Contract
国内募集型企画旅行契約 取引条件説明書面《共通事項》
国内募集型企画旅行契約をお申込みの際は、必ずこの旅行条件をお読みください。
おのみちバス株式会社
広島県知事登録旅行業第 2-377 号一般社団法人全国旅行業協会正会員
xxxxxx 00 xx 0
総合旅行業務取扱管理者/xxxx
(2018/06/01)
1. 国内募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、おのみちバス株式会社(xxxxxxxxx00 xx0、広島県知事登録旅行業第2-377 号)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行参加されるお客様は、おのみちバス株式会社(以下「当社」といいます。)と国内募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することなります。
(2) この書面(以下「共通事項書面」といいます。)は、旅行業法第 12 条の 4 基づきお客様交付する取引条件説明書面の一部であり、旅行契約が成立した場合は、旅行業法第 12 条の 5 及び観光庁認可の当社旅行業約款〈募集型企画旅行契約の部〉第 9 条第 1 項よる契約書面の一部となります。
(3) 旅行契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット等(以下
「パンフレット等」といいます。)記載されている条件のほか、共通事項書面、旅行出発前お渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)、及び観光庁認可の当社旅行業約款〈募集型企画旅行契約の部〉(以下「約款」といいます。)よります。
(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるよう手配し、旅程を管理することを引き受けます。
旅行契約の申込み
2.
(1) 旅行契約を申込もうとするお客様は、当社所定の旅行契約申込書(以下「申込書」といいます。)所定の事項を記入のうえ、当社がパンフレット等又はパンフレット等掲載する個別の旅行プラン(以下「プラン」といいます。)定める金額の申込金又は旅行代金の全額(以下「申込金等」といいます。)を添えてお申込みいただきます。申込金等は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
(2) 当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段よる旅行契約の予約の申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算し て3日以内、当社申込書の提出と申込金等の支払いをしていただきます。この期間内申込金等の支払いがなされないときは、当社は予約のお申込みがなかった ものとして取り扱います。
(3) この旅行、旅行開始日当日おける満年齢が 20 歳未満の方が保護者の同行がなく単独で参加される場合は親権者代表様の同意書が必要です。また、15 歳未満の方は保護者(20 歳未満の方は保護者となりません。)の同行を条件とさせていただく場合があります。
(4) 特別な配慮を必要とする場合
➀ お客様の状況よっては、当初の手配内容含まれていない特別な配慮、措置が必要なる可能性があります。健康を害している方、車椅子などの器具をご利用なっている方や心身障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、旅行申込みの際、旅行参加あたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約締結後これらの状態なった場合も直ちお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申しあげますので旅行中必要となる措置の内容を具体的お申し出ください。
➁ 前➀のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれ応じます。これ際して、お客様の状況及び必要とされる措置ついてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
③ 当社は、旅行の安全かつ円滑な運営のため、介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、旅行日程・旅行内容等の一部ついて変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合又は運送・宿泊その他の旅行関するサービスの提供機関(以下
「旅行サービス提供機関」といいます。)が当該措置を講じることができると当社で確認できない場合は、当社は旅行契約の締結をお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。
④ お客様からのお申し出基づき、当社がお客様のため 講じた特別な措置要する費用は、お客様の負担とします。
(5) 日本以外の国籍をお持ちのお客様は、別途の手続・手配等が必要となる場合がありますのでので、必ずお申込み時お申し出ください。
(6) 団体・グループ契約
➀ 当社は、同じ行程を同時旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申込んだ旅行契約の締結ついては、本項 (6)➁~⑤の規定を適用します。
➁ 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成員」といいます。)の旅行契約の締結及び解除等関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループ係る旅行業務関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
③ 契約責任者は、当社が定める日まで、構成者の名簿(以下「旅行者名簿」といいます。)を当社提出していただきます。
④ 当社は、契約責任者が構成者対して現負い、又 は将来負うことが予測される債務又は義務ついては、何らの責任を負うものではありません。
⑤ 当社は、契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後おいては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7) お客様のご都合よる別行動は原則としてできません。ただし、プランより別途条件でお受けすることがあります。
(8) お客様のご都合より旅行の行程から離団される場合は、当社その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の書面よる連絡が必要です。
旅行契約締結の拒否
3.
