NO 犯行年月 検挙年月 犯行場所 加害者の属性 被害者(被保険者)の属性(年齢は被害当時) 事案の概要(報道ベースのみのものも含む) 出典 1 H2/12 H2/12 群馬県 父親 子・10 歳 H2/12、次女(10 歳)を自分の車に乗せ、雑木林まで連れて行き、手で首を圧迫して殺害(既遂)、遺体を雑木林に遺棄した。捜査当局は、容疑者が 3年前に掛けていた災害死亡時 2,000 万円(普通死亡時 1,500 万円)の生命保険金を借金の返済に充てよう(未遂)として計画的に犯行を企てたとみている。...
保険WG45-1
未xx者・xx者の死亡保険について
平成 20 年7月3日金融庁
目 次
【資料編】
1.1月 31 日 第二部会報告書 未xx者の死亡保険関係部分・・・・・・・・・・・・・・・・ 1頁
2.保険金目的殺人が疑われる事案(判例・報道ベース)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2頁
3.契約実績
① 生命保険会社の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4頁
② 損害保険会社の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6頁
4.保険金の支払状況(死亡と障害の別)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9頁
【対応内容編】
1.未xx者等の死亡保険にかかる内閣府令の概要(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 頁
2.未xx者・xx者の死亡保険について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 頁
1 月 31 日 第二部会報告書 未xx者の死亡保険関係部分
金融審議会金融分科会第二部会報告
~ 保険法改正への対応について(一部抜粋)~
~略~
(3) 未xx者の死亡保険について
法制審議会においては、被保険者による同意が親権者により行われる未xx者に対する死亡保険に関して、モラルリスクや必要性への疑問などから、制限を行うべきことについて検討が行われた1。なお、結論としては、保険法においては制限を行わないこととされた。保険W Gにおいては、未xx者の死亡保険についてはモラルリスクが高いものがあるため、何らかの対応を図るべきであるとの意見が大勢であった。
こうした指摘を踏まえ、被保険者の同意を得ることができない未xx者に対する死亡保険のうち、モラルリスクの高いものについては2、当局、業界、保険会社各社において、効果的なモラルリスク対策を実施すべきである3。
このため、当局においては、内閣府令等において、①保険会社が保険金の引受限度額および保険契約の引受けに関する社内規則等を定めるよう求めるとともに、②当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制整備を構築することを求める旨のルールを定めることが考えられる。
業界においては、各社において適切な引受限度額を定め、引受体制を整備することを内容とする自主ガイドラインを策定することなどが考えられる。また、保険会社各社においては、内閣府令等や上記自主ガイドラインを踏まえ、引受限度額を引き下げるとともに、引受管理体制を整備することなどが考えられる。
~略~
1実務上は、未xx者であっても、15 歳以上であれば被保険者の同意を取得するのが一般的である。
2未xx者に対する死亡保険に金額制限等を設けることに関しては、モラルリスクの懸念がそれほど高いとは考えられない賠償保険、団体保険等の商品に対す
る取り扱いについて別途検討が必要であると考えられる。
3なお、法制審議会においては、他人を被保険者とする傷害・疾病保険契約の死亡給付について被保険者の同意の要否に関する検討も行われたが、結論として
は、これを例外的に不要とすることとされた。このような商品に関するモラルリスクの防止についても、関係者において適切な対応が取られるべきである。
-1-
未xx者の生命保険金目的殺人が疑われる事案(判例・報道ベース)
NO | 犯行 年月 | 検挙 年月 | 犯行場所 | 加害者の属性 | 被害者(被保険者)の属性 (年齢は被害当時) | 事案の概要(報道ベースのみのものも含む) | 出典 |
1 | H2/12 | H2/12 | 群馬県 | 父親 | 子・10 歳 | H2/12、次女(10 歳)を自分の車に乗せ、雑木林まで連れて行き、手で首を圧迫して殺害(既遂)、遺体を雑木林に遺棄した。捜査当局は、容疑者が 3年前に掛けていた災害死亡時 2,000 万円(普通死亡時 1,500 万円)の生命保険金を借金の返済に充てよう(未遂)として計画的に犯行を企てたとみている。 | 報 |
2 | H10/10 | H11/8 | 長崎県 | 母親・母親の愛人 | 子・16 歳 | H10/10 に、愛人からの暴力・借金の取立てに迫られ、愛人と共謀し(言いなりとなり)、xx(16 歳)に睡眠導入剤を飲ませて、海に放り投げて殺害 (既遂)し、生命保険金約 3,500 万円を詐取しようとした(詐取は未遂)。 | 判・報 |
3 | H7/1 | H7/1 | 北海道 | 母親 | 子・3 歳 | H7/1 に、長女(3 歳)を絞殺した疑いで逮捕。生命保険金を借金の返済に充てる(未遂)ための犯行と供述。なお、長女殺害後、本人も自殺を図った(xx)。保険の内容は不明。執行猶予が付いた。 | 報 |
