(外貨売却時) TTB:1米国ドル=90円 100,000米国ドル
2018年4 月版
通貨指定型個人年金保険
(米国ドル建・ユーロ建・豪ドル建・円建)(無配当)
ご契約のxxx・約款
< 引受保険会社 >
通貨指定型個人年金保険のお申込を
ご検討いただいているお客様へ
募集代理店によっては、通貨、据置期間等のお取扱に制限があることがあります。お取扱の内容については、募集代理店にお問い合わせください。
この冊子には、ご契約についての大切なことがらが記載されておりますので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認ください。
ぜひご一読のうえ、後日お届けする保険証券とともに大切に保管いただき、ご活用ください。なお、保険証券はご選択いただいた通貨・据置期間ごとに発行されます。
わかりにくい点がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。
ナンバー ジ ブ ロック
ジブラルタ生命保険株式会社
コールセンター 0000-00-0000 通話料無料
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますさまざまなお取扱につきましては、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱となります。
詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
目
次
ご契約のxxx・約款 目次
00
?
ご確認いただきたい
重要なことがら
<ご契約のxxx>
目次 2
目的別 目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
ご確認いただきたい重要なことがら 5
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
この保険の通貨について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5為替リスクについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5自己責任について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5適用する為替レートについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7積立利率は契約日の利率を据置期間の満了日まで適用します ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8年金・保険金・解約返戻金等のお支払について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8解約返戻金が一時払保険料を下回る場合があります ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8保険料を借入金で調達した場合のお申込および借入を前提としたお申込はできません ・・・・・・・・・・・・・・・・8
主な保険用語のご説明 9
特約について
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
お知らせとお願い 11
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11生命保険募集人について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11当社の組織形態(株式会社) について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11ご契約の申込・告知書について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、
年金等のご請求に
ついて
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について ・・・・・・・・・14
「生命保険契約者保護機構」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14個人情報の取扱について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16重要事項説明完了確認書について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
しくみと特徴 17
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
商品のしくみの比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17しくみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18基本タイプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20死亡時円建保証タイプ(外貨建) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22円建保証タイプ(米国ドル建) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24xxxxについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26据置期間について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28年金および死亡一時金のお支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31各年金の特徴としくみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32保険金のお支払(年金開始日前の給付内容) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
普通保険約款・
特約条項
「死亡保険金即日支払サービス」のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35年金開始日の前日における積立金の全部または一部の一時支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36年金の一括支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36年金の分割支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37死亡一時金の支払にかえての年金の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
2-ご契約のxxx
特約について 38
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
保険料円入金特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38円支払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39死亡時円建支払額最低保証特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40死亡保険金のお支払額の最低保証機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41円建年金原資額最低保証特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42円建年金原資額の最低保証機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43遺族年金特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
ご契約にあたって大切なことがら 46
特約について
ご職業等の告知義務について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46告知が事実と違っていた場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46つぎの場合には死亡保険金・災害死亡保険金・死亡一時金をお支払できません ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47保障はつぎの時から開始されます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48保険料のお払込について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48保険料領収証について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
ご契約後について 49
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
貸付について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49減額について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49解約と解約返戻金について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50生命保険と税金について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
年金等のご請求について 59
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のお支払事由が生じた場合には、当社までご連絡ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
保険会社からのお願い 60
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
こんなときはxxxxにご連絡ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61保険契約者は後継年金受取人を指定してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
管轄裁判所について 62
管轄裁判所について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
お問い合わせについて 63
お問い合わせについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
<約 款>
普通保険約款・特約条項 1
普通保険約款・
特約条項
通貨指定型個人年金保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1保険料円入金特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29円支払特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31死亡時円建支払額最低保証特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33円建年金原資額最低保証特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35遺族年金特約条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
ご契約のxxx-3
? 目的別 目次
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
こんなときはつぎのページをご覧ください。
こんなときは••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ご契約のxxx |
保険用語の意味がわからない | 9 |
保険(主契約)のしくみや特徴を知りたい | 17 |
年金等を請求したい | 59 |
住所・名義を変更したい | 60 |
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
主契約と特約はつぎのページをご覧ください。
主契約 | ご契約のxxx 約款 | ||
17 | 1 | ||
ご契約のxxx 約款 | |||
特 約 | 円による金銭の授受等を行うための特約 | ||
保険料円入金特約 | 38 | 29 | |
円支払特約 | 39 | 31 | |
円建による死亡保険金を最低保証するための特約 | |||
死亡時円建支払額最低保証特約 | 40 | 33 | |
円建による年金原資額を最低保証するための特約 | |||
円建年金原資額最低保証特約 | 42 | 35 | |
保険金を一時金ではなく年金で受け取るための特約 | |||
遺族年金特約 | 44 | 39 |
普通保険約款・
特約条項
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
4-ご契約のxxx
ご確認いただきたい重要なことがら
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
ご契約に際して、下記内容を十分ご理解いただいたうえで、お申込ください。
ご確認いただくことがら
1 | この保険の通貨について | ||
この保険で取扱う通貨は、つぎのとおりです。 ・円貨(以下、「円」といいます) ・アメリカ合衆国通貨(以下、「米国ドル」といいます) ・欧州単一通貨(以下、「ユーロ」といいます) ・オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます) 保険契約者は、保険契約締結の際、円、米国ドル、ユーロまたは豪ドルのいずれかの通貨を指定し、その通貨により基本保険金額をご指定いただきます。 この冊子中、保険契約者が指定した通貨を「指定通貨」、指定通貨でのご契約を「指定通貨建」といいます。 また、円以外の通貨(米国ドル、ユーロ、豪ドル)を「外貨」、円以外の通貨建のご契約を「外 貨建」といいます。 |
(外貨売却時) TTB:1米国ドル=90円 100,000米国ドル
900万円(-100万円)
d
(外貨売却時) TTB:1米国ドル=110円 100,000米国ドル
1,100万円(+100万円)
d
円安
(外貨購入時) TTS:1米国ドル=100円 1,000万円
100,000米国ドル
円高
d
為替差益
為替差損
ご契約後について
2 為替リスクについて
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
・この保険は指定通貨が外貨の場合、外貨を円に換算するときに為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金受取総額等(外貨)を円に換算した場合の金額が、お払込いただいた一時払保険料相当額(円)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
※指定通貨が米国ドルで円建年金原資額最低保証特約を付加する場合には、年金開始日の前日末における積立金額(年金原資額)について一時払保険料相当額(円換算)を最低保証します。また、指定通貨が外貨で死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合には、据置期間中の死亡保険金額について、一時払保険料相当額(円換算)を最低保証します。
年金等のご請求に
ついて
・この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。
為替レートの種類 | x x |
TTSレート (対顧客電信売相場) | お客様が、円を外貨にかえる際の相場です。 |
TTMレート (対顧客電信仲値) | 午前10時頃のインターバンク(銀行間)取引実勢レートを基準に決定されます。 |
TTBレート (対顧客電信買相場) | お客様が、外貨を円にかえる際の相場です。 |
円・米国ドル間の為替リスクの例
3 | 自己責任について | ||
・この保険にかかる為替リスクは、ジブラルタ生命が負うものではなく、保険契約者および受取人に帰属します。 |
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
ご契約のxxx-5
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
4 適用する為替レートについて
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
この保険においては、円を外貨に換算するとき、または外貨を円に換算するときには、当社が指標として指定する銀行の為替レートを基準として、銀行へ支払う手数料を含んだ当社所定の為替レートを適用します。
○当社が適用する為替レートについて
お 客 様
ジブラルタ生命
当社が指標として指定する銀行の為替レート
お 払 込
●保険料のお払込
(保険料円入金特約)
しくみと特徴
※募集代理店を通じてお申込される場合、保険料円入金特約をお取扱しないこともあります。
お 受 取
●年金・死亡保険金・ 解約返戻金等のお受取
特約について
(円支払特約)
当社が指標として指定する 銀行のTTSを上限とします。
外貨
●保険料円入金特約用の為替レート
当社が指標として指定する銀行のTTSを上まわらない所定の換算レート
適用する為替レートの基準値 当社が指標として指定する銀行のTTM
●円支払特約用の為替レート
当社が指標として指定する銀行
一般的にお客様が円を外貨にかえる際のレート
(TTS:対顧客電信売相場)
仲値*
銀行間の取引レート(為替相場の基準値)
(TTM:対顧客電信仲値)
仲値*
●死亡保険金の最低保証※
(死亡時円建支払額最低保証特約)
●円建年金原資額の最低保証※
(円建年金原資額最低保証特約)
ご契約にあたって
大切なことがら
※一時払保険料を円にて、当社 にお払込いただいた場合には、該当がありません。
外貨 のTTBを下まわらない所定の換
算レート
当社が指標として指定する 銀行のTTBを下限とします。
一般的にお客様が外貨を円にかえる際のレート
(TTB:対顧客電信買相場)
*TTM(仲値)とTTS・TTBとの幅は各通貨によって異なります。
ご契約後について
○各通貨ごとの為替レート
保険料円入金特約用の為替レート※ | 円支払特約用の為替レート※ | |
米国ドル | TTM+50銭 | TTM-1銭 |
ユーロ | TTM+50銭 | TTM-2銭 |
豪ドル | TTM+50銭 | TTM-3銭 |
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
※当社所定の換算レートです(2018年4月現在:将来変更される可能性があります)。
項 目 | 内 容 |
●保険料円入金特約用(その為替レート | このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算基準日の日が、当社が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日 の直後に到来するその銀行の営業日)の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値としま す)を上回ることはありません。 |
●円支払特約用の為替(そレート | このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算基準日の日が、当社が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日 の直後に到来するその銀行の営業日)の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値としま す)を下回ることはありません。 |
※当社所定の為替レートは、当社が指標として指定する銀行の為替レートを基準としています。TTM(仲値)とTTS•TTBとの幅は各通貨によって異なります。
※為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)のご負担が生じます。
普通保険約款・
特約条項
6-ご契約のしおり
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
5 ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)について
この保険については、ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
お申込者または保険契約者(以下「お申込者等」といいます。)は、ご契約の申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば書面により指定通貨ごとにお申込の撤回またはご契約の解除(以下「お申込の撤回等」といいます)をすることができます。
・お申込の撤回等(クーリング・オフ)の方法としては、お申込の撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法があります。
・お申込の撤回等(クーリング・オフ)の方法
お申出方法 | 郵 送 | 持 参 |
お申出先 | ジブラルタ生命本社 | ジブラルタ生命本社 |
期間 | 申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで | 窓口等で受理した日が、申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内 |
なお、つぎの場合にはクーリング・オフのお取扱をしません。
① 債務履行の担保のための保険契約である場合
② 既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
クーリング・オフ制度を利用される場合、下記の事項をご記入のうえ、書面にてお申し出ください。
① お申込者等の氏名(自署)
② 住所
③ 電話番号
④ 一時払保険料相当額
※お申込者等が法人の場合、申込書と同一印の押印も必要です。
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
・お申込の撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載事項
ご注意
●お申込の撤回等をした場合、一時払保険料を外貨(米国ドル・ユーロ・豪ドル)でお払込の場合は外貨で、保険料円入金特約を付加して円でお払込の場合または指定通貨が円の場合は円で、いただいた一時払保険料と同額を返金します。なお、返金した外貨を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
●複数の通貨を指定してお申込いただいたご契約は、指定通貨ごとに独立したご契約となります。したがいまして、クーリング・オフのお申し出をしていただく際は、指定通貨ごとのお申し出が必要となります。
年金等のご請求に
ついて
※保険料円入金特約は、募集代理店によってはお取扱できない場合があります。
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
ご契約のしおり-7
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
6 | 積立利率は契約日の利率を据置期間の満了日まで適用します | ||
・積立利率は契約日の利率を据置期間の満了日まで適用します。契約日は、一時払保険料が当社に着金した日と告知日のいずれか遅い日になります。 |
7 | 年金・保険金・解約返戻金等のお支払について | ||
・この保険にかかる金銭の授受は、保険契約締結の際、保険契約者が指定した通貨(円、米国ドル、ユーロまたは豪ドル)で行います。指定通貨が外貨の場合、同金銭のお受取には指定通貨で受領できる口座が必要になります。ただし、円支払特約により円で年金、保険金、解約返戻金等を受け取る場合を除きます。なお、外貨でのお支払は円でのお支払に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。 |
8 | 解約返戻金が一時払保険料を下回る場合があります | ||
・この保険には解約控除がありますので、途中でおやめになると解約返戻金が一時払保険料より少ない金額になることがあります。 ・解約控除のほかに、運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。 ・解約控除と市場価格調整は、解約した場合だけでなく減額した場合にも適用されます。 |
9 | 保険料を借入金で調達した場合のお申込および借入を前提としたお申込はできません | ||
・保険料を借入金で調達した場合は、運用実績や外国為替相場の変動によっては解約返戻金額等が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがって、保険料の借入を前提としたお申込の場合は、そのお申込をお断りさせていただきます。 |
8-ご契約のしおり
あ
一時払保険料相当額
(
りょうそうとうがく
いちじばらいほけん
)
告知義務(こくちぎむ)
主な保険用語のご説明
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
お申込時に払い込まれるお金のことで、ご契約が成立した場合には一時払保険料に充当されます。
保険契約者と被保険者は、ご契約のお申込をされるときに、現在のご職業等、当社がおたずねする重要な事柄について、ありのままに報告していただく義務があります。これを「告知義務」といいます。
円建年金原資額(えんだてねんきんげんしがく)
ご確認いただきたい
重要なことがら
円建年金原資額最低保証特約を適用した場合に、年金開始日の前日末における積立金額として最低保証される円建の金額のことをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
当社がおたずねした重要な事柄について報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合、告知義務違反として、当社はご契約の効力を消滅させること(解除)ができます。
か
外貨(がいか)
外国の貨幣のことをいいます。この保険では、米国ドル、ユーロ、豪ドルのことをいいます。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
指定通貨(していつうか)
ご契約が解約された場合等に、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
さ
災害死亡保険金(さいがいしぼうほけんきん)
特約について
被保険者が年金開始日前に不慮の事故等にて死亡されたときにお支払する金額をいいます。ただし、繰延べ期間中に被保険者が死亡されたときは、災害死亡保険金のお支払はありません。
確定年金(かくていねんきん)
年金支払期間が年単位であらかじめ定められている年金をいいます。年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに被保険者が死亡されたときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額をお支払します。
基本保険金額(きほんほけんきんがく)
ご契約時の基本保険金額は一時払保険料と同額とします。
保険契約締結の際、保険契約者が指定した通貨のことをいいます。この保険の通貨は、円、米国ドル、ユーロまたは豪ドルのいずれかとします。
死亡一時金(しぼういちじきん)
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
被保険者が年金開始日以後に死亡されたときにお支払する金額をいいます。
死亡一時金保証期間
(
しぼういちじきん
ほしょうきかん
)
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
年金の種類が保証金額付終身年金である場合に死亡一時金が支払われる期間をいいます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
ご契約後に迎える毎年の契約日に対応する日のことです。
契約年齢(けいやくねんれい)
契約日における被保険者の年齢(満年齢)です。
死亡保険金(しぼうほけんきん)
被保険者が年金開始日前に死亡されたときにお支払する金額をいいます。
主契約(しゅけいやく)
据置期間(すえおききかん)
契約日(けいやくび)
当社の責任が開始される日をいい、契約年齢や年金開始日等の計算の基準日となります。
約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。
後継年金受取人(こうけいねんきんうけとりにん)
普通保険約款・
特約条項
年金受取人が死亡されたときに、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人のことをいいます。
保険契約者が当社所定の取扱範囲内で指定した、契約日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間(据置期間の再設定が行われた場合は、再設定された据置期間の開始日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間)をいいます。
ご契約のしおり-9
は
責任開始日(せきにんかいしび)
被保険者(ひほけんしゃ)
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
当社がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日(契約日)といいます。責任開始日は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額が当社に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払込いただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利
た
積立金(つみたてきん)
(たとえば、ご契約内容の変更の請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
将来の年金等をお支払するために一時払保険料を積み立てた部分をいいます。
保険証券(ほけんしょうけん)
積立利率(つみたてりりつ)
ご契約の年金種類や年金開始日等、ご契約内容を具体的に記載したものです。
しくみと特徴
特約について
積立金に付利する利率のことをいいます。所定の指標金利をもとに定められます。
特約(とくやく)
ご契約にあたって
大切なことがら
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法等、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
な
年金(ねんきん)
ご契約後について
被保険者が年金支払日に生存されているとき、当社からお支払するお金のことです。
年金受取人(ねんきんうけとりにん)
年金等のご請求に
ついて
年金を受け取る人のことをいいます。
年金開始日(ねんきんかいしび)
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達した直後の年単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日)をいいます。
保険年度(ほけんねんど)
契約日からその日を含めて計算して、満1ヵ年を第1保険年度といいます。以下順次、第2保険年度、第3保険年度
…となります。
保証期間付終身年金(
しゅうしんねんきん)
ほしょうきかんつき
被保険者が生存している限り年金をお支払する年金です。年金開始日から一定の期間を保証期間として設定しています。
保証期間付夫婦連生終身年金
(
ほしょうきかんつきふうふ
れんせいしゅうしんねんきん
)
被保険者・その配偶者のいずれかが生存している限り年金をお支払する年金です。年金開始日から一定の期間を保証期間として設定しています。
保証金額付終身年金
(しゅうしんねんきん)
ほしょうきんがくつき
被保険者が生存している限り年金をお支払する年金です。年金開始日から一定の期間を死亡一時金保証期間として設定します。被保険者が死亡一時金保証期間中に死亡されたときは、年金開始日の前日末における積立金額からすでにお支払した年金額およびお支払が確定した年金額の合計額を差し引いた金額をお支払します。
年金証書(ねんきんしょうしょ)
ご契約内容によりお支払する年金額や年金支払期間等の内容を具体的に記載したもので、第1回の年金をお支払する際に年金受取人に発行します。
年金支払日(ねんきんしはらいび)
年金開始日および年金開始日後における年金開始日の年単位の応当日をいいます。
保証割合(ほしょうわりあい)
円建年金原資額最低保証特約を適用した場合に、最低保証すべき金額を定めるため円建の一時払保険料相当額(基本保険金額)に乗じる割合をいいます。
この保険の保証割合は、100%となります。
や
約款(やっかん)
“ご契約についてのとりきめ”を記載したものです。
普通保険約款・
特約条項
10-ご契約のしおり
1 | 保険契約締結の「媒介」と「代理」について | ||
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込に対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込に対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。 |
お知らせとお願い
2 生命保険募集人について
当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。
3 当社の組織形態(株式会社)について
・保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
・株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として当社の運営に参加することはできません。
4 ご契約の申込・告知書について
申込書は、記載内容をご確認のうえ、必ずご本人がご署名、ご捺印(捺印が必要な場合)ください。被保険者となられる方のご職業等については、「告知書」のご質問事項に対してお答えいただく必要があります(告知義務といいます)。「告知書」には必ずご本人がありのままを正確にご記入ください。
お申込の内容や告知された内容について、ご契約のとき、さらに保険金等のご請求の際、当社社員または当社が委託した者がご確認にお伺いする場合もありますので、その節はよろしくお願いします。
5 現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込をご検討されている方へ
・現在ご契約の保険契約を解約、減額するときは、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、全くないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合があります。
・新たにお申込の保険契約について、被保険者のご職業等によりお断りする場合があります。
新たな保険契約のお申込をされる場合でも、現在ご契約の保険契約は、保険契約者の意思により、年金開始日前に限り、将来に向かって、解約することができます。
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ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
ご契約のしおり-11
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険 | |||
6 | 会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について | ||
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払が正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について あなたのご契約内容が登録されることがあります。 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受の判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。 保険契約等のお申込があった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受できなかったときは、その登録事項は消去されます。 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込があった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受またはこれらの保険金等のお支払の判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。 なお、登録の期間ならびにお引受およびお支払の判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受およびこれらの保険金等のお支払の判断の参考とする以外に用いることはありません。 また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開しません。 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続にしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続にしたがい、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続の詳細については、当社にお問い合わせください。 【登録事項】 ⑴ 保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。) ⑵ 死亡保険金額および災害死亡保険金額 ⑶ 入院給付金の種類および日額 ⑷ 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 ⑸ 取扱会社名 その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込の状態に関して相互に照会することがあります。 ※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。 |
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
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主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
12-ご契約のしおり
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ご確認いただきたい
重要なことがら
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
特約について
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
ご契約にあたって
大切なことがら
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続にしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続にしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続の詳細については、当社にお問い合わせください。
【相互照会事項】
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
⑴ 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
年金等のご請求に
ついて
⑵ 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
⑶ 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料およびお払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読みかえます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http: /www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
ご契約のしおり-13
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
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主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
7 | 生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について | ||
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 |
8 | 「生命保険契約者保護機構」について | ||
○当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。 ・保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 ・保険契約上、年齢や健康状態によってはご契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 ・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。 ・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。 ※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていたご契約を指します (注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 |
14-ご契約のしおり
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保護機構
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
補償対象保険金の支払
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1) 国
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約のお引受
保険契約の承継補償対象保険金の支払
保護機構
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
財政措置(注1) 国
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払にそなえ、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【生命保険契約者保護機構(概略図)】
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2018年4月現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
保険契約者等
承継保険会社
保険契約者等
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱に関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時」
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
目
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ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
ご契約のしおり-15
【ジブラルタ生命の個人情報に関する窓口】
●ジブラルタ生命 コール センター
0120-78-2269
ナンバー ジブロック
受付時間:平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日・祝・12/31~1/3を除く)
【当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について】
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱に関する苦情・相談を受け付けております。
・お問い合わせ先
(一社)生命保険協会 生命保険相談室 TEL 03(3286)2648
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの同協会休業日を除く)
・ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
9 個人情報の取扱について
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
■個人情報の取得・利用
当社は、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、個人情報を以下の利用目的の範囲において取得・管理・利用いたします。
なお、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法の定める個人番号関係事務を処理する目的で、取得・管理・利用いたします。
❶各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
❷関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
❸当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
❹その他保険に関連・付随する業務
■個人情報の提供
しくみと特徴
お客さまご本人の同意がある場合、または法令等により必要と判断される場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ提供いたしません。
なお、個人情報のうち、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法に定める場合を除き、第三者へ提供いたしません。
特約について
■保有個人データの開示・訂正・利用停止等
お客さまご本人の保有個人データに関する開示・訂正・利用停止等のお申し出は、当社コールセンターまたは最寄りの営業拠点で承ります。お申し出者がご本人であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、当社の定めるところにより、開示・訂正・利用停止等いたします。
ご契約にあたって
大切なことがら
■個人情報に関するお問い合わせ先
ご契約後について
当社は、個人情報の取扱に関するお問い合わせや苦情等に対応するため、専用の窓口を設け、お客さまからのお問い合わせや苦情等に誠実に対応します。
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
当社の個人情報の取扱についての詳細は、当社ホームページで公表しております。 http://www.gib-life.co.jp/
10 | 重要事項説明完了確認書について | ||
・お申込に際しましては、当社の募集代理店の担当者から特に重要なお知らせを記載した書面 『契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)』をお受け取りのうえ、『契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)』の内容について説明を受けてください。 ・『契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)』の内容をご確認いただけましたら、『重要事項説明完了確認書』に署名・捺印(捺印が必要な場合)のうえ、申込書・告知書とともに当社の募集代理店の担当者にお渡しください。 |
普通保険約款・
特約条項
16-ご契約のしおり
保険商品の内容について
しくみと特徴
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
商品のしくみの比較
特約について
通貨指定型個人年金保険は、ご契約のしおりの中での説明をわかり易くするために、付加する特約により下記の3タイプに分けて説明をしています。
タイプ名 | 基本タイプ(注1) | 死亡時円建保証タイプ(外貨建) | 円建保証タイプ(米国ドル建) |
主な特徴 | ・通貨指定型の一時払の個人年金保険です。 ※指定通貨が外貨で、このタイプにご加入された場合、円による最低保証はありません。 | ・通貨指定型の一時払の個人年金保険です。 さらに「死亡保険金のお支払額」について、円建による一時払保険料相当額を最低保証します。 | ・米国ドル建の一時払の個人年金保険です。 さらに「死亡保険金のお支払額」と「円建年金原資額」について、円建による一時払保険料相当額を最低保証します。 |
指定できる通貨 | 円、米国ドル、ユーロ、豪ドル | 米国ドル、ユーロ、豪ドル | 米国ドル |
新契約時に付加する特約 | |||
死亡時円建支払額最低保証特約 | ̶ | ○ | ○ |
円建年金原資額最低保証特約 | ̶ | ̶ | ○ |
ご契約内容の変更の取扱について | |||
据置期間の再設定 | ○ | ○ | × |
年金開始日の繰延べ | ○ | ○(注2) | × |
各タイプについて詳しくは、以下の「しくみと特徴」の該当ページをご覧ください。 | |||
ご契約のしおり参照ページ | 18・20ページ | 18・22ページ | 18・24ページ |
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
(ご注意)
(注1)基本タイプとは、死亡時円建支払額最低保証特約、円建年金原資額最低保証特約が付加されていないタイプのことをいいます。
(注2)死亡時円建保証タイプにご加入された場合、繰延べ期間中に被保険者が死亡されたときは、死亡日における積立金相当額をお支払します。また災害死亡保険金のお支払はありません。さらに繰延べ期間中の死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません。
円建保証タイプ(米国ドル建)
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
基本タイプ
円建保証タイプ(米国ドル建)
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
基本タイプ
このようなマークで表示されています
タイプ名
ご加入のタイプによってお取扱が異なる場合
★ご加入のタイプによってお取扱が異なります!
