Contract
元金据置型カードローン契約規定 (ダイレクトワン保証)第 1 条(元金据置型カードローン取引)
元金据置型カードローン取引(以下、本取引という。)とは、次条に定める借主との間で行う本規定に定める金融サービスをいいます。
第 2 条(借主)
借主とは、本規定を承認のうえ、附則 1 に定めるスルガ銀行株式会社(以下、銀行という。)所定の保証会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、銀行に所定の申込書により本取引の利用の申し込みをされ、銀行が所定の審査のうえ、利用を認めた方をいいます。
第 3 条(契約の成立)
借主が、本規定を承認のうえ銀行所定の方法により申し込み、これに対し銀行が、所定の審査を行い適当と認め本取引に用いるカード(以下、カードという。)を借主に発行することにより、本取引に係る契約(以下、本契約という。)が成立します。
第 4 条(取引方法)
1.本取引は、第 8 条(借入方法)および第 10 条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.カードは、銀行の ATM を使用して入出金を行う場合等に利用するものとします。
3.借主は、本契約に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。第 5 条(カードの貸与、暗証番号)
1.銀行は、借主 1 名につき 1 枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2.借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
5.借主が第 3 項または第 4 項に反してカード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。
第 6 条(カードの紛失、盗難等)
1.借主がカードを紛失または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に連絡するものとします。
2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り再発行します。第 7 条(借入期間)
1.本取引における借入ができる期間(以下、借入期間という。)は、契約成立の日から本契約申込時に銀行と借主との間で合意した日(以下、貸越停止日という。)までとします。
2.借主が貸越停止日の変更を依頼し、かつ銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には、貸越停止日を変更することができるものとします。
3.第 1 項にかかわらず、本契約成立の日からその 1 年後の応当月の末日(以下、更新日とい
う。)までに、借主または銀行から第 1 項に定める借入期間を終了する旨の申出がなされた場合には、借主は、更新日において残債務があるときには、第 10 条 2 項(貸越停止日後(約定返済期間中))に従って完済に至るまで支払うものとします。上記更新日以後、1 年ごとに更新日が到来するものとし、更新日ごとに上記と同じ取扱いをするものとします。
第 8 条(借入方法)
1.本取引における借入方法は、銀行の ATM からの引出し、銀行に開設した借主名義の普通預金口座への振替、借主の指定した借主名義の金融機関の口座または、銀行の認めた借主指定の名義人の金融機関の口座への振り込み、その他の方法によるものとします。 2.ATM からの引出しによる借入は、1,000 円単位とし、1 回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
3.口座への振り込みによる借入は1 回あたりの取引金額を10,000 円以上1 円単位とします。なお、銀行のインターネットバンキングまたはモバイルバンキングサービスを利用した口座への振り込みによる借入は、1 回あたりの取引金額を1 円以上1 円単位とします。ただし、第 1 項に記載のとおり、銀行が認めた場合に限るものとします。
第 9 条(利用限度額)
1.利用限度額は借主の借入希望限度額の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
2.借主は、利用限度額の範囲で、繰返し前条に定める方法により借入ができるものとします。
3.前項に関わらず、銀行が債権保全上必要と認めた場合は、利用限度額を減額あるいは、新たな貸越を中止することがあります。
4.前項により利用限度額の減額あるいは、貸越の中止を行なった後、当該事由が解消されたことが認められた場合は、利用限度額を増額し、また、新たな貸越中止の解除ができるものとします。
5.借主が利用限度額の増額および/または追加融資を依頼し、銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には、利用限度額の増額および/または追加融資ができるものとします。
第 10 条(返済方法)
借主は、第 12 条に定める期日(以下、定例返済日という。)に、以下の条項に従い、利息または元金と利息の支払いを行うものとします。
1.貸越停止日以前(貸越期間中)
貸越停止日以前は元金の返済を行わず、利息の支払いのみ行うものとします。
(1) 借主は定例返済日までに、借主が銀行に開設し、本契約の返済口座として指定した預金口座(以下、返済指定預金口座という。)に利息金額以上の額を預入するものとし、銀行は、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落xxうえ、利息の支払いに充てる
ものとします。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも銀行は同様の手続ができるものとします。ただし、本契約の返済指定預金口座の残高が利息金額相当額に満たない場合には、銀行はその一部の利息の支払いにあてる取り扱いは行わないものとします。 (2)定例返済日における利息の支払いを遅延した場合の返済方法について、別途銀行の指示があるときにはそれに従うものとします。
(3) 借主は、第 1 項(1)に定める定例返済日における利息の支払いにかかわらず、ATM および銀行窓口等において、随時、元金を返済できるものとします(以下、随時返済ということがある。)。ただし、随時返済までの定例返済日における利息の支払いが行われているときに限ります。
随時返済の場合、約定利息は含まずに全額が元金の返済に充当されます。約定利息は翌月の定例返済日にて引落しいたします。
2.貸越停止日後(約定返済期間中)
貸越停止日後は元金の約定返済を開始します。その方法は以下のとおりとします。
(1) 借主は定例返済日までに、返済指定預金口座に第 11 条 2 項にて定める貸越停止日後の元金と利息(以下、元利金という。)の毎月返済金額以上の額を預入するものとし、銀行は、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落xxうえ、元利金の返済に充てるものとします。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも銀行は同様の手続ができるものとします。ただし、本契約の返済指定預金口座の残高が元利金の返済額に満たないときには、銀行はその一部の支払いにあてる取り扱いは行わないものとします。
(2)定例返済日における元利金の支払いを遅延した場合の返済方法について、別途銀行の指示がある場合にはそれに従うものとします。