当社は、次掲げる場合おいて、旅行契約の締結応じないことがあります。
(1) 応募されたお客様数が募集予定数達したとき。
(2) 当社がご参加あたって特別の条件を定めた旅行ついて、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件合致しないとき。
(3) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他反社会的勢力であると認められるとき。
(4) お客様が当社対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれら準じる行為を行ったとき。
(5) お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれら準ずる行為を行ったとき。
(6) お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
(7) 当社の業務上の都合があるとき。
旅行契約の成立時期
4.
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、第 2 項(1)よる申込金等を受理した時 成立します。ただし、通信
契約よる旅行契約の成立は、第26 項の定めよります。
契約書面の交付
5.
(1) 当社は、旅行契約の成立後速やか、お客様、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット等、共通事項書面 より構成されます。
(2) 当社が旅行契約より手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面記載するところよります。
最終旅行日程表
6.
(1) 前項(1)の契約書面おいて、確定された旅行日程又は表示上重要な運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合は、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目当たる日以降旅行契約の申込みがなされた場合あっては、旅行開始日)までの当該契約書面定める日まで、これらの確定状況を記載した最終旅行日程表をお渡しします。
(2) 本項(1)の場合おいて、手配状況の確認を希望する問合せがあったときは、最終旅行日程表のお渡し前であっても当社は手配状況ついて迅速かつ適切ご説明いたします。
(3) 最終旅行日程表をお渡しした場合は、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表記載するところ特定されます。
(4) 最終旅行日程表は作成しないことがあります。
旅行代金のお支払い期日と適用
7.
(1) 旅行代金とは、第 8 項の「お支払い対象旅行代金」をいい、旅行代金は、パンフレット等又はプラン表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
(2) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目あたる日より前、当社がお支払いの確認ができるようお支払いいただきます。
(3) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目 あたる日以降旅行契約のお申込みをされた場合、旅行代金は、申込時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日より前、当社がお支払いの確認ができるようお支払いいただきます。
(4) 参加されるお客様のうち、特注釈がない場合であって、旅行開始日当日おける満年齢が 12 歳以上の方は「おとな代金」、6 歳以上(航空機利用コースは 3 歳以上)12歳未満の方は「こども代金」となります。3 歳未満で航空座席及び客室おけるベッドを専用では使用しない方は
「幼児代金」となります。パンフレット等又はプラン特記載がない場合は、すべて「おとな代金」の適用となります。なお、航空機利用コースで旅行開始日当日おける満年齢が 2 歳のお子様が旅行参加中 3 歳の誕生日を迎えられる場合の旅行代金は係員お尋ねください。
お支払い対象旅行代金
8.
「お支払い対象旅行代金」とは、パンフレット等又はプラン
「旅行代金として表示した金額」、「追加代金として表示した金額」、「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金等」、第 14 項(1)の「取消
料」、第 15 項(2)の「違約料」、及び第 25 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
旅行代金含まれるもの
9.
