SNSによる誹謗中傷 インターネット通販詐欺 通り魔被害 痴漢被害
【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
2022年10月1日以降に保険始期が開始するご契約について、弁護士費用補償の補償内容等の改定を行っています。
更改に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
<JR九州グループの皆さまへ>
もっと身近に弁護士を!そんな声にこたえる保険
のご案内
弁護士費用総合補償特約セット傷害総合保険
こどものいじめ
ストーカー被害
現代社会を取り巻く さまざまなトラブル
誹謗中傷
インターネット通販詐欺
弁護のちからは、
法的トラブルに巻き込まれたときの
弁護士費用を補償します。
「弁護士紹介サービス」付き
団体割引
30%
募集期間
2022年
7/1(金)~8/1(月)
申込締切日
2022年
8/1(金)
保険期間
2022年
10/1(土) から 1年間
あなたの日常にも潜んでいます!
現代社会を取り巻くさまざまなトラブル
こどものいじめ
こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった
いじめを認知した学校数の割合
全学校数のうち約8割がいじめを認知しています!また、1校当たりの認知件数は14.1件に
相手方の対応が悪く、
誠実な対応をしてくれない も
し
相手の親と 私
た
うまく話せるか
不安…
ち
78.9%
いじめを認知した学校数
出典:令和2年文部科学省初等中等教育局児童生徒課
上ります! の
ちからに
「児童生徒の問題行動•不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
ストーカー被害
なっ
昔の交際相手から て
ストーカー行為を く
されている
(件数) 30,000
20,000
10,000
0
ストーカー事案の相談等
2015 2016 2017 2018 2019 2020
ストーカー事案の相談等件数
ストーカー事案は
6年連続2万件を超えています。
(年度)
れ
るものがあっ
自分だけで た
相手を前にして ら
話すのはこわい… •
出典:警察庁生活安全局生活安全企画課•刑事局捜査第一課
「令和2年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」
どうしたらいいかわからず •
パニックになってしまいそう •
他にも…
SNSによる誹謗中傷 | インターネット通販詐欺 |
通り魔被害 | 痴漢被害 |
など
さまざまなトラブルが潜む中…
法的トラブルについてはこのような声があります
「ある」と答えた方 約6.5人に1人
実は、私たちの身の回りでは、
さまざまな法的トラブルが起きています。
出典:平成21年内閣府大臣官房政府広報室「総合法律支援に関する世論調査」
(注)「ある」と答えた人が挙げた法的トラブルには、「弁護のちから」では補償対象とならないトラブル(多重債務、医療事故など)も含まれています。
万が一、法的トラブルに巻き込まれた場合、無理して抱えこむことなく、
専門家である「弁護士」に相談できたら安心です。でも・・・
「身近に相談できる弁護士がいない」
という方が多いのが現状です。
出典:平成21年内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」をもとに
損保ジャパンにて作成 全国の20歳以上3,000人のうち有効回答数 1,684人
「相談したいけれど費用が高そう」と感じている人が約6割もいます。
出典:平成21年内閣府大臣官房政府広報室
「総合法律支援に関する世論調査」
弁護士への相談を迷う、または、相談しないと回答した1,019人を対象(複数回答)
xxxxの声にお応えして、
あなたの
は
になります!
1
1 弁護士費用補償
“弁護のちから”が支える5つのトラブル
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
トラブルの当事者
次の①~③の法的トラブルについては、被保険者ご本人だけでなく、
トラブルの当事者
次の④~⑤の法的トラブルについては、被保険者ご本人に関わる調停等に要する
被保険者
ご本人
お子さま
お子さま(※1)が遭遇された
トラブルについても対象となります。
被保険者
ご本人
弁護士への各種費用が対象となります。
①人格権侵害(※2)
● こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
● 昔の交際相手からストーカー行為をされている。
●ソーシャルネットワーキングサービス
(SNS)上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
●電車で痴漢被害を受けた。
④遺産分割調停
● 兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きとなった。
● 母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。
②被害事故
● 路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
● インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。
⑤離婚調停(※3)
初年度契約は、保険開始91日目から補償対象となります。
● 夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。
● こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。
③借地・借家
● 賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。
● アパートの雨漏りにより家具にxxが生えてしまったが、家主が修理してくれない。
● 借りている土地に建てた家の増築を、xxが正当な理由もなく承諾して
くれない。
遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した 費用のみ対象となります。
×
以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。
●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル
●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル
●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関する
トラブル など
(※1)被保険者が親権を有する未xxの子が対象となります。
(※2)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
(※3)離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の 保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
日常生活におけるケガ(傷害)も、24時間補償します。
急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。お支払いの対象となる保険金
死 亡
事故の発生の日から180日以内
後遺障害
事故の発生の日から180日以内
(※) 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。
ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
2 ケガの補償
被保険者の範囲:被保険者ご本人
国内・国外補償
自己負担額 1,000円
(免責金額)
1 弁護士費用補償
国内補償(※)
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。
■保険金額
(保険期間1年間につき)通算10万円限度
1 法律相談費用保険金
弁護士へ法律相談を 行うときに負担した法律
相談費用を補償します。
2 弁護士委任費用保険金
■保険金額 (保険期間1年間につき)
通算 300万円限度
(プランCの場合)
弁護士へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士委任費用を補償します。
1つのトラブルに関する法律相談にかかった費用
■ お支払いする保険金の額
-
■ お支払いする保険金の額
自己負担割合 10%
1つのトラブルに関する 弁護士委任にかかった費用
× ( 100%- )
(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。
いずれの保険金も、弁護士への法律相談および委任契約の締結前に、損保ジャパンの事前の同意が必要となります。
お支払い事例(人格権侵害に関するトラブル)
昔の交際相手にストーカー被害を受けている。自分だけで対応するのはこわいので、弁護士に間に入ってもらい交渉を行った。2回の話し合いの末、本当に嫌がっていることを相手が理解し、今後は付きまとわないと約束をしてくれたため、合意書面を作成した。
法律相談にかかった費用 1万円
法律相談費用保険金のお支払い額
1万円 - 1,000円(自己負担額) = 9,000円
弁護士委任にかかった費用 40万円
着手金 15万円、報酬金 25万円
弁護士委任費用保険金のお支払い額
40万円×(100%-10%(自己負担割合))=36万円
合計 36万9,000円をお支払い
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。
相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。