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
ご契約のしおり-17
しくみ
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
基本タイプ
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
通貨指定型個人年金保険
しくみと特徴
(円、米国ドル、ユーロ、豪ドル)
特約について
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
ご契約にあたって
大切なことがら
通貨指定型個人年金保険
ご契約後について
(米国ドル、ユーロ、豪ドル)
■死亡時円建支払額最低保証特約付
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
円建保証タイプ(米国ドル建)
通貨指定型個人年金保険
(米国ドル)
■死亡時円建支払額最低保証特約付
普通保険約款・
特約条項
■円建年金原資額最低保証特約付
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
一時払保険料(米国ドル建)
基本保険金額(米国ドル建)
災害死亡保険金(米国ドル建)
年金原資(米国ドル建) | ||||||||||
年金開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出された年金額
死亡保険金
= (米国ドル建)
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
▲
契約日
据置期間 10年
▲
年金開始日
※死亡保険金(米国ドル建)は被保険者死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額となります。
特約について
※災害死亡保険金は被保険者死亡日における積立金の10%相当額となります。
しくみと特徴
●円建による死亡保険 金を最低保証します。
死亡保険金(円建) | 最低保証 | 円換算した 一時払保険料相当額 |
一時払保険料(米国ドル建)
基本保険金額(米国ドル建)
=
▲
契約日
災害死亡保険金(米国ドル建)
死亡保険金
(米国ドル建)
据置期間 10年
年金開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出された年金額
ご契約にあたって
大切なことがら
年金原資(米国ドル建) | ||||||||||
▲
年金等のご請求に
ついて
年金開始日
ご契約後について
※死亡保険金(米国ドル建)は被保険者死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額となります。
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
※災害死亡保険金は被保険者死亡日における積立金の10%相当額となります。
●円建による死亡保険 金を最低保証します。
死亡保険金(円建) | 最低保証 | 円換算した 一時払保険料相当額 |
一時払保険料(米国ドル建)
基本保険金額(米国ドル建)
=
▲
契約日
災害死亡保険金(米国ドル建)
死亡保険金
(米国ドル建)
据置期間 10年
▲
年金開始日
●円建による年金原資を最低保証します。
円建年金原資額
年金原資(米国ドル建)
円換算した 一時払保険料相当額 | 最低保証 | 円建年金原資額 |
年金開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出された年金額
※死亡保険金(米国ドル建)は被保険者死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額となります。
普通保険約款・
特約条項
※災害死亡保険金は被保険者死亡日における積立金の10%相当額となります。
年金原資とは年金開始日の前日末における積立金のことをいいます。
特徴
4 積立利率は、契約日、据置期間等により異なります
・積立利率は、所定の指標金利をもとに毎月1日と16日に設定されます。また、据置期間により、設定される積立利率※が異なります。
・ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。
・ご契約時に適用された積立利率は、据置期間満了日まで変更されることはありません。
※ 積立利率は、年0.05%が最低保証されます。
通貨指定型個人年金保険の特徴
基本タイプ
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
1 | 一時払の個人年金保険です | ||
・申込時に保険料を一時にお払込いただきます。年金開始日以後に毎年一定額の年金をお受取いただけます。 ・年金受取にかえて、年金開始日前日の積立金の一括受取も可能です。 |
2 | 通貨指定型の保険です | ||
・一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかわる金銭の授受は、保険契約締結の際、保険契約者が指定した通貨(円、米国ドル、ユーロまたは豪ドル)で行います。 ・一時払保険料は、指定通貨が外貨の場合でも円で払込むことができます(保険料円入金特約)。 ・指定通貨が外貨の場合でも年金、保険金、死亡一時金、解約返戻金または積立金は、円で受け取ることができます(年金、死亡一時金については、ご加入時に円でのお受取のお申し出をいただいておりますので、指定通貨でお受取を希望する場合は、年金開始日前日までにお申し出ください)。 |
3 | 積立金は、積立利率に応じて増加します | ||
・ご契約時にお払込いただいた一時払保険料は、積立金として投入され、積立利率に応じて増加します。 |
5 | 年金の種類を選択できます | ||
・ご契約時には「10年保証期間付終身年金」「確定年金(10年)」のいずれかを選択できます。 ・年金開始日の前日に、上記年金にかえて、当社所定の「保証金額付終身年金」「保証期間付夫婦連生終身年金」等の年金の種類(保証期間・年金支払期間を含みます)もしくは「年金開始日前日の積立金の全部または一部の一時支払」等を選択することができます。 ・年金開始日の前日末の積立金額および年金の種類に基づき、年金をお支払します。 ※ 年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取になる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されるものです。 |
※保険料円入金特約は、募集代理店を通じてお申込される場合、お取扱しないことがあります。
6 | 死亡されたときには、死亡保険金または死亡一時金をお支払します | ||
・被保険者が年金開始日前に死亡された場合は、死亡保険金として死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払します。また、不慮の事故等により死亡された場合には、死亡保険金に加えて死亡日における積立金の10%相当額(災害死亡保険金)をお支払します。 ・年金開始日以後に死亡された場合、未払の年金があるときには所定の死亡一時金をお支払します。 |
7 | その他の特徴 | ||
・据置期間の再設定を行うことができます。→(ご契約のしおり28ページ参照) ・年金開始日の繰延べを行うことができます。→(ご契約のしおり30ページ参照) ・死亡保険金を一時金にかえて年金でお受取いただけます。→(ご契約のしおり44ページ参照) |
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
※この保険に配当金はありません。
特徴
(死亡時円建支払額最低保証特約付)
通貨指定型個人年金保険の特徴
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
1 | 一時払の個人年金保険です | ||
・申込時に保険料を一時にお払込いただきます。年金開始日以後に毎年一定額の年金をお受取いただけます。 ・年金受取にかえて、年金開始日前日の積立金の一括受取も可能です。 |
2 | 通貨指定型の保険です | ||
・一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかわる金銭の授受は、保険契約締結の際、保険契約者が指定した通貨(米国ドル、ユーロまたは豪ドル)で行います。 ・一時払保険料は、指定通貨が外貨の場合でも円で払込むことができます(保険料円入金特約)。 ・指定通貨が外貨の場合でも年金、保険金、死亡一時金、解約返戻金または積立金は、円で受け取ることができます(年金、死亡一時金については、ご加入時に円でのお受取のお申し出をいただいておりますので、指定通貨でお受取を希望する場合は、年金開始日前日までにお申し出ください)。 |
3 | 積立金は、積立利率に応じて増加します | ||
・ご契約時にお払込いただいた一時払保険料は、積立金として投入され、積立利率に応じて増加します。 |
4 | 積立利率は、契約日、据置期間等により異なります | ||
・積立利率は、所定の指標金利をもとに毎月1日と16日に設定されます。また、据置期間により、設定される積立利率※が異なります。 ・ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。 ・ご契約時に適用された積立利率は、据置期間満了日まで変更されることはありません。 ・積立利率が当社の定める基準を下回った場合は、その期間中は販売停止します。 ※ 死亡時円建支払額最低保証特約を付加した場合の積立利率は、死亡時円建支払額最低保証費率(死亡保険金の支払額について円建による一時払保険料相当額を最低保証するために要する率)を差し引いた率となります。したがって、この特約を付加したときの積立利率は、この特約を付加しないときに比べて低くなります(積立利率は基本タイプで最低保証している年0.05%を下回ることがあります)。 |
※保険料円入金特約は、募集代理店を通じてお申込される場合、お取扱しないことがあります。
8 | その他の特徴 | ||
・据置期間の再設定を行うことができます。→(ご契約のしおり28ページ参照) ・年金開始日の繰延べを行うことができます。ただし、繰延べ期間中の死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません。→(ご契約のしおり30ページ参照) ・死亡保険金を一時金にかえて年金でお受取いただけます。→(ご契約のしおり44ページ参照) |
7 死亡保険金のお支払を円建で最低保証します
・死亡保険金の支払額について円建による主契約の一時払保険料相当額を最低保証します。
→(ご契約のしおり40ページ参照)
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
5 | 年金の種類を選択できます | ||
・ご契約時には「10年保証期間付終身年金」「確定年金(10年)」のいずれかを選択できます。 ・年金開始日の前日に、上記年金にかえて、当社所定の「保証金額付終身年金」「保証期間付夫婦連生終身年金」等の年金の種類(保証期間・年金支払期間を含みます)もしくは「年金開始日前日の積立金の全部または一部の一時支払」等を選択することができます。 ・年金開始日の前日末の積立金額および年金の種類に基づき、年金をお支払します。 ※ 年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取になる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されるものです。 |
6 | 死亡されたときには、死亡保険金または死亡一時金をお支払します | ||
・被保険者が年金開始日前に死亡された場合は、死亡保険金として死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払します。また、不慮の事故等により死亡された場合には、死亡保険金に加えて死亡日における積立金の10%相当額(災害死亡保険金)をお支払します。 ・年金開始日以後に死亡された場合、未払の年金があるときには所定の死亡一時金をお支払します。 |
※この保険に配当金はありません。
1 | 一時払の個人年金保険です | ||
・申込時に保険料を一時にお払込いただきます。年金開始日以後に毎年一定額の年金をお受取いただけます。 ・年金受取にかえて、年金開始日前日の積立金の一括受取も可能です。 |
4 | 積立利率は、契約日、据置期間等により異なります | ||
・積立利率は、所定の指標金利をもとに毎月1日と16日に設定されます。また、据置期間により、設定される積立利率※が異なります。 ・ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。 ・ご契約時に適用された積立利率は、据置期間満了日まで変更されることはありません。 ・積立利率が当社の定める基準を下回った場合は、その期間中は販売停止します。 ※円建年金原資額最低保証特約と死亡時円建支払額最低保証特約を同時に付加した場合の積立利率は、円建最低保証費率(円建年金原資額および死亡保険金の支払額について円建による一時払保険料相当額を最低保証するために要する率)を差し引いた率となります。したがって、これらの特約を付加したときの積立利率は、これらの特約を付加しないときに比べて低くなります(積立利率は基本タイプで最低保証している年0.05%を下回ることがあります)。 |
2 通貨指定型の保険です
・このタイプの指定通貨は米国ドルのみとなります。
・一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかわる金銭の授受は、米国ドルで行います。
・一時払保険料は、指定通貨が外貨の場合でも円で払込むことができます(保険料円入金特約)。
・指定通貨が外貨の場合でも年金、保険金、死亡一時金、解約返戻金または積立金は、円で受け取ることができます(年金、死亡一時金については、ご加入時に円でのお受取のお申し出をいただいておりますので、指定通貨でお受取を希望する場合は、年金開始日前日までにお申し出ください)。
3 積立金は、積立利率に応じて増加します
・ご契約時にお払込いただいた一時払保険料は、積立金として投入され、積立利率に応じて増加します。
特徴
(死亡時円建支払額最低保証特約・円建年金原資額最低保証特約付)
通貨指定型個人年金保険の特徴
円建保証タイプ(米国ドル建)
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
6 年金開始日の前日末の積立金額を円建で最低保証します
・年金開始日の前日末における積立金額について円建による一時払保険料相当額を円建年金原資額として最低保証します。→(ご契約のしおり42ページ参照)
8 死亡保険金のお支払を円建で最低保証します
・死亡保険金の支払額について円建による主契約の一時払保険料相当額を最低保証します。→
(ご契約のしおり40ページ参照)
7 死亡されたときには、死亡保険金または死亡一時金をお支払します
・被保険者が年金開始日前に死亡された場合は、死亡保険金として死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のうち大きい金額をお支払します。また、不慮の事故等により死亡された場合には、死亡保険金に加えて死亡日における積立金の10%相当額(災害死亡保険金)をお支払します。
・年金開始日以後に死亡された場合、未払の年金があるときには所定の死亡一時金をお支払します。
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ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
5 | 年金の種類を選択できます | ||
・ご契約時には「10年保証期間付終身年金」「確定年金(10年)」のいずれかを選択できます。 ・年金開始日の前日に、上記年金にかえて、当社所定の「保証金額付終身年金」「保証期間付夫婦連生終身年金」等の年金の種類(保証期間・年金支払期間を含みます)もしくは「年金開始日前日の積立金の全部または一部の一時支払」等を選択することができます。 ・年金開始日の前日末の積立金額および年金の種類に基づき、年金をお受取になれます。 ・ご契約の際に円建年金原資額最低保証特約を適用する旨をお申し出いただきます。そのため、円建年金原資額は円で確定されますので、年金等は円でのお受取となります。ただし、年金開始日前日までにお申し出いただくことで米国ドルでのお受取もできます。 ※年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取になる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されるものです。 |
9 | その他の特徴 | ||
・死亡保険金を一時金にかえて年金でお受取いただけます。→(ご契約のしおり44ページ参照) |
※この保険に配当金はありません。
積立利率について
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
1 据置期間中(年金開始日前)の積立利率について
基本タイプ
★ご加入のタイプによってお取扱が異なります!
