Contract
xx市xxB&G海洋センター指定管理者業務仕様書
本仕様書は、xx市xxB&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理運営業務を指定管理者が行うに当たり、xx市(以下「市」という。)が指定管理者に要求する管理運営の業務内容およびその基準等を定めるものである。
I センターの管理運営に関する基本的事項
1 管理運営の基本的考え方
指定管理者制度は、指定管理者が施設の管理権限と責任を有し、施設の管理を代行する制度であり、指定管理者は、自らの責任と判断によって施設の適正な管理運営を行い、住民サービスの向上を図る必要がある。
指定管理者は、センターの適正な管理運営のため、当該施設に関連する法令および条例等を遵守するとともに、次の事項を遵守するものとする。
(1) センターの設置目的に則した管理運営を行うこと。
(2) 公の施設であることを常に念頭に置き、利用者へのxxなサービスに努め、特定の団体等に有利または不利になる運営を行わないこと。
(3) 事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正な管理運営を行うとともに、効率的かつ効果的な管理運営を行い、適正な収入の確保と経費の縮減に努めること。
(4) センターの利用促進や効用を高めるため、利用者の意見や要望を管理運営業務に反映すること。
(5) 個人情報の保護を徹底すること。
(6) 利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。 (7) 災害時、緊急時等に備えた危機管理を徹底すること。
(8) 市と密接に連携を図りながら管理運営を行うとともに、市の施策に対して積極的に協力するよう努めること。
2 関係法令の遵守等
指定管理者は、センターの管理運営を行う上で、次に掲げるものをはじめ、関係する法令等を遵守しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
(2) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
(4) xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成 17 年xx市条例第 56 号)
(5) xx市B&G海洋センター条例(平成 17 年xx市条例第 180 号。以下「海洋センター条例」という。)および同施行規則(平成 17 年xx市教育委員会規則第 34 号)
(6) xx市情報公開条例(平成 17 年xx市条例第4号)
(7) xx市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年xx市条例第2号) (8) その他管理運営における関係法令等
3 管理運営を行うに当たっての留意事項
指定管理者は、センターの管理運営を行うに当たり、次の事項に留意するものとする。 (1) 事故の予防および緊急時の対応
ア 指定管理者は、施設内での事故の予防策や発生時の対処、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等についての対応計画(安全マニュアル等)を作成し、 事故の未然防止に万全を期すとともに、緊急事態の発生時には、的確に対応すること。 イ 災害等により、市がセンターを避難場所として使用する場合は、その指示に従うとと
もに、協力すること。 (2) 帳簿等の管理
指定管理者は、管理運営業務を行うに当たり作成し、または取得した文書等は、xx市文書取扱規程(平成 17 年xx市訓令第6号)に照らし、適正に管理を行い、5年間保存すること。
(3) 環境への取組
市では、xx市環境基本条例(平成 18 年xx市条例第 44 号)を施行し、xx市気候非
常事態宣言(令和5年3月 28 日)を行うなど、温室効果ガスの排出抑制に務める環境改善活動に取り組んでいるため、指定管理者は、このことに配慮した施設管理を行うとともに、自らが行う事業活動において、省エネルギーや省資源等に可能な限り取り組み、規制を受ける環境関係法令等を確実に遵守し、環境負荷の低減に努めること。
Ⅱ 開館時間および休館日
1 開館時間および休館日
(1) 開館時間
ア 体育館 午前8時 30 分から午後9時 30 分まで
イ プール 6月初旬から9月中旬までの午前9時から午後9時まで (2) 休館日
ア 木曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号に規定する休日の翌日ウ 12 月 28 日から翌年の1月4日までの日(プールを除く。)
(3) 開館時間および休館日の変更
ア 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市の承認を受けて、開館時間および休館日を変更することができる。
イ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市の承認を受けて、臨時に休館し、または休館日にセンターを利用させることができる。
Ⅲ 管理運営業務の区域
指定管理者が行う管理運営業務の区域は、別紙1における区域とする。
Ⅳ 指定管理者が行う業務の範囲
1 センターの業務の実施に関する業務
