e-Noteless 利用規約
e-Noteless 利用規約
目 次
第xx 総則 5
第1条(目的) 5
第2条(定義) 5
第二章 利用者 5
第3条(利用申請) 5
第4条(取引時確認) 6
第5条(利用契約の成立) 7
第6条(利用資格) 8
第7条(利用資格の種類) 9
第8条(利用者登録) 10
第9条(利用契約の期間) 10
第10条(利用契約の任意解約) 11
第11条(利用契約の強制解約) 11
第12条(利用契約解約時等の特例) 12
第13条(利用者の義務) 13
第14条(利用資格の停止) 14
第15条(利用者に一般承継が生じた場合の取扱い) 15
第三章 電子記録の請求 16
第16条(電子記録の請求) 16
第17条(電子記録請求の拒絶) 16
第四章 請求事務代行サービス 17
第1節 総則 17
第18条(請求事務代行サービスにおける電子記録の請求に関する通則) 17
第19条(請求委託の方法等) 17
第20条(請求委託の内容と電子記録の内容に不一致が存在する場合の取扱い) 18
第21条(取扱対象外となる電子記録) 18
第22条(代理人による請求委託) 18
第2節 発生記録 18
第23条(発生記録の請求委託) 18
第24条(発生記録の請求委託に係るデータ伝送) 19
第25条(発生記録の方式) 20
第26条(発生記録の請求に係る利用者間の合意) 21
第27条(発生記録の取消し等) 21
第3節 譲渡記録 21
第28条(譲渡記録の請求委託) 21
第29条(譲渡記録の取消し等) 22
第30条(資金化サービス利用時の特例) 23
第4節 支払等記録 23
第31条(支払等記録の請求委託) 23
第32条(口座間送金決済等に係る特例) 23
第33条(債務者が支払期日前の弁済をする場合の特例) 24
第34条(口座間送金決済が行われなかった場合の特例) 25
第35条(相殺と支払等記録) 25
第5節 変更記録 25
第36条(変更記録の請求委託) 25
第6節 保証記録 26
第37条(保証記録の請求委託) 26
第38条(譲渡記録と同時に請求委託をする場合の特例) 26
第7節 分割記録 27
第39条(分割記録の請求委託) 27
第8節 信託の電子記録 27
第40条(信託の電子記録の請求委託) 27
第9節 特定記録機関変更記録 27
第40条の2(特定記録機関変更記録の請求委託) 27
第10節 その他の事項 28
第41条(その他の事項) 28
第五章 電子記録債権の資金化サービス 28
第42条(電子記録債権の資金化) 28
第43条(資金化サービスの方式) 28
第44条(全額自動資金化方式による資金化) 28
第45条(都度申込方式による資金化) 30
第46条(資金化サービス利用者による表明及び保証) 31
第六章 記録内容の閲覧等 31
第47条(記録内容の閲覧等の請求) 31
第七章 利用料金 32
第48条(利用料金の支払義務) 32
第49条(遅延損害金) 32
第八章 一般規定 32
第50条(関連規約の制定及び廃止) 32
第51条(関連規約の変更) 33
第52条(関連規約の変更等の周知) 33
第53条(開示請求に関する同意) 33
第53条の2(業務の委託に関する同意) 33
第54条(利用者情報の利用に関する同意) 34
第55条(免責事項) 34
第56条(e-Noteless インターネットサービス利用規約) 35
第57条(契約上の地位譲渡等の禁止) 35
第58条(通知等の方法) 35
第58条の2(取扱時間等) 36
第59条(特約の優先性) 36
第60条(定めのない事項) 36
第61条(裁判管轄) 36
第62条(準拠法) 36
e-Noteless 利用規約
第xx 総則
第1条(目的)
1. この e-Noteless 利用規約(以下「本規約」といいます。)は、xxx電子債権記録株式会社(以下「記録機関」といいます。)が営む電子債権記録業等に関して、次に掲げる事項を定めることを目的とします。
(1) 記録機関による利用者登録及び利用者による記録機関への電子記録の請求について、利用者及び記録機関の間で必要となる事項
(2) xxx信託銀行株式会社(以下「当行」といいます。)が、利用者の委託を受けて記録機関に対する電子記録の請求を代行するにあたり、利用者及び当行の間で必要となる事項
(3) 資金化サービス利用者が電子記録債権の譲渡による資金化を行うにあたり、資金化サービス利用者及び当行の間で必要となる事項
(4) 利用者が記録機関に対して電子記録の請求をし、又は当行に対して電子記録の請求委託をするにあたり、当該請求又は請求委託について利用者間で必要となる事項
2. 当行は、本規約その他関連規約及び業務規程の定めるところにより、次に定める業務を行います。
(1) 別途記録機関と合意するところにより、記録機関の委託を受け、記録機関の行うべき業務(記録機関利用契約の締結に関する業務を含みますが、これに限られません。)の一部を行うこと。
(2) 利用者の請求委託に基づき、記録機関に対する電子記録の請求を代行すること(請求事務代行サービス)。
(3) 資金化サービス利用者の委託に基づき、電子記録債権の譲渡による資金化を行うこと(資金化サービス)。
(4) 前各号に定めるもののほか、本規約その他関連規約の規定に従った業務を行うこと。
第2条(定義)
本規約における用語の意義は、別添 1 の定義集に定めるところによるものとします。第二章 利用者
第3条(利用申請)
1. 利用申請者は、第 5 条第 2 項各号に掲げる事由に該当しないことを表明及び保証し、本
規約その他関連規約及び業務規程の内容を承認のうえ、次に掲げる事項を記載した利用申請書その他当行及び記録機関所定の書類を当行(記録機関から業務委託を受けた立場としての当行を含みます。)に提出することにより、記録機関及び当行に対して、利用契約の締結及び利用資格の取得を申請するものとします。
(1) 氏名又は名称
(2) 利用申請者が個人事業者の場合は住所、利用申請者が法人の場合は本店所在地
(3) 代表者の氏名(利用申請者が法人である場合に限ります。)
(4) 銀行口座
(5) 利用契約の成立と同時に取得しようとする利用資格の種類
(6) その他記録機関又は当行が定める事項
2. 利用申請書には、次の各号に掲げる利用申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(官公署の発行するものについては、発行日から記録機関及び当行所定の期間内のものに限ります。)を添付するものとします。
(1) 利用申請者が法人である場合
① 利用申請者の商業登記簿に係る全部事項証明書
② 利用申請者の代表者の印鑑証明書
③ その他記録機関又は当行が必要と認める書類
(2) 利用申請者が個人事業者である場合
① 利用申請者の印鑑証明書
② その他記録機関又は当行が必要と認める書類
3. 債権者利用者の利用資格を取得しようとする利用申請者は、債務者利用者(当該利用資格において発生記録の相手方とする債務者利用者に限ります。また、債務者利用者となろうとする者を含みます。以下本条において同様とします。)を代理人として、第 1 項の規定による申請手続を行わなければならないものとします。債務者利用者は、当該利用申請者のために、当該利用申請者を代理して第 1 項の規定による申請手続を行うことができます。この場合、当該債務者利用者は、当該利用申請者が記名押印又は署名押印した利用申請書を当行に提出するものとします。
第4条(取引時確認)
1. 利用申請者から第 3 条の規定による申請を受けた場合及び記録機関又は当行が必要と認める場合、記録機関及び当行は、犯罪収益移転防止法の規定並びに記録機関及び当行の定める方法により取引時確認(犯罪収益移転防止法第 4 条第 6 項に規定する取引時確認をいいます。以下同様とします。)を行うものとします。
2. 利用申請者から前項の取引時確認に必要な書類その他の資料が提出されない場合又は必要な申告がない場合、その理由の如何にかかわらず、記録機関及び当行は、利用契約の締結をお断りすることがあります。
第5条(利用契約の成立)
1. 利用申請者から第 3 条の規定による申請を受けた場合、記録機関及び当行は、それぞれ所定の審査を行い、利用申請者との間でそれぞれ自己が契約当事者となる利用契約を締結するか否かを決めるものとします。
2. 記録機関又は当行は、次に掲げる事由が一つでも存在する場合、利用契約の締結をお断りすることがあります。
(1) 利用申請者について、支払停止が発生し、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始(これらに類する日本又は外国における倒産手続及び私的整理手続の開始を含みます。)の申立てが行われている場合
(2) 利用申請者が手形交換所又は株式会社全銀電子債権ネットワークの取引停止処分を受けている場合
(3) 利用申請者について、信用状況に懸念があると判断される場合
(4) 利用申請者が国、地方公共団体、法人又は個人事業者のいずれにも該当しない場合(但し、利用者に相続があった場合において、当該利用者の相続人が利用申請者であるときはこの限りではありません。)
(5) 利用申請者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「暴力団員等」といいます。)に該当する場合、及び次のいずれかに該当する場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6) 利用申請者が債務者利用者の利用資格を取得しようとする場合において、利用申請者が法人でない場合
(7) 利用申請者が債権者利用者の利用資格を取得しようとする場合において、第 3 条第 3 項の規定により債務者利用者を代理人として利用申請をするものでない場合
(8) 利用申請者が譲受人利用者の利用資格を取得しようとする場合において、債権者利用者又は譲受人利用者(当該利用申請者に対して電子記録債権の譲渡を予定する債権者利用者又は譲受人利用者に限ります。また、譲受人利用者については法
人に限ります。)からの請求により当行が当該利用申請者に送付した利用申請書により利用申請をするものでない場合
(9) 当行が特に認める場合を除き、利用申請者が、営業として電子記録債権を譲り受ける目的をもって利用申請をするものである場合
(10) その他記録機関又は当行が利用申請者との契約締結を不適当と判断する場合(利用申請者が利用者となることにより、電子記録債権制度の信用が害され、又はその円滑な運営が阻害されるおそれがある場合を含みます。)
3. 第 1 項の審査の結果、記録機関又は当行が利用申請者との間で利用契約を締結しないこととする場合、当行は、速やかにその旨を当該利用申請者(代理人による利用申請の場合は代理人)に通知するものとします。
4. 第 1 項の審査の結果、記録機関及び当行がいずれも利用申請者との間で利用契約を締結する場合、当行は、自ら及び記録機関を代理して、速やかにその旨を利用申請者(代理人による利用申請の場合は代理人)に通知します。
5. 当行は前項の通知後、e-Noteless 番号その他の事務上の必要事項を利用者に通知するものとします。
6. 第 4 項の通知が利用申請者に到達した時に、当該利用申請者と記録機関の間における記録機関利用契約及び利用申請者と当行の間における e-Noteless 利用契約が成立するものとします。なお、これらの契約が成立した場合における効力発生日は、第 4 項の通知を発信した日とし、当行は、効力発生日をこれらの契約の成立日として取り扱うものとします。
第6条(利用資格)
1. 利用者は、第 5 条第 6 項の規定により利用契約が成立するのと同時に、その利用申請に係る利用資格(但し、利用申請書に記載され、当行が承認した利用資格に限ります。)を取得するものとします。
2. 利用者は、利用資格を追加取得しようとする場合、当行所定の利用申請書(利用者登録及び利用者 ID の追加に関する第 8 条第 2 項の記録機関所定の様式による届出を兼ねます。)を当行(記録機関から業務委託を受けた立場としての当行を含みます。)に対して提出して申請するものとします。なお、第 3 条第 3 項の規定は、利用者が債権者利用者の利用資格を追加取得しようとする場合について準用するものとします。
