Contract
標準鉄道利用運送約款
平成2年11月29日 運輸省告示第588号
最終改正 平成15年5月14日 国土交通省告示第628号
標準鉄道利用運送約款
平成2年11月29日 運輸省告示第588号
最終改正 平成15年5月14日 国土交通省告示第628号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)第2章 利用運送契約
第1節 利用運送の申込み及び引受け(第3条―第12条)第2節 貨物の引渡し(第13条―第24条)
第3節 運賃及び料金(第25条―第29条)第4節 事故及び指図(第30条―第33条)第5節 責任(第34条―第43条)
第3章 附帯業務等(第44条―第48条)第1章 総則
(事業の種類等)
第1条 当社は、鉄道運送事業者(軌道経営者を含む。以下同じ)が行う貨物の運送又は当該運送を利用して貨物利用運送事業者が行う貨物の運送に係る次の貨物利用運送事業をいいます。
第1種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第2条第7項に規定する事業をいう。)第2種貨物利用運送事業(同法同条第八項に規定する事業をいう。)
2 当社は、前項の事業に附帯する業務を行います。
(適用範囲)
第2条 当社の経営する貨物利用運送事業は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項は、法令又は一般の慣習によります。ただし、この約款に定めのない事項であって鉄道(軌道を含む。以下同じ)による運送に係るものについては、その鉄道運送に適用される法令、その鉄道運送事業者の定めた約款その他の規則及びその鉄道運送において行われている慣習によります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。第2章 利用運送契約
第1節 利用運送の申込み及び引受け
(受付日時)
第3条 当社は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(利用運送の順序)
第4条 当社は、利用運送の申込みを受けた順序により、貨物の利用運送を行います。ただし、鉄道の輸送上の事由その他正当な事由があるときは、この限りではありません。
(貨物の種類及び性質の確認)
第5条 当社は利用運送の申込みがあったときは、貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。
2 当社は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3 当社は、前項の規定により点検した場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
4 当社が第2項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。
(引受拒絶)
第6条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することがあります。一 当該利用運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
二 申込者が、前条第1項の規定による明告をせず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないとき。三 当該利用運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該利用運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。五 天災、鉄道の輸送事情の逼迫その他のやむを得ない事由があるとき。
(荷造り)
第7条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離、鉄道運送の取扱種別等に応じて、運送に耐えるように荷造りをしなければなりません。
2 当社は、荷造りが十分でない貨物であっても、当社が他の貨物に対して損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造不備による当該貨物の損害を負担することを承諾したときは、その利用運送を引き受けることがあります。
(外装表示等)
第8条 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当社が、必要がないと認めたときは、この限りでありません。
一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所二 品名
三 個数
四 その他貨物の取扱いに必要な事項
2 荷送人は、当社が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
(送状)
第9条 荷送人は、利用運送の申込みに際し、次に掲げる事項を記載した送状を1口ごとに提出しなければなりません。ただし、当社が必要がないと認めた事項については、記載する必要がありません。
一 貨物の品名、重量又は容積及び個数並びに荷造りの種類及び記号二 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
三 集貨先及び配達先(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)又は貨物の受取及び引渡しの場所
四 作成年月日 五 発駅及び着駅
六 鉄道運送の取扱種別
七 運賃、料金、諸掛金、立替金(以下「運賃、料金等」という。)の支払に関する事項八 次に掲げる場合は、その旨
イ 貨物の鉄道の車両への積込み又は取卸しを委託するとき。ロ 品代金の取立てを委託するとき。
ハ 貨物引換証の交付を請求するとき。
ニ 貨物の着扱店留置その他特別の取扱いを請求するとき。ホ 着地の取扱店を指定するとき。
ヘ 運送保険契約を締結するとき。
ト 損傷その他貨物に異状があるとき。チ 免責特約があるとき。
九 その他必要な事項
(貴重品及び危険品についての特則)
第10条 荷送人は、貴重品については、前条各号に掲げる事項のほか、当該貨物が貴重品である旨及び価額その他必要な事項を送状に明記しなければなりません。