(1) 旅行日程明示した利用運送機関の運賃・料金。ただし、別途明示する場合を除き、座席等級はエコノミークラス・普通席となります。
(2) 旅行日程明示した宿泊地おける宿泊の料金及び税・サービス料金。ただし、別途明示する場合を除き、和室及び洋室とも1室あたり当該客室の定員での利用を基準といたします。お客様が、1室あたりの定員を下回る人数でのご利用をご希望される場合、別定める追加代金を申し受けます。
(3) 旅行日程明示した観光の料金(入場拝観料など)。
(4) 旅行日程明示した食事の料金及び税・サービス料金。
(5) 消費税等諸税、サービス料、空港施設使用料等。
(6) パンフレット等又はプラン「旅行代金含まれるもの」として明示したその他の費用。
(7) 添乗員同行プランの場合おける添乗員の同行費用。
(8) 全国通訳案内士又は地域通訳案内士同行プランの場合おけるそれらの者の同行費用。
上記の費用はお客様のご都合より、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
10.旅行代金含まれないもの
第 9 項のほかは旅行代金含まれません。その一部を例示いたします。
(1) パンフレット等又はプラン記載する旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の交通費・入場料金等。
(2) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分 ついて)。
(3) 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャー
ジ)。ただし、パンフレット等又はプラン含まれるものとして明示した場合を除きます。
(4) クリーニング代、電報電話等通信料金、宿泊機関のメイド等対する心づけ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれ伴う税・サービス料金。
(5) 傷害、疾病関する医療費。
(6) 希望者のみが参加されるオプショナルツアー等(別途料金の小旅行)の参加料金。
(7) お客様自身の希望より生ずる旅行契約の内容含まれないその他の追加料金(入場見学料、食事代、写真代、交通費など)。
(8) ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。
旅行契約内容の変更
11.
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様あらかじめ速やか当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合おいて、やむを得ないときは、変更後説明します。
旅行代金の額の変更
12.
当社は旅行契約成立後は、次の場合を除き旅行代金の額の変更はいたしません。
(1) 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等より、募集の際明示した時点おいて有効なものとして公示されている適用運賃・料金比べて、通常想定される程度を大幅超えて増額又は減額 されたときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額する場合は旅行開始日の前日から起 算してさかのぼって 15 日目当たる日より前お客様 その旨を通知します。適用運賃・料金が減額された場合は、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(2) 当社は、第11 項より契約内容が変更され、旅行実施 要する費用の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、旅行サービス提供機関が当該旅行サービスの提供を行っているもかかわらず、旅行サービス提供機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことよる場合を除きます。)は、当該旅行契約内容の変更の際その範囲内おいて旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該旅行契約内容の変更のためその提供を受けなかった旅行サービス 対して取消 料、違約料その他の既 支払い、又はこれから支払わ
なければならない費用はお客様の負担となります。
(3) 当社は、旅行サービス提供機関の利用人数より旅行代金が異なる旨をパンフレット等、プラン又は契約書面 記載した場合おいて、旅行契約の成立後当社の責帰すべき事由よらず当該利用人数が変更なったときは、旅行代金の額を変更します。
お客様の交替
13.
(1) お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方 譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料(第 14 項
(1)よる取消料と同額なる場合がございます。)ととも当社提出していただきます。また、既航空券を発行している場合、別途再発券関わる費用を申し受けます。
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したとき効力を生じ、以降、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は旅行サービス提供機関が交替応じない等の理由より、交替をお断りする場合があります。
お客様の旅行契約解除権
14.