4 | H7/7 | H7/9 | 大阪府 | 母親・母親と内縁関係にある男 | 子・11 歳 | H7/7 に、放火して自宅を全焼させ、長女(11 歳)を焼死(既遂)させて、生命保険金 1,500 万円を詐取しようとした(詐取は未遂)。 | 報・判 |
5 | H10/6 | xx県 | 父親(夫) | 妻・子(年齢不明)・会社関係者ほか 2 名 | H10/6 に、妻に約 2 億円、息子に約 7,000 万円、加害者が経営する会社関係者に約 1 億 4,000 万円の保険金(共済金を含む)を掛けたうえで、関係のない 2 名を道連れとして計 5 人を乗せたワゴン車を道路左側の壁に激突させて、計 11 社から約 4 億 1,000 万円を詐取しようとしたが、殺害の目的を遂げず重軽傷を負わせるにとどまったため、車両保険金および入院給付金約 700 万円を詐取した(詐取は既遂)。 | 判 | |
6 | H12/5 | H12/7 | 奈良県 | 母親 | 子・15 歳 | H12/5 に、入院中の長女(15 歳)を薬物で殺害し、生命保険金 3,000 万円を詐取しようとした(殺害、詐取ともに未遂)。 | 報 |
7 | H16/2 | H19/7 | 栃木県 | 義理の父親 | 子・7 歳(妻の連れ子) | H19/2 に妻を絞殺した事件との関係で、H16/2 に、xx(7 歳)が居住して いた県営住宅の 4F から転落死して、約 8,000 万円(共済金 7,000 万円、生命保険金 1,000 万円)を受け取った点についても捜査されている模様。 | 報 |
※上記データは、インターネットにより可能な範囲で調査・抽出。
また、起訴の有無が不明確であること、生命保険金目的殺人と断定できないこと、警察庁等で公表しているデータとの整合性の検証が不可能であること等に注意が必要。
※生命保険協会調べ。
-2-
傷害保険金目的殺人が疑われる事案(判例・報道ベース)
NO | 犯行年月 | 加害者の属性 | 被害者(被保険者)の属性 (年齢は被害当時) | 事案の概要(報道ベースのみのものも含む) | 出典 |
1 | H7/6 | 知人 | 加害者の知人(47 歳) | H7/6多額の借金を抱えていた依頼者から報酬を受け取ることを引き換えに、知人である名古屋の貿易商(当時47歳)に、3,000万円の海外旅行傷害保険に加入させ、言葉巧みにフィリピ ンに連れ出して殺害。しかし、保険会社が犯罪に気付き、保険金詐取は未遂に終わった。 | 報 |
2 | H15.12 | 父 | 子 | H15/12父親が娘である被保険者を胸部刺傷、頭部割創により死亡させ、クレジットカード付 帯の傷害保険金2,000万円を詐取しようとした。 | 判 |
3 | H17.7 | 法人代表 | 加害者の会社の従業員 (41 歳) | H17/7会社元社長が元従業員ら4人と共謀し、従業員(当時41歳)に海外旅行保険をかけ、フィリピンの幹線道路の路上で同従業員の頭部を拳銃で撃ち殺害。死亡保険金1億円を騙し取 ろうとした。 | 報 |
4 | H17.12 | 被害者の知人 | 加害者の知人(25 歳) | H17/12 店舗経営者が元従業員らと共謀し、知人の無職の男性(当時 25 歳)に海外旅行傷害 保険をかけ、フィリピンに連れ出し、自動車内において現地のフィリピン人に絞殺させ、死亡保険金1億円を詐取しようとした。 | 報 |
※ 上記データは、インターネットにより可能な範囲で調査・抽出。
また、起訴の有無が不明確であること、傷害保険金目的殺人と断定できないこと、警察庁等で公表しているデータとの整合性の検証が不可能であること等に注意が必要。
※ 日本損害保険協会調べ。
-3-
被齢 | 死亡保障ランク(万円) | 総計 | ||||||||
~500 | 501~1000 | 1001~1500 | 1501~2000 | 2001~2500 | 2501~3000 | 3001~ | ||||
0-2歳 | 6,113 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,161 | ||
3-5歳 | 17,103 | 16,228 | 12,995 | 3,745 | 782 | 1,262 | 34 | 52,149 | ||
6-14歳 | 43,684 | 52,198 | 50,999 | 14,946 | 5,798 | 6,060 | 4,148 | 177,833 | ||
15歳未満 | 66,900 | 68,470 | 63,998 | 18,691 | 6,580 | 7,322 | 4,182 | 236,143 | ||
15-19歳 | 17,880 | 28,482 | 44,849 | 28,234 | 15,172 | 25,548 | 45,211 | 205,376 | ||
未xx | 84,780 | 96,952 | 108,847 | 46,925 | 21,752 | 32,870 | 49,393 | 441,519 | ||
20歳- | 436,479 | 221,394 | 271,631 | 302,199 | 205,104 | 251,369 | 751,401 | 2,439,577 | ||
合計 | 521,259 | 318,346 | 380,478 | 349,124 | 226,856 | 284,239 | 800,794 | 2,881,096 |
H18年度 年齢別・死亡保障ランク別 新規契約実績(大手生保4社計)