2 荷送人は、危険品については、前条各号に掲げる事項のほか、当該貨物が危険品である旨を明告するととも に、その旨及び性状その他必要な事項を送状に明記し、かつ、これらの事項を貨物の外部の見やすい箇所に表示しなければなりません。
3 前2項の貴重品及び危険品とは、それぞれ鉄道運送事業者の定める約款その他の規則による貴重品及び危険険品をいいます。
(貨物引換証の発行)
第11条 当社は、荷送人から貨物引換証の請求があったときは、貨物が次の各号に掲げるものである場合を除き、これを発行します。
x xx品及び危険品
二 生鮮食料品等の損敗しやすいもの及び汚わい品三 着駅で専用線入りとなるもの。
四 ばら積とするもの。
五 品代金の取立ての委託に応じたもの。六 コンテナ扱いによるもの。
2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる貨物であっても、当社が認めた場合には、貨物引換証を発行することがあります。
3 前2項の規定による貨物引換証の発行は、貨物の全部の引渡しを受けたのち、これを行います。
(代替輸送)
第12条 当社は、荷送人の利益を害しない限り、申込みを受けた貨物の運送を他の運送機関による運送に変更することがあります。
2 前項の場合において、運送上の責任は、この約款に基づいて当社が負います。第2節 貨物の受取及び引渡し
(受取及び引渡しの場所)
第13条 当社は、送状に記載された集貨先又は受取場所において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受け取り、送状に記載された配達先又は引渡場所において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡しま す。
(管理者等に対する引渡し)
第14条 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
一 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者二 配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者
(再配達)
第15条 当社は、荷受人の不在その他当社が責任を負わない事由により、配達した貨物を持戻ったときは、荷受人の請求により、その者の費用において再配達します。
2 当社は、貨物を持戻ったときは、荷受人にその旨を通知します。
(留置権行使)
第16条 当社は、着地において運賃、料金等の支払を受けるべき貨物については、その支払を受けた後でなければ、当該貨物の引渡しをいたしません。
2 当社は、商人である荷送人が弁済期にある運賃、料金等を支払わなかったときは、その荷送人との利用運送契約によって当社が占有する荷送人所有の貨物を留置することがあります。
(貨物引換証が発行された貨物の引渡し)
第17条 当社は、貨物引換証を発行した貨物については、その証券と引換えでなければ当該貨物の引渡しをしません。
(貨物引換証の喪失)
第18条 当社が発行した貨物引換証の所持人が当該貨物引換証を喪失したときは、その者が公示催告の申立て をし、かつ、その貨物引換証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供したのちでなければ、当社は、当該貨物の引渡しをいたしません。
2 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。
(荷送人に対する指図の催告)
第19条 当社は、荷受人を確知することができない場合には、遅滞なく荷送人に対し相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図することを催告することができます。
2 当社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく荷受人に対し相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過後、さらに荷送人に対し前項に規定すると同じ内容の催告をすることができます。
一 荷受人が着地において支払うべき運賃、料金等を支払わないとき。
二 荷受人が貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の事由により、これを受け取ることができないとき。
(着地において運賃、料金等の支払を受けるべき貨物の返還)
第20条 当社は、着地において運賃、料金等の支払を受けるべき貨物であって、荷受人がその支払を行わない場合において、前条第2項に規定する指図を催告したのち、相当の期間を経過しても、当該貨物の引渡しを完了することができないときは、荷送人の負担において、荷送人に当該貨物を返還することができます。
(引渡不能貨物の寄託と通知)
第21条 当社は、当社が責任を負わない事由により、貨物の引渡しをすることができないときは、荷送人又は荷受人の負担をもって貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
2 当社は、第1項の規定により貨物を寄託したときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に通知します。
3 当社は、第1項の規定により寄託をした場合において、倉庫証券の発行があったときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。
4 当社は、第1項の費用の弁済を受けるまで倉庫証券を留置することがあります。
(引渡不能貨物の供託)
第22条 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第19条第2項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
2 当社が前項の規定により供託したときは、遅滞なく荷送人又は荷受人にその旨を通知します。
(引渡不能貨物の競売)