3. 前項の利用申請書には、当行所定の書類を添付するものとします。
4. 利用者から第 2 項の規定による申請を受けた場合、当行は所定の審査を行い、利用資格の追加取得を承認するか否かを決めるものとし、その結果を速やかに当該利用者に通知するものとします。なお、第 5 条第 2 項各号に掲げる事由又はこれらに準じる事由が存在する場合、当行は当該申請に係る利用資格の追加取得を承認しないことがあります。
5. 利用者は、次の各号に掲げる場合、当行が利用資格喪失通知書を送付することにより、
当該各号に掲げる利用資格を喪失するものとします。但し、第 1 号、第 6 号又は第 7 号の場合、当行は、利用資格喪失通知書の送付を省略することができます。
(1) 当該利用者が当行所定の利用資格喪失手続申請書を当行に提出した場合当該利用資格喪失手続申請書に記載された利用資格
(2) 第 14 条の規定により当行が当該利用者の有する利用資格の全部又は一部を停止し、当該停止が解除されることなく当行が定めた当該停止の期間が経過した場合
当該停止に係る利用資格
(3) 当行が、第 14 条の規定により当該利用者の有する利用資格の全部又は一部を停止することができる場合において、当該利用資格を喪失させる旨を決定したとき
当該利用資格
(4) 当行所定の期間にわたり当該利用者が有する利用資格に係る電子記録の請求委託がない場合
当該利用資格
(5) 記録機関が利用者登録及び利用者 ID を抹消した場合当該利用者登録及び利用者 ID に係る利用資格
(6) 当該利用者が債権者利用者の利用資格を有する場合において、当該利用資格において発生記録の相手方とする債務者利用者が債務者利用者の利用資格を喪失したとき
当該利用者の債権者利用者の利用資格
(7) 当該利用者が譲受人利用者の利用資格を有する場合において、当該利用資格において自らを譲受人とする譲渡記録の相手方とする債権者利用者又は譲受人利用者がその債権者利用者又は譲受人利用者の利用資格を喪失したとき
当該利用者の譲受人利用者の利用資格
6. 前項の規定により利用者が利用資格を喪失した場合(同項第 5 号の規定による場合を除きます。)、当行は、当該利用者を代理して、当該利用資格に係る利用者登録及び利用者 ID の抹消請求をするものとします。利用者は、当行が当該請求をすることについて、本規約をもってあらかじめ当行に委託し、当該請求に必要な代理権をここに授与します。
第7条(利用資格の種類)
1. 利用者は、第 6 条の規定により取得する別添 2 の利用資格一覧表に掲げる利用資格の種類に応じて、当行に対して、それぞれ同表に掲げる電子記録の請求委託をすることができます。
2. 前項の規定にかかわらず、利用者は、当行が特に必要があると認める場合、当行に対して、自己の有しない利用資格に係る電子記録の請求委託をすることができます。
3. 当行は、第 8 条の規定により利用者が有する各利用者登録及び利用者 ID に対して、そ れぞれ特定の利用資格を割り当てる方法により、利用者が有する利用資格を管理します。
4. 当行は、当行における事務処理上の困難さその他の事情により特に必要と認める場合には、利用者からの申請等を要することなく、当該利用者の有する利用資格において電子記録の相手方となる利用者を変更することができるものとします。
第8条(利用者登録)
1. 記録機関は、利用者との間で記録機関利用契約を締結する場合、業務規程の定めに従い利用者登録をするとともに、速やかに当該利用者に対して、利用者 ID を発行するものとします。
2. 利用者は、利用者登録及び利用者 ID の追加又は抹消(以下「追加登録等」といいます。)を希望する場合、当行を経由して記録機関に対して記録機関所定の様式による届出をすることによって、追加登録等を請求することができます。なお、利用者が利用者登録及び利用者 ID の抹消請求をする場合、抹消希望日の 3 か月前までに記録機関に対して記録機関所定の様式による届出をすることによって行うものとします。但し、記録機関は、利用者との間の別段の合意がある場合、記録機関が抹消の請求を受けた時点で、当該利用者の利用者登録及び利用者 ID を抹消することもできるものとします。
3. 記録機関は、次の各号に定める場合、当該各号に規定する利用者登録及び利用者 ID を抹消するものとします。
(1) 利用者との間の記録機関利用契約がその理由を問わず終了した場合全部又は一部の利用者登録及び利用者 ID
(2) 利用者登録に係る利用者 ID について一定期間利用がない場合当該利用者登録及び利用者 ID
(3) 記録機関が、利用者に対し、抹消をする 3 か月前までに記録機関所定の方法により予告を行い、当該期間が満了した場合
当該予告に係る利用者登録及び利用者 ID
4. 前二項の規定にかかわらず、記録機関が利用者登録及び利用者 ID を抹消すべき場合に おいて、当該利用者登録に係る利用者が電子記録債権の債権者又は債務者であるときは、記録機関は、その裁量により、当該利用者の利用者登録及び利用者 ID を抹消しないこ とができるものとします。
5. 記録機関は、次の各号に定める場合、利用者に対して発行した利用者 ID を変更できるものとします。この場合、記録機関から業務委託を受けた立場としての当行は、あらかじめ変更後の利用者 ID 及び変更日を当該利用者に通知するものとします。
(1) 当行が当該利用者について採番した e-Noteless 番号を変更しようとする場合
(2) 前号のほか、システム上の理由その他の理由により利用者 ID を変更する必要がある場合
第9条(利用契約の期間)
各利用契約の契約期間は、利用契約が成立した日からその直後に到来する 1 月末日までとします。但し、契約期間の満了日の 3 か月前までに当行、記録機関及び利用者のいずれからも更新しない旨の意思表示のない限り、契約期間は自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第10条(利用契約の任意解約)
1. 利用者は、解約希望日の 3 か月前まで(記録機関及び当行が特に認める場合は、記録機関及び当行が指定する日まで)に当行(記録機関から業務委託を受けた立場としての当行を含みます。)に当行所定の解約申込書を提出して申入れをすることにより、任意に利用契約の全部を解約することができます。なお、利用者は、記録機関利用契約若しくは e-Noteless 利用契約のいずれか一方のみの解約又は記録機関利用契約若しくは e- Noteless 利用契約の一部の解約をすることはできません。
2. 記録機関及び当行は、解約希望日の 3 か月前までに利用者に対して書面で通知することにより、任意に利用契約の全部を解約することができます。
3. 前二項の規定により利用契約が解約された場合、利用契約の効力は将来に向かって消滅するものとし、既に発生した電子記録債権及び当該電子記録債権に係る利用者間契約には影響を及ぼさないものとします。但し、本規約に特に定めがある場合は、当該定めは利用契約の解約後も利用者、記録機関及び当行の間で効力が維持されるものとします。
第11条(利用契約の強制解約)
1. 記録機関及び当行は、利用者について次に掲げる事由のいずれかが生じた場合、当該利用者に事情説明を求めたうえ、当該利用者との間の利用契約を解約することができるものとします。
(1) 法令、法令に基づく行政官庁の処分、業務規程又は業務規程第 32 条の規定により記録機関が定めるところに違反した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、記録機関の電子債権記録業の適正かつ円滑な運営を確保するため必要であると記録機関が認めた場合
2. 記録機関及び当行は、利用者について次に掲げる事由のいずれかが生じた場合、事前に利用者に通知をすることなく、利用契約を解約することができるものとします。
(1) 支払の停止、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始(これらに類する日本又は外国における倒産手続及び私的整理手続の開始を含みます。)の申立てがあった場合
(2) 手形交換所又は株式会社全銀電子債権ネットワークの取引停止処分を受けた場合
(3) 解散した場合
(4) 利用者が当行に対する住所変更の届出を怠るなどの事由によって、当行にとって利用者の所在が不明となった場合
(5) 本規約その他関連規約の各条項の一に違反した場合
(6) 利用者が、第 5 条第 2 項第 5 号に掲げる者のいずれかに該当することが判明した場合
(7) 利用者が、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為を行った場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて記録機関若しくは当行の信用を毀損し、又は記録機関若しくは当行の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④までに準ずる行為
(8) 利用契約の締結にあたり、利用者が記録機関若しくは当行に対して表明及び保証した事項又は記録機関若しくは当行に提供したその他の情報に誤りがあることが判明した場合
(9) 利用資格の全部を喪失した場合
(10) 記録機関利用契約又は e-Noteless 利用契約のいずれか一方が解約、取消しその他の事由により効力を失った場合
(11) 個人である利用者が死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(12) 個人である利用者がその事業を廃止した場合
(13) 第 14 条の規定により当該利用者の有する利用資格の全部又は一部が停止され、当該停止が解除されることなく当該停止の期間が経過した場合
(14) 前各号に掲げる場合のほか、記録機関又は当行が円滑な取引が困難と判断される事由が発生したと判断した場合
3. 第 10 条第 3 項の規定は、前項の規定により利用契約が解約された場合について準用するものとします。
4. 記録機関及び当行は、利用契約の解約に伴い利用者に生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(利用契約解約時等の特例)
1. 前二条の規定により利用契約が解約された場合、第 6 条第 5 項の規定により利用者が利用資格を喪失した場合又は第 14 条の規定により利用資格が停止された場合において、その解約又は利用資格の喪失若しくは停止の効力が生じた時点で利用者が債権者又は債務者であるときは、当該利用者は、次に掲げる電子記録の請求委託のほか当行が認める範囲内(利用契約が解約された場合は、当行が認める範囲内及び記録機関が業務規程において認める範囲内)において、電子記録の請求委託をすることができるものとしま
す。
(1) 支払等記録
(2) 変更記録(但し、当該請求委託に係る電子記録債権の記録事項の全部を記録しないこととする場合に限ります。)
(3) その他当行が適当と認めるもの
2. 前二条の規定により記録機関利用契約が解約された場合において、その解約の効力が生じるべき時点において特定記録機関変更記録の請求(当該請求に基づく特定記録機関変更記録がされているものを除きます。)がされているときは、当該解約の効力は当該請求に基づく特定記録機関変更記録がされたとき又は当該請求の効力が失われたときに生じるものとします。
第13条(利用者の義務)
1. 利用者は、次に定める義務を遵守するものとします。
(1) 利用者は、利用契約の締結にあたり記録機関又は当行に対して表明及び保証した事項が事実と異なることとならないように必要な措置を講じるものとします。
(2) 利用者は、第 3 条第 1 項各号(第 5 号を除きます。)及び第 6 条第 2 項その他利用者が本規約その他関連規約の定めるところにより記録機関又は当行に届け出た事項(利用者登録事項を含みます。)について変更があった場合(当該事由を変更しようとする場合を含みます。)、遅滞なく、その旨を当行所定の書面により当行(記録機関から業務委託を受けた立場としての当行を含みます。)に届け出るものとします。なお、記録機関又は当行は、利用者からの本号の規定による届出及び当該届出に伴う変更記録が完了するまでに変更前の事実若しくは変更前の記録事項に依拠して行った一切の行為に関して、利用者に損害が生じた場合であっても、当該利用者に対して一切責任を負わないものとします。