(1) お客様から取消料をいただく場合
➀ お客様は、次の表で定める取消料をお支払いいただく ことより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」は、お客様がお申込みの営業所の営業日・営業時間内解除する旨をお申 し出いただいた時を基準とします。営業日以外及び営業時間終了後着信したファクシミリ等は、翌営業日 のお申し出として取扱います。
➁ 当社の責任とならない各種ローン等の取扱い上よるお取消しの場合も本項(1)➀の取消料をいただきます。
③ お客様のご都合よる出発日の変更、プランの変更、旅行サービス提供等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取消しとみなし、本項(1)➀の取消料をいただきます。
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21 日目当たる日以前の解除する場合 ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目(日帰り旅行 あっては 10 日目)当たる日以降 解除する場合(ハからヘまで掲げる場合を除く。) ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目当たる日以降解除する場合(ニからヘまで 掲 げる場合を除く。) ニ.旅行開始日の前日 解除する場合 ホ.旅行開始当日 解除する場合(ヘ掲げる場合を除く。) ヘ.旅行開始後の解除又は無連絡不 参加の場合 | 無 料 旅行代金の 20% 旅行代金の 30% 旅行代金の 40% 旅行代金の 50% 旅行代金の 100% |
本表の適用 当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補 償規程第 2 条第 3 項規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
④ 当社は、本項(1)➀➁③より旅行契約が解除されたときは、既お支払いいただいている旅行代金(又は申込金等)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、ご参加のお客様からは 1室利用人数の変更対する差額が発生する場合、その差額の旅行代金をそれぞれいただきます。
(2) お客様は次掲げる場合おいて、旅行開始前取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
➀ 第 11 項基づき旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 25 項の表左欄掲げるもの、その他の重要なものであるとき限ります。
➁ 第 12 項(1)基づき旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社がお客様 対し、所定の期日まで 最終旅行日
程表をお渡ししなかったとき。
⑤ 当社の責帰すべき事由 より、契約書面記載した旅行日程従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3) 旅行開始後おいて、お客様のご都合より旅行途中 で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(4) お客様は、お客様の責帰さない事由より契約書面記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスが当該受領することができなくなった部分の旅行契約を解除することができます。この場合おいて、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分係る金額から当該旅行サービス対して、取消料、違約料その他の既支払い、又はこれから支払わなければならない費用係る金額(当社の責め帰すべき事由よるものでないとき限ります。)を差し引いたものをお客様払い戻します。
当社の旅行契約解除権(旅行開始前の解除)
15.
(1) 当社は、次掲げる場合おいて、お客様理由を説明して、旅行開始前旅行契約を解除することがあります。
➀ お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
➁ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、当該旅行耐えられないと認められるとき。
③ お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④ お客様が旅行契約内容関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤ お客様が第 3 項(3)から(5)該当することが判明したとき。
⑥ お客様の人数がパンフレット等又はプラン記載した最少催行人員達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目
(日帰り旅行あっては 3 日目)あたる日より前旅行を中止する旨をお客様通知します。
⑦ スキーを目的とする旅行おける降雪量の不足のよう 、当社があらかじめ旅行契約の締結の際明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑧ 天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、契約書面記載した旅行日程従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2) お客様が第7 項定める期日まで旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日おいてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合おいて、お客様は当社対し、第 14 項(1)定める取消料 相当する額の違約料をお支払いいただきます。
当社の旅行契約解除権(旅行開始後の解除)
16.
(1) 当社は、次掲げる場合おいて、旅行開始後であってもお客様理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
➀ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行耐えられないと認められるとき。
➁ お客様が第 3 項(3)から(5)該当することが判明したとき。
③ お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員その他の者よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様対する暴行又は脅迫より、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
④ 天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合 おいて、旅行の継続が不可能となったとき。
(2) 当社が、本項(1) 基づき旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来向かってのみ消
滅します。すなわち、お客様が既提供を受けた旅行サービス関する当社の債務ついては、有効な弁済がなされたものとします。また、当社はこの場合おいて、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係る部分係る金額から、当該旅行サービス対して取消料、違約料その他の既支払い、又はこれから支払わなければならない費用係る金額を差し引いたものをお客様払い戻しいたします。
(3) 当社は、本項(1)➀④より当社が旅行開始後旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼応じて、お客様の費用の一切のご負担で出発地戻るため必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
旅行代金の払い戻し
17.
(1) 当社は、第 12 項(1)(2)(3)の規定より旅行代金が減額 された場合又は第 14 項、15 項、16 項の規定より旅行契約が解除された場合おいて、お客様払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除よる払い戻しあっては解除の日の翌日から起算して 7 日以内、減額又は旅行開始後の解除よる払い戻しあっては契約書面記載した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内お客様対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) クーポン券類の引渡し後の払い戻しついては、お渡し
したクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合は、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
旅程管理
18.
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保すること努力し、お客様対し次掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、及びパンフレット等又はプラン別途明示した場合は、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約従った旅行サービスの提供を確実受けられるため必要な措置を講ずること。
(2) (1)の措置を講じたもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨かなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、旅行契約内容の変更を最小限とどめるよう努力すること。
当社の指示
19.
