Contract
本 町 ま ち づ く り 協 定
(目的)
第1条 この協定は本町商店街東側(xx通りおよびxx通りの本町地地籍を含む)および西側の一部区域において、住民の相互理解と協力のもとに建物及びその敷地等(以下「建物等」という)の整備に関する事項その他の事項を協定し、本町商店街のまxxxの一本化を目指した整備改善をはかることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は本町まちづくり協定(以下「協定」という)と称する。
(協定区域)
第3条 協定区域は本町東側と西側の一部とし別図に示す区域とする。
(協定の締結)
第4条 この協定は前条の区域内で営業する者および生活する者の2/3以上の合意により締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という)
(協定の変更)
第5条 この協定に係わる協定区域、建物等の整備に関する事項を変更しようとするときは、協定者の2/3以上の合意によらなければならない。
(建物等の整備に関する事項)
第6条 (1)建物を新たに設ける場合は道路、通路等に面してオープンなスペースを確保する。
(xx通り及びxx通りの本町地籍)
(2)既存建物を増改築、改修または新築する場合は、本町商店街ファサード整備事業基本構想にもとづき「蔵をモチーフにした擬洋風建築」を基本にする。
(3)ただし、xx通りおよびxx通りの本町地籍にあっては「蔵をモチーフにした松本らしい意匠」を基本にする。
(建物の維持管理に関する事項)
第7条 協定にそって整備された建物等にあっては第6条で規定する整備内容が維持されるよう管理に努めることとし、それ以外の建物等にあっては同程度の整備内容を目標として維持修繕(管理)に努めることとする。
(委員会)
第8条 (1)協定の運営に関する事項を処理するため、まちづくり協定運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(2)委員会は協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
(有効期限)
第9条 協定の有効期限は協定締結の日から10年間とし、それ以降は第7条に定める地区内の建物および地区施設の維持修繕(管理)の必要性を勘案して委員会が定める。
第10条 この協定に規定するもののほか、必要な事項は別途に委員会が定める。
本町街なみxx(ファサード整備)の考え方
1 街づくりのコンセプト
本町の街なみは「蔵」をモチーフにした擬洋風建築等、和洋風が奇妙に入り混じった本町独自の景観形成を目指す。
2 基本モデル案
(1)「蔵」をモチーフにした擬洋風
(2)街なみに統一感を持たせるデザインコード
(3)個々の建物に個性を生かせるデザインコード
3 具体例
(1)「蔵」をモチーフにした擬洋風の具体例
ア 1~2階のファサードは自然石仕上げとする。イ 2~3階以上の壁面は白色を基調とする。
ウ 窓は小さめなものとする。
エ 屋根は勾配のあるものとする。
オ 看板はxx式とし、電飾及び行灯方式は避けるものとする。
(2)街なみの統一感を持たせるデザインコードの具体例ア 建物の立面を三層構成で考える。
イ 低層部分(1~2階)の軒高のラインを揃える。
(3)個性を生かすデザインコード具体例
ア 建物の色は淡い色の範囲で自由とするが鮮やかさは抑えるものとする。イ 壁の素材は自然素材又はそれに近いものとする。
ウ 看板の位置や照明形式に統一感があれば表現内容は自由とするが、その色彩については街なみにあったものとする。
本町まちづくり協定委員会