お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
「被害事故•嫌がらせ相談窓口」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。警察OB等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。
「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士委任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。
(注1) 本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
(注2) ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3) ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4) 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注5) 「弁護のちから」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは取扱代理店までご連絡ください。事故サポートセンター: 【受付時間】24時間365日 0120-727-110
補償内容と保険料
保険期間:1年間 / 団体割引30% / 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)セット
補償内容(保険金の種類) | プランA | プランB | プランC | |
弁護士費用補償 | 法律相談費用 (自己負担額1,000円) | 通算10万円限度 | 通算10万円限度 | 通算10万円限度 |
弁護士委任費用 (自己負担割合10%) | 通算100万円限度 | 通算200万円限度 | 通算300万円限度 | |
ケガの補償 | 死亡・後遺障害 (本人のみ、後遺障害は第1級~第3級) | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
月払保険料(12回払) | 500円 | 580円 | 630円 |
■弁護士費用補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。配偶者の方は、別途、弁護士費用補償とケガの補償がセットされたプランにご加入いただく必要があります(配偶者の方以外の同居のご親族の方等もご加入いただけます。)。
■ケガの補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方およびお子さまのケガは補償の対象となりません。
弁護士費用補償に関する保険責任について
■保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
■保険金請求権者が保険期間中に最初の法律相談または弁護士委任を行った場合に、保険金をお支払いします。
■同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談または弁護士委任が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
【「保険責任の開始」と「原因事故発生日および法律相談•弁護士委任と保険期間との関係」(イメージ図)】
【「離婚調停に関するトラブル」の場合の保険責任の開始(イメージ図)】
(注)「離婚調停に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたトラブルについては、保険金をお支払いできません。
ご注意いただきたいこと
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。 また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 同封の「ご加入手続き方法」をご確認いただき、専用のWEBページより必要事項をご入力ください(スマートフォン対応) | |
皆既さ加ま入者 の | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に 打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | お手続きは不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更し て継続加入を行う場合※ | 同封の「ご加入手続き方法」をご確認いただき、専用のWEBページより必要事項をご入力ください(スマートフォン対応) | |
継続加入を行わない場合 |
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
商品の仕組み | この商品は傷害総合保険普通保険約款に弁護士費用総合補償特約等の各種特約をセットしたものです。 | |
保険契約者 | 九州旅客鉄道株式会社 | |
保険期間 | 2022年10月1日午後4時から2023年10月1日午後4時までの1年間となります。 | |
申込締切日 | 2022年8月1日(毎月14日締め切り、翌月1日付での中途加入が可能です。) | |
引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 | 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。 | |
加 入 対 象 者 | 九州旅客鉄道株式会社およびグループ会社の社員、OB | |
被 保 険 者 | 九州旅客鉄道株式会社およびグループ会社の社員、OBまたはそのご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。ただし、未xx者を除きます。 | |
お 支 払 方 法 | 2023年1月分給与から毎月控除となります。(12 回払) ※給与控除不採用のOBの皆さまは口座振替(集金代行)となります。 | |
お 手 x x 法 | 次のとおりWEBにてお手続きください。 ※「前年と条件を変更して継続加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は取扱代理店までお問い合わせください。 (注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。 | |
中 途 加 入 | 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月14日までの受付分は受付日の翌月1日(14日過ぎの受付分は翌々月1日)から2023年10月1日午後4時までとなります。 保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の3か月後の給与から毎月控除(もしくは口座振替)します。 | |
中 途 脱 退 | この保険から脱退(解約)される場合は、本パンフレットの最ページ記載の取扱代理店までご連絡ください。 | |
団 体 割 引 | 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。 | |
満期返れい金・契約者配当金 | この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
ケガの補償
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下ケガの補償において「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
ケガ (国 内外補償 ) | 死 亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額 = 死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング( フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ➃自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害保 険 金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 78%(※1)~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額= 死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合 (78%~100%) (※1)後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)をセットしています。 |
6
次のページへ続きます。
弁護士費用補償(弁護士費用総合補償特約)
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
弁護士費用 日(本
国 弁護士内
の 費用(注)
法令
に 法 弁
士
基 律 護づ
き 相
解 談 委
被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下 1 から 5 までのいずれかに該当するトラブル(※1)について、弁護士への法律相談または委任を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、保険期間中に法律相談費用または弁護士委任費用を負担することにより被った損害に対して、法律相談費用保険金または弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、以下 1 ・ 2 ・ 5 のトラブルの場合は、被保険者の 未xxの子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。
