Contract
契 約 書
注文者 (甲)公益財団法人 愛媛県動物園協会供給者 (乙)
甲と乙の間において、継続的供給を目的としておのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約物品)
第1条 乙がこの契約により甲に供給する物品の種類・品質・規格・単価は別表のとおりとする。
(契約期間)
第2条 契約の期間は、平成27年7月9日から平成27年8月31日までとする。
(納期及び場所)
第3条 契約物品の納期及び場所は、甲が発注のときに指定した期日及び場所とする。
(納入及び検査)
第4条 乙は物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 乙から前項の通知をうけたときは、甲はその日から10日以内に乙の立会のうえ検査を行い検査に合格したものについてはその引き渡しを受けるものとする。
3 前項の検査は、甲の所有する計量機によって行うものとする。
4 乙は2項の検査に合格しないものについては速やかにこれを代品と取り替えなければならない。
5 乙は予め甲の承認を得た場合においては、物品を分納することができる。この場合はその都度前4項を準用する。
(納入に要する費用の負担)
第5条 物品納入に要する運賃、その他総ての費用は乙の負担とする。
(検査に要する費用の負担)
第6条 第4条の検査に要する総ての費用は乙の負担とする。
(契約代金の支払)
第7条 乙は第4条第2項の規定による検査に合格した物品について、毎月納入伝票を取りまとめのうえ、納入明細書を作成し、適法な請求書に添え甲に提出するものとする。
2 前項の請求書の請求額は、総納品量に契約単価を乗じて算出した額とする。ただし、月締め請求額に円未満の端数が生じた場合は四捨五入する。
3 甲は前項の支払の請求があったときはこれを受理した日から30日以内に支払いを終らなければならない。
4 第4条第4項の規定により分納したときは、第1項に準じ部分払いの請求をすることができる。 その支払いについては第2項を準用する。
(支払遅延利息)
第8条 乙は、甲の責めに帰すべき理由により、第7条第3項の支払期限内に対価の支払いが遅れ た場合には、甲に対して政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年 12月12日大蔵省告示第991号)に定める率の割合で遅延利息の支払いを請求することができる。
(権利義務の譲渡)
第9条 この契約によって生ずる権利もしくは義務は、これを第三者に譲渡しまたは承継せしめてはならない。
(乙の請求による期間の延長)
第10条 乙は、その責めに帰することができない事由により納入期限内に物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して納期の延長を求めることができる。但しその延長日数は甲乙協議して定めるものとする。
(契約内容の変更)
第11条 甲は、必要がある場合には注文の内容を変更することができる。この場合において契約金
額または納入期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 甲又は、乙は契約期間内にインフレーションその他の異常な事由の発生により、契約単価が著しく不適性となったときは相手方に対して契約単価の変更を求めることができる。
(履行遅延の場合における損害金)
第12条 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができなかったときは、納入期限の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約単価に遅延物品の数量を乗じた額に年5.0パーセントの割合を乗じて計算した額を遅延損害金として、甲に支払わなければならない。
(検査の遅延)
第13条 甲の責めに帰する事由により第4条第2項の期間内に検査しないときは,その時期を経過した日から検査をした日までの期間の日数は第7条第3項の期間(約定期間)の日数から差し引くものとする。
2 前項による遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲はその越える日数に応じ前条の遅延利息を支払わなければならない.
(甲の解除権)
第14条 甲は乙が次の各号の1に該当するときは契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰する事由により頭書の期限内に納入を終らずなお相当の期限をおくもその見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 前号のほか乙が契約に違反しその違反によって契約の目的を達する見込みがないと甲が認めたとき。
(甲が契約を解除した場合の違約金)
第15条 乙は前条により甲から契約を解除された場合は直ちに契約代金の10分の1に相当する違約金を支払わなければならない。
(保証金)
第16条 契約保証金は免除する。
(乙の解除権)
第17条 乙は、第1条に定める物品を納入することが不可能になったときは契約を解除することができる。
(契約解除による物件の引き取り)
第18条 契約を解除した場合においては、乙は甲が引き渡しを受けた物件のほかはこれを速やかに引き取らなければならない。
2 前項の場合において乙が正当と認められる事由なしに速やかに引き取りを終らないときは甲は乙に代ってその物件を処分することができる。この場合、乙は異議の申立をすることができないとともに、これに要した費用を負担しなければならない。
(契約外の事項)
第19条 この契約に定めない事項については、公益財団法人愛媛県動物園協会会計規程に基づくものとし、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記契約の証として本書2通を作り、当事者記名捺印のうえ、各1通を保有する。平成 年 月 日
伊予郡砥部町上原町240番地
(甲)注文者 公益財団法人 愛媛県動物園協会
理事長 x x x
(乙)供給者