxの設定若しくは移転を除く。)をしたとき、並びにその後の実施の
状況及び実施許諾の状況に変化があったとき(ただし、第 5 号に定める専用実施xxの設定若しくは
移転を除く。)(以下「知的財産権の実施等」と総称する。)は、知的財産権の実施等をした日から 60日以内に甲が別途定める様式による知的財産権実施通知書により、甲に通知するものとする。
(4) 乙は、第三者に対し、知的財産権を移転しようとするときは、甲が別途定める様式による知的財産権移転承認申請書を提出し、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(5) 乙は、第三者に対し、専用実施xx(仮専用実施権を含む。)を設定若しくはその移転の承諾をしようとするときは、甲が別途定める様式による専用実施xx設定・移転承認申請書を提出し、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(6) 合併若しくは分割により移転する場合又は産業技術力強化法施行令(平成 12 年政令第 206 号)第
11 条第 3 項各号に定める場合には、乙は、知的財産権の移転等をした日から 60 日以内に甲が別途定める様式による知的財産権設定登録等通知書又は知的財産権実施通知書により、甲に対しそれぞれ通知すれば足りるものとする。
(7) 乙は、第三者に対し、知的財産権の移転又は専用実施xxの設定若しくは移転を行う場合、当該第三者をして遵守事項を遵守させるものとする。
(知的財産権に関わるその他)
第 11 条 乙は、知的財産権が自らに帰属する場合には、本委託研究開発の成果に関し、甲に納入された著
作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が使用する権利及び甲が第三者に使用を再許諾する権利を、甲に許諾したものとする。ただし、著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権については、甲が乙よりプログラム等の納品を受ける際に、両者協議の上、その取扱いを定めるものとする。
2 乙は、知的財産権が自らに帰属する際には、甲及び甲が指定する第三者による本委託研究開発の成果及びこれに関連する著作物に係る著作権の実施について、著作者人格権及び実演家人格権の不行使等の権利処理を乙自身の責任において行うものとする。
(再委託)
第 12 条 乙は、本委託研究開発を第三者に再委託してはならない。ただし、乙は、甲が本委託研究開発の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託研究開発の一部を第三者に再委託することができる。
(秘密保持)
第 13 条 甲及び乙は、本委託研究開発の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示・漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
(1) 開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6) 公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は主務省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。
5 乙は、自己に所属する研究者等が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、当該研究者等がその所属を離れた後も本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、甲及び乙は、研究者等以外の者で本委託研究開発に従事又は関与する者から秘密情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。
6 甲及び乙は、実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合には、事前に相手方の書面による同意を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
7 本条の効力は、研究開発期間終了後も 5 年間は存続するものとする。
(研究開発成果の公表)
第 14 条 甲及び乙は、前条に反しない限り、本委託研究開発の実施により得られる研究開発成果を原則として外部に公表することを確認する。
2 研究者等が研究開発成果を外部に公表する場合、甲及び乙は、その公表が円滑に行われるよう合理的
な範囲で協力するものとする。
3 甲又は乙による研究開発成果の公表が、甲又は乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合には、協議してその対応を決定するものとする。
(研究開発成果の報告)
第 15 x xは、事務処理説明書等における甲の指示に従い、研究開発担当者が甲に対して研究開発成果の内容を報告するよう措置するものとする。
2 甲は、当該研究開発成果に係る追跡調査及び成果展開調査等を行うことができる。乙は、甲からの通知に基づき、係る調査等に関し、甲が必要とする協力を行うものとする。
(委託研究開発実績報告書等及び精算)
第 16 条 乙は、契約期間中において毎事業年度終了の都度、翌事業年度の 5 月 31 日までに甲に対し委託研究開発実績報告書及び事務処理説明書等で指定する関連書類(以下「委託研究開発実績報告書等」という。)を提出するものとする。ただし、本契約の終了日が 3 月末日以外となる場合の当該事業年度に係る
委託研究開発実績報告書等の提出期限は、契約期間終了後 61 日以内で甲が別途指定する日とする。
2 甲は、前項の委託研究開発実績報告書等を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、当該事業年度における委託研究開発費の金額と本委託研究開発の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が当該事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。
3 乙は、既に支払を受けた委託研究開発費が前項の甲が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い返還するものとする。
4 乙は、契約項目(3)に定める契約期間において翌事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、甲が別途定める書面を甲が定める期日までに提出することを条件に、当該事業年度における委託研究開発費の未使用額を甲に返還することなく繰越して翌事業年度の委託研究開発費と合わせて使用することができる。
5 甲は、乙の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、乙に通知の上、本委託研究開発の経理について調査することができる。乙は、係る調査に関し、甲が必要とする協力を行うものとする。
(停止、中止又は期間の変更)
第 17 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託研究開発費の使用の停止又は中止及び本委託研究開発の停止又は中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また乙は、次の 1 号から 3 号のいずれかの事由が発生した場合、遅滞なくその旨を甲に報告しなければならない。
(1) 研究開発担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題の発生その他の事由により、本委託研究開発を継続することが適切でないと甲が判断した場合
(2) 第 18 条、第 24 条又は第 25 条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3) 天災その他やむを得ない事由がある場合
(4) 乙が第 2 条第 4 項に定める指示に従わない場合
(5) 研究者等が第 2 条第 5 項に定める義務を果たさない場合
2 甲及び乙は、両者合意の上、別途、甲が承認する研究開発計画書記載の研究開発期間の範囲内において契約期間を延長、又は短縮することができる。
3 第1項により甲から本委託研究開発の中止を指示された場合、本委託研究開発はその時点で終了し、前条に従い、乙は委託研究開発実績報告書等を甲に提出し、甲と乙間で委託研究開発費の精算を行う。
(契約の解除)
第 18 条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1) 乙が本契約等又は本委託研究開発の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき
(2) 乙が本契約等に違反したとき
(3) 乙に所属する研究者等が不正行為等を行った事実を乙が確認したとき
(4) 乙に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき
(5) 乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(6) 乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(7) 乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