第23条 当社は、荷送人及び荷受人を確知することができない場合は、発駅及び着駅の営業所に次の各号に掲げる事項を公告した後3月を経過しても、なお、その権利者を知ることができないときは、その貨物を競売すること があります。ただし、損敗しやすい貨物は公告後3月以内でも競売することがあります。
一 発駅及び着駅
二 貨物の品名、荷姿及び数量三 貨物の保管場所
四 公告後3月以内に申出がないときは競売する旨五 公告者の氏名又は名称及び住所
2 当社は、第19条第1項の指図を催告しても荷送人がその指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。ただし、損敗しやすい貨物は催告しないでも競売することがあります。
3 当社は、第19条第2項の指図を催告しても荷送人がその指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。ただし、損敗しやすい貨物は催告しないでも競売することがあります。
4 当社は、第2項の規定により競売をしたときは荷送人に、前項の規定により競売をしたときは荷送人及び荷受人に、遅滞なくその旨を通知します。
5 当社は、第1項から第3項までの規定により競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等及び催告又は競売に要した費用に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払を荷送人に請求し、余剰があるときは、その残額を供託します。
(引渡不能貨物の任意売却)
第24条 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第19条第2項各号に掲げる場合において、貨物が損敗しやすいものであって、前条の手続をとるいとまがないときは、荷送人又は荷受人の利益のためにxxな第三者を立ち会わせて、当該貨物を売却することがあります。
2 前項の規定による売却には、前条第4項及び第5項の規定を準用します。第3節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第25条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当社が別に定める運賃料金表によります。
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、店頭に掲示します。
(運賃、料金等の支払方法)
第26条 当社は、運賃、料金等については、利用運送の引受けをしたときに荷送人から申し受けます。
2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、荷送人からその概算額の前渡しを受け、確定後これを精算します。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、運賃、料金等を着払いとすることを認めることがあります。ただし、貨物の価額が運賃、料金等を担保するに足りないものについては、着払の取扱いをいたしません。
(延滞料)
第27条 当社は、利用運送の引受けをしたときまで(着払の運賃、料金等にあっては、着地において荷受人に引渡しをしたときまで)に荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をした日までの期間に対し、年利14.5パーセントの割合で延滞料を申し受けます。
(運賃請求権)
第28条 当社は、貨物の全部又は一部が天災その他のやむを得ない事由又は当社が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は、既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2 当社は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人が責任を負う事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
(特別費用)
第29条 次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人又は荷受人の負担とします。
一 集貨又は配達にあたり、荷送人又は荷受人の指示により、ビルディングその他の建物の2階以上の階層、地下室等直接運搬具に積載できない場所から又は場所へ貨物を搬出し又は搬入したとき。
二 荷送人又は荷受人の指示により集貨先又は配達先を変更したとき。
三 第32条第1項の規定により荷送人の指図に応じたとき又は同条第2項の規定により運送経路又は運送方法を変更したとき。
四 その他当社が特別の負担をしたとき。第4節 事故及び指図
(貨物の処分権)
第30条 荷送人又は貨物引換証の所持人は、当社に対して、利用運送の取消し、荷受人の変更、貨物の返送その他の処分を請求することができます。
2 前項の処分を請求しようとする者は、当社に対し書面による通知を行わなければなりません。この場合におい
て、貨物引換証の所持人は、その証券を提示しなければなりません。
3 第1項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に到達した後、荷受人がその引渡しを請求したときは消滅します。
4 当社は、第1項の規定にかかわらず、運輸上の支障が生じるおそれがあると認める場合には、指図に応じないことがあります。
5 前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人又は貨物引換証の所持人に通知します。
(運賃、料金等の払戻しと追徴)
第31条 当社は、前条第1項の処分に応じた場合は、その処分に応じて鉄道運送事業者等の定めた約款その他の規則に準じて、運賃、料金等の払戻しをし、又は追徴金を申し受けます。
(運送経路等の変更)
第32条 当社は、天災その他やむを得ない事由により、当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったときは、その処理について期限を定めて荷送人の指図を催告します。
2 前項の場合において、当社の定めた期限までに荷送人の指図がないとき、又は荷送人の指図をまついとまがないと認めたときは、荷送人の利益のために、当社の裁量により運送経路又は運送方法を変更することがありま す。