(3) 利用者は、記録機関又は当行より電子記録の請求又は請求委託に係る利用方法の改善等について要請を受けた場合、速やかに是正等の必要な措置を講じるものとします。
2. 前項第 2 号の規定による届出に係る事項が記録事項である場合、記録機関は、本規約の他の条項にかかわらず、業務規程の定めるところに従い、当該届出に係る利用者が債権者、債務者、譲渡人又は譲受人として記録されている全ての電子記録債権(支払等記録がされたもの及び変更記録により発生記録の全部について削除する旨が記録されたものその他記録機関が変更記録をする必要がないと判断したものを除きます。)について変更記録の請求があったものとみなして、変更記録をするものとします。
3. 利用者の住所又は本店所在地に変更があった場合において、当該変更が行政官庁による住居表示の変更その他の利用者の行為に起因しないものであり、かつ、当該変更の内容を当行が確認できるときは、記録機関及び当行は、当該変更について利用者から第 1 項
第 2 号の規定による届出があったものとみなすことができるものとします。
4. 利用者の銀行口座(債権者口座及び債務者口座を含みます。)に変更があった場合において、当該変更が銀行その他の金融機関の合併、会社分割その他の利用者の行為に起因しないものであり、かつ、当該変更の内容を当行が確認でき、利用者からの個別の届出によることが事務処理上困難であるなど記録機関及び当行が特に必要と認めるときは、記録機関及び当行は、当該変更について利用者から第 1 項第 2 号の規定による届出があったものとみなすことができるものとします。
5. 記録機関及び当行は、利用者から利用申請書の交付又は第 1 項第 2 号の規定による届出を受けた場合、利用申請書に記載され、又は届け出られた次の各号に掲げる事項を、当該各号に掲げる内容とみなすことができるものとします。
(1) 住所又は本店所在地 利用者が届け出た住所又は本店所在地に係る住居表示を当行の定める基準に従って表記し直したもの
(2) 郵便番号 利用者が届け出た郵便番号にかかわらず、当行が利用する郵便番号対応表(郵便番号と各郵便番号に対応する住居表示とが記載された書面又は電磁的記録をいいます。)において、利用者の住所又は本店所在地に係る住居表示に対応するものとして記載されている郵便番号
第14条(利用資格の停止)
1. 当行は、債務者利用者が次のいずれかに該当する場合、当行が定める期間、当該利用者の当該利用資格の全部又は一部を停止することができます。
(1) 電子記録債権に係る債務について、支払期日を経過しても支払わなかった場合
(2) その保有する資産について仮差押え、保全差押え又は差押えがあった場合
(3) 前二号に掲げる場合のほか、債務者利用者の信用状況に不安があると当行が相当の理由をもって判断した場合
(4) 当行に対して支払うべき利用料金の支払いを怠った場合
(5) 合併又は会社分割を行った場合(但し、合併により利用者の法人格が消滅するとき及び分割計画又は分割契約において利用契約又は電子記録債権を承継会社に承継させるものとしたときに限ります。)
(6) 第 11 条第 1 項各号又は同条第 2 項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合
2. 当行は、利用者(債務者利用者を除きます。)が次のいずれかに該当する場合、当行が定める期間、当該利用者の利用資格を停止することができます。
(1) その保有する資産について仮差押え、保全差押え又は差押えがあった場合
(2) 当行に対して支払うべき利用料金の支払いを怠った場合
(3) 合併又は会社分割を行った場合(但し、合併により利用者の法人格が消滅するとき及び分割計画又は分割契約において利用契約又は電子記録債権を承継会社に承継させるものとしたときに限ります。)
(4) 第 11 条第 1 項各号又は同条第 2 項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合
3. 当行は、必要があると認める場合、前二項の期間を延長し、又は前二項の期間中に利用資格の停止を解除することができます。
4. 当行は、第 1 項又は第 2 項の規定により利用資格を停止した場合並びに前項の規定により期間を延長した場合及び利用資格の停止を解除した場合、その旨を利用者に通知するものとします。
5. 第 1 項又は第 2 項の規定により利用資格の全部又は一部が停止された場合、利用者は、当該利用資格に基づく電子記録の請求委託の全部又は一部をすることができません。
6. 記録機関及び当行は、当行が第 1 項又は第 2 項の規定により利用資格を停止した場合であっても、第 11 条の規定による利用契約の解約を妨げられないものとします。
7. 当行は、利用資格の停止に伴い利用者に生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(利用者に一般承継が生じた場合の取扱い)
1. 次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に掲げる事由が生じた場合、利用契約における契約上の地位を承継した者(以下「承継人」といいます。)は、遅滞なく、当該事由が生じた旨を当行に届け出るものとします。
(1) 利用者が個人である場合相続が開始されたとき
(2) 利用者が法人である場合
合併又は会社分割を行ったとき(但し、合併により利用者の法人格が消滅するとき及び分割計画又は分割契約において利用契約の全部又は一部を承継会社に承継させるものとしたときに限ります。)
2. 当行が前項の事由が生じたことを理由として承継人の利用資格を停止している場合、承継人は、当行所定の手続により、利用資格の停止の解除を申請することができます。なお、承継人が複数存在する場合、当該申請は承継人全員ですることを要し、また、承継人のうち一名のみを利用者とする旨を記録機関及び当行に申し出なければならないものとします。
3. 当行が前項の規定による申請に応じて承継人の利用資格の停止を解除した場合、当行は、その旨を承継人(承継人が複数存在する場合は、利用者となる者)に通知するものとし ます。なお、承継人が複数存在する場合、利用者となる承継人以外の承継人は、当該通 知をもって、利用者の地位を当然に喪失するものとします。
4. 利用者に相続その他の一般承継が生じた場合における当該利用者を当事者とする電子記録債権の処理については、法及び業務規程の定めに従うほか、承継人、記録機関及び当行の間で協議して定めるものとします。
第三章 電子記録の請求
第16条(電子記録の請求)
1. 利用者は、記録機関に対し、次に掲げる電子記録の請求をすることができるものとします。但し、記録機関が本規約その他関連規約又は業務規程において利用者が請求できる電子記録の請求の範囲を制限した場合は、当該制限に従うものとします。
(1) 発生記録
(2) 譲渡記録
(3) 変更記録
(4) 保証記録
(5) 分割記録(対象となる電子記録債権の支払等記録、強制xxxの電子記録又は譲渡記録の請求を伴うものに限ります。)
(6) 信託の電子記録
(7) 支払等記録
(8) 特定記録機関変更記録
2. 利用者は、記録機関に対して電子記録の請求をしようとする場合、必ず当行に対して e- Noteless 利用契約に基づき当該請求事務を委託し、当行を経由して電子記録の請求をするものとします。
3. 利用者(利用者から請求委託を受けた当行を含みます。以下本条において同様とします。)は、記録機関に対して電子記録の請求をする場合、記録機関所定の方法により、①当該 電子記録の請求に係る電子記録権利者及び電子記録義務者に該当する者のうち利用者 である者の利用者 ID、及び②当該請求に係る電子記録がされる日(以下「記録日」とい います。)として、本規約その他関連規約において認められる範囲内で利用者が指定す る日(当該日が営業日でない場合、記録機関は、当該日の翌営業日が記録日として指定 されたものとみなします。)をそれぞれ特定し、それらを記録機関に提供しなければな らないものとします。
4. 記録機関は、業務規程及び記録機関利用契約に定める方式に基づいた利用者からの電子記録の請求のみを、有効な電子記録の請求として受け付けるものとします。
5. 記録機関は、法、業務規程又は記録機関利用契約に定める方式に基づかずにされた利用者からの電子記録の請求を誤って受け付けた場合、当該請求をした者に対して、速やかに当該請求に係る電子記録をしない旨を通知するものとします。
第17条(電子記録請求の拒絶)
1. 記録機関は、次に掲げる場合、利用者(利用者から請求委託を受けた当行を含みます。以下本条において同様とします。)からの電子記録の請求を拒絶することができるものとします。
(1) 記録機関利用契約がその理由を問わず終了した場合
(2) 利用者からの電子記録の請求において、第 16 条第 3 項の規定に従い、利用者から利用者 ID が提供されない場合又は記録日の指定がない場合
(3) 当行を経由しないで電子記録の請求がされた場合
(4) 利用者について第 5 条第 2 項第 4 号、第 5 号又は第 10 号に掲げる事由が存在する場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該電子記録の請求が法に反する場合、業務規程若しくは記録機関利用契約に定める方式に基づかずにされた場合又はその他当該電子記録の請求を受け付けないことに正当な事由がある場合
2. 記録機関は、前項の規定による利用者からの電子記録の請求の拒絶に伴い利用者に生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
第四章 請求事務代行サービス
第1節 総則
第18条(請求事務代行サービスにおける電子記録の請求に関する通則)
1. 利用者は、本規約その他関連規約の規定に従い、当行に対して電子記録の請求委託をす るものとし、当該請求委託があった場合、当行は、当該利用者に代わり、当該利用者の 名において、記録機関に対して当該請求委託に係る電子記録の請求をするものとします。
2. 利用者は、利用者が請求委託をする場合において、当行が当該請求委託の対象となる電子記録の相手方からも請求委託を受けて電子記録の請求をすることについて、本規約をもってあらかじめ承諾します。
第19条(請求委託の方法等)
1. 利用者は、当行に対する請求委託をする場合には、本章に定めるもののほか、本規約その他関連規約の定める方法又は当行が別途指定する方法に従うものとします。なお、利用者は、請求委託に不確定期限又は条件を付すことはできないものとします。
2. 当行は、請求委託に係る本人確認を、第 58 条第 4 項に規定する方法により行います。
3. 利用者は、請求委託に係る電子記録の区分に応じて、それぞれ当行が定める時限までに請求委託をするものとします。当該時限後にされた請求委託は、当行が特に認める場合を除き、失効するものとします。
4. 利用者は、当行が定める時限を経過した場合、当行が特に認める場合を除き、請求委託の修正又は撤回を請求することはできません。
5. 利用者は、次に掲げる電子記録の請求委託をすることができないものとします。
(1) 債権金額の単位を日本円以外の通貨とする債権に係る電子記録
(2) 1,000 円未満の金額を債権金額とする債権に係る電子記録
(3) 100 億円以上の金額を債権金額とする債権に係る電子記録
第20条(請求委託の内容と電子記録の内容に不一致が存在する場合の取扱い)
1. 当行の責めに帰すべき事由により、利用者による請求委託の内容と記録機関による電子記録の内容とが一致しない場合、当行は、電子記録の内容を当該請求委託の内容と一致させる限度で、利用者の名において、記録機関に対して変更記録の請求をすることができるものとします。
2. 法第 10 条第 1 項各号に掲げる事由が存在する場合、記録機関は、同項の規定に基づき、電子記録の訂正をするものとします。
3. 前二項に掲げる事由以外の事由により、利用者による請求委託の内容と記録機関による電子記録の内容とが一致しない場合、利用者は、当行に対して、電子記録の内容を当該請求委託の内容と一致させるために必要な変更記録の請求委託をするものとします。
