Contract
(件名) 第2次店舗管理等システムにおける販売管理システム(店舗側)機器等調達
1 | 物件 | 別紙のとおり |
2 | 銘柄または製造会社 | 別紙のとおり |
3 | 規格・寸法 | 別紙のとおり |
4 | 数量 | 別紙のとおり |
5 | リース料 | 金 円(総額) |
① 令和 2 年 5 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 金 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 | 円 | ||
② | 令和 2 年 6 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで | 金 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 | 円 | ||
③ | 令和 2 年 7 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 金 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 | 円 | ||
④ | 令和 2 年 8 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 金 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 | 円 | ||
⑤ | 令和 2 年 9 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 金 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 | 円 | ||
⑥ | 令和 2 年 10 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 金 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 | 円 | ||
⑦ | 令和 2 年 11 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 金 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 | 円 |
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。税法改正により消費税又は地方消費税の税率が変動し、この契約のリース料につき変動後の税率が適用される場合には、「リース料」及び「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、それぞれ変動後の消費税及び地方消費税の税率により計算した額へ変更するものとする。なお、この変更にあたっては、何らの契約変更手続きを経ずして当然かつ自動的に変更されるものである。
6 設置場所 | 別紙のとおり | ||
7 契約期間 | ① 令和 2 年 | 5 月 | 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで |
② 令和 2 年 | 6 月 | 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで | |
③ 令和 2 年 | 7 月 | 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで | |
④ 令和 2 年 | 8 月 | 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで | |
⑤ 令和 2 年 | 9 月 | 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで |
⑥ 令和 2 年 10 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
⑦ 令和 2 年 11 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
標記物件(以下「物件」という。)の賃貸借及び保守について、ネクセリア東日本株式会社を発注者とし、「〇〇〇」を受注者として、次の条項により契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 受注者は、発注者に対し、物件の賃貸及び保守を行うものとし、発注者はその対価として標記リース料(以下「リース料」という。)を支払うものとする。
2 保守については、別添仕様書に基づき、行うものとする。
(履行の委任及び債権の譲渡)
第2条 受注者は、本契約に規定する場合を除き、第三者にこの契約に基づく債務の全部または一部の履行を委任し、またはこの契約により生ずる債権を譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密保全)
第3条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定については、本契約の終了または解除後も継続するものとする。
(リース期間)
第4条 リース期間は、下記の7期間とする。
① 令和 2 年 5 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
② 令和 2 年 6 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
③ 令和 2 年 7 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
④ 令和 2 年 8 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
⑤ 令和 2 年 9 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
⑥ 令和 2 年 10 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
⑦ 令和 2 年 11 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
(監督員等)
第5条 発注者は、次に掲げる権限を有する監督員を置くことができる。一 受注者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者からの確認の申出または質問に対する承諾または回答
三 この契約の履行に関する受注者との協議
四 仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