・基本タイプの据置期間中の積立利率は、積立金(将来の年金、死亡一時金および保険金をお支払するために、一時払保険料を積み立てた部分)に付利する利率のことをいい、所定の期間における指定通貨に応じた指標金利※1の平均値に最大0.5%を増減させた範囲内で当社が定めた利率から、保険関係費用※2を差し引いた利率となります。
※1 指定通貨に応じた指標金利とは、積立利率の計算の基礎となるもので、つぎのとおりです
しくみと特徴
指定通貨が円の場合
据置期間 | 指標金利 |
5年 | 残存期間5年の日本国債の流通利回り |
6年 | 残存期間6年の日本国債の流通利回り |
7年 | 残存期間7年の日本国債の流通利回り |
10年 | 残存期間10年の日本国債の流通利回り |
特約について
指定通貨が米国ドルの場合
据置期間 | 指標金利 |
2年 | 金利スワップレート 2年物 米国ドル-米国ドル買値 |
3年 | 金利スワップレート 3年物 米国ドル-米国ドル買値 |
5年 | 金利スワップレート 5年物 米国ドル-米国ドル買値 |
6年 | 金利スワップレート 6年物 米国ドル-米国ドル買値 |
7年 | 金利スワップレート 7年物 米国ドル-米国ドル買値 |
10年 | 金利スワップレート 10年物 米国ドル-米国ドル買値 |
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
指定通貨がユーロの場合
据置期間 | 指標金利 |
2年 | 金利スワップレート 2年物 ユーロ-ユーロ買値 |
3年 | 金利スワップレート 3年物 ユーロ-ユーロ買値 |
5年 | 金利スワップレート 5年物 ユーロ-ユーロ買値 |
6年 | 金利スワップレート 6年物 ユーロ-ユーロ買値 |
7年 | 金利スワップレート 7年物 ユーロ-ユーロ買値 |
10年 | 金利スワップレート 10年物 ユーロ-ユーロ買値 |
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
指定通貨が豪ドルの場合
据置期間 | 指標金利 |
2年 | 残存期間2年のオーストラリア国債の流通利回り |
3年 | 残存期間3年のオーストラリア国債の流通利回り |
5年 | 残存期間5年のオーストラリア国債の流通利回り |
6年 | 残存期間6年のオーストラリア国債の流通利回り |
7年 | 残存期間7年のオーストラリア国債の流通利回り |
10年 | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り |
※2 保険関係費用とは、災害死亡保障にそなえるための災害死亡保障費率、保険契約の締結•維持に必要な費用としてそれぞれ新契約費率および維持費率をいいます。
普通保険約款・
特約条項
・基本タイプの積立利率は、年0.05%が最低保証されます。
・死亡時円建保証タイプ(外貨建)の積立利率は、基本タイプの積立利率から死亡保険金の支払額について円建による一時払保険料相当額を最低保証するために要する率を差し引いた率となります。したがって、死亡時円建保証タイプ(外貨建)の積立利率は、基本タイプに比べて低くなります(積立利率は基本タイプで最低保証している年0.05%を下回ることがあります)。
・円建保証タイプ(米国ドル建)の積立利率は、基本タイプの積立利率から円建年金原資額および死亡保険金の支払額について円建による一時払保険料相当額を最低保証するために要する率を差し引いた率となります。したがって、円建保証タイプ(米国ドル建)の積立利率は、基本タイプに比べて低くなります(積立利率は基本タイプで最低保証している年0.05%を下回ることがあります)。
・国債の流通利回りとは、流通市場で国債を購入し満期まで保有した場合の利回りを表します。当社では、当社が指定する機関が提供する、国債の流通利回りの値を用いています。
・金利スワップレートとは、国際金融市場での代表的な中・長期金利の指標です。金融資産(社債・公共債等)の利回りの基準として広く用いられ、資金を中・長期で運用する際の目安となります。当社では、当社が指定する機関が提供する金利スワップレートの値を用いています。
・この保険は据置期間中、主に指定通貨建の資産で運用され、この保険に適用される積立利率は上記の方法により毎月2回設定されます。
・契約日に設定された積立利率は、据置期間を通じて一定となります。
円建保証タイプ(米国ドル建)
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
2 | 年金開始日以後の利率について | ||
・年金開始日以後は、年金開始日における予定利率を適用します。 |
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
据置期間について
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
1 据置期間について
・据置期間とは、契約日から、その日を含めて年金開始日の前日までの期間をいいます。
・据置期間中の積立利率は、契約日における積立利率を据置期間の満了日まで適用します。
・据置期間は、ご加入時において当社の取扱っている中から選択できます。
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
2 据置期間の再設定について
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
基本タイプ
★ご加入のタイプによってお取扱が異なります!
しくみと特徴
・保険契約者は、年金開始日前に限り、据置期間を再設定することができます。この場合、保険契約者は、再設定日以後のこの保険の通貨として、再設定前の指定通貨以外の円、米国ドル、ユーロまたは豪ドルのいずれか一つの通貨(保険契約者が据置期間の再設定をご請求した日において当社が取扱っている通貨)を再指定することができます。ただし、死亡時円建支払額最低保証特約が付加されている場合、通貨の再指定はできません。
特約について
・再設定後の据置期間は、指定通貨(指定通貨を再指定した場合には再指定後の指定通貨)により当社の定める期間および年齢の範囲(保険契約者が据置期間の再設定をご請求した日において当社が取扱っている範囲)内とします。
・据置期間の再設定を行った場合、年金開始日は、再設定された据置期間の満了日の翌日に変更されます。
ご契約にあたって
大切なことがら
・再設定された据置期間中は、再設定日における積立利率が適用されます。
ご契約後について
積立金
再設定
再設定
年金原資
当初の据置期間 再設定された据置期間 再設定された据置期間
▲ 再設定日
▲ 再設定日
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
■再設定できる指定通貨と据置期間
指定通貨 | 据置期間 |
円 | 5・6・7・10年 |
米国ドル | 2・3・5・6・7・10年 |
ユーロ | 2・3・5・6・7・10年 |
豪ドル | 2・3・5・6・7・10年 |
普通保険約款・
特約条項
※据置期間の再設定の請求日において当社が据置期間の再設定のためにお取扱している中から選択できます。
・指定通貨を他の通貨に再指定した場合には、再設定日における当社所定の為替レートを用いて、再指定前の通貨の積立金額を再指定後の通貨に換算した金額を、再設定日以後の基本保険金額とします。
・当社所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する為替レートを用いてつぎの計算式により得られるレートを下回ることはありません。
ご注意
●再設定後の据置期間についても解約控除率が適用されます。この場合、再設定された据置期間の開始日が解約控除率を適用する際の経過年数の起算日となります。
●つぎのいずれかの場合には、据置期間再設定のお取扱はできません。
⑴ 変更後の年金開始日が当社の定める年齢の範囲をこえるとき
⑵ 再設定日以後の基本保険金額が当社所定の金額に満たないとき
●再設定日以後の基本保険金額が当社所定の金額に満たないこと(上記⑵)により据置期間の再設定が行われなかったときは、年金でのお支払を行わず、年金開始日の前日末における積立金を一時に保険契約者にお支払し、保険契約は消滅します。
●年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定のお取扱はできません。
● にご加入された場合、据置期間の再設定のお取扱はできま
せん。
円建保証タイプ(米国ドル建)
<計算式>
再設定日における再指定前の通貨のTTB(対顧客電信買相場)再設定日における再指定後の通貨のTTS(対顧客電信売相場)
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
3 年金開始日の繰延べについて
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
基本タイプ
★ご加入のタイプによってお取扱が異なります!
・保険契約者は、年金開始日前、かつ、1回に限り、年金開始日の翌日から1年を限度として、当社所定の年齢の範囲内で年金開始日の繰延べを行うことができます。
・繰延べ期間中は、積立金を当社所定の利率による利息をつけて積み立てます。
・繰延べ期間中に被保険者が死亡されたときは、死亡日における積立金相当額をお支払します。
選 択
・保険契約者は、繰延べ期間中、当社の定める期間の範囲内で年金開始日を変更することができます。
積立金 繰延べ
全額年金で受取 全額一時金で受取 一時金と年金で受取
繰延べ期間
特約について
▲
ご注意
●繰延べ期間中は、解約・減額のお取扱はできません。
●繰延べ期間中に被保険者が死亡されたときは、災害死亡保険金の支払はありません。また、繰延べ期間中の死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません。
●年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定のお取扱はできません。
● にご加入された場合、年金開始日の繰延べのお取扱はでき
ません。
円建保証タイプ(米国ドル建)
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
年金開始日
▲
繰延べ後の年金開始日
年金・死亡一時金 | お受取になる人 | 年金・死亡一時金をお支払する場合 (お支払事由) | お 支 払 額 | ||
保証期間付終身年金 | 年 | 金 | 年 金 受 取 人 | 被保険者が年金支払日に生存されているとき | 年金額 |
死亡一時金 | 被保険者が年金開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡されたとき | 保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額 | |||
確定年金 | 年 | 金 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき | 年金額 | |
死亡一時金 | 被保険者が年金開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡されたとき | 年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額 | |||
保証金額付終身年金 | 年 | 金 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき | 年金額 | |
死亡一時金 | 被保険者が死亡一時金保証期間中に死亡したとき | 年金開始日の前日末における積立金額からすでに支払った年金およびすでに支払うことの確定した年金の合計額を差し引いた金額(ただし、その残額がないときは支払はありません) | |||
保証期間付夫 婦 連 生 終 身 年 金 | 年 | 金 | 被保険者または年金開始日の前日において被保険者と同一の戸籍にその配偶者として記載されている者(以下、 「被保険者の配偶者」という)のいずれかが年金支払日 に生存されているとき | 年金額 | |
死亡一時金 | 被保険者および被保険者の配偶者のいずれもが年金開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡されたとき | 保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額 |
年金および死亡一時金のお支払
通貨指定型個人年金保険の給付内容
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
※保証期間付終身年金、保証期間付夫婦連生終身年金および保証金額付終身年金は、年金開始日における被保険者の年齢が40歳以上の場合のみ選択いただけます。
※年金額が当社所定の上限金額をこえるときは、これをこえる年金額に対応する積立金額を保険契約者に一時金でお支払します。
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
※年金額が当社の定める最低年金額に満たない場合は、年金のお支払は行わず、積立金額を保険契約者に一時金でお支払します(ご契約は消滅します)。
ご注意
●年金開始日以後、支払年金額に対して1.0%※を年金支払日に積立金より控除します。
※将来変更される可能性があります。
●年金額、死亡一時金額は、指定通貨建で計算されます。そのため、指定通貨が外貨で、円に換算した場合の金額は、為替の変動による影響を受けますのでご注意ください。
●外貨で年金•死亡一時金をお支払する際に、お支払にかかる諸手数料をお支払額より差し引かせていただく場合があります。
●また、外貨でのお受取の際には、金融機関により諸手数料が必要となる場合があります。当該手数料は、お客様の負担となります。
●年金のお取扱は、年金開始日における当社所定の範囲内となります。年金支払開始年齢や年金額により年金のお取扱ができない場合があります。
各年金の特徴としくみ
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
○ご加入時においては、10年保証期間付終身年金または確定年金(10年)が選択されていますが、年金開始日の前日に、当社所定の取扱範囲内で各年金の種類に変更することができます。ただし、変更後の年金額が当社の定める最低年金額に満たないときは、年金の種類の変更はお取扱できません。
年金額について
●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。
●将来お受取になる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されるものです。
〈1保証期間付終身年金〉
しくみと特徴
・年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存されている限り、生涯にわたり年金をお受取いただける年金です。
①年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額をお支払します。
②保証期間は、5年、10年、15年、20年の4つのパターンがあります。
特約について
③年金開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日の前日までに被保険者が死亡された場合には、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額(死亡一時金)をお支払します。
■10年保証期間付終身年金の場合
保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払します。(死亡一時金)
保証期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡されたとき
ご契約にあたって
大切なことがら
保証期間経過後に死亡されたとき
年金支払は終了し、ご契約は消滅します。
生涯受取
年金原資
残存期間に対する年金
ご契約後について
年金開始日
保証期間
〈2確定年金〉
年金等のご請求に
ついて
・年金開始日以後、年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存されている限り、年金をお受取いただける年金です。
①年金開始日以後、年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額をお支払します。
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
②年金支払期間は、5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年の8つのパターンがあります。
③年金開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに被保険者が死亡された場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額(死亡一時金)をお支払します。
■確定年金(10年)の場合
年金支払期間中に死亡されたとき
年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払します。
(死亡一時金)
年金原資
残存期間に対する年金
普通保険約款・
特約条項
年金開始日
年金支払期間
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
〈3保証金額付終身年金〉
・年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存されている限り、生涯にわたり年金をお受取いただける年金です。
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
①年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたりお支払します。
②年金開始日以後、死亡一時金保証期間中に被保険者が死亡された場合、年金開始日の前日末における積立金額からすでに支払った年金およびすでに支払うことの確定した年金の合計額を差し引いた金額(死亡一時金)をお支払します。
■保証金額付終身年金の場合
年金開始日の前日末における積立金額からすでに支払った年金およびすでに支払うことの確定した年金の合計額を差し引いた金額を一括してお支払します。(死亡一時金)
死亡一時金保証期間中に死亡されたとき
しくみと特徴
生涯受取
年金原資
死亡一時金保証期間経過後に死亡されたとき
年金支払は終了し、ご契約は消滅します。
特約について
年金開始日
死亡一時金保証期間*
参考 年金の合計額と死亡一時金額の推移について(イメージ図)
死 亡 一
▲ 死亡一時金保証期間年金開始日
年 金
の 合
計
額
時 金
額
ご契約後について
*死亡一時金保証期間とは、支払うべき年金の合計額がはじめて年金開始日の前日末における積立金額をこえる年金支払日の前日までの期間をいいます。
ご契約にあたって
大切なことがら
年 金 原 資
〈4保証期間付夫婦連生終身年金〉
・年金開始日以後、年金支払日に被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている限り、生涯にわたり年金をお受取いただける年金です。
年金等のご請求に
ついて
①年金開始日以後、年金支払日に被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている場合、毎年、同額の年金額をお支払します。
②保証期間は、5年、10年、15年、20年の4つのパターンがあります。
③年金開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日の前日までに被保険者および被保険者の配偶者のいずれもが死亡された場合には、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額(死亡一時金)をお支払します。
■10年保証期間付夫婦連生終身年金の場合
保証期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡されたとき
(被保険者・配偶者いずれもが死亡された場合)
保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払します。(死亡一時金)
保証期間経過後に死亡されたとき
年金支払は終了し、ご契約は消滅します。
年金原資
(被保険者・配偶者いずれもが死亡された場合)
生涯受取
残存期間に対する年金
年金開始日
保証期間
お願い
●保証期間付夫婦連生終身年金をご選択された場合、戸籍上の異動により、被保険者と被保険者の配偶者の婚姻関係が失われたときは、すみやかに当社にご連絡願います。それにともない当社は、年金の種類および年金額を当社の定めるところによりあらためます。
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
ご契約のしおり-33
保険金のお支払(年金開始日前の給付内容)
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
保険金 | お受取になる人 | 保険金をお支払する場合 (お支払事由) | お支払額 |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が年金開始日前に死亡されたとき | 被保険者が死亡された日における積立金相当額。ただし、その日における解約返戻金額を下回る場合には、解約返戻金額 |
災害死亡保険金 ※ | つぎのいずれかを直接の原因として被保険者が年金開始日前に死亡されたとき ①責任開始期以後に発生した別表1に定める不慮の事故(*1() ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内の死亡に限る) ②責任開始期以後に発病した別 表5に定める感染症(*2) | 被保険者が死亡された日における積立金の10%相当額 |
※災害死亡保険金…災害死亡保険金をお支払する場合には、死亡保険金もあわせてお支払します。
*1 不慮の事故…詳しくは、約款別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
*2 感染症…詳しくは、約款別表5「感染症」をご覧ください。
ご注意
●保険金額は、指定通貨建で計算されます。そのため、指定通貨が外貨で円に換算した場合の金額は、為替の変動による影響を受けますのでご注意ください。
●外貨で保険金をお支払する際に、お支払にかかる諸手数料をお支払額より差し引かせていただく場合があります。
●また、外貨でのお受取の際には、金融機関により諸手数料が必要となる場合があります。当該手数料は、お客様の負担となります。
「死亡保険金即日支払サービス」のお知らせ
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
葬儀費用等のお急ぎのお支払にお役立ていただけますよう、死亡保険金・死亡一時金(以下、「死亡保険金等」といいます)については円によるお支払に限り、「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱をしております。
「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱要領はつぎのとおりです。
⑴ お取扱の対象となるご契約
・死亡日が責任開始日から2年を経過しているご契約
・死亡保険金等の受取人が単独指定されているご契約
・死亡保険金等の受取人が法人または個人事業主ではないご契約
・死亡保険金等の受取人が未成年ではないご契約
・有効中のご契約
・当社が定める保険種類
特約について
⑵ お取扱の対象外となるご契約
・死亡保険金等の受取人が複数人指定されているご契約および法定相続人へのお支払となる場合は、お取扱しません。
・死亡保険金等をお支払できない可能性があるご契約や取消、無効または解除の可能性があるご契約はお取扱できません。
・死亡保険金等の受取人の死亡保険金等のご請求に関する行為能力または死亡保険金等の請求権に制限のあるご契約はお取扱できません( 質権設定中契約または保険金請求権差押契約等はお取扱できません)。
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
⑶ 死亡保険金等の金額を通算して被保険者ごとに500万円※を上限とし、死亡保険金等の全部または一部をお支払します。
※ 死亡日のTTMレート(対顧客電信仲値)で換算した円支払額で500万円が上限となります。
・このサービスの対象とならない保険金等もあります。
・お取扱する回数は、1契約につき1回に限ります。
・死亡日より2週間以内にお申し出いただいたご契約に限ります。
・一部お支払した場合の残額は、後日約款所定の請求書類をご提出いただき、お支払します。
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
⑷ 提出書類
請 求 書 類 | 死亡保険金即日支払請求時の必要書類 | |
死亡保険金の一部請求 | 死亡保険金の全部請求 | |
死亡保険金簡易支払請求書 | ○ | ○ |
死亡診断書(死体検案書) | ○(*1) | ○(*1) |
被保険者の住民票(戸籍抄本) | × | ○(*2) |
保険証券 | × | ○ |
(*1)死亡診断書(死体検案書)のコピーでも差し支えありません。
普通保険約款・
特約条項
(*2)死亡保険金等支払後に、死亡事実の記載された被保険者の住民票(または戸籍抄本)をご提出いただきます。
ご注意
●お申込された募集代理店によっては、「死亡保険金即日支払サービス」をお取扱していない場合があります。詳しくは、当社コールセンターにご確認ください。
●死亡保険金のお支払事由が発生し、このお取扱を希望される場合には、すみやかに当社のコールセンターにご連絡ください。
●ご連絡または請求書類ご提出の時刻等によりましては、死亡保険金がその日のうちにお支払できない場合もございます。
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
⑸ その他、当社の定めるところによります。
年金開始日の前日における積立金の全部または一部の一時支払
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
○保険契約者は、年金開始日前の当社の定める日までのお申し出により、年金のお支払にかえて、年金開始日の前日における積立金の全部または一部の一時支払を選択することができます。
この場合、年金開始日において被保険者が生存しているときに、年金開始日の前日における積立金の全部または一部を年金受取人にお支払します。
○積立金の全部の一時支払を行ったとき、この保険契約は消滅します。積立金の一部の一時支払を選択された場合、残りの積立金は、年金でのお支払になります。
年金の一括支払
ご契約にあたって
大切なことがら
特約について
○年金開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、以下のとおり、将来の年金のお支払にかえて、つぎの金額の一括支払をご請求することができます。
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付夫婦連生終身年金の場合は、保証期間中の最後の年金支払日前に限ります。また、年金の種類が保証金額付終身年金の場合、死亡一時金保証期間中であり、かつ、つぎのお支払額があるときに限ります。
年金の種類 | お 支 払 額 |
保証期間付終身年金 | 保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額。 ・この場合、年金の一括支払を行ったときでも保証期間後の年金はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡されたときは、その時点で保険契約は消滅します。 |
確定年金 | 年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額。 ・この場合、保険契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。 |
保証金額付終身年金 | 年金開始日から当社所定の書類が当社に到着した日までの経過年月日数により定まる積立金額を基準として、当社の定める方法により計算した金額。 ・この場合、年金の一括支払を行ったときでも死亡一時金保証期間後の年金はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で 保険契約は消滅します。 |
保証期間付 夫婦連生終身年金 | 保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額。 ・この場合、年金の一括支払を行ったときでも保証期間後の年金はそのまま存続します。ただし、被保険者および被保険者の配偶者のいずれもが死亡されたときは、その時点で保険契約は消滅します。 |
年金の分割支払
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
○年金開始日前の保険契約者からのご請求または年金開始日以後の年金受取人からのご請求により、当社の定める回数および方法で年金の分割支払を選択することができます。ただし、1回の支払金額が当社所定の金額以上であることが必要です。
死亡一時金の支払にかえての年金の支払
○年金受取人は、死亡一時金の支払にかえて、年金の種類に応じて、つぎの期間中、継続して年金をお受取いただけます。
①保証期間付終身年金 :保証期間中
②確定年金 :年金支払期間中
③保証期間付夫婦連生終身年金:保証期間中
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
※保証金額付終身年金の場合、このお取扱はしません。
保険料円入金特約
特約について
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
●この特約により、外貨建の保険料を円によりお払込いただけます。
対 象 | 換算基準日 | 適用する為替レート |
保険料 | ・保険料円換算額※の当社受領日(着金日) | 保険料円入金特約用の為替レート |
※保険料円換算額とは、保険契約者にお払込いただいた円建の金額のことです。
しくみと特徴