第21条(取扱対象外となる電子記録)
利用者は、当行に対して記録機関取扱対象外電子記録(業務規程において、記録機関がしないものとしている電子記録をいいます。)の請求委託をすることはできません。
第22条(代理人による請求委託)
1. 利用者は、当行が認めた場合に限り、当行に対する請求委託を代理人によってすることができます。
2. 前項の場合、利用者は、あらかじめ当行に対して、代理人の氏名又は名称、その他当行所定の事項を、当行所定の書面により届け出るものとします。
3. 利用者は、前項により通知した事項に変更が生じた場合、当行所定の書面により、直ちにその旨を当行に通知するものとし、当行が必要と認める場合は、改めて前項の書面を提出するものとします。当行は、当該通知が遅滞したことにより利用者に生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
第2節 発生記録
第23条(発生記録の請求委託)
1. 利用者は、業務規程に定めるほか、次に掲げる条件を全て満たす場合に、当行に対して発生記録の請求委託をすることができます。なお、利用者は、それぞれ、当行に対して当該発生記録の請求委託が次に掲げる条件を全て満たすことを表明及び保証するものとし(但し、債権者利用者については第 5 号、債務者利用者については第 2 号をそれぞれ表明及び保証の対象から除きます。)、当該条件が満たされていなかったことにより当
行又は他の利用者に損害が生じた場合は、当該損害を補償しなければなりません。
(1) 適格原因債権を原因債権とするものであること。
(2) 原因債権が第三者に対して譲渡、質入れその他の担保に供されておらず、第三者 のために債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記又は質権設定登記がされておらず、かつ、仮差押え、差押え、仮処分、本案による請求等第三者からの請求の対象と なっていないこと。
(3) 原因債権の原因、金額その他の条件について、当該発生記録に係る当事者間で、紛争の生ずるおそれが発生していないこと。
(4) 当該発生記録の請求委託の内容が以下の条件に合致すること。
① 支払期日が発生日から起算して 1 年以内の日であること。
② 支払期日が発生日から起算して 4 営業日後以降の日であること。
③ 支払期日及び記録日として指定された日が営業日であること。
④ 口座間送金決済に関する契約に係る支払いをするものであること。
⑤ 利用者が個人である場合は、当該利用者が個人事業者である旨を記録するものであること。
(5) 債務者となる利用者と当行間の協議により別途定める発生記録残高極度額を超過しないこと。
2. 債権者利用者は、債務者利用者(当該債権者利用者の有する債権者利用者の利用資格において、発生記録の相手方となる債務者利用者に限ります。以下本項において同様とします。)を請求委託事務取扱者として前項の請求委託をするものとします。債権者利用者は、債務者利用者が当該債権者利用者の請求委託事務取扱者として当該請求委託を代行することについて、本規約をもってあらかじめ債務者利用者に委託します。また、債権者利用者は、請求委託事務取扱者から当行に債権者利用者に係る当該請求委託がされた場合は、当該債権者利用者から当該請求委託があったものとして取り扱うよう、本規約をもってあらかじめ当行に指図します。
3. 当行は、前二項の規定による請求委託があった場合、利用者が当該請求委託に必要な利用資格を有すること及び第 1 項各号の条件が満たされていることに明らかに反していると認められる場合を除き、利用者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る発生記録の請求をするものとします。
第24条(発生記録の請求委託に係るデータ伝送)
1. 債務者利用者は、当行が定める一定の日(以下「確定債権確認締切日」といいます。)までに、発生記録に係る電子記録債権の金額、支払期日等の明細を示したデータ(以下「発生記録請求委託データ」といいます。)を当行に送信して、第 23 条第 1 項の規定による発生記録の請求委託をするものとします。
2. 前項による債務者利用者の当行に対する発生記録請求委託データの送信については、別
途当行が定める基準によるものとします。なお、当行に送信した発生記録請求委託データに瑕疵がある場合、債務者利用者は、自己の責任において、当行所定の時限までに当行所定の修正手続を行うものとします。
3. 当行は、前二項の規定により債務者から送信された発生記録請求委託データを確認のうえ、発生記録の請求をする予定の電子記録債権の明細を作成し、債務者利用者に当行所定の方法で確認を求めます。債務者利用者は、当行から確認を求められた当該明細に誤りがないことを確認したうえで、当行所定の方法で当該確認の結果を当行に通知するものとします。
4. 当行は、前項の規定により債務者利用者から確認結果の通知を受けた後、発生記録の請求をする予定の電子記録債権の明細を当行所定の方法により当該電子記録債権の債権者となる利用者に通知するものとします。
5. 第 1 項から第 3 項までの規定により発生記録請求委託データについて債務者利用者の確認が得られたにもかかわらず、発生記録請求委託データに金額等の誤りその他の瑕疵が存在し、それによって当行に何らかの損害が生じた場合(当該発生記録に係る電子記録債権の債権者又は譲受人に損害が生じ、それに伴い当行に何らかの損害が生じた場合も含みます。)、当該発生記録の請求委託に係る債務者利用者は、当行に対して、当該損害を補償しなければなりません。
第25条(発生記録の方式)
当行は、前二条の規定により債務者利用者及び債権者利用者から発生記録の請求委託を受けた場合、次に掲げる方式のうち、当該債務者利用者があらかじめ当行に対して当行所定の書面により指定したものに基づき、発生記録の請求をするものとします。
(1) 抗弁権付発生方式
① 当行は、資金化可能日の前営業日より前のいずれかの営業日を債権発生日として、利用者の名において、発生記録請求委託データに基づいて発生記録の請求をします。この場合、当該発生記録には抗弁権記録を記録するものとし、利用者は当該記録がされることについて、本規約をもってあらかじめ承諾します。
② 当行は、資金化可能日の前営業日において、利用者の名において、抗弁権記録を削除する旨の変更記録の請求をするものとします。但し、資金化可能日の 2営業日前正午(当行が特に認めた場合、同日の当行が指定する時刻)までに、債権者利用者が本規約に違反する事実があったことを理由として債務者から当行に対して抗弁権記録を維持する旨の通知があった場合は、この限りではありません。
③ 債務者利用者及び債権者利用者は、本規約をもってあらかじめ当行に対して前項の変更記録の請求委託をするものとします。
(2) 資金化可能日当日発生方式
当行は、資金化可能日を債権発生日として、利用者の名において、発生記録請求委託データに基づいて発生記録の請求をするものとします。
第26条(発生記録の請求に係る利用者間の合意)
利用者は、発生記録の請求委託をする都度、記録機関により当該請求委託に係る発生記録がされることを条件として、利用者間において、次に掲げる事項を内容とする利用者間契約が成立することについて、本規約をもってあらかじめ承諾します。なお、この利用者間契約の内容は当該発生記録に係る電子記録債権の内容にはならないものとし、当該利用者間においてのみ効力を有するものとします。
(1) 債権者は、債務者の承諾を得ることなく、原因債権を第三者に譲渡、質入れその他の担保に供することができない旨
(2) 債務者は、原因債権の支払いのために(債権者と債務者が特に合意する場合、支払いに代えて)電子記録債権を発生させる旨
(3) 債権者は、電子記録債権と原因債権が両方存在する場合、原因債権を行使することができない旨
(4) その他利用者間で発生記録の請求委託に際して合意する事項(但し、前各号に反する合意をすることはできません。)
第27条(発生記録の取消し等)
債権者利用者は、債権発生日から 5 営業日以内、かつ、電子記録債権の支払期日までに 3 営業日以上の日数がある場合、分割記録の請求委託及び譲渡記録の請求委託がいずれもされていない電子記録債権に限り、当行に対して、自ら及び債務者の請求委託事務取扱者として、当該電子記録債権の発生記録の全部を削除する旨の変更記録の請求委託をすることができます。債務者は、債権者利用者が当該債務者の請求委託事務取扱者として当該変更記録の請求委託を代行することについて、本規約をもってあらかじめ債権者利用者に委託します。また、債務者は、請求委託事務取扱者から当行に債務者に係る当該請求委託がされた場合は、当該債務者から当該請求委託があったものとして取り扱うよう、本規約をもってあらかじめ当行に指図します。
第3節 譲渡記録
第28条(譲渡記録の請求委託)
1. 利用者は、業務規程に定めるほか、次に掲げる条件を全て満たす場合に、当行に対して譲渡記録の請求委託をすることができます。なお、利用者は、当行に対して当該譲渡記録の請求委託が次に掲げる条件を全て満たすことを表明及び保証するものとし、当該条
件が満たされていなかったことにより当行又は他の利用者に損害が生じた場合は、当該損害を連帯して補償しなければなりません。
(1) 当該譲渡記録に係る譲受人が譲受人利用者であること。
(2) 当該譲渡記録に係る譲渡が、譲渡人及び譲受人間の適格原因債権の決済のためのものであること。
(3) 当該譲渡記録に係る電子記録債権について既に譲渡記録の請求委託をし、又は第三者に譲渡し、若しくは質入れその他の担保に供する旨を約していないこと。
(4) 当該譲渡記録に係る電子記録債権に抗弁権記録又は当該電子記録債権の譲渡記録を制限する旨の定めが記録されていないこと(これらの記録事項を削除する旨の変更記録がされている場合を含みます。)。
(5) 当該譲渡記録に係る電子記録債権に関し、債務者が第 33 条第 1 項の規定による支払期日前の弁済を行っていないこと。
(6) 当該譲渡記録に係る電子記録債権に支払等記録が記録されていないこと。
(7) 譲受人の決済口座において口座間送金決済に係る支払いを受けるものであること。
(8) 当該譲渡記録に係る電子記録債権の支払期日の 2 営業日前までの日を譲渡日(資金化サービスに係るものである場合は、電子記録債権の支払期日の 2 営業日前までの日を譲渡代金受取日)とするものであること。
(9) 当該譲渡記録の請求委託の内容が以下の条件に合致すること。
譲渡人が個人である場合は、譲渡人が個人事業者である旨を記録するものであること。
2. 譲受人となる利用者は、当行が特に認める場合を除き、譲渡人となる利用者を請求委託事務取扱者として前項の請求委託をするものとします。譲受人となる利用者は、譲渡人となる利用者が当該譲受人となる利用者の請求委託事務取扱者として当該請求委託を代行することについて、本規約をもってあらかじめ譲渡人となる利用者に委託します。また、譲受人となる利用者は、請求委託事務取扱者から当行に譲受人となる利用者に係る当該請求委託がされた場合は、当該譲受人となる利用者から当該請求委託があったものとして取り扱うよう、本規約をもってあらかじめ当行に指図します。
3. 当行は、第 1 項の規定による請求委託があった場合、利用者が利用資格を有すること及び同項各号の条件が満たされていることに明らかに反していると認められる場合を除き、利用者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る譲渡記録の請求をするものとします。
4. 第 1 項第 2 号の条件は、同項の請求委託が資金化サービスに係る譲渡記録の請求委託である場合及び特定譲受人利用者を譲受人とする請求委託である場合は、適用しないものとします。
第29条(譲渡記録の取消し等)