【販売件数】
被齢 | 死亡保障ランク(万円) | 総計 | ||||||||
~500 | 501~1000 | 1001~1500 | 1501~2000 | 2001~2500 | 2501~3000 | 3001~ | ||||
0-2歳 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | ||
3-5歳 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | ||
6-14歳 | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 6.2% | ||
15歳未満 | 2.3% | 2.4% | 2.2% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 8.2% | ||
15-19歳 | 0.6% | 1.0% | 1.6% | 1.0% | 0.5% | 0.9% | 1.6% | 7.1% | ||
未xx | 2.9% | 3.4% | 3.8% | 1.6% | 0.8% | 1.1% | 1.7% | 15.3% | ||
20歳- | 15.1% | 7.7% | 9.4% | 10.5% | 7.1% | 8.7% | 26.1% | 84.7% | ||
合計 | 18.1% | 11.0% | 13.2% | 12.1% | 7.9% | 9.9% | 27.8% | 100.0% |
【販売占率】
※学資保険、医療保険、がん保険、年金保険、一時払養老、一時払終身を除く
-4-
H18年度 未xx者(15歳未満)の死亡保険の販売分布(積み上げ、大手生保4社計)
(件数)
250,000
42.42.77%%
200,000
42.7%
150,000
100,000
50,000
0
500万円まで 1,000万円まで 1,500万円まで 2,000万円まで 2,500万円まで 3,000万円まで 3,000万円超まで
(保険金額)
-5-
未xx者の死亡補償を行う傷害保険・被保険者の同意のないxxの傷害保険について
1.現在の保険金額の分布(損保大手5社合計(*))
金融審議会で問題指摘を受けている契約形態について、現状の保険金額分布は次のとおり。
*あいおい損保社,損保ジャパン社,東京海上日動社,xxxx損保社,三井住友海上社の5社における2006年度に成約した契約の状況。
(1)未xx者(※1)を被保険者とする傷害保険(個人契約)
①海外旅行保険
割合(%)
53.9%
60.0%
50.0%
40.0%
合計66,261件
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
13.1%
14.2%
5.8%
3,861件
9.9%
3.0%
1,976件
0~
500万円
501~
1,000万円
1,001~
1,500万円
1,501~
2,000万円
2,001~
3,000万円
3,001万円~
死亡保険金額
6,545件
8,696件
9,442件
35,741件
割合(%)
79.6%
合計72,274件
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
11.7%
2.4%
1,737件
1,001~
1,500万円
2.4%
1,711件
1,501~
2,000万円
1.8%
1,300件
2,001~
3,000万円
2.2%
1,580件
0~
500万円
501~
1,000万円
3,001万円~
死亡保険金額
②一般の傷害保険(①以外)のうち個人型保険(普通傷害保険など)
8,433件
57,513件
-6-
0~ | 501~ | 1,001~ | 1,501~ | 2,001~ | 3,001万円~ | 死亡保険金額 | |
500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
③一般の傷害保険(①以外)のうち家族型保険(※2)(家族傷害保険など)
割合(%)
92.5%
合計162,971件
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
6.0%
9,814件
0.8%
1,317件
0.6%
943件
0.1%
93件
0.0%
73件
150,731件
※1 15歳未満を対象としている。
※2 家族傷害保険等、家族型保険における「その他家族」の保険金額の分布を記載している。
-7-
(2)他人を被保険者とする傷害保険において、被保険者(xx)の同意を取り付けていない契約形態
(個人契約)
①家族型海外旅行保険(※3)
割合(%)
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
25.6%
合計500,807件
23.5%
20.4%
22.4%
7.4%
0.7%
3,555件
0~
500万円
501~
1,000万円
1,001~
1,500万円
1,501~
2,000万円
2,001~
3,000万円
3,001万円~
死亡保険金額
37,093件
102,335件
112,278件
117,547件
127,999件
割合(%)
68.6%
合計263,063件
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
24.4%
3.7%
9,701件
1.5%
3,918件
1,501~