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間おいて団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑実施するための当社の指示従っていただきます。
添乗員等
20.
(1) 添乗員の同行の有無は、パンフレット等又はプラン記載いたします。
(2) 添乗員同行プラン
➀ 添乗員同行プランは、全行程添乗員が同行し、第 18 項掲げる業務その他の当該旅行付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
➁ 添乗員その他の者が➀の業務従事する時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(3) 現地添乗員同行プラン
現地添乗員同行プランは、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項(2)おける添乗員の業務準じます。
(4) 現地係員案内プラン
現地係員案内プランは、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑するため必要な業務を行います。
(5) 個人旅行プラン
個人旅行プランは、添乗員等は同行いたしません。添乗員等が同行しないプランは、お客様ご自身で旅程管理をお願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受けるため 必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行ってい
ただきます。また、交通機関等のサ-ビス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めする場合、当社連絡お願いいたします。なお、当社が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定サービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことなり、一切の返金を受けられないことなりますのでご注意ください。
(6) 個人旅行プラン、現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間おいて、悪天候等よって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合おける代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(7) 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無は、パンフレット等又はプラン記載いたします。
保護措置
21.
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害その他の事由より医師の診断又は加療等保護を必要とする状態あると認めたときは、必要な措置を取らせていただきます。この場合おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは、当該措置要した一切の費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わなければなりません。
当社の責任
22.
(1) 当社は、旅行契約の履行当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失よりお客様損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対し通知があったとき限ります。
(2) 例えば、お客様が次掲げるような事由より損害を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
➀ 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのため生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
➁ 旅行サービス提供機関の事故もしくは火災より発生する損害
③ 旅行サービス提供機関の旅行サービスの提供の中止、又はこれらのため生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④ 官公署の命令等よって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤ 自由行動中の事故
⑥ 食中毒
⑦ 盗難
⑧ 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらよって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3) 当社は、手荷物ついて生じた本項(1)の損害ついては、本項(1)の規定かかわらず損害発生の翌日から起算して、14 日以内当社対して通知があったとき限り、旅行者 1 名つき 15 万円を限度(当社故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
お客様の責任
23.
(1) お客様の故意又は過失、法令、公序良俗反する行為、もしくはお客様が約款の規定を守らないことより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、旅行契約を締結する際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後、万が一、契約書面記載された旅行サービスついて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地おいて速やかその旨を当社又は当社の手配代行者、添乗員、斡旋員、現地係員、旅行サービス提供者申出なければなりません。
(4) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行伴う旅行サービス提供機関等の運賃・料金及び諸費
用はお客様のご負担となります。
(5) お客様の貴重品等はご自身の責任で管理いただくよう
お願いいたします。当社、当社の係員、及び、添乗員はお客様の貴重品等をお預かりすることはありません。
(6) お客様の不注意よる荷物の紛失、忘れ物が発生した場
合、それを回収するため伴う諸費用、それを当社てお探しする場合の諸費用、別行動手配要した諸費用が発生した場合は、その費用をお客様ご負担いただきます。また、この場合、お忘れ物等が発見されない場合でも請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。
(7) お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中等お土産店ご案内することがありますが、購入の際は、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
特別補償
24.
(1) 当社は、第 22 項(1)の規定基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙特別補償規程より、お客様が当社の国内募集型企画旅行参加中(以下「旅行参加中」といいます。)、急激かつ偶然な外来の事故より、その生命、身体又は手荷物の上被られた一定の損害ついて、死亡補償金 1,500 万円、後遺障害補金 1,500 万円を上限、入院見舞金として入院日数より 2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数より 1 万円~5 万円を支払います。携行品かかる損害補償金は、旅行者 1 名つき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の 1 個又は 1 対ついては 10 万円を限度とします。
(2) 当社が第 22 項(1)の責任を負うことなったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部充当します。
(3) 旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・旅行実施するものついては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(4) 旅行日程おいて、お客様が当社の手配係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合 おいて、その旨及び当該日生じた事故よる生命、身体又は手荷物の損害ついては、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨ついて契約書面明示したときは、当該日は旅行参加中とはいたしません。
(5) お客様が旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為、法令違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、国内募集型企画旅行含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング・山岳登はん・ボブスレー・リュージュ・ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗などの他、これら類する危険な運動中の事故 よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が国内募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(6) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の約款の別紙特別補償規程定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
旅程保証
25.