譲受人(特定譲受人利用者の利用資格を有する譲受人を除きます。以下本条において同様とします。)は、譲渡記録(以下本条において「対象譲渡記録」といいます。)がされた日から 5 営業日以内、かつ、電子記録債権の支払期日までに 3 営業日以上の日数がある場合、分割記録の請求委託及び譲渡記録の請求委託(対象譲渡記録以前にされた分割記録の請求委託及び譲渡記録の請求委託を除きます。)がいずれもされていない電子記録債権に限り、当行に対して、自ら及び譲渡人の請求委託事務取扱者として、対象譲渡記録の全部を削除する旨の変更記録の請求委託をすることができます。譲渡人は、譲受人が当該譲渡人の請求委託事務取扱者として当該変更記録の請求委託を代行することについて、本規約をもってあらかじめ譲受人に委託します。また、譲渡人は、請求委託事務取扱者から当行に譲渡人に係る当該請求委託がされた場合は、当該譲渡人から当該請求委託があったものとして取り扱うよう、本規約をもってあらかじめ当行に指図します。
第30条(資金化サービス利用時の特例)
第28 条の規定にかかわらず、利用者が電子記録債権の資金化サービスを利用する場合、譲渡人となる資金化サービス利用者及び譲受人となる利用者は、本規約をもってあらかじめ当行に対して当該電子記録債権の譲渡に係る譲渡記録の請求委託をするものとします。
第4節 支払等記録
第31条(支払等記録の請求委託)
1. 債権者は、弁済その他の事由により電子記録債権の全部又は一部が消滅した場合、当行に対して支払等記録の請求委託をすることができます。
2. 債務者は、弁済その他の事由により電子記録債権の全部又は一部が消滅した場合、利害関係人(法第 25 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる者をいいます。)全員の承諾を得て、当行に対して支払等記録の請求委託をすることができます。
3. 当行は、前二項の規定による請求委託があった場合、利用者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る支払等記録の請求をするものとします。
第32条(口座間送金決済等に係る特例)
1. 債権者は、自己を債権者とする電子記録債権について、次に掲げる弁済を受けた場合に、当該弁済に係る送金金額から決済銀行所定の送金手数料相当額が差し引かれる場合があること(その場合でも、送金金額の全額について当該弁済があったものとみなされること)について、本規約をもってあらかじめ承諾します。
(1) 口座間送金決済による弁済
(2) 第 33 条第 1 項の弁済
(3) 第 34 条の振込みによる弁済
2. 債権者は、当行に対して、前項各号の弁済に際し、債務者の決済口座から電子記録債権の弁済金(以下「弁済金」といいます。)が引き落とされたにもかかわらず、債権者の決済口座への払込みが行われない場合(債権者の決済口座の不存在、利用停止その他理由を問いません。)において、債権者を代理して弁済金を受領するよう、本規約をもってあらかじめ委託し、当行はこれを受託します。当行は、債権者を代理して債務者から弁済金を受領した場合、債権者の請求に応じ、当該弁済金を遅滞なく債権者に引き渡します。なお、債権者は、弁済金から、以下の手数料相当額が差し引かれることについて、本規約をもってあらかじめ承諾します。
① 口座間送金決済に関する決済銀行所定の送金手数料相当額(発生した場合)
② 決済銀行所定の組戻手数料相当額(発生した場合)
③ 債務者から当行への送金手数料相当額
④ 当行から債権者への送金手数料相当額
⑤ 当行所定の組戻手数料相当額(発生した場合)
3. 前項の電子記録債権は、債務者が弁済金を当行に対して支払ったときに、弁済金に相当する金額を限度として弁済により消滅するものとします。この場合において、債権者は、当行が当該電子記録債権の弁済による消滅について記録機関に対する支払等記録の請求をすることについて、本規約をもってあらかじめ請求委託します。
第33条(債務者が支払期日前の弁済をする場合の特例)
1. 債務者は、支払期日前であっても、電子記録債権について弁済をすることができるものとし、債権者は当該支払期日前の弁済について、本規約をもってあらかじめ承諾します。
2. 債務者は、前項の支払期日前の弁済をしようとする場合、その旨及び支払期日前弁済日
(あらかじめ当行の承諾を得たうえで決定した営業日に限ります。)を当行に通知するものとします。なお、債務者は、当行に通知した支払期日前弁済日を変更することはできないものとします。
3. 前項の通知があった場合、当行は債権者に期日前弁済通知を行います。
4. 債権者が前項の通知を受けた場合、当該債権者は、第 28 条の規定にかかわらず、当該通知に示される電子記録債権について、当該通知に示される支払期日前弁済日の 2 営業日前までの日を譲渡日(資金化サービスに係るものである場合は支払期日前弁済日の 2営業日前までの日を譲渡代金の支払日)とするもの以外の譲渡記録の請求委託をすることができないことについて、本規約をもってあらかじめ承諾します。
5. 債務者が第 1 項の支払期日前の弁済をしたことが決済銀行によって確認された場合、債務者は、債権者の請求委託事務取扱者として、当行に対する支払等記録の請求委託をすることができます。債権者は、債務者が当該債権者の請求委託事務取扱者として当該支
払等記録に係る請求委託を代行することについて、本規約をもってあらかじめ債務者に委託します。また、債権者は、請求委託事務取扱者から当行に債権者に係る当該請求委託がされた場合は、当該債権者から当該請求委託があったものとして取り扱うよう、本規約をもってあらかじめ当行に指図します。
第34条(口座間送金決済が行われなかった場合の特例)
決済銀行が、債務者の指図を受け、又はその確認を得た上で、債権者口座以外の債権者の口座に対して振込みの取扱いを行った場合(債権者により電子記録債権に係る債権者口座について変更の届出があり、当該変更の届出に係る変更記録がされる前に、決済銀行が当該変更届出に係る変更後の債権者の口座に対して振込みの取扱いを行った場合を含みます。)において、当該電子記録債権の支払期日の 2 営業日後の日までに当行が決済銀行から振込みの取扱いがされなかった旨の通知を受けなかったときは、当該債権者は、当行に対して当該電子記録債権に係る支払等記録の請求をする旨の請求委託をしたものとみなされます。
第35条(相殺と支払等記録)
債権者は、電子記録債権を対象とする相殺の意思表示を行い、又は相殺の意思表示を受けた場合、直ちに、当行に対して当該相殺により消滅した金額について支払等記録の請求委託をするものとします。但し、債権者が当該相殺の効果を争う場合(反対債権の存在又は金額を争う場合を含みます。)には、この限りではありません。
第5節 変更記録
第36条(変更記録の請求委託)
1. 利用者は、電子記録債権の内容を変更しようとする場合、当行に対して変更記録の請求委託をすることができます。但し、当該電子記録債権について譲渡記録、分割記録その他電子記録の請求委託がされた場合は、第 3 条第 1 項各号(第 5 号を除きます。)に定める事項その他当行が定める事項の変更に係る変更記録の請求委託をする場合を除き、変更記録の請求委託をすることはできません。
2. 債務者は、次に掲げる条件を全て満たす場合、自ら及び債権者(債権者利用者に限ります。以下本条において同様とします。)の請求委託事務取扱者として、変更記録の請求委託をすることができます。この場合において、当該変更記録の請求にあたり当該債務者及び当該債権者以外の利害関係人(当該変更記録について電子記録上の利害関係を有する者をいいます。)が存在するときは、①当該利害関係人から、別途記録機関に対して、当該変更記録の請求がされるか、又は、②当該利害関係人から、当行に対して、当該変更記録の請求委託がされることを要するものとします。なお、債権者は、債務者が
当該債権者の請求委託事務取扱者として当該変更記録の請求委託を代行することについて、本規約をもってあらかじめ委託します。また、債権者は、請求委託事務取扱者から当行に債権者に係る当該請求委託がされた場合は、当該債権者から当該請求委託があったものとして取り扱うよう、本規約をもってあらかじめ当行に指図します。
(1) 債務者から当行に対して、①変更記録を要する理由及び②債務者から債権者に当該変更について事前に通知し、異議がない旨の回答が得られている旨が記載された書面が提出されていること。
(2) 当該変更記録に係る電子記録債権について、譲渡記録、分割記録その他電子記録の請求委託がされていないこと。
(3) 当該変更記録の結果、当該変更記録に係る電子記録債権が第 23 条第 1 項第 4 号又は第 5 号の規定に反することとならないこと。
3. 当行は、前二項の規定による請求委託があった場合、利用者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る変更記録の請求をするものとします。
第6節 保証記録
第37条(保証記録の請求委託)
1. 利用者は、本規約に別段の定めがある場合及び当行が別に定める場合を除き、保証記録の請求委託をすることができません。
2. 当行は、保証記録の請求委託を受け付ける場合、利用者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る保証記録の請求をするものとします。
第38条(譲渡記録と同時に請求委託をする場合の特例)
1. 譲渡人は、電子記録債権を譲渡する場合、譲渡記録の請求委託と同時に、当該電子記録債権を被担保債権とする電子記録保証をするものとします。この場合において、譲渡人は、当行に対して、当該譲渡記録の請求委託と同時に、当該電子記録保証に係る保証記録の請求委託をするものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、譲受人が特定譲受人利用者である場合、譲渡人は、前項の電子記録保証をしないものとします。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、譲渡人が電子記録保証をすることを希望しない場合、譲渡人は、当行の承諾を得たうえで、当行所定の方法により譲渡記録の請求委託をするものとします。
4. 当行は、譲渡人から第1 項の規定による譲渡記録及び保証記録の請求委託を受けた場合、譲渡記録及び保証記録の順に電子記録がされるよう、記録機関に対する電子記録の請求をするものとします。
第7節 分割記録
第39条(分割記録の請求委託)
1. 債権者は、電子記録債権を分割しようとする場合、当行に対して分割記録の請求委託をすることができます。但し、譲渡記録の請求委託又は支払等記録の請求委託と同時にするもの以外の分割記録の請求委託はできないものとします。
2. 当行は、前項の規定による請求委託があった場合、債権者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る分割記録の請求をするものとします。
3. 電子記録債権の一部に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限(以下「強制xxx」といいます。)が行われた場合又は電子記録債権の一部についてのみ支払等記録がされた場合、当該電子記録債権の債権者は、当行に対して、当該電子記録債権のうち強制xxxが行われていない部分又は支払等記録がされていない部分の分割をする旨の分割記録の請求委託をしたものとみなされます。
第8節 信託の電子記録
第40条(信託の電子記録の請求委託)
1. 特定譲受人利用者である債権者は、電子記録債権を当行に信託しようとする場合、別途当行所定の条件により当行との間で当該電子記録債権に係る信託契約を締結するものとします。
2. 当行は、前項の信託契約の定めるところにより、委託者の委託を受けて信託の電子記録の請求をするとともに、自ら受託者として信託の電子記録の請求をするものとします。
第9節 特定記録機関変更記録
第40条の2(特定記録機関変更記録の請求委託)
1. 債権者利用者は、自己を債権者とする電子記録債権について、でんさいネットを変更後電子債権記録機関とする電子債権記録機関の変更をしようとする場合には、当該電子記録債権の債務者の承諾を得て、当行に対して特定記録機関変更記録の請求委託をすることができます。
2. 債権者利用者は、次に掲げる事項を記載した当行所定の書面を当行に提出する方法により、前項の規定による特定記録機関変更記録の請求委託をするものとします。
(1) でんさいネットが当該特定記録機関変更記録に係る電子記録債権の債権者及び債務者について採番した利用者番号
(2) 当該特定記録機関変更記録に係る電子記録債権の債権者及び債務者の氏名又は名称