2,000万円
0.9%
2,301件
2,001~
3,000万円
1.0%
2,575件
0.0%
0~
500万円
501~
1,000万円
1,001~
1,500万円
3,001万円~
死亡保険金額
②一般の傷害保険(①以外)のうち家族型保険(※4)(家族傷害保険など)
64,149件
180,419件
※3 家族型の海外旅行保険における「契約者本人以外(主に配偶者)」の保険金額分布を記載している。
※4 家族傷害保険等、家族型保険における「配偶者」の保険金額の分布を表示している。
-8-
保険金の支払状況(死亡と障害の別)
1.生保
(%)
被保険者年齢 | 死亡 | 高度障害 |
0~14 歳 | 94.2 | 5.8 |
15~19 歳 | 94.6 | 5.4 |
20 歳~ | 96.6 | 3.4 |
合計 | 96.6 | 3.4 |
※ 生保4社(住友生命社、第一生命社、日本生命社、明治xx生命社)の支払件数(17~19 年度)の実績より算出
2.損保
①普通傷害保険
(%)
②家族傷害保険
(%)
③海外旅行傷害保険
(%)
被保険者年齢 | 傷害死亡 | 後遺障害 |
0~14 歳 | 30.9 | 69.1 |
15~19 歳 | 30.9 | 69.1 |
20 歳~ | 33.8 | 66.2 |
合計 | 33.8 | 66.2 |
被保険者年齢 | 傷害死亡 | 後遺障害 |
0~14 歳 | 35.8 | 64.2 |
15~19 歳 | 30.4 | 69.6 |
20 歳~ | 33.7 | 66.3 |
合計 | 33.6 | 66.4 |
被保険者年齢 | 傷害死亡 | 後遺障害 |
0~14 歳 | 66.7 | 33.3 |
15~19 歳 | 80.0 | 20.0 |
20 歳~ | 52.3 | 47.7 |
合計 | 53.8 | 46.2 |
※ 損保5社(あいおい損保社、損保ジャパン社、東京海上日動社、xxxx損保社、三井住友海上社)の支払件数(16~18 年度)の実績より算出
-9-
※1 高度障害とは、次のような場合として約款に定められている。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
※2 後遺障害は次のよう分類し支払保険金額を決定する旨、約款に定められている。
1.眼の障害 (1)両眼が失明したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100% (2)1眼が失明したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60% (3)1眼の矯正視力が 0.6 以下となったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5% (4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の 60%以下となった場合をいう)となったとき
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
2.耳の障害 (1)両耳の聴力を全く失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80%
(2)1耳の聴力を全く失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30% (3)1耳の聴力が 50 ㎝以上では通常の話声を解せないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
3.鼻の障害 (1)鼻の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20%
4.咀しゃく、言語の障害 (1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100% (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35% (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15% (4)歯に5本以上の欠損を生じたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
き
5.外貌(顔面・頭部・頚部をいう)の醜状 (1)外貌に著しい醜状を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15% (2)外貌に醜状(顔面においては直径2㎝の瘢痕、長さ3㎝の線状痕程度をいう)を残すと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3%
6.脊柱の障害 (1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40% (2)脊柱に運動障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30% (3)脊柱に変形を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%
