区分 単位 単価(税込) 基本料金 1kW 990円00銭 電力量料金 夏季 1kWh 21円75銭 その他季 19円25銭
本説明書は電気事業法第2条の13、14および経済産業省令に基づき交付するものです。
2024年4月1日発行山陰酸素工業株式会社
山陰酸素工業株式会社 電気供給条件説明書 中国電力管内【低圧】 低圧電力プラン(オプション)
本書は、電気供給契約を締結するにあたり重要な事項を説明するものです。内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
1. 小売電気事業者を当社に変更する際の注意点
・ 他の小売電気事業者から切り替えて当社の電気をご契約いただく場合には、違約金の支払い等、不利益を生じる場合があります。詳しくは現在ご契約中の小売電気事業者にお問い合わせください。
・ 現在の小売電気事業者との契約を解約することによりお客さまに生じた不利益については、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(事例:特典、ポイントサービス、割引サービス等)
2.お申込み方法
・ 当社所定の申込書によりお申込みいただけます。
3.供給開始予定日
(1) ご入居等により新たに電力供給を受ける場合
申込書に申出のご使用開始希望日、またはお客さまと当社との間で協議にて合意した日とします。なお、天候、用地事情、停電交渉等の事情によるやむをえない場合、またはお申込み時のお客さま情報に誤り等があった場合には申込書に記載のご希望日に需給開始できない場合があります。その場合、お客さまと協議のうえ需給開始日を決定させていただきます。あらかじめご了承ください。
(2) 他社からの切替えの場合
① スマートメーターが設置されていない場合
お申込み後所定の手続きが終了した日から起算して8営業日に2暦日を加えた日以降到来する最初の検針日
② スマートメーターが設置されている場合
お申込み後所定の手続きが終了した日から起算して1営業日に2暦日を加えた日以降到来する最初の検針日
4.電気料金
■山陰酸素・低圧電力プラン
区分 | 単位 | 単価(税込) | |
基本料金 | 1kW | 990円00銭 | |
電力量料金 | xx | 1kWh | 21円75銭 |
その他季 | 19円25銭 |
・ 当社の従量電灯Aプランまたは従量電灯Bプランに同一住所で契約中のお客様に適用される料金です。
・ 年間負荷率は10%以下といたします。
・ 料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
電気料金 = 基本料金 × 契約電力 + 電力量料金 ± 燃料費調整額 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(いずれも消費税10%相当額を含みます)
・ 燃料費調整額は、電気料金プラン定義書【低圧電力プラン(オプション)】別表2(1)によって算出されたものといたします。
・ まったく電気を使用されない場合の基本料金は半額といたします。
・ 検針日は、供給地点を管轄する一般送配電事業者が、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日とします。
・ なお解約に際しては、解約日に関わらず基本料金は日割計算せず、1か月分の最低料金をいただきます。
5.工事費等
・ スマートメーターが設置されていないお客さまは、お申込みいただいた後に、一般送配電事業者によりスマートメーターへの交換作業を実施いたします。なお、スマートメーターは一般送配電事業者の所有とし、設置に係る費用は原則無料です。ただし、特に多額 の費用を要する場合はお客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
・ 電気の需給開始に伴う工事費または契約変更や設備の位置変更などお客さまの都合に伴う工事費等について、当社が一般送配電事業者から負担を求められた場合には、お客さまにその費用を負担していただくことがあります。当該費用は工事着手前に申受けます。
・ 供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで供給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申受ける場合があります。実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を申受ける場合があります。
6.その他ご負担いただく費用
・ お客さまが故意または過失によって、電気ご使用場所内の一般送配電事業者の電気工作物などの設備を損傷・亡失した場合は、その設備について修理費等を賠償していただきます。
7.契約電力および契約容量
・ お客さまが電気を不正に使用し電気料金の支払を免れた場合、支払を免れた金額の3倍に相当する金額を違約金として、お客さまに請求させていただくことがあります。
・ 契約電力または契約容量は、お客さまのお申し込みいただいた内容にもとづき適用いたします。
8.供給電圧および周波数
・ 供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトです。
・ 周波数は原則として標準周波数60ヘルツとします。
9.供給電力(量)の計測方法および料金調停方法
・ 使用電力量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器により計量いたします。計量された使用電力量はお客さまにお知らせいたします。
・ 料金の支払義務は原則として検針日に発生するものとします。支払期日は、請求日の当月27日といたします。支払方法は毎月、お客様が指定する金融機関の当該口座より自動引落させていただきます。
・ 料金の算定期間は「一月」とし、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。
10.料金等のお支払い方法
11. 保安等に関してお客様にご協力いただく事項