●保険料円換算額は、当社所定の金額の範囲内で保険契約者にご指定いただき、お払込いただきます。この場合、お払込いただいた保険料円換算額にもとづき、基本保険金額を計算します。(保険料円換算額を定める場合の特則)
ご注意
●募集代理店を通じてお申込される場合、この特約をお取扱しないこともあります。
特約について
保険料円入金特約用の為替レート ➡ このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算基準日(その日が、
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
当社が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日)の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします)を上回ることはありません。
円支払特約
特約について
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
●この特約により、外貨建の解約返戻金、年金、死亡一時金、死亡保険金、災害死亡保険金および積立金を円によりお受取いただけます。
対 象 | 換算基準日 | 適用する為替レート |
解約返戻金 | ・解約日または減額日 (所定の必要書類を当社にて受理した日) | 円支払特約用の為替レート |
年金および 死亡一時金 | ・年金開始日(※) | |
死亡保険金および 災害死亡保険金 | ・被保険者の死亡日 | |
積立金の一時支払 | ・年金開始日 |
特約について
※年金開始日における当社所定の為替レートにより年金開始日の前日末における積立金額を円に換算し、年金額を計算します。
ご注意
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
ご契約にあたって
大切なことがら
●この特約により、円による年金のお受取を開始された場合、以後の年金または死亡一時金を外貨によりお受取になることはできません。
●外貨による年金のお受取を開始された場合、以後の年金または死亡一時金をこの特約により、円によりお受取になることはできません。
●遺族年金特約の年金および死亡一時金を円によりお受取いただく場合には、円支払特約により円に換算された保険金額を年金基金に充当してお取扱します。
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
円支払特約用の為替レート ➡ このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算基準日(その日が、当社が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日)の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします)を下回ることはありません。
死亡時円建支払額最低保証特約
特約について
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
●この特約により、死亡保険金のお支払額について一時払保険料相当額(円換算)を最低保証することができます。
●指定通貨が外貨の場合、外貨建の死亡保険金のお受取額はその外貨建の一時払保険料の金額を下回ることはありません。
ただし、死亡保険金を円で受け取る場合、為替レートによっては、一時払保険料の円換算額を下回ることがあります。
そこで、ご契約の締結時にこの特約を付加し適用することで、死亡保険金のお支払額について円建による一時払保険料相当額が最低保証されます。
しくみと特徴
特約について
〔この特約を付加した場合の死亡保険金のお支払額〕
保険金 | お支払額 |
つぎのと②のうち、いずれか大きい金額をお支払します。 | |
主契約の 死亡保険金 | 被保険者の死亡日における円支払特約用の為替レートを用いて、死亡保険金のお支払額を円に換算した金額 ②つぎのいずれかの金額(注) ア.一時払保険料を「円」により払い込んでいた場合 …円による一時払保険料の金額 イ.一時払保険料を「外貨」により払い込んでいた場合 …一時払保険料を当社が受け取った日(保険料受領日)における円支払特約用の為替レートを用いて、一時払保険料の金額を円に換算した金額 |
(注)基本保
険金額の減額が行われた後は、減額後の基本保険金額を基準に円に換算した金額となります。
ご契約にあたって
大切なことがら
(注)基本保険金額の減額が行われた後は、減額後の基本保険金額を基準に円に換算した金額となります。
ご注意
年金等のご請求に
ついて
ご契約後について
●この特約を付加した場合の積立利率は、死亡時円建支払額最低保証費率(死亡保険金のお支払額について円建による一時払保険料相当額を最低保証するために要する率)を差し引いた率となります。したがって、この特約を付加したときの積立利率は、この特約を付加しないときに比べて低くなります(積立利率は基本タイプで最低保証している年0.05%を下回ることがあります)。
●この特約はご契約の締結時にのみ付加できます。この特約の中途付加(据置期間の再設定時を含みます)およびこの特約のみの解約はできません。
●この特約を付加した場合でも、死亡保険金を「指定通貨」でお受取いただけます。
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
●年金開始日の繰延べが行われたご契約には、この特約の適用はありません。
円支払特約用の為替レート ➡ このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算基準日(上記のの被保険者の死亡日・②のイの保険料受領日。その日が、当社が指標として指定する銀行の
休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日)の対顧客電信買相場
普通保険約款・
特約条項
(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします)を下回ることはありません。
死亡保険金のお支払額の最低保証機能について 死亡時円建保証タイプ(外貨建) 円建保証タイプ(米国ドル建)
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
■円建の死亡保険金のお支払額について
◎一時払保険料を円で払込んだ場合
・円建の死亡保険金にてお受取の場合 :お申し出により、つぎの・②いずれか大きい金額を
お支払します。
※指定通貨が外貨の場合、その外貨でのお受取も可能です。
●円建の死亡保険金のお支払額の例指定通貨が米国ドルの場合
※保険料受領日の保険料円入金特約用の為替レートが、1米国ドル
=100円の場合
〔円建の死亡保険金額のお支払額〕
100万円
※上記例の場合、円建の死亡保険金の支払額としてつぎの金額が最低保証されます。
《一時払保険料》 100万円※
(10,000 米国ドル)
最低保証されます
死亡保険金額 11,000.00米国ドル
米国ドルの死亡保険金のお支払額
加入時
◎一時払保険料を外貨で払込んだ場合
・円建の死亡保険金にてお受取の場合 :お申し出により、つぎの・②いずれか大きい金額を
お支払します。
※指定通貨が外貨の場合、その外貨でのお受取も可能です。
●円建の死亡保険金のお支払額の例指定通貨が米国ドルの場合
※保険料受領日の円支払特約用の為替レートが、1米国ドル= 105円の場合
〔円建の死亡保険金額のお支払額〕
105万円
※上記例の場合、円建の死亡保険金のお支払額としてつぎの金額が最低保証されます。
《一時払保険料》 10,000米国ドル
最低保証されます
死亡保険金額 11,000.00米国ドル
米国ドルの死亡保険金のお支払額
加入時
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
(死亡時円建支払額最低保証特約を適用するケース)
被保険者の死亡日における円支払特約用の為替レートを用いて、死亡保険金のお支払額を円に換算した金額 | |
② | 円による一時払保険料額 |
被保険者の死亡 | ||
円支払特約用の | 円支払特約用の | 円支払特約用の |
為替レート | 為替レート | 為替レート |
1米国ドル=110円 | 1米国ドル=100円 | 1米国ドル=65円 |
の場合 | の場合 | の場合 |
1,210,000円 | 1,100,000円 | 715,000円 |
◆一時払保険料が円払込の場合 | 100万円(一時払保険料相当額)が最低保証されます。 |
被保険者の死亡日における円支払特約用の為替レートを用いて、死亡保険金のお支払額を円に換算した金額 | |
② | 一時払保険料額(指定通貨が外貨の場合、その外貨)を保険料受領日の円支払特約用の為替レートで換算した金額(円) |
被保険者の死亡 | ||
円支払特約用の | 円支払特約用の | 円支払特約用の |
為替レート | 為替レート | 為替レート |
1米国ドル=110円 | 1米国ドル=100円 | 1米国ドル=65円 |
の場合 | の場合 | の場合 |
1,210,000円 | 1,100,000円 | 715,000円 |
◆一時払保険料が米国ドル払込の場合 | 一時払保険料相当額を保険料受領日の円支払特約用の為替レートで円換算した金額(105万円)が最低保証されます。 |
円建年金原資額最低保証特約
特約について
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
●この特約により、円建の一時払保険料相当額を円建年金原資額として最低保証することができます。
※この特約は指定通貨が米国ドルのご契約にのみ付加することができます。
●米国ドル建の年金開始日の前日末における積立金額は、米国ドル建の一時払保険料の金額を下回ることはありません。
ただし、年金開始日の前日末における積立金額を円で受け取る場合、為替レートによっては、一時払保険料の円換算額を下回ることがあります。
しくみと特徴
そこで、ご契約の締結時にこの特約を付加し適用することで、年金開始日の前日末における積立金額について円建による一時払保険料相当額が円建年金原資額として最低保証されます。
ご契約にあたって
大切なことがら
特約について
〔この特約を付加した場合の年金開始日の前日末における積立金(円建年金原資額)の金額〕
保険金 | 金 額 |
つぎのと②いずれか大きい金額 | |
円建年金原資 | 年金開始日における円支払特約用の為替レートを用いて、年金開始日の前日末の積立金額を円に換算した金額 ②つぎのいずれかの金額(注) ア.一時払保険料を「円」により払い込んでいた場合 ……円による一時払保険料の金額 イ.一時払保険料を「米国ドル」により払い込んでいた場合 ……一時払保険料を当社が受け取った日(保険料受領日)における円支払特約用の為替レートを用いて、一時払保険料の金額を円に換算した金額 |
ご契約後について
(注)基本保険金額の減額が行われた後は、減額後の基本保険金額を基準に円に換算した金額となります。
ご注意
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
●円建年金原資額最低保証特約と死亡時円建支払額最低保証特約を同時に付加した場合の積立利率は、円建最低保証費率(円建年金原資額および死亡保険金のお支払額について円建による一時払保険料相当額を最低保証するために要する率)を差し引いた率となります。したがって、これらの特約を付加したときの積立利率は、これらの特約を付加しないときに比べて低くなります(積立利率は基本タイプで最低保証している年0.05%を下回ることがあります)。
●この特約はご契約の締結時にのみ付加できます。この特約の中途付加およびこの特約のみの解約はできません。
●この特約は死亡時円建支払額最低保証特約が付加された場合のみ付加可能です。
●この特約を付加した場合には、据置期間の再設定および年金開始日の繰延べのお取扱はできません。
●この特約を付加した場合でも、米国ドルでのお受取も可能です。
●この特約を適用して円建年金原資額を確定した場合、円建年金原資額の一時支払額、年金額、死亡一時金額等は、円によるお受取に限られます。
円支払特約用の為替レート ➡ このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算基準日(上記のの年金開始日・②のイの保険料受領日。その日が、当社が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日。)の対顧客電信買相場(TTB )
(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします)を下回ることはありません。
普通保険約款・
特約条項
42-ご契約のしおり
円建年金原資額の最低保証機能について 円建保証タイプ(米国ドル建)
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
■円建年金原資額の金額について
◎一時払保険料を円で払込んだ場合
・円建年金原資額 :つぎの ・②いずれか大きな金額を円建年金原資額とします。
※年金開始日前日までのお申し出により米国ドルでのお受取も可能です。
●
と
基本タイプ
を比較した例
《据置期間10年》
積立利率 3.00%の場合
※保険料受領日の保険料円入金特約用の為替レートが、1米国ドル
=100円の場合
積立利率 1.50%の場合
〔円建年金原資額〕 100万円
※上記例の場合、円建年金原資額としてつぎの金額が最低保証されます。
積立金額 11,605.41米国ドル
積立金額 13,439.16米国ドル
《一時払保険料》 100万円※
(10,000米国ドル)
最低保証されます
円建保証タイプ
基本タイプ
年金開始日の前日末
加入時
円建保証タイプ(米国ドル建)
◎一時払保険料を米国ドルで払込んだ場合
・円建年金原資額 :つぎの ・②いずれか大きい金額を円建年金原資額とします。
※年金開始日前日までのお申し出により米国ドルでのお受取も可能です。
●
と
基本タイプ
を比較した例
《据置期間10年》
積立利率 3.00%の場合
※保険料受領日の円支払特約用の為替レートが、1米国ドル
=105円の場合
積立利率 1.50%の場合
〔円建年金原資額〕 105万円
積立金額 11,605.41米国ドル
積立金額 13,439.16米国ドル
《一時払保険料》 10,000米国ドル
最低保証されます
円建保証タイプ
基本タイプ
年金開始日の前日末
加入時
円建保証タイプ(米国ドル建)
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
(円建年金原資額最低保証特約を適用するケース)
年金開始日の前日末の積立金額(米国ドル)を年金開始日の円支払特約用の為替レートで換算した金額(円) | |
② | 円による一時払保険料額 |
年金開始日 | ||
円支払特約用の | 円支払特約用の | 円支払特約用の |
為替レート | 為替レート | 為替レート |
1米国ドル=120円 | 1米国ドル=100円 | 1米国ドル=70円 |
の場合 | の場合 | の場合 |
1,612,699円 | 1,343,916円 | 940,741円 |
1,392,649円 | 1,160,541円 | 812,379円 |
保証割合100% | |
◆一時払保険料が円払込の場合 | 100万円(一時払保険料相当額)が最低保証されます。 |
年金開始日の前日末の積立金額(米国ドル)を年金開始日の円支払特約用の為替レートで換算した金額(円) | |
② | 一時払保険料額(米国ドル)を保険料受領日の円支払特約用の為替レートで換算した金額(円) |
年金開始日 | ||
円支払特約用の | 円支払特約用の | 円支払特約用の |
為替レート | 為替レート | 為替レート |
1米国ドル=120円 | 1米国ドル=100円 | 1米国ドル=70円 |
の場合 | の場合 | の場合 |
1,612,699円 | 1,343,916円 | 940,741円 |
1,392,649円 | 1,160,541円 | 812,379円 |
保証割合100% | |
◆一時払保険料が米国ドル払込の場合 | 一時払保険料相当額を保険料受領日の円支払特約用の為替レートで円換算した金額(105万円)が最低保証されます。 |
遺族年金特約
特約について
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
●主契約の死亡保険金、災害死亡保険金および死亡一時金を一時支払にかえて年金によりお受取いただけます。年金の種類は、確定年金のみとなります。
■イメージ図
(1)据置期間中に死亡保険金・災害死亡保険金を年金基金に充当する場合
→
死亡保険金額
年金支払期間中に死亡されたとき
年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払します。
(死亡一時金)
積立金額
年金基金
残存期間に対する年金
基本保険金額
死亡保険金および
災害死亡保険金
契約日 被保険者の死亡日
年金開始日
年金支払期間
特約について
(2)年金支払期間中に死亡一時金を年金基金に充当する場合
年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払します。(死亡一時金)
年金支払期間中に死亡されたとき
積立金額
年金支払
→
死亡保険金額
基本保険金額
年金基金
死亡一時金
年金原資
ご契約にあたって
大切なことがら
残存期間に対する年金
契約日 被保険者の死亡日
年金支払期間年金開始日
ご契約後について
●このイメージ図は、将来の死亡保険金額や積立金額を保証するものではありません。
〔特約の締結〕
主契約の死亡保険金、災害死亡保険金 もしくは死亡一時金のお支払事由発生前 | 保険契約者のお申し出により締結 |
主契約の死亡保険金、災害死亡保険金 もしくは死亡一時金のお支払事由発生後 | 死亡保険金受取人、死亡一時金受取人のお申し出により締結 |
年金等のご請求に
ついて
〔年金をお支払する場合〕
お支払事由 | お支払額 | 受取人 | |
年 金 | この特約の年金受取人が年金支払期間 中の年金支払日に生存されているとき | 年金額 | この特約の 年金受取人(*) |
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
(*)主契約の年金開始日前:死亡保険金受取人
主契約の年金開始日以後:主契約の年金受取人
〔年金支払期間中に死亡された場合〕
お支払事由 | お支払額 | 受取人 | |
死亡一時金 | この特約の年金受取人が年金開始日 以後、年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡されたとき | 年金支払期間の残存期 間に対する年金の現価に相当する金額 | この特約の 死亡一時金受取人 |
〔年金基金設定日〕
年金基金設定日 | お支払事由発生前に付加 | お支払事由が発生した日 |
お支払事由発生後に付加 | この特約を締結した日 |
普通保険約款・
特約条項
〔確定年金の支払期間〕
5・10・15・20・25・30・35・40年
年金支払期間
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
●死亡保険金、災害死亡保険金および死亡一時金の全部または一部を年金基金に充当することができます。
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
●第1回の年金支払日(年金開始日)は、年金基金設定日です。第2回以後の年金は、年金開始日の年単位の応当日にお支払します(実際の第1回の年金お支払日は、年金支払請求のお手続等により、年金開始日以降になります)。
ご注意
●年金開始日以後、支払年金額に対して1.0%※を年金支払日に積立金より控除します。
※将来変更される可能性があります。
●年金受取人のご請求により、将来の年金のお支払にかえて、残存支払期間に対応する未払年金の現価を一括してお支払します。この場合、遺族年金特約は消滅します。
●年金支払期間の変更は、年金基金設定日前であればお取扱します。
●年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され算出されるものです。ただし、年金額が当社所定の金額に満たないときは、年金支払のお取扱はできません。
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
●指定通貨が外貨で、この特約の年金および死亡一時金を円によりお受取いただく場合には、円支払特約により円に換算された保険金額等を年金基金に充当してお取扱します。この場合、以後、外貨でのお支払はできません。
2 | 告知が事実と違っていた場合 | ||
告知が事実と違っていた場合には、保険金をお支払できないことがあります。 ・告知していただく内容は、告知書に質問事項として記載してあります。もし故意または重大な過失によってその事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、責任開始の日からその日を含めて2年以内ならば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります(ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に保険金のお支払事由が生じていた場合は、2年経過後でもご契約を解除することがあります)。 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 ・この場合には、たとえ保険金等をお支払する事由が発生していても、お支払することはできません。 |
ご契約にあたって大切なことがら
1 ご職業等の告知義務について
・保険契約者や被保険者は、被保険者のご職業等について告知していただく義務があります。 生命保険は、多くの人々が保険料を出し合って相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから危険度の高い職業に従事されている方等が無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
・ご契約の際は、現在のご職業等、当社がおたずねすることについて、ありのままを正しくお知らせください。
・告知書には被保険者ご自身でご記入ください。
※なお、特にお願いした場合の追加告知書等にも、ご自身でありのままを記入してください。
・告知書に記入していただく事項は、当社がご契約をお引受するかどうかを決めるための重要な事項ですから、書面(当社所定の情報端末を利用した場合は、表示された告知画面)でお伺いすることにしております。
ご注意
●告知受領権
告知受領権は生命保険会社が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されただけでは、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
●危険度の高い職業に従事されている方等は、他の保険契約者との公平性を保つために、ご契約をお断りする場合があります。
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
3 | つぎの場合には死亡保険金・災害死亡保険金・死亡一時金をお支払できません | ||
保険金等をお支払できない場合があります。保険金の種類ごとにつぎのお取扱となります。 ① 死亡保険金 (免責となる場合) ・ご契約の責任開始期に属する日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したとき (注)自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、保険金をお支払する場合もありますので、コールセンターにお問い合わせください。 ・保険契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき (注)その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、残額を他の受取人にお支払します。 ② 災害死亡保険金 (免責となる場合) ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ・死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき ・被保険者の犯罪行為によるとき ・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ③ 死亡一時金 (免責となる場合) ・保険契約者または年金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき (注)その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、残額を他の受取人にお支払します。 ④ 災害死亡保険金の削減支払 ・被保険者が、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって死亡され、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、災害死亡保険金を削減して支払うか、または災害死亡保険金を支払わないことがあります。 (ご注意) 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合、重大事由によりご契約が解除された場合、詐欺による取消・不法取得目的による無効(この場合、すでにお払込いただいた保険料はお返ししません)の場合、年金、保険金等をお支払できません。 当社が重大事由により保険契約を解除するのはつぎのような場合です。 ⑴ 保険金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合 ⑵ 保険金等のご請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合 ⑶ 保険契約者、被保険者、年金、保険金等の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(* 2)を有していると認められるとき ⑷ この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者、年金、保険金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できない上記⑴~⑶と同等の事由がある場合 ⑸ 保険契約者、被保険者、年金、保険金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記⑴~⑷と同等の重大な事由がある場合 ※ 上記の事由が生じた以後に、年金、保険金等のお支払事由が生じたときは、当社は年金、保険金等のお支払を行いません。(上記⑶の事由にのみ該当した場合で、複数の年金、保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、年金、保険金等のう ち、その受取人にお支払することとなっていた年金、保険金等を除いた額を、他の受取 |
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
6 | 保険料領収証について | ||
・お申込いただきますご契約については、一時払保険料相当額のお払込方法が金融機関からのお振込に限定されていますので、原則として当社より領収証の発行はしません。保険証券がお手元に届くまで、金融機関で発行される振込金受取書を大切に保管してください。 |
4 保障はつぎの時から開始されます
告知ならびに一時払保険料相当額を受け取った時から、当社は保険契約上の責任を負います。
・お申込いただいたご契約のお引受を当社が承諾した場合、一時払保険料相当額を受け取った時(告知前に受け取った場合は告知の時)から、当社は保険契約上の責任を開始します。
・当社の責任が開始される日を契約日とします。
・責任開始について図示するとつぎのようになります。
▲
告知
▲
一時払保険料
相当額の受領
▲
承諾
▲
一時払保険料
相当額の受領
▲
告知
▲
承諾
責任開始
責任開始
5 保険料のお払込について
・保険料のお払込方法
保険料のお払込方法(回数)は、一時払(1回)のみとなります。
・保険料は当社指定口座へお振込(ご送金)いただきます。
・ご契約のお申込に際して、一時払保険料相当額をお払込いただくときは、これと引換に、金融機関で発行される振込金受取書をお受取ください。
人にお支払します。)すでに年金、保険金等をお支払していたときでも、その返還を請求することができます。
(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは年金、保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
ご契約後について
貸付について
保険 | 契約者への貸付はありません | |
この保険には、保険契約者に対する貸付はありませんのでご注意ください。 |
減額について
基本 | 保険金額を減額することができます | |
・保険契約者は、当社の定める金額の範囲内で、年金開始日前に限り基本保険金額を減額することができます。減額分は解約されたものとして取扱い、解約返戻金をお支払します。 ・この保険の基本保険金額を減額する場合には、同じ割合で積立金額が減額されます。 ご注意 ●繰延べ期間中は、減額のお取扱はできません。 |
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
解約と解約返戻金について
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
ご契約を解約された場合または基本保険金額を減額された場合には、解約返戻金をお支払します。解約返戻金は一時払保険料より少ない金額となる場合があります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は少額となる場合もあります。
1 解約返戻金と一時払保険料との関係
○ご契約から短期間で解約されたときの解約返戻金は、多くの場合、一時払保険料より少ない金額になります。
○解約された場合、解約控除があります。また解約控除のほかに、市場金利を反映した市場価格調整が行われます。
しくみと特徴
2 解約返戻金の計算方法
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
基本タイプ
★ご加入のタイプによってお取扱が異なります!