3 当社は、前項の規定により運送経路又は運送方法を変更したときは、遅滞なく荷送人にその旨を通知します。
(危険品の処分)
第33条 当社は、第10条第3項に定める危険品につき、同条第2項による明告及び明記がなかった場合におい て、運送上の危険を除去するため、その貨物の取卸し、一時留置その他の必要な処分をすることがあります。明告及び明記があった場合において、その貨物が他の貨物に損害を与えるおそれが生じたときも同様とします。
2 前項前段の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。第5節責任
(損害賠償責任)
第34条 当社は、自己又はその使用人その他運送のために使用した者が貨物の受取、集配、積卸し、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着につき損害賠償責任を負います。
2 前項の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物の滅失、き損については、当該貨物が次の要件を満た し、かつ、当社が運送に関し通常払うべき注意義務を尽くしたことを証明したときは、当社に対し損害賠償の請求をしようとする者は、当社又は当社の使用人その他運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。
一 荷送人が当該貨物をコンテナに詰めたとき。二 コンテナの封印に異常がないとき。
(貴重品についての特則)
第35条 当社は、第10条第3項に定める貴重品については、その種類及び価額の明告がないときは、損害賠償の責任を負いません。
(荷送人の申告等の責任)
第36条 当社は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、送状の記載により又は荷送人の申告により貨物受取書等に品名、数量及び価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。
(送状等の記載の不実等による責任)
第37条 当社は、送状又は外装表示若しくは荷札における記載が、不実、不正確又は不完全であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2 前項の場合において、当社が損害を被ったときは、荷送人がその責任を負うものとします。
(免責)
第38条 当社は、次の事由による貨物の滅失、き損又は延着については、損害賠償の責任を負いません。一 荷送人又は荷受人の故意、過失
二 貨物のきず、自然の消耗、虫食、鼠害
三 貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、変質、さびその他これに類似する事由四 同盟罷業、同盟怠業、暴動、政治的又は社会的騒擾その他の事変、強盗
五 不可抗力による火災、風水害等
六 法令又は公権の発動による運送の差止め、開装、没収、抑留又は第三者への引渡し
(損害賠償額)
第39条 当社が責任を負う事由により貨物が滅失又はき損した場合は、貨物を引き渡した日又は引き渡すべきであった日の到達地の価額を限度として賠償します。
2 前項の場合において、滅失又はき損のため支払うことを要しない運賃その他の費用は、賠償額より控除します。
3 第1項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、xxな第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
4 当社が責任を負う事由により貨物が延着した場合の損害賠償の額は、特約のある場合を除き、運賃、料金等の総額を限度とします。
(悪意又は重大な過失)
第40条 当社は、前条の規定にかかわらず、当社の悪意又は重大な過失により貨物が滅失、き損又は延着したときは、一切の損害を賠償します。
(時効)
第41条 当社の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、貨物の全部滅失の場合には、その貨物を引き渡すべきであった日から起算します。
3 前2項の規定は、当社に悪意があった場合には適用しません。
(責任の特別消滅事由)
第42条 当社の責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することができないき損又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から14日以内にその旨を当社に通告したときは、この限りではありません。
2 前項の規定は、当社に悪意があった場合には適用しません。
(賠償に基づく権利取得)
第43条 当社が貨物の全部の価額を賠償したときは、その貨物に対する一切の権利は当社に帰属します。第3章 附帯業務等
(附帯業務等)
第44条 当社が、貨物利用運送事業に附帯して行う貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て及び立替えその他の通常貨物利用運送事業に附帯する業務等を引き受けた場合の料金は、当社が別に定める料金表によります。
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした料金は、主たる事務所その他の営業所において掲示します。
(品代金取立ての追付等)
第45条 品代金取立ての追付又は取立代金の変更は、当該貨物の発送前にして、かつ、関係書類の発送前に限り、その取扱いをいたします。
(品代金取立料の払戻し)
第46条 当社は、品代金取立ての取扱いをした貨物に対し、荷送人が当該貨物の発送後、代金取立ての委託を取
消した場合、又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により、代金の取立てが不能となった場合には、品代金取立料の払戻しをいたしません。
(xx)
第47条 利用運送の申込みに際し、当社の申出により荷送人が承諾したときは、当社は、荷送人の署名又は記名捺印をいただき、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。