(1) 当社は、旅行日程次表左欄掲げる重要な変更(次の➀➁③掲げる変更を除きます。)が生じたときは、旅行代金同表右欄記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内お客様支払います。ただし、当該変更ついて当社第 22 項(1)の規定基づく責任が発生することが明らかである場合 は、この限りではありません。
➀ 次 掲げる事由 よる変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われている もかかわらず旅行サービス提供機関の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと よる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア. 旅行日程支障をもたらす悪天候を含む天災地変イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ. 欠航、不通、休業等の旅行サービス提供機関の旅行サービス提供の中止
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画 よらない運送サービスの提供
キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
➁ 第 14 項から第 16 項までの規定基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分係る変更
③ パンフレット等又はプラン記載した旅行サービスの提
供を受ける順序が変更なった場合でも、旅行中当該旅行サービスの提供を受けることができた場合おいては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名対して 1 旅行契約つき旅行代金 15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名対して 1 旅行契約つき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社が本項(1)の規定基づき変更補償金を支払った後 、当該変更ついて、当社第 22 項(1)の規定基づく責任が発生することが明らかなった場合は、お客様は当該変更係る変更補償金を当社返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1) 契約書面記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 (2) 契約書面 記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 (3) 契約書面記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面記載した等級及び設備のそれを下回った場合 限ります。) (4) 契約書面記載した運送機関の種類又は会社名の変更 (5) 契約書面記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 (6) 契約書面記載した本邦内と本邦外との間 おける直行便の乗継便又は経由便への変更 (7) 契約書面 記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (8) 契約書面記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 (9) 前各号掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中記載があった事項の 変更 | 1.5 | 3.0 |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
1.0 | 2.0 | |
2.5 | 5.0 | |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更 ついて旅行開始日の前日まで 旅行者通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更 ついて旅行開始当日以降 旅行者通知した場合をいいます。 注2 確定書面が交付された場合は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合 おいて、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際提供された旅行サービスの内容との間 変更が生じたときは、そ れぞれの変更 つき一件として取扱います。 |
(4) 当社は、お客様が同意された場合、金銭よる変更補償金の支払い替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
注3 (3)(4)掲げる変更係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊つき一件として取扱います。
注4 (4)掲げる運送機関の会社名の変更ついては、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。
注5 (4)(7)(8)掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊 つき一件として取扱います。
注6 (9) 掲げる変更ついては、(1)から(8)までの率を適用せず、(9)よります。
通信契約 より、旅行契約の締結をされるお客様と
の旅行条件
26.
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けることこと(以下「通信契約」といいます。)」を条件、以下の各号 基づき旅行のお申込みを受ける場合があります。(通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と異なります。
(1) 通信契約ついても約款準拠いたします。
(2) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(3) 通信契約のお申込み際し、会員は、申込みをしようとす る「国内募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、
「カード有効期限」等を当社お申し出いただきます。
(4) 通信契約よる旅行契約は、当社が旅行契約の申込みを承諾する旨の通知を発した時成立します。ただし、当社が e-mail 等の電子承諾通知よる方法より通知を発する場合は、その通知がお客様到達した時成立します。
(5) 通信契約を締結しようとする場合あって、会員の有するクレジットカードが無効である等より、会員が旅行代金等係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約従って決済できないときは、旅行契約の締結を拒否させていただく場合があります。
(6) 与信等の理由より会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日まで現金て旅行代金を 支払いいただきます。当該期日まで、お支払いいただけない場合は第15 項(2)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
個人情報の取扱い ついて
27.