指定管理者は、海洋性スポーツ・レクリエーション等を通じて、市民の体力の向上と豊かな人間性を養い、青少年の健全育成を図ることを目的とする各種事業または集会に必要な施設を提供するものとする。
2 センターの利用に関する業務
利用内容が公共施設の目的に沿ったものであることを確認するとともに、平等な利用を図らなければならない。また、苦情、要望等で重要なものは、速やかに市に報告するものとする。
(1) 施設利用計画の管理、調整 (2) 予約の受付
(3) 利用申請書の受理、許可書の発行等 (4) 利用料金の徴収等
(5) 利用者との事前打合せ
(6) 利用者への使用上の注意説明、準備および後片付け等の説明
(7) 利用実績の記録、集計および報告 (8) 負傷者、急病人の対応
(9) 年少者、高齢者、障がい者等への配慮
(10) スポーツレクリエーションの指導
(11) その他緊急時の対応
3 センターの施設、設備の維持管理
敷地内外に存する全ての施設設備の運転、維持管理は、善良な管理者の注意義務の下、適切に行うとともに、効率的な運営を図り環境負荷を低減させるものとする。
(1) 施設が保有している諸設備全般の運転と保守管理ア プールろ過ポンプ保守点検
イ プール上屋シート着脱業務ウ プール水質検査業務
エ その他必要な業務
(2) 屋外の構築物や諸設備の保守管理駐車場、外構、植栽等
(3) 施設内外の日常的な清掃
(4) その他法令等により義務付けられている書類の作成と関係機関への提出
4 その他、市が特に必要と認める業務および事業
市が特に必要と認める業務および事業は、次のとおりとする。 (1) 当該施設にボランティアとして関わる各種団体との緊密な連携
例:総合型地域スポーツクラブ、xx市スポーツ協会、xx市スポーツ少年xx (2) 備品台帳の整備と所在の確認
(3) 施設設備の大規模な修繕および改修についての提案 (4) 市への各種報告書類、その他必要な統計基礎資料の作成 (5) 災害等緊急時の対応および関係機関との連携体制の構築 (6) 当該施設に関する近隣住民との良好な関係の保持
(7) B&G財団とのxxB&G海洋センター施設等無償譲渡契約の遵守 (8) B&G財団への年間事業報告および施設利用状況報告
(9) B&G財団事業の参加と協力および評価基準に係る年間事業の積極的な実施
(10) 近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会、滋賀県地域海洋センター連絡協議会事業への参加と輪番制による協議会事務局の受託
(11) 類似公共施設のポスターの掲示およびチラシの配布等、PRの相互協力
5 センターの管理運営に関する業務 (1) 定期講座の開設に関する業務
(2) 講習会、講演会、展示会等の開催に関する業務
(3) 体育、レクリエーシヨン等の集会の開催に関する業務 (4) 各種団体、機関等の連絡調整に関する業務
(5) センターを市民集会その他の公共的利用に関する業務 (6) その他必要な業務
6 その他センターの管理運営に必要な業務 (1) 業務計画書等の作成に関する業務 (2) 業務報告書等の作成に関する業務 (3) 業務評価の実施に関する業務
(4) その他必要な業務
Ⅴ センターの利用に関する業務基準
1 利用許可に関する業務 (1) 利用許可
センターの施設等を利用する場合は、指定管理者の利用許可が必要となる。このため、指定管理者は、施設等利用許可申請書の受付および許可手続を行うものとする。利用許可申請に係る手続きは、xx市公共施設予約システムを利用する方法によることができる。
(2) 施設等の利用許可の制限等に関する事項
ア 指定管理者は、海洋センター条例第7条第2項に該当すると認めたとき、または管理運営上やむを得ない理由があるときは、規定により利用許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
イ 指定管理者は、海洋センター条例第8条に該当すると認めるとき、または管理運営上やむを得ない理由があるときは、利用許可をしないものとする。
ウ 指定管理者は、海洋センター条例第 13 条各号のいずれかに該当すると認めるとき、ま
たは管理運営上やむを得ない理由があるときは、利用許可を取消し、または施設等の利用を停止させることができる。
エ 指定管理者は、利用許可の制限に関する基準をあらかじめ定めるものとする。また、利用許可の制限に当たっては、利用者に対して不当な取扱いをしてはならない。
(3) 利用料金の設定、減額および免除に関する事項
ア 指定管理者は、海洋センター条例に規定する額の範囲内において、あらかじめ市の承認を受けて利用料金を設定するものとする。
イ 指定管理者は、海洋センター条例第 10 条の規定に基づき、利用料金の減額または免除
(以下「減免」という。)をしようとするときは、あらかじめ市の承認を受けて減免の基準や手続について定めるものとする。
2 利用料金の収受に関する業務 (1) 利用料金の収受
ア 指定管理者は、センターの利用料金を自己の収入として収受する。
イ 利用料金は、前納を原則とするが、指定管理者が必要と認めるときは、指定管理者が定める納期限で納付をさせることができる。
ウ 収受した利用料金は、還付しないものとするが、海洋センター条例第 11 条各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(2) 利用の受付、許可
ア 施設等の利用の申込受付は、原則として先着順とし、利用許可に当たっては、xxな利用を確保すること。