五 前各号のほか、この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて委任したもの
2 発注者は、監督員を置いたときには、受注者に対し、その職名及び氏名を通知しなければならない。監督員を変更し、またはその任を解いたときも同様とする。
3 発注者は、第1項第五号の規定に基づき監督員に権限を委任したときには、受注者に対し、
当該委任した権限の内容を通知しなければならない。
4 監督員は、自己の権限の範囲内で事務を補助する補助監督員を定めたときには、その職名及び氏名を受注者に通知しなければならない。補助監督員を変更し、またはその任を解いたときも同様とする。
5 発注者は、2名以上の監督員を置き第1項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
6 発注者及び受注者は、契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除等(以下、本条において「請求等」という。)は、契約書及び仕様書等に特別の定めが置かれているものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、受注者が行った請求等 は、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(物件の引渡し等)
第6条 受注者は、物件を使用できる状態に調整を完了し、納入するものとする。
2 発注者は、受注者から物件の納入を受けた場合、その日の翌日から起算して14日以内に検査を行い、当該検査に合格した場合、受注者は、速やかに発注者に当該物件を引渡さなければならない。なお、発注者は、当該物件が納入された時から引渡しのときまで、善良な管理者の注意をもって、当該物件を保管するものとする。
3 第1項及び前項に規定する納入及び検査に要する一切の費用は、特に定める場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 第2項に規定する引渡しにおいて、発注者は、受注者に物件引渡完了通知書(様式1)を交付するものとする。
5 第2項に規定する検査において、物件の規格、仕様、品質、性能、機能等に不適合、不完全、その他の瑕疵が発見された場合は、受注者は、受注者の費用負担において、発注者の指定する期日までに代替の措置、瑕疵の補修等を行い、発注者の再検査を受けなければならない。なお、このためにリース料を増額することはできない。
6 受注者は、物件の隠れた瑕疵についても、前項前段の措置を講じなければならない。
7 物件の引渡し前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰する理由による場合、この限りでない。
(物件の管理等)
第7条 発注者は、物件の引渡し後、これを受注者に返還するまでの間、善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従い使用し、また、管理しなければならない。
2 受注者は保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見したときは直ちに発注者に助言するものとする。
3 受注者は、受注者が物件の所有権を有する旨の標識(以下「所有権標識」という。)を物件
に貼付することができるものとし、また、発注者は、受注者から要求があった場合、物件に受注者の所有権標識を貼付するものとする。
(物件の維持)
第8条 受注者は、物件が常時正常に作動するよう障害発生時には保守を行うものとする。
2 前項の保守に要する費用はリ-ス料に含むものとする。ただし、部品等の交換が必要となった場合、その実費は発注者が負担するものとする。
3 受注者は、受注者の指定する第三者に保守を委託することができる。
4 受注者は、前項の委託先を発注者に別途通知するものとする。
(物件の現状変更)
第9条 発注者は、次の各号に規定する事項について、あらかじめ書面により受注者の承諾を得なければならない。
一 物件に他の動産を付着させる場合、あるいは物件を他の不動産または動産に付着させる場合
二 物件の性能、機能、品質等を変更する場合、あるいは物件の改造、加工、模様替え等により、その現状を変更する場合
三 物件を頭書記載の設置場所から移動する場合
2 前項各号に要する費用は発注者の負担とする。
3 第1項第一号に規定する物件に付着した動産の所有権は、受注者が書面により発注者の所有権を認めた場合を除き、全て受注者に帰属するものとする。
4 第1項第二号に規定する変更の効果については、受注者の要求があった場合、受注者に帰属させるものとする。
(損害賠償)
第 10 条 受注者は、発注者が故意または重大な過失によって物件に損害を与えた場合、その賠償を発注者に請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この場合、受注者のxxする動産総合保険で補填される額は、この損害賠償額から控除するものとする。
(物件の譲渡等の禁止)
第 11 条 発注者は、物件を第三者に譲渡し、または転貸し、もしくは担保に差し入れるなど、受注者の所有権を侵害する行為を行ってはならない。
2 発注者は、物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう保全するとともに、そのような事態が発生した場合、またはそのおそれがある場合、すみやかにその事態の解消に努めるものとする。
3 前2項の場合において受注者が必要な措置を講じた場合、発注者は受注者の支払った一切の費用を負担するものとする。
(物件の点検)
第 12 条 受注者または受注者から保守を委託された者は、あらかじめ発注者の承諾を得た上で物件の設置場所に立ち入り、物件の現状、稼動及び保管状況を点検または調査することができる。
(損害保険)
第 13 条 受注者は、第4条に規定するリース期間中、受注者の名義で物件に動産総合保険をxxするものとする。
(保険金の受取り)
第 14 条 物件に保険事故が発生した場合、保険金は受注者が受け取るものとする。
2 保険事故が発生した場合、発注者は、直ちにその旨を受注者に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を遅滞なく受注者に交付するものとする。
3 発注者は、物件の事故発生により発注者が負担すべき費用について、発注者に故意または重大な過失がある場合を除き、第1項の規定により受注者が受け取った受取保険金を限度として、その負担義務を免除されるものとする。
(第三者に対する損害)
第 15 条 発注者が物件の設置、保管または使用、その他取扱いに起因して第三者に損害を与えた場合、発注者は、これに関する一切の損害賠償責任を負うものとする。発注者または発注者の社員が損害を受けた場合も同様とする。