・ 口座引落によりお支払いいただきます。自動引落されなかった場合には15日以内に当社の指定する金融機関を通じてお振込みいただきます。なお、この場合お振込み手数料はお客様にご負担いただきます。
・ 電気の需給にあたり、当社もしくは一般送配電事業者からお客様に以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。
(1) 一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保
(2) 電気工作物の改修や検針、保安上必要な場合に当社または一般送配電事業者が実施する敷地内への立ち入り
(3) 一般送配電事業者の供給設備の故障・点検・修繕・変更その他工事上やむをえない場合、または需給上・保安上必要な場合における電気の使用の制限・中止
12. 契約期間および更新
(4) 電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合、その旨を一般送配電事業者へ通知いただくこと
・ 契約期間は、供給契約が成立した日から料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
13. 契約の変更・解約
・ お客様または当社より契約内容の変更もしくは解約の申出が無い限り、同一条件で以降1年間毎の自動更新とします。この場合、当社がお客様に通知する事項は、更新される契約期間のみとなります。
(1) 契約変更・解約の期間制限
・ 契約変更・解約の期間制限は供給開始後1年とします。
(2) 契約変更・解約に伴う費用
・ 契約解約による違約金は原則として発生しません。ただし、お客さまが電気設備を新しく設置または変更していた場合に、その電気設備の撤去または変更を伴う解約を行うときで、設備を新しく設置した日または変更した日から1年を経過していなければ清算金や工事負担金を請求する場合があります。
(3) お客さまからの申出による契約の変更・解除
・ 契約の変更およびお引っ越し(転居)に伴う解約については、当社問い合わせ先までご連絡いただき、解約を希望する日をお知らせください。
・ 当社がお客さまの解約の申出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合、原則としてその申出を受け付けた日を解約日といたします。
・ 他の小売電気事業者への切り替えに伴う解約については、解約を希望する日の1か月前までにご連絡ください。
・ ご契約の解約に伴う違約金は発生いたしません。
(4) 当社からの申出による契約の変更・解除
・ 当社は一般送配電事業者が定める託送供給等約款、法令等の改正があった場合、また、当社が電気料金の改定を行う場合などに、電気供給約款を変更することがあります。この場合、変更後の電気供給約款が電気供給契約の内容となります。
・ 約款等の変更の際には、あらかじめ変更後の約款等およびその適用開始日を、お客さまにあらかじめ通知いたします。
・ 約款の変更にともなう供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付については、当該変更しようとする事項のみ説明、記載することにあらかじめ承諾していただきます。
14. 電気のご使用方法
・ お客さまの電気の使用が、他のお客さまの電気の使用を妨害し、また他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼすとき、もしくはそのおそれがある場合は、お客さまの負担で必要な対策を行って電気を使用していただきます。
15. 反社会的勢力に関する事項
(1) お客さまは、当社に対し、電気供給契約締結時および将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団およびその構成員若しくは準構成員
② 暴力団関係企業およびその役員若しくは従業員
③ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体およびその構成員
➃ その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
(2) お客さまは、当社に対し、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にも該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
・ お客さまが(1)または(2)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、直ちに供給契約を解除することができるものとし、供給契約の解除によるお客さまの損害を賠償する責を負いません。
16. その他
・ 当社は以下に該当するお客さまからお申込みをいただいた場合、お申込みを承諾しないことがあります。
(1) ガス料金など、当社へ支払うべき料金について、支払期限日を過ぎてもお支払いがない、または支払期日を過ぎてからお支払いいただいたことがある場合
(2) 法令、電力の需給状況、供給設備の状況、その他やむをえない場合
【お問い合わせ先】
小売電気事業者:山陰酸素工業株式会社 (小売電気事業者登録番号:A0264)連 絡 先:下記チェックのある支店または営業所が担当させていただきます。
鳥取支店 xxxxx000‒1 松江支店 xxxxxx000‒00
TEL 0857‒30‒3388 TEL 0852‒23‒3600
倉吉支店 xxxxx0‒000 出雲支店 xxxxxx000‒0 TEL 0858‒26‒3521 TEL 0853‒28‒2866
米子支店 xxxxxx0000‒0 雲南支店 xxxxxxxx0000‒0 TEL 0859‒22‒9221 TEL 0854‒42‒1611
境港営業所 xxxxxx00‒00 邑智営業所 xxxxxxxx000‒0 TEL 0859‒44‒3130 TEL 0855‒75‒1011
安来支店 xxxxxx0000‒0 xx出張所 xxxxxx000‒00 TEL 0854‒22‒3331 TEL 0855‒23‒5511
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)