(3) 当該特定記録機関変更記録に係る電子記録債権の債権者及び債務者の商業登記簿若しくは法人登記簿に登記された住所又は住民票等に記載された住所
(4) 変更後債権記録において債権者口座及び債務者口座として記録すべき預金又は貯金の口座の情報
(5) 希望する特定記録機関変更記録日第10節 その他の事項
第41条(その他の事項)
利用者が、当行に対して電子記録の請求委託をする場合における細則については、本規約に定めるもののほか、別途当行が定めるところによるものとします。
第五章 電子記録債権の資金化サービス
第42条(電子記録債権の資金化)
資金化サービス利用者は、この章の定めるところにより、電子記録債権を第三者に譲渡することによる資金化サービスを受けることができます。
第43条(資金化サービスの方式)
1. 当行の提供する資金化サービスは、全額自動資金化方式及び都度申込方式の二種類の方法によるものとし、資金化サービス利用者は、次の各号に掲げる利用資格の種類に応じて、当該各号に掲げる方式を選択することができます。
(1) 債権者利用者 全額自動資金化方式又は都度申込方式
(2) 譲受人利用者 都度申込方式
2. 資金化サービス利用者は、その選択する資金化サービスの方式を変更する場合、あらかじめ、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
3. 前項の規定により資金化サービス利用者がその選択する資金化サービスの方式を変更する場合、その変更開始時期については、別途当行が定めるところによるものとします。
第44条(全額自動資金化方式による資金化)
1. 資金化サービス利用者が当行の承認を得て全額自動資金化方式を選択した場合、資金化サービス利用者は、当該承認時点以降に資金化対応債務者(資金化サービス利用者が全額自動資金化方式を選択した債権者利用者の利用資格において、発生記録の相手方となる債務者利用者をいいます。)を債務者として発生記録により取得する全ての電子記録債権(但し、その発生記録に抗弁権記録が記録されているものを除きます。)の譲渡を当行に委託するものとし、当該電子記録債権の譲渡によって、資金化可能日に譲渡代金
を受け取ることができるものとします。
2. 当行は、資金化サービス利用者の代理人として、誠意をもって電子記録債権の譲渡先を探索し、当該電子記録債権を譲渡するよう努めるものとし、当行の代理により当該電子記録債権の譲渡に係る契約が成立した場合には、資金化サービス利用者は、当行所定の資金化サービス取扱手数料を支払うものとします。但し、資金化サービス利用者がその希望どおりに電子記録債権を譲渡し、又は当該譲渡の代金の支払いを受けることができなかったとしても、当行はその結果について責めを負わないものとします。なお、資金化サービス利用者がその希望どおりに電子記録債権を譲渡し、又は当該譲渡の代金の支払いを受けることができなかった場合において、当該電子記録債権の支払いが下請法に定める支払いであるときは、債務者は、当該電子記録債権の原因債権について、債権者
(債権者利用者に限ります。)に対して、現金支払又は手形振出等の必要な措置を講じるものとします。
3. 電子記録債権の譲渡価格を計算するために使用する割引率は、資金化可能日における金融情勢を勘案して当行が決定するものとします。
4. 当行は、資金化サービス利用者を代理して譲受人との間で電子記録債権の譲渡に係る契約を締結した場合、資金化可能日において、その譲渡代金に相当する金額から当行が収受すべき資金化サービス取扱手数料及び送金手数料の金額を控除した金額をあらかじめ決済口座に送金するとともに、資金化サービス利用者を代理して譲受人から譲渡代金を受け取るものとします。なお、資金化サービス利用者は、当行が当該契約の締結、譲渡代金の受領及びこれらに付随する一切の事務を行うのに必要な代理権その他の権限をここに授与します。また、当該譲渡に係る契約の効果は資金化サービス利用者に帰属するものとし、当行は、当該契約に基づく義務を一切負わないものとします。
5. 当行が電子記録債権の譲受人から譲渡代金を受け取り、資金化サービス利用者に譲渡代金を支払った場合、資金化サービス利用者は譲渡した電子記録債権について遡求義務
(第 38 条第 1 項の規定により譲渡した電子記録債権について電子記録保証をする義務を含みますが、これに限られません。)を負わないものとします。但し、当行が電子記録債権の譲受人から譲渡代金を受け取る前に、当該電子記録債権の債務者について支払停止が発生し、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始(これらに類する日本又は外国における倒産手続及び私的整理手続の開始を含みます。)の申立てがあった場合、当該電子記録債権の譲渡は当然に取り消されるものとし、当行は、利用者の名において、当該譲渡に係る譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求をするものとします。この場合において、当行が資金化サービス利用者に対して譲渡代金を立て替えて支払っていたときは、資金化サービス利用者は、当行の請求により直ちに当該金員を当行に返還するものとします。
6. 電子記録債権の譲渡に係る契約書及びこれに付随又は関連する一切の書面の原本は当行が保有するものとし、利用契約の解約又は契約期間の満了による終了後も資金化サー
ビス利用者には交付されないものとします。なお、当行は、資金化サービス利用者に対して、当該譲渡に係る譲渡代金、割引率及び当行が収受した資金化サービス取扱手数料の額を当行所定の方法により通知するものとしますが、当該譲渡に係る譲受人の名称その他の情報は、資金化サービス利用者の権利行使に不可欠であると当行が判断する場合を除き、資金化サービス利用者に開示されないものとします。
7. 本条の規定により資金化サービス利用者の保有する電子記録債権が譲渡された場合、当行は、次の定めに従って譲渡記録の請求その他の処理を行うものとし、譲渡人となる資金化サービス利用者及び譲受人となる利用者は、当該処理について、本規約をもってあらかじめ承諾します。
(1) 当行は、譲渡代金の支払日の前営業日に譲渡記録がされるよう記録機関に対して譲渡記録の請求をします。但し、第 25 条に定める発生記録の方法において、債務者が「資金化可能日当日発生方式」を選択している場合は、資金化可能日を譲渡代金の支払日とする譲渡記録に限り、譲渡代金の支払日当日に譲渡記録がされるよう記録機関に対して譲渡記録の請求をします。
(2) 当行は、譲渡代金の支払日において、譲受人から譲渡人に代わって譲渡代金を受領します。
(3) 当行は、譲渡代金の支払日において、前号の譲渡代金を譲渡人に引き渡すものとします。
(4) 譲渡記録がされたにもかかわらず、譲渡代金の支払日において譲受人から譲渡代金の支払いが行われなかった場合、当行は、利用者の名において、第 1 号の譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求をします。
第45条(都度申込方式による資金化)
1. 資金化サービス利用者が都度申込方式を選択した場合、資金化サービス利用者は、自己を債権者とする電子記録債権について、その譲渡を個別に当行に委託することができるものとし、当該電子記録債権の譲渡によって、その譲渡代金の受取日(以下「譲渡代金受取日」といいます。)に譲渡代金を受け取ることができるものとします。
2. 資金化サービス利用者は、希望する譲渡代金受取日の 2 営業日前の午後 3 時までに、インターネット又は FAX で当行所定の申込書を当行に提出する方法により、当行に電子記録債権の譲渡を委託するものとします。
3. 第 44 条第 2 項から第 7 項までの規定は、「資金化可能日」を「譲渡代金受取日」と読み替えたうえで、当行が前項の委託を受けた場合について準用するものとします。
4. 資金化サービス利用者は、次に掲げる場合、当行に対して、本条の規定による資金化サービスの申込みの修正又は撤回を請求することはできません。但し、当行が特に認める場合及び前項において準用する第 44 条第 5 項の規定により電子記録債権の譲渡が取り消される場合はこの限りではありません。
(1) 当行が定める時限を経過した場合
(2) 本条の規定により当行が譲渡の委託を受けた電子記録債権について譲渡の契約が成立した場合
第46条(資金化サービス利用者による表明及び保証)
資金化サービス利用者は、各資金化可能日又は譲渡代金受取日において、当行に対して、次に掲げる事実がいずれも正確かつxxであることを表明及び保証するものとし、当該事実が正確又はxxでなかったことにより当行又は他の利用者に損害が生じた場合は、当該損害を補償しなければなりません。
(1) 当該資金化可能日又は譲渡代金受取日に資金化サービス利用者が譲渡する電子記録債権は、当該日において適格債権であること。
(2) 前号の電子記録債権の内容が、第 45 条第 2 項の申込書の記載内容と相違ないこと。
(3) 資金化サービス利用者は、第 1 号の電子記録債権を譲受人に真正に譲渡する意思を有していること。
(4) 資金化サービス利用者は、第 1 号の電子記録債権を譲受人に譲渡するにあたり、自己の債権者を害する意図その他の不当な意図を有していないこと。また、資金化サービス利用者は、当該譲渡の対価として取得した財産について、隠匿、無償の供与その他の資金化サービス利用者の債権者を害する処分をする意思を有していないこと。
第六章 記録内容の閲覧等
第47条(記録内容の閲覧等の請求)
1. 利用者は、法、関連規約及び業務規程の定めるところにより、記録機関に対して、法第 87 条の規定に基づく記録事項の開示及び法第 88 条の規定に基づく電子記録の請求に当たって提供された情報の開示を請求することができます。
2. 利用者は、前項のほか、記録機関及び当行の定めるところにより、記録機関に対して、電子記録債権残高証明書(記録機関及び当行が定める範囲内で当該利用者の指定するx x時点において、当該利用者を債権者又は債務者とする電子記録債権の残高その他の事 項が記載された記録機関及び当行所定の書面をいいます。以下本条において同様としま す。)の発行を請求することができます。この場合において、電子記録債権残高証明書 に記録事項又は電子記録の請求に当たって提供された情報が含まれるときは、利用者は、電子記録債権残高証明書の発行請求にあたり、前項の規定に準じて、法、関連規約及び 業務規程の定めに従うものとします。
3. 利用者は第 1 項の規定による情報開示の請求又は前項の規定による電子記録債権残高
証明書の発行請求をしようとする場合、当行に対して当該開示請求又は当該発行請求を委託することにより行うものとします。当行は、当該委託が適法なものである場合、利用者の名において、記録機関に対して、当該委託に係る開示請求又は発行請求をするものとします。かかる開示請求又は発行請求を受けた場合、記録機関は、開示請求に係る電子記録債権の記録事項に関する情報又は発行請求に関し必要な情報を当行に対して提供し、当行をして当該事項の全部若しくは一部を証明した書面又は電子記録債権残高証明書を利用者に対して交付させる方法により、記録事項の開示又は電子記録債権残高証明書の発行を行います。
4. 利用者は、前項の方法のほか、自ら又は第三者を通じて、記録機関に対する第 1 項又は第 2 項の規定による請求をすることはできないものとします。
5. 利用者は、次に掲げる条件を全て満たす場合には、記録機関及び当行が当該利用者から電子記録債権残高証明書の発行請求の委託も併せて行われたものとして取り扱うことについて、本規約をもってあらかじめ同意します。
(1) 当該利用者が当行を債務者又は債権者とする債権残高証明書の発行を当行に請求したこと。
(2) 当行が、前号の請求を、当行の請求代行に基づき記録機関が記録した電子記録債権の残高の証明の要請も兼ねていると合理的にみなすことができる場合であること。
第七章 利用料金
第48条(利用料金の支払義務)
1. 利用者は、当行に対して、別途当行の定めるところにより、e-Noteless サービスの利用に係る利用料金を支払うものとします。
2. 記録機関は、利用者に対して、電子記録の請求に係る手数料又は費用を請求しないものとします。
第49条(遅延損害金)