イ 利用申請等の書類は、指定管理者において作成すること。 (3) 利用の案内
ア 指定管理者は、施設内において利用者が円滑に利用できるよう利用案内に配慮すること。
イ 電話での問合せや施設見学などについては、適切な対応を行うこと。
ウ 施設等の利用について、利用者、周辺住民等から苦情等があった場合は、適切な対応を行うこと。また、その内容を市に報告すること。
(4) 施設等の利用方法と注意事項の説明
指定管理者は、施設、付帯設備、備品等を利用者が安全かつ円滑に利用できるよう、利用方法および注意事項について十分な指導、説明および助言を行うものとする。
Ⅵ センターの維持管理に関する業務基準
指定管理者は、センターの施設等の機能と環境を良好に維持し、サービスの提供が円滑に行われるように、施設等の日常点検、保守等の保守管理業務を行うものとする。なお、業務の詳細は、別紙2に定めるとおりとする。
1 施設保守管理業務
指定管理者は、センターを適切に運営するために、日常的に施設の点検を行い、施設等の不具合を発見した時は、速やかにその改善が図られるように対処するとともに、美観を維持すること。また、施設等を安全かつ安心して利用できるよう施設の保全に努めること。
2 保守点検業務
指定管理者は、付属設備等の安全の確保および適切な管理運営のために、次に掲げる保守点検等の必要な処置を講じること。
(1) 付属設備の法定点検のほか、初期性能および機能の保持のための外観点検、機能点検、機器動作特性試験、整備業務等を行うこと。
(2) 故障等が発生した場合や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合は、速やかにその改善が図られるように適正に対処すること。
3 建築物環境衛生管理業務
(1) 指定管理者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律 20 号)に基づき、空気環境や水質等に関する検査測定を行い、その結果を市に報告すること。
(2) 検査測定結果が、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和 45 年政令第 304 号)に定める建築物環境衛生管理基準を満たさない場合は、指定管理者は、市と協議し、その改善に努めること。
4 備品管理業務
(1) 指定管理者は、市の所有に属する備品等については、xx市物品管理規則(平成 17年xx市規則第 46 号)および関係例規に基づき適正に管理すること。
(2) 指定管理者が、指定期間中に購入した備品等については、指定管理者の所有に属するものとするが、事前に市と指定管理者が協議の上、双方が合意したものについては、指
定管理者が購入した備品等を市の所有とし、指定管理者が管理する場合があるものとする。
(3) 指定期間中に管理運営経費により購入した備品等については、xx市物品管理規則の管理の原則および分類に準じて、独自に備品台帳を備え、その購入に係る備品等を整理するとともに、購入および廃棄等の移動については、事前に市と協議の上承認を得ること。
5 植栽管理業務
指定管理者は、センターの植栽樹木および芝生等の維持管理に当たっては、美観または衛生を良好に保つため、施肥、薬剤散布、除草、灌水、剪定等の必要な処置を講じること。
6 清掃業務
指定管理者は、センターの施設等について、良好な環境衛生、美観の維持に心掛け、公共施設として快適な空間を保つために必要な清掃業務を実施すること。
7 保安警備業務
指定管理者は、センターの防犯、防火および防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境を確保した保安警備業務を実施すること。
Ⅶ センターの管理運営に関する業務基準
1 組織体制および人員配置等
センターの管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに労働基準法等関係法令を遵守し、次の職員を配置すること。
(1) 所長を含め2人以上の職員を配置すること。
(2) (1)のうちB&G財団が認定する「センター・インストラクター」の資格を有する職員を1人以上配置すること。
(3) プール衛生管理者の資格を有する物またはプール開館までに資格取得予定の職員を配置すること。
(4) プール運営において、知識と経験を有する職員を配置すること。
(5) プール監視員は、プール運営に関する知識を有する職員を配置し、救急救命講習等の講習会を実施すること。
2 運営事業に関する業務
指定管理者は、海洋センター条例第4条に掲げられた事業を具体化し、実施するものとする。また、事業の実施に当たっては、別紙3に示した事業を実施しなければならない。ただし、当該事業に準じて指定管理者の創意工夫による代替事業を行うことも可能とする。
3 業務計画書等の作成
(1) 指定管理者は、毎年度、翌年度のセンターの管理運営等に係る業務計画書を作成し、市に提出すること。なお、提出時期は、毎年度2月を基本とし、別途指示する。
(2) 指定管理者は、市がセンターの管理運営に係る予算を措置するために必要とする資料を作成すること。なお、具体的な資料の内容、提出時期(例年 10 月頃)については、別途指示する。
4 業務報告書等の作成 (1) 業務報告書の提出