円建保証タイプ(米国ドル建)
解約返戻金額=積立金額×(1-市場価格調整率-解約控除率)
特約について
◆市場価格調整率とは
・市場価格調整率(MVA=Market Value Adjustment)
ご契約にあたって
大切なことがら
市場価格調整率は、解約または基本保険金額の減額時に、そのときの市場金利に応じて解約返戻金額を調整するための比率であり、資産と負債(積立金)をマッチングさせるALM※的要素を取り入れたものです。
ご契約後について
一般に公社債等の固定金利資産に投資されている資産価格は、市場金利の変動に応じて価格が変動します。投資時点よりも市場金利が高くなると資産価値は減少し、投資時点よりも市場金利が低くなると資産価値は増加する性質があります。
※「ALM」=Asset Liability Managementとは・・・・資産と負債のリスク管理手法
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
■市場価格調整率の計算方法は、ご加入タイプにより異なります。
基本タイプ | ご契約のしおり-51ページをご覧ください。 | |
死亡時円建保証タイプ(外貨建) | ||
② | 円建保証タイプ(米国ドル建) | ご契約のしおり-52ページをご覧ください。 |
1-(
1+適用されている積立利率
残存月数/12
1+解約日・減額日に計算される積立利率+0.3%
①
基本タイプ
の計算方法
・「市場価格調整率」とは、つぎの算式によって計算される率とします。
■「適用されている積立利率」とは 解約日または減額日にこの保険契約に適用されてい
る積立利率
■「解約日・減額日に計算される積立利率」とは… 解約日または減額日を契約日として、この
保険契約の据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
■「残存月数」とは 解約日または減額日からその日を含めて据置期間の
満了日までの月数(月数未満切上げ)
・「適用されている積立利率」が「、解約日・減額日に計算される積立利率+0.3%」より低い場合
⇒解約返戻金が減少します。
・「適用されている積立利率」が「、解約日・減額日に計算される積立利率+0.3%」より高い場合
⇒解約返戻金が増加します。
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
円建保証タイプ(米国ドル建)
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
② の計算方法
・「市場価格調整率」とは、つぎの算式によって計算される率とします。
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
1-
1+適用されている積立利率
1+解約日・減額日に計算される積立利率-契約日に適用された円建最低保証費率+0.3%
残存月数/12
(
■「適用されている積立利率」とは 解約日または減額日にこの保険契約に適用されてい
る積立利率
■「解約日・減額日に計算される積立利率」とは……解約日または減額日を契約日として、円建年
しくみと特徴
金原資額最低保証特約および死亡時円建支払額最低保証特約を付加していないこの保険契約の据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
■「契約日に適用された円建最低保証費率」… 契約日にこの保険契約に適用された円建最低
保証費率
特約について
■「残存月数」とは 解約日または減額日からその日を含めて据置期間の
満了日までの月数(月数未満切上げ)
・「適用されている積立利率」が「、解約日・減額日に計算される積立利率-契約日に適用された円建最低保証費率+0.3%」より低い場合
⇒解約返戻金が減少します。
・「適用されている積立利率」が「、解約日・減額日に計算される積立利率-契約日に適用された円建最低保証費率+0.3%」より高い場合
⇒解約返戻金が増加します。
円建保証タイプ(米国ドル建)
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
【 の市場価格調整率の計算例】
〉 | 契約日 | 解約日・減額日 | ||
積立利率(特約なし) | 4.00% | 4.00% | ||
積立利率 (円建年金原資額最低保証特約・ 死亡時円建支払額最低保証特約付加) | 2.58% | 2.50% | ||
(円建最低保証費率:1.42%) | (円建最低保証費率:1.50%) | |||
〈例
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
円建最低保証費率が1.42%⇒1.50%にかわっていますが、市場価格調整率の計算にあたっては、解約日・減額日の円建最低保証費率を契約日に適用された1.42%としてお取扱します。
円建年金原資額最低保証特約を付加した場合の市場価格調整率について
【この取扱の趣旨】(上記例の説明)
▽ 市場価格調整率は、解約または基本保険金額の減額時に、そのときの市場金利に応じて解約返戻金額を調整するための率です。
▽ 契約日の円建最低保証費率は1.42%ですが、解約日・減額日の新契約に適用されるはずの円建最低保証費率が1.50%となっていた場合に、円建最低保証費率の変動分0.08%(=1.50%-1.42%)の影響を受けた解約返戻金額が算出されてしまいます。
▽ 市場価格調整率の趣旨から、解約返戻金額に市場金利の変動以外の要素である円建最低保証費率の変動の影響を及ぼさないようにするためこの取扱を行います。
◆この場合、市場価格調整率はつぎのとおり計算されます。
1- (
1+適用されている積立利率
1+解約日・減額日に計算される積立利率-契約日に適用された円建最低保証費率+0.3%
残存月数/12
普通保険約款・
特約条項
=1- (
1+2.58%
1+4.00%-1.42%+0.3%
残存月数/12
経過年数 | 金利変動幅 | |||||||||
2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | -0.3% | -0.5% | -1.0% | -1.5% | -2.0% | |
1年 | 0.1803 | 0.1444 | 0.1067 | 0.0673 | 0.0258 | 0.0000 | -0.0176 | -0.0633 | -0.1112 | -0.1616 |
2年 | 0.1619 | 0.1294 | 0.0955 | 0.0600 | 0.0230 | 0.0000 | -0.0157 | -0.0561 | -0.0983 | -0.1424 |
3年 | 0.1432 | 0.1142 | 0.0841 | 0.0527 | 0.0202 | 0.0000 | -0.0137 | -0.0489 | -0.0855 | -0.1236 |
4年 | 0.1241 | 0.0987 | 0.0725 | 0.0454 | 0.0173 | 0.0000 | -0.0117 | -0.0418 | -0.0728 | -0.1050 |
5年 | 0.1045 | 0.0830 | 0.0608 | 0.0379 | 0.0144 | 0.0000 | -0.0098 | -0.0347 | -0.0603 | -0.0868 |
6年 | 0.0845 | 0.0670 | 0.0489 | 0.0305 | 0.0116 | 0.0000 | -0.0078 | -0.0277 | -0.0480 | -0.0688 |
7年 | 0.0641 | 0.0506 | 0.0369 | 0.0229 | 0.0087 | 0.0000 | -0.0058 | -0.0207 | -0.0358 | -0.0512 |
8年 | 0.0432 | 0.0341 | 0.0248 | 0.0154 | 0.0058 | 0.0000 | -0.0039 | -0.0137 | -0.0237 | -0.0338 |
9年 | 0.0218 | 0.0172 | 0.0125 | 0.0077 | 0.0029 | 0.0000 | -0.0019 | -0.0068 | -0.0118 | -0.0168 |
10年 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
基本タイプ
《市場価格調整率の例》
下の表は、つぎの条件の場合における市場価格調整率の例です。
・据置期間…10年
・積立利率…年3%
・経過年数
…解約日時点における契約日からその日を含めて経過した年数
・金利変動幅
基本タイプ の場合
…市場価格調整率の算式における「適用されている積立利率」に対しての「解約日・減額日に計算される積立利率」の変動幅
の場合
…市場価格調整率の算式における「適用されている積立利率」に対しての「解約日・減額日に計算される積立利率-契約日に適用された円建最低保証費率」の変動幅
円建保証タイプ(米国ドル建)
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
円建保証タイプ(米国ドル建)
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
円建保証タイプ(米国ドル建)
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
基本タイプ
◆解約控除率とは
・ご契約を解約・減額された場合に適用される経過年数に応じて定められた所定の率をいいます。
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
・解約控除率は、据置期間および経過年数によって異なります。
・解約控除率は、年の途中いつ解約しても一定となります。
据置期間 | 2年 | 3年 | 5年 | 6年 | 7年 | 10年 | |
経過年数 | 1年未満 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.070 |
2年未満 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.063 | |
3年未満 | ー | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.056 | |
4年未満 | ー | ー | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.049 | |
5年未満 | ー | ー | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.042 | |
6年未満 | ー | ー | ー | 0.01 | 0.02 | 0.035 | |
7年未満 | ー | ー | ー | ー | 0.01 | 0.028 | |
8年未満 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.021 | |
9年未満 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.014 | |
10年未満 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.007 |
■解約控除率は、据置期間および経過年数に応じてつぎのとおりとします。
しくみと特徴
ご注意
据置期間の再設定が行われた場合には、つぎのとおりの率となります。
特約について
(解約控除率×0.6)
ここでの経過年数とは、契約日(据置期間の再設定が行われた場合には、再設定された据置期間の開始日)からその日を含めて解約日または減額日までの経過年数をいいます。
円建保証タイプ(米国ドル建)
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
ご契約にあたって
大切なことがら
基本タイプ
《据置期間の再設定をしない場合の解約返戻金の計算例》
下の表は、つぎの条件の場合における解約返戻金額の例です。
・据置期間…10年
ご契約後について
・積立利率…年3%
・解約時の積立金額…10,000米国ドル
・経過年数
…解約日時点における契約日からその日を含めて経過した年数
・金利変動幅
死亡時円建保証タイプ(外貨建)
基本タイプ の場合
円建保証タイプ(米国ドル建)
年金等のご請求に
ついて
…市場価格調整率の算式における「適用されている積立利率」に対しての「解約日・減額日に計算される積立利率」の変動幅
の場合
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
…市場価格調整率の算式における「適用されている積立利率」に対しての「解約日・減額日に計算される積立利率-契約日に適用された円建最低保証費率」の変動幅
表の数値は、解約返戻金額(米国ドルの例)です。なお、表の数値は米国ドル未満を切り捨てているため、実際の数値と異なることがあります。
経過年数 | 金利変動幅 | |||||||||
2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | -0.3% | -0.5% | -1.0% | -1.5% | -2.0% | |
1年 | 7,567 | 7,926 | 8,303 | 8,697 | 9,112 | 9,370 | 9,546 | 10,003 | 10,482 | 10,986 |
2年 | 7,821 | 8,146 | 8,485 | 8,840 | 9,210 | 9,440 | 9,597 | 10,001 | 10,423 | 10,864 |
3年 | 8,078 | 8,368 | 8,669 | 8,983 | 9,308 | 9,510 | 9,647 | 9,999 | 10,365 | 10,746 |
4年 | 8,339 | 8,593 | 8,855 | 9,126 | 9,407 | 9,580 | 9,697 | 9,998 | 10,308 | 10,630 |
5年 | 8,605 | 8,820 | 9,042 | 9,271 | 9,506 | 9,650 | 9,748 | 9,997 | 10,253 | 10,518 |
6年 | 8,875 | 9,050 | 9,231 | 9,415 | 9,604 | 9,720 | 9,798 | 9,997 | 10,200 | 10,408 |
7年 | 9,149 | 9,284 | 9,421 | 9,561 | 9,703 | 9,790 | 9,848 | 9,997 | 10,148 | 10,302 |
8年 | 9,428 | 9,519 | 9,612 | 9,706 | 9,802 | 9,860 | 9,899 | 9,997 | 10,097 | 10,198 |
9年 | 9,712 | 9,758 | 9,805 | 9,853 | 9,901 | 9,930 | 9,949 | 9,998 | 10,048 | 10,098 |
10年 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
普通保険約款・
特約条項
54-ご契約のしおり
(数値:米国ドル)
3 解約・解約返戻金のご請求について
ご注意
●解約返戻金額は、指定通貨建で計算されます。そのため、指定通貨が外貨で円に換算した場合の金額は、為替の変動による影響を受けますのでご注意ください。
●外貨で解約返戻金をお支払する際に、お支払にかかる諸手数料をお支払額より差し引かせていただく場合があります。
●また、外貨でのお受取の際には、金融機関により諸手数料が必要となる場合があります。当該手数料は、お客様の負担となります。
●繰延べ期間中は、解約のお取扱はできません。
・解約は、年金開始日前に限り、お取扱します。
・解約に必要な書類を当社にて受理した日の積立金額を基準として計算した金額を解約返戻金として保険契約者にお支払します。
4 | 被保険者による保険契約者への解約の請求について | ||
・被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約をご請求することができます。この場合、被保険者から解約のご請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。 保険契約者または保険金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合 ②保険金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付のご請求について詐欺を行った、または行おうとした場合 ③上記②の他、被保険者の保険契約者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合 ④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合 |
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
5 | 差押債権者、破産管財人等による解約について | ||
・保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。 |
6 | 保険金等の受取人による保険契約の存続について | ||
・債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす保険金等の受取人はご契約を存続させることができます。 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること ②保険契約者でないこと ・保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1か月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続を行う必要があります。 保険契約者の同意を得ること ②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に対して支払うべき金額を債権者等に支払うこと ③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと) ※ただし、解約の通知が当社に到着したときから1か月を経過した日が、年金開始日以降となる場合には適用されません。 |
生命保険と税金について
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
以降の記載は、2018年1月現在の税法にもとづいております。
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。また、税法上の取扱については、将来変更される可能性があります。
1 外貨建保険のお取扱について
特約について
・この保険契約にかかわる金銭の授受は、指定通貨が外貨(米国ドル、ユーロ、豪ドル)の場合、その外貨により行われますが、日本においてご契約される生命保険契約ですので、税法上のお取扱については他の円建の生命保険と同じになります。円換算時に用いる為替レートは、一般的につぎの為替レートを適用し、円に換算するものとされています。
※指定通貨が外貨で、保険料円入金特約により円で保険料をお払込されている場合は、保険料は円換算額を、また円支払特約、死亡時円建支払額最低保証特約または円建年金原資額最低保証特約により円でのお受取の場合は、各支払金は円換算額を基準とします。
詳しくは、税務署等にご確認ください。
科 目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
保険料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡保険金*3 災害死亡保険金*3 死亡一時金*3 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約返戻金*3 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
積立金の一時支払*3 | 一時金支払日 | |
年金*3 | 年金支払日 |
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
*1源泉徴収税額の計算等、ジブラルタ生命の行う税務計算上はジブラルタ生命が指標として指定する銀行の TTM(対顧客電信仲値)およびジブラルタ生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2保険料円入金特約により円で保険料をお払込になっている場合は、円で払い込んだ金額となります。
*3円支払特約、死亡時円建支払額最低保証特約または円建年金原資額最低保証特約により円でお受取になっている場合は、円で受け取った金額となります。
年金等のご請求に
ついて
※確定年金を選択し、契約日より5年以内に解約した場合、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
※税法上の取扱については、将来変更される可能性があります。
2 | 生命保険料控除 | ||
お払込になった保険料は「、生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。 ※この保険種類は、個人年金保険としての保険料控除の対象とならず、一般の生命保険としての控除対象となりますのでご注意ください。 ※受取人が保険契約者本人あるいは配偶者またはその他の親族の場合に適用されます。 ※「生命保険料控除証明書」を発行します。年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。 ※指定通貨が外貨の場合、生命保険料控除証明書は指定通貨額を保険料受領日の「当社が指標として指定する銀行のTTM(TTM:対顧客電信仲値)」により円換算した金額を記載します。ただし、保険料円入金特約を付加した場合には円換算額を記載します。 |
ご契約内容 | 税の種類 | |
終身年金確定年金 | 保険契約者と年金受取人が同一人の場合 | 毎年お受取の年金に対して…所得税(雑所得)+住民税 |
ご契約内容 | 契 | 約 | 例 | 税の種類 | ||
保険契約者と被保険者が同一人の場合 | ○契夫 | ○被夫 | ○受妻 | 相 | 続 | 税 |
夫 | 夫 | 子 | ||||
保険契約者が受取人の場合 | ○契夫 | ○被妻 | ○受夫 | 所得税(一時所得) + 住 民 税 | ||
夫 | 子 | 夫 | ||||
保険契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合 | ○契夫 | ○被妻 | ○受子 | 贈 | 与 | 税 |
夫 | 子 | 妻 |
3 年金および死亡保険金の税制上のお取扱について
・年金を受け取られたときの税金
・死亡保険金を受け取られたときの税金
※○契 は保険契約者、○被 は被保険者、○受 は受取人を指します。
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
年金等のお支払事由が生じた場合には、当社までご連絡ください
年金等のご請求について
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
■ご請求に必要な書類
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
・年金等の諸手続に必要な書類は、約款別表の「請求書類」をご覧ください。
■ご請求についてのご注意
・年金・解約返戻金等のご請求は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間を過ぎますと、ご請求の権利がなくなります。
・年金等のお支払に際し、当社の担当者または当社で委託したものが確認させていただく場合があります。確認に際し、正当な理由がなくご回答いただけなかったり、同意をいただけない場合、その確認が終わるまで年金等のお支払はできません。
■年金等の支払場所について
・年金等は、当社の本社または当社の指定した場所でお支払します。
■外国に居住することとなる場合のお願い
・保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人が外国に居住することとなる場合
特約について
(旅行その他一時的に滞在する場合を除きます)には、事前に日本国内に居住する方を代理人または連絡人に指定し、この旨を当社へご連絡ください。
■年金等のお支払期限について
・年金等は、そのご請求に必要な書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払します。
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
ただし、年金等をお支払するために追加で確認・照会・調査が必要な場合には、それぞれのケースに応じたお支払の期限を約款に定めました。追加で確認・照会・調査が必要な場合、当社は年金等をご請求した方にその旨を通知します。
⑴年金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合
⑵年金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合
⑶告知義務違反に該当する可能性がある場合
⑷重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合
年金等を支払うために⑴から⑷の確認が必要な場合
年金等のご請求のための書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて25日を経過する日
お支払期限
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
上記⑴から⑷を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限については、普通保険約款等をご覧ください。
普通保険約款等で定めた期限をこえた場合、期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、年金等をお支払します。
※「書類が当社に到着」とは、「完備された請求書類が当社に到着」したことをいいます。
普通保険約款・
特約条項
※年金等をお支払するための上記の確認等に際し、保険契約者・被保険者・年金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金等をお支払しません。
保険会社からのお願い
ご確認いただきたい
重要なことがら
目
次
1 こんなときはすみやかにご連絡ください
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
・住所変更、名義変更、改姓、保険証券の紛失、改印、印鑑の紛失等の場合には、当社へすみやかにお知らせください。
■保険金等の受取人の変更について
・保険契約者は保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金等の受取人を変更することができます。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません。
・保険金等の受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
しくみと特徴
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等のご請求を受けても、当社は保険金等をお支払しません。
■遺言による保険金等の受取人の変更について
特約について
・保険契約者は保険金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金等の受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません。
・保険金等の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、保険金等の受取人変更の効力を生じません。
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等のご請求を受けても、当社は保険金等をお支払しません。
ご契約時に確認させていただいたご本人を特定するための事項等に変更があった場合には、当社へすみやかにお知らせください。
※「ご本人を特定するための事項等」とは、本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業内容、法人のお客様の場合は実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)をいいます。
2 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください
・新しい死亡保険金受取人に変更するお手続をしていただきます。
・死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続がとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。
A
(夫)
B
(妻)
保険契約者・被保険者 Aさん
死亡保険金受取人
Bさん
C
(子)
D
(子)
○Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更 手続がとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人である Aさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、 Aさん(保険契約者、被保険者)が死亡した場合は、CさんとD さんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさん の死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にご連絡ください。
3 保険契約者は後継年金受取人を指定してください
・保険契約者は、年金開始日の前日までに、被保険者の同意を得て、後継年金受取人を指定してください。
・年金受取人が死亡された場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。
・年金受取人が死亡されたときに、後継年金受取人が指定されていないとき、または後継年金受取人がすでに死亡されているときは、つぎの順位で定まる方を後継年金受取人とみなして年金等をお支払します。
被保険者
②被保険者の配偶者
③年金受取人の法定相続人
・年金受取人の権利および義務を承継された後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、後継年金受取人を指定してください。
ご注意
●故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
管轄 | 裁判所について | |
・年金等のご請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって合意による管轄裁判所とします。 |
管轄裁判所について
ご確認いただきたい
重要なことがら
ご契約にあたって
大切なことがら
年金等のご請求に
ついて
普通保険約款・
特約条項
目
次