利用者が第 48 条第 1 項に定める利用料金をその支払期日までに支払わなかった場合、利用者は、当行に対して、年率 14.6%の割合で計算される遅延損害金を支払うものとします。
第八章 一般規定
第50条(関連規約の制定及び廃止)
当行は、e-Noteless サービスの提供に必要と認める場合、あらかじめ記録機関の承諾を得たうえで、本規約を実施するための細則その他の事項を定めるための規約を制定し、
又は当該規約を廃止することができます。但し、資金化サービスに関して関連規約を制定し、又は廃止する場合は、記録機関の承諾を要しないものとします。
第51条(関連規約の変更)
1. 当行は、法令の制定又は改廃、監督官庁による指導、サービスの改善その他本規約又は 関連規約の規定を変更する必要が生じた場合、あらかじめ記録機関の承諾を得たうえで、当行の合理的判断に基づき、本規約その他関連規約の規定を変更することができます。但し、資金化サービスに関する内容を変更する場合及び e-Noteless インターネットサー ビス利用規約を変更する場合は、記録機関の承諾を要しないものとします。
2. 当行が前項の規定により本規約その他関連規約の規定を変更する場合、当行所定の方法により、事前に、利用者に対して当該変更の内容を通知するものとします。但し、当該変更が利用者の権利義務に影響を与えないものである場合又は軽微なものである場合は、事前の通知に代えて事後速やかに通知することで足りるものとします。
3. 当行が第 1 項の規定により本規約その他関連規約の規定を変更した場合、利用者、記録機関及び当行は、当該変更の日以降、変更後の本規約その他関連規約の規定に従うものとし、利用契約の内容も当該変更に応じて当然に変更されるものとします。なお、当行はこの変更によって利用者及び記録機関に生じた損害について一切の責任を負いません。
第52条(関連規約の変更等の周知)
当行が前二条の規定により関連規約の制定若しくは廃止又は本規約その他関連規約の変更をする場合、当行は、事前又は事後速やかに、当行所定の方法により利用者に対して当該変更の内容を通知したうえで、当行の事務所(当行が事務取扱場所として指定する事務所に限ります。)に備え置く方法により当該変更の内容の周知を図るものとします。
第53条(開示請求に関する同意)
利用者は、e-Noteless サービスの実施に必要な範囲で、当行が、記録機関に対して、利用者が債権者、債務者、譲渡人又は譲受人として記録されている債権記録(当該利用者が当行に対して電子記録の請求委託をした電子記録債権に係るものに限ります。)の全部について開示請求をすることについて、本規約をもってあらかじめ同意します。
第53条の2(業務の委託に関する同意)
利用者は、当行が、e-Noteless サービスの一部を第三者に委託し、当該第三者に必要な権限を授与する場合があることについて、本規約をもってあらかじめ同意します。
第54条(利用者情報の利用に関する同意)
1. 当行は、e-Noteless サービスの提供に伴って利用者から取得する情報(利用者の役職員に関する個人情報等を含みます。以下「利用者情報」といいます。)を、次の各号に掲げる目的にのみ利用するものとし、それ以外の目的には利用しません。
(1) 利用者情報を、e-Noteless サービスを実施するために必要な限度で、自ら利用し又は他の利用者若しくは当行の業務委託先に提供すること。但し、他の利用者に対する利用者情報の提供については、電子記録債権の債権者又は債務者のいずれかにかかる情報を他方の当事者に提供する場合に限ります。
(2) 利用者情報を、e-Noteless サービスその他当行が提供し、若しくは提供しようとする他のサービスのマーケティング(利用者に対する当該サービスの案内を含みます。)又は自社の業務開発のため利用すること。
2. 利用者は、当行が前項各号に掲げる目的で利用者情報を利用し、又は第三者に提供することについて、本規約をもってあらかじめ同意します。
3. 利用者は、記録機関及び当行が、利用者情報を、記録機関による電子債権記録業の実施又は当行による e-Noteless サービスの提供に必要な限度で、株式会社xxx銀行又は株式会社xxxフィナンシャルグループに提供することについて、本規約をもってあらかじめ同意します。
第55条(免責事項)
1. 当行が、相当の注意をもって第 58 条第 4 項の規定により本人確認を行い、請求委託又は通知等が本人によるものであると認めて処理を行った場合は、それらの請求委託又は通知等について書面の偽造、変造、盗用若しくは不正使用又は第三者によるなりすましその他の事故があっても、そのために生じた損害について記録機関及び当行は一切の責任を負わないものとします。
2. 当行は、天災地変、戦争、暴動、電気・通信・各種決済システム等の全面的な機能停止、裁判所等公的機関の措置その他のやむを得ない事由があった場合、又は端末若しくは通信回線に障害が生じた場合、e-Noteless サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。この場合において、利用者に損害が生じた場合であっても、記録機関及び当行は一切の責任を負わないものとします。但し、記録機関又は当行の責めに帰すべき事由により当該損害が生じた場合はこの限りではなく、帰責性のある記録機関又は当行は、利用者に対し、相当因果関係の範囲内において当該損害を賠償する義務を負うものとします。
3. 記録機関は、当行又は決済銀行の故意又は過失によって利用者に損害が生じた場合(但し、当行が、記録機関の委託を受けて記録機関の行うべき業務を行った場合において、当該業務に関して当行に故意又は過失があった場合を除きます。)であっても、一切の責任を負わないものとします。また、当行は、記録機関又は決済銀行の故意若しくは過
失によって利用者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第56条(e-Noteless インターネットサービス利用規約)
利用者が、当行に対する請求委託、記録事項の閲覧等及び記録機関又は当行に対する通知等をインターネットにより行う場合における細則については、本規約に定めるもののほか、e-Noteless インターネットサービス利用規約に定めるところによるものとします。
第57条(契約上の地位譲渡等の禁止)
利用者は、当行所定の方法により記録機関及び当行の事前の書面による承諾を得た場合を除き、利用契約に基づく権利及び義務の全部又は一部並びに利用契約における契約上の地位を第三者に対して譲渡し、又は質入れその他の担保に供するなど一切の処分を行うことができないものとします。
第58条(通知等の方法)
1. 利用者又は当行が、本規約その他関連規約に関して、当行又は利用者に対する通知等をする場合は、本規約その他関連規約において別段の定めがある場合を除き、書面、FAX
(利用者がファクシミリの番号を届け出ている場合に限ります。)又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとします。
2. 利用者が当行に届け出た住所、本店所在地若しくはファクシミリの番号が誤っていたこと又は住所、本店所在地若しくはファクシミリの番号の変更を怠ったことに起因して、当行からの利用者に対する通知が遅延し又は到達しなかった場合、当該通知は、①郵便の場合は通常到達すべき日に、②FAX 又はインターネットの場合はその送信時に、それぞれ到達したとみなされるものとし、当行は、当該遅延又は不達について、一切の責任を負わないものとします。
3. 利用者が、本規約その他関連規約又は業務規程に関して、記録機関に対する通知等をする場合は、前項の方法に準じて、当行を経由して行うものとします。
4. 利用者が、当行に対して請求委託をする場合並びに第 1 項及び前項の規定により記録機関又は当行に対して通知等をする場合、当行は、当該通知等に係る本人確認を、次の各号に掲げる通知等の方法に応じて、当該各号に掲げる方法により行うものとします。
(1) 書面及び FAX
当該書面又は FAX に押下された印鑑と当行に届け出られた印鑑証明書登録印又は使用印とを照合する方法
(2) インターネット
通知等にあたり利用者が入力した WEBID 番号及び暗証番号と事前に登録された
WEBID 番号及び暗証番号とを照合する方法
第58条の2(取扱時間等)
1. 当行の e-Noteless サービスに係る取扱時間は、当行が別途定める場合を除き、営業日の午前 9 時から午後 5 時までとし、取扱時間外に利用者から請求委託その他の通知等を受けた場合には、その直後に到来する取扱時間の開始時刻に当該通知等を受けたものとみなされるものとします。
2. 当行は、緊急の必要性があると認める場合には、e-Noteless サービスの全部又は一部を臨時に停止することができます。
第59条(特約の優先性)
利用者と記録機関、利用者と当行及び利用者間において本規約その他関連規約の定めと異なる合意がされた場合は、本規約その他関連規約において別段の定めがある場合を除き、当該合意が本規約その他関連規約の定めに優先するものとします。但し、当該本規約その他関連規約の定めが、当行による e-Noteless サービスの円滑な提供という観点から、全ての利用者、記録機関及び当行に同様に適用されるべきものである場合は、この限りではありません。
第60条(定めのない事項)
本規約その他関連規約又は当事者間で別途なされる合意に定めのない事項については、業務規程及び法、民法(明治 29 年法律第 89 号)その他の法令に従うものとします。
第61条(裁判管轄)
本規約その他関連規約に関し、利用者と記録機関及び利用者と当行の間において訴訟の必要が生じた場合は、利用者と記録機関又は利用者と当行の間において別段の合意がある場合を除き、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第62条(準拠法)
本規約その他関連規約は日本法に準拠するものとし、日本法に従って解釈されるものとします。
附 x
x規約は、平成 23 年 2 月 28 日から効力を生じるものとします。
本規約の平成 24 年 8 月 31 日付変更は、平成 24 年 8 月 31 日から効力を生じるものとします。
本規約の平成 25 年 7 月 1 日付変更は、平成 25 年 7 月 1 日から効力を生じるものとします。本規約の令和元年 7 月 8 日付変更は、令和元年 7 月 8 日から効力を生じるものとします。
別添 1
定義集
(1) 「e-Noteless サービス」とは、記録機関を電子債権記録機関とする電子記録債権を 利用して当行が提供する売掛債権等の資金化及び取引の決済等のサービスをいい、具体的には、請求事務代行サービス、資金化サービスその他の第 1 条第 2 項各号 に定める業務をいいます。
(2) 「e-Noteless 番号」とは、利用者を識別及び特定する目的で当行が利用者の利用資格ごとに設定する固有の番号又は記号をいい、原則として利用者 ID と同一のものとします。
(3) 「e-Noteless 利用契約」とは、本規約その他関連規約の規定をその内容に含む当行と利用者との間の契約をいいます。
(4) 「FAX」とは、ファクシミリ装置又はファクシミリ装置を用いた通信をいいます。
(5) 「印鑑証明書登録印」とは、商業登記法(昭和 38 年法律第 125 号)第 20 条の規定に基づき、同法に規定する登記所に提出された印鑑又はその印影であって、同法第 12 条第 1 項の証明書を添えて当行に届出済みであることにより、当行がその印影を確認しうるものをいいます。
(6) 「e-Noteless インターネットサービス利用規約」とは、利用者が当行に対する通知等をインターネットにより行う場合の細則を定めるため、当行が制定した規約をいいます。
(7) 「営業日」とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)の規定に従い、日本において銀行の休日として定められた日及び業務規程において記録機関の休業日として定められた日以外の日をいいます。
(8) 「関連規約」とは、本規約、e-Noteless インターネットサービス利用規約及び本規約第 50 条に基づいて当行が e-Noteless サービスに関連して制定した規約を総称していいます。