指定管理者は、日々の記録を保存し、翌月 10 日までに月報を作成するほか、年度終了後 30 日以内に業務報告書を市に提出しなければならない。なお、月報および業務報告書の主な内容は、次のとおりとする。
ア センターの管理運営業務の実施状況、利用状況等イ センターの管理運営に係る経費の収支状況等
(2) 即時報告
指定管理者は、管理運営業務を実施するに当たり、人身事故等重大な事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに市に報告しなければならない。
(3) モニタリング(事業評価等)
指定管理者は、利用者アンケート等によりセルフモニタリングを行い、利用者等の意見や要望を把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるものとする。また、業務報告書および参考資料と併せて指定管理者評価シート(自己評価)を市に提出しなければならない。
Ⅷ その他センターの管理運営に必要な業務基準
1 個人情報の保護と情報公開
(1) 業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律の規定により適正
な取扱いをしなければならない。
(2) 市民が利用される公共施設の管理であることを認識し、xx市情報公開条例の規定により、その管理運営について透明性を高めるよう努めるものとする。
2 危機管理等
(1) 自然災害、人為災害、事故または自らが原因者もしくは発生源になった場合等のあらゆる緊急事態、非常事態および不測の事態には、遅滞なく適切な措置(次に示すような事項をいう。)を講じた上、市をはじめ関係機関に通報しなければならない。
ア 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導および関係機関への通報を行うこと。
イ 停電時における施設の復旧を遅滞なく行うこと。ウ その他利用者に対する対応に万全を期すること。
(2) 予防対策
ア 危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、災害時の対応について随時訓練を行うこと。
イ 消防署から指摘があった場合は、直ちに改善すること。
3 賠償責任と保険への加入
(1) センターの管理運営を行うに当たり、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、国家賠償法(昭和 22 年法律 125 号)第2条の規定により当該施設の設置者である市が賠償責任を負う。ただし、市が負ったその賠償については、指定管理者に対して求償権を行使する。
(2) 指定管理者は、募集要項および本仕様書に定める自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入するものとする(清掃、保守点検管理、修繕、施設賠償責任保険等必要な保険加入を含む。)。
(3) 建物に対する火災保険については、市が加入する。
4 業務の再委託の禁止
指定管理者は、清掃や設備の保守点検等のような個別の具体的業務を市と協議の上、第三者に委託することは差し支えないが、施設の管理運営業務の全てを第三者に委託することはできない。
5 指定管理者に対する監督・監査
(1) 市は、指定管理者が管理する施設の適正な運営に期するため、指定管理者に対して、当該業務内容または経理状況に関し報告を求め、実施について調査し、または必要な指示をすることができる。
(2) 市は、指定管理者が市の指示に従わないとき、または当該指定管理者による管理運営を継続することが適当ではないと認めるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
(3) 市または監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う管理運営業務に係る出納関連の事務について監査を行うことができる。
6 自主事業の実施について
指定管理者は、海洋センター条例や協定書、仕様書等で定められた業務以外において、利用促進やサービスの向上のために自ら企画した事業(以下「自主事業」という。)を行うことができる。
自主事業の実施は、指定管理者が施設の使用許可あるいは目的外使用許可を受け、当該指定管理者ではなく一団体として行う行為となるため、実施については、事前に市が承認を行うことが必要であり、業務の実施に影響を与えない範囲で実施するものとする。
7 管理運営に要する経費
(1) 指定管理者が施設の管理運営を行うために要する経費は、指定管理者が負担を負うものとし、市からの指定管理料のほか利用料金等による収入を充てるものとする。ただし、指定管理料は提案された金額を基に、市と指定管理者との間で協議の上、別途締結する年度協定書で定めるものとする。
(2) 施設の管理運営を行うために要する経費には、事務費、管理費、光熱水費、使用料、負担金、運営費等(人件費を除く。)の経費を含むものとし、事故、自然災害等の特別な場合を除き原則として増額しないものとする。
なお、LED 化や空調更新等の大規模改修により維持管理経費の圧縮が見込めるものの、実績がなく予算執行の予測が困難な経費については、市と指定管理者の協議の上で、精 算するものとする。
(3) 修繕料は、指定管理料に別途一定額を加えるものとし、市が定めた額の範囲で運営す