、
なお 1 ・ 5 のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
1 被害事故に関するトラブル
ケガを負わされた、財物を壊された、盗難または詐取にあった等(※2)の被害を被ったことによるトラブルをいいます。
2 借地または借家に関するトラブル
賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約におけるxxまたは家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者の未xxの子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。
3 離婚調停に関するトラブル
被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。
(注1)原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生し た場合は、保険金をお支払いしません。
(注2)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。
4 遺産分割調停に関するトラブル
被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分の減殺請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。
(注)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。
【全トラブルに共通の事由】
①故意、重大な過失または契約違反
②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥国または公共団体の強制執行または即時強制
⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさ び、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊 が発生している場合については保険金をお支 払いします。
⑧被保険者または被保険者の未xxの子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル
⑨主として被保険者または被保険者の未xxの子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由
⑩ 債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、詐取による被害事故に関するトラブルについては保険金をお支払いします。
➃保険契約または共済契約に関する事由。
ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルについては保険金をお支払いします。
決 費 + 任
す 費
など
5 人格権侵害に関するトラブル
る 用 用
ト 保 保
険
ラ 険
金
ブ
ル 金
が対象
)
不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。
(注)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客観的に証明できるトラブル にかぎります。
(※)この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合については保険金をお支払いします。
【各トラブル固有の事由】
左記 1 に該当する場合
⑫自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未xxの子が被った被害事故に関するトラブル
⑬医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
⑮薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
⑯身体の美容または整形
左記 1 | ・ 2 ・ | 5 に該当する場合 |
➃被保険者または被保険者の未xxの子とその親族との間で発生した事由 |
保険金種類 | お支払いする保険金の額 | |
法律相談費用保険金 | 法律相談(※4)の対価として弁護士に支払われるべき、事前に損保ジャパンの同意を得た費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談費用の保険金額を限度とします。 法律相談費用保険金の額= 損害の額- 自己負担額 1,000円 | |
弁護士委任費用保険金 | 弁護士委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、事前に損保ジャパンの同意を得た着手金、報酬金、手数料、訴訟費用および諸経費(※5)を負担することにより被った損害に対し、弁護士委任費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士委任費用の保険金額を限度とします。なお、顧問料および日当は、対象となりません。 | |
弁護士委任費用保険金の額= 損害の額×(100%- 自己負担割合10% ) | ||
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
①被保険者または被保険者の未xxの子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額
②保険金請求権者が行った最初の法律相談または弁護士委任のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額
(※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
(※2)財物の盗難または詐取にあったこと等による被害の場合は、警察への届出を行ったものにかぎります。
(※3)遺留分の減殺請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。
(※4)同一のトラブルに起因して行われた一連の法律相談または弁護士委任は、法律相談もしくは弁護士委任の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの法律相談または弁護士委任とみなし、保険金が支払われる最初の法律相談または弁護士委任が行われた時に一連の法律相談および弁護士委任が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
(※5)諸経費とは、弁護士が、依頼者に対して着手金および報酬金等とは別に請求する郵便切手代、収入印紙代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用およびその他委任事務処理に要する費用をいいます。ただし、保証金、保管料、供託金およびこれらに類する費用を含みません。
左記 1 ・ 5 に該当する場合
⑱環境汚染
⑲環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由
⑳ 騒音、振動、悪臭、日照不足等
㉑ 電磁波障害
3
左記 に該当する場合
➃ 被保険者の行為に起因して発生したことが明らかに認められる離婚調停に関するトラブル
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 |
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が被害を被った時 |
2.借地または借家に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が賃借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時 (通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時) |
3.離婚調停に関するトラブル | 被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時 |
4.遺産分割調停に関するトラブル | 被保険者の被相続人が死亡した時 |
5.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が精神的苦痛を初めて被った時 |
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
原因事故 | 法律相談または弁護士委任に至るトラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 |
財物 | 被保険者または被保険者の未xxの子が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物(通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるものを含みます。)をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
被保険者の未xxの子 | 被保険者が親権を有する、未xxの子をいいます。なお、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 |
弁護士 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をいいます。なお、被保険者が弁護士の場合は、被保険者以外の弁護士をいいます。 |