2 乙は、前項により甲が損害を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第 19 条 甲は、不正行為等を行った研究者等に対して、本事業を含む甲の全ての事業について、甲が別途定める「研究活動における不正行為等への対応に関する規則(その後の改正を含む。)」に基づく処分を行うことができるものとする。
2 甲は、国の行政機関及び独立行政法人(甲を除く。)が所掌する競争的資金制度(以下「競争的資金」という。)において処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
3 甲は、国の行政機関及び独立行政法人(甲を除く。)が所掌し、国民の税金を原資とする公的資金(競争的資金を除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について知得したときは、当該処分の決定日以降の処分日を定め、第 1 項の処分を行うことができるものとする。
(不正行為等の調査)
第 20 x xは、本委託研究開発に関して不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用にあっては、告発等の受付から 30 日以内に、また不
正行為等(不正使用を除く。)にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から 30 日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面をもって報告しなければならない。
2 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 本調査が行われる場合、乙は、不正使用にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から 160日を目安に最長 210 日以内)に、また不正行為等(不正使用を除く。)にあっては、あらかじめ定めた期間内
(本調査の開始後 150 日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者が関わる国の行政機関等の所管する競争的資金等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を甲に書面をもって報告しなければならない。
4 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないとき、調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の提出予定日等について書面をもって当該提出期限までに甲に報告しなければならない。
5 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求めに応じて、当該事案に関する資
料の提出又は甲による閲覧及び甲の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6 甲は、本条第 1 項から第 4 項に定める報告の内容等が十分でないと認めるとき、乙において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対し、再調査等の指示その他必要な措置を講じることができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
7 本条第 3 項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第 4 項に定める報告が遅延した場合、甲は、ガイドライン等に基づき、乙に対し配分する本事業に係る翌事業年度以降の 1か年度の間接経費措置額のうち甲の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに従う。
8 乙は自らの調査により、本委託研究開発以外の競争的資金(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合は、調査過程であっても、速やかに甲に報告するものとする。
9 甲は、本契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、乙から本委託研究開発以外の競争的資金における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、委託研究開発費の使用停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、委託研究開発費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
(乙の責任及び事故報告等)
第 21 条 本委託研究開発の過程で乙、研究者等又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、乙はその費用と責任において解決するものとし、xは一切の責任を負わないものとする。ただし、明らかに甲の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限りではない。
2 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
(存続条項)
第 22 条 第 4 条、第 5 条、第 8 条から第 11 条、第 14 条第 1 項及び第 3 項、第 15 条、第 16 条、第 17 条
第 3 項、第 18 条から第 23 条の規定は、研究開発期間終了後も存続するものとする。
(管轄)
第 23 条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(特約)
第 24 条 契約期間が複数の事業年度にわたる場合であって、研究期間開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、甲は契約期間中委託研究開発費の減額又は本契約の解除を行うことができ、委託研究開発費の減額又は本契約の解除によって乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わないものとする。
(1) 独立行政法人通則法(平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号)第 29 条の規定に基づき定められた中期目標の期間終了時における事業評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合
(2) その他、本事業に対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合
(反社会的勢力の排除)
第 25 条 乙は、下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、甲は、乙が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3) 乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3) 乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。
(4) 乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5) 乙の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。
4 甲は、本条第 1 項及び第 2 項の各号の規定により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を乙から徴収するものとする。
(協議)
第 26 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲及び乙は、誠実に協議の上定めるものとする。
別記2 特記事項
(趣旨)
第1条 この「別記2 特記事項」に掲げる以下の各条項(以下「本特記事項」という。)は、「契約項目」及び「別記1 契約一般条項」と併せて本契約を構成するものとする。ただし、本特記事項が、「契約項目」及び「別記
1 契約一般条項」の条項と矛盾する場合は、本特記事項が優先して適用される。
(委託研究開発実施に係る注意事項)
第2条 乙は、甲が別途定める「国立研究開発法人科学技術振興機構 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム 産業ニーズ対応タイプ 技術テーマ○○○ 産学共創の場」(以下「産学共創の場」という。)に参加することとする。また、必要に応じて、産学共創の場にて得られる情報に関する秘密保持義務を遵守するものとする。その他、産学共創の場に関し本条に定めのない事項が生じた場合は、別途協議の上、決定する。
2 乙は、本委託研究開発に複数の実施計画がある場合には、別紙実施計画書毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
3 乙は、他の参画機関との間で共同研究開発契約を締結し、本委託研究開発が適切に実施されるよう措置するものとする。
(知的財産権の保護、活用)
第3条 乙は、別記1契約一般条項第8条又は第9条の規定に基づき乙に帰属することとなった知的財産権に関して、基盤技術の確立、産業競争力の強化に向けた保護、活用に努めるものとする。
2 乙は、別記1契約一般条項第8条又は第9条の規定に基づき乙に帰属することとなった知的財産権に関して、産業競争力の強化に向けたxxな活用に努めるものとし、専用実施xxの設定及び独占的通常実施権の許諾を行わないものとする。