(3)借主は、(1)に定める定例返済日における元利金の支払いにかかわらず、随時、元金を返済できるものとし、その場合は、期間短縮型繰上返済として取り扱いされるものとします。ただし、随時返済までの定例返済日における利息または元利金の支払いが行われているときに限ります。随時返済の場合、約定利息は含まずに全額が元金の返済に充当されます。約定利息は翌月の約定返済日に引落しいたします。
第 11 条(各定例返済日における返済金額)
1.貸越停止日以前
貸越停止日以前は元金の返済を行わず、前月までの利用額に応じて決定された利息の支払いのみ行うものとします。
2.貸越停止日後
各定例返済日における返済金額(元利金及び遅延損害金)は、貸越停止時の利用残高に応じて決定されます。ただし、随時返済により、定例返済日における利息、遅延損害金及び元金の残額の合計が、当初決定された返済金額に満たない場合は、利息額、遅延損害金額
及び定例返済日における元金の残額の合計額を返済金額とします。また、元金完済後に一部利息が残る場合には、次回の定例返済日に当該利息を返済するものとします。
第 12 条(各定例返済日)
各回の定例返済日は、毎月 1 日(銀行休業日の場合は各々翌営業日。以下同じ。)とします。
第 13 条(借入利率等)
1.借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、銀行所定の利率と次項に定める基準利率との関連性を借主に通知します。
2.銀行所定の利率は変動金利とし、銀行の定める短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利(以下、基準利率という。)の変更に伴い借主に通知することなく、銀行が引き上げまたは引き下げられるものとします。ただし金融情勢の変化、その他相当の理由により基準利率の特定が不可能となった場合には基準利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
3.銀行所定の利率は基準利率の変更にともなって、基準利率変更日より引き上げられ、または引き下げられるものとします。
4.前項による銀行所定の利率変更の引き下げ幅または、引き上げ幅は、基準利率の変更幅と同一幅とします。
5.本取引は、固定金利の契約に変更することができないものとします。
6.利息の計算は、xx単位を 100 円単位とし、平年うるう年に関係なく、次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365 日×当該借入日からの経過日数第 14 条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)定例返済日における利息または借入元金と利息の支払いを遅滞し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
(5)破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またこれらの申立をしたとき。
(6)住所変更の通知を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7)相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからないとき。
(8)本規定等に定める義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(9)その他借主の信用状態が著しく悪化したことを銀行が知ったとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)借主が本契約とは別の銀行取引上の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(3)借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前 2 項各号の事由がある場合は、銀行はいつでもあらたな貸越を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額をただちに返済し、カードを返却するものとします。
第 15 条(返済金の充当)
借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。第 16 条(遅延損害金)
1.借主が定例返済日における元金の支払いを遅滞した場合は、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は、19.5%とします。
2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
定例返済日における支払元金×遅延損害金利率×当該定例返済期日からの経過日数÷
365
第 17 条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第 14 条(期限の利益喪失)により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して本契約による債務全額の返済を請求するものとします。 2.保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社に本契約による債務全額を返済するものとします。
第 18 条(保証会社を含む保証人に関する特約)
1.借主は銀行が保証会社を含む保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
2.借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)
から銀行に対して請求があった場合は、銀行が、保証人に対し、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意するものとします。
第 19 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による借主の債務のうち各返済期日が到来したもの、または第 14 条(期限の利益喪失)によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に
対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、本契約による借主の債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、借主の銀行に対する預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 20 条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺を実行する日の 7 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、本契約による借主の債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、借主の銀行に対する預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