(反社会的勢力による不当介入を受けた場合の措置)
第 16 条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団その他すべての反社会的勢力(以下単に
「反社会的勢力」という。)による不当要求または業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに、発注者が別に通知した警察に対して通報を行うこととし、捜査上必要な協力を行なわなければならない。
2 受注者は、前項により警察に通報を行ったときは、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告を行うこととし、発注者がその他必要な情報提供等を求めたときは、これに応じなければならない。
3 発注者は、前項に定める報告を受注者から受けた場合及び関係機関から情報を得た場合その他必要と認める場合は、この契約の履行に必要な範囲において、関係機関と受注者への不当
介入に係る情報交換等を行うことがあり、受注者は、これを認めるものとする。
4 受注者は、不当介入を受けたことにより引渡日に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、発注者と協議するものとする。
(反社会的勢力の排除に関する誓約)
第 17 条 発注者及び受注者は、次の各号に定める事項を表明し、かつ保証する。
一 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、現に反社会的勢力でない。また、過去に反社会的勢力でなかった。
二 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力を利用しない。
三 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力または関与する行為はしない。
四 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力に対し、社会的に非難されるべき関係を有しない。
五 発注者または受注者は、自らもしくは第三者を利用して、この契約の相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しない。
2 発注者または受注者は、前項各号に定める事項にかかる事実確認を目的として相手方が行う必要な調査に協力する。
3 発注者または受注者は、この契約にかかる社員その他の使用人(受注者に下請負人がいる場合は、当該下請負人及びその役員、社員その他の使用人を含む)に対しても前 2 項の規定を遵守させる。
4 発注者または受注者は、この契約の相手方が前 3 項に定める誓約に違背したとき、または違
背の事実を知ったときは、第 18 条第 1 項第 3 号または第 19 条第 1 項第 1 号に基づき、この契約を解除する。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 受注者の責めに帰すべき事由により、リース開始日またはリース開始日経過後相当期間内に物件を引渡す見込みがないと明らかに認められるとき。
二 検査に際し、受注者若しくはその代理人、使用人等が発注者の社員の職務執行を妨げたとき、または受注者若しくはその代理人、使用人等に詐欺その他の不正行為があると認められたとき。
三 前各号のほか、受注者が契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第 19 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
五 受注者がxxにもとる行為や発注者の社会的信用性を損う行為をしたことが判明し、契
約の相手方として不適当と認められるとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員またはその支店若しくは常時購買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者がイからホまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 18 条の 2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、第 4 条に規定するリ
ース期間に対するリース料(以下「契約金額」という。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定により、この契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、または、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(受注者の解除権)
第 19 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、この契約を解除することができる。一 発注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められ
るとき。
二 発注者がxxにもとる行為や受注者の社会的信用性を損う行為をしたことが判明し、契約の相手方として不適当と認められるとき。
2 前項各号の規定により契約を解除された場合、発注者は、受注者が被った損害を負担しなければならない。
(物件の返還等)
第 20 条 前条第1項各号に規定する契約の解除があった場合、発注者は、発注者の負担において直ちに物件を受注者の指定する場所に返還しなければならない。
2 リ-ス期間が満了した場合、または契約の解除が第 18 条若しくは第 18 条の 2 第 2 項の規定による場合は、受注者は、受注者の負担においてすみやかに物件を引き取るものとする。
3 物件の返還にあたっては、発注者及び受注者両者立会うものとし、発注者は、物件の通常の損耗並びに第9条第3項及び第4項の規定により受注者に帰属するものを除き、発注者の負担で物件を現状に回復するものとする。
4 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他発注者及び受注者いずれの責めにもよらない理由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の損害については、すべて発注者が負担するものとする。この場合、受注者のxxする動産総合保険で補填される額は、控除されるものとする。
(遅延利息)
第 21 条 受注者は、発注者が発注者の責めに帰すべき理由により第 24 条第2項に規定するリ
-ス料の支払いを遅滞した場合は、発注者に対し、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7