7.腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害 (1)1腕または1脚を失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60% (2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したと・・・・・50% (3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき・・・・・・・・・・・・・・・35% (4)1腕または1脚の機能に障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
8.手指の障害 (1)1手の母指をxx間関節以上で失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20% (2)1手の母指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15% (3)母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8% (4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
9.足指の障害 (1)1足の第1の足指をxx間関節以上で失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10% (2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8% (3)第1の足指以外の1足指を遠位xx間関節以上で失ったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・5% (4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3%
10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100%
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未xx者・xx者の死亡保険にかかる内閣府令の概要(案)
【対象】
①15歳未満の未xx者を被保険者とする死亡保険契約
②被保険者が契約者と異なる被保険者の同意を取得していない死亡保険契約
【対応】
上記の保険契約を保険会社等が引受けるにあたり、以下の体制を整備するよう、保険業法施行規則第
53条の7(社内規則等)により義務付ける。
(注)ただし、団体保険、賠償保険など、モラルリスクが少ないと思われる保険契約は対象外とする。
①保険の不正な利用の防止を図るため、保険金の引受限度額及び保険契約の引受けに関する社内規則等を定める。
②保険の不正な利用の防止を図るため、社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備する。
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未xx者・xx者の死亡保険にかかる業界・保険会社の対応について(案)
被保険者の年齢 | 15歳未満 民法961条において満15歳に達した者は遺言できる旨が 定められている。 | 15歳以上 | |
生命保険会社との契約 | 死亡保険 | ・1000 万円を引受上限金額とする。 ・一時払い終身保険、一時払い養老保険は除く。 ・契約内容登録制度の照会結果を踏まえ、その制度の加盟各社内で通算する。 | 特段の制限はしない。 被保険者本人の同意が行われている。 |
損害保険会社との契約 | 一般の傷害保険 | ・一時払いを含み、1000 万円を引受上限金額とする。 ・契約内容登録制度の照会結果を踏まえ、その制度の加盟各社内で通算する(無記名式商品を除く。)。 | ・一時払いを含み、本人の同意が確認できる場合を除き 1000 万円を引受上限金額とする。 ・契約内容登録制度の照会結果を踏まえ、その制度の加盟各社内で通算する(無記名式商品を除く。)。 |
海外旅行傷害保険 (クレカ付帯を含む) | ・1000 万円を引受上限金額とする。 ・通算については技術的に困難だが、支払時には多重契約のチェックを行っている。 ・留学や学校旅行、海外の行事参加など、保険の不正目的利用が想定しにくい保険契約については、3000 万円を引受上限とする。 | ・本人の同意が確認できる場合を除き 1000 万円を引受上限金額とする。 ・通算については技術的に困難だが、支払時には多重契約のチェックを行っている。 ・海外駐在のため赴任する際に家族にxxする契約や、海外在住の親族の慶弔・見舞い、海外の行事参加など、保険の不正目的利用が想定しにくい保険契約については、3000 万円を引受上限とする。 |
※1 モラルリスクの懸念がそれほど高いとは考えられない賠償保険、団体保険等の商品に対する取り扱いについては、制限の対象としない。
※2 通算可能な商品について、まずは各業界内通算とし、将来的には生損業界の情報交換のあり方を含め、業界内で今後検討。なお、制度共済との通算についても生損ともに検討を開始。
※3 日本損保協会と外国損保協会については通算できる体制の早急な整備に努める。
※4 生損保とも適時・適切な保険金支払いを行なうため、保険金支払時において厳正な審査が行われている。「保険会社向けの総合的な監督指針」及び
「保険検査マニュアル」においても、保険金支払管理態勢について詳細に記載し、これに基づき監督・検査を行っている。
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