第 21 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、借主に本契約による債務のほかに、銀行に対し、銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、借主に本契約による債務のほかに、銀行に対し、銀行取引上の他の債務がある場合は、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定 により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・ 保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。 4.第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が 到来したものとします。
第 22 条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常送達すべきときに到達したと見なされることに異議ないものとします。
第 23 条(解約)
借主が都合により本契約を解除する場合は、本取引のために銀行に開設した返済指定預金口座等を全て解約するものとし、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。同時に、銀行に対する本契約に関する債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
第 24 条(契約規約等の変更)
1. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について 銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
2.前項の公表または告知後にカードを利用した場合には、借主は当該変更をカード利用前に承諾していたものとします。
第 25 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じた場合、または生じるおそれのあるときはただちに銀行にその旨を報告するものとします。
3.債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第 26 条(収入を証明する書類の提出等)
1. 借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をした場合には、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断する場合は、配偶者の収入等を証明する書類を含む。以下、収入証明書類という。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があった場合は、借主は、これに回答するものとします。
2. 貸越期間中に、中退や休学など当初の予定から変更が生じた場合や、歯科治療等の中断、終了等が生じた場合は速やかに銀行にその旨を報告するものとします。また、銀行から借主に対してご子弟の在学等の確認があった場合は、借主はこれに回答するものとします。
3.第 1 項及び 2 項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じない場合には、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸越を中止することがあります。銀行が、利用限度額の減額、あるいは新たな貸越の中止をした場合でも、銀行は、極度額の変更および新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行わず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行うこととします。
4.利用期間が 3 年を超える場合、3 年ごとに収入等を証明する資料の提出を依頼し、借主は、これに回答するものとします。また、借入限度額 500 万円超の場合は、貸越年数の長さに関わらず、貸越期間中は、毎年収入等を証明する資料の提出を依頼し、借主はこれに回答
するものとします。所得確認資料の提出が得られない場合は、追加の貸越を停止するものとします。
5.銀行は、第 1 項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
第 27 条(債権譲渡)
1.銀行は、本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては、信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては、信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって定例返済日における所定額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 28 条(危険負担、免責条項)
1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお銀行からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるものとします。 2.ATM 等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3.銀行は、借主に対して、インターネット、スマートフォン用のアプリその他の媒体において、暗証番号やパスワード(以下、暗証番号等という。)を入力する方法等による本人確認を実施したうえで、借主が本契約に基づく貸越残高その他の本契約に関する借主の取引情報等を閲覧することができるサービス等を提供することができるものとします。この場合、銀行がこれらの媒体において入力された暗証番号等と登録の暗証番号等との一致を確認した場合には、閲覧者が借主本人であるとみなすことができるものとし、暗証番号等の盗用等により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 29 条(合意管轄)
本契約に関して訴訟その他法的手続の必要が生じた場合には、銀行の本店または本契約 の締結主体となった支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。第 30 条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定める「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第 31 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを暴力団員等という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても
該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれ
かに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断したときには、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。また銀行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。 4.前項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負います。
5.第 3 項の規定により、債務が完済された場合に、本契約は終了するものとします。
第 32 条(電子媒体利用に関する同意)