(1) 当社は、旅行申込みの受付際し提出された申込書記入いただいた必要項目又は提出を受けた旅行者名簿記載された必要項目ついて旅行者の個人情報を取得いたします。当社ご提供いただく個人情報の項目をお客様がご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部又は一部の個人情報をご提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及び旅行サービスの受領のため必要な手続きがとれない場合、お客様の旅行のお申込み、ご依頼をお引き受けできないことがあります。
(2) 当社は、申込書又は旅行者名簿記載された個人情報 ついて、お客様との間の連絡のため利用させていただくほか、お申込みいただいた旅行おいて旅行サービス提供機関の提供する旅行サービスの手配及びそれらの旅行サービスの受領のための手続必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら旅行サービス提供機関、保険会社等対し、お客様の氏名・性別・生年月日又は年齢・住所・連絡先電話番号を、あらかじめ電子的方法等で送付することよって提供いたします。旅行契約をお申込みいただく際は、これらの個人データの提供ついて旅行者同意をいただくものとします。
(3) 当社では、➀旅行保険等旅行必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、➁当社の商品やキャンペーン情報のご案内、③よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、④旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、⑤アンケートのお願い、⑥特典サービスの提供、⑦統計資料の作成のため 、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(4) 当社は、旅行の安全及び旅行サービス提供機関の提供する旅行サービスの確実な受領のため、契約責任者及び契約責任者が旅行同行しない場合おける契約責任者が選任した旅行者の氏名及び旅行中連絡が可能な電話番号を、旅行サービス提供機関提供いたします。
(5) 当社は、旅行中傷病があった場合備え、お客様の
旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社提供することついて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
貸切バス事業者の安全情報他
28.
(1) 貸切バス事業者の安全情報ついては、「国土交通省自動車総合安全情報」及び「公益社団法人日本バス協会貸切バス安全性評価認定制度」でご確認ください。
国土交通省自動車総合安全情報 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/
公益社団法人日本バス協会貸切バス安全性評価認定制度 http://www.bus.or.jp/safety/
(2) 旅行業法施行要領の禁止事項の規定より、旅行出発時(配車地)、旅行終了時、及び、旅行中の旅行者の貸切バス乗降場所ついて、旅行者の安全の確保が十分でない場所を選定することはできません。
(3) 貸切バス運行中は、旅行者の安全のためシートベルの着用をお願いいたします。
(4) 厚生労働省労働基準局の規定基づく旅行中の運転手の休憩ついてご理解とご協力をお願いいたします。
旅行条件・旅行代金の基準期日
29.
旅行条件と旅行代金は、パンフレット等又はプラン明示した日を基準しております。
旅行傷害保険ついて
30.
ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険加入されることをお勧めします。
その他
31.
(1) ご集合時刻は厳守してください。交通渋滞など当社の責 帰すべき事由よらず集合時刻遅れ旅行参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(2) 旅行先の旅行会社等が実施する小旅行(オプショナルツアー)は第 25 項よる旅程保証の対象とはなりません。
(3) 旅行中、事故等が生じた場合は、直ち最終旅行日程表等でお知らせする連絡先ご通知ください。もし、通知ができない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
(4) 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由より、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求は応じられません。また、目的地滞在時間の短縮よる補償も応じられません。
(5) 航空会社の FFP(Frequent Flyers Program=マイレージ)やホテルチェーンなどが発行するメンバーズカード等のポイント付与や特典ついては、同サービス関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該旅行サービス提供機関ご確認ください。なお、利用サービス提供機関の変更よる第 22 項の責任は負いません。
(6) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関運送委託手続きを代行するものです。
(7) お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機搭乗することをお客様依頼する制度(フレックストラベラー制度)同意をし、当社が手配した航空機以外搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務 は履行されたものとし、また、当該変更部分関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご
了承ください。
(8) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。