(9) 「業務規程」とは、記録機関の定める業務規程(電子債権決済サービス用)(当該業務規程の委任を受けた業務規程細則その他の規則を含みます。)をいいます。
(10) 「記録機関」とは、法第 51 条第 1 項の規定により内閣総理大臣及び法務大臣の指定を受けたxxx電子債権記録株式会社をいいます。
(11) 「記録機関利用契約」とは、本規約その他関連規約及び業務規程の規定をその内容に含む記録機関と利用者との間の契約をいいます。
(12) 「決済銀行」とは、債務者利用者が決済口座を開設している銀行であって、口座間送金決済を行う銀行をいいます。
(13) 「決済口座」とは、利用者が口座間送金決済その他電子記録債権の決済のために
当行に届け出た銀行口座をいいます。
(14) 「原因債権」とは、発生記録の請求にあたり、利用者が電子記録債権を発生させる原因となった債権をいいます。
(15) 「口座間送金決済」とは、法第 62 条第 2 項に規定する口座間送金決済をいいます。
(16) 「口座間送金決済契約」とは、債務者、決済銀行及び記録機関の間で締結される口座間送金決済に関する契約をいいます。
(17) 「抗弁権記録」とは、発生記録において記録される法第 16 条第 2 項第 10 号の事項をいいます。
(18) 「債権者」とは、電子記録債権の債権者をいいます。
(19) 「債権者利用者」とは、別添 2 の利用資格一覧表番号1に掲げる電子記録の請求委託をすることのできる、同表番号1に掲げる利用資格を有する利用者をいいます。
(20) 「債権譲渡特例法」とは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法第 104 号)をいいます。
(21) 「債権発生日」とは、発生記録のされる日をいいます。
(22) 「債務者」とは、電子記録債権の債務者(電子記録保証人を含みます。)をいいます。
(23) 「債務者利用者」とは、別添 2 の利用資格一覧表番号2に掲げる電子記録の請求委託をすることのできる、同表番号2に掲げる利用資格を有する利用者をいいます。
(24) 「個人事業者」とは、法第 12 条 2 項 2 号に規定する個人事業者をいいます。
(25) 「資金化可能日」とは、債権者利用者が電子記録債権の譲渡代金を受け取ることが可能となる期間の始期であって、債務者利用者及び債権者利用者間であらかじめ合意され、当行に届け出られた日とします。
(26) 「資金化サービス」とは、資金化サービス利用者の委託を受け、当行が資金化サービス利用者の代理人として電子記録債権を売却し、その売却代金を資金化サービス利用者に引き渡すサービスをいいます。
(27) 「資金化サービス利用者」とは、資金化サービスを利用することのできる利用資格を有する利用者をいいます。
(28) 「下請法」とは、下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)をいいます。
(29) 「質権設定記録」とは、法第 37 条に規定する質権設定記録をいいます。
(30) 「支払等記録」とは、法第 24 条に規定する支払等記録をいいます。
(31) 「譲渡記録」とは、法第 18 条に規定する譲渡記録をいいます。
(32) 「譲渡人」とは、債権者が電子記録債権を譲渡しようとする場合における当該債
権者又は電子記録債権を譲渡した債権者をいいます。
(33) 「請求委託」とは、利用者が、本規約その他関連規約の定めるところにより記録機関に対する電子記録の請求の代行を当行に委託することをいいます。
(34) 「請求委託事務取扱者」とは、本規約その他関連規約の定めるところにより他の利用者から、当該他の利用者の名において当行に対する請求委託をすることについて、事務代行委託を受けた利用者をいいます。
(35) 「請求事務代行サービス」とは、請求委託に基づき、当行が記録機関に対する電子記録の請求を代行するサービスをいいます。
(36) 「通知等」とは、通知、請求、届出その他の連絡をいいます。
(37) 「適格原因債権」とは、次のいずれかに該当する債権をいいます。
① 発生記録の請求委託に係る利用者間の取引に基づき、債権者となる利用者が債務者となる利用者に製品、部品、サービス等を供給したことにより取得した真正な円貨による売掛債権(営業債権一般を含みます。)をいいます。
② 債権者利用者と債務者利用者の関係会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)及
び会社計算規則(平成 18 年法務省令第 13 号)に規定する子会社又は関連会社を含みますが、これらに限られません。以下「債務者利用者関係会社」といいます。)との取引に基づき、当該債権者利用者が債務者利用者関係会社に製品、部品、サービス等を供給したことにより取得した真正な円貨による売掛債権
(営業債権一般を含みます。)を、当該債務者利用者が債務者利用者関係会社から債務引受したことにより負担する債務に係る当該債権者利用者の当該債務者利用者に対する債権
(38) 「適格債権」とは、以下の全ての条件を満たす電子記録債権をいいます。
① 原因債権に係る契約が、適法で強制執行可能な拘束力のある有効な契約であること。
② 資金化サービス利用者が、当該電子記録債権を第三者に対し譲渡し、又は質権、譲渡担保その他の方法により担保に供しておらず、また、担保設定の予約もさ れていないこと。
③ 当該電子記録債権に関し、第三者から訴訟を提起され、又は差押え、仮差押え、仮処分、保全処分、滞納処分若しくは強制執行の申立てを受けていないこと。
④ 支払期日において当該電子記録債権の行使を妨げることとなる一切の抗弁事由が存在しないこと。
(39) 「でんさいネット」とは、株式会社全銀電子債権ネットワークをいいます。
(40) 「電子記録」とは、発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録又は分割記録その他の法の規定に基づいてされる電子記録を総称していいます。
(41) 「電子記録債権」とは、法第 2 条第 1 項に規定する電子記録債権であって、記録機関がその記録の維持管理を行うものをいいます。
(42) 「電子記録の請求」とは、利用者が、当行を通じて、記録機関に対して電子記録をするよう求めることをいいます。
(43) 「電子記録の訂正」とは、法第 10 条第 1 項に規定する電子記録の訂正をいいます。
(44) 「電子記録保証」とは、法第 2 条第 9 項に規定する電子記録保証をいいます。
(45) 「特定譲受人利用者」とは、別添 2 の利用資格一覧表番号4に掲げる電子記録の請求委託をすることのできる、同表番号4に掲げる利用資格を有する利用者をいいます。
(46) 「特定記録機関変更記録」とは、記録機関を変更前電子債権記録機関、でんさいネットを変更後電子債権記録機関とする記録機関変更記録をいいます。
(47) 「発生記録」とは、法第 16 条に規定する発生記録をいいます。
(48) 「発生記録残高極度額」とは、発生記録の請求委託に係る債務者利用者を債務者とする電子記録債権(支払等記録がされたもの及び変更記録により発生記録の全部について削除する旨が記録されたものを除きます。)の金額の合計額の上限額として、当該債務者利用者と当行の間で合意された金額をいいます。
(49) 「犯罪収益移転防止法」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19
年法律第 22 号)をいいます。
(50) 「分割記録」とは、法第 44 条に規定する分割記録をいいます。
(51) 「変更記録」とは、法第 27 条に規定する変更記録をいいます。
(52) 「法」とは、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)をいいます。
(53) 「保証記録」とは、法第 32 条に規定する保証記録をいいます。
(54) 「利用契約」とは、記録機関利用契約及び e-Noteless 利用契約を総称していいます。
(55) 「利用資格」とは、債権者利用者、債務者利用者、譲受人利用者又は特定譲受人利用者として別添 2 の利用資格一覧表に掲げる電子記録の請求委託をすることのできる、同表に掲げるそれぞれの地位を個別に、又は総称していいます。
(56) 「利用者」とは、記録機関及び当行との間で利用契約を締結した者をいいます。
(57) 「利用者間契約」とは、本規約その他関連規約の規定をその内容に含む利用者間の契約をいいます。
(58) 「利用者台帳」とは、記録機関が備える利用者登録事項を記録する台帳(磁気ディスクをもって記録機関が調製するものを含みます。)をいいます。
(59) 「利用者登録」とは、記録機関が、利用者について、当該利用者に係る利用者登録事項を利用者台帳に記録することをいいます。
(60) 「利用者登録事項」とは、業務規程に定める意味を有するものとします。
(61) 「利用者 ID」とは、利用者を識別及び特定する目的で記録機関が利用者に対して割当てる番号又は記号をいい、原則として e-Noteless 番号と同一のものとします。
(62) 「利用申請者」とは、利用者となろうとする者をいいます。
(63) 「利用申請書」とは、利用者又は利用申請者が、利用契約の申込み、利用者登録
(追加登録を含みます。)の申請又は利用資格の取得(追加取得を含みます。)の申請をするための当行及び記録機関所定の申請書であって、第 3 条第 3 項(第 6条第 2 項において準用する場合を含みます。)の代理権の授与に係る委任状を兼ねるものをいいます。
(64) 「譲受人」とは、電子記録債権を債権者から譲り受けようとする者又は譲り受けた債権者をいいます。
(65) 「譲受人利用者」とは、別添 2 の利用資格一覧表番号3に掲げる電子記録の請求委託をすることのできる、同表番号3に掲げる利用資格を有する利用者をいいます。
別添 2
利用資格一覧表
番号 | 利用資格の種類 | 請求委託 |
1 | 債権者利用者 | ① 発生記録(自己が債権者となり、利用資格ごとにあらかじめ当行に届け出た債務者利用者が債務者となるものに限ります。) ② 譲渡記録(あらかじめ当行に届け出た債務者利用者が債務者となる電子記録債権を対象とするものに限ります。) ③ 変更記録 ④ 保証記録(第 38 条の規定により譲渡記録の請求委託と同時に請求委託をする場合に限ります。) ⑤ 分割記録(対象となる電子記録債権について支払等記録若しくは強制xxxの電子記録が行われた場合において、当該電子記録債権を当該支払等記録若しくは強制xxxの電子記録の対象部分と対象外部分とに分割する場合、又は譲渡記録の請求委託と同時に請求委託をする場合に限ります。) ⑥ 支払等記録 ⑦ 特定記録機関変更記録 |
2 | 債務者利用者 | ① 発生記録(自己が債務者となり、利用資格ごとにあらかじめ当行に届け出た債権者利用者が債権者となるものに限ります。) ② 変更記録 ③ 支払等記録 |
3 | 譲受人利用者 | ① 譲渡記録(あらかじめ当行に届け出た債権者利用者又は譲受人利用者が譲渡人となり、かつあらかじめ当行に届け出た債務者利用者が債務者となる電子記録債権を対象とするものに限り、また、譲受人利用者が個人である場合は、資金化サービスを伴う譲渡記録の請求委託をする場合に限ります。) ② 変更記録 ③ 保証記録(第 38 条の規定により譲渡記録の請求委託と同時に請求委託をする場合に限ります。) |
④ 分割記録(対象となる電子記録債権について支払等記録若しくは強制xxxの電子記録が行われた場合において、当該電子記録債権を当該支払等記録若しくは強制xxxの電子記録の対象部分と対象外部分とに分割する場合、又は譲渡記録の請求委託と同時に請求委託をする場合に限ります。) ⑤ 支払等記録 | ||
4 | 特定譲受人利用者 | ① 譲渡記録 ② 変更記録 ③ 保証記録(第 38 条の規定により譲渡記録の請求委託と同時に請求委託をする場合に限ります。) ④ 分割記録(対象となる電子記録債権について支払等記録若しくは強制xxxの電子記録が行われた場合において、当該電子記録債権を当該支払等記録若しくは強制xxxの電子記録の対象部分と対象外部分とに分割する場合、又は譲渡記録の請求委託と同時に請求委託をする場合に限ります。) ⑤ 信託の電子記録 ⑥ 支払等記録 |