1.借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
2.銀行および保証会社が行う借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出したeメールアドレス(変更した場合を含む。)に銀行および保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.借主は、いつでも銀行および保証会社あてに銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
附則 1
1.銀行所定の保証会社は、次の中から銀行が選択することとし、決定した保証会社については、銀行が送付する契約応諾通知書によってお知らせいたします。
ダイレクトワン株式会社以 上
(2020 年 9 月)
元金据置型カードローン保証委託約款(ダイレクトワン保証)
私は、次の各条項を承認のうえ私が表記スルガ銀行株式会社(以下、甲という)との表記元金据置型カードローン契約により負担する債務についての保証を、甲に別途差し入れる元金据置型カードローン契約規定(以下、契約規定という)第 2 条に定める甲所定の保証会社(以下、乙という)に委託します。また、私と甲との元金据置型カードローン契約の内容について変更があった場合は、変更後の内容についても保証を委託します。
第 1 条 委託の範囲
1.私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差し入れる契約規定の各条項に基づき私が甲に対し負担する借入金の元金、利息、遅延損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私が甲と元金据置型カードローン取引を開始したときに成立するものとします。
3.第 1 項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する契約規定の各条項によるものとします。
第 2 条 保証の解除
私は、私と甲との間の契約規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めた場合は乙に保証の解除をされても異議を申しません。
第 3 条 担保の提供
私の資力および信用等に著しい変動が生じた場合は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたてまたは相当の担保を差し入れます。
第 4 条 代位弁済
1.私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められた場合は、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第 5 条 求償権の範囲
乙が前条により代位弁済した場合は、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金を支払います。
第 6 条 求償権の事前行使
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、乙は第 4 条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。ただし、私がすでに借入金債務の一部を弁済している場合は、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)その他、被保証債務について期限の利益を喪失したとき。
(5)契約規定第 31 条(反社会的勢力の排除)第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは
同第 2 項のいずれかに該当する行為をし、または私が同第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2.乙が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 7 条 弁済の充当順序
私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合は、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債 務がある場合も同様とします。
第 8 条 調査・報告
1.私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生した場合は、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
3.私の財産、経営、業況等について、乙から求められた場合は、直ちに報告し、乙の指示に従います。
4.乙または乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.私の元金据置型カードローン利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
第 9 条 公正証書の作成
私は、乙から請求がある場合は直ちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第 10 条 費用の負担
乙が第 4 条および第 6 条により、取得した権利の保全、または、行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は私が負担します。
第 11 条 契約の更新
この契約の有効期間は、私が、甲との間に締結した目的型カードローン契約に関する全ての債務を返済するときまでとします。
第 12 条 危険負担、免責条項
1.私が乙に差入れた契約書等が、事変・災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、乙の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお乙からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるものとします。
2.ATM 等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負わないものとします。
第 13 条 債権の譲渡、委託等
私は、乙が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、私は、乙が求償権の管理、回収義務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第 14 条 管轄の合意
この契約に関する訴訟その他法的手続について、私は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条 個人情報の取り扱いに関する同意
私は、別途定める「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第16条 約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この契約を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、乙は、変更内容について 乙ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
(注)乙が定める遅延損害金は次のとおりです。
年 14.0%(年 365 日の日割計算)
乙がダイレクトワン株式会社の場合
以 上
(2020 年 9 月現在)