壁)のFEM解析業務
業 務 請 負 契 約 書(案)
1.業 務 名 中南米在外研修における構造実験試験体(枠組み組積造
壁)のFEM解析業務
2.業 務 場 所 国立研究開発法人建築研究所
3.履 行 期 間 自 令和 年 月 日
至 令和2年 3月16日
4.契 約 金 額 ¥-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥- )
上記業務について、発注者 契約職 国立研究開発法人建築研究所理事長 xxxx と受注者 とは、おのお
の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結し、xx
に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ各自
1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxx0xx3氏名 契約職
国立研究開発法人建築研究所
理 事 長 x x x x
受注者 住所氏名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の図面及び仕様書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第
7条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(著作権の譲渡等)
第3条 受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することが出来る。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することが出来る。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、当該成果物の内容を公表することが出来る。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第
12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(委任又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
3 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委託し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない(再委託先が委託先の子会社(会社法
(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。
5 第3項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「著作xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、図面及び仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監 督 職 員)
第6条 発注者は、受注者の業務の履行について、監督を行う監督職員の役職氏名等を受注者に通知するものとする。
2 監督職員は、他の条項に定めるもののほか、図面及び仕様書に定められた事項の範囲内において、受注者又は受注者の管理技術者に対し契約の履行についての指示承諾又は協議を行うものとする。
(x x 技 術 者)
第7条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を書面をもって発注者に通知するものとする。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することが出来る。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委託せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務内容の調査等)
第8条 発注者は、必要が認められるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(貸 与 品)
第9条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他の業務に必要な物 品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能及び引渡場所は、仕様書に記載したところによるものとし、その引渡時期は、監督職員が業務を指示した ときとする。
2 監督職員は、貸与品等を受注者の立ち会いのもとに検査して引渡しをするものとし、受注者は、引渡しを受けたときは7日以内に、発注者又は発注者の指定する職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。
4 受注者は、業務が完了したときは、直ちに仕様書に定められた場所において、貸与品等を発注者又は発注者の指定する職員に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書不適合の場合の義務)
第10条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、受注者は、修補の請負代金額を請求することができない。ただし、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときには、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務内容の変更等)
第11条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務等を一時中止することができる。この場合において、履行期間又は請負代金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聞いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第12条 受注者は、天候の不良等その責に帰することができない事由、その他正当な事由
により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を付して期間の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 業務の実施につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならないときは、受注者が賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(検 査)
第14条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会 いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、 当該検査の結果を通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)
第15条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項による適正な請求があったときは、請求を受けた日から60日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第16条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金から引渡部分に相当する額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第15条第2項の規定による請負代金の支払が
遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2. 7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第16条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令がすべて確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第17条 発注者は第14条に規定する引渡しの後当該成果物に瑕疵があることを発見したときは、受注者に対して相当の期間を定めてこれを補修し又は代品に替え、若しくは損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による瑕疵の補修、又は代品に替え、若しくは損害の賠償の請求を、第14条の規定による引渡しを受けた日から1年以内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
(発注者の解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、監督職員の指示に従わず業務に着手しないとき。二 第2条及び第4条の規定に違反したとき。
三 前各号のほか、受注者又は業務責任者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項により契約を解除した場合においては、第14条の規定による検査を受けたものがあるときは、発注者はその業務完了部分に相当する請負代金額を支払うものとする。
第19条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったときは契約を解除することができる。
2 第18条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は頭書記載の契約金額の 10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内までに支払わなければならいない。
一 第18条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により受注者が契約を解除したときは、発注者は前項に準じて受注者に違約金を支払わなければならない。
4 受注者がこの契約に基づく違約金又は遅延利息を発注者の指定する期限内に支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から支払を完了する日まで年5パーセントの割合で計算した額を徴収する。