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い
しくみと特徴
特約について
ご契約後について
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
お問い合わせについて
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら
主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴
特約について
ご契約にあたって
大切なことがら
ご契約後について
年金等のご請求に
ついて
保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて
普通保険約款・
特約条項
○各種お問い合わせについて
コールセンター | ナンバー ジ ブ ロック 0120-78-2269 通話料無料 受付時間 平日8:30~20:00 土曜9:00~17:00(日・祝・12/31~1/3を除く) |
インターネットホームページ |
目
次
ご確認いただきたい
重要なことがら 主な保険用語のご説明 お知らせとお願い しくみと特徴 特約について
ご契約にあたって 年金等のご請求に 普通保険約款・
大切なことがら ご契約後について ついて 保険会社からのお願い 管轄裁判所について お問い合わせについて 特約条項
64-ご契約のしおり
普通保険約款・特約条項
通貨指定型個人年金保険普通保険約款
この保険の趣旨
1 用語の意義
第1条 用語の意義
2 通貨
第2条 通貨
3 責任開始期
第3条 責任開始期
4 積立金、積立利率および据置期間第4条 積立金および積立利率
第5条 据置期間
5 年金、死亡一時金、保険金および積立金の支払
第6条 年金の種類
第7条 年金額
第8条 年金および死亡一時金の支払
第9条 年金証書
第10条 保険金の支払
第11条 生死不明その他の場合の取扱
第12条 災害死亡保険金の削減支払
第13条 年金開始日の前日における年金の種類の変更
第14条 年金の分割支払
第15条 死亡一時金の支払にかえての年金の支払
第16条 年金の一括支払
第17条 年金、死亡一時金または保険金の請求手続
第18条 年金開始日の前日における積立金の一時支払
6 解約、解約返戻金および保険金の受取人による保険契約の存続
第19条 解約
第20条 解約返戻金
第21条 保険金の受取人による保険契約の存続
7 契約内容の変更
普通保険約款・
特約条項
第23条 据置期間の再設定 | 別表1 | 対象となる不慮の事故 |
第23条の2 年金開始日の繰延べ | 別表2 | 請求書類 |
別表3 | 死亡保険金額 例表 | |
8 詐欺による取消、不法取得目的による無効 | 別表4 | 解約返戻金額 |
第24条 詐欺による取消 | 別表5 | 感染症 |
第25条 不法取得目的による無効 | 約款-1 |
第22条 基本保険金額の減額
9 告知義務および告知義務違反による解除第26条 告知義務
第27条 告知義務違反による解除
第28条 告知義務違反による解除ができない場合
10 重大事由による解除
第29条 重大事由による解除
11 年金、死亡一時金または保険金の受取人 第30条 年金、死亡一時金または保険金の分
割割合
第31条 受取人の代表者
第32条 後継年金受取人
第33条 会社への通知による年金、死亡一時金または保険金の受取人の変更、成
年後見等の開始
第34条 遺言による年金、死亡一時金または保険金の受取人の変更
12 保険契約者
第35条 保険契約者の代表者
第36条 保険契約者の変更
第37条 保険契約者の住所変更、成年後見等の開始
13 年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第38条 契約年齢の計算
第39条 契約年齢および性別の誤りの処理
14 契約者配当
第40条 契約者配当
15 時効
第41条 時効
16 管轄裁判所
第42条 管轄裁判所
17 契約内容の登録
第43条 契約内容の登録
この保険の趣旨
通貨指定型個人年金保険普通保険約款
この保険は、市場金利に基づいて積立金に付利する利率を通貨および据置期間に対応してそれぞれ定め、保険契約者が指定する据置期間に対応した利率を積立金に付利する仕組みの一時払の年金保険で、つぎの給付を主な内容とするものです。なお、この保険の通貨は、円、米国ドル、ユーロまたは豪ドルのいずれかとします。
⑴ 年金
① 保証期間付終身年金の場合
年金開始日以後、被保険者が生存している限り、終身にわたって年金を支払います。
② 確定年金の場合
年金開始日以後、年金支払期間中被保険者が生存している限り、年金を支払います。
③ 保証金額付終身年金の場合
年金開始日以後、被保険者が生存している限り、終身にわたって年金を支払います。
④ 保証期間付夫婦連生終身年金の場合
年金開始日以後、被保険者とその配偶者のどちらか一方が生存している限り、年金を支払います。
⑵ 死亡一時金
① 保証期間付終身年金の場合
年金開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときに支払います。
② 確定年金の場合
年金開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときに支払います。
③ 保証金額付終身年金の場合
死亡一時金保証期間中に被保険者が死亡したときに支払います。ただし、年金開始日の前日末における積立金額からすでに支払った年金およびすでに支払うことの確定した年金の合計額を差し引いた金額がないときには支払はありません。
④ 保証期間付夫婦連生終身年金の場合
年金開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に被保険者およびその配偶者のいずれもが死亡したときに支払います。
⑶ 死亡保険金
年金開始日前に、被保険者が死亡したときに支払います。
⑷ 災害死亡保険金
年金開始日前に、被保険者が不慮の事故または感染症により死亡したときに支払います。
1 用語の意義
第1条(用語の意義)
この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
⑴ 「年金開始日」とは、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達した直後の年単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。)をいいます。
⑵ 「年金支払日」とは、年金開始日および年金開始日後における年金開始日の年単位の応当日をいいます。
⑶ 「年金額」とは、第7条(年金額)の規定により計算された金額をいいます。
⑷ 「保証期間」とは、被保険者の生死にかかわらず年金が支払われる期間をいいます。
⑸ 「死亡一時金保証期間」とは、年金の種類が保証金額付終身年金である場合に死亡一時金が支払われる期間をいい、年金開始日から支払うべき年金の合計額がはじめて年金開始日の前日末における積立金額をこえることとなる年金支払日の前日までの期間をいいます。
⑹ 「据置期間」とは、保険契約者が会社の定める範囲内で指定した、契約日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間(第23条(据置期間の再設定)の規定により据置期間の再設定が行われた場合は、再設定された据置期間の開始日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間)をいいます。
⑺ 「保険金」とは、死亡保険金または災害死亡保険金をいいます。
普通保険約款・
特約条項
⑻ 「基本保険金額」とは、保険契約締結の際または基本保険金額の減額の際、保険契約者の申し出によって定めた金額をいい、保険契約締結の際に定めた基本保険金額と同額の金額を保険契約の一時払保険料とします。
2-約款
2 通貨
第2条(通貨)
1 この保険における通貨は、円、アメリカ合衆国通貨(以下、「米国ドル」といいます。)、欧州単一通貨
(以下、「ユーロ」といいます。)またはオーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)のいずれか一つとします。
2 保険契約者は、保険契約締結の際、円、米国ドル、ユーロまたは豪ドルのいずれか一つの通貨を指定す
るものとし(以下、指定した通貨を「指定通貨」といいます。)、その通貨により基本保険金額を指定することを要します。
3 責任開始期
第3条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
承諾の時期 | 責任開始期 |
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に、一時払保険料を受け取った場合 | 一時払保険料を受け取った時 |
⑵ 一時払保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 | 一時払保険料相当額を受け取った時、ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時 |
2 前項の規定により、会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3 会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
4 前項の保険証券には、つぎの各号に定める事項を記載します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名
⑷ 年金受取人および死亡保険金受取人(普通保険約款または保険契約に付加された特約の特約条項において受取人が定められている場合を除きます。)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑸ 保険期間
⑹ 基本保険金額
⑺ 保険料およびその支払方法
⑻ 契約日
⑼ 保険証券の作成年月日
⑽ 特約が付加されたときは、その特約について、第2号から第8号までに準ずる事項
4 積立金、積立利率および据置期間
第4条(積立金および積立利率)
1 積立金とは、将来の年金、死亡一時金および保険金を支払うために、一時払保険料を積み立てた部分を
いい、指定通貨の金利情勢に基づいて、会社の定める方法により計算した利率(以下、「積立利率」 といいます。)を付けて、経過した年月日数により積み立てます。この場合、積立利率により積み立てた金額を
「積立金額」といいます(以下、同じとします。)。
2 積立金額の計算に際しては、契約日における積立利率を据置期間の満了日まで適用します。ただし、年金開始日以後は、年金開始日における予定利率を適用します。
3 積立利率(年金開始日における積立利率を除きます。)は、指定通貨に応じて第5項から第8項に定めるそれぞれの据置期間に対応する指標金利の平均値に最大0.5%を増減させた範囲内で会社が定めた利率か
普通保険約款・
特約条項
ら、災害死亡保障に備えるための災害死亡保障費率、保険契約の締結および維持に必要な費用としてそれぞれ新契約費率および維持費率を差し引いた利率とします。
約款-3
4 前項の規定により計算された積立利率が、この保険契約の予定利率(保険料を計算する際に使用した利率をいい、年0.05%とします。以下、同じとします。)を下回る場合には、積立利率は予定利率と同じとします。
5 指定通貨が円の場合、積立利率の計算の基礎となる円の指標金利は、据置期間に応じ、つぎのとおりとします。
据 置 期 間 | 指 標 金 利 |
3年 | 残存期間3年の日本国債の流通利回り |
5年 | 残存期間5年の日本国債の流通利回り |
6年 | 残存期間6年の日本国債の流通利回り |
7年 | 残存期間7年の日本国債の流通利回り |
10年 | 残存期間10年の日本国債の流通利回り |
6 指定通貨が米国ドルの場合、積立利率の計算の基礎となる米国ドルの指標金利は、据置期間に応じ、つぎのとおりとします。
据 置 期 間 | 指 標 金 利 |
2年 | 金利スワップレート 2年物 米国ドル-米国ドル買値 |
3年 | 金利スワップレート 3年物 米国ドル-米国ドル買値 |
5年 | 金利スワップレート 5年物 米国ドル-米国ドル買値 |
6年 | 金利スワップレート 6年物 米国ドル-米国ドル買値 |
7年 | 金利スワップレート 7年物 米国ドル-米国ドル買値 |
10年 | 金利スワップレート 10年物 米国ドル-米国ドル買値 |
7 指定通貨がユーロの場合、積立利率の計算の基礎となるユーロの指標金利は、据置期間に応じ、つぎのとおりとします。
据 置 期 間 | 指 標 金 利 |
2年 | 金利スワップレート 2年物 ユーロ-ユーロ買値 |
3年 | 金利スワップレート 3年物 ユーロ-ユーロ買値 |
5年 | 金利スワップレート 5年物 ユーロ-ユーロ買値 |
6年 | 金利スワップレート 6年物 ユーロ-ユーロ買値 |
7年 | 金利スワップレート 7年物 ユーロ-ユーロ買値 |
10年 | 金利スワップレート 10年物 ユーロ-ユーロ買値 |
普通保険約款・
特約条項
8 指定通貨が豪ドルの場合、積立利率の計算の基礎となる豪ドルの指標金利は、据置期間に応じ、つぎのとおりとします。
据 置 期 間 | 指 標 金 利 |
2年 | 残存期間2年のオーストラリア国債の流通利回り |
3年 | 残存期間3年のオーストラリア国債の流通利回り |
5年 | 残存期間5年のオーストラリア国債の流通利回り |
6年 | 残存期間6年のオーストラリア国債の流通利回り |
7年 | 残存期間7年のオーストラリア国債の流通利回り |
10年 | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り |
9 第5項から前項までの規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化により国債の流通利回りまたは金利スワップレートが消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど国債の流通利回りまたは金利スワップレートを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
10 会社は、年金開始日における積立利率を、年金受取人に通知します。
第5条(据置期間)
1 保険契約者は、保険契約締結の際、会社所定の取扱範囲内で、指定通貨に応じて、つぎのいずれかの据置期間を設定するものとします。
指 定 通 貨 | 据 置 期 間 |
円 | 3年、 5年、 6年、 7年、 10年 |
米国ドル | 2年、 3年、 5年、 6年、 7年、 10年 |
ユーロ | 2年、 3年、 5年、 6年、 7年、 10年 |
豪ドル | 2年、 3年、 5年、 6年、 7年、 10年 |
2 保険契約者は、第23条(据置期間の再設定)の規定により、前項の規定により設定した据置期間の満了日の翌日からその日を含めて据置期間を再設定することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴ 第23条(据置期間の再設定)の規定により再設定された据置期間(指定通貨の再指定が行われた場合には再指定後の指定通貨に応じて再設定された据置期間。以下、本条において同じとします。)に応じて、再設定された据置期間の開始日における積立利率を用いて積立利率を新たに設定し、その据置期間に適用します。この場合、前条第2項中、「契約日における積立利率」を「再設定された据置期間の開始日における積立利率」と読み替えます。
⑵ 会社は、前号の規定により新たに設定した、再設定された据置期間の開始日における積立利率を、保険契約者に通知します。
5 年金、死亡一時金、保険金および積立金の支払
第6条(年金の種類)
普通保険約款・
特約条項
この保険の年金の種類(選択する年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付夫婦連生終身年金の場合は保証期間を、確定年金の場合は年金支払期間を含みます。以下、同じとします。)はつぎの各号のいずれかとし、保険契約締結の際、会社の定める範囲内で、保険契約者が指定するものとします。ただし、第4号の保証期間付夫婦連生終身年金については、第13条(年金開始日の前日における年金の種類の変更)
約款-5
に定めるところにより取り扱います。
⑴ 保証期間付終身年金
⑵ 確定年金
⑶ 保証金額付終身年金
⑷ 保証期間付夫婦連生終身年金
第7条(年金額)
1 年金開始日以後に支払われる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額(第18条(年金開始日の前日における積立金の一時支払)の規定により積立金の一部についての一時支払を選択した場合は、その
積立金の一部を除いた金額。)および年金開始日における年金の種類に基づき、年金開始日における会社所定の率および計算方法により計算した金額とします。
2 前項の規定により計算された年金額が会社の定める最低年金額に満たないときは、年金の支払を行わず、
年金開始日の前日末における積立金を一時に保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
3 第1項の規定により計算された年金額が会社の定める最高年金額をこえるときは、会社の定める最高年金額を年金額とし、年金開始日の前日末における積立金からこの会社の定める最高年金額を支払うために必要な金額を差し引いた残額を、年金開始日に保険契約者に一時に支払います。
4 会社は、第1項の規定により計算された年金額を年金開始日後、遅滞なく年金受取人に通知します。
第8条(年金および死亡一時金の支払)
1 この保険契約において年金を支払う場合または死亡一時金を支払う場合、支払額および受取人は、つぎの各号のとおりです。
⑴ 年金の種類が保証期間付終身年金の場合
名 称 | 年金、死亡一時金、死亡保険金または災害死亡保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支 払 額 | 受 取 人 |
①年金 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき | 年金額 | 年金受取人 |
②死亡一時金 | 被保険者が年金開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡したとき | 保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額 |
普通保険約款・
特約条項
⑵ 年金の種類が確定年金の場合
名 称 | 支 払 事 由 | 支 払 額 | 受 取 人 |
①年金 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 年金額 | 年金受取人 |
②死亡一時金 | 被保険者が年金開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに死亡したとき | 年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額 |
⑶ 年金の種類が保証金額付終身年金の場合
名 称 | 支 払 事 由 | 支 払 額 | 受 取 人 |
①年金 | 被保険者が年金支払日に生存しているとき | 年金額 | 年金受取人 |
②死亡一時金 | 被保険者が死亡一時金保証期間中に死亡したとき | 年金開始日の前日末における積立金額からすでに支払った年金およびすでに支払うことの確定した年金の合計額を差し引いた金額。 (ただし、その残額がないときは支払はありません。) |
⑷ 年金の種類が保証期間付夫婦連生終身年金の場合
名 称 | 支 払 事 由 | 支 払 額 | 受 取 人 |
被保険者または年金開始日の前日において被保 | |||
険者と同一の戸籍にその配偶者として記載され | |||
①年金 | ている者(以下、「被保険者の配偶者」といい | 年金額 | |
ます。)のいずれかが年金支払日に生存してい | |||
るとき | 年金受取人 | ||
被保険者および被保険者の配偶者のいずれもが | 保証期間の残存期間に | ||
②死亡一時金 | 年金開始日以後、保証期間中の最後の年金支払 | 対する年金の現価に相 | |
日の前日までに死亡したとき | 当する金額 |
2 保険契約の年金の種類に応じて、それぞれつぎの各号に定めるときに、保険契約は消滅します。
⑴ 年金の種類が保証期間付終身年金の場合
死亡一時金を支払ったときまたは保証期間経過後に被保険者が死亡したとき
⑵ 年金の種類が確定年金の場合死亡一時金を支払ったとき
⑶ 年金の種類が保証金額付終身年金の場合被保険者が死亡したとき
⑷ 年金の種類が保証期間付夫婦連生終身年金の場合
死亡一時金を支払ったときまたは保証期間経過後に被保険者および被保険者の配偶者のいずれもが死亡したとき
3 第1項各号の規定にかかわらず、保険契約者または年金受取人の故意により第1項各号に定める死亡一
時金の支払事由に該当したときは、死亡一時金は支払いません。
4 第1項各号に定める死亡一時金については、年金開始日以後、被保険者(第1項第4号に定める死亡一時金の場合は、被保険者および被保険者の配偶者とします。以下、本項において同じとします。)の生死が不明の場合でも、会社は、被保険者が死亡したものと認めたときは、死亡したものとして取り扱います。
5 年金受取人の故意により第1項各号に定める死亡一時金の支払事由に該当した場合に、その年金受取人が死亡一時金の一部の受取人であるときは、死亡一時金の残額を他の年金受取人に支払います。
6 第3項の規定に該当したことによって死亡一時金を支払わないときは、会社は、積立金(前項に該当する場合には、支払われない死亡一時金部分の積立金)を、保険契約者に支払います。ただし、保険契約者
の故意により第1項各号に定める死亡一時金の支払事由に該当し死亡一時金を支払わない場合には、積立金その他の返戻金の払戻はありません。
第9条(年金証書)
普通保険約款・
特約条項
会社は第1回の年金を支払う際に、年金証書を年金受取人に発行します。
約款-7
第10条(保険金の支払)
1 この保険契約において支払う保険金の種類、支払事由、支払額および受取人は、つぎの各号のとおりです。
保険金の種類 | 支 払 事 由 | 支 払 額 | 受 取 人 |
⑴死亡保険金 | 被保険者が年金開始日前に死亡したとき | 被保険者が死亡した日における積立金相当額(別表3に例示します。)。ただし、その日における解約返戻金額を下回る場合には、解約返戻金額 とします。 | 死 亡 保 険 金 受 取 人 |
⑵災害死亡保険金 | つぎのいずれかを直接の原因として被保険者が年金開始日前に死亡したとき ① 責任開始期以後に発生した別表1に定める不慮の事故(ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。) ② 責任開始期以後に発病した別表5に定める感染症 | 被保険者が死亡した日における積立金の10%相当額 |
2 この保険契約において、支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。)は、つぎのとおりです。
保険金の種類 | 免 責 事 由 |
⑴死亡保険金 | つぎのいずれかにより、被保険者が死亡したとき ① 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺 ② 保険契約者または死亡保険金受取人の故意による致死 |
⑵災害死亡保険金 | つぎのいずれかにより、支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 死亡保険金受取人の故意または重大な過失 ③ 被保険者の犯罪行為 ④ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑤ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑥ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑦ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
第11条(生死不明その他の場合の取扱)
1 被保険者の生死が不明の場合でも、会社は、年金開始日前に被保険者が死亡したものと認めたときは、死亡したものとして取り扱います。
2 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合に、その受取人が、保険金の一部の受取人であるときは、保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
普通保険約款・
特約条項
3 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって保険金を支払わないときは、会社は、積立金(前項に該当する場合には、支払われない保険金部分の積立金)を、保険契約者に支払います。ただし、保険契
約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、保険金を支払わない場合には、積立金その他の返戻金の払戻はありません。
第12条(災害死亡保険金の削減支払)
被保険者が、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって死亡した場合に、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、災害死亡保険金を削減して支払うか、または災害死亡保険金を支払わないことがあります。
第13条(年金開始日の前日における年金の種類の変更)
1 保険契約者は、会社所定の取扱範囲内で、年金開始日の前日に、つぎに定めるいずれかの年金の種類に変更することができます。この場合、第7条(年金額)の規定により変更後の年金の種類における年金額
を定めます。ただし、変更後の年金の年金額が会社の定める最低年金額に満たないときは、年金の種類の変更は取り扱いません。
⑴ 保証期間付終身年金
⑵ 確定年金
⑶ 保証金額付終身年金
⑷ 保証期間付夫婦連生終身年金
2 保険契約者が年金開始日の前日における年金の種類の変更を請求するときは、別表2に定める請求書類
(以下、「請求書類」といいます。)を会社に提出してください。
3 年金の種類を保証期間付夫婦連生終身年金に変更するときは、保険契約者は、被保険者および被保険者の配偶者の承諾を得て、その変更の請求を行うことを要します。
4 第1項の規定にかかわらず、被保険者と同一の戸籍にその配偶者として記載されている者がいない場合には、年金の種類を保証期間付夫婦連生終身年金へ変更することはできません。
5 第1項の規定により年金の種類を保証期間付夫婦連生終身年金に変更した後、被保険者の配偶者が離婚または婚姻の取消により被保険者と同一の戸籍にその配偶者として記載されている者に該当しなくなった
ときは、つぎのとおりとします。
⑴ 年金受取人は、請求書類を会社に提出してください。
⑵ 会社は、離婚または婚姻の取消の日の直後に到来する年金支払日から、年金の種類を保証期間付夫婦連生終身年金の保証期間と保証期間満了日を同一とする保証期間付終身年金に改め、年金額を第7条
(年金額)の規定を準用して改めます。
第14条(年金の分割支払)
1 年金開始日前に保険契約者から請求があったときまたは年金開始日以後年金受取人から請求があったと
きは、会社の定める回数および方法により、年金の分割支払をすることができます。ただし、1回の支払金額が会社所定の金額に達しないときは、年金の分割支払の取扱をしません。
2 前項の場合、年金開始日以後、被保険者が死亡したことにより保険契約が消滅することとなる場合、そ
の死亡日の属する年度の年金に未払分があるときは、これを一括して年金受取人に支払い、保険契約は消滅します。
3 年金受取人が死亡した場合は、後継年金受取人に前項の未払分を支払います。この場合、第32条(後継
年金受取人)の規定を適用します。
第15条(死亡一時金の支払にかえての年金の支払)
1 年金の種類が、保証期間付終身年金、確定年金または保証期間付夫婦連生終身年金の場合、第8条(年金および死亡一時金の支払)の規定にかかわらず、年金受取人は、死亡一時金の支払にかえて、年金の種
類に応じて、つぎの期間中、継続して年金を受け取ることができます。
⑴ 保証期間付終身年金保証期間中
⑵ 確定年金
年金支払期間中
⑶ 保証期間付夫婦連生終身年金保証期間中
2 年金受取人が前項の取扱を請求するときは、請求書類を提出してください。
3 第1項の場合、保険契約は、年金の種類に応じてつぎの時に消滅します。
普通保険約款・
特約条項
⑴ 保証期間付終身年金
約款-9
保証期間が満了した時
⑵ 確定年金
年金支払期間が満了した時
⑶ 保証期間付夫婦連生終身年金保証期間が満了した時
第16条(年金の一括支払)
1 年金開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払にかえて、つぎの金額の一括支払(以下、この取扱を「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種
類が、保証期間付終身年金または保証期間付夫婦連生終身年金の場合は保証期間中の最後の年金支払日前に、保証金額付終身年金の場合は死亡一時金保証期間中、かつ、第3号に定める金額があるときに限ります。
⑴ 保証期間付終身年金の場合
保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも保証期間後の年金はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
⑵ 確定年金の場合
年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
⑶ 保証金額付終身年金の場合
年金開始日から次項に定める請求書類が会社に到着した日までの経過年月日数により定まる積立金額を基準として、会社の定める方法により計算した金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも死亡一時金保証期間後の年金はそのまま存続します。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
⑷ 保証期間付夫婦連生終身年金の場合
保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも保証期間後の年金はそのまま存続します。ただし、被保険者および被保険者の配偶者のいずれもが死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
2 年金受取人が本条の取扱を請求するときは、請求書類を提出してください。
3 第1項第1号、第3号または第4号の規定により年金の一括支払を行ったときは、年金証書に表示します。
第17条(年金、死亡一時金または保険金の請求手続)
1 年金、死亡一時金または保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2 年金受取人または死亡保険金受取人は、年金、死亡一時金または保険金の支払事由が生じたときは、すみやかに請求書類を提出して、年金、死亡一時金または保険金を請求してください。
3 年金受取人または死亡保険金受取人は、死亡一時金または死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡
一時金または死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、死亡一時金または死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行うことができます。この場合、会社は、前項に定める提出書類の一部の省略を認めるものとします。
4 年金、死亡一時金または保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着してから(到着日の翌日からそ
の日を含めて計算して)5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
5 年金、死亡一時金または保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金、死亡一時金または保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金、死亡一時金または保険金を支払うべき期限は、年金、死亡一時金または保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)25日を経過する日とします。
普通保険約款・
特約条項
10-約款
年金、死亡一時金または保険金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
⑴ 年金、死亡一時金または保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 年金、死亡一時金または保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 死亡一時金または保険金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 死亡一時金または保険金の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
前2号に定める事項、第29条(重大事由による解 | |
除)第1項第4号の①から⑤までに該当する事実 | |
⑷ この保険契約の普通保険約款に定める重大事 | の有無または保険契約者、被保険者、年金受取人 |
由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性 | もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的 |
がある場合 | もしくは死亡一時金もしくは保険金の請求の意図 |
に関する保険契約の締結時から死亡一時金もしく | |
は保険金の請求時までにおける事実 |
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前
2項にかかわらず、年金、死亡一時金または保険金を支払うべき期限は、年金、死亡一時金または保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)つぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
⑴ 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45日 |
⑵ 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 60日 |
⑶ 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90日 |
⑷ 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑸ 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90日 |
⑹ 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 | 60日 |
7 前2項の場合、会社は、年金、死亡一時金または保険金を請求した者に通知します。
8 第4項から第6項までに定める期限をこえて年金、死亡一時金または保険金を支払う場合には、第4項から第6項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、年金、死亡一時金ま
たは保険金を支払います。
普通保険約款・
特約条項
9 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡保険金受取人が、正当な理由がなく第5項および第6項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じな
約款-11
かったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第5項および第6項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金、死亡一時金または保険金を支払いません。
第18条(年金開始日の前日における積立金の一時支払)
1 保険契約者は、年金開始日の前日までに申し出ることにより、年金開始日の前日における積立金の全部
または一部について、年金の支払にかえて、一時支払を選択することができます。ただし、積立金の一部についての一時支払は、支払後の積立金額が会社所定の金額以上となる場合に限ります。
2 前項に定める選択が行われ、かつ、被保険者が年金開始日に生存しているときは、年金受取人に年金開
始日の前日における積立金の全部または一部を一時に支払います。この場合、積立金の全部についての一時支払を行ったときは、この保険契約は消滅します。
3 年金受取人が年金開始日の前日における積立金の一時支払を請求するときは、請求書類を会社に提出し
てください。
4 年金開始日の前日における積立金の支払時期および支払場所については、前条第4項の規定を準用します。
6 解約、解約返戻金および保険金の受取人による保険契約の存続
第19条(解約)
1 保険契約者は、年金開始日前に限り、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2 保険契約者が保険契約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
第20条(解約返戻金)
1 解約返戻金は、請求書類が会社に到着した日(以下、その日を「解約日」といいます。)の積立金額を基準として別表4に定める方法により計算します。
2 解約返戻金の支払時期および場所については、第17条(年金、死亡一時金または保険金の請求手続)第
4項の規定を準用します。
第21条(保険金の受取人による保険契約の存続)
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力
を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、第1項の解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金(保険金の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金
額を含むものとします。以下、本条において同じとします。)の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、会社が支払うべき金額の限度で、第2項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
5 第1項に定める保険契約の解約の効力が生じる日に保険契約の解約ができないこととなる場合には、本
条の規定を適用しません。
7 契約内容の変更
第22条(基本保険金額の減額)
1 保険契約者は、年金開始日前に限り、会社の定める金額の範囲(保険契約者が変更を請求した日におい
普通保険約款・
特約条項
て会社が取り扱っている範囲とします。)内で、将来に向かって基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額は、会社所定の金額以上であることを要します。
12-約款
2 基本保険金額を減額する場合には、同じ割合で積立金額も減額されます。
3 保険契約者が基本保険金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
4 基本保険金額の減額部分は解約されたものとして取り扱い、その減額部分に対する解約返戻金は、第20条(解約返戻金)の規定を準用して支払います。この場合、請求書類が会社に到着した日を、減額の効力
発生日(以下、「減額日」といいます。)とします。
5 本条の規定により基本保険金額を減額したときは、減額後の基本保険金額を保険証券に表示します。
第23条(据置期間の再設定)
1 保険契約者は、年金開始日前に限り、設定されている据置期間の満了日の翌日(以下、「再設定日」とい
います。)からその日を含めて据置期間を再設定することができます。この場合、第2条(通貨)の規定にかかわらず、保険契約者は、再設定日以後のこの保険の通貨として、指定通貨以外の円、米国ドル、ユーロまたは豪ドルのいずれか一つの通貨(保険契約者が据置期間の再設定を請求した日において会社が取り扱っている通貨とします。)を再指定することができます。
2 前項の場合、再設定後の据置期間は、指定通貨(指定通貨を再指定した場合には再指定後の指定通貨と
します。)により第5条(据置期間)第1項に定める範囲内、かつ、会社の定める期間および年齢の範囲
(保険契約者が据置期間の再設定を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。)内とし、年金開始日は、再設定後の据置期間の満了日の翌日に変更されます。
3 指定通貨を再指定した場合には、再設定日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の
場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。以下、本条において同じとします。)における会社所定の為替レートを用いて、設定されている据置期間の満了日の再指定前の指定通貨の積立金額を再指定後の指定通貨に換算した金額を、再設定日以後の基本保険金額とします。
4 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する、再設定日における、
《再指定前の指定通貨の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)》を《再指定後の指定通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)》で除すことによって得られるレートを下回ることはありません。
5 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかの場合には、会社は、据置期間の再設定を取り扱い
ません。
⑴ 変更後の年金開始日が会社の定める年齢の範囲をこえるとき
⑵ 第3項の規定により換算した再設定日以後の基本保険金額が会社所定の金額に満たないとき
6 前項第2号の規定により据置期間の再設定が行われなかったときは、第8条(年金および死亡一時金の支払)の規定による年金の支払を行わず、年金開始日の前日末における積立金を一時に保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
7 保険契約者が据置期間の再設定を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
8 本条の規定により据置期間の再設定を行ったときは、再設定された据置期間、変更後の年金開始日および指定通貨の再指定を行った場合には再指定後の指定通貨により換算した再設定日以後の基本保険金額を
保険証券に表示します。
第23条の2(年金開始日の繰延べ)
1 保険契約者は、年金開始日前、かつ、1回に限り、年金開始日を繰り延べることができます。
2 繰延べ後の年金開始日は、第1条(用語の意義)第1号の規定にかかわらず、保険契約者が会社の定める期間および年齢の範囲(保険契約者が年金開始日の繰延べを請求した日において会社が取り扱っている
範囲とします。)内で指定するものとします。
3 第1項の規定により年金開始日の繰延べが行われたときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴ 積立金は、繰延べ期間中、会社所定の利率による利息をつけて積み立てます。
⑵ 死亡保険金の支払額は、第10条(保険金の支払)第1項の規定にかかわらず、被保険者が死亡した日における積立金相当額とします。
⑶ 災害死亡保険金はありません。
⑷ 繰延べ期間中は、第19条(解約)から前条までの規定は適用しません。
⑸ 保険契約者は、繰延べ期間中、会社の定める期間の範囲内で年金開始日を変更することができます。
普通保険約款・
特約条項
4 前3項の規定にかかわらず、繰延べ後の年金開始日が会社の定める年齢の範囲をこえる場合には、会社は、年金開始日の繰延べを取り扱いません。
約款-13
8 詐欺による取消、不法取得目的による無効
第24条(詐欺による取消)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第25条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金もしくは死亡一時金を不法に取得する目的または他人に保険金もしくは死亡一時金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
9 告知義務および告知義務違反による解除
第26条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された告知画面。以下、本条において同じとします。)で告知を求めた事項について、その書面により告知することを要します。
第27条(告知義務違反による解除)
1 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かっ
て保険契約を解除することができます。
2 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金の支払を行いません。なお、すでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求することができます。
3 保険金の支払事由が、保険契約の解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が証明したときは、保険金の支払を行います。
4 本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知で
きない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
5 本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、被保険者が死亡した場合はその日の、それ以外の場合は解除の通知を発信した日の、第20条(解約返戻金)の規定による解約返戻金を保険契約者に支払います。
第28条(告知義務違反による解除ができない場合)
1 前条第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、保険契約の解除をすることができません。
⑴ 保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき
⑵ 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第26条(告知義務)に定める告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第26条(告知義務)に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
⑸ 保険契約が責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき、ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由が生じ、かつ、解除の原因となる事実があるときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場合、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者また
普通保険約款・
特約条項
は被保険者が、第26条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
14-約款
10 重大事由による解除
第29条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
⑴ 保険契約者または死亡保険金(死亡一時金を含みます。)の受取人が死亡保険金(死亡一時金を含みます。また、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下、本項において同様とします。)を詐取する目的もしくは他人に死亡保険金を詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 保険契約者、被保険者または災害死亡保険金の受取人がこの保険契約の災害死亡保険金を詐取する目的もしくは他人に災害死亡保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑶ この保険契約の死亡保険金または災害死亡保険金の請求に関し、死亡保険金または災害死亡保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑷ 保険契約者、被保険者または年金、死亡一時金もしくは保険金の受取人がつぎのいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または年金、死亡一時金もしくは保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者または年金、死亡一時金もしくは保険金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由があるとき
⑹ 保険契約者、被保険者または年金、死亡一時金もしくは保険金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由があるとき
2 会社は、年金、死亡一時金または保険金(以下、本条において「保険金等」といいます。)の支払事由が
生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険金等の支払事由による保険金等(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の①から⑤までに該当したのが保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同じとします。)の支払を行いません。もし、すでに保険金等を支払っていたときは、保険金等の返還を請求することができます。また、前項第4号のみに該当した保険契約を解除する場合で、前項第4号の①から⑤までに該当したのが年金の受取人のみであり、その年金の受取人が年金の一部の受取人であるときは、保険契約のうち、その受取人に支払われるべき年金に対応する部分についてのみ解除するものとします。
3 本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保
険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金等の受取人に通知します。
4 本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、被保険者が死亡した場合はその日の、それ以
外の場合は解除の通知を発信した日の、第20条(解約返戻金)の規定による解約返戻金(年金開始日以後は、年金の一括支払の請求を受けたものとして計算した金額。以下、本条において同じとします。)を保険契約者に支払います。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の
受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に支払います。
11 年金、死亡一時金または保険金の受取人
第30条(年金、死亡一時金または保険金の分割割合)
普通保険約款・
特約条項
年金、死亡一時金または保険金の受取人が2人以上の場合には、年金、死亡一時金または保険金の分割割合(各受取人の受取分)を指定してください。分割割合の指定がないときは、各受取分は、平等の割合
約款-15
として取り扱います。
第31条(受取人の代表者)
1 年金、死亡一時金または保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金、死亡一時金または保険金の受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が年金、死亡一時金または保険金
の受取人の1人に対してした行為は、他の年金、死亡一時金または保険金の受取人に対しても効力を生じます。
第32条(後継年金受取人)
1 保険契約者は、年金開始日の前日までに、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、年
金受取人が死亡したときにその年金受取人の権利および義務のすべてを承継すべき者(以下、「後継年金受取人」といいます。)を指定してください。
2 年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継する
ものとします(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)。
3 前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人の指定がされていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に次条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、つぎの各号の者を後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
⑴ 被保険者
⑵ 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
⑶ 前2号に該当する者がいない場合
年金受取人の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については順次の法定相続人)
4 前項により年金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5 本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6 年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、新たに、後継年金受取人を指定してください。
7 第1項および前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
8 第1項または第6項の規定により後継年金受取人を指定したときは、保険証券または年金証書に表示します。
9 第1項または第6項の通知が会社に到達する前に第3項の規定により後継年金受取人とみなされた者に年金または死亡一時金を支払ったときは、その支払後に後継年金受取人から年金または死亡一時金の請求
を受けても、会社はこれを支払いません。
第33条(会社への通知による年金、死亡一時金または保険金の受取人の変更、成年後見等の開始)
1 保険契約者は、死亡一時金または保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、年金受取人または死亡保険金受取人を変更することができます。なお、年金受
取人は年金開始日以後、保険契約者の権利および義務をすべて承継します。
2 年金開始日以後に、前項の規定により年金受取人が変更された場合には、変更後の年金受取人は、前項の規定により変更前の年金受取人が承継した保険契約者の権利および義務のすべてを承継します。
3 年金受取人は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、後継年金受取人を変更することができます。
4 保険契約者は、死亡一時金の受取人を年金受取人以外の者に、また、災害死亡保険金の受取人を死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
5 死亡保険金受取人が保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
6 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、
前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
7 前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
8 第1項および第3項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
普通保険約款・
特約条項
9 第1項または第3項の規定により年金受取人、後継年金受取人または死亡保険金受取人を変更したとき
16-約款
は、保険証券または年金証書に表示します。
10 第1項または第3項の通知が会社に到達する前に変更前の年金受取人(年金受取人となった後継年金受取人を含みます。以下、本項において同じとします。)または死亡保険金受取人に年金、死亡一時金または保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人または死亡保険金受取人から年金、死亡一時金または保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
11 年金、死亡一時金または保険金の受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合もしくは任意後見監督人が選任された場合、またはすでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合には、保険契約者、年金、死亡一時金もしくは保険金の受取人または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。通知されるべき事項に変更が生じた場合も同じとします。
第34条(遺言による年金、死亡一時金または保険金の受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡一時金または保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、年金受取人または死亡保険金受取人を変更することができます。
2 前項の年金受取人または死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による年金受取人または死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 本条の場合、前条第2項、第4項から第9項までの規定を準用します。
12 保険契約者
第35条(保険契約者の代表者)
1 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第36条(保険契約者の変更)
1 保険契約者は、年金開始日前に限り、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 本条の承継をしたときは、保険証券に表示します。
第37条(保険契約者の住所変更、成年後見等の開始)
1 保険契約者が、住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2 保険契約者が、前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所あてに発した通知は、通常到達に要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
3 保険契約者について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合もしくは任
意後見監督人が選任された場合、またはすでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合もしくは任意後見監督人が選任されている場合には、保険契約者または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。通知されるべき事項に変更が生じた場合も同じとします。
13 年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第38条(契約年齢の計算)
1 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
普通保険約款・
特約条項
2 保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第39条(契約年齢および性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書(会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された申込画面。以下、本条において同
じとします。)に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときは保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは実際の年齢に基づいて保険料を更正し、会社の定める方法で保険料の過不足分を授受します。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を
更正し、会社の定める方法で保険料の過不足分を授受します。
3 年金開始日以後に被保険者の年齢または性別の誤りの事実が発見された場合には、年金開始日において実際の年齢または性別にもとづいて年金額を更正し、差額が生じる場合はその差額を授受するものとします。
14 契約者配当
第40条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
15 時効
第41条(時効)
年金、死亡一時金、保険金、解約返戻金その他この保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは、消滅します。
16 管轄裁判所
第42条(管轄裁判所)
年金、死亡一時金または保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または年金、死亡一時金もしくは保険金の受取人(年金、死亡一時金もしくは保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