パーセントの割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
2 発注者は、受注者がこの契約に基づき発注者に対し負担する債務を遅滞した場合は、受注者に対し、契約金額から第 24 条第2項の規定により支払い済みのリース料を控除した額につき、
遅延日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
(通知義務)
第 22 条 発注者は、次の各号に該当する場合、直ちに受注者に通知するものとする。一 物件に滅失、毀損等の事故があった場合
二 物件に受注者の権利を侵害する事態が発生した場合、またはそのおそれがある場合
(リース料)
第 23 条 物件のリース料はリース開始日から起算し、その期間満了の日までについて、暦の月単位で計算するものとする。
2 リース期間に1ケ月未満の端数が生じた場合、当該月のリース料は次式により算出した額とし、金額に円未満の端数が生じたときは、円未満は切り捨てるものとする。
当該月のリース料=(月額リース料/当該月の暦日数)×当該月のリース日数
(リース料の請求及び支払い)
第 24 条 受注者は、当該月のリース料の支払いを、翌月、発注者の履行確認後、発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理した場合、その日の翌日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 25 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額とする。次項において同じ。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、または受注者が構成
事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取
引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む)。
二 納付命令または独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者または受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令または排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条または第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令または排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条または第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令におけ
る課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員または使用人を含む。次項第 2 号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 または独占禁止法第 89 条第 1
項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、受注者が、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号に掲げる場合のいずれか一に該当したときは、前項に規定する契約金額の 10 分の 1 に相当する額に加え
て、契約金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として、または、受注者が、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号に掲げる場合のいずれか二以上に該当したときは、前項に規定する契約金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、受注者は、発注者の請求に基づき、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第 1 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項の規定の適用があるとき。
二 前項第 4 号に規定する刑にかかる確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第 4 号に規定する刑にかかる確定判決において、発注者若しくは日本道路公団の役員または使用人であった者が、発注者若しくは日本道路公団の役員または使用人であったことの地位を利用して、受注者若しくは受注者の役員または使用人として違反行為に関与していた事実が明らかになったとき。
四 受注者が発注者に刑法第 96 条の 6 第 1 項、第 2 項及び第 198 条並びに独占禁止法第 3 条の規定に抵触する行為は行わない旨の誓約書を提出しているとき。
(違約金・賠償金等の控除)
第 26 条 受注者が、この契約に基づく違約金または賠償金等を発注者の指定する期間内に納付しない場合、発注者は、リース料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは、さらに追徴することができる。
(代替品の提供)
第 27 条 受注者は、物件の故障が長時間にわたり、保守に日時を要して発注者の業務に支障を来たす場合、発注者の請求により受注者の負担において、直ちに同等の物件を使用できるように処置するものとする。
(異議の申立て)
第 28 条 受注者は、発注者の指示に著しく不適当と認められる行為があった場合、その事由を明示し、書面をもって発注者に対して異議の申立てをすることができる。
2 発注者は、前項の異議の申立てを受けた場合、それを受理した日の翌日から起算して 30 日以内にその異議に対する決定をし、書面をもって受注者に通知しなければならない。
(裁判管轄)
第 29 条 発注者及び受注者は、この契約に関して訴訟の必要が生じた場合、発注者の所轄裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとする。
(契約外の事項)
第 30 条 この契約に定めのない事項またはこの契約に関し疑義を生じた事項については発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙
物件 | 銘柄または製造会社 | 規格・寸法 | 数量 | 設置場所 | 備考 |
様式1
号
年 月 日
殿
ネクセリア東日本株式会社
物件引渡完了通知書
年 月 日付け「 」に基づき納入された下記物件について、検査の結果、契約内容に適合し、引渡しを完了したことを確認します。
記
1.リース物件
2.引渡完了日