るものとする。ただし、実績が下回った場合はその差額を返納し、上回ることが予想される場合は、事前に市と協議したものについては追加するものとして、指定管理料を精算するものとする。また、市が定めた額を超える大規模な修繕については、市が行うものとする。
(4) 施設の管理運営を行うために要する指定管理料の額は、89,535,000 円(5年分、消費税および地方消費税を含む。)の範囲内とする。なお、その詳細は別紙4および4-1のとおりとする。
8 リスクの分担
市と指定管理者とのリスクの分担は、別紙5のとおりとする。
9 協定の締結
市と指定管理者は、センターを適正に管理運営するために必要な事項について基本協定を締結するものとする。さらに、年度ごとに別途年度協定を締結するものとする。
10 協議
指定管理者は、本仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務内容および処理について疑義が生じた場合は、市と協議の上、決定するものとする。
別紙1
xx市xxB&G海洋センター管理運営業務区域
xx市xxB&G海洋センター
13
別紙2
xx市xxB&G海洋センターの維持管理に関する業務基準表
業務名 | 対象設備 対象業務 | 数量 | 法定 | 管理の内容、規格等 | 実施基準 |
定期清掃業務 | 体育館 多目的ホールプール | 1式 | ・清掃は、休館日を除き毎日実施 ・体育館、多目的ホールのワックス掛け | 毎日 年2回 | |
消防設備保守点検業務 | 火災報知設備消火器 等 | 1式 | ○ | 機器点検、総合点検、点検報告書作成 | 年2回 |
施設警備業務 | 体育館、事務所等 | 1式 | 警備保障業務委託 | 年間 | |
プールろ過ポンプ保守点検業務 | ろ過ポンプ | 1式 | プールろ過ポンプの運転状況を確認 し、異常や不具合を発見した場合は、 適切な処置を行う。 | ||
プール水質検査業 務 | プール | 1式 | ○ | 日常水質検査:営業時間内随時 定期水質検査:業者委託 | 法令の規定に よる |
プール上屋シート 着脱業務 | プール | 1式 | プール営業のため上屋シートの着脱を 行う。 | ||
屋外設備等保守管 理 | 駐車場、外構、植栽、 除草等 | 1式 | 施設内外の日常的な清掃 | 随時 |
別紙3
xx市xxB&G海洋センターの運営事業に関する業務基準表
事業区分 | 事業内容 | 実施回数 |
スポーツ推進事業 | ・幼児から高齢者を対象としたスポーツ講座 ・利用者の要望等を勘案した各種講座や大会 ・市内サロン等のスポーツレクリエーションの指導 | 年1回以上 |
水泳指導事業 | 幼児から高齢者を対象とした、水泳技術の向上や水と触れ合 い、泳ぐ楽しさを伝える事業。 | 年2回以上 |
B&G 連協業務 | マリンスポーツ指導者育成のため、滋賀県 B&G 地域海洋センター連絡協議会等主催の指導研修会への参加。 | 随時 |
海洋センター評価基準表に定める必須事業 | B&G 財団の海洋センター評価基準表に定める必須事業 | 随時 |
別紙4
米原市山東B&G海洋センター管理運営費内訳表
施設名 | 米原市山東B&G海洋センター | |
指定期間 | 令和 7年4月1日から令和 12年3月31日 | 5年間 |
指定管理料基準額 | 89,535千円 (消費税および地方消費税を含む。) |
内訳 単位:千円
区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |
収入 | 指定管理料 | 17,907 | 17,907 | 17,907 | 17,907 | 17,907 | |
利用料金 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
負担金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
雑入 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
収入合計(a) | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | ||
支出 | 管理費 | 人件費 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 | 14,286 |
事務費 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | ||
役務費 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | ||
光熱水費 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | ||
委託料 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | ||
使用料および賃借料 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | ||
公課費 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | ||
管理費合計① | 19,046 | 19,046 | 19,046 | 19,046 | 19,046 | ||
運営費 | 報償費 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