17 契約内容の登録
第43条(契約内容の登録)
1 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
⑴ 保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
⑵ 災害死亡保険金の金額
⑶ 契約日
⑷ 当会社名
2 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金または災害死亡保険
金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された
内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、
普通保険約款・
特約条項
最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15
歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないもの
とします。
7 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することが
できます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度
普通保険約款・
特約条項
障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成21年3月23日総務省告示第176号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」に記載された分類のうち、表2の分類項目のものをいいます(ただし、表2の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、 反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいま す。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因による ものは該当しません。) |
普通保険約款・
特約条項
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード) | 除 外 項 目 等 | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ||
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(W20~W 49) | ※つぎのものは除外します。 ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態にある者の 胃内容物の誤嚥<吸引>(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79)気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引> (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W85~W99) | ※つぎのものは除外します。 ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ※つぎのものは除外します。 ・自然の過度の高温への曝露(X30)(日射病、熱射病など) |
分類項目(基本分類コード) | 除 外 項 目 等 | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40~X49) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの ※つぎのものは含まれません。 ・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~ X57) | ※つぎのものは除外します。 ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) ・食糧の不足(X53) ・水の不足(X54) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X 58~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ※つぎのものは除外します。 ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40~Y84) | ※つぎのものは除外します。 ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤( Y40~Y59) によるもの | ※つぎのものは含まれません。 ・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など | |
・外科的および内科的ケア時における患者に対す る医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療 用器具(Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事 故の記載がないもの(Y83~Y84) |
備 考
1.表2の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示される項目は、表2の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。
普通保険約款・
特約条項
2.「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表2 請求書類
普通保険約款・
特約条項
〔Ⅰ〕 年金・死亡一時金・保険金等の請求の場合
請 | 求 | 項 | 目 | 手 続 書 類 | |
第 1 回 の 年 金 | ⑴ 請求書* ⑵ 被保険者の住民票(保証期間付夫婦連生終身年金の場合は被保険者の戸籍抄本。ただし、保証期間付夫婦連生終身年金以外の場合で、被保険者が年金受取人と同一人の場合は不要。) ⑶ 年金受取人の戸籍抄本 ⑷ 年金受取人の印鑑証明書 ⑸ 年金受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑹ 保険証券 | ||||
第2回以降の年金 | ⑴ 請求書* ⑵ 被保険者の住民票(保証期間付夫婦連生終身年金の場合は被保険者の戸籍抄本。ただし、保証期間付夫婦連生終身年金以外の場合で、被保険者が年金受取人と同一人の場合は不要。) ⑶ 年金受取人の戸籍抄本 ⑷ 年金受取人の印鑑証明書 ⑸ 年金受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑹ 年金証書 | ||||
死 | 亡 | 一 | 時 | 金 | ⑴ 請求書* ⑵ 医師の死亡診断書または死体検案書* ⑶ 被保険者の住民票 ⑷ 年金受取人の戸籍抄本 ⑸ 年金受取人の印鑑証明書 ⑹ 年金受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑺ 年金証書 |
死 亡 保 険 金災 害 死 亡 保 険 金 | ⑴ 請求書* ⑵ 事故状況の報告書や交通事故証明書等の不慮の事故であることを証する書類 (災害死亡保険金を請求する場合に限ります。) ⑶ 医師の死亡診断書または死体検案書* ⑷ 被保険者の住民票 ⑸ 死亡保険金受取人の戸籍抄本 ⑹ 死亡保険金受取人の印鑑証明書 ⑺ 死亡保険金受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑻ 保険証券 | ||||
年 金 の 一 括 支 払 | ⑴ 請求書* ⑵ 被保険者の住民票(ただし、被保険者が年金受取人と同一人の場合は不要) ⑶ 年金受取人の戸籍抄本 ⑷ 年金受取人の印鑑証明書 ⑸ 年金受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑹ 年金証書 |
請 | 求 | 項 | 目 | 手 | 続 | 書 | 類 |
年金開始日の前日における積立金の一時支払 | ⑴ 請求書* ⑵ 被保険者の住民票(ただし、被保険者が年金受取人と同一人の場合は不要) ⑶ 年金受取人の戸籍抄本 ⑷ 年金受取人の印鑑証明書 ⑸ 年金受取人にかかる登記事項証明書(補助、保佐、後見もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合) ⑹ 保険証券 | ||||||
解 | 約 | 返 | 戻 金 | ⑴ 請求書* ⑵ 被保険者の住民票 ⑶ 保険契約者の印鑑証明書 ⑷ 保険証券 |
(備考)
1.上記の書類のうち、*印は会社所定のもので、会社または会社の指定した場所に用意してあります。
2.上記の書類は、会社に提出してください。
3.会社は、上記以外の書類の提出を求めること、手続書類の一部もしくは全部の省略を認めることまたは他の書類による代替を認めることがあります。
4.官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
⑴ 死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
⑵ 死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
普通保険約款・
特約条項
⑶ 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
〔Ⅱ〕その他手続請求の場合
請 求 項 目 | 手 続 書 類 | ||
年金開始日の前日における年金の種類の変更 | ⑴ 請求書* ⑵ 被保険者の住民票(年金の種類を保証期間付夫婦連生終身年金に変更する場合は、被保険者の戸籍抄本) ⑶ 保険契約者の印鑑証明書 ⑷ 保険証券 | ||
契 約 内 容 の 変 更 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 請求書* 被保険者の住民票(基本保険金額の減額の場合のみ)保険契約者の印鑑証明書 保険証券 | |
⑴ 基本保険金額の減額 ⑵ 据置期間の再設定 ⑶ 年金開始日の繰 延べ | |||
会社への通知による年金受取人または死亡保険金受取人の変更 会社への通知による 後継年金受取人の指定・変更 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 請求書* 被保険者の同意を証する書類保険契約者の印鑑証明書 保険証券 | |
遺言による年金受取人または死亡保険金受取人の変更 | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ | 請求書* 被保険者の同意を証する書類遺言書 保険契約者の相続人であることを証する書類 保険証券 | |
保険契約者の変更 | ⑴ ⑵ ⑶ | 請求書* 変更前の保険契約者の印鑑証明書保険証券 | |
保険金の受取人による保険契約の存続 | ⑴ 請求書* ⑵ 保険契約者の同意を証する書類 ⑶ 保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類 ⑷ 債権者等による解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類 |
(備考)
普通保険約款・
特約条項
1.前表と同じとします。
別表3 死亡保険金額 例表
⑴ 指定通貨:円、据置期間7年の場合
経 | 過 年 数 | 死亡保険金額(一時払保険料1,000,000円の場合) |
年 | 円 | |
1 | 1,000,500 | |
2 | 1,001,000 | |
3 | 1,001,501 | |
4 | 1,002,002 | |
5 | 1,002,503 |
(注)本表例示の金額は、据置期間中の積立利率が予定利率(年0.05%)で推移し、市場価格調整率が常にゼロと仮定して計算したもので、死亡保険金額の下限を示すものです。
⑵ 指定通貨:米国ドル、据置期間7年の場合
経 | 過 年 | 数 | 死亡保険金額(一時払保険料10,000米国ドルの場合) |
年 | ドル | ||
1 | 10,005 | ||
2 | 10,010 | ||
3 | 10,015 | ||
4 | 10,020 | ||
5 | 10,025 |
(注)本表例示の金額は、据置期間中の積立利率が予定利率(年0.05%)で推移し、市場価格調整率が常にゼロと仮定して計算したもので、死亡保険金額の下限を示すものです。
⑶ 指定通貨:ユーロ、据置期間7年の場合
経 | 過 年 | 数 | 死亡保険金額(一時払保険料10,000ユーロの場合) |
年 | ユーロ | ||
1 | 10,005 | ||
2 | 10,010 | ||
3 | 10,015 | ||
4 | 10,020 | ||
5 | 10,025 |
(注)本表例示の金額は、据置期間中の積立利率が予定利率(年0.05%)で推移し、市場価格調整率が常にゼロと仮定して計算したもので、死亡保険金額の下限を示すものです。
⑷ 指定通貨:豪ドル、据置期間7年の場合
経 | 過 年 | 数 | 死亡保険金額(一時払保険料10,000豪ドルの場合) |
年 | 豪ドル | ||
1 | 10,005 | ||
2 | 10,010 | ||
3 | 10,015 | ||
4 | 10,020 | ||
5 | 10,025 |
普通保険約款・
特約条項
(注)本表例示の金額は、据置期間中の積立利率が予定利率(年0.05%)で推移し、市場価格調整率が常にゼロと仮定して計算したもので、死亡保険金額の下限を示すものです。
別表4 解約返戻金額
解約返戻金額は、積立金額および積立利率に基づいて、つぎの算式によって計算される金額とします。積立金額×(1-市場価格調整率-解約控除率)
(注1)「解約控除率」とは、据置期間および経過年月日数(契約日(据置期間の再設定が行われた場合には、再設定された据置期間の開始日)からその日を含めて解約日または減額日までの日数とします。)に応じた会社の定める率とします。
(注2)「市場価格調整率」とは、つぎの算式によって計算される率とします。
1-(
1+適用されている積立利率
1+解約日・減額日に計算される積立利率+0.3%
残存月数/12
ここで、
・適用されている積立利率
…解約日または減額日にこの保険契約に適用されている積立利率
・解約日・減額日に計算される積立利率
…解約日または減額日を契約日として、この保険契約の据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
・残存月数
…解約日または減額日からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切上げ)
とします。
(注3)死亡保険金の支払に際しては、別表4中、「解約日または減額日」とあるのは「被保険者が死亡した日」と読み替えます。
(備考)
市場価格調整率(MVA=Market Value Adjustment)
市場価格調整率は、解約または基本保険金額の減額時に、その時の市場金利に応じて解約返戻金額を調整するための比率であり、資産と負債(積立金)をマッチングさせるALM的要素を取り入れたものです。この市場価格調整率により、この保険契約に適用されている積立利率が、「解約日・減額日に計算される
積立利率+0.3%」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
普通保険約款・
特約条項
一般に、公社債等の固定金利資産に投資されている資産価格は、市場金利の変動に応じて価格が変動します。投資時点よりも市場金利が高くなると資産価値は減少し、投資時点よりも市場金利が低くなると資産価値は増加する性質があります。
別表5 感染症
「感染症」とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、ICD-10
普通保険約款・
特約条項
(2003年版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01. 0 |
パラチフスA | A01. 1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出♛性大腸菌感染症 | A04. 3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96. 2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出♛熱 | A98. 0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98. 3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98. 4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
Memo
28-約款
普通保険約款・特約条項
保険料円入金特約条項
この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 特約の適用
第3条 保険料円換算額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料円換算額の相違
保険料円換算額を定める場合の特則
保険料円入金特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約の普通保険約款における米国ドル建、ユーロ建または豪ドル建の保険料を円により払い込む取扱について定めたものです。
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の締結の際、主契約の保険契約者(以下、
「保険契約者」といいます。)の申し出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、アメリカ合衆国通貨(以下、「米国ドル」といいます。)建、欧州単一通貨(以下、「ユーロ」といいます。)建またはオーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)建の保険料を円に換算した金額(以下、「保険料円換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
第3条(保険料円換算額の算出に用いる為替レート)
1 前条に定める米国ドル建、ユーロ建または豪ドル建の保険料の円への換算には、会社が保険料円換算額を受領する日(以下、「受領日」といいます。また、その日が、次項に定める会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。以下、同じとします。)におけるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートを用いるものとします。
2 前項に定めるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する、受領日におけるそれぞれの通貨に対応する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
第4条(保険料円換算額の相違)
保険契約者が払い込んだ金額と保険料円換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
保険料円換算額を定める場合の特則
1 保険契約者は、この特約を付加した場合に、この特則の適用を申し出ることができます。
2 この特則を適用した場合、米国ドル建、ユーロ建、または豪ドル建の保険料および基本保険金額を定めず、保険契約者が払い込んだ金額を保険料円換算額として定めます。
普通保険約款・
特約条項
3 前項の場合、会社は、第3条(保険料円換算額の算出に用いる為替レート)に定める為替レートを用いて、米国ドル建、ユーロ建、または豪ドル建の保険料および基本保険金額を計算します。
Memo
30-約款
普通保険約款・特約条項
円支払特約条項
この特約の趣旨
第1条 特約の適用
第2条 解約返戻金を支払う場合の取扱
第3条 年金および死亡一時金を支払う場合の取扱
第4条 保険金を支払う場合の取扱第5条 積立金を支払う場合の取扱第6条 主約款の規定の準用
円支払特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約の普通保険約款における米国ドル建、ユーロ建または豪ドル建の解約返戻金、年金、保険金、死亡一時金または積立金を円により支払う取扱について定めたものです。
第1条(特約の適用)
1 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)におけるアメリカ合衆国通貨(以下、「米国ドル」といいます。)建、欧州単一通貨(以下、「ユーロ」といいます。)建またはオーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)建の解約返戻金、年金、保険金、死亡一時金または積立金を円により支払う場合に適用します。
2 年金および死亡一時金の円による支払については、第3条(年金および死亡一時金を支払う場合の取扱)第2項の規定により、年金開始日の前日末における積立金額を円に換算して年金額を計算することによって取り扱います。
第2条(解約返戻金を支払う場合の取扱)
1 主契約の解約返戻金(以下、解約返戻金といいます。)の請求に際して、主契約の保険契約者(以下、
「保険契約者」といいます。)から申し出があった場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、解約返戻金を円により支払います。
2 円により解約返戻金を支払う場合には、主約款に定める解約日または減額日(以下、「解約日または減額日」といいます。また、これらの日が、次項に定める会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)におけるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートを用いて解約返戻金を円に換算します。
3 前項に定めるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する、解約日または減額日(これらの日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)のそれぞれの通貨に対応する対顧客電信買相場
(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第3条(年金および死亡一時金を支払う場合の取扱)
1 主契約の年金および死亡一時金(以下、それぞれ「年金」、「死亡一時金」といいます。)について、主契約の年金開始日(以下、「年金開始日」といいます。)の前日までに保険契約者から申し出があった場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、年金および死亡一時金を円により支払います。
2 円により年金および死亡一時金を支払う場合には、年金開始日(その日が、次項に定める会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)におけるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートを用いて年金開始日の前日末における積立金額(主約款の年金開始日の前日における積立金の一時支払の規定により、積立金の一部についての一時支払を選択した場合は、その積立金の一部を除いた金額。)を円に換算し、年金開始日における年金の種類に基づき、年金開始日における会社所定の率および計算方法により年金額を計算します。
普通保険約款・
特約条項
3 前項に定めるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する、年金開始日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)のそれぞれの通貨に対応する対顧客電信買相場(TTB)
約款-31
(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
4 本条の規定により、円による年金の支払を開始した場合、以後、米国ドル、ユーロまたは豪ドルにより年金を支払うことはありません。その後に支払われる死亡一時金についても同じとします。
5 第2項の規定により計算された年金額が会社の定める最低年金額に満たないときまたは会社の定める最高年金額をこえるときに主約款の規定により支払われる積立金については、第5条(積立金を支払う場合の取扱)の規定を準用して、円により支払います。
第4条(保険金を支払う場合の取扱)
1 主契約の死亡保険金受取人から申し出があった場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、主契約の保険金(以下、「保険金」といいます。)を円により支払います。
2 円により保険金を支払う場合には、主契約の被保険者が死亡した日(以下、「被保険者の死亡日」といいます。また、その日が、次項に定める会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)におけるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートを用いて保険金を円に換算します。
3 前項に定めるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する、被保険者の死亡日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)のそれぞれの通貨に対応する対顧客電信買相場
(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第5条(積立金を支払う場合の取扱)
1 保険契約者から申し出があった場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、主約款の、年金開始日の前日における積立金の一時支払の規定または据置期間の再設定が行われなかったことにより年金開始日の前日末における積立金を一時に支払う規定により支払われる主契約の積立金(以下、「積立金」といいます。)を円により支払います。
2 円により積立金を支払う場合には、年金開始日(その日が、次項に定める会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)におけるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートを用いて積立金を円に換算します。
3 前項に定めるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する、年金開始日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)のそれぞれの通貨に対応する対顧客電信買相場(TTB)
(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第6条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
普通保険約款・
特約条項
32-約款
普通保険約款・特約条項
死亡時円建支払額最低保証特約条項
この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 主契約の積立利率
第3条 主契約の死亡保険金の取扱
第4条 据置期間の再設定
第5条 特約の解約
第6条 主契約に円建年金原資額最低保証特約とあわせて付加する場合の特則
死亡時円建支払額最低保証特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約の米国ドル建個人年金保険普通保険約款または通貨指定型個人年金保険普通保険約款における据置期間中の死亡保険金の支払額について、円建による主契約の一時払保険料相当額を最低保証する取扱について定めたものです。
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)が米国ドル建個人年金保険または通貨指定型個人年金保険である場合、主契約の締結の際、主契約の保険契約者の申し出により、主契約に付加して締結します。
第2条(主契約の積立利率)
この特約を主契約に付加した場合、主契約の積立利率は、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の積立利率に関する規定にかかわらず、主約款の規定により定まる積立利率から、主契約の死亡保険金(以下、「死亡保険金」といいます。)の支払額について円建による主契約の一時払保険料相当額を最低保証するために要する率を差し引いた利率とします。
第3条(主契約の死亡保険金の取扱)
1 この特約を主契約に付加した場合、主契約の被保険者が主契約の据置期間中に死亡したときに支払われる死亡保険金について、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴ 主契約の死亡保険金受取人から申し出がある場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、死亡保険金を円により支払います。
⑵ 死亡保険金の支払額は、主約款の死亡保険金の支払額に関する規定にかかわらず、つぎのうち、いずれか最も大きい金額とします。
① 主契約の被保険者が死亡した日(以下、「被保険者の死亡日」といいます。また、その日が、次号に定める会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)におけるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートを用いて、主約款の規定により定まる死亡保険金の支払額を円に換算した金額
② つぎのいずれかの金額
ア.保険料円入金特約条項の規定により主契約の一時払保険料を円により払い込んでいた場合円による主契約の一時払保険料の金額
イ.主契約の一時払保険料をアメリカ合衆国通貨(米国ドル)、欧州単一通貨(ユーロ)またはオーストラリア通貨(豪ドル)により払い込んでいた場合
主契約の一時払保険料を会社が受け取った日(以下、「保険料受領日」といいます。また、その日が、次号に定める会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)におけるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートを用いて、主契約の一時払保険料の金額を円に換算した金額
普通保険約款・
特約条項
⑶ 前号の①および②のイ.に定めるそれぞれの通貨に対応する会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する、被保険者の死亡日または保険料受領日(これらの日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)それぞれの日のそれぞれの通貨に対応する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった
約款-33