法律相談 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条(弁護士の職務)に規定する「その他一般の法律事務」に基づく法律相談をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等を含みます。 |
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する法律相談または弁護士委任を行う者を含みます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、申込画面の入力内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●申込画面にご入力いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
●弁護士費用補償において、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●申込画面にご入力の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
●申込画面にご入力の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響について>すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
●保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まります。
(注)中途加入の場合は、毎月14日までの受付分は受付日の翌月1日(14日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。 [弁護士費用総合補償特約]
●離婚調停に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過する日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律相談および弁護士委任をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく法律相談および弁護士委任をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
なお、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡されたときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および 保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および 事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、 紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、 レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③法律相談費用または弁護士委任費用を負担した場合 法律相談または弁護士委任それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、法律相談費用または弁護士委任費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する 申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき 保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の開始日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
8.保険会社破綻時の取扱い
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
9.個人情報の取扱いについて
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入力いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額 □保険期間 □保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
2 ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項をご確認ください。】
□補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
(注1)オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。
3
お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
10
(注2)プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店
九州旅客鉄道株式会社
【受付時間】 平日:午前9時から午後5時55分まで
(土日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
代理店名 | 郵便番号 | 住所 | TEL |
保険事業部リテール営業福岡エリア | 812-0000 | xxxxxxxxxx0xx00x00x | 000-474-2027 |
保険事業部リテール営業北九州エリア | 803-0000 | xxxxxxxxxx0xx0x00x | 000-583-5440 |
保険事業部リテール営業長崎エリア | 850-0000 | xxxxxx0x0x | 000-824-8178 |
保険事業部リテール営業大分エリア | 870-0000 | xxxxx0x0x | 000-534-7262 |
保険事業部リテール営業熊本エリア | 860-0000 | xxxxxxx0xx00x00x | 000-353-6216 |
保険事業部リテール営業鹿児島エリア | 890-0000 | xxxxx0xx0x0x | 000-254-7246 |
保険事業部リテール営業宮崎エリア | 880-0901 | 宮崎xxxx2丁目60番地 | 0985-54-3643 |
●引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 福岡支店 営業第三課
〒800-0000 xxxxxxxxxx0-0-00 XXX:092-481-5573 / FAX:092-233-1630
【受付時間】 平日:午前9時から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
万一、事故にあわれたら
● 事故が起こった場合は、損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
事故サポートセンター ◆おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】 24 時間365 日
0000-000-000
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
● 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター ◆おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】 平日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は休業)
0570-022808 〈通話料有料〉
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式 ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
● 加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
ご加入者限定電話相談サービス
SOMPO 健康・生活サポートサービス
弁護のちからでは、電話相談サービスを無料でご利用いただけます。
SOMPO 健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンの弁護のちからにご加入いただいている皆さまがご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
サービスメニュー
●健康・医療相談サービス
●介護関連相談サービス
●人間ドック等検診・検査紹介・予約サービス
●医療機関情報提供サービス
●専門医相談サービス(予約制)
●法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
一般的な法律・税金に関する相談に、弁護士、 司法書士または税理士がお答えするものです。
●メンタルヘルス相談サービス
●メンタルITサポート(WEBストレスチェック)サービス
(注1)本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
(注2)ご相談の際は、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3)ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4)ご相談内容やお取次事項によっては有料となるものがあります。
(注5)本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注6)ご利用いただく際は、加入者証等に記載のSOMPO 健康・生活サポートサービス専用電話番号までご連絡ください。
11
(SJ22-02405 2022/06/03)