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令和 4 年度(2022 年度)八王子市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業要綱
(目的)
第 1 条 この要綱は、市内に存する分譲マンションの耐震化を進めようとする管理組合(以下「管理組合」という。)に対し、市が分譲マンション耐震化促進アドバイザーを派遣し、分譲マンション管理組合の適正な事業運営を支援することにより分譲マンションの耐震化の促進を図り、もって災害に強い安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 分譲マンション 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号。以下「区分所有法」という。)第 2 条第 2 項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第 2 条第 3 項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であり、かつ地階を除く階数が原則として 3 階以上のもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の 2 分の 1 未満のものを含む。)をいう。ただし、緊急輸送道路沿道の分譲マンションは除く。
(2) 管理組合 区分所有法第 3 条若しくは第 65 条に規定する団体又は同法第 47 条第 1 項(同法第 66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
(3) 分譲マンション耐震化促進アドバイザー 分譲マンションにおける耐震化を促進するため、情報提供並びに区分所有者間の合意形成を円滑に進めるために必要な事項に関して専門的見地から助言及び指導をする者で、市長が指定するものをいう。
(派遣及び業務)
第 3 条 市長は、次項に定める管理組合に対して、分譲マンション耐震化促進アドバイザーを派遣することができる。
2 前項の規定により市長が派遣する管理組合は、昭和 56 年 5 月 31 日以前に新築の工事に着手した地階を除く階数が原則として 3 階以上の分譲マンションに係る管理組合で、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成 31 年▇▇▇条例第 30 号)第 15 条の規定による管理状況の届出を行っていること。ただし、暴力団の利益とならないこと。
3 第 1 項の規定により市長が派遣する分譲マンション耐震促進アドバイザーは、耐震化を進めようとする前項に定める管理組合に対し、耐震化の計画的実施に関連して次に掲げる業務をいう。
(1) 耐震化についての概算費用及び工事等の説明に関すること。
(2) 耐震化に関する相談・質疑に応じ、その助言及び指導に関すること。
(3) 耐震化についての市の補助制度等の説明に関すること。
(4) 耐震診断に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言及び指導に関すること。
(5) 耐震補強設計に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言及び指導に関すること。
(6) 耐震改修工事に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言及び指導に関すること。
(7) 耐震化についての管理組合運営の円滑化に必要な助言及び指導に関すること。
(8) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
4 第 1 項の規定による分譲マンション耐震化促進アドバイザーの派遣(以下「派遣」という。)は、予算の範囲内で行うものとする。
(派遣の申請)
第 4 条 管理組合は、派遣を受けようとするときは、八王子市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派
遣申請書(第 1 号様式)により、市長に申請しなければならない。
(派遣の決定及び通知)
第 5 条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査の結果、派遣することを決定したときは、あらかじめ分譲マンション耐震化促進アドバイザーとして登録した者の中から申請内容に適した者を選定し、当該者に対し八王子市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣依頼書(第 2 号様式)により依頼するものとする。
2 市長は、前項の規定により派遣の依頼をした分譲マンション耐震化促進アドバイザーから承諾を得た上で派遣する分譲マンション耐震化促進アドバイザーを決定し、八王子市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣決定通知書(第 3 号様式)により、申請者に通知しなければならない。
3 市長は、第 1 項の規定による審査の結果、派遣しないことを決定したときは、八王子市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣しない旨の通知(第 4 号様式)により、その理由を付して当該管理組合に通知するものとする。
(派遣の回数の限度及び謝礼)
第 6 条 派遣は、一管理組合につき、耐震診断、補強設計及び耐震改修について、それぞれ 3 回を限度とし、1 回の派遣につき原則 1 名とする。ただし、予算の範囲内とする。
2 派遣に要する謝礼は、全額市の負担とし、報償費として 20,000 円とする。
3 派遣は、1 回につき 2 時間程度とする。
(分譲マンションアドバイザーの登録)
第 7 条 分譲マンション耐震化促進アドバイザーの登録は、八王子市耐震化促進アドバイザー登録手続き要綱に基づき、分譲マンションの耐震化に関して、専門的知識と実務経験を有する者の中から、市長が別に定める資格及び手続により行うものとする。
(派遣業務の完了報告及び報償費の請求)
第 8 条 第 5 条第 1 項の規定により派遣の依頼を受けた分譲マンション耐震化促進アドバイザーは、当該派遣業務が完了したときは、速やかに八王子市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣完了報告書
(第 5 号様式)及び八王子市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣報償費交付請求書(第 6 号様式)により、市長に報告等をするとともに、当該分譲マンションの管理組合にその報告書の写しを送付しなければならない。
(派遣の辞退)
第 9 条 派遣の決定を受けた管理組合は、派遣を辞退するときは、八王子市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣辞退届(第 7 号様式)により、市長に届け出なければならない。
(実施期間)
第 10 条 実施期間は、令和 4 年(2022 年)4 月 1 日から令和 5 年(2023 年)2 月 28 日までとする。
(その他)
第 11 条 この要綱に定めるもののほか、派遣について必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この要綱は、令和 4 年(2022 年)4 月 1 日から適用する。