旅費 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
消耗品費 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
印刷製本費 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
研修費 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
運営費合計② | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | ||
支出合計①+②=(b) | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | 19,327 | ||
収支差(a)-(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修繕料については、300千円/年度を別途指定管理料に計上し、各年度終了時に精算を行います。このため、上記内訳には、修繕料を計上しておりません。
別紙4-1
管理運営費明細表(単年度分)
米原市山東B&G海洋センター
施設名
内訳 単位:千円
区 分 | 項 目 | 内 訳 | 金 額 | |
収入 | 指定管理料 | 17,907 | ||
利用料金 | 1,200 | |||
負担金 | 200 | |||
雑入 | 20 | |||
収入合計(a) | 19,327 | |||
区 分 | 項 目 | 細 目 | 内 訳 | 金 額 |
管理費 | 人件費 | 社会保険料、通勤費、福利厚生 | 14,286 | |
事務費 | 消耗品費等 | 333 | ||
役務費 | 手数料等 | 412 | ||
光熱水費 | 電気、水道、下水道、燃料費 | 2,090 | ||
委託料 | 清掃、警備等 | 814 | ||
使用料および賃借料 | リース代 | 231 | ||
公課費 | 消費税等 | 880 | ||
管理費合計① | 19,046 | |||
運営費 | 報償費 | 謝礼 | 55 | |
旅費 | 講師交通費 | 17 | ||
消耗品費 | 33 | |||
印刷製本費 | 110 | |||
研修費 | 66 | |||
運営費合計② | 281 | |||
支出合計①+②=(b) | 19,327 |
別紙5
リスクの分担表
リスクの種類 | 内 容 | 負担者 | |
市 | 指定管理 者 | ||
物価・金利の変動 | 物価変動・金利変動による経費の増加 | 協議事項 | |
需要の変動 | 利用者の減少や需要見込みの誤りその他の事由による収入の減少 | ○ | |
法令の変更 | 管理業務に直接関係する法令の新設や変更によるもの | 協議事項 | |
税制度の変更 | 指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更(消費税等) | ○ | |
指定管理者に影響を及ぼす税制変更(法人税等) | ○ | ||
行政的理由による事業の変更 | 行政的理由から、業務の全部もしくは一部を中止した場合または業務内容を変更した場合 | ○ | |
施設・設備・備品の損傷および修繕 | 経年劣化によるもの(大規模なもの) ※基本協定書に定められた一定額を超えるもの | ○ | |
経年劣化によるもの(上記以外のもの) ※基本協定書に定められた一定額以下のもの | ○ | ||
管理上の瑕疵による損傷等 | ○ | ||
施設の構造上の瑕疵による損傷等 | ○ | ||
施設の臨時休館等 | 施設、設備等の不備や施設改修による施設の一部停止または臨時休館 | ○ | |
管理上の瑕疵または修繕・保守点検等による施設の一部停止または臨時休館 | ○ | ||
事業の中止 | 市の指示によるもの | ○ | |
指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ | ||
セキュリティ | 警備不備による情報漏洩、犯罪発生等 | ○ | |
業務の不履行 | 指定管理者による基本協定書および仕様書等の内容の不履行 | ○ | |
施設等にかかる火災保険への加入 | ○ | ||
利用者にかかる損害賠償責任保険への加入 | ○ | ||
周辺地域、住民、利用者への対応 | 施設周辺地域との協調、管理運営業務内容に対する住民、利用者からの苦情、要望への対応 | ○ | |
関係書類の誤り | 募集要項等市が作成した書類に関するもの | ○ | |
申請書等指定管理者が作成した書類に関するもの | ○ | ||
指定の議案の否決 | 指定管理者の指定の議案が否決された場合の対応 | ○ | |
不可抗力 | 不可抗力(天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊 等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更その他甲および乙の責めに帰すことのできない事由をいう。)による履行不能 | 協議事項 | |
事業終了時の原状回復 | 指定管理期間の終了または期間途中における指定取消しの場合の原状回復等の費用 | ○ |
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