Contract
電気需給約款(低圧)(新旧対照表)
(旧)電気需給約款(低圧)(2020 年 10 月 1 日実施) | (新)電気需給約款(低圧)(2022 年 4 月 1 日実施) | |
名 称 | 電気需給約款 (低圧) | 電気需給約款 (低圧) |
約款の変更 | 2 本約款等の変更 (1) 一般送配電事業者(3(定義)(7)に規定する一般送配電事業者をいいます。)の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例または規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、あらかじめ効力発生時期を定めて、お客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、効力発生時期の到来後は、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。 なお、変更後の本約款は当社のホームページに掲載することにより交付することといたします。 (2) 本約款の変更をしようとし、または変更した場合、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。 イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送付その他当社が適当と判断した方法(以下、「当社が適切と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。 ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点 特定番号を記載いたし ます。 | 2 本約款等の変更 (1) 一般送配電事業者(3(定義)(7)に規定する一般送配電事業者をいいます。)の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例または規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、民法 548 条の 4 の規定にも とづき個別にお客さまの合意を得ることなく本約款の内容を変更することがあります。この場合、原則として、約款変更を行った日から、変更後の本約款によるものとします。なお、当社は、本約款を変更するときは、その効力発生時期を定めるとともに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、書面の交付、ホームページ上での開示または電子メールの送信その他当社が適切と判断した方法(以下、「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。 (2) 本約款の変更をしようとし、または変更した場合、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。 イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。 ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたし ます。 |
需給契約の申し込み | 6 需給契約の申し込み (1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、あらかじめ需給契約の内容および託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって、申し込みをしていただきます。この場合、当社は、次のイからハのいずれかに定める方法により、お客さまによる申し込みを受け付けます。 契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約用しゃ断器の定格電流、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、供給地点特定番号および料金の支払方法等。なお、他の小売電気事業者との需給契約を当社との需給契約に切り替える場合には当該他の小売電気事業者との需給契約におけるお客さま番号等 イ 当社所定の申込書の授受等、書面の取り交わしにより受け付ける方法ロ 提供するホームページ等のウェブサイトから受け付ける方法 ハ 口頭、電話により受け付ける方法 (2) (1)により需給契約の申し込みをされる場合は、お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあることにあらかじめ同意して いただきます。 | 6 需給契約の申し込み (1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、あらかじめ需給契約の内容および託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって、申し込みをしていただきます。この場合、当社は、次のイからハのいずれかに定める方法により、お客さまによる申し込みを受け付けます。 契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約用しゃ断器の定格電流、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、供給地点特定番号および料金の支払方法等。なお、他の小売電気事業者との需給契約を当社との需給契約に切り替える場合には当該他の小売電気事業者との需給契約におけるお客さま番号等 イ 当社所定の申込書の授受等、書面の取り交わしにより受け付ける方法ロ 提供するホームページ等のウェブサイトから受け付ける方法 ハ 口頭、電話により受け付ける方法 (2) (1)により需給契約の申し込みをされる場合は、お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあることにあらかじめ同意していた だきます。 |
(旧)電気需給約款(低圧)(2020 年 10 月 1 日実施) | (新)電気需給約款(低圧)(2022 年 4 月 1 日実施) | |
(3) 契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただき、電気料金プラン約款にそれぞれ規定する決定方法に従い決定されます。 (4) お客さまが当社への申し込み後、電気需給が開始されるまでの期間に、申し込み前にご利用されていた小売電気事業者との間で電気需給契約の契約電流、契約容量および契約電力を変更された場合、当社との契約における契約電流、契約容量および契約電力は、原則として、当該小売電気事業者との間で変更された契約電流、契約容量および契約電力に変更されます。 (5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設 備、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 (6) お客さまの都合により申し込み手続きを取り止めることとなった場合、需給開始予定日 より前に、当社に対しその旨を申し出ていただきます。 | (3) 契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただき、電気料金プラン約款にそれぞれ規定する決定方法に従い決定されます。 (削除) | |
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設 備、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。 (5) お客さまの都合により申し込み手続きを取り止めることとなった場合、需給開始予定日よ り前に、当社に対しその旨を申し出ていただきます。 | ||
需給契約の成立および契約期間 | 8 需給契約の成立および契約期間 (1) 需給契約は、お客さまの申し込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。 | 8 需給契約の成立および契約期間 (1) 需給契約は、お客さまの申し込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。 (2) 需給契約の締結において、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結 後の書面交付を、当社が適切と判断した方法により行うことについて、あらかじめ承諾し ていただきます。 (3) 契約期間は、次によります。なお、ロにもとづき契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適切と判断した方法によりお知らせいたします。お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。 イ 契約期間は、11(需給の開始)にもとづき定められた需給開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として 12 か月目の月の末日までといたします。 ロ 契約期間満了に先だってお客さまと当社の双方が需給契約の終了または変更の申し入れを行わない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとい たします。 |
(2) 契約期間は、次によります。なお、ロにもとづき契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適切と判断した方法によりお知らせいたします。お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。 イ 契約期間は、11(需給の開始)にもとづき定められた需給開始日から、同日が属する月の翌月を起算月として 12 か月目の月の末日までといたします。 ロ 契約期間満了に先だってお客さまと当社の双方が需給契約の終了または変更の申し入れを行わない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとい たします。 |